【2022年度】埼玉県で外壁塗装に助成金・補助金が下りる市町村と申請方法 

埼玉県にお住まいで、自分が住んでいる市町村に外壁塗装に関する助成金があるかどうか知りたいけどどう調べたら良いか分からない、とお困りの方はいらっしゃいませんか?
外壁塗装はまとまった費用がかかるので、助成金があればぜひ活用したいと思っている方も多いと思います。

埼玉県で外壁塗装の助成金制度がある市町村は以下の通りです。

  • 川越市
  • 熊谷市
  • 川口市
  • 行田市
  • 秩父市
  • 飯能市
  • 加須市
  • 東松山市
  • 羽生市
  • 鴻巣市
  • 蕨市
  • 朝霞市
  • 桶川市
  • 北本市
  • 八潮市
  • 富士見市
  • 幸手市
  • 毛呂山町
  • 越生町
  • 滑川市
  • 川島町
  • 吉見町
  • 鳩山町
  • ときがわ町
  • 横瀬町
  • 皆野町
  • 長瀞町
  • 小鹿野町
  • 美里町
  • 神川町
  • 上里町
  • 寄居町

(※2022年4月現在)

この記事では埼玉県の市町村ごとの助成金を徹底解説していきます。それぞれ助成金額、支給条件をご紹介。あわせて外壁塗装の助成金の申請の流れや、申請に関する注意点についても解説します。

ぜひこの記事を参考に外壁塗装の助成金申請を検討してみてください!

※他の都道府県の助成金情報をお探しの方は以下のリンクから助成金情報のページへ進むことができます。
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九州・沖縄
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目次

埼玉県で外壁塗装・屋根塗装の助成金がある市町村:金額、条件、対象工事、問い合わせ先

埼玉県で外壁塗装に助成金がおりる市町村ごとに、助成金額、支給条件、対象工事、問い合わせ先を紹介します。

埼玉県の外壁塗装に助成金がある市町村

  • 川越市
  • 熊谷市
  • 川口市
  • 行田市
  • 秩父市
  • 飯能市
  • 加須市
  • 東松山市
  • 羽生市
  • 鴻巣市
  • 蕨市
  • 朝霞市
  • 桶川市
  • 北本市
  • 八潮市
  • 富士見市
  • 幸手市
  • 毛呂山町
  • 越生町
  • 滑川市
  • 川島町
  • 吉見町
  • 鳩山町
  • ときがわ町
  • 横瀬町
  • 皆野町
  • 長瀞町
  • 小鹿野町
  • 美里町
  • 神川町
  • 上里町
  • 寄居町

埼玉県の登録業者一覧はこちら

川越市の助成金情報

川越市住宅改修補助金制度

助成金額 ・改修工事費用(税抜)の5パーセント(千円未満切捨て)
・限度額7万円
支給条件 ・川越市に住民登録があること
・リフォームする住宅の所有者であり、かつ、その住宅に居住していること
・市税(市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税等)に滞納がないこと
・過去にこの制度の補助金を利用していないこと
・令和5年2月7日(火)までに実績報告書が提出できること(注1)
・実績報告書の提出時に、市内施工業者が発行した領収書の写しを提出できること
※注1:工事の完了ではなく実績報告書の提出期限で、期限までに実績報告書の提出ができない場合は交付決定の取消となる
助成対象工事 屋根の改修、外壁の改修(塗装含む)、床の改修、内壁・天井の改修、間取りの変更、防音・断熱工事、台所・洗面所・浴室・トイレ等の水回りの改修など
問い合わせ先 産業観光部 産業振興課 商業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712

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川越市の川越市住宅改修補助金制度は、市内の施工業者により居住する住まいをリフォームする市民の方を対象に、費用の一部が補助される制度です。

申請を希望する方は、必ず工事着工前(工事済み、工事着工済みは不可)に市の産業振興課窓口へ、または郵送にて必要書類を提出してください。

但し、たとえ受付期間中(令和4年4月21日~令和5年1月10日)であっても、万が一予算に達した場合には早めに受付終了となります。

熊谷市の助成金情報

熊谷市住宅リフォーム資金補助金

助成金額 ・改修工事費用(税抜)の5パーセントに相当する額(千円未満切捨て)
・限度額10万円
・「まち元気」熊谷市商品券で交付
支給条件 ・市内の事業者に依頼した工事
・工事費が20万円以上(税抜き)の工事
・支払が完了している工事
・着工前の様子が写真等により確認できる工事
・完了工事の金額について明細により確認できる工事
・熊谷市に居住し、住民登録がある方
・対象住宅の所有者であり、かつ、居住している方、又は、2親等以内の親族が所有する住宅に居住する方
・市税に滞納がないこと(所有者が複数いる場合は、その全員に滞納がないこと)
助成対象工事 屋根の改修、外壁の改修(塗装含む)、床の改修、間取りの変更、防音・断熱工事、台所・洗面所・浴室・トイレ等の水回りの改修など
問い合わせ先 商工業振興課
電話:048-524-1111(代表)内線467
ファクス:048-525-9335)

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熊谷市の熊谷市住宅リフォーム資金補助金は、市内の事業者により住まいをリフォームした方を対象に、予算の範囲内で「まち元気」熊谷市商品券が交付される制度です。

申請の際は、受付期間内(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に市役所本庁舎7階商工業振興課まで必要書類を提出してください。

なお、申請は工事完了日の翌日から起算して3か月以内におこない、必ず着工前の写真を添付する必要があるのでご注意ください。

川口市の助成金情報

川口市住宅リフォーム補助金

助成金額 ・税込み20万円以上のリフォーム工事を行う場合、工事費用の5%(最大10万円)
支給条件 ・市税を滞納していない方
・2022年1月1日時点で住民票上の住所が工事を行う住宅にあり、かつ、引き続きその住宅に居住している方(申請者が居住していなくても、申請者の2親等以内の親族が居住している場合は対象)
・リフォームした箇所の立ち入り検査の立ち合いに応じられる方
助成対象工事 ・増築・間取りの変更…居住室の増改築や、廊下や押入れなどを居住室に変更するなどの工事
・台所、トイレ、浴室、洗面所…老朽化などによる水漏れのための配管修理や水道修理、また、和式トイレから洋式トイレへの変更やくみ取りトイ レから水洗トイレへの変更などの工事
・天井、壁、床等…室内(トイレ、台所、浴室及び洗面所を含む)のクロス張替えや床の張替え、畳からフローリングへの変更、床暖房の設置、建具の交換などの工事
・屋根、外壁等…屋根のふき替え・塗り替え、屋根・屋上・バルコニーの床(下の階の屋根となっている場合)の水漏れ修理、外壁の塗装・交換、コンクリート壁や雨どいの修理などの工事
・壁・柱・基礎等の補強…壁の新設・補強、筋かいの設置、基礎の補強、柱やはりを金具で補強などの工事
・窓・壁等…窓を二重以上のサッシ又は複層ガラスに変更、天井や壁に断熱材を注入したり発砲ウレタンを吹き付けたりする工事
・その他の工事…上記以外の工事で、例えば、ベランダの設置や修理、手すりの設置、電気配線(コンセント、スイッチの増設)、ブロック塀の撤去・改修など
問い合わせ先 住宅政策課 住宅政策係
電話:048-242-6326
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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川口市の川口市住宅リフォーム補助金は、市民等の方々が市内施工業者を利用して住宅リフォームをおこなった場合、その経費の一部が補助される制度です。

申請を希望する方は、リフォーム事業者と工事契約締結後、工事着工前に必要書類を揃えて鳩ケ谷庁舎4階住宅政策課に提出してください。

但し、受付期間内(令和4年4月22日~令和4年8月31日)であっても、申込額が予算額に達した時点で受付終了となります。

行田市の助成金情報

住宅改修資金補助制度

助成金額 ・改修工事費(消費税抜き)の5%相当額で、上限は10万円
支給条件 次の要件にすべて該当する方が対象
・対象住宅の所有者かつ居住者であること
・市税などを滞納していないこと
・対象となる改修工事について、市が実施する他の同様の補助金または助成を受けていないこと
助成対象工事 ・住宅の内装又は外装の改修等に係る工事
・住宅の増築又は間取りの変更に係る工事
・居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の工事
・住宅に附帯する外構施設(駐車場、塀、門、外灯等)に係る工事
・その他、市長が適当と認める工事
問い合わせ先 商工観光課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファックス:048-553-5063

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行田市の住宅改修資金補助制度は、市民の方が個人住宅等の改修工事を行った場合、市がその費用の一部を予算の範囲内で補助する制度です。

対象は令和4月1日以降に市内施工業者がおこなう20万円以上(税抜き)の上記改修工事で、令和5年3月31日までに完了するものに限られます(特例あり)。

申請の際は、工事完了日が属する月から起算して6か月後の末日、または令和5年3月31日のいずれか早い日までに、必要書類を市役所2階の商工観光課まで提出してください。

秩父市の助成金情報

住宅リフォーム等資金助成事業

助成金額 ・工事費20万円以上の工事に対し、工事費の10%(上限15万円・千円未満切り捨て)
支給条件 ・市内にリフォームを行う住宅・店舗・事務所を有する方で市税の未納がないこと
・対象工事について、市で実施している他の助成・補助等を受けていないこと
※過去にこの助成を受けていても現行の耐震基準に適合させるための工事(昭和56年5月31日以前に建築された建物)は、1回に限り対象となります。
助成対象工事 対象者が有する住宅・店舗・事務所の修繕・補修増築などの工事であること
問い合わせ先 産業観光部 産業支援課
所在地/〒368-8686 秩父市熊木町8番15号 (歴史文化伝承館3階)
電話番号/0494-25-5208
FAX/ 0494-25-0136

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秩父市の住宅リフォーム等資金助成事業は、市民の方が市の施工業者を利用してリフォーム工事等をおこなう場合、その経費の一部が助成される制度です。

申請希望者は、申請受付期間内(令和4年5月30日~6月10日)に必要書類を市の産業支援課、または吉田・大滝・荒川総合支所地域振興課に提出してください。

申請は、前回の交付決定日から5年を経過すれば再度交付申請が可能です。なお、申請が予算を上回った場合、初めて助成を受ける方を優先し抽選により対象者が決定されます。

飯能市の助成金情報

飯能市住宅リフォーム事業補助制度

助成金額 ・補助対象工事費(税抜)の5%の額とし、10万円を限度額とする
※千円未満は切捨
支給条件 ・市内事業者が行うリフォーム工事であること
・別紙※「対象工事等一覧表」に掲げる対象工事であること
・補助対象工事費が20万円(税抜)以上であること
・工事完了後の実績報告書一式(※10.提出する書類【B】参照)を、原則下記の期日までに提出できる工事であること
前期受付分:令和4年9月30日(金)
後期受付分:令和5年3月20日(月)
・マンション等の場合は個人の専有部分の工事であること
※「対象工事等一覧表」
https://as-hanno.s3.amazonaws.com/at/27313aa2300e0.pdf
※10.提出する書類【B】
https://as-hanno.s3.amazonaws.com/at/27413da99c644.pdf
助成対象工事 ・屋根の改修、雨樋の設置・改修 (塗装工事も含む)
・外壁の改修 (塗装工事も含む)
・雨戸の設置・交換( 電動雨戸も対象)
・サッシの設置・交換
・既存のウッドデッキ、バルコニー、テラスの改修 (建物と一体になっていないものは対象外)
・玄関ポーチのスロープ、手すりの設置・改修 (建物と一体になっていないものは対象外)
・内壁・天井の改修
・床板の改修
・畳の改修
・部屋の間取り変更
・建具(ドア、ふすま、障子等)の設置・改修
・カーペットの設置・改修( 床に置くだけのものは対象外)
バリアフリー改修 (建物と一体になっていないものは対象外)
・カーテン・ブラインド等の設置・改修
・システムキッチンの設置・交換
・浴槽、洗面化粧台、便器の設置・改修
・給水・排水・ガス等の配管工事
・給湯機器の設置・改修
・ガスコンロ、電磁調理器の設置・改修
・照明器具の設置・交換
・断熱材充填工事
・土台、基礎工事
・防水工事
・住宅の一部解体費用
問い合わせ先 建設部 建築課
電話番号:042-973-2170

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飯能市の飯能市住宅リフォーム事業補助制度は、飯能市民、または市内に転入を予定している方が市内の施工業者を利用して住宅の増改築等リフォーム工事をおこなう場合、その費用の一部が補助される制度です。

申請希望者は、受付期間内(前期:令和4年4月4日~4月15日、後期:9月15日~9月30日)に市役所本庁舎2階建築家窓口まで必要書類を提出してください(工事着手された場合は対象外)。

抽選により「申請できる方」が決定されます。

加須市の助成金情報

住宅改修等資金助成制度

助成金額 助成対象となる工事金額(税抜)の5%(千円未満切捨て)
ただし、上限5万円
支給条件 ・市内業者が行う住宅改修工事
・交付決定を受けた後に着工する工事
・対象となる工事金額が20万円以上(税抜)の工事
助成対象工事 クロス張替、浴室改装、トイレ改修、バリアフリー工事、屋根改修、外壁塗装 など
問い合わせ先 経済部 産業振興課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表)
ファックス番号:0480-62-1934

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加須市の住宅改修等資金助成制度は、市民の方が市内に所有する個人住宅(賃貸住宅、店舗、事務所等を除く)の改修工事等を市内業者によりおこなった場合、市がその経費の一部を助成する制度です。

申請は必ず工事着工2週間前までに、本庁舎2階の経済部産業振興課等に必要書類を提出してください。

なお、申請日が属する年度、および当該年度前の4か年度において助成金の交付を受けた方は対象外となるのでご注意ください。

東松山市の助成金情報

移住促進空き家利活用補助金交付制度

助成金額 補助対象事業…購入
・補助対象者…空き家利用者
▽補助金の額…費用の2分の1以内の額
・基準額…25万円
・加算額…子育て世帯の場合 5万円
三世代同居・近居の場合 5万円
市内事業所勤務者の場合 5万円補助対象事業…リフォーム工事
▽補助対象者…空き家利用者
・補助金の額…費用の2分の1以内の額
・基準額20万円
・加算額…子育て世帯の場合 5万円
三世代同居・近居の場合 5万円
市内事業所勤務者の場合 5万円
市内業者が施工の場合 5万円
▽補助対象者…空き家所有者
・補助金の額…費用の2分の1以内の額
・基準額20万円
・加算額…市内業者が施工の場合 5万円
支給条件 ・空き家利用者
東松山市空き家バンクの利用申込書を提出した方で、市外から市内に転入して5年以上居住する意思のある方
・空き家所有者
東松山市空き家バンクに登録の決定を受けた方で、空き家利用者に空き家を売却又は賃貸する方
助成対象工事 ・空き家利用者による、空き家の購入
・空き家利用者又は空き家所有者が発注する空き家のリフォーム工事
(注意) 以下のものは、補助対象外
・土地購入の費用
・契約、登記、仲介手続等に要する費用並びに租税公課
・ガスコンロ、照明等及びエアコン等の家電製品の設置及び取替の費用
・外構工事の費用
・増築工事の費用
・その他
問い合わせ先 東松山市役所 都市計画部 住宅建築課
〒355-8601
東松山市松葉町1-1-58
電話:0493-21-1424
ファックス:0493-24-8857

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東松山市の移住促進空き家利活用補助金交付制度は、市外から転入する方、または市外から転入する方に空き家を提供する方に対して、空き家のリフォーム工事等の一部が最大65万円補助される制度です。

申請希望者は、事業完了後30日以内、または令和5年3月15日のいずれか早い日までに、実績報告書を東松山市役所分室2階住宅建築課に提出してください。

なお、事前に別途交付申請書を提出する必要があります。

羽生市の助成金情報

羽生市住宅改修(リフォーム)補助金交付制度

助成金額 工事費(消費税別)の5%(限度額10万円、1000円未満切捨て)
支給条件 ・必ず工事着手前に申請すること
・自ら住んでいる持ち家であること
・住宅の修繕、改築、模様替え等
・市内業者が施工すること
・20万円(消費税別)以上の工事であること
・以前に対象住宅について本補助金の交付を受けていないこと
・対象改修工事について、市で実施する他の同様の補助金交付を受けていないこと
・市税を完納していること
助成対象工事 ・外壁塗装工事
・屋根の改修工事
・キッチン、トイレ、ユニットバス交換工事
・床材・壁材・天井材の張り替え工事
・玄関・廊下・居間
・雨漏り補修、住宅修理
問い合わせ先 経済環境部 商工課
住所:埼玉県羽生市中央3丁目7番5号
TEL:048-560-3111
FAX:048-560-3110
E-Mail:shoukou@city.hanyu.lg.jp

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羽生市の羽生市住宅改修(リフォーム)補助金交付制度は、市民の方が自ら居住する持ち家を市内施工業者により改修する場合、その費用の一部が最高10万円まで補助される制度です。

申請を希望する方は、必要書類を揃え、工事着工前に商工課(市民プラザ内)まで提出してください。(年度末月に申請予定の方は、申請前に商工課までお問い合わせください)

なお、所有者が変更になった場合を除き、本補助制度での交付は対象住宅について一回限りとなっています。

鴻巣市の助成金情報

鴻巣市住宅リフォーム資金補助金

助成金額 税抜き工事費の5パーセントに相当する額(千円未満は切捨て)で、10万円を限度とする
支給条件 次のすべてに該当する方
・市内に居住し、住民登録をしていること
・対象住宅(集合住宅の場合は、専有部分)の所有者であり、かつ、居住していること
・市税の滞納がないこと
助成対象工事 建物の内外装の修繕等、建物の増築及び間取りの変更、居室・浴室・玄関・台所・トイレ等の改良・改善など
問い合わせ先 建築住宅課住宅担当
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(本庁舎2階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-577-8464

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鴻巣市の鴻巣市住宅リフォーム資金補助金は、市民の方が居住する住宅のリフォームをおこなう場合、その経費の一部が補助される制度です。

対象は、市の施工業者がおこなう工事費20万円以上(消費税別)で、補助金申請後、交付決定を受けてから着工され、令和5年3月31日までに完了する住宅改修工事です。

申請希望者は、必ず工事着工前に必要書類を建築住宅課に持参してください。

なお、交付決定まで2週間程度要するため、余裕をもって申請することをおすすめします。

蕨市の助成金情報

蕨市住宅リフォーム助成金

助成金額 対象工事費(消費税抜き)の5%で、最高限度額10万円(千円未満は切捨て)
支給条件 ・ 蕨市に住民登録がある方
・補助の対象となる個人住宅の所有者であり、その住宅に居住している方ただし市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、居住者を所有者として取り扱うことが可能(例 別居の親が所有している建物に子が居住している場合など)
・市税及び国民健康保険税を滞納していない方
・対象となる改修工事について、市が実施する他の補助金を受けていない方
助成対象工事 ・自己居住用の住宅。マンション等の集合住宅の場合は専用部分
・併用住宅については、住居部分のみ
問い合わせ先 市民生活部商工生活室
〒335-8501 埼玉県蕨市北町2丁目8番8号
仮設庁舎1階
電話:048-433-7750

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蕨市の蕨市住宅リフォーム助成金は、市民の方が市内の施工業者に工事を発注し、現在居住する住宅を改修する場合、その費用の一部が市で助成される制度です。

申請を希望する方は、申請書に必要書類を添付し、工事着工2週間前までに蕨市役所商工生活室に提出してください。

ただし、受付できる件数には限りがあるため、事前に問い合わせ先と相談の上、早めに申請することをおすすめします。(所有者を変更した場合を除き、申請は一住宅につき一回のみ可能です)

朝霞市の助成金情報

個人住宅リフォーム資金補助金

助成金額 消費税込み10万円以上の工事に対し5%の補助(上限5万円)
支給条件 ・朝霞市に住民登録をしている方
・リフォームをする建物の所有者
・申込日現在、市民税、固定資産税、軽自動車税、その他市の貸付金の滞納がない方
助成対象工事 ・住宅の内外装の工事
・住宅内の間取り変更
・住宅の居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の改良または改善
・前各号に揚げるもののほか、これらに類するリフォーム工事
問い合わせ先 産業振興課
〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1-1-1
Tel:048-463-1903
Fax:048-467-0770市民生活部商工生活室
〒335-8501 埼玉県蕨市北町2丁目8番8号
仮設庁舎1階
電話:048-433-7750

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朝霞市の個人住宅リフォーム資金補助金は、市内業者により自己が居住する住宅をリフォームする場合、補助金が交付される制度です。

対象工事期間は、令和4年5月1日~令和5年3月31日までに完了する工事となっています。もし、対象工事かどうか不明な場合は、まずは産業振興課までお問合せください。

申請の際は、工事着工前に必要書類を産業振興課に提出してください。なお、補助金内定額が予算額に達し次第受付終了となるため、早めに検討することをおすすめします。

桶川市の助成金情報

桶川市住宅リフォーム資金補助金

助成金額 住宅のリフォーム工事の消費税抜きの工事費の5パーセント(千円未満切り捨て) 、または10万円のどちらか少ない金額
支給条件 下記のすべてに該当する方
・市内に住民登録があり、対象の住宅に居住をしている方
・対象の住宅を所有している方、または2親等以内の親族が所有している方
・市税の滞納がない方
・過去に、この制度の補助金を利用していない方
助成対象工事 屋根の改修、外壁の改修(塗装を含む)、床の改修、内壁・天井の改修、間取りの変更、断熱工事、台所・洗面所・浴室・トイレ等の水回りの改修などであること
問い合わせ先 産業観光課
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740

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桶川市の桶川市住宅リフォーム資金補助金は、市民の方が市内施工業者を利用して住宅のリフォームをおこなう場合、その工事費用の一部が補助される制度です。

申請の際は申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に桶川市役所3階産業観光課窓口に提出してください。

なお、令和4年4月1日から受付し、先着順により申請額が予算額に達した時点で終了となります。申請希望者は早目の手続きをおすすめします。

北本市の助成金情報

北本市空き家等改修補助制度

助成金額 補助金の額(最高52万円)
・基本補助額
補助対象工事に要する費用の3分の1
・基本補助限度額
10万円(市内施工業者の場合は20万円)を上限
▽限度額加算
・市外からの転入 ・・・ 1人につき5万円(最大4人まで)
・中学生以下の子供 ・・・ 1人につき2万円(最大4人まで)
・夫婦共に39歳以下 ・・・2万円
・親世帯又は子世帯が同居する・・・2万円
支給条件 ・市税等に滞納がない方
▽次のいずれかに該当する方
・※補助対象になる空き家の所有者で、第三者に住居として売却しようとする方
・補助対象になる空き家の所有者で、第三者に住居として賃貸しようとする方
・補助対象になる空き家を購入又は相続で取得し、自分で居住しようとする方
・補助対象になる空き家を賃借して自分で住もうとしている方(事前に所有者の同意が必要)
・補助対象になる空き家を所有又は賃借し、高齢者等の憩いの場、子ども食堂等地域住民の交流拠点の用に供するための施設に改修する方
※以外は補助対象になる空き家に3年以上居住または賃貸することができる方
助成対象工事 ・建物の外装(屋根・外壁等)の改修
・居室、浴室、玄関、台所、トイレなどの内装の改修
・建物の増築・間取りの変更
・建物を高齢者等の憩いの場、子ども食堂等施設にするための改修
問い合わせ先 都市計画政策課営繕・住宅担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5551 048-594-5574
ファックス:048-592-4925

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北本市の北本市空き家等改修補助制度は、所有する空き家にご自身で居住しようとする方、または空き家の賃貸借を考えている方などを対象に、改修工事費の一部が補助される制度です。

申請を希望する方は、その空き家が補助対象になるかをあらかじめ都市計画政策課営繕・住宅担当に相談の上、必要書類を揃えて提出してください。

なお、申請をした年度の3月末日までに工事完了報告書を提出する必要上、充分余裕をもって申請及び工事をおこなうことが求められます。

八潮市の助成金情報

八潮市住宅改修資金補助金(緊急経済対策分)

助成金額 ・10万円(税別)以上の工事で、工事額の30パーセント(千円未満切り捨て)を補助
・補助金の上限は10万円
支給条件 ・申込日現在、八潮市に1年以上住民登録されている方
・申込日現在において市税の滞納がない方
・対象工事が、市で実施している同様の補助制度を受けていない方
・過去に同じ住宅で、この補助金を受けていない方
※昨年度までに一度でもこの補助金を利用した方は利用不可
※住宅が共有名義の場合、代表者のみ申請可能
助成対象工事 ・屋根、外壁の補修・塗装工事
・居室、浴室、キッチン、トイレなどの改修工事
・床の張替、畳替え、クロスの張替、建具、断熱サッシなどの内装工事
・窓ガラス、カーテン、網戸などの交換は、工事を伴う場合は対象
交換のみの場合は、建物の増改築、内装工事などと一体に行うものであれば可
問い合わせ先 市民活力推進部 商工観光課 商工・企業立地係
所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1
電話:048-996-3119
FAX:048-995-7367

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八潮市の八潮市住宅改修資金補助金(緊急経済対策分)は、市内施工業者を利用して住宅改修工事をおこなう市民の方を対象に、費用の一部が補助される制度です。

申請を希望する方は、申請書に必要書類を添付して商工観光課窓口まで持参してください。但し、申請が予算枠に達し次第受付締め切りとなります。

なお、令和4年度に八潮市住宅改修資金補助金については、市役所より詳しい情報が発信されていないため、申請の際には最新の情報をご確認ください。

富士見市の助成金情報

住宅リフォーム補助金制度

助成金額 20万円(消費税を除く)以上の対象工事費(直接工事費)の総額5パーセント以内の額(上限10万円)
支給条件 ・市内在住で、住民登録をしている方
・市税の滞納がない方
・平成23年度~令和3年度に住宅リフォーム補助金制度を利用していない方
助成対象工事 ・市内の施工業者を利用して行う住宅リフォーム工事
・台所、お風呂、トイレなどの水周りの改修工事
・住宅の改修などによる屋根や外壁の改修工事など
・天井や廊下、壁紙など内装の改修工事
問い合わせ先 産業経済課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話:049-257-6827
ファックス:049-251-3824

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富士見市の住宅リフォーム補助金制度は、市内に居住する方が市内の施工業者により個人住宅のリフォームをおこなう場合、その経費の一部が補助される制度です。

申請を希望する方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に産業経済課まで提出してください。交付決定前に着工すると、補助対象外となるのでご注意ください。

なお、申請から交付決定まで3週間前後を要するため、施工開始日には十分余裕をもって申請することをおすすめします。

幸手市の助成金情報

住宅リフォーム資金補助

助成金額 ・工事または設計費(税抜き)の5%相当額(千円未満切捨て)を補助
・上限10万円
支給条件 次の要件に全て該当する必要がある方
・申請及び補助決定前に着工・着手していないこと
・対象住宅が過去にこの資金補助を受けていないこと
・市内の施工・設計業者に発注すること
・市内の対象住宅に居住していること(共同住宅は専有部分のみ、店舗併用住宅については居住部分のみ)
・工事・設計費が税抜き20万円以上であること
・令和5年2月末日までに完了すること
・市税又は市の各種資金貸付制度を滞納していないこと
・市のほかの助成制度による補助対象工事でないこと
・下記の補助対象工事及び設計に該当すること
助成対象工事 ・改築工事
・増築工事
・修繕・模様替え
・設備改善工事
・公共下水道等への接続工事
・設計業務
問い合わせ先 建築指導課建築指導担当
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線572
ファックス 0480-43-1123

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幸手市の住宅リフォーム資金補助は、市民の方が市内の施工業者に依頼して住宅の改良・改善工事等をおこなう場合、その費用の一部が補助される制度です。

受付期間は前期(令和4年4月18日~4月22日)と後期(令和4年9月中旬予定)の2回に分けておこなわれます。

申請の際には、必要書類を建築指導課に提出してください。なお、予算枠を超える申請があった場合には抽選。また、期間内で予算額に余りが出た場合には、それ以降は予算の範囲内で先着順となります。

毛呂山町の助成金情報

親と一緒に子育て応援事業補助金制度

助成金額 ・補助金額 補助対象となる費用の10%
(注意)1,000円未満の端数は切り捨て
・上限額20万円
(注意)毛呂山町内の事業者と契約した場合は、最大30万円
支給条件 ・申請者の世帯が町内に転入する前に継続して1年以上町外に居住していること、また、町外に居住していた事実が公簿等により確認できること
なお、転入する場合は、町外の住所地から直接、町内の住宅に転入すること
・親世帯が町内に継続して5年以上居住していること、また、町内に居住していた事実が住民基本台帳で確認ができること
・申請者である世帯主又はその配偶者が子と同居していること(出産予定の場合は、出生後に同居の予定であること)
・同居や近居をする住宅が生活の本拠地であること(別荘などの一時的な滞在地でないこと)
・申請日において親世帯及び子育て世帯全員(出産予定の子は除く)が町の住民基本台帳に登録されていること
・申請日において住宅の新築、購入又はリフォーム工事に係る費用の支払が完了していること(ローンによる支払の場合は除く)
・申請日において同居や近居をする世帯員のいずれかが他の制度による公的住宅扶助(生活保護)を受けていないこと
・申請日において同居や近居をする世帯員全員が町税等(町民税、国民健康保険税、介護保険料、保育料及び学童保育所利用料)の滞納がないこと
・毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条に規定する暴力団や暴力団員でないこと
あるいは暴力団や暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
助成対象工事 ・住宅の新築・購入
・リフォーム工事費
問い合わせ先 総務課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112

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毛呂山町の親と一緒に子育て応援事業補助金制度は、町内に住む親世帯と同居や近居するため、町外から転入する子育て世帯を対象に、親世帯の住む家のリフォーム等にかかった費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して役場総務課まで提出してください。

なお、申請者により添付書類が異なるため、あらかじめ問い合わせ先まで連絡してください。

越生町の助成金情報

越生町個人住宅等リフォーム補助制度

助成金額 ・工事に要する経費の20パーセントに相当する額
・限度額 10万円
支給条件 ・町内に居住している方
・町に住民登録をしている方
・町税の滞納がない方
・補助を受けようとする工事について、町の他の制度による補助を受けていない方
助成対象工事 ・手すりの取り付け工事・段差解消工事・滑り防止工事など
・二重サッシにする工事・複層ガラスへの取替え工事など
・外壁、天井または床の断熱材の施工工事
問い合わせ先 産業観光課 観光商工担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-3351

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越生町の越生町個人住宅等リフォーム補助制度は、地域経済の活性化および雇用の安定に寄与することを目的とする制度です。町民の方が自ら居住する住まいをリフォーム工事する場合、その経費の一部が補助されます。

対象は、町内の施工業者を利用しておこなう10万円以上の経費を要し、なおかつ、補助金交付後に着工して、当該年度2月末日までに完了できる工事となっています。

なお、補助金の交付は同一住宅につき1回限りとなっているのでご注意ください。

滑川町の助成金情報

滑川町耐震・住宅リフォーム補助金

助成金額 費用の100分の5に相当する金額で、10万円を限度とする
支給条件 ・町内業者により住宅のリフォームまたは耐震工事を実施するもの
・町内に住宅を所有し、当該住宅地に住民基本台帳の記載がされていること
・補助金の申請時において、住民税及び固定資産税を滞納していないこと
助成対象工事 ・建物の内外装の改修工事
・居室、浴室、玄関、台所、便所等の改修工事
問い合わせ先 産業振興課 農林商工担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6906

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滑川町の滑川町耐震・住宅リフォーム補助金は、地域経済対策の一環として町内業者の振興を図ることを目的とする制度です。

町内業者を利用して住宅の改修工事等をおこなう町民の方を対象に、予算の範囲内において補助金が交付されます。

助成対象工事は上記に付随し、工事金額が20万円以上であることが含まれます。申請を希望する方は、町のHPにある申請書等を提出してください。

川島町の助成金情報

住宅リフォーム補助金制度

助成金額 ・一般世帯  工事費の5%以内 (上限10万円)
・子育て世帯 工事費の10%以内(上限20万円)
※申請時に18歳未満の子どもがいる世帯
支給条件 ・川島町内に住民登録をしている方
・町内に住宅を持ち、現に生活をしている方
・町税(住民税及び固定資産税)を滞納していない方
助成対象工事 ・申請者が生活している住宅のリフォーム
・「業としてリフォームを行う町内に本社を有する法人または町内に住所を有する個人事業主」による施工の工事
・工事金額が20万円以上
問い合わせ先 農政産業課 農政産業グループ
TEL:049-299-1760
Email:nousei@town.kawajima.saitama.jp

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川島町の住宅リフォーム補助金制度は、町民の方が町の施工業者を利用して工事費20万円以上の住宅リフォーム工事をおこなう場合、それに要する経費の一部が補助される制度です。

これまでとは異なり、過去にこの制度を利用した方でも、一年度に一回を条件に再び利用できるようになりました。また、手続きについては工事着工前から工事完了後の1回のみとなり、より利用しやすくなりました。

実施したい工事が補助制度の対象になるのか確かめたい場合は、町の農政産業課までお問い合わせください。

吉見町の助成金情報

住宅リフォーム補助金制度

助成金額 ・工事費(税抜き)の10%以内(上限10万円)
支給条件 ・申込時に、吉見町に住民登録のある方
・町内に住宅を所有し、現在生活をしている方
・住民税、固定資産税および国民健康保険税等の滞納がない方
助成対象工事 ・申請者自らが居住している住宅(店舗、事務所等併設部分は除く)のリフォームであること
・町内の事業者が実際に行う工事であること
・リフォーム工事金額(税抜き)が10万円以上であること
・対象となる工事が申請年度内に完了すること
問い合わせ先 産業振興課 商工観光係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5027
ファックス:0493-54-4200

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吉見町の住宅リフォーム補助金制度は、町民の方が町内業者により住宅の改修工事をおこなう場合、10万円を限度に補助金が交付される制度です。

なお、過去にこの補助金を受けた場合でも限度額に達していなかったり、初回の申請から10年を経過していたりする場合には再申請が可能です。

申請は、必ず着工前におこない交付決定を受ける必要があります。着工後の申請は補助金の交付対象外となるのでご注意ください。

鳩山町の助成金情報

住宅リフォーム資金補助

助成金額 改修工事に要する費用(税抜き)の100分の5に相当する金額で、10万円を限度とする
※千円未満は切り捨て
支給条件 次のすべてに該当する方(1住宅、同一の申請者につき、1回限りの補助とする)
・申請時に本町に住民登録をしていること
・補助対象となる住宅の所有者で、同住宅に居住していること
・申請時点で町税(国民健康保険税も含む。)を滞納していないこと
・対象工事について、上期分の場合「令和4年9月末」までに完了すること
・対象工事について、町が実施する同様の補助金等を受けていないこと
・補助金交付決定前に改修工事等を着工していないこと
助成対象工事 建物の内外装の改修工事、居室・居間・玄関・台所・トイレ等の改修工事など(ただし、公共下水道等への接続工事は除きます)
問い合わせ先 産業環境課 農業・商工業政策担当
〒350-0392
埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16
電話番号:049-296-5895
ファックス:049-296-7557

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鳩山町の住宅リフォーム資金補助は、町民の方が町内業者による20万円以上の個人住宅の改修工事をおこなう場合、その費用の一部が補助される制度です。

受付は上期(令和4年4月8日~4月20日)と下期(令和4年9月1日~9月20日)の2回に分けておこなわれます。申請希望者は必要書類を揃えて、役場庁舎3階の産業環境課窓口に提出してください。

なお、上期について予算額を超える申請があった場合は抽選、下期は今後の最新情報を確認してください。

ときがわ町の助成金情報

ときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金

助成金額 50万円を限度として助成します。
支給条件 ・助成金の交付申請日の属する年度までの町税に滞納がないこと
・対象物件所有者は、対象物件利用者に対し、対象物件を5年以上使用させること
・対象物件利用者は、町内に移住定住する意思があり対象物件を購入又は賃借をする方で、助成金の申請日において、次に掲げる要件を満たした世帯の世帯主
▽地域の一員としての自覚を持って生活する意思のある世帯であること
▽世帯について、次のいずれかに該当する世帯であること
・既に住民登録され町に居住している世帯
・町内に移住する者は、町外からその世帯員全員が町内に転入し、又は工事完了後速やかに転入する見込みであり、 転入日から5年以上定住する意思のある世帯
▽世帯員について、次のいずれかの者が含まれる世帯であること
・中学生以下の子ども
・共に満45歳未満の夫婦、又は共に45歳未満で婚約等の理由により夫婦に準じると町長が認めた方
助成対象工事 ・屋根の葺き替え
・屋根の塗装、漆喰塗り又は補修
・外壁の塗装、漆喰塗り又は補修
・壁・床及び天井の補修、畳の表替え
・玄関等出入り口の補修
・風呂釜、給湯器の修繕又は交換
・外壁の張替え及び重ね張り
・壁の塗り替え
・壁、床、天井の張替え
・建具の取替え
・玄関等出入り口の付け替え
・間取り替え
・建築物の一部を除去し、新たに建築する場合の次に掲げる事項。ただし、増築面積は10平方メートル以内であること。
・居宅の一部
・台所、風呂、便所等の改善
・建築物内にある粗大ごみ等の片付け、清掃及び処分費は、他の工事種別と合わせて実施する場合においては対象とする。
・片付け、清掃
・運搬、処分
問い合わせ先 企画財政課
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0404
FAX:0493-65-3631

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ときがわ町のときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金は、子育て世代等の移住定住、空き家の積極的な活用を促進することを目的とする制度です。

移住者および在住者の子育て世帯等が利用する空き家を改修工事等する場合、それらにかかる費用に助成金が交付されます。

助成金の交付を受けようとする方は、対象物件の購入または賃貸契約後の1年以内に、申請書に必要書類を添付して提出しなければなりません。

横瀬町の助成金情報

住宅環境改善及び空き家活用促進補助金

助成金額 ・住宅1戸につき、リフォームに要した費用額の1/10で、10万円を限度
・補助対象工事に加え、秩父産木材を内装の木質化利用に、1㎡あたり3,000円を加算、20万円を限度
・横瀬町の入札参加資格者・小規模事業者登録事業者による工事の場合は、5万円を加算
支給条件 ・自己の居住のために使用している一戸建ての住宅及び併用住宅を所有している個人
・町税の滞納がない者(町外に居住している方は、居住地の市区町村の税を滞納していないこと)
・町で実施している他の補助制度を受けていないこと
・過去にこの補助金の交付を受けていない方
・過去に家庭用LED照明補助金の交付金を受けていないこと(LED照明補助金の場合)
助成対象工事 ・建物の内外装の改修(内装木質化を含む)
・居室、浴室、玄関、台所及びトイレ等の改修(下水道接続工事を除く)
・上記の外、町長が必要と認める住宅設備等の改修
問い合わせ先 【1階】振 興 課(5番窓口)
TEL0494-25-0114
FAX0494-23-9349
E-mailshinkou@town.yokoze.saitama.jp

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横瀬町の住宅環境改善及び空き家活用促進補助金は、住宅修繕や改修工事等をおこなう方を対象に補助金が交付される制度です。
対象物件は、自ら居住するために使用している一戸建ての住宅および併用住宅、もしくは空き家(工事完了後1年以内に自ら居住する、第三者に貸し出す等の条件あり)です。
補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付し、必ず工事着工前に提出する必要があります。

皆野町の助成金情報

住宅リフォーム補助金

助成金額 5万円
支給条件 ・皆野町民であり、町税に滞納がないこと
・申請者の居住用住宅であること(土工・門扉・塀・水道改修・下水道工事・車庫は除く)
・対象となるリフォーム工事について、町で実施している他の助成制度を受けていないこと
・過去に住宅リフォーム資金助成を受けて実施した工事以外の住宅リフォーム工事であること
助成対象工事 住宅環境の改善に関するリフォーム(改修)工事であること
(耐震補強のための工事を含む)
問い合わせ先 産業観光課 お問い合わせ先
電話番号:0494-62-1462

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皆野町の住宅リフォーム補助金は、町民の方が町内の業者を利用して20万円以上(税抜き)の住宅リフォーム工事をおこなった場合、補助金として5万円の助成が受けられる制度です。

申請は随時おこなわれ、申請書に必要種類を添付して、必ず工事着工前に産業観光課に提出してください。

但し、予算の範囲内での助成となるため途中で終了する場合があります。希望者は早めに検討することをおすすめします。

長瀞町の助成金情報

住宅リフォーム資金助成制度

助成金額 ・工事費の5%(千円未満切捨て・上限5万円)
(※1住宅につき1回限り)
支給条件 ・助成金の申請時に町内に居住し、町の住民基本台帳に登録されている方
・対象となる住宅を町内に所有し、かつ、当該住宅に居住されている方
・町税を滞納していない方
・対象となる工事について、町が実施している他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていない方
助成対象工事 ・住宅の内外装の修理又は修繕に係る工事
・住宅の増改築又は間取りの変更に係る工事
・居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の改良工事
問い合わせ先 長瀞町役場
〒369-1392
埼玉県秩父郡長瀞町大字本野上1035番地1
TEL:0494-66-3111(代表)

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長瀞町の住宅リフォーム資金助成制度は、町民の方が町内の業者を利用して工事費20万円以上(税別)の住宅リフォーム工事をおこなう場合、それにかかる経費の一部が補助される制度です。

申請を希望する方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着手前に提出してください。

受付は令和4年5月15日からとなっており、件数には限りがあるため、助成を受けようとする方は早めに検討することをおすすめします。

小鹿野町の助成金情報

小鹿野町住宅リフォーム資金助成金

助成金額 工事に係る費用の10分の1以内の額(1,000円未満は切り捨て、上限10万円)
支給条件 ・小鹿野町民であり、町税の未納がないこと
・助成対象となるリフォーム工事について、町で実施している他の助成制度を受けていないこと
・再度助成を受ける場合、過去に受けた年度の翌年度から起算して5年経過していること
・災害で被災した住宅、店舗等の補修や修繕を行った場合(詳しくは要綱を参照)
助成対象工事 ・住宅リフォーム工事であること(災害で被災した住宅、店舗等の補修や修繕も含む)
問い合わせ先 〒368-0201秩父郡小鹿野町両神薄2906番地
小鹿野町役場(両神庁舎)産業振興課
TEL:0494-79-1101
FAX:0494-79-1200

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小鹿野町の小鹿野町住宅リフォーム資金助成金は、町民の方が町内の業者を利用して、自己が所有する住宅を工事費20万円以上(税込み)の住宅改修工事等をおこなう場合、その経費の一部が助成される制度です。

助成を希望する方は、必要書類を揃えて両神庁舎内「産業振興課」、または小鹿野庁舎内「住民課」まで提出してください。

但し、件数には限り(100件)があるのでご注意ください。なお、申請は本人またはその家族に限られます。

美里町の助成金情報

美里町住宅改修資金補助事業

助成金額 改修工事費用のうち、30%に相当する額とする(10万円を限度とし、千円未満は切り捨て)
(注意)補助の額に相当する「みさと元気チケット」(商品券)を交付
支給条件 ・町内に居住し、住民基本台帳に登録されている方
・改修工事を行う住宅を所有し、かつ居住している方
町税等を滞納していない方
(注意)過去に住宅改修資金補助制度をご利用いただいた方は申請で不可
助成対象工事 屋根の改修、外壁・内壁の改修、天井・間仕切りの改修、浴室・台所・トイレの改修、耐震改修を目的とした工事など
問い合わせ先 美里町役場農林商工課(農業委員会)産業振興係
TEL: 0495-76-5133
FAX: 0495-76-0909

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美里町の美里町住宅改修資金補助事業は、町民の方が町内業者による工事費10万円以上(税込み)の改修工事をおこなう場合、改修費の一部として「みさと元気チケット(商品券)補助される制度です。

助成を希望する方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事実施前に農林商工課窓口まで提出してください。

なお、過去に住宅改修資金補助制度を利用した方は、申請ができないのでご注意ください。

神川町の助成金情報

神川町住宅リフォーム資金補助事業

助成金額 ・税抜き工事費の10%に相当する額(千円未満は切捨て)で10万円を限度額とする
支給条件 ・神川町に居住し、住民登録をしていること
・対象となる住宅の所有者であり、かつ居住していること
・町税等の滞納がないこと
・対象となる住宅が過去にこの資金補助を受けていないこと
助成対象工事 ・住宅の内外装を修理又は修繕する工事
・住宅の増改築又は間取りを変更する工事
・居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の改良工事
問い合わせ先 経済観光課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703
ファックス:0495-77-3915

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神川町の神川町住宅リフォーム資金補助事業は、町民の方が町内業者を利用して、自ら居住する住宅を工事費20万円以上(税別)のリフォーム工事をおこなう場合、それにかかる費用の一部が補助される制度です。

申請を希望する方は、申請書に関係書類を添えて必ず工事着工前に経済観光課に提出してください。

申請書の提出は、本人または家族の方に限られます。なお、申請額が予算額に到達した時点で受付が終了となります。

上里町の助成金情報

令和4年度住宅改修資金補助金

助成金額 対象工事費の10%以内(上限5万円)
上里町商工会発行の上里町共通商品券により交付
支給条件 ・上里町に居住して、住民登録又は外国人登録があること
・対象となる住宅の所有者及び居住者
・町税等を滞納していない方
・町より同様の補助又は助成の交付を受けていない方
ただし、障害者福祉事業・介護保険事業・下水道事業については除く
助成対象工事 ・間取り替え、床・天井・壁張り替え、収納新設、棚取り付け、物干し屋根、段差解消、手摺り取り付け
・屋根材葺き替え、雨漏り修理、雨樋取り替え、雪止め取付け、屋根瓦の補修
・玄関建具取り替え、断熱サッシ工事、複層ガラス、網戸取り付け・張り替え、鍵の取り替え、シャッター取り付け及び補修
・各種建具立て付け調整・取り替え(例:ドアノブ、鍵、戸車、レール取り替え)
・クロス貼り替え、クッションフロアー貼り替え、新床張り替え
・外壁・屋根の改修
・浴室・玄関まわりのタイル貼り
・スイッチ・コンセント・電灯の増設、回路・アンペアの増設、照明器具の取り替え、インターフォンの取り付け、防犯灯設置
・浴室、台所、トイレ改修
問い合わせ先 産業振興課
TEL:0495-35-1232

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上里町の令和4年度住宅改修資金補助金は、町民の方が町内業者を利用して工事費20万円以上(税別)の住宅リフォーム工事をおこなう場合、それにかかる費用の一部として上里町商工会発行の上里町共通商品券が補助される制度です。

補助を希望する方は、工事を実施する概ね7日~10日前までに必要書類を揃えて産業振興課に提出してください。

なお、申請は先着順にて受付されるため、希望者は早目に検討することをおすすめします。

寄居町の助成金情報

住宅改修資金補助制度

助成金額 改修工事に要した費用のうち、10%に相当する金額(千円未満は切り捨て)とし、20万円を上限とする
支給条件 ・町内に居住し、町の住民基本台帳に登録されている方
・対象となる住宅を所有し、かつ居住されている方
※やむを得ない理由があるときは、この住宅に居住する者に代えることが可能
・町税、水道料金、下水道料金、農業集落排水処理施設使用料を滞納していない方
・対象となる改修工事について、町等で実施している次の補助制度と重複する申請をしていない方
助成対象工事 ・屋根や外壁の改修または塗装
・部屋の防音や断熱工事
・手すり設置や段差解消工事
・間取りの変更工事
・床、内壁、壁紙、天井等の改修
・浴室、台所、トイレ等の水回りの改修工事
・耐震改修を目的とした工事
問い合わせ先 商工観光課
〒369-1292 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180-1
Tel:048-581-2121

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寄居町の住宅改修資金補助制度は、町民の方が町内の住宅改修業者と契約し、居住する住宅において工事費20万円以上(税別)の住宅改修工事をおこなう場合、その費用の一部が補助される制度です。

申請を希望する方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、今年度の申込受付は令和4年4月11日から開始し、補助枠がなくなり次第終了となるため早目の検討をおすすめします。

外壁塗装・屋根塗装の助成金に共通する支給条件

外壁塗装を行う際に助成金を受け取るためには、指定されている条件を満たしている必要があります。

市町村によって詳細な条件は異なりますが、ここではほぼ全ての市町村で共通している支給条件について解説します。

施工前に申請が必要

助成金(補助金)を受け取る際は、必ず「施工前」の申請が必要です。

申請をする市町村の管轄エリア内に施工する住居がある

外壁塗装工事を行う際の助成金の受け取り申請を行う際は、申請している市町村の管轄エリア内に施工する住居があることが必須条件です。

申請予定の市町村内の外壁塗装業者に依頼をしている

申請を行う際に、自治体の地域内に拠点や営業所を構えている施工業者への依頼を行うことを条件にしている自治体がほとんどです。

税金の滞納をしていない

助成金は税金から支払われるため、支給を受ける際に税金の滞納がされていないか調査が入ります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金の申請手順

助成金を受け取る流れも市町村によって異なりますが、大まかな流れはほぼ同じです。外壁塗装に関する助成金の申請の流れを解説します。

STEP 1:お住まいの市町村の条件を確認

先ほども述べた通り、助成金の支給条件は市町村ごとに異なります。
申請を行う前に必ず確認するようにしましょう。

STEP 2:申請書類の提出

助成金の申請書類は工事を行う前に提出しましょう。
工事が始まった後・終了後に書類の提出を行っても、ほとんどの場合は申請が受理されませんので必ず工事前に忘れずに申請を行いましょう。

STEP 3:承認通知の受け取り後、工事開始

助成金の承認通知を受け取った後は、自治体に決められた期日内に工事を開始します。
この期日は、大体の場合は3ヶ月以内と決められているため必ず守るようにしましょう。

STEP 4:市町村へ報告書を提出

施工が終了したら、助成金(補助金)を申請している自治体に報告書を提出します。

STEP 5:工事の確認

市町村は、実際に施工がきちんと行われたかどうかを確認します。
写真だけで済む場合もあれば、自治体の職員が実際に現場確認を行う場合もあります。

STEP 6:助成金の受け取り

手続きを終え、申告内容に問題がなければ1〜2ヶ月ほどで助成金が振り込まれます。

外壁塗装の支給条件や申請手順については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

埼玉県の外壁塗装・屋根塗装に関するトラブルの相談先

外壁塗装に関するトラブルが発生したら、まずは施工業者へ相談しましょう。

話し合いでの解決が難しい場合は、以下の第三者機関へ相談することができます。外壁塗装を含む様々なトラブルについての相談を無料で受け付けていますので、気軽に問い合わせてみましょう。

埼玉県消費生活支援センター

所在地 埼玉県川口市上青木3-12-18
電話番号 048-261-0999
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~16:00

外壁塗装・屋根塗装の優良業者の選び方

外壁塗装の業者は数多くあり、また施工業者によっても工事方法が違います。その中から優良業者を自分で探すのは難しいことに思えるかもしれません。

しかし優良業者の特徴や条件を知っておくことで、自分で優良業者を探すことができます。

こちらの記事では外壁塗装の優良業者の選び方について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

埼玉県の登録業者一覧はこちら

まとめ

ここでは、埼玉県の外壁塗装の助成金情報についてご紹介しました。

助成金は支給金額、支給条件、対象工事内容など、さらに詳細に規定が設定されている可能性があります。

まずは一度問い合わせてみて、最新情報を確認するようにしてみてください。

また外壁エージェントは相談のみも可能です。外壁塗装に関するご相談・お悩みがございましたらぜひ外壁エージェントをぜひご利用ください。

この記事のライター:外壁エージェント編集部
こんにちは、外壁塗装エージェント編集部です。「安心の外壁塗装」をコンセプトに、外壁塗装をトータルでサポートする外壁塗装エージェント。コラムでは、何を基準に業者を選べばよいかわからない、外壁塗装の注意するべきポイントが知りたいなど、外壁塗装にまつわる皆さまのさまざまな疑問にお答えします。外壁塗装アドバイザーによる有益で信頼できる情報をお届けしますのでぜひ参考にしてください。

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