【2022年度】群馬県で外壁塗装に助成金・補助金が下りる市町村と申請方法 

群馬県にお住まいで、自分が住んでいる市町村に外壁塗装に関する助成金があるかどうか知りたいけどどう調べたら良いか分からない、とお困りの方はいらっしゃいませんか?

外壁塗装はまとまった費用がかかるので、助成金があればぜひ活用したいと思っている方も多いと思います。

群馬県で外壁塗装の助成金制度がある市町村は以下の通りです。

  • 前橋市
  • 高崎市
  • 桐生市
  • 伊勢崎市
  • 太田市
  • 館林市
  • 渋川市
  • 藤岡市
  • 安中市
  • みどり市
  • 榛東村
  • 下仁田町
  • 甘楽町
  • 中之条町
  • 長野原町
  • 高山村
  • 東吾妻町
  • 川場村
  • 昭和村
  • 板倉町
  • 明和町
  • 千代田町
  • 大泉町

(※2022年4月現在)

この記事では群馬県の市町村ごとの助成金を徹底解説していきます。

それぞれ助成金額、支給条件をご紹介。あわせて外壁塗装の助成金の申請の流れや、申請に関する注意点についても解説します。

ぜひこの記事を参考に外壁塗装の助成金申請を検討してみてください!

※他の都道府県の助成金情報をお探しの方は以下のリンクから助成金情報のページへ進むことができます。

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目次

群馬県で外壁塗装・屋根塗装の助成金がある市町村:金額、条件、対象工事、問い合わせ先


群馬県で外壁塗装に助成金がおりる市町村ごとに、助成金額、支給条件、対象工事、問い合わせ先を紹介します。

群馬県の外壁塗装に助成金がある市町村

  • 前橋市
  • 高崎市
  • 桐生市
  • 伊勢崎市
  • 太田市
  • 館林市
  • 渋川市
  • 藤岡市
  • 安中市
  • みどり市
  • 榛東村
  • 下仁田町
  • 甘楽町
  • 中之条町
  • 長野原町
  • 高山村
  • 東吾妻町
  • 川場村
  • 昭和村
  • 板倉町
  • 明和町
  • 千代田町
  • 大泉町

群馬県の登録業者一覧はこちら

前橋市の助成金情報

前橋市空き家対策補助金

助成金額 対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限100万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)
支給条件 対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限100万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)

  • 申請及び着工前に前橋市空家利活用センターに相談を行った方
  • 市税の滞納がない方
  • 昨年度までに前橋市空き家対策補助を受けていない方
  • 本事業の対象となる工事に関し、国または本市が実施する他の補助金を受けていない方

▽空き家のリフォーム補助(居住支援)事業

  • 空き家を購入または相続等により取得し、自ら居住しようとする個人
  • 空き家を購入または相続等により取得し、親族関係にある方に住居として貸そうとする個人
  • 空き家を親族関係にある者から借りて、自ら居住しようとする個人
助成対象工事 空き家を住宅として活用するために必要となる改修工事
問い合わせ先 都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
電話:027-898-6081
ファクス:027-243-3512

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前橋市の前橋市空き家対策補助金は、空き家を住宅として活用するため、改修工事をおこなう方を対象に、それにかかる費用に対して補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、受付期間内(令和4年4月4日~11月30日)に必要書類を揃えて、必ず工事着工前に申請手続きをする必要があります。

なお、受付期間中であっても予算に達し次第受付が終了となるため、事前に空家利活用センターへご相談ください。

高崎市の助成金情報

①高崎市住環境改善助成事業

助成金額 助成対象工事経費の30%、限度額20万円まで助成します。
支給条件
  • 本人と世帯員の中に前年の所得額が400万円を超える人がいないこと
  • 本人と世帯員の中に市税を滞納している人がいないこと
  • 過去に住環境改善助成事業の助成金の交付を受けていないこと
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 建築住宅課
電話:027-321-1266
ファクス:027-328-8990
Eメール:kenchiku-juutaku@city.takasaki.gunma.jp

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高崎市の高崎市住環境改善助成事業は、市民の方が所有し居住する住宅を、市内施工業者を利用して工事費20万円以上(税込み)のリフォーム工事をおこなう場合、その経費の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、受付期間内(令和4年7月1日~8月31日)に、申請書に必要書類を揃えて、必ず工事着工前に事前申請してください。

なお、申請が予算額に達した場合、受付ができないことがあるのでご注意ください。

②空き家活用促進改修助成金

助成金額 助成対象経費(消費税及び地方消費税含む)に2分の1を乗じて得た額、上限額は250万円
ただし、対象となる空き家が倉渕地域・榛名地域・吉井地域に立地する場合、上限額は500万円
支給条件 自己の居住を目的として空き家を取得する予定の者(個人)、及び1年以内に取得した者(個人)
※空き家の所有者の同意が必要
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 建築住宅課
電話:027-321-1314
ファクス:027-328-8990
Eメール:kenchiku-juutaku@city.takasaki.gunma.jp

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高崎市の空き家活用促進改修助成金は、自己の居住を目的として空き家を取得し、市内施工業者により改修する方を対象に、改修費用の一部が予算の範囲内で助成される制度です。

助成を希望する方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に高崎市役所9階建築住宅課へ申請手続きをおこなっていください。

なお、申請前に、空き家の所在地、工事内容、スケジュール等について事前相談をおこなう必要があるので、問い合わせ先へご相談ください。

桐生市の助成金情報

①きりゅう暮らし応援事業(住宅リフォーム助成)補助金

助成金額 基本補助と加算補助の合計(最大30万円、1,000円未満は切り捨て)

  • 基本補助:対象工事費の10%(子育て世帯は、対象工事費の20%)、限度額20万円
  • 加算補助:対象工事費の10%(子育て世帯は、対象工事費の20%)、限度額10万円)
支給条件
  • 桐生市に住宅を所有し、当該住宅に居住(住所を有)していること
  • 住宅に住む人全員が市税等を滞納していないこと
  • 住宅に住む人全員が桐生市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
  • 過去にこの補助金を受けていないこと
助成対象工事 住宅の機能向上、住環境向上のために行う住宅の外壁・屋根の修繕及び建物内のリフォーム工事等(改修、修繕、模様替え等)
問い合わせ先 都市整備部 建築住宅課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:633
ファクシミリ:0277-46-2307

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桐生市のきりゅう暮らし応援事業(住宅リフォーム助成)補助金は、市民の方が市内施工業者を利用して、工事費20万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、工事費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、受付期間内(令和4年4月20日~10月31日)に、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に市役所新館4階の建築住宅課へ直接提出する必要があります。

ただし、予算に達し次第受付終了となるため、事前に問い合わせ先へご相談ください。

②きりゅう暮らし応援事業(空き家利活用助成)補助金

助成金額 空き家利活用助成
基本補助額と加算補助額の合算で、上限70万円(補助対象経費の100分の50以内)▽基本補助

  • 補助対象経費の100分の30で上限20万円

▽加算補助

  • 移住加算 補助を受ける人(リフォーム後の住宅を貸す場合は、その住宅に住む人)が市外からの転入者の場合は、20万円を加算
  • 子ども加算 補助を受ける人の世帯(リフォーム後の住宅を貸す場合は、その住宅に住む人の世帯)に中学生以下の子どもがいる場合は、子ども1人につき15万円を加算
  • 空き家・空き地バンク利用加算 空き家・空き地バンクに登録している物件をリフォームして利活用する場合は、15万円を加算
  • 性能向上加算 住宅の性能を向上させる20万円以上の「省エネ工事」・「耐震改修工事」・「バリアフリー工事」・「防犯工事」を行った場合は、10万円を加算
  • ファミリー加算 補助を受ける人の世帯が2人以上の世帯の場合は、15万円を加算

※注 子ども加算とファミリー加算が重なった場合は、子ども加算のみ移住者限定利活用助成
補助対象経費の3分の2で上限100万円

支給条件 空き家利活用助成

  • 空き家を持っている人。またはこれから購入予定の方
  • 所有する空き家をリフォームして貸す予定の方
  • 空き家を借りてリフォームする予定も方移住者限定利活用助成
  • 市外からの移住者で、空き家を持っている人、またはこれから購入予定の人方
  • 市外からの移住者で、空き家を借りてリフォームする予定の方
助成対象工事 空き家のリフォーム工事
問い合わせ先 都市整備部 定住促進室
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:367
ファクシミリ:0277-45-0088

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桐生市のきりゅう暮らし応援事業(空き家利活用助成)補助金は、市内に定住するため市内施工業者を利用して工事費20万円以上(税込み)の空き家のリフォーム工事する方を対象に、それに要する費用の一部が助成される事業です。

助成金の交付を希望する方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

ただし、予算の募集件数を超えた場合、公開抽選で対象者が決定されます。

詳しくは、問い合わせ先へご相談ください。

伊勢崎市の助成金情報

伊勢崎市住宅リフォーム助成事業

助成金額 助成対象となる工事費の30%を助成金として交付します(千円未満は切り捨て)
ただし、補助金の上限額は8万円
支給条件
  • 本市に住民登録している方
  • 令和4年4月1日時点で対象住宅に2年以上継続して居住する個人住宅の所有者
  • 市税を完納している方
  • 令和3年分の合計所得金額が700万円以下である方
  • 令和2年度、令和3年度に本助成事業を利用していない方
助成対象工事 屋根や外壁を含む住宅本体と内部のリフォーム工事
住宅の機能向上や修繕、補修、模様替え、一部増改築
問い合わせ先 産業経済部商工労働課 商工振興係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2754
ファクス番号 0270-23-7382
shoukou@city.isesaki.lg.jp

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伊勢崎市の伊勢崎市住宅リフォーム助成事業は、市民の方が市内施工業者を利用して、工事費10万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、その経費の一部が助成される事業です。

補助金の助成を受けようとする方は、受付期間内(令和4年5月23日~6月17日)に、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に住宅リフォーム窓口(市役所北館2階 商工労働課)へ提出してください。

なお、事前相談をおこなっているので気軽にご相談ください。

太田市の助成金情報

太田市住宅リフォーム支援事業補助金

助成金額 補助対象額の30%(千円未満切捨)かつ20万円を上限とし、太田市金券で交付
支給条件
  • 市内に住宅(集合住宅の専有する部分を含む)を所有していること。
  • 住宅の所有者とその世帯全員に市税等の滞納がないこと。
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 まちづくり推進課
電話:0276-47-3320
(空家等対策専用:0276-47-1843)
(住宅リフォーム支援事業専用:0276-47-1955)
FAX:0276-47-1883
メールアドレス:030700@mx.city.ota.gunma.jp

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太田市の太田市住宅リフォーム支援事業補助金は、市民の方が市内施工業者を利用して、工事費10万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それに要する費用の一部が太田市金券で補助される事業です。

補助を受けようとする方は、申請期間内(令和4年5月16日~11月30日)に必要書類を揃えて、必ず工事着工前にまちづくり推進課(市役所7階)住宅リフォーム支援事業窓口へ提出してください。

ただし、予算に達し次第受付が終了となります。

館林市の助成金情報

①住宅リフォーム資金助成金

助成金額 住宅リフォーム資金助成金
(1)住宅リフォーム資金助成金

  • 工事費の10分の1(上限3万円)

(2)移住定住支援制度

  • 工事費の3分の1(上限30万円)

注:市内登録店舗で使用できる館林市金券で交付

支給条件 住宅リフォーム資金助成金
対象(次のいずれかに該当するかた)
(1)令和4年3月31日以前から市内に住民登録がある
(2)令和5年3月31日までに市内の物件を住宅用に取得し、かつ、市内に転入し住民登録をする
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 経済部 商工課 工業振興係 窓口の場所:2階
電話番号:0276-47-5148

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館林市の住宅リフォーム資金助成金は、市民の方等市内施工業者を利用して、工事費20万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、助成金が市内登録店舗で使用できる館林市金券で交付される制度です。

助成を希望する方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に商工課工業振興係へ提出してください。

なお、車庫・外溝・物置など、対象とならない工事があるので事前に問い合わせ先へご相談ください。

②多世代同居支援助成金

助成金額 住宅リフォーム資金助成金の交付決定を受けたかたで、多世代同居の要件に該当する場合は、住宅リフォーム資金助成金に上乗せして、一律15万円を交付します。
注:市内登録店舗で使用できる館林市金券で交付します。
支給条件
  • 住宅リフォーム助成資金交付決定後、令和5年3月31日までに多世代同居をすること
  • 多世代同居をする全員が対象となる住宅について、住宅リフォーム資金助成金及び多世代同居支援助成金の交付決定を過去に受けていないこと
  • 多世代同居する全員が市税を滞納していないこと
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 経済部 商工課 工業振興係 窓口の場所:2階
電話番号:0276-47-5148

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館林市の多世代同居支援助成金は、住宅リフォーム資金助成金の交付決定を受けた方で、多世代同居の要件に該当する場合、住宅リフォーム資金助成金に上乗せして、市内登録店舗で使用できる館林金券が一律15万円分交付される制度です。

なお、多世代同居とは、申請者(リフォーム資金助成金の交付決定を受けた方)が、祖父母世帯・親世帯・子世帯・孫世帯等と同居することを指します。

詳しくは、問い合わせ先へご相談ください。

渋川市の助成金情報

①渋川市住宅リフォーム促進事業補助金

助成金額 20万円以上の補助対象となるリフォーム費用に対し10分の1を補助
ただし、限度額は10万円
支給条件
  • 渋川市に住民登録を行っている方
  • 暴力団員でない方
助成対象工事
  • ・屋根の葺替・塗装・防水等、雨どい等の修理・交換、外壁の張替・塗装等の外装改修
  • 部屋の間取りの変更、模様替え
  • 根太、大引等の床組補修
  • 床、壁、天井の張替、塗装等
  • 断熱改修
  • 畳の取替、表替等
  • 建具の取付・交換・張替、開口部の設置等
  • 浴室、洗面室、便所、台所等水回りの改修
  • 住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラス、サンルーム等の設置、交換
  • 給湯設備機器の設置、交換
  • 照明(単に電球・蛍光管の交換を除く)、コンセント、スイッチ、住宅設備機器、住宅防災機器等の設置、交換
  • リフォームに伴う給排水衛生設備、空気調和設備、電気設備、ガス設備、オール電化設備の改修、交換
  • 渋川市木造住宅耐震改修補助事業を利用して行う耐震改修に対し、その補助対象外部分を補うもの
  • バリアフリ−(手摺の設置、段差の解消、廊下の幅拡張等)となるもの
  • (追加)敷地内のバリアフリー(手摺、段差の解消、雨除け、滑り止め、照明等の設置)となるもの(60歳以上の方が居住する世帯に限る)
  • 省エネルギー化となるもの
問い合わせ先 建設交通部 建築住宅課 指導係
住所:〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:0279-22-2072
FAX:0279-22-2132

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渋川市の渋川市住宅リフォーム促進事業補助金は、市民の方が市内施工業者を利用して、工事費20万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それにかかる費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に建築住宅課窓口へ提出してください。

なお、補助金の交付対象者は抽選にて決定されます。

②渋川市空家活用支援事業補助金

助成金額 20万円以上のリフォーム費用に対し10分の1を補助(限度額は30万円)

▽次のいずれかに該当する場合は、補助額に20万円の加算ただし、複数該当しても20万円とする

  • 居住誘導区域内にある空家
  • 市外からの転入者
  • 若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満)
  • 若者パートナーシップ宣誓世帯(パートナーいずれかが40歳未満の世帯)
  • 子育て世帯(15歳以下の子供を扶養している世帯)
支給条件
  • 空家の所有者
  • 空家を取得し、居住する目的でリフォームを行う人方
  • 暴力団員でない方
助成対象工事
  • 屋根の葺替・塗装・防水等、雨どい等の修理・交換、外壁の張替・塗装等の外装改修
  • 部屋の間取りの変更、模様替え
  • 根太、大引等の床組補修
  • 床、壁、天井の張替、塗装等
  • 断熱改修
  • 畳の取替、表替等
  • 建具の取付・交換・張替、開口部の設置等
  • 浴室、洗面室、便所、台所等水回りの改修
  • 住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラス、サンルーム等の設置、交換
  • 給湯設備機器の設置、交換
  • 照明(単に電球・蛍光管の交換を除く)、コンセント、スイッチ、住宅設備機器、住宅防災機器等の設置、交換
  • リフォームに伴う給排水衛生設備、空気調和設備、電気設備、ガス設備、オール電化設備の改修、交換
  • 渋川市木造住宅耐震改修補助事業補助金を利用して行う耐震改修に対し、その補助対象外部分を補うもの
  • バリアフリ−となるもの(手摺の設置、段差の解消、廊下の幅拡張等)
  • 省エネルギー化となるもの
問い合わせ先 建設交通部 建築住宅課 指導係
住所:〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:0279-22-2072
FAX:0279-22-2132

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渋川市の渋川市空家活用支援事業補助金は、空き家の所有者等が市内施工業者を利用して、工事費20万円以上の空き家のリフォーム工事をおこなった場合、その費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

ただし、予算がなくなり次第受付が終了となるため、事前に問い合わせ先へご相談ください。

藤岡市の助成金情報

藤岡市空き家リフォーム補助金

助成金額 補助金の額は、補助対象工事に要する経費(消費税および地方消費税の額を含む)を合計した額の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)
限度額は、藤岡市空き家バンクを通じて取得した補助対象住宅の場合は50万円、その他の補助対象住宅の場合は30万円とする
ただし、補助金の交付を受けようとする方が転入者の場合は、上限額に10万円を加算する
支給条件
  • 補助対象住宅の所有者で、補助対象工事を行う方
  • 補助対象住宅を生活の根拠とし、そこに住所を移転してから1年以内の方、又は、実績報告の日までに住所を移転する見込みの方
  • 実績報告をする日から5年間補助対象住宅に継続して居住する見込みの方
  • 市町村税(特別区税を含む。)を滞納していない方
  • 暴力団員でないこと
助成対象工事 住宅の機能又は性能を維持し、又は向上させるための修繕、模様替え、設備更新等の工事
問い合わせ先 都市建設部建築課住宅係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2326
ファクス番号:0274-22-6444

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藤岡市の藤岡市空き家リフォーム補助金は、空き家所有者等が市内施工業者を利用して、工事費20万円以上の空き家のリフォーム工事等をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して提出してください。

なお、対象となるのは、宅地建物取引業者を介して売買で取得した住宅で、申請の時に住宅を取得してから1年を経過していない住宅などの条件があるので、事前に問い合わせ先へご相談ください。

安中市の助成金情報

安中市空家リフォーム事業費補助金制度

助成金額
  • 補助金の額は、改修工事費に2分の1を乗じて得た額とする
  • 補助金の交付限度額は、150万円
  • 千円未満は切り捨て
支給条件 地域交流活動を行う個人または団体
助成対象工事 空き家のリフォーム工事
問い合わせ先 建設部 建築住宅課 建築係(本庁舎)
電話 027-382-1111(内線1259)

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安中市の安中市空家リフォーム事業費補助金制度は、地域交流活動をおこなう個人または団体の方が、空き家を地域交流活動の場として活用するため、市内施工業者によりリフォームした場合、費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に申請手続きをおこなっていください。

ただし、予算に達した場合に受付が終了となるため、必ず事前に問い合わせ先へご相談ください。

みどり市の助成金情報

①みどり市住環境改修補助金

助成金額 10万円以上の工事費に対し、補助率1/10上限10万円
支給条件 みどり市に住所登録がある建物所有者で、世帯全員に市税等の滞納がないこと
助成対象工事
  • 増築、改築、建築物の修繕及び模様替え
  • 居室・キッチン・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下・階段の床又は壁について行う改修又は模様替え
  • 耐震対策改修(耐震ベッド、診断に基づく改修)
  • 手摺・滑りにくい床材など屋内外のバリアフリー改修
  • 窓の断熱改修などの省エネ改修
  • 屋内外の給排水管・雨水侵入対策・電気設備器具の改修
問い合わせ先 都市建設部 建設課
電話番号:0277-76-1904
FAX番号:0277-76-1951
メールアドレス:kensetsu@city.midori.gunma.jp

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みどり市のみどり市住環境改修補助金は、市民の方が市内施工業者を利用して、工事費10万円以上の持ち家のリフォーム工事をおこなう場合、補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、必要書類を揃えて必ず工事着工前に申請手続きをおこなう必要があります。

なお、申請をお考えの際は、必ず事前に問い合わせ先へ相談してください。

②みどり市空き家改修補助金

助成金額
  • 改修工事費に対し、補助率1/2 上限60万円 千円未満は切り捨て
  • 市外からの転入者は、1人当たり5万円加算(上限20万円加算)
支給条件
  • 市税の滞納がなく、これからみどり市に5年以上居住することができ、住宅の購入契約した方、または購入契約をする方
  • 建物所有者の相続人で5年以上住むことが出来る方も対象
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 都市建設部 建設課
電話番号:0277-76-1904FAX番号:0277-76-1951
メールアドレス:kensetsu@city.midori.gunma.jp

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みどり市のみどり市空き家改修補助金は、市内に空き家を購入し、定住することを目的にその空き家を市内施工業者により改修した方を対象に、工事費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して提出してください。

なお、補助金の交付決定前に着手した工事や、申請年度の2月末までに完成しない工事は補助対象外となるのでご注意ください。

榛東村の助成金情報

榛東村空き家リフォーム補助金

助成金額 榛東村に定住することを目的とするリフォーム

  • 補助対象費用の2分の1 、上限50万円 (加算金あり)

榛東村で事業を営むことを目的とするリフォーム

  • 補助対象費用の2分の1 、上限100万円
支給条件 ▽次のいずれかの目的を有する方

  • 定住することを目的として、空き家をリフォームする方
  • 榛東村で事業等を営むことを目的として、空き屋をリフォームする方

▽次のいずれかに該当する方

  • 所有者又は所有者の法定相続人(以下「所有者等」という)、ただし所有者等が複数いる場合は、その全員から空き家のリフォームに関する承諾を得られる方に限る
  • 賃貸借契約に基づき、所有者等から空き家を賃借する方、ただし所有者等から空き家のリフォームに関する承諾を得られる方に限る

▽村税に滞納がない方
▽榛東村暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有していない方

助成対象工事 空き家のリフォーム工事
問い合わせ先 建設課 建築係
住所:〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:0279-54-2211
FAX:0279-54-8225
Mail:kensetsu@vill.shinto.gunma.jp

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榛東村の榛東村空き家リフォーム補助金は、村内の空き家の利活用を促進し、地域の活性化や定住の促進を図るため、空き家のリフォームをする方に対して、予算の範囲内で補助金が交付される制度です。

補助金の交付を希望する方は、建設課で事前相談した後、令和5年2月28日までに必要書類を作成して交付申請をしてください。

下仁田町の助成金情報

下仁田町空き家等利活用支援事業補助金

助成金額 補助対象経費の2分の1以内
(1件当たりの補助金は100万円を限度額)
支給条件
  • 空き家バンク制度に登録された物件を改修する方
  • 申請日の住所地で市区町村民税等の滞納がない方
  • 定住の場合・・・今後5年以上、下仁田町へ住民登録し、かつ、生活の本拠となる見込みのある方
  • 起業の場合・・・今後5年以上、下仁田町で事業を継続しようとする方
  • 二地域間居住・・今後5年以上、下仁田町を拠点として活動することを誓約し、賃貸借契約又は住宅購入をする方
  • 申請者は空き家等の所有者の3親等以内の親族でないこと
  • 申請者が空き家等の所有者である場合、3親等以内の親族への売買、譲渡、賃貸を目的としたものでないこと
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 企画課
〒370-2601 下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)
ファクス番号:0274-82-5766

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下仁田町の下仁田町空き家等利活用支援事業補助金は、空き家バンクに登録される物件を、定住等を目的に町内施工業者を利用して改修した方を対象に、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、補助金の交付にはさまざまな要件があるので、申請の前に事前に企画課へ相談する必要があります。

甘楽町の助成金情報

①甘楽町空き家リフォーム補助金

助成金額 補助対象経費に2分の1をかけた額(上限50万円)
支給条件
  • 市区町村税等の滞納のない方
  • 申請日時点で、リフォームする住宅の所在地に、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記録されていない方
  • 本町の住民基本台帳に記録されている者が空き家の取得により、当該空き家に転居をする場合は、当該転居の日から起算して10年以上本町に生活基盤を置く意思がある者又は空き家の取得によって当該空き家に転入する場合は、当該空き家に転入し本町の住民基本台帳に記録された日から起算して10年以上本町に生活基盤を置く意思がある方
  • 補助金の交付を受けた日の属する年度内に居住を開始する見込みの方
  • 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない方
  • 申請工事の内容について他の補助事業等を重複して受けていない方
  • 甘楽町暴力団排除条例(平成24年甘楽町条例第1号)第2条に規定する暴力団員等でない方
助成対象工事 空き家のリフォーム工事
問い合わせ先 企画課 企画調整係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-74-3133
ファクス:0274-74-5813

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甘楽町の甘楽町空き家リフォーム補助金は、移住定住促進及び適正な管理により空き家解消を図るため、空き家のリフォーム工事した方を対象に、工事費の一部が補助される制度です。
補助金の交付を受けようとする方は、補助を受けようとする年度の6月1日から8月31日までに、申請書に必要書類を添付して、申請手続きをおこなっていください。
なお、補助対象工事が完了した日から起算して30日を経過する日、または補助金の交付決定を受けた日が属する年度の1月末日いずれかの早い日に完了報告をする必要があります。

②甘楽町住宅リフォーム促進事業補助金

助成金額 補助対象経費の20%

※中学生以下の世帯員がいる場合は、補助対象経費の30%
※1000円未満は切り捨て。
※補助金限度額・・・20万円

支給条件 申請者の要件

  • 町内に築5年以上の住宅を所有し、そこに居住している方
  • 上記住所で住民基本台帳に記録されている方
  • 過去にこの補助金及び甘楽町空き家リフォーム補助金の交付を受けていない方
  • 過去に、甘楽町住環境改善助成事業の交付を受けていない方

申請者及び同居している共有者(住宅の共有名義の所有者)の要件

  • 町税等を滞納していないこと
  • 暴力団員等でないこと
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 建設課 都市計画係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8322
ファクス:0274-74-5813

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甘楽町の甘楽町住宅リフォーム促進事業補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して、工事費10万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、その費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請期間内(令和4年4月1日~令和5年1月31日)に所定の書類を揃えて、必ず工事着工前に建設課都市計画係へ提出してください。

ただし、予算額を超える場合は申請受付を終了する場合があります。

中之条町の助成金情報

①中之条町住宅リフォーム補助金

助成金額
  • 工事費の10%(ただし、千円未満は切り捨て)
  • 補助金額の最高額は30万円

(町外業者の場合は工事費の2.5%・最高額は10万円)

支給条件
  • 町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民台帳に記録されていること。
  • 世帯全体が町税及び使用料等を滞納していないこと。
  • リフォーム工事について、町で実施している他の制度による助成金を受けていないこと。
助成対象工事 屋根瓦の取替、外壁の補修
壁紙張替等の内装工事
問い合わせ先 観光商工課 商工係
電話:0279-26-7727(直通)
FAX:0279-75-6562
メールアドレスkankoushoukou@town.nakanojo.gunma.jp

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中之条町の中之条町住宅リフォーム補助金は、住宅の質の向上を図るとともに、定住の促進を図ることを目的とする制度です。

町民の方が自宅の修繕や補修工事をおこなう場合、その経費の一部が補助されます。

補助金の交付を受けようとする方は、必ず工事着工前に所定の書類を揃えて観光商工課商工係へ提出してください。

なお、リフォーム工事について、町で実施している他の制度による助成金を受けている場合が対象外となるのでご注意ください。

②中之条町空家対策補助金

助成金額 100万円まで(補助率1/2、町内業者)、50万円まで(補助率1/4、町外業者)
子育て世帯加算 40万円まで(中学生以下の子ども1人につき10万円)
若年層世帯加算 10万円(夫婦の合計年齢が80才未満)
支給条件
  • 戸建て住宅の空家(不動産業者が販売又は賃貸を目的として補修する建築物を除く)
  • 他の補助金との併用不可
  • 工事着手前に申請し、交付決定後に工事着手すること
  • 税等の滞納の無いこと、1人1回限り
  • 10年以上定住すること、耐震基準など
助成対象工事 空き家のリフォーム工事
問い合わせ先 建設課
電話:0279-75-8827(直通)
FAX:0279-75-6562
メールアドレス kensetsu@town.nakanojo.gunma.jp

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中之条町の中之条町空家対策補助金は、空き家を活用して移住を促進するため、子育て世帯等が空き家をリフォーム工事等した場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、必ず工事着手前に申請手続きをする必要があります。

なお、リフォーム工事については、おおむね1年以上空き家状態の建築物が対象となっています。詳細については問い合わせ先までご相談ください。

長野原町の助成金情報

長野原町住宅改修等助成金

助成金額
  • 工事費の20%(ただし、千円未満は切り捨て)
  • 助成金額の最高額は20万円
支給条件
  • 継続して町内に1年以上住民登録していること
  • 世帯全員が町税、その他の町に対する債務に遅滞がないこと
  • 増改築等工事について、本町の他の補助金や助成金等の交付を受けていないこと
助成対象工事
  • 屋根の葺き替え、塗り替え、瓦の取り替え
  • 外壁の補修、張り替え、塗り替え
  • 壁、床、天井の補修、張り替え
  • 台所、風呂、トイレ等の改修
  • 襖の張り替え
  • 畳の表替え
  • バルコニー、ベランダ、テラスの設置工事
  • 間取り替え
  • 下水道のつなぎ込み工事
問い合わせ先 長野原町役場 建設課
電話 0279-82-3010FAX 0279-82-3115

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長野原町の長野原町住宅改修等助成金は、町民の方が町内施工業者を利用して、工事費20万円以上(税抜き)の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、工事費の一部が助成される制度です。

補助金の助成を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に長野原町役場建設課へ交付申請をおこなってください。

その後、建設課で書類審査がおこなわれ、交付の可否については後日連絡がなされます。

高山村の助成金情報

高山村空き家活用推進事業助成金制度

助成金額 助成率 増改築工事費用(消費税を含む。)の2分の1以内
限度額 100万円
支給条件
  • 新規転入者で、空き家バンクを利用して空き家を購入(3親等以内の親族からの購入 を除く)又は増改築する契約を締結した方
  • 空き家を所有又は管理している者(以下「所有者等」という)で、空き家バンクを利用して空き家を賃貸するため、空き家の増改築を行った方
  • 所有者等で、空き家バンクに登録しようとする方
  • 前号に掲げる者で、家財整理を行った方
助成対象工事
  • 屋根の改修
  • 外壁の改修
問い合わせ先 〒382-8510 長野県上高井郡高山村大字高井4972
高山村役場定住支援室
電話 026-214-9298(直)
電話 026-245-1100(代)
FAX 026-248-0066
E-mail teiju@vill.takayama.nagano.jp

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高山村の高山村空き家活用推進事業助成金制度は、空き家バンクの登録された物件を新規転入者が購入等し、増改築等する場合、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の助成を受けようとする方は、高山村空き家活用推進事業助成金交付要綱を参照の上、申請書に必要書類を添付して提出してください。

なお、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

東吾妻町の助成金情報

住宅新築改修等補助金交付制度

助成金額 補助金の交付額は、補助対象事業費の10%以内で、30万円を限度とする(千円未満切捨)
支給条件
  • 町内に建築された住居の所有者または使用者
  • 町内に本社・本店を有する事業者に依頼して、自ら居住するための住宅の新築・改修・修繕・補修・増築工事を行う方
  • 町税の滞納のない世帯に属している方
  • 東吾妻町に住民登録している方
助成対象工事 改修・修繕・補修・増築工事
問い合わせ先 まちづくり推進課
電話番号: 0279-68-2111ファクス: 0279-68-4900

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東吾妻町の住宅新築改修等補助金交付制度は、町民の方が町内施工業者を利用して、住宅の改修工事等をおこなう場合、それにかかる費用の一部が補助される制度です。

補助金の助成を受けようとする方は、必ず着工前に申請書を東吾妻町役場まちづくり推進課へ提出してください。

なお、補助金の交付は、同一年度1回限り(過去6ヶ月以内に本補助金の交付を受けていないことが条件)となっています。

川場村の助成金情報

川場村住宅リフォーム助成事業

助成金額
  • 補助額 補助対象工事費用の10%( 1,000 円未満切り捨て)
  • 補助額上限 20万円
支給条件
  • 村内に住民登録があり、対象住宅を所有していること
  • 世帯の中に村税及び使用料等を滞納している人がいないこと
  • その他村が実施する住宅等の助成制度を利用していないこと
助成対象工事
  • 屋根の葺き替え・防水・塗装、その他の屋根工事
  • 外壁の張替え・塗装、その他の外装工事
  • 雨樋の取替え・改修、その他の樋工事
  • サッシ及びガラスの取付け・取り替え、その他の建具工事
  • バルコニー・ベランダ・テラス等の設置工事
問い合わせ先 田園整備課 建設係
電話番号:0278-52-2111
ファクス:0278-52-2333

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川場村の川場村住宅リフォーム助成事業は、村民の方が村内施工業者を利用して、工事費20万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、その経費の一部が予算の範囲内で補助される事業です。

補助金の助成を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、住宅リフォーム助成事業補助金交付請求書は、年度末までに提出しないと助成金の交付ができなくなるのでご注意ください。

昭和村の助成金情報

昭和村住宅リフォーム補助金制度

助成金額
  • 補助額 補助対象工事費用の10%( 1,000 円未満切り捨て)
  • 補助額上限 20万円
支給条件
  • 昭和村に住民登録(外国人登録を含む。)があり、対象住宅を所有している方
  • 住宅所有者および全世帯員に村税等の滞納がない方
  • 工事について、村の他の助成制度等を受けない方
助成対象工事
  • 屋根の葺き替え・防水・塗装、その他の屋根工事
  • 外壁の張替え・塗装、その他の外装工事
  • 雨樋の取替え・改修、その他の樋工事
  • サッシ及びガラスの取付け・取り替え、その他の建具工事
  • バルコニー・ベランダ・テラス等の設置工事
問い合わせ先 〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 建設課 整備係
TEL:0278-24-5111FAX:0278-24-5254

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昭和村の昭和村住宅リフォーム補助金制度は、村民の方が村内施工業者を利用して、工事費20万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それにかかる費用の一部が補助される制度です。

補助金の助成を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、工事完了後、補助金交付申請書に必要事項を記入し、速やかに必要書類を提出してください。

板倉町の助成金情報

板倉町住宅リフォーム支援事業

助成金額
  • 対象工事費(税抜き)が20万円以上の場合に、工事費の10パーセントを補助する
  • 補助の上限は同一住宅及び同一世帯につき10万円

(注釈)令和2年4月1日以降に交付を受けた補助金額を合計して、10万円に達するまで何度でも利用が可能

支給条件
  • 板倉町に居住し、かつ住民基本台帳に記載されている方
  • 世帯の中に町税等を滞納している人がいないこと
  • 令和2年4月1日以降の本制度による補助金交付額が10万円に達していないかたまたはその他板倉町で実施する住宅の改造等に係る補助金等の交付を受けていない方
助成対象工事
  • 住宅の改修・増築(含部屋の間切り)
  • 屋根の葺替・塗装・改修工事
  • 外壁の張替・塗装・改修工事
  • 内壁、天井、床の改修
  • 畳の取替・襖の張替
  • 建具(ドア、サッシ等)の交換
  • 浴室、台所、トイレ、洗面所の設置・改修
  • 給湯設備機器の設置・交換
  • 耐震補強・改修工事
  • 雨樋の取替・改修工事等
  • 住宅に付随するバルコニー、サンルーム、ウッドデッキ等の設置・改修
  • 住宅同一敷地内の車庫の設置・改修
問い合わせ先 産業振興課 商工観光係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6139)
ファクス:0276-82-2758

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板倉町の板倉町住宅リフォーム支援事業は、町民の方が町内施工業者を利用して、工事費20万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が最大10万円補助される事業です。

補助金の助成を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、令和2年4月1日以降に交付を受けた補助金額を合計して、10万円に達するまで何度でも利用が可能です。

詳細については問い合わせ先までご相談ください。

明和町の助成金情報

明和町住宅リフォーム補助金

助成金額 工事費の10%(但し千円未満は切り捨て)
補助金の最高額は10万円
支給条件 町内の施工業者によりリフォーム工事を行い、次の要件全てに該当する方

  • 明和町に1年以上住所を所有する方
  • 住宅を自ら所有し、かつ居住している方
  • 町税及び使用料等を完納している方
  • 当該工事について、町で実施している他の住宅改造補修費補助金等の交付を受けていない方
助成対象工事 住宅の改修・増築
問い合わせ先 産業環境課 商工係
〒370-0795 群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)ファックス番号:0276-84-3114

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明和町の明和町住宅リフォーム補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して、工事費20万円以上(税抜き)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、その経費の一部が補助される制度です。

補助金の助成を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に明和町役場産業環境課へ提出してください。

なお、令和3年より補助率が5%から10%に変更になりました。詳細については、問い合わせ先までお気軽にご相談ください。

千代田町の助成金情報

住宅リフォーム補助金

助成金額
  • 消費税を除いた総工事金額の10%(ただし、千円未満は切り捨て)
  • 補助金限度額15万円
支給条件
  • 町内在住者で住民登録をしていること
  • 世帯全員が町税及び国民健康保険税を滞納していないこと
  • 当該工事について、町で実施している他の制度の住宅の改造、補修に係る補助金等の交付を受けていないこと
助成対象工事
  • 屋根の葺き替え、塗装、防水工事
  • 外壁の張替えや塗装工事
  • 床、壁、窓、天井や屋根の断熱及び防音工事
問い合わせ先 産業観光課 商工観光係
電話:0276-86-7005

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千代田町の住宅リフォーム補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して、工事費20万円以上(税抜き)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が予算の範囲内において補助される事業です。

補助金の助成を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、対象は築年数が10年以上経過している住宅となっています。詳細については問い合わせ先までご相談ください。

大泉町の助成金情報

大泉町住宅リフォーム補助金

助成金額 補助対象経費となる工事にかかった経費の10パーセント(上限5万円)
ただし、町外の業者が施行した部分は対象経費に含まれない
補助金は全額大泉スタンプ商品券での交付になる
支給条件
  • リフォーム工事を行う住宅に居住している方、または工事完了後に居住する予定の方(申請時に町外に住んでいる場合は、申請年度内に大泉町に住民票を移す必要があります)
  • その世帯の属する人に町税の滞納がない方
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 住民経済部 経済振興課
窓口の場所:庁舎1階3番窓口
電話番号:0276-63-3111

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大泉町の大泉町住宅リフォーム補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して、工事費20万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、工事費用の一部が大泉スタンプ商品券で補助される制度です。

補助金の助成を受けようとする方は、補助対象期間(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

ただし、予算に達し次第申請受付が終了となるため、事前に問い合わせ先へご相談ください。

外壁塗装・屋根塗装の助成金に共通する支給条件

外壁塗装を行う際に助成金を受け取るためには、指定されている条件を満たしている必要があります。

市町村によって詳細な条件は異なりますが、ここではほぼ全ての市町村で共通している支給条件について解説します。

施工前に申請が必要

助成金(補助金)を受け取る際は、必ず「施工前」の申請が必要です。

申請をする市町村の管轄エリア内に施工する住居がある

外壁塗装工事を行う際の助成金の受け取り申請を行う際は、申請している市町村の管轄エリア内に施工する住居があることが必須条件です。

申請予定の市町村内の外壁塗装業者に依頼をしている

申請を行う際に、自治体の地域内に拠点や営業所を構えている施工業者への依頼を行うことを条件にしている自治体がほとんどです。

税金の滞納をしていない

助成金は税金から支払われるため、支給を受ける際に税金の滞納がされていないか調査が入ります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金の申請手順

助成金を受け取る流れも市町村によって異なりますが、大まかな流れはほぼ同じです。外壁塗装に関する助成金の申請の流れを解説します。

STEP 1:お住まいの市町村の条件を確認

先ほども述べた通り、助成金の支給条件は市町村ごとに異なります。
申請を行う前に必ず確認するようにしましょう。

STEP 2:申請書類の提出

助成金の申請書類は工事を行う前に提出しましょう。
工事が始まった後・終了後に書類の提出を行っても、ほとんどの場合は申請が受理されませんので必ず工事前に忘れずに申請を行いましょう。

STEP 3:承認通知の受け取り後、工事開始

助成金の承認通知を受け取った後は、自治体に決められた期日内に工事を開始します。
この期日は、大体の場合は3ヶ月以内と決められているため必ず守るようにしましょう。

STEP 4:市町村へ報告書を提出

施工が終了したら、助成金(補助金)を申請している自治体に報告書を提出します。

STEP 5:工事の確認

市町村は、実際に施工がきちんと行われたかどうかを確認します。
写真だけで済む場合もあれば、自治体の職員が実際に現場確認を行う場合もあります。

STEP 6:助成金の受け取り

手続きを終え、申告内容に問題がなければ1〜2ヶ月ほどで助成金が振り込まれます。

外壁塗装の支給条件や申請手順については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

群馬県の外壁塗装・屋根塗装に関するトラブルの相談先

 外壁塗装に関するトラブルが発生したら、まずは施工業者へ相談しましょう。

話し合いでの解決が難しい場合は、以下の第三者機関へ相談することができます。

外壁塗装を含む様々なトラブルについての相談を無料で受け付けていますので、気軽に問い合わせてみましょう。

群馬県消費生活センター

所在地 群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県昭和庁舎1階
電話番号 027-223-3001
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~16:00、土曜日 9:00~12:00 13:00~16:30
オンライン相談 shouhisoudan@pref.gunma.lg.jp

外壁塗装・屋根塗装の優良業者の選び方

外壁塗装の業者は数多くあり、また施工業者によっても工事方法が違います。

その中から優良業者を自分で探すのは難しいことに思えるかもしれません。

しかし優良業者の特徴や条件を知っておくことで、自分で優良業者を探すことができます。

こちらの記事では外壁塗装の優良業者の選び方について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

群馬県の登録業者一覧はこちら

まとめ

ここでは、群馬県の外壁塗装の助成金情報についてご紹介しました。

助成金は支給金額、支給条件、対象工事内容など、さらに詳細に規定が設定されている可能性があります。

まずは一度問い合わせてみて、最新情報を確認するようにしてみてください。

また外壁エージェントは相談のみも可能です。

外壁塗装に関するご相談・お悩みがございましたらぜひ外壁エージェントをぜひご利用ください。

この記事のライター:外壁エージェント編集部
こんにちは、外壁塗装エージェント編集部です。「安心の外壁塗装」をコンセプトに、外壁塗装をトータルでサポートする外壁塗装エージェント。コラムでは、何を基準に業者を選べばよいかわからない、外壁塗装の注意するべきポイントが知りたいなど、外壁塗装にまつわる皆さまのさまざまな疑問にお答えします。外壁塗装アドバイザーによる有益で信頼できる情報をお届けしますのでぜひ参考にしてください。

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