【2022年度】福岡県で外壁塗装に助成金・補助金が下りる市町村と申請方法 

福岡県にお住まいで、自分が住んでいる市町村に外壁塗装に関する助成金があるかどうか知りたいけどどう調べたら良いか分からない、とお困りの方はいらっしゃいませんか?

外壁塗装はまとまった費用がかかるので、助成金があればぜひ活用したいと思っている方も多いと思います。

福岡県で外壁塗装の助成金制度がある市町村は以下の通りです。

  • 久留米市
  • 直方市
  • 飯塚市
  • 田川市
  • 八女市
  • 筑後市
  • 中間市
  • 筑紫野市
  • うきは市
  • 宮若市
  • みやま市
  • 那珂川市
  • 遠賀町
  • 小竹町
  • 桂川町
  • 東峰村
  • 大刀洗町
  • 大木町
  • 広川町
  • 香春町
  • 添田町
  • 福智町

(※2022年4月現在)

この記事では福岡県の市町村ごとの助成金を徹底解説していきます。それぞれ助成金額、支給条件をご紹介。

あわせて外壁塗装の助成金の申請の流れや、申請に関する注意点についても解説します。

ぜひこの記事を参考に外壁塗装の助成金申請を検討してみてください!

※他の都道府県の助成金情報をお探しの方は以下のリンクから助成金情報のページへ進むことができます。
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目次

福岡県で外壁塗装・屋根塗装の助成金がある市町村:金額、条件、対象工事、問い合わせ先


福岡県で外壁塗装に助成金がおりる市町村ごとに、助成金額、支給条件、対象工事、問い合わせ先を紹介します。

福岡県の外壁塗装に助成金がある市町村

  • 久留米市
  • 直方市
  • 飯塚市
  • 田川市
  • 八女市
  • 筑後市
  • 中間市
  • 筑紫野市
  • うきは市
  • 宮若市
  • みやま市
  • 那珂川市
  • 遠賀町
  • 小竹町
  • 桂川町
  • 東峰村
  • 大刀洗町
  • 大木町
  • 広川町
  • 香春町
  • 添田町
  • 福智町

福岡県の登録業者一覧はこちら

久留米市の助成金情報

久留米市空き家活用リフォーム助成事業

助成金額 対象工事費の50%に相当する額(上限額は30万円、千円未満は切り捨て)
支給条件
  • 対象空き家
    次の全てに該当する空き家

    • 久留米市内にある戸建ての空き家
    • 1年以上居住していない空き家
  • 補助対象者
    次に該当する方

    • 自らが居住する目的で、所有する補助対象空き家のリフォーム工事を行う方
      (3親等以内の親族が所有または居住する場合も対象)
      (新たに居住、又は居住してから3月以内)
      (売買契約成立後、前所有者がリフォーム工事を行う場合も対象)
    • 申請日現在、市税の滞納がない方
  • 対象工事
    次の全てに該当する工事

    • 市内に本店・支店等の事業所を置く事業者、又は市内の個人事業者が施工する工事
    • 対象工事に係る経費(消費税を除く)が10万円以上である工事

※店舗等との併用住宅の場合は、居住部分のみの改修工事
※工事内容については、対象工事一覧PDFファイル(80キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください

助成対象工事 1年以上居住されていない空き家のリフォーム工事
問い合わせ先 都市建設部住宅政策課 住宅政策チーム
電話番号:0942-30-9139 FAX番号:0942-30-9743

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久留米市の久留米市空き家活用リフォーム助成事業は、市内施工業者を利用して、工事費10万円以上(税抜き)の空き家のリフォーム工事をおこなう空き家所有者等を対象に経費の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に都市建設部住宅政策課(市庁舎13階)に提出してください。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

直方市の助成金情報

令和4年度住宅リフォーム補助金

助成金額 補助金の額
補助対象となる工事費の10パーセントの額
上限額は、10万円
1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額となる
工事費の消費税および地方消費税の相当額は除く
支給条件
  • 対象となる方
    以下の要件を全て満たす方

    • 市内に住民基本台帳登録されていること
    • 住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住していること
    • 市税等を滞納してないこと(世帯員全員)
    • 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
    • 暴力団員でないこと(世帯員全員)
  • 補助対象となる改修工事
    以下の全てに該当すること

    • 個人住宅のリフォーム工事であること(店舗併用住宅は住居部分のみ対象)
    • 市内の施工業者が請負う工事で、工事費が10万円以上であること(消費税および地方消費税を除く)
    • 2023年3月31日までに竣工し完了届が提出できる工事であること
    • 市が実施する他の住宅補助制度および国費による住宅補助制度を受けていない工事であること

すでに着工している工事・完了している工事は、この補助金の対象になりません
必ず、着工前に補助金交付申請を行ってください

助成対象工事 対象工事の主な例

  • バリアフリー工事…手すりの設置工事、段差解消工事、滑り止め工事など
  • 省エネ工事…壁、床、天井等への断熱材の設置工事など
  • 耐震工事…基礎部分補強工事、筋かい・構造用合板等による補強工事など
  • 耐久性能工事…屋根・外壁の改修工事、壁・床・天井の改修工事など
  • 公共下水道に接続する場合の排水設備工事(住宅リフォームに伴うもの)
  • 給水管の取替工事

詳しくは、その他の「対象工事一覧」をご覧ください

対象にならない工事の主な例

  • 新築や増築等により面積が増える工事
  • 門、塀、車庫などの外構工事
  • テレビ、エアコン等家電製品の購入など
問い合わせ先 都市計画課 都市計画係
電話番号:0949-25-2201

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直方市の令和4年度住宅リフォーム補助金は、市民の方が市内施工業者を利用して、工事費10万円以上(税抜き)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合経費の一部を補助金として交付する制度です。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

ただし、予算枠に達したときはその時点で受付が締め切られます。

飯塚市の助成金情報

飯塚市定住促進住宅改修補助金制度

助成金額
  • 補助金
    工事金額(消費税等を除く)の10分の1(千円未満端数切捨て)
    但し、当該金額が8万円を超えるときは8万円とする
  • 加算
    申請日において、世帯員に満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者(申請者の2親等内の親族に限る)が含まれているときは、1人につき20,000円を補助金に加算する。
    補助金の合計額は、補助の対象となる工事金額を上限とする
支給条件 以下の全てに該当すること

  • 飯塚市の住民基本台帳に記録されており、又は対象住宅の工事完了日から90日を経過する日若しくは令和5年2月28日のいずれか早い日までに記録されることを約する方であること
  • 住宅の所有者であること
  • 住宅の所有者、住宅の居住者及びそれぞれの同一世帯に属する者全員が、市税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと
  • 工事完了日を起算日として、対象の住宅に5年以上居住すること
  • 住宅の所有者、住宅の居住者及びそれぞれの同一世帯に属する者全員に、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう)が含まれていないこと
    ただし、国、県、市又は他団体からの補助等(重複して交付を受けることを認めたものは除く)を受けているときは該当しない
    飯塚市戸建て中古住宅取得補助金、または飯塚市筑豊地域外からの移住者住宅取得奨励金とは併用できます

補助の対象となる住宅
次のいずれかに該当する個人住宅又は併用住宅とする。

  • 補助の対象者が所有し、自らが現に居住する住宅
  • 補助の対象者が所有し、自らが居住する予定の住宅
  • 補助の対象となる住宅において、本制度による補助金の交付を受けたことがないこと

補助対象となる改修工事

  • 市内施工業者が請負う工事
  • 工事費が8万円以上(消費税等を除く)の工事
  • 補助金交付決定後に着工し、令和5年2月28日までに完了届を提出できる工事
  • 補助金交付決定通知があった日から90日以内に着工する工事
助成対象工事 対象となる工事内容については、申請前にお問い合わせください

  • 省エネ改修
    壁・床・天井等への断熱材の設置工事など
  • バリアフリー改修
    手すり設置工事、段差解消工事、滑り止め工事、和式から洋式への便器交換など
  • 耐久性向上改修
    耐久性や防水性が従来より向上する屋根全体の葺き替え、防水工事など(一部の場合は対象外です)
  • 居住性向上改修
    壁・天井の張替え工事、防音工事、外壁塗装など
  • 増築
問い合わせ先 所属課室:都市建設部建設政策課住環境整備係
〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号
電話番号:0948-22-5500(内線1533・1534)

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飯塚市の飯塚市定住促進住宅改修補助金制度は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費8万円以上(税抜き)の住宅の改修工事をおこなう場合、経費の一部が補助金として交付される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、受付期間内(令和4年4月1日~令和5年1月31日)に、交付申請書に必要書類を添付して工事着工1か月前までに申請してください。

ただし、予算がなくなり次第受付が終了となります。

田川市の助成金情報

田川市住宅リフォーム工事補助金制度

助成金額
  • リフォーム工事費のうち補助金の対象となる経費(消費税を除く)の10%(千円未満切捨て) ただし補助金は、20万円を上限とする

例)リフォーム工事費150万円×10パーセント=補助金15万円
例)リフォーム工事費250万円×10パーセント=補助金20万円(計算上20万円を超えても、補助金は20万円まで)
※他の住宅改修補助金(助成金)を受けた場合は、その対象となった工事費を除いた額が補助対象となります

支給条件 交付対象者の主な要件

  • 市内に住民登録があること
    または、本市に転入予定であること。
  • 住宅の所有者であり、かつ、当該住宅に現に居住していること
    または、工事完了後3か月以内に居住する予定であること
  • 世帯全員に、現在居住している市区町村税の滞納がないこと
  • 田川市内の業者を利用すること
  • 過去5年以内に、当該制度の補助金の交付を受けたことがないこと
  • 過去に同じ内容の工事によって、当該制度の補助金の交付を受けたことがないこと
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

補助対象となる改修工事

  • 田川市内の業者(要件あり)が請負う工事で工事費(消費税を除く)が10万円以上であること
  • 令和5年3月31日までに工事が竣工し、完了届が提出できる工事であること
    (他の住宅補助制度を優先するものとし、その場合は、当該制度の補助対象となった工事費を除いた住宅改修工事費が10万円以上の場合が対象)

田川市内の施工業者で、次の要件のうち、いずれか1つ以上に該当する業者に限る

  • 田川市の競争入札参加有資格者名簿に登録されたもの
  • 田川市の小規模修繕契約希望者名簿に登録されたもの
  • 国土交通大臣の発行する建設業許可証を有するもの
  • 福岡県知事の発行する建設業許可証を有するもの
助成対象工事 対象工事の主な例

  • バリアフリー改修工事・・・段差解消工事、階段・廊下・トイレ等の手摺取付工事など
  • 省エネ化改修工事・・・壁、床、天井等への断熱材設置工事、二重サッシ又はペアガラスへの変更工事など
  • 耐久性能改修工事・・・屋根及び外壁塗装、壁・床・天井改修工事など
  • 耐震改修工事・・・基礎部分の補強、筋かい、柱とはり・土台の固定の強化工事など

※詳しくは、お問い合わせいただくか、その他の「対象工事一覧」をご覧下さい

対象にならない工事の主な例

  • 給湯器、便器、キッチン、畳の取替のみの工事
  • 門、塀、車庫等の外構工事など
問い合わせ先 建設経済部 建築住宅課 住宅政策係
〒825-8501
田川市中央町1番1号
電話:0947-85-7152
ファックス:0947-42-5352

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田川市の田川市住宅リフォーム工事補助金制度は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費10万円以上(税抜き)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、その費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請受付期間内(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

ただし、予算額に達した時点で受付が締め切られます。

八女市の助成金情報

住宅改修事業補助金制度

助成金額 改修工事に要した費用(消費税込)の1割に相当する金額(上限10万円で千円未満切り捨て)
支給条件
  • 資格
    申し込み現在で、市内に住民登録している方
    補助の対象となる住宅に居住している世帯主、過去に同一世帯の方も含め同補助金制度を利用していない方、などの諸条件があります
  • 補助対象住宅
    市内に住んでいる人が、自己の居住に供する為に市内に所有する、専用住宅・併用住宅の住居部分、集合住宅の専用部分
  • 補助対象工事
    市内の施工業者が行う工事費が10万以上(消費税別)のもので、申込みの年度内(3月末)に終わる改修工事(3月末までに工事代金支払を終えたもの)

補助金の交付決定前に着工しているものは、対象となりません(※必ず対象となる工事の着工前に申請が必要です)
また、交付決定後、着工した工事が年度内(3月末)に完了しなかった場合は対象になりませんので、工期等については確認のうえ申請してください

助成対象工事
  • 改修工事の例
    • 屋根、天井、外壁、内壁、床の改修、防音、間取りの変更工事、浴室、台所、トイレなどの水回り改修、耐震工事などの居住部分のみの改修
  • 次のような工事は、補助の対象になりません
    • 外構設備(門、車庫、カーポート、塀、柵、垣根等の構造物、植栽など)の改修工事
    • 家具や電気製品の購入による附帯工事など
    • 年度をまたいでの改修工事
    • 市で実施している他の補助制度との重複工事
問い合わせ先 定住対策課 住宅係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-2577
ファックス:0943-22-2186

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八女市の住宅改修事業補助金制度は、市民の方が市内施工業者を利用して、工事費10万円以上(税抜き)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

ただし、補助金額が予算枠を超える場合その時点で受付が締め切られます。

筑後市の助成金情報

筑後市住宅小規模改修事業補助金制度

助成金額 補助対象工事費が10万円以上300万円以下(消費税別)の工事
ただし、備品に係る経費は除く

  • 子育て世帯、三世代同居世帯
    補助対象工事費の10/100(上限20万円)
  • 移住世帯
    補助対象工事費の10/100(上限10万円)

補助対象住宅が空き家バンク登録空き家である場合は、10万円を加算する
ただし、その額が補助対象経費を超える場合は、補助対象経費の額を補助金の額とする

支給条件
  • 申し込みの資格(全てに該当する方)
    • 申込時点において、筑後市に住民登録をしている方(移住世帯を除く)
    • 補助の対象となる住宅に居住している世帯主(空き家バンク登録空き家である場合は、交付申請を行う時点において当該住宅に居住する予定である者を含む)
    • 補助対象工事を行う住宅の所有者又は所有者の3親等以内の親族である方
    • 子育て世帯、三世代同居世帯又は移住世帯の世帯主である方
    • 過去に同一世帯の方も含め同補助制度を利用していない方
    • 対象となる改修工事について、国または県の補助金等を受ける予定がない方
    • 対象となる改修工事について、市が実施している他の補助金もしくは改修費の交付または用具の給付を受ける予定がない方
    • 市税、国民健康保険税及び市の各種資金の貸付けについて、滞納していない方
      (生計を一にする同一世帯の方を含む。)
    • 暴力団員及び暴力団関係者ではない方
  • 子育て世帯、三世代同居世帯又は移住世帯について
    <子育て世帯>
    補助金の交付申請日において18歳未満の子どもがいる世帯(移住世帯を除く)
    <三世代同居世帯>
    三世代で同居する世帯又は同居を開始しようとする世帯(移住世帯を除く)
    <移住世帯>
    • 申請年度の前年度4月1日から補助事業の完了報告日までの間に生活の本拠を有する市外から移り住み、筑後市の住民基本台帳に記録された世帯
    • 筑後市の住民基本台帳に記録された日の前1年間に筑後市の住民基本台帳に記録されていない方
    • 補助金の交付申請を行う日の属する年度の前年度の4月1日以降に補助対象工事を行う住宅を購入した方
  • 補助対象工事
    • 市内の施工業者(中小企業に限る)が施工する改修工事
    • 専用住宅若しくは併用住宅の居住部分若しくは集合住宅の専有部分又は設備に係る補修工事又は改善工事
    • 専用住宅若しくは併用住宅の居住部分又は集合住宅の専有部分に係る増築工事
    • 補助金の交付決定日後に着手する工事
    • 年度末までに施工および工事代金の支払が完了し、完了報告ができる工事
助成対象工事
  • 改修工事の例
    • 屋根・天井・外壁・内壁・床の改修、防音・断熱・間取りの変更工事、浴室・台所・トイレなど水回りの改修など居住部分の補修工事、改善工事が対象
    • 専用住宅若しくは併用住宅の居住部分又は集合住宅の専有部分に係る増築工事
  • 対象とならない工事
    • 外構設備(門、車庫、カーポート、塀、柵、垣根などの構造物、植栽等)の改修工事
    • 家具や電気製品の購入などによる付帯工事など
    • 年度をまたいでの改修工事
    • シロアリ等の害虫駆除
問い合わせ先 建設経済部 商工観光課 商業観光担当
電話 0942-65-7024
FAX 0942-53-4234

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筑後市の筑後市住宅小規模改修事業補助金制度は、子育て世帯等が市内施工業者を利用して工事費10万円以上300万円以下(税抜き)の住宅の改修工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、受付期間内(令和4年4月11日~令和5年2月末日)に交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、審査には1ヶ月程度時間を要するので余裕をもって手続きすることをおすすめします。

中間市の助成金情報

中古住宅リフォーム補助金制度

助成金額 空き家バンク物件のリフォーム工事に対する補助金…30万円
※中古住宅に対し1回が限度
支給条件 対象者の主な要件

  • 中古住宅購入補助金制度の交付対象世帯である、または、空き家バンク物件の賃貸借契約を締結し、当該住宅の所在地に転入していること
  • 市内業者が実施する40万円以上の工事であること(※家庭用電化製品の購入や設置の費用は対象外です)
  • 原則として自治会に加入していること
  • リフォーム工事完了日以降、当該住宅を10年以上適正に管理すること
助成対象工事 リフォーム工事
※家庭用電化製品の購入や設置の費用は対象外
問い合わせ先 所属課室:建設産業部都市計画課定住促進係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6155
ファクス:093-244-1342

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中間市の中古住宅リフォーム補助金制度は、市外に居住する子育て世帯または若年世帯が、移住・定住を目的に購入または賃借した中間市空き家バンクに登録されている中古住宅をリフォーム工事する場合、それに対して工事費用の一部を助成される制度です。

補助金の助成を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

なお、先着順に受付し予算額に達した時点で受付が終了されるので、申請を希望する場合は必ず事前に相談してください。

筑紫野市の助成金情報

筑紫野市経済対策住宅改修補助金制度

助成金額 補助金の額

  • 住宅改修工事に要する費用(消費税等を除く10万円以上)の10%相当額で、10万円を上限とする
    ただし、他の住宅改修補助金(助成金)を受けた場合は、その補助対象となった工事費を除いた改修工事費が10万円以上のもの
  • 耐震改修工事に要する費用(消費税等を除く10万円以上)の60%相当額で、60万円を上限とする
支給条件
  • 補助の対象
    補助対象要件(すべてに該当すること)

    • 住宅の所有者であって、かつ、補助金の請求の際にその住宅に現に居住していること
    • 世帯全員(18歳以下を除く)に市税の滞納がないこと
    • 本制度による補助金の交付を過去に受けたことがないこと
    • 暴力団関係者ではないこと

詳細については、担当課までお問い合わせください

  • 補助対象となる改修工事
    • 市内の施工業者が請け負い、その工事費が10万円以上(消費税等除く)の工事で、令和5年3月31日までに工事が竣工し完了届が提出できる改修工事

*必ず補助金交付決定を受けてから、工事に着工してください

助成対象工事
  • 住宅改修工事
    • バリアフリー改修工事
      手すりの設置、段差解消工事、滑り止め工事等
    • 省エネ工事
      壁、床、天井等への断熱材の設置工事等
    • 耐震補強工事
      基礎部分補強工事、筋かい・構造用合板等による補強工事等
    • 耐久性工事
      屋根・壁の塗装改修工事、壁、床、天井の改修工事等
  • 耐震改修工事
    • 昭和56年5月31日以前に建築された住居であり、耐震診断(※1)の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅の改修に対して実施する以下の工事
      【耐震改修工事】
      建物全体または1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事およびこれに伴う耐震設計(工事監理含む)。
      【建替え等(※2)に伴う除却工事】
      解体、撤去工事
    • 基礎部分補強工事、筋かい・構造用合板等による補強工事等
      ※1.耐震診断については、福岡県の耐震診断アドバイザー制度(内部リンク)を利用できます
      ※2.建替え等とは自らが居住するため、地震に対する安全性が確保された住宅を建築、貸借等により確保すること
問い合わせ先 建設部建築課代表
〒818-8686 福岡県筑紫野市石崎1-1-1
Tel:092-923-1111 Fax:092-923-7979

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筑紫野市の筑紫野市経済対策住宅改修補助金制度は、市民の方が市内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事等をおこなう場合それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、この補助制度は予算額に達した時点で受付が終了となります。

うきは市の助成金情報

空き家リフォーム事業費補助金

助成金額
  • 移住者
    • 姫治地区
      限度額 100万円
      補助率 リフォーム経費の5割
    • 姫治地区以外
      限度額 50万円
      補助率 リフォーム経費の5割
  • 移住者以外
    一律
    限度額 30万円
    補助率 リフォーム経費の5割

移住者とは・・・転入日の前日から3年間以上、市外住民であった方
※すでに転入済みの方も転入日から1年間は申請できます
※移住者として申請する場合は、3社分の見積書が必要です
※ほかの補助制度と併用して申請する場合は、経費から補助額を控除して計算します

支給条件 補助対象住宅((1)、(2)の条件の両方を満たす住宅が対象となります)
※交付決定が出されたのち請負契約が対象となります
それまでは契約はお控えください

  • (1) 市内にある現在住居として利用されていない中古の戸建て住宅であること (ただし、賃貸目的で建設されたものは除く)
  • (2) 売買契約が成立して2年以内であること申請ができる人(以下の条件をすべて満たす方が対象となります)
    • 補助対象住宅を買う人
      ※ただし過去この補助金を受給した空き家は対象外です
    • 買う人がリフォーム後半年以内に家に転居・転入すること
    • リフォーム工事完了日から起算して10年間、家の適正管理・有効活用につとめること
    • 申請者とその世帯員に市税等の滞納がないこと
助成対象工事
  • うきは市内に本店・支店等のある建築工事関連業者が実施する住宅の台所、浴室、トイレ、洗面所、内装、外壁等、屋根等のリフォーム

※外構、車庫、倉庫、ガーデニング等のリフォームは補助対象外です
※交付申請年度の2月末日までにリフォーム完了・完了報告書の提出が必要です

問い合わせ先 うきは市役所(浮羽庁舎2階)
うきは市浮羽町朝田582-1
うきはブランド課地域振興係
TEL:0943-76-9059

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うきは市の空き家リフォーム事業費補助金は、市内施工業者を利用して居住を目的に空き家のリフォーム工事をおこなう方を対象に予算の範囲内で補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、申請書に必要書類を添付して工事に着手する1か月前に申請手続きをおこなってください。

なお、先着順により受付されるため早めの手続きをおすすめします。

宮若市の助成金情報

宮若市住宅等改修補助金

助成金額 住宅の改修工事に要した工事費(消費税を含む)の10分の1に相当する金額(千円未満切捨て)
ただし、市が実施している他の住宅補助金制度を優先とし、その対象となった費用の額と重複して利用することはできません
限度額:10万円
※予算がなくなり次第、受付を終了します
支給条件 全ての要件に当てはまること(地域公民館は(6)に該当すること)

  1. 宮若市の住民基本台帳に記録していること
  2. 申請者が住宅の所有者(生計を一とする同一世帯の人を含む)であって、かつ、改修工事を行う住宅に現に居住していること
  3. 対象となる改修工事について、市で実施している他の制度による補助金の交付を受けたことがないこと
  4. 同居している人を含めて、市税などの滞納がないこと
  5. この補助金の交付を受けたことがないこと※ 固定資産税評価において1棟2戸の取り扱いとなる二世帯住宅は、個別として扱います。
  6. この補助金の交付を受けたことがない地域公民館
助成対象工事
  1. バリアフリー工事・・・手すりの設置工事、段差解消工事、滑り止め工事など
  2. 省エネ工事・・・壁・床・天井などへの断熱材の設置工事など
  3. 耐震工事・・・基礎部分補強工事、筋かい構造用合板などによる補強工事など
  4. 水洗化に伴う改修工事・・・汲み取りから水洗便所への改修工事など  ※浄化槽から下水道への切替工事の場合は対象外。ただし、トイレを全面的に改修する際併せて下水道へ切替する場合は対象。
  5. 耐久性能工事・・・屋根・外壁の塗装改修工事、壁・床・天井の改修工事など、太陽光発電システムの設置工事に係る補強工事など
  6. その他・・・防音・間取りの変更工事、浴室・台所など水回りの改修など

※ 対象外工事1・・・増築工事など床面積が増える工事は、増築部分は対象となりません
※ 対象外工事2・・・外構設備(門、車庫、カーポート、塀、柵、垣根等の構造物、植栽など)の改修工事
※ 対象外工事3・・・家具や電気製品の購入及びそれに係る付帯工事など ※ 対象外工事4・・・年度をまたいでの改修工事

問い合わせ先 建築都市課 住宅管理係
電話:0949-32-0955
ファクス:0949-32-9430

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宮若市の宮若市住宅等改修補助金は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費10万円以上(税込み)の住宅の改修工事をおこなう場合、予算の範囲内において経費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、予算がなくなり次第受付が終了となるので早めの手続きをおすすめします。

みやま市の助成金情報

空き家リフォーム補助

助成金額 空き家の取得・賃貸

  • 生活するために必要な空き家の回収工事
    (50万円以上の補助対象工事)(注1)
    20万円(注2)(注3)
  • 加算金
    市内業者(注4)と契約を交わしている方
    10万円

注1:補助対象工事(消費税は除く)で、その額が50万円以上であること
注2:併用住宅において、非住宅部分(店舗等)のリフォームも併せて行う工事の場合は、住宅部分の床面積を建物全体の床面積で除して得た値に、全体のリフォーム費の額を乗じて得た額を補助対象工事費とする
注3:リフォームにかかる補助対象工事費の20パーセントとし20万円が上限
注4:市内に本店、支店および営業所を有する住宅建築業を営んでいる業者

支給条件
  • 対象者
    • 空き家バンクに物件登録を行い、売却または賃貸の契約を結んだ物件登録者
    • 空き家バンクに登録された物件を購入または賃借した利用者
  • 対象物件
    みやま市空き家バンクに登録された中古住宅
  • 補助の条件
    • 年度内に工事完了すること
    • 市税を滞納していないこと
    • 対象となるリフォーム工事について、市で実施している他の補助金等を受ける予定がないこと
    • 過去に同補助制度を利用していない物件であること
助成対象工事 補助の対象となるリフォーム工事
台所、浴室、トイレ、洗面所、内装、屋根ふき替え、外壁などのリフォーム工事で、工事費が50万円以上(消費税別)のもの注:対象とならない工事

  • 外構設備(門、車庫、カーポート、塀、柵、垣根などの構造物、植栽等)の改修工事
  • 家具や電気製品の購入などによる付帯工事など
問い合わせ先 建設都市部 都市計画課 住宅政策係
郵便番号:835-8601 みやま市瀬高町小川5番地
電話番号:0944-64-1540 ファクス番号:0944-64-1507

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みやま市の空き家リフォーム補助は、本市への定住を促進するとともに空き家の有効活用を図ることを目的とする制度です。

みやま市空き家バンク制度に登録された建物をリフォームしようとする方に対して予算の範囲内において当該建物のリフォームに要する費用の一部を補助されます。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

那珂川市の助成金情報

住宅改修工事費補助金制度

助成金額 住宅改修工事に要した工事費の10分の1に相当する金額(千円未満切捨て)で、10万円を限度とする
※昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建住宅で耐震改修工事も併せてされる場合は、別に耐震改修工事費補助制度がありますのでご相談ください
支給条件
  • 本市の住民基本台帳に登録された住宅の所有者であり、現にその住宅に居住していること
  • 世帯員全員の市税および税外収入金に滞納がないこと
  • 世帯全員が暴力団員ではないこと、あるいは暴力団員でなくなった日から5年を経過していること
助成対象工事
  • バリアフリー改修工事・・・・段差解消工事、手すりの設置、滑り止め工事等
  • 省エネ化改修工事・・・・・・壁・床・天井等への断熱材の設置工事、太陽光発電の設置工事等
  • 防犯・防災対策工事・・・・・防犯ガラス・扉の設置工事、住宅用火災報知器設置工事等
  • 耐久性能改修工事・・・・・・屋根・外壁の塗装、壁・床・天井の改修工事、水回り(風呂、トイレ、キッチン等)の改修工事等

※上記以外にも補助の対象となる改修工事がありますので、詳細については問い合わせください
※門扉や塀・車庫・植樹・剪定など直接住宅の改修工事にあたらない場合は、補助の対象となりません

問い合わせ先 都市計画課
〒811-1224 福岡県那珂川市大字安徳702番地1
メールアドレス:tosi@city-nakagawa.fukuoka.jp
開発・公共交通担当
Tel:092-408-7996
Fax:092-953-4563

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那珂川市の住宅改修工事費補助金制度は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費10万円以上(税抜き)の住宅の改修工事をおこなう場合、その経費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、予算には限りがあるため早めの相談・申請をおすすめします。

遠賀町の助成金情報

遠賀町結婚新生活支援補助金

助成金額 1世帯あたり上限30万円
支給条件 対象者
対象となるのは、次の条件をすべて満たす世帯

  • 令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出・受理された世帯
  • 婚姻届受理時点で夫婦ともに39歳以下の世帯
  • 令和3年中の夫婦の所得の合計額が400万円未満の世帯
  • 対象となる住宅が遠賀町内にあり、その住宅の住所に住民登録されている世帯
  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
  • 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない世帯
  • 世帯全員が暴力団員ではない世帯
  • 世帯全員が市町村税を滞納していない世帯

注記:貸与型奨学金を返済している場合は、令和3年中の返済額を所得から控除できます
注記:結婚を機に離職し、申請時において無職の場合は、離職した人については、所得なしとします
注記:令和3年度に本補助金の交付を受けた世帯で、令和3年度の補助金の額が上限額に達しなかった世帯は、令和4年度の補助金の対象とします

補助金の対象となる費用

  • 住宅取得費用
  • 住宅賃借費用
  • 引越費用
  • リフォーム費用

注記:令和4年1月1日から令和5年3月31日の間に支払った金額とします
注記:住宅賃借費用については、新婚世帯の2親等以内の親族が所有する物件の場合は補助対象外です
注記:取得した中古住宅に対して、住宅の機能の維持または向上を図るために修繕、増築、改築、設備更新等の工事を実施した場合が対象です
ただし、倉庫、車庫にかかる工事費用、門、フェンス、植栽等の外構工事費用、エアコン、洗濯機等の電化製品の購入・設置に係る費用については補助対象外です

助成対象工事 住宅の機能の維持または向上を図るために修繕、増築、改築、設備更新等の工事
問い合わせ先 〒811-4392福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地
Tel:093-293-1254 Fax:093-293-0806

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遠賀町の遠賀町結婚新生活支援補助金は、結婚を機に町内で新婚生活をスタートさせる新婚世帯が住宅のリフォーム工事等をおこなう場合それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請期間内(令和4年4月1日~令和5年3月31)に交付申請書に必要書類を添付して健康こども課子育て支援係に提出してください。

小竹町の助成金情報

小竹町移住者住宅取得補助金

助成金額 住宅を新築又は新築建売住宅を購入した方

  • 基本額
    建築(購入)費用の10%(上限50万円)
  • 加算額
    • 中学生以下の子どもと同居している又は、出産予定がある世帯(※注) 10万円
    • 町内建設業者に発注して行う住宅の新築及び新築建売住宅の購入     10万円

(※注)住宅の取得日において、中学生以下の子どもと同居していることが条件です
また、出産予定の場合は母子健康手帳を受領している方
加算対象世帯は基本額と合わせ、最大70万円の補助金を交付します

中古住宅を購入した方

  • 基本額
    購入費用の10%(上限20万円)
  • 加算額
    • 中学生以下の子どもと同居している又は、出産予定がある世帯(※注) 10万円
    • 購入にあわせてリフォームをした場合、契約金額の50%(上限20万円)
    • リフォームを町内建設業者に発注した場合、契約金額の50%(上限5万円)

(※注)住宅の取得日において、中学生以下の子どもと同居していることが条件
また、出産予定の場合は母子健康手帳を受領している方
加算対象世帯は基本額と合わせ、最大55万円の補助金を交付

支給条件
  • 対象者

令和2年6月1日から令和7年3月31日までに小竹町内に自己が居住するための住宅(新築又は新築建売住宅若しくは中古住宅を購入)を取得し、町外からその住宅の所在地に移住された方対象要件
次の要件をすべて満たした方が対象となります

    • 令和2年6月1日から令和7年3月31日までに住宅を取得し、町外からその住宅の所在地に移住された方。(転入日前1年以上町内に住所を有していない方に限る)
    • 町内に自ら居住する住宅を取得した者で、住宅の取得日において満50歳未満の方
    • 取得した住宅の所有権の持分を、2分の1以上有している住宅居住者の方
    • 世帯の構成員全員に町税等の滞納がないこと。
  • 対象外要件

次のいずれかに該当する場合は対象外

    • 相続、贈与等の取得対価を伴わない事由で住宅を取得した方。
    • 公共事業に伴う住宅の移転補償により住宅を取得した方。
    • 暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係がある方。
助成対象工事 購入にあわせてリフォームをした場合、契約金額の50%(上限20万円)

  • リフォームを町内建設業者に発注した場合、契約金額の50%(上限5万円)
問い合わせ先 企画調整課 企画係
電話:0949-62-1214
ファックス:0949-62-1140

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小竹町の小竹町移住者住宅取得補助金は、町内の中古住宅をリフォーム工事等する移住者等を対象に、補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、必要書類を揃えて申請手続きをおこなってください。

なお、対象期間は令和2年6月1日から令和7年3月31日までとなっています。詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

桂川町の助成金情報

桂川町住宅改修事業補助金

助成金額 当該工事の金額に10分の1を乗じて得た額 (当該額が100,000円を超えるときは100,000円)
支給条件
  • 桂川町の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されていること
  • 申請者は補助の対象となる住宅の所有者(生計を一とする主たる生計者(以下「所有者」という)を含む)であって、かつ、当該住宅に現に居住してい ること
  • 補助の対象となる住宅の申請者及び同一世帯に属する者全員が、町税の滞納 がないこと
  • 当該年度に、この補助金の交付を受けたことがないこと
助成対象工事 住宅改修の種別 住宅改修の内容

  • バリアフリー工事
    • 玄関又はアプローチの段差の解消
    • 階段、廊下、浴室又はトイレの手すりの設置
    • 車椅子で使用できる出入口又はトイレへの改修
    • 廊下又は浴室の床の滑りにくい床材への変更
    • その他これらに類する工事
  • 省エネ工事
    • 窓等の開口部の二重サッシ又はペアガラスへの変更
    • 壁、床、天井等への断熱材の設置
    • その他これらに類する工事
  • 耐震工事
    • 基礎部分の補強
    • 壁の増設
    • 筋かい、構造用合板等による壁の補強
    • 柱とはり、土台と柱、筋かいとはり等の金物による固定の強化
    • その他これらに類する工事
  • 耐久性能工事
    • 屋根のふき替え
    •  屋根及び外壁の塗装
    • 壁、床及び天井の工事
    • 玄関等出入口の工事
    • その他これらに類する工事
問い合わせ先 桂川町役場産業振興課商工統計係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1106
FAX:0948-65-3424
E-mail:shokotokei@town.keisen.fukuoka.jp

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桂川町の桂川町住宅改修事業補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して住宅の改修工事をおこなう場合、予算の範囲内において経費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

東峰村の助成金情報

空き家改修補助金

助成金額 改修に要した経費の2分の1以内(上限 50万円)
支給条件
  • 市区町村税を滞納していない方
  • 空き家バンクの物件登録者又は利用登録者
  • 今回の改修に他の補助又は補償等を受けていない方
  • 空き家の所有者等と利用者が3親等以内でないこと
  • 今後5年以上定住する見込みのある方
助成対象工事 空き家の改修内容が住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え又は設備の改善に係る費用
ただし、村内事業者が施工するものに限る
問い合わせ先 東峰村役場 企画政策課
〒 838-1792 福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山6425
電話:0946-72-2311/FAX:0946-72-2038

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東峰村の空き家改修補助金は、空き家を有効活用し定住促進を図るため空き家バンク事業に登録された物件の改修を村内事業者によりおこなう方を対象に、それに要する費用の一部が補助される制度です。

なお、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

大刀洗町の助成金情報

大刀洗町住宅改修事業補助金制度

助成金額 補助金額

  • 工事費用(消費税別)の1割に相当する金額(上限10万円)
    ※以下のいずれかの場合は3割に相当する金額(上限30万円)
  • 町外からの転入者が転入後1年以内に完了する住宅改修工事
  • 空き家バンクに登録されている空き家を購入後、1年以内に完了する住宅改修工事
  • 国産の木材を使用した住宅改修工事(工事費の内50%以上使用する場合が該当)
支給条件 申込資格

  • 申込時点において、町内に住民登録(外国人を含む)をしている方
  • 過去に同一世帯の者も含め、大刀洗町住宅改修事業補助金を利用していない方
  • 暴力団等の構成員でないこと
  • 町税など税金(料金)や各種資金の貸付について、滞納していないこと
  • 工事は町等が実施する他の補助金と重複していないこと

補助対象住宅工事

  • 10万円を超える工事かつ、年度内に工事が終了するものであること
  • 町内の業者が施工する改修工事であること
  • 集合住宅においては自己の居住部分であること
  • 住宅改修においては床面積が増えないものや外構工事以外であること

※すでに着工している改修工事は対象となりません

助成対象工事 外構工事以外
リフォーム工事
問い合わせ先 大刀洗町役場
〒830-1298 福岡県三井郡大刀洗町大字冨多819番地
電話:0942-77-0101
FAX:0942-77-3063

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大刀洗町の大刀洗町住宅改修事業補助金制度は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費10万円上の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、その経費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

ただし、予算の範囲内で受付をおこなうのでなくなり次第終了となります。

大木町の助成金情報

自宅の改修をしませんか! ~大木町住宅改修補助制度~

助成金額
  • バリアフリー改修工事
    補助率10%
    補助限度額20万円
  • 省エネ化改修工事
    補助率10%
    補助限度額20万円
  • その他の工事(畳替え)
    補助率30%
    補助限度額10万円
支給条件 補助対象者
次に掲げる要件などを満たす人が補助金の交付を受けることができます。

  • 町内居住者
  • 補助の対象となる住宅の所有者又は世帯主かつ、当該住宅に現に居住していること
  • 住宅の所有者又は世帯主や、その同一世帯に属する人全員が大木町に支払うべき税や使用料等を滞納していないこと

補助対象工事
補助の対象となる住宅改修工事は、次に掲げる要件などを満たすことが条件となります

  • 町内業者が施工すること
  • 住宅改修に要する費用(消費税などを除く)がバリアフリー改修工事・省エネ化改修工事は10万円以上、その他工事(畳替え)は5万円以上
  • 年度内に改修工事が完了すること
  • 交付決定を受ける前に着工していないこと
  • おおき住みよか事業実施要綱に基づく助成金の交付対象工事でないもの
助成対象工事 バリアフリー改修工事
省エネ化改修工事
その他の工事(畳替え)
問い合わせ先 産業振興課 産業政策グループ
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1063
ファックス:0944-32-1054

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大木町の自宅の改修をしませんか! ~大木町住宅改修補助制度~は、町民の方が町内施工業者を利用して住宅の改修工事等をおこなう場合、その経費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

広川町の助成金情報

広川町住宅リフォーム補助金交付制度

助成金額 上記補助対象費用の2分の1(上限額50万円)
※補助額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額
支給条件
  • 補助を受けられる住宅(補助対象住宅)
    • 自分が所有している専用住宅
    • 店舗、事務所との併用住宅は居住部分
    • 貸借住宅については、当該住宅の所有者から承諾を得ている戸建て住宅
      ただし、公営住宅は除く
  • 補助を受けられる方(補助対象者)
    以下のすべての条件に該当する方が対象

    • 本町に住民登録をし、補助対象住宅に居住されている方
    • 世帯員全員が町税及び町への使用料等を滞納していない方
    • 本補助金の交付を受けリフォーム工事を施した後、その住宅に5年間居住される方
  • 補助の対象となるリフォーム工事(補助対象工事)
    • 住宅内部で行われるリフォーム工事(床・内壁・天井の張り替え、浴室・キッチン・トイレの改装、部屋の間仕切り等)で、町内業者との契約に基づき施工されるもの
    • 国、県及び広川町が実施している同様の補助事業の対象となっていない部分のリフォーム工事
    • リフォーム工事に係る費用が10万円以上(消費税及び地方消費税を含む)のもの
  • 補助対象費用
    補助金交付の対象となるのは、補助対象工事に要する費用とする
助成対象工事 リフォーム工事(床・内壁・天井の張り替え、浴室・キッチン・トイレの改装、部屋の間仕切り等)
問い合わせ先 広川町 企画政策課
TEL 0737-23-7731
FAX 0737-62-2407

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広川町の広川町住宅リフォーム補助金交付制度は、住宅の居住性と機能を維持、向上させることで良好な日常生活と子育て環境を整えることを目的とする制度です。

町民の方が工事費10万円以上(税込み)のリフォーム工事をおこなう場合それに要する費用の一部が補助されます。

補助金交付の申請期間は、5月第2週の月曜日~第3週の金曜日まで(土日祝は除く)と、9月第2週の月曜日~第3週の金曜日まで(土日祝は除く)の年2回実施され、補助要件に適合している申請件数が各半期に用意された予算額を上回った場合、抽選により交付決定者が選出されます。

香春町の助成金情報

空き家リフォーム等補助金交付事業

助成金額
  • 工事費用の3分の2(上限50万円・1,000円未満の端数がある場合は切り捨て)
  • 新婚・子育て世帯及び町外からの移住者はそれぞれ上限を増額
  • 令和3年度から移住者・新婚・子育て世帯はそれぞれ上限額が増額しました! 上限額は以下の通りです
  • 新婚・子育て世帯
    • 移住者 100万円
    • 移住者以外 80万円
  • 新婚・子育て世帯以外
    • 移住者 80万円
    • 移住者以外 50万円
  • 空家所有者
    50万円

主な世帯の概念

  • 新婚世帯
    交付申請を行う日において、婚姻届を提出した日から1年以内の夫婦であって、婚姻届出時の夫婦の合計年齢が満80歳未満の夫婦を含む世帯
  • 子育て世帯
    申請日において満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの者を含む世帯
支給条件 空き家バンク登録物件の所有者又は求む情報登録者で、次のいずれにも該当する方(法人等は対象外です)

  • 町税や国民健康保険税、各種使用料などの滞納がない方
  • 空き家所有者の3親等以内の親族でない方
  • 補助金を交付されてから、3年以上工事等を行った空き家を適正に管理する意思がある方又は10年以上工事等を行った空き家に定住する意思がある方
  • 空き家の所在地である地区の自治会に加入する方(入居者に限る)
  • 補助金の交付は同一空き家または同一人に対し、リフォーム等補助および家財処分の区分に応じそれぞれ1回限りです

補助の対象となる物件

  • 入居することを目的に、空き家バンクを通じて売買契約又は賃貸借契約を締結した日から1年以内の物件
  • 空き家・空き地情報バンクに登録された一戸建て住宅であり、空き家になって1年以上経過した、住居として利用可能な住宅(併用住宅を含む)
  • 平成29年4月1日以降に空き家バンクに登録された物件(家財処分のみ)

補助の内容

  • リフォーム工事
    居住部分の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う工事
    (ただし、工事費用の総額が10万円以上で、他の補助制度の対象でないもの)

補助対象となる工事の詳しい内容は事前にお問い合わせください

助成対象工事 居住部分の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う工事
問い合わせ先 住宅水道課 住宅計画係
窓口の場所:本庁舎1階 8番
電話番号:0947-32-8403
ファクス番号:0947-32-4815

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香春町の空き家リフォーム等補助金交付事業は、空き家バンクに登録された物件をリフォーム工事等する方を対象にそれに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、予算の範囲内で補助がおこなわれるので、早めにご相談ください。

添田町の助成金情報

定住促進リノベーション支援事業

助成金額 支援事業による交付額は、次のとおり
ただし、1千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする

  • 支援 リノベーション費用の総額 限度額 一律100万円
    (ただし、100万円未満は実費額)
  • 加算
    ①町内建設業者利用
    ②福岡県産材使用(柱30本以上)
    ③多世代同居住宅
    ④国内災害被災者の場合(罹災証明が必要)
    (①~④のいずれかに該当する場合のみ) 一律30万円
    若者世帯(世帯主の年齢が申請時において45歳以下で、18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)以下の子どものいる世帯)
    一律50万円

※支援金の総額がリノベーション費用を超える場合は、リノベーション費用の範囲内とする

支給条件 町内の空き家住宅を二親等以外の者より購入し、リノベーションを行う方で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする
ただし、相続によって取得した住宅所有者は除くものとする

  • 町内の空き家住宅を購入した日から6か月を経過していない方
  • 宅地及び住宅の所有者(登記簿上名義人)であり、リノベーションに係る契約者
  • 町内に所有する住宅がないこと
  • 同一世帯の者又は同一世帯であった者が、本要綱に規定する支援事業を受けていないこと
  • 当該地区の行政区に加入しているか、加入する予定の方
  • 町税等滞納していない
  • 暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係にない方

※リノベーション支援金受領日から5年以上当該住宅に居住することが前提

助成対象工事 補強・補修に係る経費 基礎・柱・外壁・屋根・床・内壁・天井等 断熱に係る経費 屋根・外壁・天井・内壁・床等 バリアフリーに係る経費 手すりの設置・段差解消等 屋内に係る経費 間取りの変更・畳替え・内建具・床・壁紙・天井の張り替え等 屋外に係る経費 雨樋・雨戸等 ※バルコニーの新設は対象外 ※倉庫・車庫の新設及び増設又、解体は対象外 システム経費 風呂・台所・便所・洗面台等 ※浄化槽工事をする場合は、浄化槽助成金を差し引きして請求
問い合わせ先 まちづくり推進係
電話:0947-82-5965
ファクシミリ:0947-82-2869
E-Mail:machidukuri@town.soeda.fukuoka.jp

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添田町の定住促進リノベーション支援事業は、活力ある元気なまちづくりを推進し、町内にある空き家の有効活用による定住促進を図ることを目的とする事業です。

町内に定住する目的で空き家を購入し、リノベーションする方を対象にそれに要する費用の一部が補助されます。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

福智町の助成金情報

住宅改修工事(リフォーム)補助事業

助成金額 建築物の維持や機能向上を目的に、町内業者により施工された改修工事費の10%を補助金として交付(上限10万円)
支給条件 対象者
次に掲げる要件をすべて満たすものとする
ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第6号に規定する暴力団員を除く

  • 福智町の住民基本台帳に記録されていること
  • 補助の対象となる住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住していること
  • 補助の対象となる住宅の所有者が町税等を滞納してないこと
  • この補助金の交付を受けたことがないこと
助成対象工事
  • 浴槽・キッチン・洗面所・トイレ等リフォーム 給排水工事
  • 給湯設備工事
  • 換気設備工事
  • 電気設備工事
  • ガス工事
  • オール電化工事
  • 屋根の葺き替え・塗装・防水工事
  • 外壁の張替え及び塗装工事
  • 部屋の間仕切りの新設・変更工事
  • 床・内壁・天井材の貼替・塗装などの内装工事
  • 床・壁・窓・天井・屋根の断熱改修工事
  • ふすま紙・障子紙の張替えや畳替え(表替えも含む)
  • 雨樋の取替えや新設工事
  • 耐震改修工事(屋根の軽量化・壁補強・基礎補強)
  • 店舗・工場・事務所等のリフォーム
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  • 植樹・剪定等の植栽工事
  • 合併処理浄化槽工事
  • 防音工事(天井・壁・サッシの改修等)
  • バリアフリー改修工事(段差解消・廊下幅拡張・手すりの設置等)
  • リフォームを行うために必要な仮設
問い合わせ先 住宅課 住宅係
福岡県田川郡福智町金田937番地2
電話:0947-22-7768

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福智町の住宅改修工事(リフォーム)補助事業は、町民の方が町内施工業者を利用して住宅の改修工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、外構の工事や既存住宅の増築・解体といった工事は対象になりません。詳細については住宅課までお問い合わせください。

外壁塗装・屋根塗装の助成金に共通する支給条件

外壁塗装を行う際に助成金を受け取るためには、指定されている条件を満たしている必要があります。

市町村によって詳細な条件は異なりますが、ここではほぼ全ての市町村で共通している支給条件について解説します。

施工前に申請が必要

助成金(補助金)を受け取る際は、必ず「施工前」の申請が必要です。

申請をする市町村の管轄エリア内に施工する住居がある

外壁塗装工事を行う際の助成金の受け取り申請を行う際は、申請している市町村の管轄エリア内に施工する住居があることが必須条件です。

申請予定の市町村内の外壁塗装業者に依頼をしている

申請を行う際に、自治体の地域内に拠点や営業所を構えている施工業者への依頼を行うことを条件にしている自治体がほとんどです。

税金の滞納をしていない

助成金は税金から支払われるため、支給を受ける際に税金の滞納がされていないか調査が入ります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金の申請手順

助成金を受け取る流れも市町村によって異なりますが、大まかな流れはほぼ同じです。

外壁塗装に関する助成金の申請の流れを解説します。

STEP 1:お住まいの市町村の条件を確認

先ほども述べた通り、助成金の支給条件は市町村ごとに異なります。
申請を行う前に必ず確認するようにしましょう。

STEP 2:申請書類の提出

助成金の申請書類は工事を行う前に提出しましょう。
工事が始まった後・終了後に書類の提出を行っても、ほとんどの場合は申請が受理されませんので必ず工事前に忘れずに申請を行いましょう。

STEP 3:承認通知の受け取り後、工事開始

助成金の承認通知を受け取った後は、自治体に決められた期日内に工事を開始します。
この期日は、大体の場合は3ヶ月以内と決められているため必ず守るようにしましょう。

STEP 4:市町村へ報告書を提出

施工が終了したら、助成金(補助金)を申請している自治体に報告書を提出します。

STEP 5:工事の確認

市町村は、実際に施工がきちんと行われたかどうかを確認します。
写真だけで済む場合もあれば、自治体の職員が実際に現場確認を行う場合もあります。

STEP 6:助成金の受け取り

手続きを終え、申告内容に問題がなければ1〜2ヶ月ほどで助成金が振り込まれます。

外壁塗装の支給条件や申請手順については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

福岡県の外壁塗装・屋根塗装に関するトラブルの相談先

外壁塗装に関するトラブルが発生したら、まずは施工業者へ相談しましょう。

話し合いでの解決が難しい場合は、以下の第三者機関へ相談することができます。

外壁塗装を含む様々なトラブルについての相談を無料で受け付けていますので、気軽に問い合わせてみましょう。

福岡県消費生活センター

所在地 福岡県福岡市博多区吉塚本町13-50 吉塚合同庁舎1階
電話番号 092-632-0999
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~16:30、日曜日 10:00~16:00

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外壁塗装・屋根塗装の優良業者の選び方

外壁塗装の業者は数多くあり、また施工業者によっても工事方法が違います。その中から優良業者を自分で探すのは難しいことに思えるかもしれません。

しかし優良業者の特徴や条件を知っておくことで、自分で優良業者を探すことができます。

こちらの記事では外壁塗装の優良業者の選び方について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

福岡県の登録業者一覧はこちら

まとめ

ここでは、福岡県の外壁塗装の助成金情報についてご紹介しました。

助成金は支給金額、支給条件、対象工事内容など、さらに詳細に規定が設定されている可能性があります。

まずは一度問い合わせてみて、最新情報を確認するようにしてみてください。

また外壁エージェントは相談のみも可能です。外壁塗装に関するご相談・お悩みがございましたらぜひ外壁エージェントをぜひご利用ください。

この記事のライター:外壁エージェント編集部
こんにちは、外壁塗装エージェント編集部です。「安心の外壁塗装」をコンセプトに、外壁塗装をトータルでサポートする外壁塗装エージェント。コラムでは、何を基準に業者を選べばよいかわからない、外壁塗装の注意するべきポイントが知りたいなど、外壁塗装にまつわる皆さまのさまざまな疑問にお答えします。外壁塗装アドバイザーによる有益で信頼できる情報をお届けしますのでぜひ参考にしてください。

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