【2022年度】鹿児島県で外壁塗装に助成金・補助金が下りる市町村と申請方法 

鹿児島県にお住まいで、自分が住んでいる市町村に外壁塗装に関する助成金があるかどうか知りたいけどどう調べたら良いか分からない、とお困りの方はいらっしゃいませんか?

外壁塗装はまとまった費用がかかるので、助成金があればぜひ活用したいと思っている方も多いと思います。

鹿児島県で外壁塗装の助成金制度がある市町村は以下の通りです。

  • 鹿屋市
  • 枕崎市
  • 阿久根市
  • 出水市
  • 垂水市
  • 薩摩川内市
  • 日置市
  • 曽於市
  • 霧島市
  • 南さつま市
  • 志布志市
  • 奄美市
  • 南九州市
  • 伊佐市
  • 姶良市
  • 長島町
  • 湧水町
  • 大崎町
  • 東串良町
  • 南大隅町
  • 肝付町
  • 中種子町
  • 南種子町
  • 屋久島町
  • 大和村
  • 龍郷町
  • 喜界町
  • 天城町

(※2022年4月現在)

この記事では鹿児島県の市町村ごとの助成金を徹底解説していきます。それぞれ助成金額、支給条件をご紹介。

あわせて外壁塗装の助成金の申請の流れや、申請に関する注意点についても解説します。

ぜひこの記事を参考に外壁塗装の助成金申請を検討してみてください!

※他の都道府県の助成金情報をお探しの方は以下のリンクから助成金情報のページへ進むことができます。
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目次

鹿児島県で外壁塗装・屋根塗装の助成金がある市町村:金額、条件、対象工事、問い合わせ先


鹿児島県で外壁塗装に助成金がおりる市町村ごとに、助成金額、支給条件、対象工事、問い合わせ先を紹介します。
鹿児島県の外壁塗装に助成金がある市町村

  • 鹿屋市
  • 枕崎市
  • 阿久根市
  • 出水市
  • 垂水市
  • 薩摩川内市
  • 日置市
  • 曽於市
  • 霧島市
  • 南さつま市
  • 志布志市
  • 奄美市
  • 南九州市
  • 伊佐市
  • 姶良市
  • 長島町
  • 湧水町
  • 大崎町
  • 東串良町
  • 南大隅町
  • 肝付町
  • 中種子町
  • 南種子町
  • 屋久島町
  • 大和村
  • 龍郷町
  • 喜界町
  • 天城町

鹿児島県の登録業者一覧はこちら

鹿屋市の助成金情報

鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業

助成金額
  • 『子育て世帯を中心に持家を有する世帯の住環境づくりを応援』
    • A:子育て世帯 20%・20万円
    • B:高齢者等世帯 20%・20万円
    • C:定住世帯 30%・30万円
    • D:一般世帯 15%・20万円
  • 『住宅の安全性を向上させる住まいづくりを応援』
    • (耐震診断)で耐震性有りの住宅
    • (簡易耐震改修)を行う住宅
      • A子育て世帯 20%・20万円
      • B高齢者等世帯 20%・20万円
      • C定住世帯 30%・30万円
      • D一般世帯 15%・20万円
    • (耐震改修)を行う住宅
      • A子育て世帯 30%・30万円
      • B高齢者等世帯 30%・30万円
      • C定住世帯 30%・30万円
      • D一般世帯 20%・30万円
  • 『三世代同居による世代間の支え合い・助け合いを応援』
    • リフォーム工事を行う、Aの子育て世帯又はCの定住世帯 10万円を加算(1世帯)
支給条件
  • 市内に居住及び住民登録しており、市税の滞納がない方(「市税に滞納がない証明書」を添付すること)
  • 耐震診断・耐震改修工事については、この限りでない
  • 市外からの転入者は、従前の市町村税にも滞納がないこと

※事前着手や完了住宅は対象外

助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 鹿屋市建設部建築住宅課建築係
TEL:0994-31-1129
FAX:0994-41-2936

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鹿屋市の鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業は、市民の方が市内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、事前申込書等に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、補助金は予算の範囲内において交付されるため早めの手続きをおすすめします。

枕崎市の助成金情報

移住者住宅確保支援補助金

助成金額
  • 工事にかかる費用の2分の1
    上限20万円
  • 中古住宅を購入し、リフォームを行った場合
    上限 70万円
支給条件 以下のすべての要件を満たす方

  • 令和3年4月1日(以下「基準日」)以後に、定住の意思を持って本市に転入した方で、転入前の3年間において世帯全員が本市に住所を有していないこと
  • 世帯の責任者が60歳未満であること
  • 基準日以後に、住宅を新築、新築住宅を購入、中古住宅を購入及び自己所有の住宅のリフォームを行った方
  • 取得及び改修を行った住宅に、引き続き5年以上定住する意思があり、居住地の自治公民館に加入する方

※令和3年3月31日以前にIターン移住をされた方は対象要件が異なりますのでお問い合わせください。
※補助を受けた方が、転入後、5年以内に生活の本拠を他の市町村に移すことになった場合は補助金返還

助成対象工事
  • 新築住宅取得
  • 中古住宅取得
  • 住宅リフォーム
問い合わせ先 企画調整課
〒898-8501 枕崎市千代田町27
企画調整係
Tel:0993-72-1111(内線:225,226)
Fax:0993-72-9436

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枕崎市の移住者住宅確保支援補助金は、市内への移住・定住の促進や地域の活性化を図ることを目的とする制度です。

市内に居住するため住宅のリフォーム等をおこなう方を対象にそれに要する費用の一部が補助されます。

なお、制度の期間は令和7年度までです。

阿久根市の助成金情報

阿久根市空き家改修事業補助金

助成金額 補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額とし,200万円を限度とする
※ただし,空き家を店舗又は事務所へ改修する場合において,これらの改修が寺島宗則旧家保存活用プロジェクトに掲げる寺島宗則旧家と同じ地域に存する空き家についてなされるときは,同プロジェクトと連動した効果的な事業展開を図るため,100万円を限度として加算する
支給条件 次の各号のいずれにも該当する個人又は法人

  • 空き家を所有していること。
  • 本市の住民基本台帳に記録され,又は主たる事務所を本市として法人登記がされていること(事業完了後にこれらの記録又は登記がなされる場合を含む)
  • 市税等の滞納がないこと
  • 改修後の住宅,店舗又は事務所を使用する方が空き家の存する区へ加 入し,当該地域の行事への積極的参加を通じ,良好な地域社会の形成に努めることができること
  • 空き家の有効活用の事例として市が広く紹介することについて同意する こと
助成対象工事
  • 増改築及び間取りの変更(新築及び建替えを除く)
  • 台所,浴室,洗面所又は便所の改修
  • 給排水,電気,通信又はガス設備の改修
  • 壁,床及び天井の改修
  • 屋根又は外壁の改修
  • その他機能の向上に必要と認められる改修
問い合わせ先 都市建設課 都市計画係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
TEL:0996‐73‐1196
FAX:0996‐72‐2029

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阿久根市の阿久根市空き家改修事業補助金は、空き家の有効活用による本市への移住定住の促進および地域の活性化を図るためことを目的とする制度です。

空き家を改修しようとする方を対象に、予算の範囲内において補助金が交付されます。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなう必要があります。

なお、対象は住宅、店舗、事務所への改修でそれに要する費用が300万円以上であることとなっています。

出水市の助成金情報

木造住宅新築等建築工事促進事業

助成金額 補助対象工事費×15%(上限15万円)
※その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする
※補助金の交付は原則として、同一住宅又は同一補助対象者につき1回
ただし、前回の補助金利用から5年経過後に2回目の利用ができます
支給条件
  • 対象住宅の所有者であって本市の住民基本台帳に記録されているもの
  • 市税等の滞納がない方(補助対象者・施工業者とも)
助成対象工事
  • 壁紙の張り替えや畳替え等の内装工事
  • 屋根の葺き替えや塗り替え、外壁の張り替えや塗り替え等の外装工事
  • 改修を伴う照明器具、エコ給湯器の購入及び設置
  • 台所、浴室又はトイレを改修する工事
  • 部屋の段差解消や手すりを取り付ける工事
  • 併用住宅で、居住以外の部分を居住部分に改修するための工事
  • 施工業者により家具を造り付ける工事
問い合わせ先 住宅課 住宅対策係
出水市緑町1番3号2階
TEL:0996-63-4127
FAX:0996-63-5814
メール:jyutaku_c@city.izumi.kagoshima.jp

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出水市の木造住宅新築等建築工事促進事業は、市民の方が市内施工業者を利用して住宅の増築等をおこなう場合、予算の範囲内において補助金が交付される事業です。

補助金の交付を希望する方は、工事完了後6か月以内に所定の用紙に必要書類を添付して住宅課へ提出してください。

なお、補助対象となる建築工事費が新築工事の場合は300万円以上、増改築工事の場合は20万円以上となっています。

垂水市の助成金情報

垂水市住宅リフォーム促進事業

助成金額 補助対象工事費合計額が20万円(消費税込み)以上の工事に対し補助

  • 一般世帯:対象工事費(消費税込)の10%(千円未満切捨て)を補助
    ただし、上限額は15万円
  • 子育て世帯:対象工事費(消費税込)の30%(千円未満切捨て)を補助
    ただし、上限額は45万円
    ※子育て世帯:世帯内に0歳から18歳(2023年3月31日)までの子どもがいる世帯
支給条件
  • 垂水市内に住民登録をしており、かつ、自分が居住している持家
  • 市税等の滞納が無いこと
  • 同一住宅、同一人につき「1回限り」の補助
  • 同事業の補助を受けられた人は申請できません
  • 工事施工中、施工後の申請は対象外
助成対象工事
  • 屋根の葺き替え、塗装、外壁の補修(外壁は張替え、雨樋補修等も含む)
  • 壁紙張替え等内装工事
  • 台所、風呂、トイレ等の改修工事(他の補助事業等との重複する部分は認められません)
  • 防音、断熱化工事
  • 住宅の取り壊し
  • シロアリ防止等の床処理(リフォーム工事を伴うもの)
  • ガラス(サッシ)取替え
  • 畳の取替え
  • 建具、畳、窓ガラス、サッシ工事
  • 住宅のバルコニー等の設置(更新も含む)
  • 電化製品のみの取替え工事(製品の購入費は対象外、工事費のみ可)
  • 給湯器、エコ給湯器のみの設置工事(製品の購入費は対象外、工事費のみ可)
  • バリアフリー工事(他の補助事業等との重複する部分は認められません)
  • 耐震補強工事(耐震診断に係る経費は対象外)
問い合わせ先 垂水市役所土木課建設係
鹿児島県垂水市上町114
TEL:0994-32-1111
FAX:0994-32-6625

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垂水市の垂水市住宅リフォーム促進事業は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費20万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、受付期間内(令和4年4月1日~12月28日)に、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に土木課建築係へ提出してください。

ただし予算に到達した時点で事業は終了されます。

薩摩川内市の助成金情報

既存住宅改修環境整備事業補助金

助成金額 補助対象工事等に要する経費の100分の20に相当する額で、上限15万円(算出された補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
支給条件
  • 次の要件のすべてを満たす方が対象
    • 本市が備える住民基本台帳に記録されていること。
    • 改修工事を行う住宅の所有者であること。(原則)
    • 改修工事を行う住宅に自ら居住若しくは居住する予定であり、又は二親等以内のものが居住若しくは居住する予定であること
      ただし、居住する予定の場合は、改修工事完了後、速やかに居住する場合(住民票の異動を含む)に限る。
    • 市税を滞納していないこと注意事項等
  • 交付決定前に工事着手した場合は、補助金は交付されません
  • 交付申請は、同一住宅について一回限り(平成24年度から令和3年度申請分を含む)です
    ただし、工事の内容によっては、2回目の申請が可能な場合があります(当ホームページ上部に記載)
  • 受付順ではなく抽選により交付決定を行いますので、募集期間内にゆっくり申請してください
  • 工事着工前の写真は、全体写真と工事箇所ごとに必ず撮ってください
    着工前写真がないと補助を受けられません
  • 工事実施に関して法令等を遵守すること
    また、法令等への抵触が確認された場合は補助を受けられません
  • 令和4年4月1日より工事施工者は工事施工に先立ち石綿(アスベスト)有無の事前調査を行う必要があります
    • 請負金額が100万円以上になるものについては、労働基準監督署と鹿児島県に報告が必要です
    • 報告を怠っている場合、交付決定が取り消されることがあります
    • 実績報告提出時に確認します、ご注意ください
助成対象工事
  • 屋根のふき替え、塗装又は補修
  • 軒樋及び縦樋の交換又は補修
  • 外壁の張り替え、塗装、補修又は補強
  • 建築物と一体のテラス、ウッドデッキ、濡れ縁等の塗装又は補修
  • 壁、床及び天井の張り替え、補修又は補強
  • 建具の取替え又は補修
  • 畳の取替え
  • 段差解消工事(玄関アプローチ工事を含む)
  • 手すり設置
  • 間取りの変更
  • 増改築工事(建て替え、新築は除く)
  • 便所、風呂、洗面所及び台所の改善(便器、風呂釜、洗面台及びシステムキッチンの取替えを含む。)
  • 老朽電気配線、コンセント取替え工事(火災防止のために行う取替えに限る)
  • 上記の工事に付属する電気及び給排水工事(下水道への繋ぎ込み、及び、小型合併浄化槽設置に伴う排水工事は除く)
問い合わせ先 建設部 建築住宅課 建築指導G
〒895-8650 神田町3-22
TEL:0996-23-5111FAX番号:0996-20-5570

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薩摩川内市の既存住宅改修環境整備事業補助金は、市民の方が市内施工業者を利用して既存住宅の改修工事等をおこなう場合、予算の範囲内において補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は必ず工事着工前に申請手続きをおこなってください。

ただし、申込件数が多き場合は抽選により対象者が決定されます。

なお、詳細については問い合わせ先へご相談ください。

日置市の助成金情報

空き家改修事業

助成金額 補助金額(改修費用の3分の1以内。補助上限額は以下)

  • 相続空き家に所有者が居住する場合は補助上限額10万円「市内業者施工の場合上限額20万円」
  • 上記以外の場合は、補助上限額20万円「市内業者施工の場合上限額30万円」
支給条件
  • 補助対象者
    • 「空き家等を活用し定住」、または「借家として活用」するため改修を行う個人、法人(賃貸入居者も、所有者の同意があれば本事業を活用することができます)
    • 「空き家等を社宅」、または「簡易宿所」として活用するため改修を行う法人、個人(簡易宿所については、日置市移住協力店への登録が条件となります)・補助対象要件(補助金交付申請書提出時)
    • 承認を受けた事業が完了(改修工事が終了し、目的「居住・簡易宿所オープン」が達成)していること
    • 空き家活用計画の承認後、2年または令和7年3月31日のいずれか早い期日以内であること
    • 自治会に加入。改修後5年間の目的以外の利用はしないこと(補助金返還の場合もあります)
    • 日置市過疎地域移住定住促進事業費補助金交付要綱の交付を受けた住宅でないこと
    • 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと
    • 改修費用20万円以下の改修工事は補助対象外
    • 同一の建物の補助金は1回限り
助成対象工事
  • 増改築および間取りの変更(新築工事および建替工事を除く)
  • 屋根のふき替え、塗装および補修
  • 外壁の張替え、塗装および補修
  • 壁、床および天井の張替え、および補修
  • 台所、トイレ、浴室、洗面所等の改修
  • 電気および給排水工事
  • 当該空き家を活用するために必要な駐車場確保のための外構工事
問い合わせ先 総務企画部地域づくり課定住促進係
899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地
TEL:099-248-9408
FAX番号:099-273-3063

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日置市の空き家改修事業は、空き家の有効活用による定住の促進を図るため、空き家を改修する一定要件を満たす所有者または利用者へ補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、必ず改修工事着工前に計画書を提出し承認を受ける必要があります。

なお、補助金交付申請の手続きは承認を受けた事業が完了後となります。

曽於市の助成金情報

住宅リフォーム促進事業補助金

助成金額 対象工事費10%(千円未満切り捨て)で上限15万円を補助
支給条件
  • 持ち家で自己が居住している住宅が対象
  • 曽於市内のリフォーム登録工事店が行う工事
  • 工事経費が20万円以上の工事
  • 同一住宅のリフォーム工事への費用補助は1回限り

(注)補助を受けるには工事前に事前審査申請が必要
着工後の工事については対象外

助成対象工事
  • 住宅などの増改築、修繕又は補修バリアフリー等の工事
  • 内壁の張替や塗替などの模様替え
  • 住宅の耐震性を確保するための改修工
  • 水洗化に伴うトイレの内装、設備改善
  • 住宅の屋根、外壁などの塗装だけの工事
問い合わせ先 曽於市役所 建設課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
TEL:0986-76-8811
FAX:0986-76-1122

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曽於市の住宅リフォーム促進事業補助金は、市民の方が市内のリフォーム登録工事店を利用して工事費20万円以上のリフォーム工事をおこなう場合、その経費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は工事着手1か月前までに事前審査申請をする必要があります。

なお、補助金の申請は1回限りとされ予算に到達した時点で本事業は終了となります。

霧島市の助成金情報

ふるさと創生移住定住促進制度

助成金額
  • 住宅増改築補助金
    住宅を増改築=中山間地域:上限20万円(増改築に要した経費の5分の4)
    市街地:上限10万円(増改築に要した経費の5分の3)

※住宅取得補助金のうち中古住宅購入と住宅増改築補助金は重複しての申請が可能・若年・子育て加算金
中山間地域地域に転入された方で、高校生(18歳)以下の子供がいる場合、または40歳未満の既婚者で配偶者と同居している場合一律30万円の加算金を支給
※ただし、家賃補助対象者、市街地への移住者及び市街地から中山間地域への転居者を除く

支給条件 補助対象者

  • 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間に、霧島市の中山間地域(国分・隼人の市街地を除く区域)に住宅を取得(新築・中古)または増改築した転入定住者または転居定住者
  • 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間に国分・隼人の市街地に、中古住宅を購入または、増改築した転入定住者
  • 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間に中山間地域の貸家(一戸建て住宅、公営住宅、民間の共同住宅)に入居した転入定住者または転居定住者
    • (1)転入定住者とは、基準日(令和2年4月1日)から令和5年3月31日までの間に、本市以外の市区町村から定住の意思をもって本市に転入し、本市の市民として住民基本台帳に記載され、本市に生活の本拠がある者(ただし、本市から転出後1年に満たない間に再転入した者を除く。)
    • (2)転居定住者とは、基準日(令和2年4月1日)から令和5年3月31日までの間に、本市の市街地から中山間地域に転居し、当該中山間地域の市民として現に住民基本台帳に記録され、本市に生活の本拠がある者(ただし、市街地に居住していた期間が1年に満たない者を除く。)要件
  • 取得または増改築する住宅に5年以上居住する意思があり、生活の本拠があること(5年に満たない場合は返納あり)
  • 家賃補助受けて、3年以上居住する意思があり、生活の本拠があること(3年に満たない場合は返納あり)
  • 補助金申請日において、60歳未満であること
  • 居住地の自治会に加入し、自治会活動や地区自治公民館活動に参加すること
  • 配偶者がいる場合は、配偶者も移住定住すること
  • 市区町村税に現に滞納がないこと
  • 住宅を取得または増改築した日から1年以内に補助金申請を行うこと
  • 賃貸契約の初日から90日以内に申請すること
助成対象工事 住宅増改築
問い合わせ先 企画部地域政策課中山間地域活性化グループ
〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1
TEL:0995-64-0952

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霧島市のふるさと創生移住定住促進制度は、居住目的に空き家を改修等する移住者等を対象にそれに要する費用の一部が補助される制度です。

内容及び申請手続き等については問い合わせ先までご相談ください。

南さつま市の助成金情報

南さつま市住宅リフォーム補助金

助成金額 補助率 10分の1
交付限度額 30 万円
支給条件
  • 自己が所有し、居住する住宅。(ただし、空き家バンクに登録されている空き家は対象)
    リフォーム完成後に移住するものは申請の住宅に住所を移すこと
  • 自治会に加入していること。リフォーム完成後に転居する場合は加入すること
  • 市町村民税の滞納がないこと
  • 市内登録業者が請け負った工事であり、その代金が 30 万円以上であること
    ただし、環境対策リフォーム補助金は除く
  • 店舗事務所等との併用住宅の場合、居住部分のみ対象とする
  • リフォームについて、市の他の補助金、国等の公的補助金を受けていないこと
  • 集落排水処理区域及び合併浄化槽推進区域における環境対策リフォーム補助金に限り、貸家及び空き家も対象とする。ただし、補助金申請者は所有者であること必ず、工事着工前に補助金申請をお願いします
助成対象工事
  • 住宅の機能又は性能を維持又は向上させるための住宅の修繕等の改装、増築
  • 生活排水を処理するための集落排水・公共下水道への接続又は合併浄化槽への切り替え
問い合わせ先 南さつま市役所 建築住宅課 住宅係 (直通 76-1629)
都市整備課 生活排水対策係 (直通 76-1627)

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南さつま市の南さつま市住宅リフォーム補助金は、住宅リフォームの補助申請をした市民の方を対象に工事費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、必要な書類を揃えて必ず工事着工前に建築住宅課住宅係へ提出してください。

なお、予算に到達した時点で受付は終了となります。

志布志市の助成金情報

住宅リフォーム助成事業

助成金額
  • 住宅リフォーム
  • 空き家リフォーム助成事業
    助成対象経費の15%に相当する額(助成限度額 15万円)
支給条件
  • 市内に居住し、住民登録又は外国人登録を有する方であること
  • 市税等を滞納していないこと
  • 過去に市から同様の助成金の交付を受けていないもの
  • 交付決定の通知を受けるまでに工事に着手していないもの
    (事前着工は対象となりません)
助成対象工事
  • 住宅の修繕、補修、改築、増築及び耐震改修のための工事
  • 壁紙の張替え、屋根又は外壁の塗り替え等の工事
問い合わせ先 志布志市役所 有明庁舎<外部リンク> 別館2階 建設課 都市政策推進室 建築係
TEL(099)474-1111(内線454・455)
メール kentiku@city.shibushi.lg.jp

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志布志市の住宅リフォーム助成事業は、市民の方が登録店に請け負わせて対象経費が20万円以上(税込み)のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、先着順での受付となるため予算がなくなり次第終了となります。

奄美市の助成金情報

①奄美市住宅リフォーム等経済対策事業補助金

助成金額 対象工事30万円以上の20%(上限10万円、1,000円未満切り捨て)
支給条件 ・奄美市に居住又は住宅を所有し、住民登録をしている方
(親や子が所有する住宅で、申請者が住んでいる場合でもOK)
(申請者が所有する住宅で、親や子が住んでいる場合でもOK)・申請者の世帯員及び住宅の所有者に市税等の滞納がない方
助成対象工事
  • 屋根の葺替・塗装
  • 外壁の張替・塗装
  • 部屋の新設・間仕切りの変更(増築等含む)
  • 壁紙や床の張替などの内装工事
  • 耐震補強・改修工事 他補助制度との重複は不可
  •  窓・ガラスの取付・交換(断熱改修など)
  • 室内の建具等の交換
  • 外壁、屋根、天井の断熱化工事
  • 風呂・台所、トイレ等の改修工事
  • 給湯設備機器の設置
  • バルコニー・テラスの設置 外構工事部分は除く
  • 畳の取替え(表替え含む)
  • 車庫・物置の設置及び増改築(住宅用に限る) 住宅と同一敷地内
  • 白蟻防除・駆除
  • バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消など) 他補助制度との重複は不可
  • 下水道への接続工事 他補助制度との重複は不可
  • 住宅用太陽光発電システムの設置 他補助制度との重複は不可
  • 住宅の解体工事(全部・一部) リフォーム工事が伴えば可
  • ウォシュレットの設置・取替 便器工事を伴えば可
問い合わせ先 建設部建築住宅課
894-8555 奄美市名瀬幸町25-8
TEL:0997-52-1111
FAX:0997-52-1354

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奄美市の奄美市住宅リフォーム等経済対策事業補助金は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費30万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、受付期間内(1次募集:令和4年4月11日~8月31日、2次募集:令和4年9月1日~令和5年2月28日)に、必ず工事着工前に申請手続きをおこなってください。

ただし、予算額に到達次第受付が終了となります。

②奄美市移住定住・住宅リフォーム等助成金

助成金額 リフォーム費用の2分の1を最大100万円まで助成
支給条件
  • 奄美市内に住宅を建設しており、所有する建物を移住者に貸し出すことを目的に戸建て住宅をリフォームする方で、空き家バンクに登録し、かつ、最低5年間は移住者用として貸し出せること
  • 奄美市内の住宅(戸建て)を賃貸する移住者の方で、所有者の了解を得てリフォームをする者(最低5年間は定住する予定であること)
  • 本人及び同一世帯員が、市区町村税を滞納していないこと

※詳細は下記奄美市移住定住・住宅リフォーム等助成金交付要綱をご確認ください

助成対象工事 住宅の安全性,耐久性,耐震性及び居住性を向上させるため,既存の住宅の増改築,修繕,設備の取替えその他市長が定めるもの
問い合わせ先 総務部プロジェクト推進課
894-8555 奄美市名瀬幸町25-8
TEL:0997-52-1111
FAX:0997-52-1001

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奄美市の奄美市移住定住・住宅リフォーム等助成金は、市内において移住者(U・Iターン)に貸し出すことを目的に建物所有者が戸建て住宅をリフォームする場合、または移住者がリフォームする場合に、それに要するリフォーム費用の2分の1を最大100万円まで助成される制度です。

補助金の交付を希望する方は、申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、工事完了後には報告書等を提出する必要があります。

南九州市の助成金情報

住み替え住宅リフォーム補助金

助成金額 補助金額400,000円
加算額 子育て世帯(※)100,000円
※義務教育を終了するまでの子どもと生計を一にする世帯
A 上記補助金額
B リフォーム工事経費の1割
補助金額は、A、Bのうちいずれか低い金額になります
支給条件
  • この補助金は,令和3年4月1日以降に,市内建築業者とリフォームの工事請負契約(200万円以上)を締結された方が交付の対象となります
  • 現に居住する住宅のリフォーム工事は対象になりません
  • 既に持ち家がある方は,対象になりません (市外居住者が,市内の住宅をリフォームする場合を除きます)
  • 補助金の交付を受けた後,5年以内に転居された場合は,補助金の返還義務が生じますので,予めご了承ください
  • 自治会への加入と自治会活動への協力をお願いします
  • 住宅の移転補償等の対象となった住宅の代替えとする方は対象になりません
助成対象工事
  • 外壁の補修
  • 雨漏りの修繕
  • 水回りの取り替え(トイレ、キッチン、浴室等)
  • 増築(床面積の増)
  • 改築(間取りの変更等)
  • バリアフリー化 など
問い合わせ先 担当部署:ふるさと振興室移住定住係
TEL:0993-83-2511
FAX:0993-83-4469

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南九州市の住み替え住宅リフォーム補助金は、市内施工業者を利用して工事費200万円以上の住宅性能向上等のリフォームをおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して工事請負契約日以降リフォームの施工前まで(市外居住者に限り、転入後60日以内)に提出してください。

なお、住宅のリフォーム工事が完了した日から30日以内に完成報告をする必要があります。

伊佐市の助成金情報

伊佐市移住・住み替え促進事業補助金制度

助成金額 【基本額】補助対象経費の1/5
(上限50万円)
(加算額)※補助対象経費が250万円を超える場合

  • 移住者加算 20万円
  • 年齢加算 5万円(※子育て世帯又は若者世帯に該当する場合)
  • 小規模集落加算 5万円(※対象物件が大口小学校区以外)
支給条件 市内に住所を有する世帯主(移住者含)

(注)補助金を受けるためには、工事着手前に「補助金申請」の手続きが必要です、「決定通知書」が届いてから着手してください
詳細につきましては、要綱をご覧いただくか、地域振興課までお問い合わせください

助成対象工事 増築、改築、修繕又はリフォーム
問い合わせ先 企画政策課
政策調整係 23-1311 (内線1125)
地域振興課 コミュニティ活力推進係 29-4113

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伊佐市の伊佐市移住・住み替え促進事業補助金制度は、移住・住み替えによる空き家の増改築等をおこなう方を対象に、必要な費用に対して補助金が交付される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して、申請手続きをおこなってください。なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

姶良市の助成金情報

空き家リフォーム補助事業

助成金額 対象工事の費用が30万円以上
補助金額:補助対象経費の30%(限度額30万円)
支給条件
  • 対象者
    空き家の所有者または利用者であって、次の条件をすべて満たす方

    • 親族間(3親等内)での売買もしくは賃貸または無償での使用でないこと
    • 市税等に滞納がない方
    • 自治会に加入して、地域活動に協力する方。
  • 要件
    次の全ての要件に該当する必要があります

    • 市内の業者施行業者がリフォームを行うこと
    • リフォーム後3年間は、空き家の転売や処分を行わないこと
    • 事前に申請し、補助金交付決定後に着工すること
    • 補助金の申請年度内にリフォームなどや実績報告が完了すること
助成対象工事
  1. 既存の住宅の改築 増築・移築は対象外
  2. 浴室、洗面室、台所、トイレの改修工事 ウォシュレット等温水洗浄便座のみの設置は対象外
  3. システムキッチンの設置
  4. 機械設備工事(給排水衛生・換気) リフォームによる撤去・移設・修理・取替・新設。
  5. 電気設備工事
  6. オール電化住宅工事
  7. 屋根のふき替え、塗装、防水工事
  8. 外壁の張り替えや塗装工事
  9. 部屋の間仕切りの新設や変更工事
  10. 床材、内壁材、天井材の張り替えや塗装等の内装工事
  11. 床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事
  12. ふすま紙、障子紙の張り替えや畳の取り替え 表替え、裏返し含む
  13. 雨どい等の取り替えや修理
  14. 建具・開口部の取り替えや新設工事
  15. 造り付け収納家具工事(造作大工工事が伴うもの)
  16. 防音工事 防音天井、防音壁、防音サッシの改修等
  17. 現場仮設工事・廃棄処分 現場仮設費、リフォームに伴う処分費用
  18. バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張等) 市で行っている他の助成制度を利用していない部分が対象
  19. 耐震改修工事(屋根の軽量化、壁補強、基礎補強等) 木造住宅耐震改修工事費の助成制度を利用していない部分が対象
  20. 防音工事(防音天井、防音壁、防音サッシの改修等) 国の住宅防音工事の助成制度を利用していない部分が対象
  21. 住宅の解体工事 リフォーム対象工事に関わる解体工事が対象
問い合わせ先 企画部地域政策課地域政策係
899-5294 姶良市加治木町本町253番地
TEL:0995-66-3111(内線244・245)
FAX:0995-65-7112

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姶良市の空き家リフォーム補助事業は、空き家を有効活用するため内施工業者によりリフォーム等をおこなう方を対象に予算の範囲内で補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、対象に含まれない工事があるため事前に問い合わせ先までご相談ください。

長島町の助成金情報

空き家改修補助事業

助成金額 総事業費の2/3補助(補助上限333万円)
支給条件 事前に空き家バンクに登録された物件を、空き家の所有者又は購入若しくは賃貸したもの
助成対象工事 古い台所や浴室、トイレなどの水回りのほか、内装や外壁の改修
問い合わせ先 長島町役場 地方創生課
Tel:0996-86-1101[直通]
E_mail:chisei@town.nagashima.lg.jp

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長島町の空き家改修補助事業は、空き家バンクに登録された物件を改修する方を対象にそれに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

湧水町の助成金情報

湧水町空家リフォーム支援事業

助成金額
  • 補助対象工事に要した費用に100分の50を乗じた額とし、交付限度額は100万円
    (補助金交付額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て)
  • 家財道具の撤去及び処理に要した費用に100分の50を乗じた額とし、交付限度額は5万円
    (補助金交付額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て。)
  • 解体撤去工事の対象となる物件の延べ床面積に対し,1坪あたり1万円とし,交付限度額は50万円
    (補助金交付額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て)
支給条件
  • 補助対象空家の賃貸借契約を締結した物件の所有者若しくは入居予定者又は売買契約を締結した物件の所有者若しくは購入者であること
  • 入居予定者及び購入者が,入居後湧水町内に居住するとともに住民登録を行うこと
  • 町内に主たる事業所を有する施工業者を利用すること
  • リフォーム後3年間以上,補助対象空家を湧水町空家・空地バンクに登録すること
  • 親族間(3親等以内)の賃貸借又は売買ではないこと
  • 町税等を未納していない者であること
助成対象工事
  • 1 屋根等の改修
    • ①瓦等の葺き替え・下地修繕,補修・仮設足場
    • ②瓦等の塗替え
    • ③防水改修(塗膜防水等)
  • 2 外壁等の改修
    • ①外壁材の張替え・モルタル塗替え・下地修繕,補修
    • ②塗装塗替え・仮設足場
    • ③玄関廻りの段差解消・手すり等の設置
  • 3 内部床等の改修
    • ①床の張替え・畳・シート張替え・下地板,根太等修繕,補修
    • ②屋内の段差解消・床の嵩上げ等の改修,修繕
    • ③フローリング化・畳(床板)から床板(畳)などへ張替え
    • ④床の断熱改修
  • 4 内部天井・壁等の改修
    • ①天井材の張替え,下地補修・天井塗装の塗替え
    • ②壁材の張替え,下地補修・塗壁,壁紙,合板張替え等の模様替え
    • ③内外建具,ガラスの取替え及び設置
    • ④天井,壁の断熱改修
  • 5 廊下・階段等の改修
    • ①廊下・階段の拡幅等改修
    • ②手すり等の改修・設置
    • ③階段昇降機の設置・改修
  • 6 居室等の増改築,間取りの変更等の改修
    • ①居室等の改修に伴う増築,改築
    • ②台所の改修,模様替え
    • ③便所・浴室・洗面所等の改修,模様替え
    • ④便器,風呂釜,浴槽,洗面台,システムキッチンの取替え
  • 7 電気・給排水の設備
    • ①上記1~6までの工事に関連する電気・給排水工事
    • ②火災防止のための老朽化した電気配線及びコンセント取替え
  • 8 上記以外の改修
  • その他,特に町長が認める工事
問い合わせ先 企画財政課
〒899-6292 鹿児島県姶良郡湧水町木場222 代表
Tel:0995-74-3111
Fax:0995-74-4249

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湧水町の湧水町空家リフォーム支援事業は、空き家バンクに登録された物件を改修等する方を対象に、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に湧水町役場企画財政課企画係へ提出してください。

なお、工事完了後実績報告書に必要書類を添付して提出する必要があります。

大崎町の助成金情報

空き家リフォーム促進補助金

助成金額 補助対象経費の2分の1以内で50万円を上限とする
なお、補助金額の千円未満の端数は切り捨てるものとする
支給条件
  • 対象者
    • 賃貸又は売却を目的に空き家を改修する空き家の所有者等
    • 居住目的で使用貸借又は賃貸借した空き家を改修する方要件
  • 以下の要件をすべて満たすこと
    • 申請年度内(3/31まで)に工事が完了すること
    • 町、県および国が行う他の補助制度の対象とならないこと
    • 町内の建築業者等(個人事業主を含む)に発注すること
    • 改修等に要する経費が30万円以上であること
    • 市区町村民税等に滞納がないこと
    • 改修後、賃貸や売却のほか、申請者または親族等が居住するなど活用すること
      賃貸や売却に当たっては、「大崎町空き家等バンク制度」に登録してください。
  • 注意事項
    • 改修工事着工前に申請書類を提出し、町より交付決定を受けてください改修内容を審査するため、改修中、改修後の申請については受理できません
    • 空き家に係る補助なので、リフォーム完了前に住民票を補助対象物件に移動すると、補助の対象外となります
助成対象工事 住宅の機能回復または向上のための修繕、模様替え、設備改善
家財道具等の運搬および廃棄
問い合わせ先 大崎町役場企画調整課企画政策係
TEL:099-476-1111(内線222)
メール:seisaku@town.kagoshima-osaki.lg.jp

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大崎町の空き家リフォーム促進補助金は、町内にある空き家を利活用するため町内の施工業者を利用して工事費30万円以上の改修をおこなう方を対象に、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、工事完了後には、完了報告書等を提出する必要があります。

東串良町の助成金情報

移住者住宅改修補助金制度

助成金額 補助金限度額50万円
支給条件 移住者の世帯責任者で、次の各号のいずれにも該当するものをいう

  • 空き家バンク制度で賃貸の契約をした方、又は売買契約をした方
  • 住宅を改修し、本町に定住する方
  • 市町村民税に滞納がない方
  • 改修について、町の他の補助金(合併浄化槽補助金を除く)、国等の公的補助金を受けない方
  • 改修について、町内施工業者と工事請負契約を締結する方
  • 改修が、補助金交付決定を受けた年度の3月31日までに改修を完了する方
  • 振興会に加入してる方
  • 移住者が暴力団員ではなく、また、暴力団員と密接な関係をもたないもの
助成対象工事
  • 居室等の増築、間取りの変更
  • 屋根、外壁等の改修
  • 床、壁、天井等の改修
  • 台所、トイレ、浴室、洗面所の改修
  • 基礎、柱、壁等の耐震補強
  • その他町長が適当と認める工事
問い合わせ先 企画課
TEL:0994-63-3122

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東串良町の移住者住宅改修補助金制度は、町内へ移住することを目的に住宅のリフォームをおこなう方を対象に、補助金が助成される制度です。

この制度を利用したい方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、工事完了後速やかに実績報告書等を提出する必要があります。

南大隅町の助成金情報

南大隅町住み続ける住宅助成事業

助成金額
  • 一般世帯:対象事業費の15%に相当する額(限度額:25万円)
  • 子育て世帯:対象事業費の20%に相当する額(限度額:30万円)
    • 千円未満は切り捨
    • 子育て世帯とは、高校生以下の子供と同居している世帯
支給条件
  • 南大隅町内に居住し、本町の住民基本台帳に登録されている方
  • 改修工事を行う住宅に自ら居住し、又は配偶者もしくは二親等以内の方が居住していること
  • 改修工事を行う住宅の所有者又は申請者及び課税されている世帯員に町税等の滞納がないこと
  • 助成は、一人につき1回限り
助成対象工事
  1. 居室等の増改築、間取りの変更
  2. 内部の改修
  3. 屋根、外壁等の改修
  4. 基礎、柱、壁等の耐震補強
  5. 車庫・倉庫等の改修※改修を行う住宅と同一建物内のもの
  6. 電気、給排水設備の改修
  7. その他町長が認める工事
問い合わせ先 南大隅町役場建設課土木係
〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226
TEL:0994-24-3129
FAX:0994-24-3119

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南大隅町の南大隅町住み続ける住宅助成事業は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費20万円以上(税込み)の住宅の改修工事等をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、これまでにその他の住宅関連助成制度の補助等を受けた方・住宅は、対象とならないのでご注意ください。

肝付町の助成金情報

住宅リフォーム支援事業助成金

助成金額 助成金交付の対象となる経費の15パーセントに相当する額(上限15万円)

  • 次の方には助成金を加算します
    • ア.同一住宅に親・子・孫の3世代以上で同居する世帯
    • イ.高校生以下の子供が同居する世帯
    • ウ.65歳以上の高齢者又は、障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方が同居する世帯
    • エ.2年以上の居住実績のない住宅を改修する場合(空き家バンク登録必須)ア~ウの加算金については、助成金交付の対象となる経費の10パーセントに相当する額 (上限10万円)
      エの加算については、助成金交付の対象となる 経費の20パーセントに相当する額(上限20万円)

※千円未満の端数は切り捨てるものとする

支給条件 助成の対象者

  • 肝付町内に居住し、住民登録を行っている方又は、リフォーム後、町内に居住し住民登録を行う予定の方
  • リフォームを行う住宅の所有者(親・子・配偶者含む)で、その管理を証明できる書類を有する方
  • 申請時にリフォームを行う住宅に居住している、または実績報告を提出する時点で当該住宅に居住することが確実である方(空き家に係る申請の場合を除く)
  • 申請者及び課税されている世帯員に町税等の滞納がないこと
  • 肝付町住宅リフォーム支援事業助成金交付申請書に必要書類を添えて、役場建設課へ直接持参すること(施工業者に申請書作成など委任する場合でも必ず本人【世帯員】が同席すること)助成対象要件
  • 助成金交付の対象となる経費(消費税を含む)が20万円以上であること
  • 町内業者等が施工すること
  • 本事業の助成金交付決定を受ける前に、リフォーム工事に着手していないこと
  • 各年度7月1日から2月末日までの期間にリフォーム工事が終了すること
助成対象工事
  • 内装の模様替え(壁紙、天井、床(畳、埋込式絨毯を含む)の張替等)
  • 間取りの変更
  • 窓・扉等の取替
  • 開口部等の改善
  • 給排水設備の改善
  • 台所設備の改修
  • 便所設備の改修
  • 浴室設備の改修
  • 給湯設備の改修
  • 照明設備の改修
  • 防火設備の改修
  • 断熱
  • 結露防止
  • 防音
  • 屋根吹替
  • 屋根・外壁等の塗装
  • 外壁材等の改善
  • 構造補強
  • バリアフリー化
  • 省エネルギー化
  • その他町長が認めるもの
問い合わせ先 建設課 住宅係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
TEL:0994-65-8424
FAX:0994-65-2516

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肝付町の住宅リフォーム支援事業助成金は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費20万円以上(税込み)の住宅のリフォームをおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

ただ予算に達し次第受付が終了となります。

また、工事完了の翌日から30日以内に実績報告書を提出する必要があります。

中種子町の助成金情報

定住促進住宅整備事業補助金

助成金額 所有者等が10万円以上の改修を行った場合に要した費用の3分の2を補助し、上限金額を30万円とする
補助率 3分の2 補助上限 30万円 1,000未満の端数は切り捨て
支給条件
  • この補助(定住促進住宅整備事業補助金)を受けた住宅を改修終了月から少なくとも3ヵ年間は、I・Uターン者のために確保することを確約する方
  • 町税等を滞納していない方
  • 入居予定者が所有者等と2親等以内の血族・姻族でない方
  • 本町の実施する住宅改良にかかる補助金制度の補助金交付を受けていない方
    ※中種子町住宅改修費給付事業、中種子町浄化槽設置整備事業は対象外
  • 貸家業を営む方でない方

※改修は、当該補助金交付年度の2月末日までに完了し、事前着工は認めません
※改修については、町内建築事業所をご利用して下さい

助成対象工事 家屋本体及び畳、電気(器具類は除く)、水道、トイレ、ガス(器具類が除く)、風呂、流し台の改修
問い合わせ先 企画課 地域振興係
891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地
TEL 0997-27-1111(内線210)
FAX 0997-27-3634

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中種子町の定住促進住宅整備事業補助金は、I・Uターン者が利用するため概ね60平方メートル以上の空き家を町内施工業者により改修をおこなう方に対して、予算の範囲内において補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、受付期間内(交付年度の4月1日~12月28日)に交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、工事完了後に、速やかに実績報告書等を提出する必要があります。

南種子町の助成金情報

南種子町移住定住促進補助金

助成金額 助成金額(限度額200万円)

  • 購入費用及び取得に際し必要な改修費用の20%
  • 改修費用の50%
  • 上中地区を除く地区において、①から③の事業を行った場合、その物件に同居する中学生以下の子ども1人につき20万円加算。(但し、限度額の範囲内)
支給条件
  • 町外から南種子町に移住を希望する方
  • 南種子町にお住まいで、上中地区を除く地区に定住を希望する方
  • 空き家バンク登録物件の所有者又は借り主
助成対象工事
  • 新築
  • 中古物件購入
  • 改修
    • 増改築及び間取りの変更
    • 屋根のふき替え、塗装及び補修
    • 外壁の張替え、塗装及び補修
    • 壁、床及び天井の張替え及び補修
    • 台所、トイレ、浴室、洗面所等の改修
    • 電気及び給排水工事(浄化槽設置工事を除く)
  • 家財道具運搬及び廃棄
問い合わせ先 企画課観光経済係TEL:0997-26-1111 内線(173・174)

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南種子町の南種子町移住定住促進補助金は、これから南種子町に移住や定住を希望する方の住宅環境整備を促進するため町内施工業者により町内の空き家を改修等する方を対象に、補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、事前確認申請書を役場企画課へ提出してください。

なお、申請年度ごとの予算の範囲内で助成されるので事前に問い合わせ先へご相談ください。

屋久島町の助成金情報

屋久島町移住者住宅取得事業等補助金・空き家改修費用支援事業

助成金額 対象経費の2分の1とし、100万円を限度とする。
(1,000円未満の端数は切り捨てる)
​ただし、家財道具の撤去費については、10万円を限度とする
支給条件
  • 新規転入者で、中古物件を取得する方又は、空き家バンクに登録された物件を賃借する方
  • 空き家バンクに登録している物件又は登録しようとする物件の所有者等
    ※改修前に申請が必要
  • 補助対象要件等
    ※新規転入者とは、転入前3年以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による他の市町村(特別区を含む)の住民基本台帳に記録されていた方で、令和3年4月1日以後に本町に定住を目的として住所を定め5年以内の方
  • 申請者及び世帯構成員に町税等の滞納がないこと
  • 申請者及び世帯構成員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • 申請者及び世帯構成員が行う補助事業が、政治活動又は宗教活動を目的としていないと認められること
  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯でないこと
  • 地域住民との親睦を図り、集落活動に参加するために、集落に加入していること
  • 所有者等が空き家改修事業をする場合においては、補助金の交付後5年以上引き続き空き家バンクに登録し、賃貸の用に供すること(ただし、3等親以内への賃貸は対象外とする)
  • 新規転入者が住宅取得事業をする場合においては、3親等以内からの取得ではないこと
  • 過去おいてこの要綱の規定による補助金の交付を受けたことがないこと
助成対象工事
  • 台所、浴室、便所、洗面所等の改修及びこれらに付属する備品の購入に係る経費
  • 内装、屋根、外壁等の改修に係る経費
  • 上記に伴う不要物の撤去に係る経費
  • ​家財道具の撤去に係る経費
問い合わせ先 屋久島町 観光まちづくり課 地域振興係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール ijyu@town.yakushima.kagoshima.jp

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屋久島町の屋久島町移住者住宅取得事業等補助金・空き家改修費用支援事業は、空き家バンクに登録される物件を改修する方を対象にそれに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

大和村の助成金情報

大和村住宅改修事業助成金

助成金額 助成金の額は、助成対象工事に要する経費が10万円以上である工事を対象とし、経費の1/2の額を助成
上限は50万円
支給条件
  • 村民が自宅を改修する場合
    • 申請者が当該住宅・土地の所有者でない場合は、所有者から改修等に係る同意が必要
    • 申請者本人及び当該住宅に居住する世帯員全員に村税、村への納付金等の滞納が無いことが条件
    • 交付確定ののち、助成金の全額を交付
  • 村民が自宅以外の村内にある住宅を改修する場合、村外に住む人が村内にある住宅を改修する場合
    • 申請者が当該住宅・土地の所有者でない場合は、所有者から改修等に係る同意が必要
    • 申請者本人に大和村及び住所地の市町村税及び納付金等の滞納が無いことが条件

※交付確定日から起算して1年以内に、改修した住宅に申請者又は第3者が転入し、継続的に居住しなくてはなりません賃貸住宅として利用することもできます

助成対象工事
  • 屋根の葺き替え、外壁の張替・塗装
  • 壁紙、床の張り替え等の内装工事
  • 風呂、台所の改修
  • 部屋の新設・間仕切りの変更
  • 住宅の増改築工事

など

問い合わせ先 〒894-3212 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地 大和村役場 企画観光課
TEL:0997-57-2117(直通)
FAX:0997-57-2161
Eメール:kikaku@vill.yamato.lg.jp

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大和村の大和村住宅改修事業助成金は、大和村内にある住宅や空き家を工事費10万円以上の改修工事をする方を対象に、それに要する費用の一部が予算の範囲内で助成される制度です。

助成を受けたい方は役場企画観光課に事前にご相談ください。

なお、一度助成を受けた場合10年間は申請できません。

龍郷町の助成金情報

龍郷町移住定住・住宅リフォーム等補助金

助成金額
  • 対象工事に要する費用の50%に相当する費用
  • 補助金の額が50万円を超える場合は、50万円を上限とする
支給条件 対象住宅の所有者又は賃借者
助成対象工事 住宅の増改築、修繕、設備の取替え、残置物等の処分
問い合わせ先 龍郷町役場 企画観光課
894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地
TEL:0997-69-4512
FAX:0997-62-2535

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龍郷町の龍郷町移住定住・住宅リフォーム等補助金は、対象住宅の所有者等が町内施工業者を利用して工事費10万円以上のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

喜界町の助成金情報

喜界町定住促進空き家改修事業

助成金額 補助対象者が所有者又は借主の場合

  • 補助対象経費*2/3(限度額100万円)補助対象者が集落の場合
  • 補助対象経費*10/10(限度額150万円)※補助金額に1千円未満の端数があるときは切捨て

※1集落1個人につき1回まで補助金の対象とする

支給条件 自らの負担で空き家改修及び修繕をしようとする方の内、以下に該当する方

  • 空き家バンク登録者(空き家バンクに物件を登録した方)所有者等
  • 空き家バンク利用者(空き家バンク利用申込利用登録申込をされた方)借主等
  • 集落(空き家バンクに物件を登録した集落)その他事業対象者要件
  • 空き家の売買契約日又は最初の賃貸契約日から3年を経過しない方及び集落
  • 町税等を滞納していない方又は集落この事業を活用される方は、事前に役場企画観光課へご相談下さい
助成対象工事
  • 内装、屋根、外壁等の機能向上にかかる経費
  • 台所、浴室、便所、洗面所等の設備改善に係る経費
  • 空き家物件内の家財道具等の搬出、処分費
  • その他住宅機能として必要な改修費
問い合わせ先 喜界町役場企画観光課商工観光係
〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地
TEL:0997-65-3683
FAX:0997-65-4316
メールアドレス:kikaku-5@town.kikai.lg.jp

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喜界町の喜界町定住促進空き家改修事業は、移住者向けの空き家物件についてリフォーム等する方を対象に、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は事前に役場企画観光課へご相談下さい。

なお、この事業は毎年12月下旬まで受け付けています。

天城町の助成金情報

天城町お帰りなさい住宅改修補助金

助成金額 補助対象経費(税込)の2分の1以内で上限100万円以内。(1,000円未
満は切り捨て)
支給条件 (補助対象者)

  • 次に掲げるすべての要件を満たすこととするただし、町長が特に必要があると認めるときにはこの限りではない
    • Uターンにより転入する者又は転入日から1年以内の方
    • 天城町暴力団排除条例(平成24年6月19日条例第12号)第2条第1項第4号及び第5号に該当しない方
    • 過去において、この要綱による補助金を同一世帯の中で交付されたことのない方
    • 定住のために実家等を改修し、10年以上当該物件に定住する(住所を定める)ことを確約した方
    • 自治会に属し、町民として地域活動に積極的に参加し、地域住民と協調して地域活性化に継続して寄与することができる方
    • 町税、国民健康保険税及び税外徴収金を滞納していない方(生計を一にする同一世帯の方を含む)(補助対象の除外者)
  • 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象者から除外する
    • 交付決定前に改修工事を行った場合
    • 親又は3等親内の親族との同居を目的とする場合
    • その他町長が適当でないと認めた場合
助成対象工事
  • 屋根、天井、床、床下、外壁、内壁等のほか、住宅の機能回復に係る改修
  • 水回りの設備の改修、設置
  • 水道整備
  • 温水器、給湯器、ボイラー、エアコンなどの修繕、設置
  • 畳、ふすま、障子などの張り替え等
  • テレビアンテナ工事及び屋内配線工事
  • 天城町ユイの里テレビに加入する場合の引き込み及び宅内工事費
  • 電気配線工事
  • シロアリ駆除、防除等に係る経費
  • 耐震補強等に係る経費 など
問い合わせ先 天城町役場 企画財政課 ふるさと創生室 移住・定住相談窓口
0997-85-3116

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天城町の天城町お帰りなさい住宅改修補助金は、天城町へのUターンを促進し進行する人口減少の抑制と活力ある地域社会を実現することを目的とする制度です。

居住者のいない実家等の改修をおこなう場合、必要となる費用の一部に対して予算の範囲内において補助金が交付されます。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、この補助金を申請した日に属する年度の3月31日までに完了する改修工事が対象です。

外壁塗装・屋根塗装の助成金に共通する支給条件

外壁塗装を行う際に助成金を受け取るためには、指定されている条件を満たしている必要があります。

市町村によって詳細な条件は異なりますが、ここではほぼ全ての市町村で共通している支給条件について解説します。

施工前に申請が必要

助成金(補助金)を受け取る際は、必ず「施工前」の申請が必要です。

申請をする市町村の管轄エリア内に施工する住居がある

外壁塗装工事を行う際の助成金の受け取り申請を行う際は、申請している市町村の管轄エリア内に施工する住居があることが必須条件です。

申請予定の市町村内の外壁塗装業者に依頼をしている

申請を行う際に、自治体の地域内に拠点や営業所を構えている施工業者への依頼を行うことを条件にしている自治体がほとんどです。

税金の滞納をしていない

助成金は税金から支払われるため、支給を受ける際に税金の滞納がされていないか調査が入ります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金の申請手順

助成金を受け取る流れも市町村によって異なりますが、大まかな流れはほぼ同じです。

外壁塗装に関する助成金の申請の流れを解説します。

STEP 1:お住まいの市町村の条件を確認

先ほども述べた通り、助成金の支給条件は市町村ごとに異なります。
申請を行う前に必ず確認するようにしましょう。

STEP 2:申請書類の提出

助成金の申請書類は工事を行う前に提出しましょう。
工事が始まった後・終了後に書類の提出を行っても、ほとんどの場合は申請が受理されませんので必ず工事前に忘れずに申請を行いましょう。

STEP 3:承認通知の受け取り後、工事開始

助成金の承認通知を受け取った後は、自治体に決められた期日内に工事を開始します。
この期日は、大体の場合は3ヶ月以内と決められているため必ず守るようにしましょう。

STEP 4:市町村へ報告書を提出

施工が終了したら、助成金(補助金)を申請している自治体に報告書を提出します。

STEP 5:工事の確認

市町村は、実際に施工がきちんと行われたかどうかを確認します。
写真だけで済む場合もあれば、自治体の職員が実際に現場確認を行う場合もあります。

STEP 6:助成金の受け取り

手続きを終え、申告内容に問題がなければ1〜2ヶ月ほどで助成金が振り込まれます。

外壁塗装の支給条件や申請手順については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

鹿児島県の外壁塗装・屋根塗装に関するトラブルの相談先

外壁塗装に関するトラブルが発生したら、まずは施工業者へ相談しましょう。

話し合いでの解決が難しい場合は、以下の第三者機関へ相談することができます。

外壁塗装を含む様々なトラブルについての相談を無料で受け付けていますので、気軽に問い合わせてみましょう。

鹿児島県消費生活センター

所在地 鹿児島県鹿児島市新屋敷町16-203 県住宅供給公社ビル2階
電話番号 099-224-0999
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00(昼休み 12:00~13:00)
土曜日 10:00~16:00(昼休み 12:00~13:00)

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鹿児島県大島消費生活相談所

所在地 鹿児島県奄美市名瀬永田町17-3
電話番号 0997-52-0999
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00(昼休み 12:00~13:00)

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外壁塗装・屋根塗装の優良業者の選び方

外壁塗装の業者は数多くあり、また施工業者によっても工事方法が違います。その中から優良業者を自分で探すのは難しいことに思えるかもしれません。

しかし優良業者の特徴や条件を知っておくことで、自分で優良業者を探すことができます。

こちらの記事では外壁塗装の優良業者の選び方について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

鹿児島県の登録業者一覧はこちら

まとめ

ここでは、鹿児島県の外壁塗装の助成金情報についてご紹介しました。

助成金は支給金額、支給条件、対象工事内容など、さらに詳細に規定が設定されている可能性があります。

まずは一度問い合わせてみて、最新情報を確認するようにしてみてください。

また外壁エージェントは相談のみも可能です。外壁塗装に関するご相談・お悩みがございましたらぜひ外壁エージェントをぜひご利用ください。

この記事のライター:外壁エージェント編集部
こんにちは、外壁塗装エージェント編集部です。「安心の外壁塗装」をコンセプトに、外壁塗装をトータルでサポートする外壁塗装エージェント。コラムでは、何を基準に業者を選べばよいかわからない、外壁塗装の注意するべきポイントが知りたいなど、外壁塗装にまつわる皆さまのさまざまな疑問にお答えします。外壁塗装アドバイザーによる有益で信頼できる情報をお届けしますのでぜひ参考にしてください。

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