【2022年度】東京都で外壁塗装に助成金・補助金が下りる市町村と申請方法 

東京都にお住まいで、自分が住んでいる市町村に外壁塗装に関する助成金があるかどうか知りたいけどどう調べたら良いか分からない、とお困りの方はいらっしゃいませんか?
外壁塗装はまとまった費用がかかるので、助成金があればぜひ活用したいと思っている方も多いと思います。

東京都で外壁塗装の助成金制度がある市町村は以下の通りです。

  • 千代田区
  • 中央区
  • 新宿区
  • 台東区
  • 墨田区
  • 江東区
  • 品川区
  • 目黒区
  • 大田区
  • 世田谷区
  • 渋谷区
  • 杉並区
  • 北区
  • 足立区
  • 葛飾区
  • 八王子市
  • 国立市
  • 福生市
  • 狛江市
  • 武蔵村山市
  • 稲城市
  • 羽村市
  • 奥多摩町
  • 大島町
  • 新島村
  • 神津島村
  • 三宅村

(※2022年4月現在)

この記事では東京都の市町村ごとの助成金を徹底解説していきます。それぞれ助成金額、支給条件をご紹介。

あわせて外壁塗装の助成金の申請の流れや、申請に関する注意点についても解説します。

ぜひこの記事を参考に外壁塗装の助成金申請を検討してみてください!

※他の都道府県の助成金情報をお探しの方は以下のリンクから助成金情報のページへ進むことができます。
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九州・沖縄
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目次

東京都で外壁塗装・屋根塗装の助成金がある市町村:金額、条件、対象工事、問い合わせ先


東京都で外壁塗装に助成金がおりる市町村ごとに、助成金額、支給条件、対象工事、問い合わせ先を紹介します。

東京都の外壁塗装に助成金がある市町村

  • 千代田区
  • 中央区
  • 新宿区
  • 台東区
  • 墨田区
  • 江東区
  • 品川区
  • 目黒区
  • 大田区
  • 世田谷区
  • 渋谷区
  • 杉並区
  • 北区
  • 足立区
  • 葛飾区
  • 八王子市
  • 国立市
  • 福生市
  • 狛江市
  • 武蔵村山市
  • 稲城市
  • 羽村市
  • 奥多摩町
  • 大島町
  • 新島村
  • 神津島村
  • 三宅村

東京都の登録業者一覧はこちら

千代田区の助成金情報

令和4年度ヒートアイランド対策助成

助成金額 高反射率塗料・熱交換塗料(屋上)
助成対象経費の50%または塗布面積×2,000円/平方メートルのいずれか低い額(上限30万円)
支給条件
  • 千代田区内の建物等であり、工事等の実施前の申請であること
  • 国や地方公共団体等が行う類似の助成等を受ける予定又はすでに受けていないこと
  • 同一の助成種別について、同一年度に同一建物等にこの要綱に基づく助成を受けていないこと
  • 住民税や固定資産税等を滞納していないこと
助成対象工事
  • 屋上等緑化
  • プランター(屋上・敷地内100リットル/基以上)
  • 敷地内緑化
  • 壁面緑化
  • 高反射率塗料・熱交換塗料(屋上)
  • 射調整フィルム・窓用コーティング材
  • 遮熱性舗装・熱交換塗料(舗装面)
  • ドライ型ミスト発生装置
問い合わせ先 環境まちづくり部環境政策課エネルギー対策係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4256
ファクス:03-3264-8956
メールアドレス:kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp

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千代田区の令和4年度ヒートアイランド対策助成は、ヒートアイランド現象緩和のため、屋上等緑化やドライ型ミスと発生装置の設置などをおこなう方を対象に、費用の一部が補助される制度です。

補助金の助成を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、令和5年2月15日まで申し込みしてください。

ただし、受付が先着順とし、予算がなくなり次第助成が終了となります。

なお、完了報告期限は令和5年3月15日までとなっているので、余裕をもって手続きすることをおすすめします。

中央区の助成金情報

住宅・共同住宅用自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成

助成金額 住宅:導入費用の20%(上限10 0,000円)
共同住宅:導入費用の20%(上限350,000円)
支給条件
  • 区内に住所を有している方(区民)
  • 区内に賃貸共同住宅を所有している方(区民)
  • 区内に賃貸共同住宅を所有している中小事業者
  • 区内の分譲共同住宅の管理組合
助成対象工事
  • 太陽光発電システム
  • 蓄電システム
  • 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
  • 高反射率塗料等(屋上・屋根用高反射率塗料・窓用日射調整フィルム、窓用コーティング材)
  • LEDランプ
問い合わせ先 環境課ゼロカーボン推進係
電話:03-3546-5628
ファクス:03-3546-5639

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中央区の住宅・共同住宅用自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成は、区内に住所を有している方等が、太陽光発電システムなどの自然エネルギー機器や省エネルギー機器を購入した場合、助成金が支給される制度です。

助成を希望する方は、機器等の導入をおこなう2週間ほど前に、必要書類を揃えて提出してください。

ただし、予算がなくなり次第受付が終了となるため、早めに申請することをおすすめします。

新宿区の助成金情報

令和4年度新宿区新エネルギー及び省エネルギー機器等導入補助金制度

助成金額 施工面積1㎡当たり2,000円
(上限20万円)
支給条件
  • 新宿区内に居住又は居住する予定の方で、その住宅に補助対象機器等を自ら使用する目的で設置、又は施工する方
  • 導入する機器等が、未使用のものであること。中古品やリース機器は対象外
  • 過去に本制度に基づく同一機器の補助を受けていないこと。
  • 設置完了後、速やかに設置完了報告書及び添付書類が提出可能なこと
  • 施工前の申請であること
助成対象工事 ▽高反射率塗装(屋根又は屋上)

  • JIS K5675(屋根用高日射反射率塗料)適合品又は日射反射率(近赤外線領域)50%以上を有する塗料を用いていること
  • 居室上の屋根、屋上部分について施工すること(屋根立ち上がり部分を含む)
問い合わせ先 新宿区環境清掃部-環境対策課
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
TEL 03-5273-3763
FAX 03-5273-4070

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新宿区の令和4年度新宿区新エネルギー及び省エネルギー機器等導入補助金制度は、区民の方が太陽光システムなどの新エネルギー及び省エネルギー機器等を導入する場合、設置・施工費用の一部が補助される制度です。

補助金の助成を受けようとする方は、受付期間内(令和4年4月11日~令和5年2月10日)に、申請書および添付書類を環境化対策窓口へ提出してください。

なお、先着順で受付をおこない、各機器の予算枠を超えた時点で受付が終了となります。

ただし、複数の申請があった日に補助金総額を超えた場合は、当日の申請の中から抽選により対象者が決められます。

台東区の助成金情報

窓・外壁等の遮熱・断熱改修助成金制度

助成金額 工事費用(税抜)×20%
(上限15万円)
支給条件
  • 住民税(事業所にあっては事業税、法人税及び所得税)を滞納していないこと
  • 個人にあっては「我が家のCO2ダイエット宣言」、法人等にあっては「我が社のCO2ダイエット宣言」をしていること
  • 区による施工後の状況に関する調査に協力すること
  • 助成金の交付決定を受けた後3か月以内(年度内)に工事代金の支払いを終え、区による完了検査を受けること
助成対象工事 外壁、天井、床、屋上の遮熱・断熱改修
(建物の屋根・屋上部分に対して高反射率塗料を塗布する工事)
問い合わせ先 〒110-8615
東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所環境課 普及啓発担当
電話:03-5246-1281(直通)
FAX:03-5246-1159

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台東区の窓・外壁等の遮熱・断熱改修助成金制度は、区内の建物に対象となる設備等を導入する個人、法人等が、窓の遮熱・断熱のための改修等をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の助成を受けようとする方は、必ず工事前に申請手続きをしてください。

なお、交付決定日から3か月以内(年度末に係る場合は申請した年度の最終開庁日まで)に、工事完了報告書等を提出する必要があります。

墨田区の助成金情報

地球温暖化防止設備導入助成制度

助成金額 遮熱塗装 【既築のみ】

  • 工事費用の10%
  • 戸建・事業所:15万円
  • 分譲マンション:30万円

建築物断熱改修 【既築のみ】

  • 工事費用の10%
  • 戸建・事業所:15万円
  • 分譲マンション:50万円
支給条件
  • 区内にある建物の所有者(個人、管理組合、中小企業者、法人)等。
  • 住民税を滞納していないこと。
  • 設置する住宅の販売を目的としていないこと。
助成対象工事 熱交換塗料または日射反射率(全波長領域)が50%以上((一財)日本塗料検査協会またはこれに準ずると認められる第三者機関の証明が必要)の高反射率塗料を使用した、 塔屋を含む屋根面全体または屋根及び壁全面を塗装。
問い合わせ先 環境管理担当
〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 区役所12階
電話:03-5608-6207
ファックス:03-5608-1452
電子メール:KANKYOU@city.sumida.lg.jp

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墨田区の地球温暖化防止設備導入助成制度は、区民・事業者の方などが区内に有する建築物へ、省エネや再生可能エネルギー設備等を導入する場合、工事費用の一部が助成される制度です。

助成金の交付を受けようとする方は、必要書類を揃えて令和5年3月17日までの、工事着工の1か月前から7営業日までに申請してください。

ただし、予算額に達した場合、その時点で受付が終了となるので早めの手続きをおすすめします。

江東区の助成金情報

(個人住宅用・集合住宅用)地球温暖化防止設備導入助成

助成金額
  • 高反射率塗装
    施工面積1平方メートルあたり1,000円を乗じた額(施工面積は、小数点第3位以下切り捨て)
    (上限額:個人住宅は200,000円まで、集合住宅は1,500,000円まで)※施工面積は、屋根、屋上及びベランダ(太陽光熱が反射する部分に限ります)
支給条件
  • 区内に住宅(店舗、事業所等を併用する住宅及び賃貸住宅を含む)を所有する個人又は区内に住宅を取得しようとする個人
  • 賃貸住宅又は使用貸借住宅の居住者(住宅の所有者から設備を設置することについて同意を得ている場合)
  • 区内にある集合住宅の管理組合若しくは区内に集合住宅を所有する又は取得しようとする個人及び事業者(※国または地方公共団体が出資する個人事業者、法人又は団体を除く)
助成対象工事
  • 太陽光発電システム
  • CO2冷媒ヒートポンプ給湯機(エコキュート)
  • 家庭用燃料電池装置(エネファーム)
  • エネルギー管理システム機器(HEMS)
  • 高反射率塗装
  • 蓄電池
  • 高断熱窓
  • LED照明(集合住宅の共用部分のみ)
問い合わせ先 環境清掃部 温暖化対策課 環境調整係 窓口:防災センター6階5番
郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28
電話番号:03-3647-6124
ファックス:03-5617-5737

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江東区の(個人住宅用・集合住宅用)地球温暖化防止設備導入助成は、区内に太陽光発電や省エネルギー設備等を導入する個人・事業者・管理組合等の方を対象に、設置費用の一部が助成される制度です。

補助金の助成を受けようとする方は、申請受付期間内(令和4年4月1日~令和5年3月15日)に、必要書類を揃えて必ず工事着工前に提出してください。

なお、窓口では申請書の受け取りのみとし、後日改めて職員から審査の結果が知らされます。

品川区の助成金情報

住宅改善工事助成事業(エコ&バリアフリー住宅改修)

助成金額
  • 区民
    工事費用(消費税抜きの額)の10% 上限: 20万円
  • マンション管理組合、賃貸住宅個人オーナー
    工事費用(消費税抜きの額)の10%  上限: 100万円
支給条件 ▽共通の要件

  • この制度を初めて利用すること
  • 予約申込時点で着工前で、令和5年2月28日(火)までに助成申請書類を提出できること
  • 区内施工業者に発注して行う工事であること
  • 助成対象工事費用(消費税抜き)の総額が10万円以上であること
  • 助成対象工事について他の助成制度を利用していないこと
  • 建築基準法その他の関係法令に適合していること
  • 建築確認が必要な工事の場合は、原則として品川区建築課で取得すること

▽区民の場合

  • 品川区民であること
    ※申請時点で品川区に住民票を移していない場合、助成金が交付できない可能性があります
  • 工事対象住宅(区内)の世帯主であり、現に居住していること
    または、改修後に居住し、世帯主となること
    ※工事対象住宅を所有しているかにかかわらず、世帯主であることが要件です
  • 前年所得(所得税法に規定する前年の合計所得金額)が1200万円以下であること
  • 住民税を滞納していないこと
  • 工事対象住宅が賃借の場合は対象工事について所有者から承諾を得ていること

▽マンション管理組合の場合

  • 品川区内の分譲マンションであること
  • 助成対象工事(マンション共用部分の工事)について、総会等で区分所有者の承認を得ていること
    ※建物に係る部分のみが助成対象であり、マンション敷地内の庭園灯などは助成対象とならない

▽賃貸住宅個人オーナーの場合

  • 自己所有賃貸住宅(区内)について対象工事を行うこと
  • 前年所得(所得税法に規定する前年の合計所得金額)が1200万円以下であること
  • 住民税を滞納していないこと
  • 申請時点で工事対象住宅における賃貸借契約を1戸以上結んでいること
  • 自己所有の共同住宅(区内)共用部分の工事であること
助成対象工事 ▽エコ住宅改修

  • LED照明器具設置
  • 遮熱性塗装
  • 日射調整フィルム設置
  • 断熱化
  • 高断熱浴槽設置
  • 節水型便器設置
  • 換気設備新設
  • 環境に配慮した内装材使用
  • その他、環境に配慮した工事

▽バリアフリー住宅改修

  • 手すり設置
  • 段差解消
  • 廊下や出入口の拡張
  • 扉改修
  • 浴室改修
  • トイレ改修
  • その他、バリアフリーに配慮した工事

▽その他の工事

  • 屋根の軽量化
  • 外壁耐火パネル設置
  • 防犯ガラスや扉等の設置
  • 家具転倒防止器具の設置
  • その他、耐震性を高めるための工事
問い合わせ先 住宅課 住宅運営担当
電話:03-5742-6776
FAX:03-5742-6963

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品川区の住宅改善工事助成事業(エコ&バリアフリー住宅改修)は、区民の方等が区内施工業者を利用して、環境やバリアフリーに配慮したリフォーム工事をおこなう場合、工事費用の一部が助成される事業です。

助成金の交付を受けようとする方は、申込期間内(令和4年4月1日~令和5年2月14日)に、必要書類を揃えて必ず工事着工前に提出してください。

なお、工事完了後1か月以内に助成申請書を提出する必要があります。

目黒区の助成金情報

住宅リフォーム資金助成

助成金額 工事費用の10パーセント(千円未満切捨て)
工事費用は、「見積り金額(税抜)」と「実際の工事金額(税抜)」のいずれか低いほうとする

  • 一般リフォーム工事の上限は10万
  • アスベスト除去工事の上限は20万円
  • 空き家・空き室バリアフリーリフォーム工事の上限は10万円
支給条件 ▽一般リフォーム工事
次のすべてに該当し、対象の住宅に居住する区民の方

  • 所有者は申請者本人である(あるいは配偶者、親、子など決められた範囲内である)
  • 住民税を完納している
  • 平成 29 年(2017 年)4 月 1 日以降この制度を利用していない(原則として助成を受けた年の翌年度から5年は申請できません
    但し、令和3年度より、助成金額が10万円に満たない場合は5年経過していなくても再度の助成申請ができます
  • アスベスト除去工事の上限は20万円

次のすべてに該当する区民の方

  • 対象の居住用住宅に居住する所有者である(あるいは配偶者、その父母、子、子の配偶者、所 有者と同居している所有者の二親等以内の親族である)
    ※所有者が亡くなったかたのみの場合は申請できません
  • 住民税を完納している
  • 吹き付けアスベスト除去工事に対する助成制度を利用したことがない
    ※一住宅一回限りで一般リフォーム工事助成との併用可。

▽空き家・空き室バリアフリーリフォーム工事
次のすべてに該当する区民の方

  • 対象となる賃貸用住宅を区内に所有している方
    所有者に代わって、次の方が申請者となることができます

    • 所有者の配偶者、子およびその配偶者
    • 所有者の父母
      (注)所有者が亡くなったかたのみの場合は申請できません
  • 住民税を完納している
  • 平成29年4月以降に、所有するすべての賃貸住宅について空き家・空き室バリアフリー工事助成を受けていない(原則として助成を受けた年の翌年度から 5 年間は申請できません)
    ※令和3年度新設助成を受けた年の翌年度から数えて5年経っていない方でも、前回と異なる箇所の工事をする場 合に限り、「10万円」と「既に助成を受けた金額」の差額を限度として、もう一度申請することができる場合があります
    詳細についてはお問い合わせください
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 住宅課 居住支援係
所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話 03-5722-9878
ファックス 03-5722-9325

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目黒区の住宅リフォーム資金助成は、区民の方が各リフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が助成される制度です。

補助金の助成を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工1週間前までに住宅課に提出してください。

ただし、助成金の交付は、予算の範囲内で先着順となります。

また、助成の種類によって要件や申請に必要な書類が異なるので、詳細は問い合わせ先までご相談するか、各種類それぞれのパンフレットをご覧ください。

大田区の助成金情報

住宅リフォーム助成事業

助成金額
  • バリアフリー化、環境への配慮、防犯・防災対策、住まいの長寿化に該当する助成対象工事
    助成率:助成対象額の10% 上限額:20万
  • 区の他の助成制度・保険給付制度と併せて申請する工事
    助成率:助成対象額の5% 上限額:10万
  • 耐震化助成事業と合せて申請する耐震工事
    助成率:助成対象額の10% 上限額:20万
  • 住宅リフォーム助成事業でのみ申請する耐震化工事
    助成率:助成対象額の10% 上限額:30万
  • 吹付アスベスト除去工事
    助成率:対象工事費用(税抜)の10% 上限額:50万
  • 新しい生活様式への対応工事
    助成率:対象工事費用(税抜)の20% 上限額:10万
支給条件 ▽令和4年1月1日時点から工事対象住宅に継続して居住する区民

  • 大田区の住民基本台帳に記載がある
  • 所有する賃貸アパート等で自己が居住していない場合は対象になりません

▽次のいずれかに該当する方

  • 工事を行う個人住宅の所有者
  • 集合住宅の管理組合の理事長(共用部分の吹付アスベスト除去工事の場合のみ)
  • 工事を行う個人住宅の賃貸借人(注釈1)(バリアフリー化のための工事の場合のみ)
    (注釈1)書面により賃貸借契約を締結し家賃の支払いがあり、所有者の承諾を得ていること

▽特別区民税・都民税を滞納していないこと
▽区の他の助成制度・保険給付制度を利用した場合でも自己負担額が発生すること

  • 過去にこの助成金の交付を受けていないこと
助成対象工事
  • バリアフリー化
    (手すり設置、浴室・更衣室暖房工事、段差解消、開き戸から引き戸へなど)
  • 環境への配慮
    (節水型トイレへの改修、高断熱浴槽への改修、エコジョーズ給湯器へなど)
  • 防犯・防災対策
    (軽量化屋根への改修、耐震化工事、等)
  • 住まいの長寿命化
    (屋根・外壁塗装、洗面格子の設置等)面台・キッチン改修に伴う給排水等の工事、の改修、階段昇降機設置の交換、断熱窓への改修雨樋の改修、屋根の改修等)
  • 吹付アスベスト除去工事
  • コロナ渦における新しい生活様式への対応工事
    在宅勤務スペースの改修、固定式宅配ボックスの設置、インターホンの新設事前申込(仮申請)受付工事完了期限等)
問い合わせ先 住宅相談窓口(建築調整課住宅担当内)
電話:03-5744-1343
FAX :03-5744-1558

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大田区の住宅リフォーム助成事業は、区民の方が区内施工業者を利用して、上記に該当するリフォーム工事等をおこなう場合、工事費用の一部が助成される事業です。

助成金の交付を受けようとする方は、受付期間内(令和4年4月15日~令和5年1月31日)に、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に事前申し込みの手続きをおこなってください。

なお、事前申込(仮申請)の手続き後、追加工事(見積書に記載の無い工事)が発生する場合は、あらかじめ住宅相談窓口にご連絡ください。

世田谷区の助成金情報

世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金

助成金額 工事費10%(上限20万円)
支給条件
  • 世田谷区に住民登録がある
  • 特別区民税の滞納がない
  • 「補助事業の説明」にある改修工事のいずれかを実施し、機器類の種類、評価基準等などを満たしている
  • 建築基準法令に適合している建物である
  • 耐震性の確認ができる。(昭和56年6月1日以後に建築確認を行った住宅)
  • 世田谷区の他の補助金を受けていない。(耐震改修助成を除く)
  • これまでに、この補助金を受けていない
  • 世田谷区内に本店、又は支店などを置く施工業者(個人事業者を含む)と契約し、施工する
助成対象工事
  • 外壁等の断熱改修(断熱材を使用した外皮(外壁、床、屋根、窓)の断熱改修)
  • 窓の断熱改修(二重窓、二重サッシの取付け)
  • 窓の断熱改修(複層ガラスの取付け)
  • 屋根の断熱改修(高反射率塗料を用いた塗装)
  • 太陽熱ソーラーシステム、又は太陽熱温水器の設置
  • 高断熱浴槽の設置
  • 太陽光発電システムの設置
  • 家庭用燃料電池(エネファーム)の設置

上記のいずれかと併せて下記のいずれかを行うとき

  • 高効率給湯器の設置
  • 住宅の外壁改修工事(外壁塗装)
問い合わせ先 環境政策部 環境・エネルギー施策推進課
電話番号 03-6432-7133
ファクシミリ 03-6432-7981

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世田谷区の世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金は、区民の方が太陽光発電システムや省エネルギー機器類の設置など、環境に配慮した住宅改修(住宅リノベーション)をおこなう場合、その経費の一部を補助される事業です。

助成金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出する必要があります。

ただし、申請が予算上限に達した時点で受付が終了となるため、事前に問い合わせ先へご相談ください。

渋谷区の助成金情報

住宅簡易改修支援事業

助成金額 消費税を除く工事費用の20パーセント(千円未満は切り捨て)
(注)限度は10万円
支給条件
  • 渋谷区に住民登録をしている個人である
  • 対象住宅の所有者、所有者の配偶者、所有者の親または所有者の子である
  • 対象住宅に居住している
助成対象工事
  • 土台または基礎の改修工事
  • 屋根・外壁などの改修および模様替えを行う外装工事
  • 天井・壁・床などの改修および模様替えを行う内装工事
  • 外階段・ベランダなどの改修および模様替えを行う外構工事
  • 手すり・造り付け家具などの修繕および設置を行う工事
  • 窓・扉などの建具の改修および取り替えを行う工事
  • 台所、浴室、便所などの設備器具などの取り替えを行う工事
  • 門または塀、土間またはたたきなどの改修および模様替えを行う外回り工事
問い合わせ先 〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1
電話番号:03-3463-1211

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渋谷区の住宅簡易改修支援事業は、区民の方が、渋谷区が協定を結んだ区内施工業者による住宅の簡易改修工事をおこなう場合、工事費用の一部が補助される事業です。

助成金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

なお、対象は、令和5年1月末までに申請があり、申請後に着工し、令和5年3月15日までに完了できる工事となっています。

杉並区の助成金情報

杉並区再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成金 <エコ住宅促進助成>

助成金額 高日射反射率塗装(屋根・外壁)
塗布面積1㎡当たり1,000円
屋根・外壁合わせて限度額 15万円
支給条件
  • 杉並区内建物に対象機器等を導入する杉並区民の方
  • 杉並区内に所有する店舗や事業所に対象機器等を導入する杉並区内中小企業者
  • 杉並区内建物の共同住宅の共有部分に対象機器等を導入する区内管理組合または管理者
  • 杉並区内に所有する建物に、対象機器等を導入する医療法人、社会福祉法人、学校法人
  • 杉並区内に所有する建物に、対象機器等を導入する町会・自治会、商店街組合等
助成対象工事
  • 強制循環式ソーラーシステム
  • 自然循環式太陽熱温水器
  • 太陽光発電システム
  • 定置用リチウムイオン蓄電池
  • 自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)
  • 家庭用燃料電池 (エネファーム)
  • 高日射反射率塗装(屋根・外壁・既存住宅のみ)
  • 窓断熱改修(既存住宅のみ・1居室単位)
  • 雨水タンク
問い合わせ先 環境部環境課環境活動推進係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)
ファクス:03-3312-2316

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杉並区の杉並区再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成金 <エコ住宅促進助成>は、再生可能エネルギー機器等を導入する方を対象に経費が助成される制度です。

助成金の交付を受けようとする方は、申請受付期間内(令和4年4月8日~令和5年2月27日)に必要書類を揃えて、必ず工事着工3週間以上前までに提出してください。

ただし、申込みが予算枠に達した時点で受付が終了となります。

北区の助成金情報

住まい改修支援事業

助成金額 助成対象改修工事が、10万円以上(税抜)の改修工事について、対象承認申請時の工事見積額(税抜)と、工事実施後の工事費用(税抜)を比較し、低い方の20%(上限10万円)を助成
支給条件
  • 今までに、一度もこの助成を受けていないこと
  • 対象承認申請以前に、区内の住民登録地に工事対象住宅を所有及び居住していること
  • 改修工事対象住宅に、居住する全員が区市町村民税(住民税)を滞納して いないこと
  • 改修工事対象住宅の所有者であること、共有名義の場合は名義人全員の同意を得ていること
助成対象工事
  • 「基礎」部分的な土台又は基礎のエ事
    【例】基礎部分の破損個所の改修
  • 「外装等」で、現存部分の改修に限る
    【例】屋根の葺き替え(部分)・補修・塗り替え、外壁の塗り替え・補修、雨樋工事・住宅内の給排水管の更新エ事
  • 「付属物」べランダ又は物干し場等のエ事で、現存部分の改修に限る
    【例】老朽化したべランダの取り替え、べランダ防水エ事、ベランダ床等工事、外階段の改修
  • 防水、防風、防火、耐火のためのエ事
    【例】屋上の防水加エ、外壁を防火サイディングに取り替え、防犯ガラス・二重窓・玄関扉の設置・雨戸・シャッター工事
  • その他区長が特に必要と認める工事
問い合わせ先 所属課室:まちづくり部住宅課住宅計画係
東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話番号:03-3908-9201

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北区の住まい改修支援事業は、区民の方が区内施工業者を利用して、工事費10万円以上(税抜き)の個人住宅の改修工事をおこなう場合、費用の一部が助成される事業です。

助成金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、受付終了時期については受付状況により決まるので、HPなどで確認するか、直接問い合わせ先へご相談ください。

足立区の助成金情報

省エネリフォーム補助金(事前申請)

助成金額 補助対象経費(消費税は除く)の3分の1に相当する額(1,000円未満切捨て、上限5万円)
支給条件
  • 申請者が足立区内に住民登録がある個人であること
  • 工事の着工前であること(例:足場をかけた時点で、工事を着工したと判断いたします)
  • 令和5年2月28日までに工事を完了し、令和5年3月31日までに完了報告を行えること
    ※ 完了報告時に、領収書等の添付が必要となりますので、ご注意ください
  • 同一年度内に、本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
  • 補助対象経費が5万円(税抜き)以上であること
  • 登記上の一棟の建物単位での申請であること
    ※ ただし、集合住宅の場合は、一戸単位での申請とする。
  • 補助対象工事を行う種別が、過去5年以内に本要綱に基づく補助金の交付決定の対象となっていないこと
  • 申請者に住民税の滞納が無いこと
  • 補助対象工事について、区から他に補助に係る交付決定をうけていないこと
助成対象工事
  • ガラスの交換:既存のガラスを中央部の熱貫流率が2.33以下であるものに交換すること
  • 窓の交換:既存の窓をガラス中央部の熱貫流率が2.33以下であるものに交換すること
  • 内窓の新設:既存の窓の内側に新たにガラス中央部の熱貫流率が2.33以下である窓を設置すること
  • 断熱材の設置:熱伝導率が0.041以下である断熱材を設置すること
    ただし、天井断熱工事に用いる吹込み断熱材の場合は、r値(熱抵抗値)が2.7以上であること
  • 遮熱塗装:近赤外線領域における日射反射率が50%以上の塗料で塗装すること
問い合わせ先 環境部環境政策課管理係(区役所南館11階)
電話番号:03-3880-5935
ファクス:03-3880-5604
Eメール:kankyoseisaku@city.adachi.tokyo.jp

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足立区の省エネリフォーム補助金(事前申請)は、既存の建物住宅に省エネルギー化を目的とした改修を行った方に対し、予算の範囲内でその費用の一部を補助される制度です。

補助金の助成を受けようとする方は、申請受付期間内(令和4年4月11日~令和5年1月31日)に、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に環境部環境政策課管理係へ提出してください。

なお、受付期間にかかわらず、予算に到達した時点で終了となります。

葛飾区の助成金情報

令和4年度 《個人住宅用》かつしかエコ助成金のご案内

助成金額
  • 高反射率塗装
    助成対象経費の1/4又は施工面積(㎡)×1,000円(助成単価)のいずれか小さい額
  • 窓における遮熱塗装等
    助成対象経費の1/4又は施工面積(㎡)×3,000円(助成単価)のいずれか小さい額
  • 断熱改修
    助成対象経費の1/4

限度額:(上記合わせて)20万円

支給条件
  • 区内の自ら居住し、又は居住する予定の住宅に、新たに対象機器等を導入(リース・レンタルは除く)する個人の方で、原則として世帯主とする
  • 令和3年度の特別区⺠税・都⺠税を滞納していないこと
  • 賃貸住宅又は使用貸借住宅の場合は、住宅の所有者から対象機器等を導入することについて同意を得ていること
  • 対象機器等の導入について、区で実施している他の制度による助成を受けていないこと
  • 同じ種類の機器等に対して既にかつしかエコ助成金制度等に基づく区の助成を受けていないこと
  • 対象機器等を導入する建築物は、建築基準法その他の法令等に適合するものであること
  • 住宅の販売又は譲渡を目的としていないこと
  • 太陽光発電システムの場合は、申込者が電灯契約を結ぶこと
  • 助成金交付後に代金還元(キャッシュバッグ)を受けないこと
助成対象工事
  • 太陽光発電システム
  • 家庭用燃料電池(エネファーム)
  • 蓄電池
  • ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)
  • 遮熱塗装等断熱改修(※新築は対象外)
  • LED照明機器(※新規設置は対象外)
  • 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車・電動バイク(※平成25年4月1日以降に購入したもの)
  • ゼロエネルギーハウス(ZEH)(※平成29年4月1日以降に工事完了または引渡しを受けたもの)
  • 東京ゼロエミ住宅(※令和4年4月1日以降に工事完了または引渡しを受けたのもの)
問い合わせ先 環境課環境計画係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8227
ファクス:03-5698-1538

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葛飾区の令和4年度 《個人住宅用》かつしかエコ助成金のご案内は、区民の方が太陽光発電システムや省エネ機器などを個人住宅に導入する際、費用の一部が補助される制度です。

補助金の助成を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、申込受付から交付承認まで、通常3週間程度かかるので、余裕をもって申し込むことをおすすめします。

八王子市の助成金情報

八王子市居住環境整備補助金

助成金額
  • バリアフリー化改修工事
    対象工事費の20%以内
    上限額20万円(上限額内であれば、 年度内で複数回の申請が可能)
  • 木造住宅耐震改修工事
    対象工事の2/3以内 上限額100万円上
  • 木造住宅簡易耐震改修工事
    対象工事の50%以内 上限額25万円
  • 耐震シェルター・防災ベッド設置
    設置費の50%
    内 上限額20万円
  • 台風対策改修工事
    設置費の20%以内 上限額10万円
  • 分譲マンション止水板設置工事
    設置費の50%以内 上限額50万円
  • 省エネルギー化改修工事
    対象工事費の20%以内 上限額15万円
  • 長寿命化改修工事
    対象工事費の20%以内 上限額5万円
  • ワークスペース設置改修工事
    対象工事費の20%以内 上限額10万円
  • 分譲マンション共用部分led化改修工事
    設置費の50%以内 上限額50万円
支給条件
  • 補助の対象となる住宅の所有者 (バリアフリー化改修工事又は耐震シェルター・防災ベッド設置工事をする場合は借主でも可)
  • 市内に住所を有する、または転入し市内に住所を有する予定の方
  • 補助の対象となる住宅に改修工事等の完了後、引き続き居住する方
助成対象工事
  • バリアフリー化改修工事
  • 木造住宅耐震改修工事
  • 木造住宅簡易耐震改修工事
  • 耐震シェルター・防災ベッド設置
  • 台風対策改修工事
  • 分譲マンション止水板設置工事
  • 省エネルギー化改修工事
  • 長寿命化改修工事
  • ワークスペース設置改修工事
  • 分譲マンション共用部分LED化改修工事
問い合わせ先 まちなみ整備部住宅政策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7260
ファックス:042-626-3616

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八王子市の八王子市居住環境整備補助金は、市内の住宅の所有者等が、安全で安心して住み続けることができる居住環境を確保するため住宅の改修工事(リフォーム)等をおこなう場合、その費用の一部が補助される制度です。

補助金の助成を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、申請の受付期限は令和5年1月末日までとなっていますが、それ以前であっても予定額に達した時点で受付が終了となります。

国立市の助成金情報

国立市住宅省エネルギー化補助制度

助成金額 塗料材料費全額
又は
補助対象面積×1,000円のどちらか少ない方の金額
支給条件
  • 屋上や屋根の全面を塗装すること。
  • 国内の第三者機関(一般財団法人日本塗料検査協会、環境省Etv等)における日射反射率の測定値が50%以上であること。
助成対象工事 屋根塗装
問い合わせ先 生活環境部 環境政策課 環境政策係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(16番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:135、136)
ファクス:042-576-0264

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国立市の国立市住宅省エネルギー化補助制度は、市内の住宅に屋根・屋上の高日射反射率塗料(遮熱塗料)の塗装等をおこなう市民の方に対して、その工事費用の一部を予算の範囲内で補助される制度です。

補助金の助成を受けようとする方は、申請受付期間内(令和4年4月1日から令和5年2月28日)に、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

ただし、予算額に達した場合は、その時点で受付が終了となります。

福生市の助成金情報

住宅リフォーム工事費助成制度

助成金額 住宅リフォーム工事
助成対象工事に対する見積額(税抜)または工事完了後の工事支払額(税抜)のいずれか少ない金額の10%
(上限10万円)
支給条件
  • 助成申請時に、福生市の住民基本台帳に記載されている
  • 助成対象となる住宅を市内に所有 又は 賃借し、かつ居住している方(主たる所有者および賃貸契約者に限る)
    ※賃貸住宅の方も申請は可能ですが、賃貸借契約書の写し、及び所有者又は管理者の住宅改修承諾書(指定様式)が必要となります
  • 助成申請時に福生市の市税(市民税および固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税)の滞納がない
  • 暴力団員等に該当しない
  • 助成対象となる工事について市で行っている介護保険住宅改修費支給、高齢者自立支援住宅改修給付、重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付、障害者等日常生活用具給付を同時に受けていない
助成対象工事
  • 省エネルギー工事
  • バリアフリー工事
  • 住宅リフォーム工事
問い合わせ先 福生市商工会
〒197-0022
福生市本町92番地5 扶桑会館
TEL:042-551-2927
FAX:042-551-6179

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福生市の住宅リフォーム工事費助成制度は、福生市商工会会員の福生市内の登録施工業者に依頼して、福生市内の自ら居住している住宅に省エネ・バリアフリーのリフォーム工事や住宅リフォーム工事をおこなった福生市民の方に対して、改修工事終了後、費用の一部(最高20万円)が助成される制度です。

なお、予算には限りがあるため、申請の際は事前に問い合わせ先へご相談ください

狛江市の助成金情報

狛江市地球温暖化対策住宅用設備導入助成

助成金額
  • ホームエネルギー管理システム(HEMS)
    機器本体(情報収集装置、測定装置、専用モニター)費用の3分の1以下
    【限度額2万円】
  • 太陽光発電システム
    太陽電池モジュール公称最大出力(小数点以下第3位は切捨て)1キロワット当たり2万円
    【限度額8万円、ただし共同住宅の共有部分に設備を導入する場合は限度額20万円】
  • 家庭用燃料電池
    5万円
  • 日射調整フィルム
    材料費の4分の1以下
    【限度額4万円】
  • 高反射率塗装
    材料費※の4分の1以下
    【限度額4万円、ただし共用の用に供するために、共同住宅の共有部分等に設備を導入する場合は限度額20万円】
    ※仕上げとして施行する高反射率塗装と、その下地となる塗装の材料費を指します。防水材は含まれません
  • 蓄電池システム
    5万円
支給条件
  • 狛江市内に居住し、住民基本台帳に登録されている個人
  • 納期の経過した市税を完納している方
  • 助成対象工事について、市から他に助成等を受けていない方
助成対象工事 屋根塗装
問い合わせ先 環境部 環境政策課
電話番号 環境係
03−3430-1287
水と緑の係
03-3430-1298

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狛江市の狛江市地球温暖化対策住宅用設備導入助成は、市民の方が地球温暖化対策住宅用設備を導入する場合、それにかかる費用の一部が助成される制度です。

助成を受けようとする方は、申請受付期間内(令和4年4月1日~令和5年1月31日)に、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、交付申請の受付は先着順によりおこなわれ、予算の範囲が超えた日を持って申請の受付が終了となります。

武蔵村山市の助成金情報

武蔵村山市安心安全・エコ住宅等改修助成事業補助金エコ住宅化補助金

助成金額 工事に要した費用の2分の1(上限額5万円、千円未満は切捨て)
支給条件
  • 市内に住所がある(住基台帳に記録されている)
  • 工事を行う住宅の所有者であり、その住宅に現に居住している
  • 市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納していない
助成対象工事
  • 遮熱性塗装工事
    屋上、外壁、ベランダで、以下の塗料を使用した塗装工事 【対象塗料】
  • 日本産業規格K5602に基づく日射反射率50%以上 又は
  • 日本産業規格K5675に適合する遮熱塗料(屋上のみ)
    ※立地又は構造上、遮熱の効果が期待できない部分は対象外
  • 断熱工事
  • 窓、ドアの断熱建材への改修工事
  • 外壁、天井、床の断熱材への改修工事
問い合わせ先 協働推進部産業観光課商工係
電話番号:042-565-1111(内線番号:227)
ファクス番号:042-563-0793

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武蔵村山市の武蔵村山市安心安全・エコ住宅等改修助成事業補助金エコ住宅化補助金は、市内の方が市内施工業者を利用して、住宅の改修工事等をおこなう場合、それにかかる費用の一部が補助される事業です。

補助金の助成を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。なお、交付決定通知が届くまで申請から約3週間かかるため、余裕をもって申請することをおすすめします。

ただし、年度の予算に達し次第、受付が終了となるのでご注意ください。

稲城市の助成金情報

稲城市商工会住宅改修等補助金事業

助成金額 【リフォーム工事】 相当額の10%
※20万円を超える場合は15万円を限度とする。
支給条件
  • 申請日において市内に住所を有する者であり改修工事を行う住宅の所有者であること
  • 国・東京都・稲城市が実施する同様の補助金等を受けていないこと。ただし、耐震改修促進事業は除く
助成対象工事
  • 建物の改修及び増改築
  • 水道・キッチン・風呂等水廻りの新設・取替・修繕
  • 内外壁の塗装及び張替え
  • 硝子の取替
  • リフォームに伴う電気工事
  • 畳の新設・取替
  • 耐震補強工事
  • 外構工事
問い合わせ先 稲城市商工会
東京都稲城市東長沼2112-1
TE:042-377-1696
FAX:042-377-3717

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稲城市の稲城市商工会住宅改修等補助金事業は、市民の方が市内施工業者を利用して、住宅のリフォーム工事をおこなう場合、その経費の一部が補助される事業です。

補助金の助成を受けようとする方は、申請受付期間内(令和4年4月1日~12月28日)に、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

ただし、期限内に補助金限度額に達した場合、申請が締め切られるため、早めの手続きをおすすめします。

羽村市の助成金情報

環境配慮事業助成制度・創省エネ化助成

助成金額
  • 高断熱化改修工事
    助成率:対象経費の2分の1
    エコポイント上限
    優先60,000
    一般30,000
  • 高遮熱塗装等改修工事
    助成率:対象経費の2分の1
    エコポイント上限
    優先100,000
    一般50,000
支給条件 ▽個人の方の助成対象条件

  • 申請日現在において、住民基本台帳に記録があること
  • 納期の到来している市税(料)を完納していること
  • 申請日の属する年度の前年の住民税申告がされていること
  • 市内において所有または使用する住宅に創省エネ化または、緑化事業を行うこと
  • 創省エネ化または、緑化事業の目的である物件の所有者の同意を得ていること

▽中小企業者の助成対象条件

  • 市内に本支店、または事業所が登記(登録)されている法人であって、中小企業基本法に定める中小企業者
  • 市に法人設立・設置届出書が提出されていること
  • 申請日の属する事業年度の前年の法人市民税の申告がされていること
  • 納期の到来している市税等を完納していること
  • 大企業が実質的に経営に参加していないこと
  • 市内に所有または使用する事業所に、創省エネ化または、緑化事業を行うこと
  • 創省エネ化または、緑化事業の契約者と所有者が異なる場合には、所有者の同意を得ていること

▽マンション管理組合の助成対象条件

  • 管理組合であって、規約、議決組織及び管理者を現に有するもの
  • 市内のマンションであること
  • 法人格を有する管理組合の場合は、中小規模企業者の2から7の要件を全て満たしていること
助成対象工事 ▽高断熱化改修工事
▽既存の住宅等の次の部分の断熱性を向上させる改修工事

  • 窓の断熱 (複層ガラス化のみも対象)
  • 天井及び屋根等の断熱
  • 外気等に接する壁の断熱
  • 外気等に接する床の断熱

▽高遮熱塗装等改修工事
▽既存の住宅等の遮熱性能を向上させ、特定部分の室内の温度を低減させる改修工事
▽塗料等はJIS K 5602基準によるグレー(N6)塗料試験体において第三者機関試験の日射反射率特定値が50%以上または同等以上の性能を有するもの
▽フィルム等はJIS A 5759基準による3ミリメートル透明フロートガラス試験において遮蔽係数が0.7以下かつ日射熱取得率(真北±30度方位の日射侵入率)0.60以下または同等以上の性能を有するもの
▽未使用の製品を用いるもの

問い合わせ先 羽村市 産業環境部 環境保全課
電話: 042-555-1111 (環境保全係)内線226
E-mail: s205000@city.hamura.tokyo.jp

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羽村市の環境配慮事業助成制度・創省エネ化助成は、再生可能エネルギーの創出やエネルギーの有効利用化等を図るため、改修工事等をおこなう方を対象に、経費の一部が市内消費にインセンティブを与えたエコポイントの方法によって補助される制度です。

補助を希望する方は、各年5月1日から翌年1月31日までに、申請手続きをおこなう必要があります。

なお、複数の住宅や事業所を所有、または使用している方は、翌年度以降であれば、別の住宅や事業所に創省エネ化をおこない申請することができます。

奥多摩町の助成金情報

移住・定住応援補助金

助成金額 事業費の2分の1以内の補助。現金最大200万円の補助

  • 町内業者の利用で10万円の奥多摩町商業協同組合商品券を上乗せ
  • 地場木材の活用で10万円の奥多摩町商業協同組合商品券を上乗せ
支給条件 年齢が45歳以下の夫婦若しくは子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)がいる世帯、又は35歳以下の単身者
助成対象工事 住宅購入、リフォーム工事
問い合わせ先 若者定住推進課 若者定住推進係
奥多摩町氷川215-6
電話番号:0428-83-2310
ファクス:0428-83-2344

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奥多摩町の移住・定住応援補助金は、町内に住宅を購入し、工事費10万円以上のリフォーム工事した方を対象に補助金が交付される制度です。

なお、事業を実施後、1年以内のもので、補助金の限度額に達しない場合は、再度補助金等を申請することができます。

申請方法など、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

大島町の助成金情報

令和4年度大島町空き家対策事業補助金

助成金額 対象経費の2分の1相当額で、30万円を限度とする
支給条件
  • 大島町空き家バンクに賃貸を目的とした空き家を登録している所有者。
  • 大島町空き家バンクに登録された空き家を購入または賃借した方
助成対象工事 空き家の購入費及び改修、荷物処分。
問い合わせ先 大島町空き家バンク
大島町役場 政策推進課 振興企画係
所在地 〒100-0101 東京都大島町元町1-1-14
TEL 04992-2-1444
FAX 04992-2-1371

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大島町の令和4年度大島町空き家対策事業補助金は、空き家バンクを利用して物件を購入等した方が、定住を目的に町内施工業者により改修工事等した場合、それらにかかる費用の一部が補助される事業です。

補助金の助成を受けようとする方は、あらかじめ申請が必要です。

詳しくは、町役場政策推進課にお問い合わせください。

新島村の助成金情報

新島村定住化対策事業交付金

助成金額 改修等:交付率50%、上限100万円
除 却:交付率50%、上限100万円
伐 開:交付率50%、上限50万円
支給条件
  • 村内の空き家・空き地の所有者の方で新島村空き家バンクへ登録がお済みの方、または新島村空き家バンクから家屋または土地を購入または賃借した移住者の方。
  • その中で納付すべき村税などの滞納がない方。
助成対象工事
  • 空き家の改修等
  • 空き家の除却
  • 空き地の伐開
問い合わせ先 新島村役場企画財政課企画調整室
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0204内線204
FAX:04992-5-1304

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新島村の新島村定住化対策事業交付金は、空き家バンクを利用して空き家を売買等することを目的に改修工事等をおこなう方を対象に、予算の範囲内において、それにかかる費用の一部が補助される事業です。

補助金の助成を受けようとする方は、あらかじめ申請書に必要書類を添付して提出してください。なお、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

神津島村の助成金情報

神津島村空き家改修事業補助金

助成金額 補助対象経費の2分の1
限度額
改修工事:150万円
除却工事:100万円
伐開工事:50万円
支給条件
  • 補助金申請年度内に本補助金の交付を受けたことがないこと
  • 交付金の交付を受けようとする方(以下、「申請者」という)及びその属する世帯全員に納付すべき村税等の滞納がないこと(特定非営利法人を除く)
  • 所有者以外が申請する場合に空き家の所有者等と申請者が3親等以内の親族関係にないこと
  • 暴力団若しくは暴力団員でない方、又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有していない方であること
  • 改修工事対象物件は、最低10年間の賃貸契約がかわされていること
  • 改修工事対象物件が工事完了後10年経ずに様々な事情で空き家となった場合、その所有者は10年を経過する日までは当村の空き家バンクに登録し、賃貸する意志を持つ方
助成対象工事 空き家の内装、屋根等の改修工事
問い合わせ先 〒100-0601 東京都神津島村904番地
TEL:04992-8-0011(代)
FAX:04992-8-1242

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神津島村の神津島村空き家改修事業補助金は、村民の方および村内に移住しようとする方が空き家の改修工事等をおこなう場合、それにかかる費用の一部が予算の範囲内において補助される事業です。

補助金の助成を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

三宅村の助成金情報

三宅村空き家活用対策事業・空き家改修事業補助金

助成金額 補助率:10分の5
限度額:50万円
支給条件 貸し手及び借り手が、所有者等の3親等以内の親族でない者
助成対象工事 定住するため、新たに賃貸又は購入した空き家の改修工事
問い合わせ先 三宅村役場臨時庁舎 企画財政課 企画情報係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0984

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三宅村の三宅村空き家活用対策事業・空き家改修事業補助金は、三宅村内の空き家を有効活用することにより、三宅村への定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的とする事業です。

空き家を購入等した方が空き家を改修等した場合、それにかかる費用の一部が補助される事業です。

補助金の助成を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して提出してください。

なお、工事が完了した日から 30 日以内、または当該年度の 3 月 31 日のいずれか早い日までに、実績報告書に必要な書類を添付して提出する必要があります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金に共通する支給条件

外壁塗装を行う際に助成金を受け取るためには、指定されている条件を満たしている必要があります。

市町村によって詳細な条件は異なりますが、ここではほぼ全ての市町村で共通している支給条件について解説します。

施工前に申請が必要

助成金(補助金)を受け取る際は、必ず「施工前」の申請が必要です。

申請をする市町村の管轄エリア内に施工する住居がある

外壁塗装工事を行う際の助成金の受け取り申請を行う際は、申請している市町村の管轄エリア内に施工する住居があることが必須条件です。

申請予定の市町村内の外壁塗装業者に依頼をしている

申請を行う際に、自治体の地域内に拠点や営業所を構えている施工業者への依頼を行うことを条件にしている自治体がほとんどです。

税金の滞納をしていない

助成金は税金から支払われるため、支給を受ける際に税金の滞納がされていないか調査が入ります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金の申請手順

助成金を受け取る流れも市町村によって異なりますが、大まかな流れはほぼ同じです。外壁塗装に関する助成金の申請の流れを解説します。

STEP 1:お住まいの市町村の条件を確認

先ほども述べた通り、助成金の支給条件は市町村ごとに異なります。
申請を行う前に必ず確認するようにしましょう。

STEP 2:申請書類の提出

助成金の申請書類は工事を行う前に提出しましょう。
工事が始まった後・終了後に書類の提出を行っても、ほとんどの場合は申請が受理されませんので必ず工事前に忘れずに申請を行いましょう。

STEP 3:承認通知の受け取り後、工事開始

助成金の承認通知を受け取った後は、自治体に決められた期日内に工事を開始します。
この期日は、大体の場合は3ヶ月以内と決められているため必ず守るようにしましょう。

STEP 4:市町村へ報告書を提出

施工が終了したら、助成金(補助金)を申請している自治体に報告書を提出します。

STEP 5:工事の確認

市町村は、実際に施工がきちんと行われたかどうかを確認します。
写真だけで済む場合もあれば、自治体の職員が実際に現場確認を行う場合もあります。

STEP 6:助成金の受け取り

手続きを終え、申告内容に問題がなければ1〜2ヶ月ほどで助成金が振り込まれます。

外壁塗装の支給条件や申請手順については、こちらの記事で詳しく紹介しているのでぜひ参考にしてください。

東京都の外壁塗装・屋根塗装に関するトラブルの相談先

外壁塗装に関するトラブルが発生したら、まずは施工業者へ相談しましょう。

話し合いでの解決が難しい場合は、以下の第三者機関へ相談することができます。

外壁塗装を含む様々なトラブルについての相談を無料で受け付けていますので、気軽に問い合わせてみましょう。

東京都消費生活総合センター

所在地 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ16階
電話番号 03-3235-1155
受付時間 月曜日~土曜日 9:00~17:00

外壁塗装・屋根塗装の優良業者の選び方

外壁塗装の業者は数多くあり、また施工業者によっても工事方法が違います。

その中から優良業者を自分で探すのは難しいことに思えるかもしれません。

しかし優良業者の特徴や条件を知っておくことで、自分で優良業者を探すことができます。

こちらの記事では外壁塗装の優良業者の選び方について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

東京都の登録業者一覧はこちら

まとめ

ここでは、東京都の外壁塗装の助成金情報についてご紹介しました。

助成金は支給金額、支給条件、対象工事内容など、さらに詳細に規定が設定されている可能性があります。

まずは一度問い合わせてみて、最新情報を確認するようにしてみてください。

また外壁エージェントは相談のみも可能です。外壁塗装に関するご相談・お悩みがございましたらぜひ外壁エージェントをぜひご利用ください。

この記事のライター:外壁エージェント編集部
こんにちは、外壁塗装エージェント編集部です。「安心の外壁塗装」をコンセプトに、外壁塗装をトータルでサポートする外壁塗装エージェント。コラムでは、何を基準に業者を選べばよいかわからない、外壁塗装の注意するべきポイントが知りたいなど、外壁塗装にまつわる皆さまのさまざまな疑問にお答えします。外壁塗装アドバイザーによる有益で信頼できる情報をお届けしますのでぜひ参考にしてください。

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