【2022年度】京都府で外壁塗装に助成金・補助金が下りる市町村と申請方法 

京都府にお住まいで、自分が住んでいる市町村に外壁塗装に関する助成金があるかどうか知りたいけどどう調べたら良いか分からない、とお困りの方はいらっしゃいませんか?

外壁塗装はまとまった費用がかかるので、助成金があればぜひ活用したいと思っている方も多いと思います。

京都府で外壁塗装の助成金制度がある市町村は以下の通りです。

  • 京都市
  • 福知山市
  • 舞鶴市
  • 宮津市
  • 京丹後町
  • 南丹市
  • 久御山町
  • 笠置町
  • 和束町
  • 精華町
  • 南山城町
  • 伊根町

(※2022年4月現在)

この記事では京都府の市町村ごとの助成金を徹底解説していきます。それぞれ助成金額、支給条件をご紹介。

あわせて外壁塗装の助成金の申請の流れや、申請に関する注意点についても解説します。

ぜひこの記事を参考に外壁塗装の助成金申請を検討してみてください!

※他の都道府県の助成金情報をお探しの方は以下のリンクから助成金情報のページへ進むことができます。
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京都府で外壁塗装・屋根塗装の助成金がある市町村:金額、条件、対象工事、問い合わせ先


京都府で外壁塗装に助成金がおりる市町村ごとに、助成金額、支給条件、対象工事、問い合わせ先を紹介します。

京都府の外壁塗装に助成金がある市町村

    • 京都市
    • 福知山市
    • 舞鶴市
    • 宮津市
    • 京丹後町
    • 南丹市
    • 久御山町
    • 笠置町
    • 和束町
    • 精華町
    • 南山城町
    • 伊根町

京都府の登録業者一覧はこちら

京都市の助成金情報

こどもみらい住宅支援事業(リフォーム)

助成金額
  • 補助上限
    原則、1戸あたり30万円を上限とする
    ※条件により補助上限が引き上げ

詳細は要件をご確認ください
https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/reform/

支給条件
  • こどもみらい住宅事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする「こどもみらい住宅事業者」とは、工事発注者​に代わり、交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を工事発注者​に還元する方として、予め本事業に登録をした施工業者
    ※工事請負契約等が結ばれていない工事は対象外
  • リフォームする住宅の所有者等であること
    「所有者等」とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)およびその家族​、賃借人又は管理組合・管理組合法人のいずれかに該当する方をいう
助成対象工事
  • 開口部の断熱改修
  • 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
  • エコ住宅設備の設置
  • 子育て対応改修
  • 耐震改修
  • バリアフリー改修
  • 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
  • リフォーム瑕疵保険等への加入
問い合わせ先 こどもみらい住宅支援事業事務局
ナビダイヤル:0570-033-522
IP電話等からのお問合せ:042-204-0994

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京都市のこどもみらい住宅支援事業(リフォーム)は、子育て世帯や若者夫婦等が住宅の省エネ改修等をおこなう場合、補助金が交付される制度です。

交付申請期間は、令和4年3月28日から遅くとも令和5年3月31日(予定)とし、必要書類を揃えて提出する必要があります。

なお、締め切りは予算の執行状況に応じて公表されるので、検討する方はまずは問い合わせ先まで確認することをおすすめします。

福知山市の助成金情報

福知山市農山村地域空き家改修費補助金

助成金額 対象事業の費用の2分の1以内(上限100万円)
※1,000円未満の端数は切り捨て
支給条件
  • 利用者にあっては補助金の交付後5年以上継続して居住又は定期的に利用する意思のある方であり、所有者等にあっては利用者に5年以上貸し付ける意思のある方であること
  • 所有者等と利用者が生計を一にする方でないこと
  • 市税等を滞納していない方であること
  • 福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者(以下「暴力団員等」という)でないこと
助成対象工事
  • 建築設備
    電気(昇圧)、上下水道設備の改修、新設、給湯器の新設、交換、冷暖房空調設備等
  • 居室
    居住するために必要な浴室、トイレ、台所の改修及びこれらに付属する備品類
  • 主要構造部
    壁、柱、床、はり及び屋根の改修
  • その他
    畳、ふすま、障子及びガラス(サッシ)の交換等
問い合わせ先 まちづくり推進課
〒620-8501 京都府福知山市字内記13番地の1 福知山市役所2階
Tel:0773-24-7225 Fax:0773-23-6537
https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=5&inq=03&check

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福知山市の福知山市農山村地域空き家改修費補助金は、農山村地域の空き家の活性化を図ることを目的とする制度です。

空き家バンクに登録された空き家を改修して成約に至った場合、予算の範囲内で改修費等の一部が補助されます。なお、詳しい内容については、お問い合わせ先までご相談ください。

舞鶴市の助成金情報

舞鶴市子育て世帯住宅リフォーム支援事業等補助金

助成金額 住宅リフォーム工事・・・対象事業費の2分の1 (上限100万円/世帯)
※京都府外からの移住者の方(府外での居住年数等の条件有り)は補助限度額がそれぞれ2倍
支給条件 すべてに該当する方が対象

  • 子どもが3人以上おられる世帯(多子世帯)、または新たに三世代同居・三世代近居となる世帯(※現在、三世代が同居・近居状態にある場合は対象外)
  • 住宅リフォーム工事については、舞鶴市内の業者(市内に本社・本店があり、住宅リフォーム工事を業としている業者)に依頼する方
  • 市税等の滞納のない世帯に属している人(三世代同居・近居による申請の場合は、その三世代の世帯員に滞納がないこと)
  • 子どもの親権者の年収の合算額が750万円未満の方
助成対象工事 子育てのための住宅リフォーム工事
問い合わせ先 舞鶴市 子ども支援課
電話:0773-66-1008
E-mail:k-shien@city.maizuru.lg.jp

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舞鶴市の舞鶴市子育て世帯住宅リフォーム支援事業等補助金は、多子世帯等が市内施工業者を利用し、工事費10万円以上の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、募集期間内(令和4年4月1日~令和4年11月30日)に必要書類をそろえ、必ず工事着工前に舞鶴市子ども支援課へ提出してください。

ただし、募集期間内であっても、予算額に達した時点で募集が終了されるため、早目に申請手続きすることをおすすめします。

舞鶴市まちなかエリア定住促進事業

助成金額 空き家の売買または賃貸借契約が締結された日に市内に住所を有する方

  • 空き家に65歳以上の方が一人以上居住する場合:改修に必要な費用の2分の1
    ※限度額…購入の場合60万、賃借の場合36万
  • 上記以外の場合:改修に必要な費用の4分の1
    ※限度額…購入の場合30万、賃借の場合18万

空き家の売買または賃貸借契約が締結された日に市外に住所を有する方

  • 改修に必要な費用の2分の1
    ※限度額…購入の場合100万、賃借の場合60万
    ただし、1000円未満の端数は切り捨てとなる
支給条件 次のすべてに該当する方

  • この補助金の交付を受けたことがない方
  • 空き家の売買契約または賃貸借契約がなされた日の住所がまちなかエリア外である方
  • 「まちなかエリア空き家情報バンク制度」を利用して空き家を購入または賃借した方
  • 空き家の改修工事の完了後5年以上この空き家に住む予定の方
  • 空き家の所在の自治会に加入し、地域の活性化に寄与する意思がある方
  • 市税を滞納していない方
助成対象工事
  • 今まで補助金の交付を受けたことのない空き家の居住部分に対する改修工事
  • 市内事業者が行うもの
  • 空き家の売買(賃貸借)契約日から3箇月以内に着手するもの
  • 改修工事費用が10万円以上であるもの
問い合わせ先 舞鶴市役所建設部都市計画課
電話: 0773-66-1048

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舞鶴市の舞鶴市まちなかエリア定住促進事業は、定住を目的として空き家購入、もしくは賃借した方等が市内施工業者を利用し、工事費10万円以上の改修工事等をおこなった場合、それにかかる費用の一部が補助される制度です。

補助を希望する方は、公費申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて都市計画課へ提出してください。

なお、改修工事内容に変更が生じたときは、届け出が必要となります。また、補助は予算の範囲内において交付されます。

宮津市の助成金情報

移住・定住支援空き家改修補助制度

助成金額 定住支援空き家等改修補助

  • 空き家等の改修にかかる経費の2分の1を補助  最大100万円
  • 多子世帯の場合、最大200万円に拡大
    (多子世帯:宮津市に転入した前日において5年以上京都府外に住所を有しており、宮津市に移住する時点で18歳未満の子どもが3人以上いる世帯)

移住促進事業補助

  • 空き家等の改修にかかる経費の10分の10を補助  最大180万円
    ※移住促進特別区域(養老地区、上宮津地区、世屋地区、府中地区)に移住される場合の補助制度
支給条件
  • 宮津市内への定住を目的に空き家等を購入または賃借した方
  • 市外に引き続き2年以上住所を有している方、または市内に住所を有して1年を経過しない方※市外に引き続き2年以上住所を有していた方に限る
  • 改修する空き家等に補助金の交付の日から5年以上、宮津市に住所を有する見込みのある方
    ※移住促進事業補助の場合は、10年以上、宮津市に住所を有する見込みのある方
  • 改修する空き家等(宮津市空き家等情報バンクシステムに登録されているものに限る)に補助金の交付の日から5年以上、宮津市に住所を有する見込みのある方
  • みやづUIターンサポートセンター利用者登録台帳に登録されている方
  • 空き家等の所有者等の親族でない方
  • 市町村税を滞納していない方
  • 市内に本店を有する法人または個人事業者により空き家等の修繕等を実施する方
助成対象工事 空き家等の改修
問い合わせ先 企画課
〒626-8501 京都府宮津市字柳縄手345番地の1 本館3階(企画政策係、魅力発信係、定住・地域振興係)
Tel:0772-45-1607 Fax:0772-25-1691

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宮津市の移住・定住支援空き家改修補助制度は、市内への定住を目的に空き家等を改修した方を対象に、補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、市より交付決定を受ける必要があるため、必ず事前に相談する必要があります。

なお、補助金の申請は随時受付していますが、年度をまたがって事業実施することができないのでご注意ください。

京丹後市の助成金情報

移住者向け補助金

助成金額 空き家改修
補助率:10分の10

  • トイレの水洗化工事をする場合…最大140万円
  • トイレの水洗化工事をしない場合…最大90万円

※さらに地域要件を満たせば、京都府が支給している補助と合わせて最大230万円が受け取り可能

支給条件
  • 市外から住所を移転した方であること
  • 移住者が移住前に継続して2年以上市外に住所を有していた方であること
  • 移住者は、10年以上定住する意思を有する方であること
    なお、5年以内に転居したり、対象住居を取り壊しまたは譲渡した場合は、補助金返還を求めることがあります
  • 移住者が、移住促進計画に記載する人材像、条件等に合致する方であること
    なお、移住促進計画は地区が策定している計画のことです。移住前に地区役員の方との面談があり、その際に説明します
  • 空家所有者と移住者(同居する者、同居する予定の方を含む)が2親等以内の親族でないこと
  • リフォームの補助金は、移住の前後1年以内に申請すること
    物件の契約日から1年以内に住所を京丹後に移してください
  • リフォームの補助金で、水洗化上乗せ補助の申請をする場合、補助対象工事の全てを、市内に本社または営業所を有する事業者に発注すること
    また、水洗化推進支援事業補助金との併用はできません
  • 地区等に移住促進計画が策定されていること
  • 京丹後市定住空家情報バンクの登録物件であること
  • 改修工事等の工前の申請であること
助成対象工事 空き家の居住スペースのリフォーム工事
※店舗など、居住する部分以外のリフォーム工事には補助できません。
問い合わせ先 京丹後市役所
〒627-8567 京都府京丹後市峰山町杉谷889番地
電話:0772-69-0001(代表) ファックス:0772-69-0901

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京丹後市の移住者向け補助金は、市内への移住を目的に空き家バンクに登録される物件を購入や賃借し、市内施工業者により住宅のリフォーム工事をおこなった方を対象に補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、必ず工事着工前に市役所で申請手続きをおこなう必要があります。なお、申請にはさまざまな条件があるため、あらかじめ市役所に相談することをおすすめします。

南丹市の助成金情報

子育て応援住宅支援事業

助成金額 10万円以上の改修費に対して2分の1以内(1世帯あたり100万円以内・千円未満切り捨て)
※事業に着手できるのは交付決定日以降で、単年度で完了しない事業は対象外
※外構工事・雨漏修繕・機器設置のみなどは対象外
支給条件
  • 申請年度において、南丹市に住所がある世帯
  • 申請年度の4月1日時点において、18歳未満の子ども(申請日時点で妊娠中の胎児も含む)を養育している世帯
  • 多子(妊娠中の胎児も含めて3人以上の子どもを養育)・三世代同居・三世代近居(直線距離2㎞以内に居住)のいずれかの世帯
  • 三世代同居・近居の場合、申請年度において、世帯員が住所変更を行い、新たに同居・近居する世帯の方に限る
  • 南丹市税などの滞納がない世帯
  • 親権者の年収合算額が750万円未満の世帯
  • 居住地域の区(自治会)などに加入し、地域活動に積極的に参加する世帯
助成対象工事
  • 対象者が自ら居住するための住宅の改修工事で、多子世帯が居住又は三世代 同居若しくは三世代近居のために必要と認められる工事とする
    ただし、外構工事、雨漏修繕、設備機器のみの設置等は補助金の交付対象としない
  • 前号に掲げる経費が10万円以上であること
  • 交付決定の日の属する年度の3月15日までに完了する工事であること
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条に規定する措置が命じられていない建築物の工事であること
  • 他の制度の補助金等の対象となる工事でないこと
問い合わせ先 地域振興課
TEL:0771-68-0019

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南丹市の子育て応援住宅支援事業は、子育て世帯が三世代同居・近居等するため、工事費10万円以上の住宅改修工事をおこなう場合、それにかかる費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に関係書類を添えて、必ず工事着工前に申請手続きをする必要があります。その後の審査により、補助金の交付の可否が申請者には通知されます。

久御山町の助成金情報

久御山町三世代近居・同居住宅支援補助金

助成金額
  • 住宅リフォーム
    三世代同居・近居のために必要な住宅リフォームに要する経費
    ※補助額:補助対象経費の2分の1【最大100万円】
支給条件
  • 久御山町内で新たに三世代近居・同居する方
  • 子の親権者の年収の合計額が750万円未満であること
  • 三世代近居・同居する世帯員が市町村税及び府税を滞納していないこと
  • 三世代近居・同居する世帯員が暴力団員でないこと
助成対象工事 リフォーム工事・住宅取得
問い合わせ先 久御山町役場総務部行財政課(3階)
電話: 075(631)9992、0774(45)3924
ファクシミリ: 075(632)1899

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久御山町の久御山町三世代近居・同居住宅支援補助金は、町内で三世代同居・近居するため住宅のリフォーム等をおこなう方を対象に、補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、申請書に必要書類を添えて、必ず工事着工前に企画財政課へ申請手続きをおこなう必要があります。

なお、受付は4月1日からとし、補助金の交付決定を受けた年度の3月10日までに、工事等が終わる事業が対象となっています。

笠置町の助成金情報

笠置町子育て世帯住宅支援事業

助成金額
  • 住宅リフォーム
    住宅のリフォームに係る経費の2分の1を補助(100万円上限)
支給条件
  • 子ども(妊娠中の胎児を含めて18歳未満の子ども)が3人以上の世帯または、新たに三世代同居・近居となる世帯(現在、三世代同居・近居状態にある場合は対象外)であって、町内に居住(居住予定含む)する世帯
  • 子どもの親権者の年収の合算額が750万円未満の世帯。
  • 町税等の滞納がない世帯。
助成対象工事 住宅リフォーム・購入・賃貸
問い合わせ先 笠置町役場保健福祉課
電話: 0743-95-2302
ファックス: 0743-95-3021

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笠置町の笠置町子育て世帯住宅支援事業は、子育て世帯の経済的負担の軽減や、世代間の子育て支援を目的とする制度です。子育て世帯が住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、その費用の一部が補助されます。

なお、詳しい内容について知りたい方は、笠置町役場保健福祉課まで連絡するか、町のHPにあるお問い合わせフォームからお問い合わせください。

和束町の助成金情報

和束町子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金

助成金額
  • 住宅リフォーム工事
    補助対象経費に2分の1を乗じた額で、限度額は100万円(京都府外からの移住者は限度額200万円)
支給条件
  • すでに和束町に住所を有している方又は今後和束町に住所を有することとなる方
  • 子どもの属する多子世帯(※1)又は新たに三世代同居(※2)若しくは三世代近居(※3)となる世帯の構成員であって、町内に建築された住宅の所有者又はこれに準ずる方
  • 町税等の滞納のない世帯に属している方
    ただし、三世代同居又は三世代近居の場合は、当該三世代に係る世帯に町税等の滞納がないこと
  • 住宅リフォーム工事の契約をした世帯に係る子どもの親権者の年収の合算額が750万円未満の方
  • 子どもの属する多子世帯若しくは三世代同居又は三世代近居の世帯全員が、同一の住宅について、この要綱に基づく補助金の申請を行っていない方
  • 三世代全員が、暴力団員等に該当しない方
    ※1:3人以上の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方をいい、妊娠中の胎児も含める)が属する世帯
    ※2:新たに、親子又は祖父母が住所変更(住民票に記載されている住所の変更を いう)を行い、親子と祖父母が同一の住宅に居住する世帯
    ※3:新たに、親子又は祖父母が住所変更を行い、次のいずれかに該当する世帯
  • 当該住所変更前において、距離が2キロメートルを超える町内住宅にそれぞれ 居住する親子及び祖父母等で町内の距離が2キロメートル以内の住宅にそれぞれ居住すること
  • 当該住居変更前において、一方又は双方が町外に居住する親子及び祖父母等で町内の住宅にそれぞれ居住すること(アに該当する場合を除く。)。
助成対象工事 住宅リフォーム・購入・賃貸
問い合わせ先 和束町役場 地域力推進課
電話番号:0774-78-3002
ファックス:0774-78-2799
https://www.town.wazuka.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/2?page_no=2759

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和束町の和束町子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金は、子育て世帯の経済的負担の軽減、および世帯間支援の促進を図ることを目的とする制度です。

子育て世帯が三世帯同居等するため、工事費10万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それにかかる費用の一部が補助されます。

補助を希望する方は、必要書類を揃えて和束町役場地域推進課まで提出してください。なお、申請は予算の範囲内での交付になります。

精華町の助成金情報

省エネ改修住宅の固定資産税を減額

助成金額 省エネ改修工事を行った住宅に対し、120平方メートル分までを限度として翌年度分に限り、その家屋の固定資産税額の3分の1を減額
支給条件
  • 平成26年4月1日以前から所在する既存の住宅であること(賃貸住宅を除く)
  • 当該家屋の改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの
  • 断熱改修に係る工事費が60万円を超えるもの、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの(補助金等を除く)
助成対象工事
  • 窓の改修工事
  • 床の断熱改修工事
  • 天井の断熱改修工事
  • 壁の断熱改修工事
問い合わせ先 住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
https://www.town.seika.kyoto.jp/cgi-bin/inquiry.php/14?page_no=2695

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精華町の省エネ改修住宅の固定資産税を減額は、支給条件を満たす省エネ改修工事をおこなった住宅に対して、翌年度分に限りその家屋の固定資産税額が減額される制度です。

期限は令和6年3月31日までとし、工事完了後3か月以内に必要書類を揃えて、町役場2階の税務課まで提出する必要があります。

なお、必要書類など、詳しいことを知りたい方は、問い合わせ先までご相談ください。

南山城村の助成金情報

南山城村子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金

助成金額 住宅リフォーム工事に係るもの
予算の範囲内において、補助対象工事費に2分の1を乗じて得た額とする
ただし、100万円を限度額とする(千円未満の端数は切り捨てるものとする)
支給条件 南山城村に住所を有し、次の項目全てに該当する世帯

  • 子どもの属する多子世帯若しくは三世代同居または三世代近居の世帯の構成員であって、村内に建築された住宅の所有者またはこれに準ずる方
  • 村が課した村税等の納付金および府税に滞納のない世帯に属している方ただし、三世代同居または三世代近居の場合は、当該三世代に係る世帯に村が課した村税等の納付金および府税に滞納がないこと
  • 住宅リフォーム工事の契約をした世帯に係る子どもの親権者の年収(税金や社会保険料を含めた1年間の収入の総額)の合算額が750万円未満の方
  • 子どもの属する多子世帯若しくは三世代同居または三世代近居の世帯全員が、同一の住宅について、この要綱に基づく補助金の申請を行っていないこと
  • 親および子世帯全員が、暴力団等(南山城村暴力団等排除条例(平成24年南山城村条例第23号)に規定する暴力団等をいう。以下同じ)に該当しないこと
助成対象工事
  • 自ら居住するための部分の増築、改築等
  • 屋根、雨どい、柱、外壁の修繕・塗装等の外装工事
  • 床、壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
  • 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
  • 電気、ガス等の設備工事(家具、家庭用電気機械器具等の購入、設置等を除く)
問い合わせ先 南山城村税住民福祉課
電話: 0743-93-0103
ファックス: 0743-93-0444

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南山城村の南山城村子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金は、子育て世帯が三世帯同居等するため住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それにかかる費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、必要な書類を揃えて令和5年3月31日までに南山城村役場税住民福祉課へ提出してください。

なお、補助額が予算額に達した時点で受付終了となるため、申請を考える方は、まずは事前に確認することをおすすめします。

伊根町の助成金情報

定住促進補助金
移住促進空家改修支援事業補助金

助成金額 定住促進補助金

  • 新築、改修又は増築
  • 補助金額は、補助対象事業費の10分の1以内の額とし150万円を限度とする
    ※ただし、伊根町内に事業所を有する建築業者が施工を行う場合は、補助対象事業費に100分の5を乗じた額を加算することとし、加算する額は50万円を限度とする

移住促進空家改修支援事業補助金

  • 事業費の全額(1戸あたり180万円以内)
支給条件 定住促進補助金

  • 町内に転入した一つの世帯
  • 伊根町内に自らが定住する目的で新築又は購入若しくは自らが所有する家屋を増改築した住宅に継続して居住する世帯
  • 町税等の滞納がない世帯に属している方
    ただし、転入者は転入前の市町村において滞納がない世帯
  • 世帯主とその配偶者の年齢の合計が95歳未満の世帯
    ただし、世帯主が独身者については、50歳未満の世帯
  • 転入後5年以内の世帯
    ただし、伊根町内において第1次産業に従事する方がその世帯の主たる生計維持者である場合には転入後10年以内の世帯

移住促進空家改修支援事業補助金

  • 改修する空家が伊根町の空家バンクに登録されていること
  • 改修する空家について、移住者は取得、地域の団体は取得又は賃借する物件であること
  • 移住者が居住する目的で行う生活に必要となる改修であること
  • その空家を生活の本拠とすること
  • 町外に継続して1年以上住所を有している方又は町内に転入して1年未満の方で転入の前に継続して1年以上町外に住所を有していた方
  • 世帯主とその配偶者の満年齢の合計が100歳未満であること(世帯主に配偶者が無い場合は、世帯主が50歳未満)
  • その空家について、移住の促進を目的とした空家改修等に係る補助金が交付されたことが無いこと
  • その空家の取得の日が、転入する日から起算して1年前の日から、1年を経過する日までであること
助成対象工事 定住促進補助金

  • 住宅の新築又は購入、新築又は購入した家屋の改修、増築工事

移住促進空家改修支援事業補助金

  • 空家の改修
問い合わせ先 定住促進補助金
企画観光課
電話番号:0772-32-0502
ファックス:0772-32-1333
移住促進空家改修支援事業補助金
地域整備課
電話番号:0772-32-1000
ファックス:0772-32-0447

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伊根町の①定住促進補助金は、家屋の改修工事等をした方を対象に費用の一部が補助される制度です。

また、②移住促進空家改修支援事業補助金は、移住者等が空き家の改修工事をした場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

なお、これらの支援を受けるにはさまざまな条件があるため、まずは事前にそれぞれの問い合わせ先までご相談ください。

外壁塗装・屋根塗装の助成金に共通する支給条件

外壁塗装を行う際に助成金を受け取るためには、指定されている条件を満たしている必要があります。

市町村によって詳細な条件は異なりますが、ここではほぼ全ての市町村で共通している支給条件について解説します。

施工前に申請が必要

助成金(補助金)を受け取る際は、必ず「施工前」の申請が必要です。

申請をする市町村の管轄エリア内に施工する住居がある

外壁塗装工事を行う際の助成金の受け取り申請を行う際は、申請している市町村の管轄エリア内に施工する住居があることが必須条件です。

申請予定の市町村内の外壁塗装業者に依頼をしている

申請を行う際に、自治体の地域内に拠点や営業所を構えている施工業者への依頼を行うことを条件にしている自治体がほとんどです。

税金の滞納をしていない

助成金は税金から支払われるため、支給を受ける際に税金の滞納がされていないか調査が入ります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金の申請手順

助成金を受け取る流れも市町村によって異なりますが、大まかな流れはほぼ同じです。
外壁塗装に関する助成金の申請の流れを解説します。

STEP 1:お住まいの市町村の条件を確認

先ほども述べた通り、助成金の支給条件は市町村ごとに異なります。
申請を行う前に必ず確認するようにしましょう。

STEP 2:申請書類の提出

助成金の申請書類は工事を行う前に提出しましょう。
工事が始まった後・終了後に書類の提出を行っても、ほとんどの場合は申請が受理されませんので必ず工事前に忘れずに申請を行いましょう。

STEP 3:承認通知の受け取り後、工事開始

助成金の承認通知を受け取った後は、自治体に決められた期日内に工事を開始します。
この期日は、大体の場合は3ヶ月以内と決められているため必ず守るようにしましょう。

STEP 4:市町村へ報告書を提出

施工が終了したら、助成金(補助金)を申請している自治体に報告書を提出します。

STEP 5:工事の確認

市町村は、実際に施工がきちんと行われたかどうかを確認します。
写真だけで済む場合もあれば、自治体の職員が実際に現場確認を行う場合もあります。

STEP 6:助成金の受け取り

手続きを終え、申告内容に問題がなければ1〜2ヶ月ほどで助成金が振り込まれます。

外壁塗装の支給条件や申請手順については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

京都府の外壁塗装・屋根塗装に関するトラブルの相談先

外壁塗装に関するトラブルが発生したら、まずは施工業者へ相談しましょう。

話し合いでの解決が難しい場合は、以下の第三者機関へ相談することができます。

外壁塗装を含む様々なトラブルについての相談を無料で受け付けていますので、気軽に問い合わせてみましょう。

京都府府民環境部消費生活安全センター

所在地 京都府京都市南区東九条下殿田町70(新町通九条下ル) 京都府民総合交流プラザ(京都テルサ)内
電話番号 075-671-0004
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~16:00(昼休み 12:00~13:00)
オンライン相談 http://www.pref.kyoto.jp/shohise/index.html

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外壁塗装・屋根塗装の優良業者の選び方

外壁塗装の業者は数多くあり、また施工業者によっても工事方法が違います。その中から優良業者を自分で探すのは難しいことに思えるかもしれません。しかし優良業者の特徴や条件を知っておくことで、自分で優良業者を探すことができます。

こちらの記事では外壁塗装の優良業者の選び方について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

京都府の登録業者一覧はこちら

まとめ

ここでは、京都府の外壁塗装の助成金情報についてご紹介しました。助成金は支給金額、支給条件、対象工事内容など、さらに詳細に規定が設定されている可能性があります。まずは一度問い合わせてみて、最新情報を確認するようにしてみてください。
また外壁エージェントは相談のみも可能です。外壁塗装に関するご相談・お悩みがございましたらぜひ外壁エージェントをぜひご利用ください。

この記事のライター:外壁エージェント編集部
こんにちは、外壁塗装エージェント編集部です。「安心の外壁塗装」をコンセプトに、外壁塗装をトータルでサポートする外壁塗装エージェント。コラムでは、何を基準に業者を選べばよいかわからない、外壁塗装の注意するべきポイントが知りたいなど、外壁塗装にまつわる皆さまのさまざまな疑問にお答えします。外壁塗装アドバイザーによる有益で信頼できる情報をお届けしますのでぜひ参考にしてください。

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