【2022年度】静岡県で外壁塗装に助成金・補助金が下りる市町村と申請方法 

静岡県にお住まいで、自分が住んでいる市町村に外壁塗装に関する助成金があるかどうか知りたいけどどう調べたら良いか分からない、とお困りの方はいらっしゃいませんか?

外壁塗装はまとまった費用がかかるので、助成金があればぜひ活用したいと思っている方も多いと思います。

静岡県で外壁塗装の助成金制度がある市町村は以下の通りです。

  • 静岡市
  • 浜松市
  • 沼津市
  • 熱海市
  • 三島市
  • 富士宮市
  • 伊東市
  • 島田市
  • 富士市
  • 磐田市
  • 掛川市
  • 藤枝市
  • 御殿場市
  • 下田市
  • 湖西市
  • 伊豆市
  • 御前崎市
  • 伊豆の国市
  • 牧之原市
  • 東伊豆市
  • 河津町
  • 南伊豆町
  • 松崎町
  • 西伊豆町
  • 函南町
  • 川根本町

(※2022年4月現在)

この記事では静岡県の市町村ごとの助成金を徹底解説していきます。

それぞれ助成金額、支給条件をご紹介。あわせて外壁塗装の助成金の申請の流れや、申請に関する注意点についても解説します。

ぜひこの記事を参考に外壁塗装の助成金申請を検討してみてください!

※他の都道府県の助成金情報をお探しの方は以下のリンクから助成金情報のページへ進むことができます。
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目次

静岡県で外壁塗装・屋根塗装の助成金がある市町村:金額、条件、対象工事、問い合わせ先


静岡県で外壁塗装に助成金がおりる市町村ごとに、助成金額、支給条件、対象工事、問い合わせ先を紹介します。

静岡県の外壁塗装に助成金がある市町村

  • 静岡市
  • 浜松市
  • 沼津市
  • 熱海市
  • 三島市
  • 富士宮市
  • 伊東市
  • 島田市
  • 富士市
  • 磐田市
  • 掛川市
  • 藤枝市
  • 御殿場市
  • 下田市
  • 湖西市
  • 伊豆市
  • 御前崎市
  • 伊豆の国市
  • 牧之原市
  • 東伊豆市
  • 河津町
  • 南伊豆町
  • 松崎町
  • 西伊豆町
  • 函南町
  • 川根本町

静岡県の登録業者一覧はこちら

静岡市の助成金情報

静岡市空き家改修事業補助金交付制度

助成金額 ▽補助対象経費の3分の1を補助(千円未満切り捨て)
▽補助金額の上限は以下のとおり

  • 子育て世帯 100万円
  • 県外からの移住者 100万円
  • 静岡市立地適正化計画で定める居住誘導区域に居住する場合 80万円
    (居住誘導区域から転居する場合は除く。)
  • 上記以外 70万円
支給条件
  • 所有者が個人であること
  • 購入した補助対象住宅に10年以上居住する予定であること
  • 補助金の交付時において、世帯員全員が納付すべき市民税を滞納していないこと
  • 暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう)でないこと
助成対象工事
  • 水道、ガス又は電気設備の改修費
  • 台所、トイレ又は風呂の改修費
  • 内装、外装又は屋根の改修費
  • 一部改築、増築及び減築等の工事又は修繕で建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しないものに要する経費
問い合わせ先 都市局 建築部 住宅政策課 空き家対策係
所在地:静岡庁舎新館5階
電話:054-221-1192
ファクス:054-221-1135

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静岡市の静岡市空き家改修事業補助金交付制度は、空き家バンクの登録されている物件を購入し居住を目的に改修した方を対象に補助金が交付される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、工事着工前に改修内容を住宅政策課に相談した後、申請手続きをおこなってください。

なお、予算がなくなり次第受付が終了となるため、補助を希望する方は早めに相談することをおすすめします。

浜松市の助成金情報

省エネ改修に伴う固定資産税の減額

助成金額 対象税額:一戸あたり居住部分が120平方メートルまでに相当する額(居住部分が120平方メートルまでの家屋は全額)
※都市計画税は減額されない
減額率:3分の1
減額期間:1年間
支給条件
  • 平成26年4月1日以前に建築された住宅
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
  • 改修工事が平成20年4月1日から令和6年3月31日までに完了
助成対象工事 次による工事(1は必須)で、改修をした部位が新たに省エネ基準に適合するものが対象
▽窓の断熱性を高める改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
▽上記の改修工事と併せて行う下記の工事

  • 天井等の断熱性を高める改修工事
  • 壁の断熱性を高める改修工事
  • 床等の断熱性を高める改修工事
問い合わせ先 浜松市役所財務部資産税課
〒430-0948 浜松市中区元目町120-1 元目分庁舎
電話番号:053-457-2155
ファクス番号:053-472-6910

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浜松市の省エネ改修に伴う固定資産税の減額は、平成26年4月1日以前から所在する住宅に一定の省エネ改修工事をおこなった場合、固定資産税が一部減額される制度です。

減額を受けようとする方は、減額申告書に必要書類を添付して、改修工事完了後、3ヶ月以内に資産税課へ申告してください。(やむを得ない場合には、この限りではありません。)

なお、平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2の額が減額されます。

沼津市の助成金情報

空き家活用定住支援補助金交付制度

助成金額 異動元が県外・県内の場合

  • 一般世帯:30万円
  • 子育て世帯(子供1人):40万円
  • 子育て世帯(子供2人以上):50万円
支給条件 次のすべての条件を満たす方

  • 夫又は妻のいずれかが45歳未満(交付申請時点)の夫婦がいる世帯、または、配偶者のいない父又は母と同居する中学生以下の子どものいる世帯
  • 定住(10年)を目的として、空き家のリフォーム工事を行う世帯、または、リフォーム工事をして空き家を取得する世帯
  • 補助金の交付申請をするときに、本市に納付すべき市税を滞納していないこと
  • 世帯員全員が、沼津市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する方でないこと
  • 補助金の実績報告をするときに、世帯員全員が転入者又は転居者であること
助成対象工事 補助対象となるリフォーム工事
問い合わせ先 都市計画部まちづくり指導課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4885
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:mati-sido@city.numazu.lg.jp

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沼津市の空き家活用定住支援補助金交付制度は、空き家のりフォーム工事等する45歳未満の世帯を対象に、それにかかる費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事契約前に提出する必要があります。

ただし、予算がなくなり次第受付が終了となるので、申請の際は事前に問い合わせ先へご相談ください。

熱海商工会議所の助成金情報

熱海市住宅・店舗リフォーム振興助成制度

助成金額 工事費(消費税を除く)の10%(限度額10万円)
支給条件 市税等に未納のない方
助成対象工事 10万円以上(消費税を除く)のリフォーム工事
※ただし、申請前に着工した工事は対象外
問い合わせ先 熱海商工会議所
住所 静岡県熱海市渚町8-2
TEL. 0557(81)9251
FAX. 0557(82)0048
E-mail. info@atamicci.or.jp

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熱海商工会議所の熱海市住宅・店舗リフォーム振興助成制度は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費10万円以上(税抜き)のリフォーム工事をおこなう場合、それにかかる費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、必要書類を揃えて必ず工事着工前に提出してください。

ただし、予算に達した場合は抽選により対象者が決定されます。

また、助成決定後自己都合により助成辞退をした場合、次の1回は申請できないのでご注意ください。

三島市の助成金情報

三島市移住・子育てリフォーム事業費補助金

助成金額
  • 県外からの移住世帯・子育て世帯の世帯員
    補助率:20/100
    補助限度額:20万円
  • 上記に該当し、市内施工業者を利用※
    補助率:5/100
    補助限度額:5万円
    ※市内施工業者とは、市内に本社(本店)を有する法人又は、住所を有する個人事業主
    ※市内、市外の両方の施工業者による工事を申請される場合は、市内施工業者の補助対象工事費のみ適用
支給条件
  • 県外からの移住世帯
    令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に県外から市に転入し、転入日の前日まで1年以上市外に居住していた若い夫婦※1または、若い親※2
    ※1 双方又は一方が満40歳未満の方(中学生以下の子(平成19年4月2日以降に生まれた方)と同居する場合には満46歳未満の方)
    ※2 中学生以下の子(平成19年4月2日以降に生まれた方)と同居する満46歳未満の配偶者のいない方
  • 子育て世帯
    中学生以下の子(平成19年4月2日以降に生まれた方)が属する世帯(県外からの移住世帯を除く)
助成対象工事 外装:屋根の塗装・補修、外壁の塗装・補修等
内装:床の張替え、壁・天井・建具の補修等
設備:システムキッチン・ユニットバス・トイレ等の設置や取替え等
問い合わせ先 担当課名:計画まちづくり部住宅政策課三島住まい推進室
電話番号:055-983-2750
FAX:055-973-6722
https://logoform.jp/form/pqff/61529

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三島市の三島市移住・子育てリフォーム事業費補助金は、県外からの移住世帯や子育て世帯が住宅のリフォーム工事をする場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ずリフォーム工事契約前に三島住まい推進室へ提出してください。

ただし、予算がなくなり次第受付が終了となるため、早めの手続きをおすすめします。

富士宮市の助成金情報

住宅リフォーム宮クーポン事業

助成金額
  • 一般
    10万円分(うち5万円分は大型店舗でも使用可能)
  • 子育て
    未就学児童がいる世帯または妊婦がいる世帯のリフォーム
    15万円分(うち7万5千円分は大型店舗でも使用可能)
  • 三世代同居
    三世代が新たに同居(二世帯住居、敷地内同居可)するためのリフォーム
    20万円分(うち10万円分は大型店舗でも使用可能)
支給条件 以下を全て満たす人が対象

  • 市内に住宅を所有し、住んでいる方
  • 市税の滞納がないこと
  • 令和4年4月1日以降に着工するリフォーム工事であること
  • リフォーム工事の費用が30万円以上であること
  • 市内に本店がある事業者がリフォーム工事を行っていること
  • 過去に住宅リフォーム宮クーポン事業を利用していない方
    ただし、三世代同居の場合は除く
助成対象工事 住宅のリフォーム
問い合わせ先 産業振興部 商工振興課 知財戦略・商業係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号:0544-22-1295
ファクス:0544-22-1385
メール :shoko@city.fujinomiya.lg.jp

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富士宮市の住宅リフォーム宮クーポン事業は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費30万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、市内の商店などで使えるクーポン券が交付される事業です。

クーポン券の交付を受けようとする方は、申請書類を揃えて郵送、もしくは直接窓口へ提出してください。

なお、申請額が予算額に達した日で受付が締め切られ、予算に達した日の受付分は、抽選により対象者が決定されます。

伊東市の助成金情報

住宅リフォーム費用の助成

助成金額 リフォーム工事費(消費税抜き)
10万円未満…対象外
10万円以上100万円未満…工事の10%(千円未満切捨て)
100万円以上…10万円
※”耐震補強の工事費に対する補助”と、”住宅リフォーム助成”を併せて利用する場合には、住宅リフォーム助成の助成率を20%にアップ、最大20万円の補助が受けられます
支給条件 以下の要件全てに該当すること

  • 伊東市に住民登録があり、継続して現に市内に居住している方
  • 助成の対象となる住宅の所有者である方
  • 市税等公共料金について滞納のない方
  • この助成制度を平成30年度、令和元年度に利用していない方
助成対象工事 以下の要件全てに該当すること

  • 市内に本店・本社が登記されている法人または本市に納税申告している個人事業者に発注する工事
  • リフォーム工事費が10万円以上(消費税抜き)の工事
  • 助成対象工事として決定を受けた後着工し、別に定める日(注)までに完了する工事
問い合わせ先 産業課 商工労働係
〒414-8555静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1734
Mail:sangyou@city.ito.shizuoka.jp

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伊達市の住宅リフォーム費用の助成は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費10万円以上(税抜き)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、その経費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、必ず工事着工前に交付申請をおこなってください。

なお、「耐震補強の工事費に対する補助」と、「住宅リフォーム助成」を併せて利用する場合には、住宅リフォーム助成の助成率を20%にアップ、最大20万円の補助が受けられます。

島田市の助成金情報

島田市空き家改修等事業費補助金

助成金額 補助額:補助対象経費の額の2分の1以内
限度額:

  • 移住者が申請時において中学生以下である子どもと改修した住宅に同居する場合 50万円
  • 前号に掲げるもの以外 30万円
支給条件 ▽所有者等

  • 補助金の申請時において、市税等に滞納がないこと(市内に住所を有する場合に限る)
  • 移住者と生計を一にしていないこと又は3親等以内の親族でないこと

▽移住者
所有者等と生計を一にしていないこと又は3親等以内の親族でないこと

助成対象工事
  • 水道・ガス又は電気の改修に要する経費
  • トイレ又は風呂の改修に要する経費
  • 内装、外装又は屋根の改修に要する経費
  • 家財道具の搬出又は廃棄に要する経費
  • 屋内及び屋外の清掃に要する経費
問い合わせ先 都市基盤部建築住宅課住宅管理係
電話: 0547-36-7193
Fax: 0547-36-7514

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島田市の島田市空き家改修等事業費補助金は、空き家を有効に活用することにより市民と市外居住者との交流拡大および定住促進による地域の活性化を図ることを目的とする制度です。

空き家バンクに登録された物件を改修する方を対象に、予算の範囲内において補助金が交付されます。

補助金の交付を受けようとする方は、あらかじめ交付申請書に必要書類を添付して提出してください。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

富士市の助成金情報

富士市多世代同居・近居支援奨励金

助成金額 補助率:2分の1
補助額:上限額30万円
支給条件 下記のいずれも満たす方

  • 下記ア~ウのいずれかの組み合わせで新たに同居・近居すること
    ア「小学生以下の子を養育する者」と「その親」
    イ「65歳以上の者」と「その子」
    (ウの両者が現に同居・近居していない場合に限る)
    ウ「65歳以上の者」と「その孫」
    (イの両者が現に同居・近居していない場合に限る)
  • 奨励金受領後、多世代同居・近居の状態を10年以上継続すること

※「近居」とは:市内において、同一小学校区又は直線距離で1km以内である住宅に居住すること

助成対象工事 対象:多世代同居・近居のために行う次に掲げる経費

  • 住宅の取得に係る経費
  • 住宅の改修に係る経費
問い合わせ先 住宅政策課(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2814
ファクス:0545-57-2828
メールアドレス:to-juutaku@div.city.fuji.shizuoka.jp

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富士市の富士市多世代同居・近居支援奨励金は、子育て世代の負担軽減及び高齢者の安全・安心な暮らしの確保を図ることを目的とする制度です。

多世代で新たに同居・近居するため、住宅のリフォーム工事等をおこなう方を対象に補助金が交付されます。

補助を希望する方は、実施期間内(2021年4月1日~2024年3月31日)に、交付申請書に必要書類を添付して、必ず、住宅の取得に係る契約、または改修工事に係る契約の締結前に申請する必要があります。

富士市空き家リフォーム支援補助金交付制度

助成金額 補助率:工事費の2分の1
上限額:80万円
※市外から転入の者…補助上限額の加算20万円
支給条件
  • 空き家の所有者(売買契約または賃貸借契約により入居者が決定している場合に限る)、購入者又は賃借人(賃貸借契約により所有者の承諾を得ている場合に限る)
  • 市税(市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税など)を滞納していない方
  • 空き家の引き渡し以後、入居者が当該空き家に10年以上居住する意思がある方
  • 賃貸借契約又は売買契約の相手が3親等以内の親族でない方
助成対象工事
  • 水道、ガス又は電気設備の改修工事
  • 台所、トイレ又は風呂の改修工事
  • 内装、外装又は屋根の改修工事
  • 増築もしくは減築等の工事又は修繕工事
問い合わせ先 住宅政策課(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2814
ファクス:0545-57-2828
メールアドレス:to-juutaku@div.city.fuji.shizuoka.jp

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富士市の富士市空き家リフォーム支援補助金交付制度は、空き家バンクの登録された物件を住居として活用するためリフォーム工事をおこなう方を対象に、工事費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、実施期間内(2020年4月1日~2023年3月31日)に、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に住宅政策課(市役所7階)へ提出してください。

磐田市の助成金情報

中古建物リフォームに対する工事費の助成

助成金額 補助対象額と補助基準額のいずれか少ない額で、上限が100万円
▽補助対象額
中古建物の居住の用に供する部分のリフォーム工事等に要する経費の50%に相当する額
※千円未満切り捨て
▽補助基準額

  • 基本額
    • 市内転居:10万円
    • 市外からの転居:50万円
  • 加算額
    • 同居者に中学生以下の子どもがいる場合:子ども1人当たり20万円
    •  3世代が同居又は近居する場合:20万円
    • 市内業者によりリフォーム工事等を施工する場合:市内業者の工事費の1/2、上限10万円

※ただし、次に該当する場合は、上限20万円
▽中古建物が新築から30年以上経過している場合:20万円
▽磐田市空き家バンク登録物件の場合:20万円

支給条件
  • 入居者全員が市税(市民税、軽自動車税、固定資産税および国民健康保険税)の滞納がないこと
  • 居住地域の自治会に加入すること
  • 入居者全員が暴力団員及び暴力団員等、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと
  • 過去にこの制度による助成を受けたことが無いこと
  • リフォーム工事等完了日から起算して5年以上は居住する見込みのあること
  • 転居前の自己所有物件が適正に管理されていること
助成対象工事 中古建物を購入した際のリフォーム工事
問い合わせ先 建設部 建築住宅課 住宅管理グループ
〒438-8650 静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎2階
電話:0538-37-4851
ファクス:0538-33-2050

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磐田市の中古建物リフォームに対する工事費の助成は、自ら居住するため中古建物を購入しリフォーム工事等をおこなう方を対象に補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して、建築住宅課住宅管理グループへ提出してください。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

掛川市の助成金情報

住宅リフォーム支援事業

助成金額 対象工事費用の10%相当(最大10万円分)をパートナーシップ買物券で助成
なお、申請合計額が助成総額1,500万円を上回った場合、各件の交付額を減額調整
支給条件 助成対象住宅に居住する方で、市税の滞納や市の各種融資制度の償還に滞納がないこと
ただし、平成25年度から令和3年度において本制度を利用された世帯を除く
助成対象工事 ▽省エネルギー化

  • 外壁、床、屋根、天井、窓の断熱化
  • 高効率給湯器(エコキュート等)の設置 など

▽UD化

  • 床の段差解消工事
  • 引き戸への取替工事
  • トイレ、浴室、廊下、玄関等へ手すり設置
  • 洋式便器への交換 など

▽住宅の長寿命化

  • 屋根の葺き替え工事
  • 外装の塗り替え工事
  • 床、壁の張り替え工事
  • 間取り変え(増・減築)
  • 畳の張り替え など

▽防災対策

  • 家具転倒防止金具の設置
  • 耐震補強工事 など
問い合わせ先 産業労働政策課 商業振興室 商業振興係
電話: 0537-21-1124
Fax: 0537-21-1212

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掛川市の住宅リフォーム支援事業は、市民の方が市内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事をおこなう場合、その費用の一部がパートナーシップ買物券(市内商店等約600店舗で利用可能、有効期限3ヶ月または令和5年2月まで)で助成される事業です。

助成を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、申請合計額が助成総額1,500万円を上回った場合、各件の交付額が減額調整されます。

詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

藤枝市の助成金情報

空き家活用・流通促進事業(空き家の改修事業)

助成金額
  • 補助金対象経費 × 補助率1/2
    ただし、30万円を上限とする(市外の子育てファミリーは50万円を上限とする)
支給条件
  • 市外・市内の世帯が入居するために市内の空き家および中古マンションを改修し、住民票を異動する方
  • 市税を滞納していない方
  • 空き家リノベーションレポートを提出すること
  • 改修について、市の実施する他の補助金等を受給していない者(改修についての補助金等に該当するかは住まい戦略課までお問合せください)

注意:補助金の交付回数は、同一物件に対し1回限り

助成対象工事 空き家に入居するための取得、改修、移転
問い合わせ先 住まい戦略課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-631-5750
ファックス:054-643-3280

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藤枝市の空き家活用・流通促進事業(空き家の改修事業)は、空き家や中古マンションに入居するため改修等をおこなう方を対象に補助金が交付される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに事前申請をし、住民票異動、改修(改修事業のみ)、引越し(移転事業のみ)を完了させることとなっています。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください、

空き家の改修補助制度(中山間地域)

助成金額 経費の2分の1以内で30万円を限度とする
但し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は妊娠している方が同居する場合は50万円を限度とする
支給条件 ▽中山間地域空き家・空き地バンクの利用登録者で、次の全てに該当する方

  • 世帯員に65歳未満の方が含まれる方
  • 今後10年以上定住(住所を定めること)する見込みのある方
  • 物件所有者と生計を一にしていない方若しくは3親等以内の親族でない方
  • 納付すべき市税を滞納していない方

▽中山間地域空き家・空き地バンクに登録した物件所有者で、次の全てに該当する方

  • 今後10年以上賃貸物件として利用する方
  • 納付すべき市税を滞納していない方
助成対象工事 屋根・天井・外壁・内壁・床・開口部の改修、浴室・台所・トイレなどの水廻りの改修、水道・ガス・電気の修繕、間取りの変更工事など
問い合わせ先 中山間地域活性化推進課
〒426-0132 静岡県藤枝市本郷876 藤の瀬会館内
電話:054-639-0120
ファックス:054-648-2755

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藤枝市の空き家の改修補助制度(中山間地域)は、空き家バンクに登録された空き家を改修する方を対象に工事費用の一部が予算の範囲内において補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

なお、補助金の交付回数は、同一物件に対して1回限りとなっています。

御殿場市の助成金情報

御殿場市空き家活用等支援事業費補助金交付制度

助成金額 工事費の1/3(上限額50万円)
中学生未満の子がいる世帯である移住者の場合は、工事費の1/2(上限額80万円)
支給条件 (1)本市への移住者(転入から1年未満)
(2)マイホームを探している方
助成対象工事 対象者のうち、(1)にあっては購入した空き家等のリフォーム、建替えの為の解体に係る工事
対象者のうち、(2)にあっては購入した空き家のリフォームに係る工事
問い合わせ先 建築住宅課
TEL:0550-82-4229
FAX:0550-70-1030
Mail:kenchiku@city.gotemba.lg.jp

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御殿場市の御殿場市空き家活用等支援事業費補助金交付制度は、空き家を有効に活用することにより居住環境の整備改善や地域の活性化を図ることを目的とする制度です。

市内への移住者等が空き家バンクに登録された物件を改修等する場合、それらにかかる費用に対して補助金が交付されます。

補助金の交付を受けようとする方は、まずは住宅課へお問い合わせください。

その後、対象住宅と判断されたら、交付申請書に必要書類を添付して、建築住宅課へ提出してください。

下田市の助成金情報

下田市住宅リフォーム振興事業助成金

助成金額 改修工事に要する費用(消費税等を除く)が150万円以上の場合…30万円
20万円以上150万円未満の場合…20%の額
※中学生以下の子供がいる世帯については、通常の助成金に改修工事に要する費用の10%又は15万円のいずれか低い額を上乗せして助成
支給条件
  • 申請者は、その住宅の所有者で、現在居住し、住民登録をされている方
  • 市税を完納されている方(同一世帯に属する方も含む)
  • 今までにこの助成金制度を利用された方は対象外
  • 既に工事着手している建物は対象外(交付決定後の工事着手となる)
  • 施行資格登録を行った市内に本社・本店を持つ建築関連業者が行う工事が対象
助成対象工事 住宅又は併用住宅の居住の用に供する部分の増改築・修繕工事
※店舗・民宿などの部分は対象外
問い合わせ先 下田市役所 産業振興課 地域経済促進係
TEL:0558-22-3914
FAX:0558-22-3910

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下田市の下田市住宅リフォーム振興事業助成金は、市民の方が市内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、必要書類を揃えて、必ず工事着工前に下田市役所産業振興課・地域経済促進係へ提出してください。

なお、予算の範囲内でおこなう事業のため、早めに申請手続きをおこなうことをおすすめします。ただし、今までにこの助成金制度を利用された方は、対象外となるのでご注意ください。

湖西市の助成金情報

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度

助成金額 適用期間は、改修工事完了年の翌課税年度
減額される額は、1/3(平成29年4月1日以降に長期優良住宅の認定を受けた場合は2/3)
ただし、改修した住宅の延床面積が120平方メートルを超える場合には120平方メートルまでを対象
支給条件
  • 平成20年1月1日以前から所在する住宅
  • 当該部位が新たに現行の省エネ基準に適合することになった住宅
  • 一戸あたりの改修工事費が50万円以上であるもの(実際の工事費用から補助金や給付金等を除いた費用、省エネ改修に直接関係のない壁紙の張り替えなどの費用は含まない)
助成対象工事 ▽窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)必須
▽窓の断熱改修工事と併せて行う下記のいずれかの工事

  • 床の断熱工事
  • 天井の断熱工事
  • 壁の断熱工事
問い合わせ先 税務課 資産税係
〒431-0492静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1217
ファクス番号:053-576-1896

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湖西市の住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度は、省エネ改修工事をおこなった住宅について固定資産税が減税される制度です。

該当する工事をおこなう方は、改修工事終了後3か月内に、必要書類を税務課資産税係へ提出してください。

なお、改修工事にかかる費用は50万円以上であり、省エネ改修に直接関係のない壁紙の張り替えなどの費用を除いた額となっています。

伊豆市の助成金情報

伊豆市空き家リフォーム補助金

助成金額 リフォームにかかった経費の2分の1以内で、50万円を上限(千円未満切り捨て)
※ その他の補助制度を利用している場合は、その補助額を除いた額の2分の1以内
支給条件 売買契約により新たに登録空き家の所有者になった個人の方、もしくは賃貸借契約により登録
空き家を借りた個人の方
※ 契約相手が三親等内の親族でないこと
※ 市税等の滞納がないこと
※ 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
※ 伊豆市若者定住促進補助金を受けていないこと
※ 暴力団員等でないこと
助成対象工事 トイレ、風呂、台所、居室その他生活するために必要なものに対するリフォーム
問い合わせ先 伊豆市総合政策部地域づくり課地域づくりスタッフ
〒410-2413 伊豆市小立野 38-2
℡:0558‐74‐3066
Fax:0558‐74‐3067
E-mail:kikaku@city.izu.shizuoka.jp

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伊豆市の伊豆市空き家リフォーム補助金は、空き家の活用を促進し移住および定住人口の増加を図ることを目的とする制度です。

空き家バンクに登録された物件に入居した方がリフォーム工事をおこなう場合、その費用の一部が補助されます。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着手前に提出してください。

なお、リフォーム完了後 30 日以内か、年度の末日までのどちらか早い日までに、完了報告する必要があります。

御前崎市の助成金情報

住宅リフォーム支援事業補助金

助成金額 工事費の10%(上限30万円(千円未満切り捨て))
支給条件
  • 御前崎市内に住所を有する方、又は住所を取得される方
  • 町内会の班に加入している、又は加入される方
  • 申請者及び同一世帯の居住者に市税等の滞納がないこと
助成対象工事
  • 省エネ化に関するもの     (例:断熱化工事等)
  • バリアフリー化に関するもの   (例:段差の改修等)
  • 長寿命化に関するもの     (例:外壁の塗装工事等)
問い合わせ先 都市政策課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-29-8732
ファックス:0537-85-1145

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御前崎市の住宅リフォーム支援事業補助金は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費100万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それにかかる費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に市役所都市政策課へ提出してください。

なお、予算が終了した時点で受付が終了となるため、早めの手続きをおすすめします。

伊豆の国市の助成金情報

住宅新築及びリフォーム助成事業

助成金額 工事経費の15%
上限額:新築40万円、リフォーム20万円
補助金額の全額を市内登録商店で利用できる商品券で支給
支給条件
  • 市民が市内に所有または新築しようとする個人住宅
  • 併用住宅や共同住宅のうち、自己の居住用に供する部分

※市外・県外から市内に転入し、その住宅に居住する方も対象
ぜひご活用ください!

助成対象工事 市民が市内施工業者(要事前登録)に発注する経費20万円以上(税込)の新築・増改築・修繕等のリフォーム工事
問い合わせ先 商工課
〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館1階
電話番号:055-948-1415

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伊豆の国市の住宅新築及びリフォーム助成事業は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費20万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、予算が終了次第受付終了となるため、申請の際は事前に問い合わせ先へご相談ください。

牧之原市の助成金情報

牧之原市空き家活用リフォーム等補助金

助成金額 対象経費の2分の1以内(30万円上限)
支給条件 空き家バンク制度を利用し、空き家を取得または賃借する移住者で、次のすべての条件を満たす方が対象
▽「空き家バンク制度を利用」・・・空き家バンク利用の手続きに基づき、売買または賃貸の契約が成立したものであること
▽移住者・・・過去5年、牧之原市内へ住所を置いたことがない方

  • リフォーム工事または残置物処理を行うこと
  • 5年以上市内に居住する見込みであること
  • 対象住宅に居住する人全員が納付すべき市町村税などを滞納していないこと
  • 牧之原市子育て家族定住奨励金の交付を受けていないこと

▽賃貸借の場合

  • 補助対象空き家の所有者と生計を一にしていないこと
  • 補助対象空き家の所有者と3親等以内の親族でないこと
助成対象工事
  • リフォーム工事
  • 残置物処理
問い合わせ先 都市住宅課代表
牧之原市相良275
Tel:0548-53-2633
Fax:0548-52-3772

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牧之原市の牧之原市空き家活用リフォーム等補助金は、空き家バンク制度を利用し物件を購入等した方がその空き家についてリフォーム工事等をおこなう場合、工事等費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、事前協議書に必要書類を添付して、都市住宅課へ提出してください。

なお、リフォーム工事については、市内施工業者による工事費5万円以上の工事が対象となっています。

東伊豆町の助成金情報

住宅リフォーム振興事業補助金

助成金額 工事金額(税抜)が100万円以上の場合、最大20万円
5万円以上、100万円未満の場合、工事金額(税抜)の20%(千円未満切り捨て)
支給条件
  • 申請者またはその家族が住民登録をし、居住している方
  • 補助の対象となる住宅の所有者
  • 町税等(介護保険料、水道料等を含む。)を滞納していない方
  • 過去にこの補助を受けていない方または交付金額(20万円)、交付回数(5回)の上限に達していない方
助成対象工事 住宅リフォーム
問い合わせ先 〒413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
TEL: 0557-95-1100

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東伊豆町の住宅リフォーム振興事業補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して自ら所有し居住する住宅を炉フォーム工事する場合、経費の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、予算がなくなり次第受付終了となるので、工事を予定している方は早めにご相談ください。

また、申請から交付決定まで1週間前後かかるため、施工開始日には十分に余裕をもって申請して下さい。

河津町の助成金情報

子育て応援住宅整備支援事業

助成金額 補助対象経費1/10
(15万円を限度)
支給条件
  • 当該年度4月1日現在で満18歳未満の子どもがいる世帯、または補助の申請時点で妊婦のいる世帯
  • 静岡県の「住んでよし しずおか木の家推進事業」との併用も可能
  • 町内に住所を有し現に居住している方(工事終了後、補助対象住宅に居住する意思をもって住民登録した方も対象)
  • 住宅などの所有者および居住者。(所有者が親・子の場合は可)
  • 本人および同一世帯員に町税等の滞納がない方
助成対象工事
  • 新築工事
  • 増築・改築工事
  • 耐震補強・改修工事
  • 屋根の葺替・塗装、外壁の張替・塗装など
  • 外壁・屋根、天井の断熱化工事
  • 部屋の新設・間仕切りの変更
  • 壁紙や床の張替などの内装
  • 窓・ガラスの取付・交換(断熱改修など)
  • 室内の建具等の交換
  • バルコニーの設置
  • バリアフリー改修(手すり設置、段差解消、廊下幅の拡張等)※介護保険、障害者支援等を使用して整備した工事は対象外
  • 風呂、台所、洗面台、トイレ等の水回り改修工事
  • 室内照明器具の設置
    ※エアコンの設置 壁埋込型であれば対象
  • コンセントの増設
  • 畳の取替(表替を含む)
  • 車庫・物置の設置及び増改築
  • 合併浄化槽の設置工事(新設は対象)
    ※町の補助事業があるため、対象外
  • 室内カーテンの取付・取替(カーテンレールの取付)
    ※内装工事と一体であれば対象
  • 住宅の解体工事(全部・一部)
    ※増改築・リフォーム工事と一体であれば対象
  • 給湯設備機器の設置
  • 給水・ガス配管工事
  • その他、町長が特に認める工事
問い合わせ先 健康福祉課
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1937
FAX 0558-34-1811
E-mail fukushi@town.kawazu.shizuoka.jp

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河津町の子育て応援住宅整備支援事業は、子育て環境の向上を目的とする事業です。

当該年度4月1日現在で満18歳未満の子どもがいる世帯等が住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助されます。

なお、対象となるのは、工事費100万円以上で、建築業者と契約を締結し当該年度の3月31日までに終了できる工事となっています。

詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

南伊豆町の助成金情報

住宅リフォームに対する補助制度

助成金額 改修工事の費用(消費税及び地方消費税を除いた額)が、100万円以上の場合は20万円(上限)、
10万円以上100万円未満の場合は工事費の20%を補助する
(ただし、補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てる)
支給条件
  • 改修工事を行う住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が町税等を滞納していないこと
  • 南伊豆町に1年以上住所を有する方
  • 改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住している方
  • 同一住居及び同一人について1回限り
助成対象工事
  • 屋根瓦の取替え、外壁の補修
  • 壁紙張替え等の内装工事
  • 台所、風呂、トイレ等改良工事
  • シロアリ防止等の床修理
  • フローリング等の床張替え工事
  • 襖紙・障子紙の貼替え又は取替え工事
  • 畳の表替え
  • ガラス(サッシ)の取替え工事
  • 掘り炬燵取付け工事
  • 住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラスの設置、修繕
  • 便所・浴室等の手摺り設置
  • 電話及び電気の屋内配線工事
問い合わせ先 地域整備課
電話:0558-62-6277
ファクシミリ:0558-63-0018
E-Mail:tseibi@town.minamiizu.shizuoka.jp

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南伊豆町の住宅リフォームに対する補助制度は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費10万円以上(税抜き)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

ただし、予算には限りがあるため、申請の際は、事前に問い合わせ先までご相談ください。

松崎町の助成金情報

住宅改修事業補助金

助成金額 工事費の20%以内
(限度額20万円、千円未満の端数切り捨て)
支給条件
  • 町内に1年以上住民登録をされている方
  • 改修工事を行う住宅に現在居住している方または、改修工事完了後速やかに居住する方
  • 住宅の所有者および同一世帯に属する方全員が町税等を滞納していない方
  • 建築基準法を順守した住宅
  • 町内施工業者が行う事業
  • 改修に要する費用が10万円以上(税抜)の事業
  • 該当年度の3月10日までに完了する事業
助成対象工事 増築、改築及び修繕工事
問い合わせ先 松崎町役場 企画観光課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁2F
TEL:0558-42-3964
FAX:0558-42-3183
E-Mail:kankou@town.matsuzaki.lg.jp

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松崎町の住宅改修事業補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費10万円以上(税抜き)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に役場企画観光課へ提出してください。

なお、この補助制度は、同一住居および同一人について1回限りとなります。

西伊豆町の助成金情報

空き家改修等補助金

助成金額 改修工事:費用の1/2相当額(最大50万円)
家財処分:費用の4/5相当額(最大10万円)
支給条件
  • 町税等、西伊豆町に納入すべき納入金を完納していること
  • 申請者とその世帯員が暴力団員又は暴力団員密接関係者でないこと
  • 物件の所有者においては、補助事業完了後、3年以上空き家情報バンクに物件を登録する者(売買又は賃借等が成立した場合を除く)
  • 入居者又は入居予定者においては、所有者の3親等以内の親族でないこと
    ただし、町外からの移住者はこの限りではない。また、物件の改修等に関して所有者の同意を得ていること
助成対象工事 居住部分に係る改修工事、家財処分
問い合わせ先 まちづくり課企画調整係
[昼間]電話:0558-52-1966(直通)
[夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
Mail:kikaku@town.nishiizu.shizuoka.jp

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西伊豆町の空き家改修等補助金は、空き家の解消を図り、移住及び定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的とする制度です。

空き家バンクに登録された物件を、町内施工業者を利用して改修工事等する方を対象に、それらに要する費用の一部が補助されます。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して提出してください。

なお、太陽光発電の設置費、合併浄化槽の設置費、外構工事及び駐車場整備は、補助の対象外となるのでご注意ください。

函南町の助成金情報

函南町商工会リフォーム助成事業

助成金額
  • 助成金額の補助率20%、上限20万円
支給条件
  • 函南町に町税等の納税義務を有し滞納がない方
  • 函南町におおむね 3 ヶ月以上居住(営業)していること
助成対象工事
  • 助成対象建物にかかる修繕、改良および改築。
  • 屋内の手すり、スロープなどの設置工事。
  • ブロック塀等の改善工事。
問い合わせ先 函南町商工会
〒419-0114 静岡県田方郡函南町仁田68-2
TEL:(055)978-3995
FAX:(055)978-8097

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函南町の函南町商工会リフォーム助成事業は、町民の方が登録施工業者を利用して工事費5万円以上の住宅や店舗等のリフォーム工事をおこなう場合、それらにかかる費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請関係書類等を揃えて、リフォーム助成事業登録施工業者を通して提出してください。

なお、過去にこの助成事業で交付を受けた工事個所は対象外となります。

川根本町の助成金情報

川根本町住宅改修事業費補助金

助成金額 経費(町の他の制度を活用し、補助金等の交付を受ける場合にあっては、当該補助金等の補助対象経費を差し引いた額とする)の3分の1以内とし、20万円を限度
(算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする)
支給条件 補助対象者は、次のいずれかに該当するものとする

  • 町内に住所を有する方
  • 町内に住所を有していない者で、補助事業完了の日から起算して30日以内に川根本町に住民登録をすると見込まれるもの
助成対象工事 住宅の屋根、外観の修繕、トイレ、台所等の修繕及び改築等
問い合わせ先 川根本町役場 建設課
0547-56-2227

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川根本町の川根本町住宅改修事業費補助金は、安心・安全な環境のもと本町に継続して住むために自己の居住する住宅の修繕等をおこなう方に対し、予算の範囲内において補助金を交付される制度です。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください、

川根本町空き家改修事業費補助金

助成金額 工事費の2分の1(限度額50万円)
※1,000円未満の端数は切り捨て
支給条件
  • 空き家の購入又は賃借の契約を完了している方
  • 町内に住所を有する方又は町内に住所を有していない方で事業完了日までに住民登録をする方
  • 所有者等と生計を一にしていない方若しくは3親等以内の親族ではない方
  • 補助金に係る改修を行う空き家(以下「補助対象物件」という)に、補助金の交付の確定を受けた日から起算して5年以上定住する意思のある方
  • 町税等を滞納していない方(同居の親族を含む)
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方
助成対象工事
  • 内装、屋根、外壁等の機能向上に係る改修
  • 台所、浴室、便所、洗面所等の設備改善に係る改修
問い合わせ先 川根本町役場 建設課
0547-56-2227

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川根本町の川根本町空き家改修事業費補助金は、空き家バンクに登録された物件を購入等し町内の施工業者を利用して改修工事をおこなう方を対象に、予算の範囲内において補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して、事業着手10日前までに提出してください。

なお、事業完了の日から起算して30日を経過した日、または補助金の交付の決定があった日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、実績報告をする必要があります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金に共通する支給条件

外壁塗装を行う際に助成金を受け取るためには、指定されている条件を満たしている必要があります。

市町村によって詳細な条件は異なりますが、ここではほぼ全ての市町村で共通している支給条件について解説します。

施工前に申請が必要

助成金(補助金)を受け取る際は、必ず「施工前」の申請が必要です。

申請をする市町村の管轄エリア内に施工する住居がある

外壁塗装工事を行う際の助成金の受け取り申請を行う際は、申請している市町村の管轄エリア内に施工する住居があることが必須条件です。

申請予定の市町村内の外壁塗装業者に依頼をしている

申請を行う際に、自治体の地域内に拠点や営業所を構えている施工業者への依頼を行うことを条件にしている自治体がほとんどです。

税金の滞納をしていない

助成金は税金から支払われるため、支給を受ける際に税金の滞納がされていないか調査が入ります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金の申請手順

助成金を受け取る流れも市町村によって異なりますが、大まかな流れはほぼ同じです。

外壁塗装に関する助成金の申請の流れを解説します。

STEP 1:お住まいの市町村の条件を確認

先ほども述べた通り、助成金の支給条件は市町村ごとに異なります。
申請を行う前に必ず確認するようにしましょう。

STEP 2:申請書類の提出

助成金の申請書類は工事を行う前に提出しましょう。
工事が始まった後・終了後に書類の提出を行っても、ほとんどの場合は申請が受理されませんので必ず工事前に忘れずに申請を行いましょう。

STEP 3:承認通知の受け取り後、工事開始

助成金の承認通知を受け取った後は、自治体に決められた期日内に工事を開始します。
この期日は、大体の場合は3ヶ月以内と決められているため必ず守るようにしましょう。

STEP 4:市町村へ報告書を提出

施工が終了したら、助成金(補助金)を申請している自治体に報告書を提出します。

STEP 5:工事の確認

市町村は、実際に施工がきちんと行われたかどうかを確認します。
写真だけで済む場合もあれば、自治体の職員が実際に現場確認を行う場合もあります。

STEP 6:助成金の受け取り

手続きを終え、申告内容に問題がなければ1〜2ヶ月ほどで助成金が振り込まれます。

外壁塗装の支給条件や申請手順については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

静岡県の外壁塗装・屋根塗装に関するトラブルの相談先

外壁塗装に関するトラブルが発生したら、まずは施工業者へ相談しましょう。

話し合いでの解決が難しい場合は、以下の第三者機関へ相談することができます。

外壁塗装を含む様々なトラブルについての相談を無料で受け付けていますので、気軽に問い合わせてみましょう。

静岡県中部県民生活センター

所在地 静岡県静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル3階
電話番号 054)202-6006
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~16:00

静岡県西部県民生活センター

所在地 静岡県浜松市中区中央1-12-1 静岡県浜松総合庁舎3階
電話番号 053)452-2299
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~16:00

静岡県東部県民生活センター

所在地 静岡県沼津市大手町1-1-3 沼津産業ビル2階
電話番号 055)952-2299
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~16:00

外壁塗装・屋根塗装の優良業者の選び方

外壁塗装の業者は数多くあり、また施工業者によっても工事方法が違います。

その中から優良業者を自分で探すのは難しいことに思えるかもしれません。

しかし優良業者の特徴や条件を知っておくことで、自分で優良業者を探すことができます。

こちらの記事では外壁塗装の優良業者の選び方について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

静岡県の登録業者一覧はこちら

まとめ

ここでは、静岡県の外壁塗装の助成金情報についてご紹介しました。

助成金は支給金額、支給条件、対象工事内容など、さらに詳細に規定が設定されている可能性があります。まずは一度問い合わせてみて、最新情報を確認するようにしてみてください。

また外壁エージェントは相談のみも可能です。外壁塗装に関するご相談・お悩みがございましたらぜひ外壁エージェントをぜひご利用ください。

この記事のライター:外壁エージェント編集部
こんにちは、外壁塗装エージェント編集部です。「安心の外壁塗装」をコンセプトに、外壁塗装をトータルでサポートする外壁塗装エージェント。コラムでは、何を基準に業者を選べばよいかわからない、外壁塗装の注意するべきポイントが知りたいなど、外壁塗装にまつわる皆さまのさまざまな疑問にお答えします。外壁塗装アドバイザーによる有益で信頼できる情報をお届けしますのでぜひ参考にしてください。

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