【2022年度】北海道・道央で外壁塗装に助成金・補助金が下りる市町村と申請方法 

北海道・道央にお住まいで、自分が住んでいる市町村に外壁塗装に関する助成金があるかどうか知りたいけどどう調べたら良いか分からない、とお困りの方はいらっしゃいませんか?

外壁塗装はまとまった費用がかかるので、助成金があればぜひ活用したいと思っている方も多いと思います。

北海道・道央で外壁塗装の助成金制度がある市町村は以下の通りです。

  • 小樽市
  • 室蘭市
  • 夕張市
  • 苫小牧市
  • 美唄市
  • 芦別市
  • 江別市
  • 三笠市
  • 砂川市
  • 歌志内市
  • 深川市
  • 登別市
  • 伊達市
  • 北広島市
  • 石狩市
  • 蘭越町
  • 真狩村
  • 喜茂別町
  • 倶知安町
  • 古平町
  • 仁木町
  • 南幌町
  • 長沼町
  • 栗山町
  • 月形町
  • 浦臼町
  • 新十津川町
  • 秩父別町
  • 雨竜町
  • 北竜町
  • 沼田町
  • 標津町
  • 白老町
  • 厚真町
  • 安平町
  • 新冠町
  • 浦河町
  • 様似町
  • えりも町
  • 新ひだか町

(※2022年4月現在)

この記事では北海道・道央の市町村ごとの助成金を徹底解説していきます。それぞれ助成金額、支給条件をご紹介。

あわせて外壁塗装の助成金の申請の流れや、申請に関する注意点についても解説します。

ぜひこの記事を参考に外壁塗装の助成金申請を検討してみてください!

※他の都道府県の助成金情報をお探しの方は以下のリンクから助成金情報のページへ進むことができます。
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目次

北海道・道央で外壁塗装・屋根塗装の助成金がある市町村:金額、条件、対象工事、問い合わせ先

北海道・道央で外壁塗装に助成金がおりる市町村ごとに、助成金額、支給条件、対象工事、問い合わせ先を紹介します。

北海道・道央の外壁塗装に助成金がある市町村

  • 小樽市
  • 室蘭市
  • 夕張市
  • 苫小牧市
  • 美唄市
  • 芦別市
  • 江別市
  • 三笠市
  • 砂川市
  • 歌志内市
  • 深川市
  • 登別市
  • 伊達市
  • 北広島市
  • 石狩市
  • 蘭越町
  • 真狩村
  • 喜茂別町
  • 倶知安町
  • 古平町
  • 仁木町
  • 南幌町
  • 長沼町
  • 栗山町
  • 月形町
  • 浦臼町
  • 新十津川町
  • 秩父別町
  • 雨竜町
  • 北竜町
  • 沼田町
  • 標津町
  • 白老町
  • 厚真町
  • 安平町
  • 新冠町
  • 浦河町
  • 様似町
  • えりも町
  • 新ひだか町

北海道の登録業者一覧はこちら

小樽市の助成金情報

小樽市住宅エコリフォーム助成制度

助成金額
  • 対象となる断熱改修工事、省エネ型設備機器設置の工事費用の合計が税抜きで50万円以上のもの
  • 補助対象工事費は、対象となる工事の見積額と市が定める基準工事費のいずれか少ない額の合計
  • 補助対象工事費の1/10で30万円を限度額
支給条件
  • 市内に住所を有する方
  • 住宅エコリフォームを行う住宅の所有者であること
  • 市税を滞納していない方
  • 前年の所得の額が550万円以下(給与収入のみの場合733万円以下)であること
助成対象工事
  • 窓の断熱改修工事(※居室の一部の断熱改修も対象)
  • 壁の断熱改修工事
  • 屋根、天井の断熱改修工事
  • 床の断熱改修工事
問い合わせ先 建設部 建築住宅課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線7354
FAX:0134-32-3963
E-Mail:kentiku-jutaku@city.otaru.lg.jp

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小樽市の小樽市住宅エコリフォーム助成制度は、市民の方が小樽市住宅エコリフォーム助成事業資格登録者として登録した業者を利用して住宅の断熱改修や省エネ型設備機器などの省エネ改修をおこなった場合、工事費用の一部が助成される制度です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

ただし、先着順で受付がおこなわれ、予算額に達した時点で受付が終了となります。

室蘭市の助成金情報

室蘭市住まいのリフォーム助成金

助成金額 市内で建設業を営む個人または法人が行う、住宅リフォーム工事、外構整備工事などの費用の合計金額が50万円(税込)以上の工事費用に対して、対象工事費の10%を上限20万円で助成
支給条件 室蘭市内に住民票のある方(法人等は対象外)
助成対象工事
  • 屋根の葺き替え、塗装、防水工事
  • 外壁の張り替えや塗装工事
問い合わせ先 経済部緊急経済対策室
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
TEL:0143-50-6640
ファクス:0143-22-1132
Eメール:keizai-soumu@city.muroran.lg.jp

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室蘭市の室蘭市住まいのリフォーム助成金は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費50万円以上(税込み)の住まいに関連したリフォーム工事をおこなう場合、工事費の一部が助成される制度です。

補助金の助成を希望する方は、必要書類を添付して工事着工前に事前受付所に提出する必要があります。

ただし、予算額に達し次第受付が終了となるので申請の際は事前に問い合わせ先までご相談ください。

室蘭市空家活用促進助成金

助成金額 対象工事費5分の1、最大100万円を助成
さらに、市内業者で全てのリフォーム工事を行うと20万円加算
支給条件
  • 対象空家等を自分が住むために取得した方
  • 室蘭市内居住している方又は居住を予定している方
  • 市税等を滞納していない方
  • 暴力団の構成員でない方
助成対象工事 空家のリフォーム工事
問い合わせ先 都市建設部都市政策推進課都市政策推進係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
TEL:0143-25-2592
ファクス:0143-24-2091
Eメール:toshikei@city.muroran.lg.jp

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室蘭市の室蘭市空家活用促進助成金は、市内の空き家解消のためリフォーム工事等をおこなう方を対象に、費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、予算には限りがあるため早めに手続きすることをおすすめします。

夕張市の助成金情報

夕張市リフォーム工事費補助金

助成金額
  • 市内業者によるリフォーム
    工事費用の20パーセント、限度額50万円
  • 市外業者によるリフォーム
    工事費用の10パーセント、限度額30万円
支給条件
  • 補助金の交付を受けてから5年以上継続して本市に住まわれる方
  • 市税等を滞納していないこと
  • リフォーム工事費補助金について、申請者世帯の前年における総所得が、毎年度4月1日時点において、厚生労働省が公表する全世帯を対象とする直近の1世帯当たり平均所得額以下であること
  • 自己の居住に供すること
  • 新築住宅取得及び中古住宅取得費補助金について、地域要件を満たしていること
助成対象工事 バリアフリー、省エネ、耐久性向上工事
問い合わせ先 建設課建築住宅係が担当しています。
住所:夕張市本町4丁目2番地 3階33番窓口
TEL:0123-52-3119
FAX:0123-52-5302

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夕張市の夕張市リフォーム工事費補助金は、市内への定住促進を図るため中古住宅の取得およびリフォーム工事等する方を対象に、それに要する経費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付仮申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。なお、受付期間は、令和4年4月4日から予定件数に達するまでとなっていますので、早めの検討をおすすめします。

苫小牧市の助成金情報

苫小牧住宅耐震・リフォーム支援事業

助成金額 融資限度額 500万円
※耐震改修工事を含む場合の融資の限度額は、650万円(耐震改修工事に係る費用が150万円に満たない場合は、500万円に当該工事に係る費用を加算した額が限度額となります)【注意】融資額は、工事見積額(消費税を含む)を限度とし、万単位(金融機関によっては10万円単位の場合があります)の額とします
利率 銀行との契約利率による(市はその内1.5%を上限に補助します)
償還期間 10年以内
支給条件
  • 金融機関から融資を受けて工事を実施する方
  • 市税等を滞納していない方
  • 取扱金融機関の融資を利用できる方
  • 取扱金融機関が指定する保証機関を利用できる方
  • この融資を実行するために必要な個人情報を、金融機関と市が共有することに同意できる方
  • 過去にこの利子補給融資を受けたことがある場合は、融資の返済が終わっている方
助成対象工事
  • 増築工事及び改築工事
  • 耐震改修工事(耐震診断の結果、現行の耐震関係規定に満たないと判定されている住宅)
  • 屋根・外壁・室内などの修繕・模様替え工事
  • 高齢者等が快適な生活をするための設備を設ける工事
  • 給排水・衛生・暖房・厨房設備の修繕・改修工事
  • 電化設備設置工事(電気暖房、電気温水器、IHヒーター等の設置工事)
  • 太陽光発電システム設置工事(市で行っている補助金制度との併用も可能。但し、自ら居住する住宅で使用するシステムのみ対象)
  • 敷地内のロードヒーティング工事、外構工事(植栽等を除く)、門塀工事
問い合わせ先 都市建設部建築指導課
TEL:建築確認係:0144-32-6522、指導係:0144-32-6527

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苫小牧市の苫小牧住宅耐震・リフォーム支援事業は、住宅のリフォームに必要な資金を金融機関から受けた市民に対し、その利子の一部を苫小牧市が利子補給金として補助する事業です。

この制度を利用したい方は、申込受付期間内(2022年4月1日~2023年3月31日)に、所定の申込用紙に必要事項を記入して、建築指導課へ申し込んでください。なお、受付は申し込み順とし、融資希望金額が予算に達し次第、申込受付が締め切られます。

美唄市の助成金情報

美唄市結婚新生活支援事業

助成金額 経費の合算額で、1世帯あたり30万円を上限
支給条件
  • 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
  • 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
  • 令和3年1月1日から同年12月31日までの間の夫婦の所得を合算した金額が400万円未満(世帯年収約540万円未満に相当)であること
  • 夫婦共に美唄市内の住居に居住し、住民基本台帳として記録されていること
  • 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  • 他市町村で、過去に同様の制度に基づく補助金を受けていないこと
  • 夫婦共に美唄市に納入すべき税、使用料等を滞納していないこと
  • 暴力団員でないこと
助成対象工事 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事
問い合わせ先 美唄デザイン課デザイン係
〒072-8660北海道美唄市西3条南1丁目1番1号
TEL:0126-62-3137
FAX:0126-62-1088

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美唄市の美唄市結婚新生活支援事業は、結婚を機に市内で新生活をスタートさせる新婚世帯が住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それに要する経費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

ただし、予算の上限に達した段階で受付が終了となるので、早めの手続きをおすすめします。

芦別市の助成金情報

住宅リフォーム助成事業

助成金額 改修工事費用の1/10の額(1万円未満の端数は切り捨て)
※補助限度額30万円
支給条件
  • 本市に住所を有する方
  • 当該改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住している者(店舗は対象外、併用住宅の場合は居住部分のみ対象)
  • 市税を滞納していない方
助成対象工事 外壁、屋根の改修工事又は塗装工事
問い合わせ先 経済建設部 都市建設課 建築係
TEL:0124-27-7835
FAX:0124-22-9696
E-Mail:kenchiku@city.ashibetsu.hokkaido.jp

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芦別市の住宅リフォーム助成事業は、市民の方が市内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお令和4年度受付分については、令和4年4月1日以降に申請し令和5年3月31日までに工事費用の支払いも含めて完了する工事が対象となります。

江別市の助成金情報

熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税減額

助成金額 改修工事が完了した翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の家屋の固定資産税に限り、住宅の床面積120平方メートル分までを限度に3分の1(令和2年に熱損失防止改修を行い、長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2)が減額されます
支給条件
  • 平成26年4月1日に江別市内に所在する住宅(借家・賃貸住宅を除く)
  • 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに対象となる熱損失防止改修工事等を行った住宅
  • 省エネ改修に係る固定資産税(家屋)の減額制度の適用を一度も受けていない住宅
  • 住宅の床面積が50平方メートル以上2800平方メートル以下であること
助成対象工事 窓の改修工事と合わせて行う、床・天井・外壁の断熱改修工事
問い合わせ先 財務室資産税課 家屋・償却資産係
〒067-8674 北海道江別市高砂町6番地
江別市役所本庁舎1階
TEL:011-381-1404
FAX:011-381-0390

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江別市の熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税減額は、一定の省エネ(熱損失防止)改修工事をおこなった市民の方を対象に、既存住宅に係る固定資産税が減額される制度です。

この制度を利用したい方は、固定資産税減額申告書に必要書類を添付して改修工事完了後、原則3か月以内に資産税課家屋・償却資産係(市役所本庁舎1階8番窓口)へ申告してください。

申告を受け付けた後、市の担当者が施工箇所および家屋の現況を確認します。

三笠市の助成金情報

住まいのリフォーム助成事業

助成金額
  • 住宅の増築や改修工事・外構工事
    工事費の10%以内(上限30万円)
  • 住宅の耐震改修工事
    工事費の25%以内(上限50万円)
  • 住宅の耐震診断
    対象経費の2/3以内(上限4万円)
  • 住宅の解体工事
    工事費の20%以内(上限20万円)
  • 太陽光発電システムの設置工事
    工事費の10%以内(上限20万円)

※各対象工事費は1万円未満切り捨て
※助成金額のうち、2分の1(上限15万円)を三笠市商工会が発行する商品券で交付し、残りの金額を現金で交付

支給条件
  • 市内に住所を有している方(解体工事は除く)
  • 市税などを滞納していない方(入居者全員)
助成対象工事
  • 住宅の増築や改修工事、外構工事(着工時に建築後5年を経過しているもの)
  • 住宅の耐震改修工事
  • 住宅の耐震診断
  • 住宅の解体工事
  • 太陽光発電システムの設置工事
問い合わせ先 経済建設部建設課住宅係
TEL(01267)2-3998

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三笠市の住まいのリフォーム助成事業は、市民の方が市内施工業者を利用して自ら居住する住宅のリフォーム工事をおこなう場合、工事費の一部が、2分の1(上限15万円)を三笠市商工会が発行する商品券で残りの金額が現金で交付される制度です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、受付は先着順により行われ予算額に達した時点で受付が終了となります。

砂川市の助成金情報

永く住まいる(住宅改修)補助金

助成金額
  • 地元企業を利用した場合 : 改修工事費の20パーセント(上限額40万円)
    中古住宅購入後(登記後1年以内)に改修した場合:改修工事費の20パーセント(上限額60万円)
  • 市外企業を利用した場合 : 改修工事費の10パーセント(上限額20万円)
    中古住宅購入後(登記後1年以内)に改修した場合:改修工事費の10パーセント(上限額40万円)
支給条件
  • 自らが居住する、または居住しようとする住宅のリフォーム工事を行う方
  • 市税の滞納がない方
助成対象工事 間取りの変更、増築、外壁、屋根などの改修工事、ユニットバス設置工事
問い合わせ先 砂川市 建設部 建築住宅課 建築指導係〔2階 21番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8760
FAX 0125-74-8798

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砂川市の永く住まいる(住宅改修)補助金は、自ら居住する住宅を、市が指定する50万円以上の改修工事等をおこなう市民の方を対象にそれに要する経費の一部が補助される制度です。

補助金の助成を希望する方は、必ず工事着工前に申請手続きをおこなう必要があります。

なお、補助とならない工事があるので事前に問い合わせ先までご相談ください。

歌志内市の助成金情報

住宅改修費の一部を助成します!

助成金額 対象工事費が30万円以上(税抜き)の工事費に対し、最大で50万円を限度として10分の2(住宅の除却は、10分の2.5)の費用を助成
住宅の耐震改修工事を行う場合については工事費に対して最大で100万円を限度に助成
支給条件 市内に居住する方
助成対象工事 住宅改修
問い合わせ先 建設課住宅管理グループ
TEL:0125-42-2223

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歌志内市の住宅改修費の一部を助成します!は、市内に住宅を所有する方が工事費30万円以上(税抜き)の住宅の改修工事等をおこなう場合、それに要する経費の一部が補助される制度です。

詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

深川市の助成金情報

緊急経済対策住宅リフォーム助成制度

助成金額
  • 助成額 20 万円以内
    ※対象工事費(消費税を除く)の1/5 を限度とする
  • まちなか居住推進エリア内助成額
    30 万円以内
    ※対象工事費(消費税を除く)の1/3 を限度とする
支給条件 市民のみなさん、深川市に定住する意思のあるかた(移住希望者も対象になります)
都市計画区域用途地域内に老朽空き家を所有しているかた
まちなか居住推進エリア内で空き地を所有しているかた
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 建設水道部 建築住宅課 建築係
TEL:0164-26-2323
FAX:0164-22-2460

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深川市の緊急経済対策住宅リフォーム助成制度は、市民の方が定住を目的に住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する経費の一部が補助される制度です。

なお、2023年1月31日(火曜日)までに工事完了する見込みの住宅もしくは取得する住宅が対象となります。

詳細については、問い合わせ先までご相談ください

登別市の助成金情報

空き家ナビ補助制度

助成金額 基本額 70万円
加算額 申請人に18歳未満の子どもがいる場合は、子ども一人につき10万円を加算(上限額30万円)
支給条件
  • 個人であること
  • 空家を自らの居住のために売買契約により取得する方であること
  • 取得した空家を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間売却せず居住する方であること
  • 申請日において既に戸建住宅に居住していない方であること(ただし、借家、同居などの場合で証明できる場合は除く)
助成対象工事 個人が自らの居住の用に供するために購入した空家の居住性、機能性等の向上のために行う工事
問い合わせ先 都市整備部 都市政策グループ
TEL:0143-85-3230
FAX:0143-85-8286
E-Mail:t-seisaku@city.noboribetsu.lg.jp

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登別市の空き家ナビ補助制度は、空き家を居住などで利活用するために購入しリフォーム工事等をおこなう方を対象に、工事費用の一部が補助される制度です。

補助金の助成を希望する方は、空き家を購入(契約する)前に申請する必要があります。

ただし、予算がなくなり次第終了となるので事前に都市政策グループへお問い合わせください。

伊達市の助成金情報

空き家取得費等補助金

助成金額 【補助金額】
基本額:50万円
加算額:以下の加算要件に該当する場合、1項目につき20万円(加算額の上限は50万円)
補助金額合計:最大100万円加算要件

  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた空き家の取得
  • 取得した空き家を解体し、建替える
  • 現在、伊達市外もしくは、市内の市街化調整区域(北海道都市計画法施行条例で指定した区域を除く)に居住している
  • 申請受付時点で、中学生以下の子どもまたは、妊婦がいる世帯である
  • 伊達市ホームページ「市内の空き家情報」に掲載している空き家である
支給条件
  • 有償(適正価格)で取得したものである
  • 市街化区域または、市内の北海道都市計画法条例で指定した区域にある
  • 市内に居住用住宅を所有していない世帯である
  • 市町村税や伊達市への使用料、その他の徴収金の滞納がない
  • 暴力団員等ではない
  • 建築基準法等その他関連法令に基づいて適法に建てられている
  • 建築から10年以上経過していて1年以上使用されていない
  • 令和4年4月1日以降に取得及び改修等の契約を交わした、または交わす予定である。または、令和3年10月1日から令和3月31日までに取得したが、令和4年2月28日時点で改修等の工事または建替えの契約が完了していない
  • 令和5年2月末までに所有権移転登記が完了する
  • 公共事業などの補償の対象になっていない
  • 他の同種の補助金の対象になっていない
  • 取得後は自身の居住用住宅として使用する(居住部分が1/2以上の併用住宅を含む)
  • 改修等の工事の費用が300万円(税込)以上である
  • 住宅の耐久性、安全性能、防災性能を高め、居住性を良好にする工事である(屋根・壁の耐久性を上げる工事は必須)
  • 建築基準法等その他関連法令に基づいた工事である
  • 工事完了後は不良度がなく、現行の耐震基準を満たす
  • 伊達市内の業者による工事である(建替えする場合の解体は市外業者も可)
  • 建替えの場合、工事の契約が令和5年2月末日までに完了する
    改修の場合、工事、支払が令和5年2月末日までに完了する
  • 補助対象として申請する空き家は1棟である
  • 取得した空き家へ転居後、自治会へ加入する
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 建設部都市住宅課都市計画係
TEL 0142-82-3294

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伊達市の空き家取得費等補助金は、空き家などの有効活用や住環境の向上を図ることを目的とする制度です。

市内中心部への移住定住を目的に、空き家を改修等する方を対象に必要な費用の一部が補助されます。

補助金の助成を希望する方は、申請期間内(令和4年4月1日~8月1日)に、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、工事完了後には速やかに実績報告書を提出する必要があります。

北広島市の助成金情報

北広島市住宅リフォーム助成補助金

助成金額 住宅リフォーム費用(対象経費)の10分の1(上限10万円、千円未満切捨て)
支給条件
  • 市内に住民基本台帳登録があり、その住宅の所有者(一つの住宅で1名とする)
  • 市税を滞納していない方
  • 平成23年度(2011年度)~令和3年度(2021年度)に住宅リフォーム助成を受けていない方
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 市民環境部 市民参加・住宅施策課
TEL:011-372-3311(代表)

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北広島市の北広島市住宅リフォーム助成補助金は、市民の方が市内施工業者を利用して、工事費50万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する経費の一部が補助される制度です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出する必要があります。

ただし、補助決定金額が予算額に達した場合、受付が終了となります。

なお、補助は同一住宅につき1回限りとなるのでご注意ください。

北広島市リユース住宅活用サポート補助金

助成金額 対象となる工事費用の5分の1(上限20万円)
支給条件
  • 平成30年(2018年)4月1日以後に市内で転居又は市外から転入した方
  • 平成30年(2018年)4月1日以後に補助対象住宅を売買により取得し、登記簿上の所有者である方
  • 補助を受けた年度の末日までに補助対象住宅に居住し、3年以上居住する見込みのある方
  • 市町村税を滞納していない方
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 市民環境部 市民参加・住宅施策課
TEL:011-372-3311(代表)

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北広島市の北広島市リユース住宅活用サポート補助金は、市内の中古住宅を取得し移住定住を目的に50万円以上(税込み)のリフォーム工事をおこなう方を対象に、それに要する経費の一部が補助される制度です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出する必要があります。

ただし、申請額が予算額に達し次第受付が終了となるので早めの手続きをおすすめします。

石狩市の助成金情報

石狩市新生活様式スタート支援事業補助金

助成金額 リフォーム工事費または空家等の購入費の10%、上限20万円
支給条件
  • 市内に住民票があり居住している住宅をリフォームする方又は、市内の空家等を購入し居住する方
  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団員または暴力団員と生計を一にする配偶者でないこと
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 建設水道部 建築住宅課
〒061-3292   北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
TEL:0133-72-3141
FAX:0133-75-2274

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石狩市の石狩市新生活様式スタート支援事業補助金は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費50万円以上(税抜き)の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の助成を希望する方は、必要書類を揃えて工事着工前に提出してください。ただし、応募者多数の場合は抽選により対象者が決定されます。

なお、募集は、「令和4年3月22日~4月11日」「5月24日~6月13日」「8月1日~8月22日」の3期に分けておこなわれます。

蘭越町の助成金情報

空き家改修利活用事業

助成金額 リフォーム費用が50万円以上の場合、工事費用の1/2を補助し補助上限は移住者=100万円、町民=80万円
支給条件
  • リフォームした空き家に定住(5年以上)すること
  • 6カ月以上空き家であった建物が対象
  • 町内会に加入すること
  • 町内業者が改修すること
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 総務課 まちづくり推進係 TEL:0136-55-6836

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蘭越町の空き家改修利活用事業は、空き家の利活用のため、定住を目的に町内施工業者により空き家を改修する方を対象に、最大で100万円が補助される事業です。

補助金の助成を希望する方は、申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなう必要があります。

なお、年度内に完了できる工事が対象となっているので余裕をもって手続きすることをおすすめします。

住宅エコ化支援事業

助成金額 断熱改修の施工等に要した費用(税込み)の2分の1の額とし、30万円を上限に交付
支給条件
  • 町内において居住する住宅に対象設備を設置しようとする方
  • 町内において新築または取得した住宅に対象設備を設置し、その住宅に自ら居住しようとする方
  • 町内において対象設備が設置された住宅を取得し、その住宅に自ら居住しようとする方
  • 町内において居住する住宅または取得した住宅に断熱改修を施工しようとする方
助成対象工事 既存住宅の窓、外壁、屋根・天井または床の断熱改修
問い合わせ先 総務課企画防災対策室まちづくり推進係
TEL:0136-55-6836

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蘭越町の住宅エコ化支援事業は、町民の方が町内施工業者を利用して断熱改修やバリアフリー改修等をおこなう場合、それらに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の助成を希望する方は、必要書類を揃えて着工前もしくは対象設備付住宅取得前に申請手続きをおこなう必要があります。

なお、不明な点等ある場合は総務課企画防災対策室まちづくり推進係(TEL0136-55-6836までお問い合わせください。

真狩村の助成金情報

結婚新生活支援事業

助成金額 上限30万円(1,000円未満切捨て)
支給条件
  • 令和4年1月1日~令和5年3月31日までに結婚した世帯
  • 令和4年4月1日~令和5年3月31日までの間に下記対象経費を支払った世帯
  • 世帯の所得が400万円未満の世帯
    注1:貸与型奨学金を返済している場合は、その年間返済額を控除した額が400万未満
    注2:離職した者については、所得なしとして算出(証明書必要)
  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
  • 過去にこの制度に基づく助成を受けたことがない世帯
  • 税等に滞納が無い世帯
  • 真狩村に住所を有する世帯
  • 世帯に、暴力団員及び暴力団関係事業者等を含まないこと
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 真狩村役場 企画情報課 企画情報係
TEL:0136-45-3613
FAX:0136-45-3162

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真狩村の結婚新生活支援事業は、令和4年1月1日以降に婚姻届を提出された新婚世帯が結婚を機に居住する住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それらに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の助成を希望する方は、申請期間内(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に、交付申請書に必要書類を添付して、請手続きをおこなってください。

なお、事業完了時には速やかに実績報告書等を提出する必要があります。

喜茂別町の助成金情報

喜茂別町住宅リフォーム補助制度

助成金額 補助額等 工事費の10分の3以内 上限30万円
支給条件
  • 喜茂別町に住民登録している、又は6ヶ月以内に住民登録が見込まれる方であって、リフォームを行う建物に現に居住または居住予定であること
  • 申込者及びその世帯員それぞれの当年度個人町民税課税標準額が、300万円以下であること (注3)
  • 下水道の供用区域内においては、接続済である若しくは今回のリフォーム補助制度において下水道接続工事を含むリフォーム工事を行う方(注4)

注3:個人町民税課税標準額については、役場住民課税務室までお問い合わせ下さい
注4:下水道接続工事は、トイレと他の雑排水の全てを下水道に接続する必要があります

助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 建設課管理係
TEL0136-33-2211 (内線 86)

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喜茂別町の喜茂別町住宅リフォーム補助制度は、町民の方が工事費20万円以上(税込み)のリフォーム工事をおこなった場合、予算の範囲内で工事費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に喜茂別町役場建設課管理係へ提出してください。

なお、補助金の交付は、同一住宅・1人について1回限りとなっています。

倶知安町の助成金情報

倶知安町耐久性向上住宅リフォーム

助成金額 〇対象となる改修工事費用の2/10に相当する額で、50万円を限度(1,000円を未満の端数切捨て)
支給条件
  • 本町に住民登録をしていること
  • 改修工事を行う住宅の所有者であって、当該住宅に現に居住してるか又は改修工事後に直ちに居住することが確実であること
  • 補助対象者及び同一世帯に属する者全員が町税を滞納していないこと
  • 改修工事の施工業者は、本町を営業の拠点として事務所等を有し建設業を営む者で、かつ、自ら改修工事を当該事務所等において施工する業者とする
助成対象工事 屋根及び屋上

  • 屋根の耐久性を向上させる工事
    耐久性の高い材による屋根の張替、防水性の高い塗装材の塗布
    ※屋根の構造・形状を変更する場合、倶知安町建築指導要綱第6条に定める落雪距離を遵守すること
  • 屋上等の防水性を向上させる工事
    耐久性の高い防水工法による改修、防水性の高い塗装材の塗布

外壁

  • 外壁の防水性を向上させる工事
    乾式工法等による外壁の改修、防水性の高い塗装材の塗布
  • 外壁の耐久性を向上させる工事
    乾式工法等による外壁の改修、耐久性の高い塗装材の塗布や塗膜
  • 外壁の安全性を向上させる工事
    剥落、脱落等のない工法による改修
問い合わせ先 建設課住宅係
TEL:0136-56-8009
FAX:0136-23-2044

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倶知安町の倶知安町耐久性向上住宅リフォームは、町民の方が町内施工業者を利用して耐久性向上のためにリフォーム工事をおこなう場合、それらに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなう必要があります。

なお、予定している改修工事が補助対象かどうか等を確認するため事前にご相談ください。

雪対策のための住宅リフォーム支援

助成金額 改修工事に要する費用の2/10に相当する額となり、50万円を限度(1,000円未満の端数切捨て)とする
支給条件
  • 倶知安町に住民登録していること
  • 改修工事等を行う住宅の所有者であり、当該住宅に現に居住していること又は改修工事等後直ちに居住することが、確実であること
  • 補助対象者及び同一棟に居住する者又は居住しようとする方全員が市町村税を滞納していないこと
  • 改修工事等を町内事業者に発注すること
助成対象工事 屋根、外壁の改修 屋根:屋根材の葺替えは対象
外壁:外壁材の取替えは対象
※塗装工事のみは対象外
屋根に設置する雪止め、屋根融雪ヒーター、雪庇防止金物
問い合わせ先 建設課住宅係
TEL:0136-56-8009
FAX:0136-23-2044

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倶知安町の雪対策のための住宅リフォーム支援は、豪雪地帯といわれる町内で快適に暮らすため町民の方が町内施工業者を利用して住宅改修工事等をおこなう場合、それに要する経費の一部が補助される制度です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなう必要があります。

なお、予定している改修工事が補助対象かどうか等を確認するため、事前にご相談ください。

住宅省エネルギー改修費補助金

助成金額 改修工事に要する費用の2/10に相当する額で、50万円を限度(1,000円未満の端数切捨て)とする
支給条件
  • 倶知安町に住民登録していること。又は、実績報告書を提出するときまでに、該当住宅の所在地に住所を移し、居住することが確実な者方
  • 国・道及び町等の行う事業より該当住宅の改修工事について、補償金又は補助金等を受けていないこと
  • 本人及び同一世帯に住んでいる方(これから居住する者を含む)全員が市町村税を滞納していないこと
  • 改修工事を町内事業者に発注すること
  • 改修工事に係るこの補助金の交付申請をする日の属する年度の末日までに実績報告書の提出ができる方
助成対象工事 全ての窓の断熱改修工事(既設の全ての窓において省エネ機銃に適合していることを証明できる場合は、改修工事に含めない。)と併せて行う外壁、天井、床の断熱工事(ノンフロンの断熱材を使用する断熱改修工事
問い合わせ先 建設課住宅係
TEL:0136-56-8009
FAX:0136-23-2044

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倶知安町の住宅省エネルギー改修費補助金は、家庭からの二酸化炭素排出の削減を図るため住宅の省エネルギー改修工事をおこなう方に対し、その工事に要した費用の一部が補助される制度です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなう必要があります。

なお、予定している改修工事が補助対象かどうか等を確認するため、事前にご相談ください。

古平町の助成金情報

古平町住宅リフォーム支援補助金

助成金額 リフォーム工事費の30%で一戸当たり30万円が限度
支給条件
  • 古平町に住民登録している、又は6ヶ月以内に住民登録が見込まれる方であって、リフォームを行う建物に現に居住または居住予定であること
  • 申込者及びその世帯員それぞれの当年度個人町民税課税標準額(注2)が、300万円以下であること
  • 下水道の供用区域内においては、接続済である若しくは今回のリフォーム補助制度において下水道接続工事を含むリフォーム工事を行う方(注3)

注2:個人町民税課税標準額については、役場 町民課税務係までお問い合わせ下さい
注3:下水道接続工事は、トイレと他の雑排水の全てを下水道に接続する必要があります

助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 建設水道課 管理係
TEL:0135-42-2181
FAX:0135-42-3583

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古平町の古平町住宅リフォーム支援補助金は、町民の方が工事費20万円以上のリフォーム工事をおこなう場合工事費の一部が補助される制度です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、リフォーム工事が完了したときには速やかに完了届等を提出する必要があります。

仁木町の助成金情報

仁木町定住促進住宅改修補助事業

助成金額 500万円以上の改修費用に対し上限100万円を交付
支給条件
  • 移住者、子育て世帯、若年世帯のいずれかに該当すること
  • 改修した住宅に住所を有すること(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている方をいう)
  • 前号の住宅に引き続き5年以上定住すること
  • 補助金の交付申請者及びその同一世帯に属する者全員が市町村税及び使用料等に未納がないこと
  • 世帯全員のいずれもが、本事業による補助金及び国又は地方公共団体等の同種の補助金等の交付を受けていないこと
  • 所有権割合が5割以上を有していること
    ただし、当該割合5割の方が二人存在する場合は、いずれか一方とする
  • 補助金の交付申請者及び同一世帯に属する方全員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する
    暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する方が含まれていないこと
助成対象工事 住宅改修
問い合わせ先 企画課 未来創生係
住所:郵便番号048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
TEL:0135-32-3953
FAX:0135-32-2700
メール:kikaku02-niki@town.niki.hokkaido.jp

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仁木町の仁木町定住促進住宅改修補助事業は、工事費500万円以上の住宅改修工事をおこなう移住者・子育て世帯・若年世帯を対象に、最大100万円が交付される制度です。

この制度を利用したい方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、事業が完了した日から1か月以内または当該年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書等を提出する必要があります。

南幌町の助成金情報

南幌町住宅リフォーム助成金

助成金額 工事にかかった費用の20%(千円未満切り捨て)で限度額30万円とする
支給条件
  • 南幌町民であること
  • 住宅の所有者であって、当該住宅に居住していること
  • 世帯全員が町税等に滞納がないこと
  • 暴力団に所属していないこと
助成対象工事 住宅リフォーム
増築、改築、修繕、耐震改修、融雪設備設置工事
問い合わせ先 都市整備課 都市施設グループ
TEL:011-398-7226
FAX:011-378-2131

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南幌町の南幌町住宅リフォーム助成金は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費30万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それに要する費用の一部が助成される制度です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、助成金の交付は同一住宅および同一人に対し1回限りとなっているのでご注意ください。

長沼町の助成金情報

長沼町住宅リフォーム総合支援助成金

助成金額 助成額は、性能向上リフォームと維持修繕型リフォームの助成額を加算した額とし、上限は助成限度額となります

  • 性能向上型住宅リフォーム
    助成対象工事費に15%を乗じた額(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 維持修繕型住宅リフォーム
    助成対象工事費に10%を乗じた額(1,000円未満の端数は切り捨て)

※子育て世帯及び転入世帯は助成率を5%加算

助成限度額

  • 一般世帯        30万円
  • 子育て世帯又は転入世帯 40万円
  • 子育て世帯かつ転入世帯 50万円
支給条件
  1. 町内に住所を有する方(転入予定の方)
  2. 住宅リフォームを行う住宅の所有者で、かつ、その住宅に居住している方(居住する予定の方)で本人が申請者となること
  3. 空家のリフォームをする方は、実績報告書の提出時に住民票を対象住宅に移すこと
  4. 本人及び同一世帯に属する方全員が、町税や町に納付すべき公共料金等を滞納していないこと
  5. 暴力団又は暴力主義的破壊活動を行う団体に所属していない方
助成対象工事 外壁、屋根、内壁、天井等の修繕
外壁、屋根等の防火性能を高める工事
問い合わせ先 都市整備課建築係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
TEL:0123-76-8024
FAX:0123-88-0888

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長沼町の長沼町住宅リフォーム総合支援助成金は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費30万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する経費の一部が助成される制度です。

助成金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工の2週間前までに提出してください。

ただし、先着順により受付がおこなわれ申請額が予算額に達し次第申請が締め切られます。

栗山町の助成金情報

栗山町空き家地活用促進事業

助成金額 対象工事費の2分の1以内(上限額20万円)
※併用住宅の場合、居住部分の床面積を住宅全体の床面積で除して得た割合に工事費を乗じた額
※他の補助金等を受けたときは、この補助金等に係る工事費を除外した額
※同一家屋のリフォームについて2回以上の助成はできません
支給条件
  • 町内に空き家を所有している方(ただし、斡旋及び仲介等を目的とした事業者は除く)
  • 所有する空き家を売買、賃貸など利活用される方
    ※自分や三親等以内の親族による利用を目的とする場合は対象になりません
  • 所有する家屋が栗山町空き家バンクに登録済みか登録予定である方
    ※登録予定の場合は、不動産媒介契約を締結済みまたは、締結予定であること
  • 町税等の滞納がない方
  • 暴力団員でない方
助成対象工事 空き家のリフォーム工事
問い合わせ先 若者定住推進課若者定住推進グループ
〒069-1512北海道夕張郡栗山町松風3丁目252番地
栗山町役場旧庁舎1階
TEL:0123-73-7521

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栗山町の栗山町空き家地活用促進事業は、空き家の利活用促進のため町内の空き家をリフォーム工事等する方を対象に、それらに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、リフォーム工事等が完了したときは速やかに完了報告をする必要があります。

栗山町若者移住促進助成制度

助成金額 リフォーム工事費用(税抜き)の30% (上限30万円)
※他の補助事業等に該当する場合で、補助金等の交付を受けた時は、当該対象工事費を除外して助成金の計算をおこなう
支給条件
  • 転入日において、年齢が40歳未満、または中学生以下の子と同居している方
  • 対象住宅に5年以上居住する見込みの方
  • 転入日から過去3年間、栗山町に居住したことがない方
  • 対象住宅に居住する方全員が税金等の滞納がないこと
  • ※中古住宅を購入し、住宅取得費用助成を受けた場合でも、併用して中古住宅リフォーム助成を受けられます
助成対象工事 中古住宅の増築・改築・修繕・模様替えに係る工事や建築設備に係る工事
問い合わせ先 若者定住推進課若者定住推進グループ
〒069-1512北海道夕張郡栗山町松風3丁目252番地
栗山町役場旧庁舎1階
TEL:0123-73-7521

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栗山町の栗山町若者移住促進助成制度は、町内に転入する40歳未満の方または中学生以下の子と同居している方が、取得した中古住宅を町内施工業者により工事費50万円以上(税抜き)のリフォーム等をする場合、それらに係る費用の一部を助成される制度です。

助成金の交付を希望する方は、事前申請が必要なためまずは住宅購入前に問い合わせ先までご相談ください。

月形町の助成金情報

月形町あんしん住宅補助金

助成金額 工事に要した費用の30%に相当する額とし、60万円を限度に補助
※下水道及び合併浄化槽に新たに接続する工事を含む場合は、補助率を50%とする
※上限額まで何度でも利用可能
支給条件
  • 工事に要する費用(消費税抜き)が30万円以上であること
  • 建築後5年が経過している住宅等であること
    (太陽光発電システム設置工事については、新築も含む全ての住宅を対象)
  • 町内業者(町内に本社を有する法人または個人事業主)による工事であること
助成対象工事
  • 増築工事、改築工事
  • 修繕工事のうち(下記に揚げる工事)
    • 基礎、土台、柱、筋交い等の修繕及び補強工事
    • 台所、浴室、トイレを改修する工事
    • 断熱工事、気密工事、換気工事、遮音工事
    • バリアフリー化のための工事
問い合わせ先 住宅建築係
所在地/〒061-0592北海道樺戸郡月形町1219番地
TEL/0126-53-2322
FAX/0126-53-4373
E-mail/ kenchiku@town.tsukigata.hokkaido.jp

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月形町の月形町あんしん住宅補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費30万円以上(税抜き)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、申請期間内(令和2年4月1日~令和5年3月31日)に、交付申請書に必要書類を添付して工事着工の7日前までに申請手続きをおこなう必要があります。

なお、工事にかかる事前審査があるのでお気軽に問い合わせ先までご相談ください。

浦臼町の助成金情報

浦臼町住宅リフォーム等補助金

助成金額
  • 工事費(消費税を除く)30%、限度額30万円(補助金の額は、1,000円未満を切り捨てる)
  • 国又は道等から移転、建てかえその他の補償等の給付を受ける場合は、当該工事の対象額を控除し、補助金の額を算出する
支給条件
  • 住宅の所有者で町内に居住している方(又は、除却工事にあっては相続人)
  • リフォーム後、直ちに町内に居住する方
  • 町税、水道料金、下水道料金等を滞納していない方
  • 申請者の前年における世帯の総所得が550万円以下の方
助成対象工事 住宅のリフォーム(築後10年を経過した住宅の増築・改築・改修工事)
問い合わせ先 浦臼町役場 総務課 企画係
TEL:0125-68-2111
FAX:0125-68-2285

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浦臼町の浦臼町住宅リフォーム等補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費50万円以上(税抜き)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助制度です。

補助金の交付を希望する方は、申請書に必要書類を添付して必ず対象工事着手前に総務課企画統計係へ提出してください。

なお、補助金の交付は、同一住宅について1回限りとなっています。

新十津川町の助成金情報

安心すまいる(リフォーム)助成事業

助成金額
  • 助成対象工事費の1/5を助成(最大40万円)
  • 助成対象工事費は消費税を含んだ金額となります。
  • 助成金額は1,000円未満は切り捨てとなります。
  • ご利用は、同一の住宅について期間内2回まで(2回の合計額40万円まで)

過去に助成を受けている方も2回申請できます

支給条件
  • 改修工事を行う住宅の所有者で現に居住している方または改修工事が完了する日の年度末までに当該住宅に居住する方
  • 町の公租公課を滞納していない方(世帯員を含む)
助成対象工事
  • 増築
  • 改築
  • 修繕および模様替え(住宅の耐久性、居住性および省エネルギー性を向上させるための工事)
問い合わせ先 建設課都市管理グループ
TEL:0125-76-2139
FAX:0125-76-2785

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新十津川町の安心すまいる(リフォーム)助成事業は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費25万円以上(税込み)の住宅の改修工事をおこなう場合、工事費用の一部が助成される事業です。

助成金の交付を希望する方、申請書に必要書類を添付して工事着手14日前までに提出してください。

なお、交付認定通知後に工事内容が変更となる場合は認定内容変更申出書の提出が必要になります。

秩父町の助成金情報

住宅リフォーム補助金

助成金額
  • 現在住んでいる住宅を改修する場合
    対象経費の3分の1(上限  30万円)
  • 町内の空き家を改修する場合
    対象経費の2分の1(上限 100万円)

※工事金額の合計を総体事業費とし、その額が30万円(税込)以上の工事を対象とする

支給条件
  • 本町に住所を有し、自己が所有し自己が居住している住宅の改修を行う方
  • 町内の空き家を取得して改修し、自らが居住する町民
  • 町内の空き家を取得して改修し、自らが居住する町外の方
  • 補助金の交付決定の日から継続して5年以上秩父別町に定住する方等
助成対象工事 〇屋根葺替え
〇屋根塗装
〇外壁張替
〇外壁塗装
〇防水工事
〇手すり取り付け
〇サッシ取替(ガラスのみは不可)
〇玄関フード設置
問い合わせ先 建設課住宅係
TEL 0164-33-2111(内線92)

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秩父町の住宅リフォーム補助金は、町民の方が自己所有する住宅や取得した空き家を改修等する場合、工事費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、工事着工7日前までに建設課に相談の上事業計画認定申請書に必要書類を添付して提出する必要があります。

なお、工事完了後住民票を異動してから30日以内に補助金等交付申請書に必要書類を添付して提出してください。

雨竜町の助成金情報

雨竜町持ち家定住奨励事業

助成金額 請負金額の7%を交付 (交付上限額100万円)
支給条件 住宅リフォーム工事で請負金額が100万円以上の工事を町内業者に発注したものであること
助成対象工事 住宅リフォーム工事
問い合わせ先 総務課 企画財政担当
〒078-2692 北海道雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地
TEL:0125-77-2211

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雨竜町の雨竜町持ち家定住奨励事業は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費100万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それらに要する費用の一部が補助される事業です。

なお、詳細については総務課企画財政担当(TEL:0125-77-2211 役場庁舎1階2番窓口)までお問い合わせください。

北竜町の助成金情報

中古住宅改修奨励事業

助成金額 改修代金の10分の1を助成します(限度額150万円)
支給条件 購入した中古住宅を改修(改修代金が100万円以上)し、3年以内に本町に在住することを確約できる方
助成対象工事 改修
問い合わせ先 企画振興課 企画係
〒078-2512 北海道雨竜郡北竜町字和11−1
0164-34-2111

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北竜町の中古住宅改修奨励事業は、購入した中古住宅を工事費100万円以上の改修工事をおこなう方を対象に、改修費用の一部が補助される事業です。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

沼田町の助成金情報

沼田町住んで快適住まいる応援奨励金

助成金額
  • 中古住宅
    基本額(購入価格の1/2以内)限度額50万円
    加算額

    • リフォーム(中古住宅購入後3年以内に町内業者により修繕した費用の1/4以内)限度額50万円
    • リノベーション(3年以内に町内業者により定められた改修(リノベーション)工事をする場合で改修費用の1/4以内)限度額100万円
    • 子育て世帯(上記リフォーム又はリノベーション加算を受ける場合で子ども1人につき)子ども一人につき25万円
    • 新婚世帯(婚姻してから1年以内に中古住宅を購入した費用(土地・家屋)の1/2以内)20万円
  • 住宅リフォーム(町内業者で施行した修繕(リフォーム)費用の1/4以内)限度額25万円
支給条件 記載なし
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 住民生活課 移住定住応援室
直通TEL:0164-35-2115
FAX:0164-35-2393
メールアドレス:jyuumin@town.numata.lg.jp

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沼田町の沼田町住んで快適住まいる応援奨励金は、町内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事等をおこなう方を対象に、それらに要する費用の一部が補助される制度です。

移住をお考えの方、町内在住の方もお気軽に問い合わせ先までご相談ください。

壮瞥町の助成金情報

住宅等リフォーム・住環境整備支援

助成金額 工事費用額と助成額
20万円以上30万円未満 4万円分の商品券を交付
30万円以上40万円未満 6万円分の商品券を交付
40万円以上50万円未満 8万円分の商品券を交付
50万円以上 10万円分の商品券を交付
支給条件 町内に住民票を有し、所有かつ自ら居住されている方で、リフォーム後も3年以上居住する方
助成対象工事 増改築、バリアフリー化、壁の張替、屋根・壁の塗装、床暖房工事、トイレ・洗面所
問い合わせ先 壮瞥町商工会 [TEL] 0142-66-2151

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壮瞥町の住宅等リフォーム・住環境整備支援は、町民の方が町内施工業者を利用して所有かつ居住する住宅のリフォーム工事をおこなう場合、工事費用額に応じた商品券が助成される制度です。

この制度を利用したい方は、商工会または施工業者に備え付けの申請書に必要事項を記載し、商工会へ申請してください。

なお、申請は1申請者1年1回となっています。

空き家整理改修補助金

助成金額 整理・改修費の3分の2以内で30万円以内(下限額3万円)
支給条件 壮瞥町内に所有する空き家を第三者へ売却・賃貸しようとする方
助成対象工事 空き家の改修
問い合わせ先 壮瞥町役場企画財政課企画広報係 [TEL] 0142-66-2121

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壮瞥町の空き家整理改修補助金は、壮瞥町内に空き家を所有し、第三者への売却・賃貸のため、空き家の廃棄家具等の整理や居住するために必要最低限の改修をしようとする方を対象に、それに要する費用の一部が助成される制度です。

補助金の助成を希望する方は、事前に利用申込書に必要書類を添付して提出する必要があります。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

白老町の助成金情報

白老町結婚新生活支援補助金

助成金額 1世帯あたり30万円を上限に補助
ただし、他の補助金や勤務先からの住宅手当などを受けている場合は、その額を控除
支給条件
  • 婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下であること
  • 夫婦の合計所得金額が400万円未満であること
  • 夫婦の双方又はどちらか一方の住民票が町内にあること
  • 補助金の交付日から、2年以上町内に居住する意思があること
  • 市町村民税等に滞納がないこと
  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
助成対象工事 婚姻に伴い住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事
問い合わせ先 企画財政課
TEL:0144-82-2714
FAX:0144-82-4391
E-Mail:kikaku@town.shiraoi.hokkaido.jp

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白老町の白老町結婚新生活支援補助金は、新生活をスタートさせる新婚世帯が結婚を機に住宅のリフォーム等をおこなう場合、最大30万円が補助される制度です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して企画財政課(町役場2階)へ提出してください。

なお、申請をスムーズに行うために事前に相談することをおすすめします。

厚真町の助成金情報

厚真町結婚新生活支援補助金

助成金額 上限30万円
支給条件
  • 次の要件をすべて満たす世帯
    • 令和4年1月1日~令和5年3月31日に婚姻届を提出し受理された世帯
    • 婚姻届提出日において夫婦ともに39歳以下である世帯
    • 町内に住民票がある世帯
    • 新婚世帯の令和2年分の所得の合計が400万円未満の世帯
      (貸与型奨学金を返済している場合は、返済額を所得から控除した額)
    • 市町村民税等に滞納がない世帯
    • 過去にこの制度の補助を受けたことがない世帯
  • 令和3年度に本事業の補助を受けた世帯で、その受給額が1世帯当たりの補助上限額に達しなかった世帯
助成対象工事 住宅のリフォーム
問い合わせ先 住民課 子育て支援グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
TEL:0145-26-7872(直通)
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)

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厚真町の厚真町結婚新生活支援補助金は、新生活に伴い住宅のリフォーム等をおこなう新婚世帯を対象に、それらに要する費用の一部が助成される制度です。

補助金の助成を希望する方は、令和5年3月31日までに申請手続きをおこなう必要があります。

なお、令和5年1月以降に手続きする方は事前に問い合わせ先へご連絡ください。

空き家活用事業補助金

助成金額 改修工事に要した経費の1/2以内で100万円を上限に補助
支給条件 「厚真町空き家バンク」に賃貸を目的として空き家を登録した方
「厚真町空き家バンク」に登録された空き家を賃借した方または賃借しようとする方
「厚真町空き家バンク」に登録された空き家を定住の目的で購入した方
助成対象工事 内装、屋根、外壁の改修工事
問い合わせ先 厚真町まちづくり推進課
TEL 0145-27-3179(直通)
FAX 0145-27-2328
Eメール iju@town.atsuma.lg.jp
〒059-1692 北海道勇払郡厚真町京町120番地

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厚真町の空き家活用事業補助金は、空き家バンクに登録された物件を定住を目的に改修等をおこなう方を対象に、最大100万円が補助される制度です。

なお、賃貸するため改修工事をおこなった場合は10年以上賃貸住宅として使用し、また、空き家を購入して改修工事をおこなった場合は10年以上自己の居住用として使用する必要があります。

安平町の助成金情報

安平町住宅リフォーム助成制度

助成金額
  • リフォームに要した対象工事費の 1/2 を助成基本額とする
    但し助成基本額の下限は 5 万円、上限は 150 万円とする
  • 子育て支援として申請者の同一世帯における、満 18 歳未満のお子様の人数によって助成金を加算
    お子様が1人の場合 10 万円、2人の場合 20 万円、3人の場合は30 万円、4人以上の場合 50 万円を加算
    但し、助成金の合計が対象工事費の 2/3を超えない額までとする
    尚、年齢は申請日を基準とする
  • 算出した助成金の 1,000 円未満の端数は切り捨て
支給条件
  • 安平町に住民登録をしている 18 歳以上の方
    又は、町外から移住される方で、リフォーム終了後、速やかに安平町に住民登録をできる 18 歳以上の方
  • 5年以上居住することの確約書を提出できる方
  • 町税等を滞納していないこと
  • リフォームを行う住宅の所有者であり、かつ、現に居住していること
    ただし、これから移住される場合は、居住しているか否かは問いません
  • 暴力団又は暴力主義的破壊活動を行う団体に属していない方
助成対象工事 断熱・省エネ改修工事
問い合わせ先 建設課
0145-22-2516

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安平町の安平町住宅リフォーム助成制度は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費10万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それらに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の助成を希望する方は、募集期間内(令和4年4月1日~12月15日)に必要書類を揃えて必ず工事着工前に提出してください。

ただし、受付は先着順でおこなわれ予算がなくなり次第受付が終了となります。

空家賃貸リフォーム助成金

助成金額 助成率 助成限度額
10万円以上の改修工事費に対して2分の1 50万円
(但し、町外建設業者による工事施工の場合は、40万円を限度額とします)
支給条件 3年以上居住その他の使用がなされていないことが常態である一戸建て専用住宅
かつ、安平町が運営する移住定住支援サイトに掲載された住宅
助成対象工事 空き家のリフォーム工事
問い合わせ先 税務住民課 住民生活グループ
TEL 0145-22-2940

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安平町の空家賃貸リフォーム助成金は、町内に空き家を所有する方が工事費10万円以上空き家のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の助成を希望する方は必ず事前に税務住民課住民生活グループへご相談ください。

新冠町の助成金情報

住宅リフォーム助成金交付制度

助成金額 10万円以上の助成対象工事費の2分の1(最高100万円)を補助する
支給条件
  • 住民基本台帳法に基づく住民票に登録されている方
  • 住宅リフォームを行う住宅の所有者と同一世帯に属する方全員が町税を滞納していないこと
  • 住宅の所有者で、その住宅に現に居住している方(申請者と住宅の名義人が同じ)
  • 町外から移住し、住宅の所有者となる方(新冠町に住民票があることが条件です)
  • 暴力団構成員、暴力的破壊活動を行う団体等に所属していないこと
  • 対象住宅が新冠町内にあること
  • 建築年数10年を経過した住宅であること
  • 専用住宅であること(賃貸住宅や、寮、社宅、非住宅は対象外です)
  • 店舗併用住宅の専用住宅部分(店舗部分は対象外です)
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 建設水道課管理グループ・建設グループ
TEL:0146-47-2518(管理グループ)
0146-47-2519(建設グループ)
FAX:0146-47-2600
E-mail:niikappukensetu@air.ocn.ne.jp

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新冠町の住宅リフォーム助成金交付制度は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費10万円以上の省エネ改修やバリアフリー改修をおこなう場合、それらに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の助成を希望する方は、申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

ただし、予算額に達した時点で受付が終了となります。

浦河町の助成金情報

浦河町住宅新築リフォーム等支援補助事業

助成金額 (1)補助対象工事費に対する補助金
①100万円以上150万円未満の場合は10万円
②150万円以上200万円未満の場合は15万円
③200万円以上250万円未満の場合は20万円
④250万円以上300万円未満の場合は25万円
⑤300万円以上の場合は30万円とする。
(2)子育て世帯に対する補助金
上記①~⑤の補助金に「子ども」一人につき10万円を増額
支給条件
  • 浦河町に住所を有する方または新築リフォーム等工事後住所を有する方
  • 申込者とその同一世帯の全員が町税等を滞納していないこと
  • 過去1年以内にこの要網(世帯全員」)による補助金の交付を受けた方でないこと
  • 暴力団員等ではないこと
助成対象工事 増改築工事またはリフォーム工事
問い合わせ先 建設課
TEL:0146-26-9010
FAX:0146-22-1240

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浦河町の浦河町住宅新築リフォーム等支援補助事業は、住宅投資を促進させることにより町内の住宅関連産業を中心とした地域経済の活性化と町民が安心して快適に暮らすための住環境の整備を図ることを目的とする事業です。

町民の方が町内施工業者を利用して、工事費100万円以上の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、工事費の一部が補助されます。

補助金の助成を希望する方は、申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

うらかわ生活体験住宅確保事業空き家リフォーム補助金

助成金額
  • 補助金額は、事業に要した経費の総額に3分の2を乗じた額で200万円を上限とする(※1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 補助金額に応じて、うらかわ生活体験住宅として活用しなければなりません

補助金額      うらかわ生活体験住宅活用期間

  • 100万円未満         2年
  • 100万円以上~150万円未満   3年
  • 150万円以上         4年
支給条件
  • 浦河町内に所有する空き家をリフォームし、うらかわ生活体験住宅として活用する個人、法人又は組合等
  • 本人および生計を一にする親族並びに同居人が町税等を滞納していないこと(法人および代表者)
助成対象工事 空き家のリフォーム工事
問い合わせ先 商工観光課
TEL:0146-26-9014
FAX:0146-22-1240

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浦河町のうらかわ生活体験住宅確保事業空き家リフォーム補助金は、町民が自発的に住宅をリフォームし住宅の有効利用および当町の移住交流の促進に寄与することを目的とする制度です。

町内にある空き家を、町内施工業者を利用してリフォーム工事等をおこなう方を対象に、工事費等の一部が補助されます。

補助金の助成を希望する方は、申込書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

様似町の助成金情報

様似町住宅新築リフォーム等支援補助金

助成金額 対象工事の10%、
上限:増改築、リフォーム工事等は50万円
支給条件
  • 様似町に住民登録をしている方
  • 町税等の滞納がない方
  • 前回の補助金交付日から 10 年以上経過している方又は住宅
助成対象工事 屋根の葺替、塗装、防水工事
床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事
問い合わせ先 建設水道課(管財建設担当)
TEL 0146-36-2115

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様似町の様似町住宅新築リフォーム等支援補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費50万円以上の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、その経費の一部が補助される制度です。

補助金の助成を希望する方は、申込書に必要書類を添付して工事着工前に提出する必要があります。

なお、わからないことや疑問についてはお気軽に問い合わせ先へご相談ください。

えりも町の助成金情報

えりも町住宅改修工事等助成事業

助成金額 改修工事等の工事金額の5%を補助(千円未満切り捨て)
ただし、50万円を上限とし、10万円に満たない場合は、10万円とする
支給条件
  • えりも町に住所を有する方
  • 改修工事等を行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住する方又は、居住しようとする方
  • 町税を滞納していない方
助成対象工事 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、とい、床、内壁、天井等の修繕工事
外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事
屋根を不燃材料で葺き替える等の工事
問い合わせ先 建設水道課 建築管財係
TEL:01466-2-2114
FAX:01466-2-2797

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えりも町のえりも町住宅改修工事等助成事業は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費100万円以上(税込み)の住宅の改修工事等をおこなう場合、工事費用の一部が助成される事業です。

助成金の交付を希望する方は、申請書に必要書類を添付して工事着工前に提出する必要があります。

なお、毎年度4月1日から3月31日までの間に着工し竣工できる工事が対象となります。

新ひだか町の助成金情報

新ひだか町空家居住補助金交付事業

助成金額 次に掲げるものを合計した額としますが、20万円を上限とする

  • 空家購入に要した費用(上限額 10万円)
  • リフォーム工事に要した費用又は材料費(上限額 15万円)
  • 家財等の処分に要した費用(上限額 5万円)
支給条件
  • 空家バンクに登録された空家の所有者
  • 空家バンクに登録された空家を購入し、その住宅に住所を有し自ら居住される方
助成対象工事 外壁、屋根等の改修工事及び塗装工事
問い合わせ先 産業建設部 建設課 都市計画・建築グループ
TEL:0146-49-0338
メール:tosikei@town.shinhidaka.lg.jp

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新ひだか町の新ひだか町空家居住補助金交付事業は、空き家バンクに登録された物件を、有効活用を目的にリフォーム工事等をする方を対象に、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して費用を支払った日から60日以内に申請先に提出してください。

なお、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

外壁塗装・屋根塗装の助成金に共通する支給条件

外壁塗装を行う際に助成金を受け取るためには、指定されている条件を満たしている必要があります。

市町村によって詳細な条件は異なりますが、ここではほぼ全ての市町村で共通している支給条件について解説します。

施工前に申請が必要

助成金(補助金)を受け取る際は、必ず「施工前」の申請が必要です。

申請をする市町村の管轄エリア内に施工する住居がある

外壁塗装工事を行う際の助成金の受け取り申請を行う際は、申請している市町村の管轄エリア内に施工する住居があることが必須条件です。

申請予定の市町村内の外壁塗装業者に依頼をしている

申請を行う際に、自治体の地域内に拠点や営業所を構えている施工業者への依頼を行うことを条件にしている自治体がほとんどです。

税金の滞納をしていない

助成金は税金から支払われるため、支給を受ける際に税金の滞納がされていないか調査が入ります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金の申請手順

助成金を受け取る流れも市町村によって異なりますが、大まかな流れはほぼ同じです。外壁塗装に関する助成金の申請の流れを解説します。

STEP 1:お住まいの市町村の条件を確認

先ほども述べた通り、助成金の支給条件は市町村ごとに異なります。

申請を行う前に必ず確認するようにしましょう。

STEP 2:申請書類の提出

助成金の申請書類は工事を行う前に提出しましょう。

工事が始まった後・終了後に書類の提出を行っても、ほとんどの場合は申請が受理されませんので必ず工事前に忘れずに申請を行いましょう。

STEP 3:承認通知の受け取り後、工事開始

助成金の承認通知を受け取った後は、自治体に決められた期日内に工事を開始します。

この期日は、大体の場合は3ヶ月以内と決められているため必ず守るようにしましょう。

STEP 4:市町村へ報告書を提出

施工が終了したら、助成金(補助金)を申請している自治体に報告書を提出します。

STEP 5:工事の確認

市町村は、実際に施工がきちんと行われたかどうかを確認します。

写真だけで済む場合もあれば、自治体の職員が実際に現場確認を行う場合もあります。

STEP 6:助成金の受け取り

手続きを終え、申告内容に問題がなければ1〜2ヶ月ほどで助成金が振り込まれます。

外壁塗装の支給条件や申請手順については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

 

北海道・道央の外壁塗装・屋根塗装に関するトラブルの相談先

外壁塗装に関するトラブルが発生したら、まずは施工業者へ相談しましょう。

話し合いでの解決が難しい場合は、以下の第三者機関へ相談することができます。

外壁塗装を含む様々なトラブルについての相談を無料で受け付けていますので、気軽に問い合わせてみましょう。

北海道立消費生活センター

所在地 北海道札幌市中央区北3条西7 北海道庁別館西棟
電話番号 (050)7505-0999
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~16:30

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外壁塗装・屋根塗装の優良業者の選び方

外壁塗装の業者は数多くあり、また施工業者によっても工事方法が違います。

その中から優良業者を自分で探すのは難しいことに思えるかもしれません。

しかし優良業者の特徴や条件を知っておくことで、自分で優良業者を探すことができます。

こちらの記事では外壁塗装の優良業者の選び方について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

北海道の登録業者一覧はこちら

まとめ

ここでは、北海道・道央の外壁塗装の助成金情報についてご紹介しました。

助成金は支給金額、支給条件、対象工事内容など、さらに詳細に規定が設定されている可能性があります。

まずは一度問い合わせてみて、最新情報を確認するようにしてみてください。

また外壁エージェントは相談のみも可能です。外壁塗装に関するご相談・お悩みがございましたらぜひ外壁エージェントをぜひご利用ください。

この記事のライター:外壁エージェント編集部
こんにちは、外壁塗装エージェント編集部です。「安心の外壁塗装」をコンセプトに、外壁塗装をトータルでサポートする外壁塗装エージェント。コラムでは、何を基準に業者を選べばよいかわからない、外壁塗装の注意するべきポイントが知りたいなど、外壁塗装にまつわる皆さまのさまざまな疑問にお答えします。外壁塗装アドバイザーによる有益で信頼できる情報をお届けしますのでぜひ参考にしてください。

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