【2022年度】愛媛県で外壁塗装に助成金・補助金が下りる市町村と申請方法 

愛媛県にお住まいで、自分が住んでいる市町村に外壁塗装に関する助成金があるかどうか知りたいけどどう調べたら良いか分からない、とお困りの方はいらっしゃいませんか?

外壁塗装はまとまった費用がかかるので、助成金があればぜひ活用したいと思っている方も多いと思います。

愛媛県で外壁塗装の助成金制度がある市町村は以下の通りです。

  • 松山市
  • 宇和島市
  • 八幡浜市
  • 新居浜市
  • 西条市
  • 大洲市
  • 伊予市
  • 西予市
  • 東温市
  • 上島町
  • 久万高原町
  • 松前町
  • 砥部町
  • 内子町
  • 鬼北町
  • 愛南町

(※2022年4月現在)

この記事では愛媛県の市町村ごとの助成金を徹底解説していきます。それぞれ助成金額、支給条件をご紹介。

あわせて外壁塗装の助成金の申請の流れや、申請に関する注意点についても解説します。

ぜひこの記事を参考に外壁塗装の助成金申請を検討してみてください!

※他の都道府県の助成金情報をお探しの方は以下のリンクから助成金情報のページへ進むことができます。
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愛媛県で外壁塗装・屋根塗装の助成金がある市町村:金額、条件、対象工事、問い合わせ先


愛媛県で外壁塗装に助成金がおりる市町村ごとに、助成金額、支給条件、対象工事、問い合わせ先を紹介します。

愛媛県の外壁塗装に助成金がある市町村

  • 松山市
  • 宇和島市
  • 八幡浜市
  • 新居浜市
  • 西条市
  • 大洲市
  • 伊予市
  • 西予市
  • 東温市
  • 上島町
  • 久万高原町
  • 松前町
  • 砥部町
  • 内子町
  • 鬼北町
  • 愛南町

愛媛県の登録業者一覧はこちら

松山市の助成金情報

令和4年度わが家のリフォーム応援事業

助成金額 リフォーム基本工事額」と「住環境向上工事額」の合計の10%(上限30万円)に「加算額」を加えた額
備考:補助金額が補助対象工事費(税抜)の2分の1を上回る場合は、補助対象工事費の2分の1を補助金額とする▽加算内容

  • 移住者:平成28年4月1日以後に市外から転入した方で、実績報告後3年以上定住する方(30万円)
    ※再転入者は、転入前の1年間松山市に居住していないこと及び松山市から転出する以前からリフォーム対象の建物を所有していないこと(相続による所有を除く)
  • 居住誘導区域:令和4年1月1日以後に居住誘導区域外から区域内に転居し、補助対象工事を行う人(10万円)
  • リノベーション:令和4年1月1日以後に中古住宅を購入し、補助対象工事を行う方(10万円)
  • 三世代同居・近居,多子世帯:申請する住宅のリフォームを行うことで、新たに三世代同居・近居になる方又は多子世帯に該当する方(30万円)

備考:三世代近居の場合は、申請者又はその配偶者と親・子・孫(18歳未満の人及び妊娠中の子に限る。)等の関係にある人が1Kmの範囲内に住宅を所有し、かつ、その人がその住宅に居住することが必要です。

支給条件 ▽申請ができる方

  • 次のすべてに該当する方が条件となります。
    • 法務局で登記されている リフォーム工事を行う住宅を所有し、現在その住宅に住んでいる方(実績報告までにその住宅に住む方及び単身赴任者を含む)
    • 市内に営業所等を有するリフォーム業を営む者等と工事請負契約を締結する方
    • 実績報告後、松山市が行う現地確認を受けることができる方
  • 上記に該当している方であっても、次のいずれかに該当する人は補助対象者となることができません
    • 「住まいるリフォーム補助制度」(平成26年度から平成27年度まで)に基づく補助金の交付を受けている方
    • 既にこの制度による補助金の交付を受けている方
    • 市税を滞納している方(市内外を問わず)
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員

▽申請ができる住宅

  • 法務局にて登記がされている松山市内にある戸建て住宅又は集合住宅(賃貸は除く)で、申請者が所有している住宅
    • 備考1:分譲マンションについては、申請者が所有している専有部分のみが補助対象となります
    • 備考2:店舗併用住宅については、延床面積の2分の1以上を居住に使用し、かつ、店舗と住宅を建物内部で行き来できる住宅の外壁・屋根及び居住に使用している部分の改修に限ります
    • 備考3:主たる住戸から切り離されている建物(離れなど)は、補助対象外となります
助成対象工事
  • 50万円(税抜)以上のリフォーム工事(リフォーム基本工事)
  • リフォーム基本工事に併せて行われる工事(住環境向上工事)
    • 備考1:補助対象工事は、補助金交付決定後に市内に営業所等を有するリフォーム業を営む者等と工事請負契約を締結し、着工していただくこととなります
    • 備考2:工事完了後、市の定める期日(第1期募集分については12月20日、第2期募集分については2月28日)までに実績報告書を提出していただきます。期日までに実績報告の提出がない場合は、交付決定を取り消します
  • リフォーム基本工事
  • 住環境向上工事
問い合わせ先 住宅課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
電話:089-948-6349

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松山市の令和4年度わが家のリフォーム応援事業は、市民の方が市内施工業者を利用して、工事費50万円以上(税抜き)のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、事前申請書に必要書類を添付して事前申請受付期間内に提出してください。

なお、事前申請受付は第1期と第2期に分けて実施され、事前申請の補助金の合計額が募集枠を超えた場合、抽選により対象者が決定されます。

宇和島市の助成金情報

宇和島市住宅リフォーム補助事業(令和4年度分)

助成金額 補助対象工事費の10%(千円未満切り捨て)、上限20万円
ただし、令和5年3月31日時点で18歳以下の子どもとその親が属する世帯は、補助対象工事費の15%(千円未満切り捨て)、上限30万円
支給条件 ▽補助対象となる方
次のすべてに当てはまる方が対象

  • 市内在住の方(宇和島市の住民票が取得できる方)
  • これまで同補助金を受給していない方
  • 住宅に居住する方全員が納期の到来した市税等を完納している方
  • 住宅に居住する方全員の、令和3年1月~12月の所得総額が550万円以下の方
    ただし、令和5年3月31日時点で18歳以下の子どもとその親が属する世帯については、所得総額550万円に子ども1人につき100万円を加算した金額以下
    ※ 所得とは、年収(売上・年商)から所得控除額(必要経費)を差し引いた額

▽補助対象となる住宅

  • 市内にある持ち家住宅(申請者本人、配偶者、親または子名義の住宅)
  • これまで同補助金の交付を受けていない住宅
  • 建築後、10年以上経過した住宅
  • 所有者がリフォームを承諾している住宅
  • 集合住宅においては、申請者が居住している部屋(賃貸している部屋は不可)
  • 併用住宅(店舗兼住宅)においては、居住している部分のみ(延べ面積の2分の1以上を居住用としていること)

▽補助対象となる工事

  • 補助対象工事費が50万円以上である工事(消費税及び地方消費税含む)
  • 市内に本店、支店等のある建築業者等が工事の主たる施工業者であり、市内の店舗と工事請負契約を締結できる工事
  • その他、対象となる工事については、別紙「住宅リフォーム補助制度に係るQ&A」の対象工事一覧表を参照してください
助成対象工事 ▽対象工事一覧表

  • 住宅の増築
  • 住宅の改築又は耐震化工事、耐震改修工事
  • 併用住宅の工事
  • 住宅の解体工事
  • ホームエレベータの設置
  • 屋根、外壁、軒天の塗装、防水工事
  • 屋根、壁、天井、床、窓の断熱化工事
  • 雨どいの取替え工事
  • 床フローリング、壁・天井クロスの張替え工事
  • 畳の取替え
  • ドア、襖、障子等の建具工事
  • 窓ガラス・網戸の交換
  • カウンター、棚、収納の造作、システム収納、システムキッチン等の設置
  • バリアフリー改修
  • 合併浄化槽の設置工事
  • シロアリ駆除、シロアリ防止等の床処理
  • ウッドデッキ、パーゴラ(東屋)の設置
  • 室内カーテン等の取替え
  • 浴室、ユニットバス、トイレ、洗面の改修・設置
  • ガス、給排水管の工事
  • 下水道等排水設備工事
  • 換気扇、換気空清機ロスナイの設置
  • 火災報知器の設置
  • ガス、電気給湯器・灯油ボイラー・電気温水器、IH 機器、床暖房設備、蓄熱暖房設備の設置工事
  • 防犯装置(監視カメラ、赤外線防犯システム、テレビドアホン、防犯用ライト等)
  • スイッチ、コンセント、配線の設置等の電気工事
  • その他
問い合わせ先 建築住宅課管理係
〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町1番地
Tel:0895-49-7028
Fax:0895-25-3130

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宇和島市の宇和島市住宅リフォーム補助事業(令和4年度分)は、市民の方が市内施工業者を利用して、工事費50万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して工事着工1週間前までに建築住宅課へ提出してください。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

八幡浜市の助成金情報

八幡浜市移住者住宅改修支援事業補助金

助成金額
  • 補助⾦額
    補助対象経費の3分の2(千円未満切り捨て)
  • 住宅改修の上限…働き手世帯200万円、子育て世帯400万円
    ※補助対象経費が50万円以上の改修に限る
  • 家財道具の搬出の上限…20万円
    ※補助対象経費が5万円以上の搬出などに限る
支給条件 ▽対象者
次のすべてに当てはまる方

  • 平成28年4月1日以降に愛媛県外から移住された方で、補助対象事業を行う空き家に5年以上居住する意思のある方
  • 就学、転勤・赴任による異動ではないこと
  • 対象となる空き家が所在する地域の自治会等に加入する意思のある方
  • 申請日時点で60歳未満の構成員が同居する世帯(働き手世帯)、または申請年度の4月1日時点で18歳未満の子どもが同居する世帯(子育て世帯)
  • 本人及び同一世帯に属する方が市税を滞納していないこと
  • 過去に当補助金の交付を受けたことがないこと

▽補助の対象となる住宅
次のすべてに当てはまる住宅

  • 移住者が居住を目的に、えひめ空き家情報バンクまたは八幡浜市空き家バンクから購入・賃借した一戸建て住宅であること
  • 移住者が対象住宅の改修などを行うことができる権限を有していること
  • 過去に当補助金の交付を受けた住宅ではないこと
助成対象工事 補助の対象となるもの

  • 移住者が行う住宅の改修や家財道具の搬出などに要する経費
  • 八幡浜市移住者住宅改修支援事業費補助金交付要綱に規定する補助対象経費
  • 業者を利用する場合は、原則、八幡浜市内の業者であること
問い合わせ先 政策推進課
地域づくり支援係
電話:0894-21-0413
ファクシミリ:0894-21-0409
E-Mail:iju-shien@yawatahama-iju.com

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八幡浜市の八幡浜市移住者住宅改修支援事業補助金は、県外から市内へ移住してきた子育て世帯等が、定住を目的に空き家バンクの登録された空き家を取得し改修工事等する場合、その工事費にかかる費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して12月1日までに提出してください。なお期限を超えて申請する場合はあらかじめご相談ください。

ただし、予算がなくなり次第受付が終了となります。

新居浜市の助成金情報

令和4年度移住定住応援事業補助金

助成金額 補助限度額及び補助金額等
▽補助限度額 200万円(ただし、補助対象経費の1/10が上限)
▽補助金額

  • 新築・購入の場合 上限100万円(補助対象経費の1/10まで)
  • 改修の場合    上限50万円(補助対象経費の1/10まで)

▽補助金の加算

  • 契約日に中学生以下がいる場合  一人につき30万円の加算
支給条件 令和2年4月1日以降に県外から新居浜市に転入した方または転入しようとする方

  • 転入前の5年間、新居浜市に住民登録を行っていない方
  • 契約日において、移住世帯員のうち少なくとも1人は45歳以下であること
  • 新居浜市内に事業所を有する法人又は住所を有する個人事業者との契約による住宅の取得又は改修する方
助成対象工事
  • 住宅のリフォーム
  • 住宅を新築・購入または改修
問い合わせ先 新居浜市企画部シティプロモーション推進課
新居浜市一宮町一丁目5番1号
電話0897-65-1251(直通)
E-mail promo@city.niihama.lg.jp

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新居浜市の令和4年度移住定住応援事業補助金は、県外からの移住者が市内の住宅を改修等した場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して契約から3か月以内に提出してください。

なお、申請期間は令和5年3月31日までとされ予算の上限に達し次第受付が終了となります。

西条市の助成金情報

西条市移住者住宅改修支援事業

助成金額
  • 補助対象経費の3分の2(1,000円未満の端数は切捨て)
  • 上限 働き手世帯:200万円 子育て世帯:400万円
支給条件 ▽令和4年4月1日以後に本市に移住された方
次のいずれにも該当する方が対象

  • 平成28年4月1日以後の移住者(同日以後に県外から県内の他市町に移住し、その後本市に住民票を異動した者を含む)で、同所に5年以上居住する意思を有する方
  • 県外から県内に転入した際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して3年未満の者又は本市の移住者となる予定の者で、住宅の改修等が完了した後、速やかに本市へ異動する方
  • 対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする方
  • 補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)または子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯)に該当する方
  • 補助金の交付申請日において、本人および同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税(市町村民税および固定資産税)を滞納していない方
  • 過去に当該補助金の交付を受けたことがない方

▽市または県空き家バンク等を通じて購入・賃借した一戸建て住宅
住宅の改修にあっては補助対象経費の合計が50万円未満、家財道具の搬出等にあっては補助対象経費の合計が5万円未満である場合は、補助対象外
※原則として、市内の施工業者(市内に事業所を有する法人または住所を有する個人事業者)による改修等とする

助成対象工事
  • 木工事
  • 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内
  • 壁等の変更等
  • 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額又は 200 万円
    (子育て世帯にあっては、400 万円)のうちいずれか低い額(1,000 円未満 の端数切捨て)
  • 屋根工事 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等
  • サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等
  • 建具工事 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等
  • 内装工事 床、天井、壁等のクロス貼替え等
  • 外装工事 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等
  • 塗装工事 屋根・外部鉄部塗替え等
  • 左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等
  • 給排水設備工事
  • 給湯設備、浴室、洗面、トイレ、キッチン改修工事等
  • 電気設備工事 老朽電気配線、コンセントの取替え等
  • エクステリア工事 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等
  • 省エネ設備工事
  • 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等)
  • 外構工事等
  • 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅本体の改修と合わせて行うものに限る)
問い合わせ先 移住推進課移住推進係
〒793-8601愛媛県西条市明屋敷164番地 西条市庁舎本館3階
Tel:0897-52-1476
Fax:0897-52-1230

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西条市の西条市移住者住宅改修支援事業は、市内にある空き家の有効活用を図り、県外からの移住・定住を促進することを目的とする事業です。移住者が住宅の改修等をおこなう場合、それらにかかる費用の一部が予算の範囲内において補助されます。

補助金の交付を受けようとする方は、申請受付期間内(令和4年4月1日~12月1日)に交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出する必要があります。

なお、申請の際には、事前に移住推進課へ事業内容の相談をおこなってください。

大洲市の助成金情報

大洲市移住・定住促進補助金

助成金額 自ら居住するために、空き家を購入・賃貸する方に対し、改修費の一部を補助する

  • 県外移住 最大200~500万円 補助率2/3
  • 県内移住 最大50~150万円 補助率1/2
  • 大洲市民 最大50~75万円 補助率1/2

※改修費と取得費の補助金を併用する場合は、補助金の上限額は改修費補助金の上限内

支給条件 ▽補助対象者(1~3のいずれかに該当し、4~8すべてを満たす方)

  1. 県外移住世帯 転入前1年以上県外に住所を有し、平成28年4月1日以後に市内に住民票を異動する方で、60歳未満の方がいる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く)
  2. 県内移住世帯 転入前1年以上県内他市町に住所を有し、転入後1年以内の60歳未満の方がいる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く)
  3. 市内対象世帯 市内に住所を有する50歳未満の子育て世帯
  4. 補助対象となる住宅に5年以上居住する意志がある。
  5. 補助対象となる住宅のある地区で住民と協調(区入り等)ができる
  6. 補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市町村民税等の滞納がない
  7. 過去にこの補助金の交付を受けたことがない
  8. 暴力団員等ではない

※子育て世帯:18歳未満の子どもを養育する世帯
※年齢は事業認定申請日時点

▽対象となる要件

  • 自らが居住するための住宅であること
  • 大洲市空き家バンクの登録物件であること。(県外移住世帯は愛媛県空き家バンクの登録物件も可)
  • 購入する者と所有者は3親等内の親族でないこと
  • 空き家改修経費が50万円(国・県・市の他の補助金等を除いた額)以上であること
  • 市内業者に発注すること
  • 申請年度内に完成すること
助成対象工事 対象となる改修工事

  • 木工事
  • 屋根工事
  • サッシ工事
  • 建具工事
  • 内装工事
  • 外装工事
  • 塗装工事
  • 外構工事
  • 左官タイル工事
  • 給排水設備工事
  • 電気設備工事
  • エクステリア工事
  • 省エネ設備工事
問い合わせ先 復興支援課
〒795-8601 愛媛県大洲市大洲690番地の1
大洲市移住・定住支援センター
Tel:0893-57-9989
Fax:0893-24-0080

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大洲市の大洲市移住・定住促進補助金は、大洲市への移住・定住を促進するため、住宅の取得や空き家の改修等する方を対象に補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、事前に認定申請などの手続きが必要です。

詳細な要件などもあるので、まずは問い合わせ先へご相談ください。

伊予市の助成金情報

移住者住宅改修支援事業

助成金額 補助金の額
▽空き家の改修

  • 補助対象経費の3分の2(1,000円未満の端数は切捨て)
  • 補助額:最大140万円予算の残額の範囲内で補助しますので、担当課までお問い合わせください

▽家財道具の搬出等

  • 補助対象経費の3分の2(1,000円未満の端数は切捨て)
  • 補助額:最大20万円予算の残額の範囲内で補助しますので、担当課までお問い合わせください
支給条件 ▽対象者
次のいずれにも該当する移住者が対象となります

  • 平成28年4月1日以後の県外から伊予市への移住者
  • 購入又は賃貸した空き家に今後継続して5年以上居住する方
  • 空き家の改修等を行うことができる権原を有している方
  • 子育て世帯又は働き手世帯(子育て世帯とは、申請年度の4月1日時点において18歳未満の方がいる世帯をいう
    働き手世帯とは、60歳未満の方(就学している方を除く)がいる世帯をいう)
  • 本市への転入の日から起算して前1年以上市外に住所を有する方
  • 世帯全員に本市の市税及び転入前の住所地の市区町村税の滞納がないこと
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと
  • 暴力団員等でないこと

▽対象となる空き家
県・市空き家情報バンク等に登録された物件で、市内地域団体又は移住サポートセンターを通じて補助対象者が居住を目的として購入・賃借した一戸建ての空き家

▽補助対象事業
次のいずれにも該当する事業が対象となります

  • 別表に定める空き家の改修及び家財道具の搬出等の経費で、原則として、市内に住所を有する個人事業者又は市内に事務所を置く法人が行うもの
  • 空き家の改修は50万円以上、家財道具の搬出等は5万円以上のもの
  • 補助金交付決定後に改修等を開始し、申請年度内に完了が見込まれるもの
助成対象工事
  • 空き家の改修
  • 木工事
    部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等
  • 屋根工事
    屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等
  • サッシ工事
    玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等
  • 建具工事
    各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等
  • 内装工事
    床、天井、壁等のクロス貼替え等
  • 外装工事
    外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等
  • 塗装工事
    屋根・外部鉄部塗替え等
  • 左官タイル工事
    室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等
  • 給排水設備工事
    給湯設備、浴室、洗面、トイレ、キッチン改修工事等
  • 電気設備工事
    老朽電気配線、コンセントの取替え等
  • エクステリア工事
    空き家と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等
  • 省エネ設備工事
    空き家に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等)
  • 外構工事等
    車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(空き家の改修と合わせて行うものに限る。)
  • 家財道具の搬出等
    入居又は空き家の改修のために不要な家財道具の搬出入、処分又は清掃
問い合わせ先 企画振興部地域創生課移住・定住担当
伊予市米湊820番地
電話番号:089-909-6382

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伊予市の移住者住宅改修支援事業は、人口減少の抑制と集落機能の維持及び存続を図ることを目的とする事業です。

「若者人材」の確保・定着の促進策として、移住者がおこなう空き家の改修等に対し予算の範囲内で費用の一部が補助されます。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

西予市の助成金情報

令和4年度西予市住宅リフォーム補助金

助成金額 補助対象経費の5分の1以内で、最高の20万円
ただし、西予市産材を床や壁、天井の仕上げ材に使用した場合は、1平方メートルあたり5000円(上限5万円)を加算可能(ただし対象工事費に市産材工事費を含んではならない)
支給条件 ▽対象者
次のすべてに該当すること

  • 自己が保有し、居住する住宅の工事を行う方(親、子の住宅を含む)
  • 市内に住所を有する人または工事完了後市民になる方

▽条件
次のすべての条件を満たすこと

  • 対象住宅に居住する世帯全員が市税などを滞納していない
  • 過去にこの事業の補助を受けていない(申請者及び対象住宅)
  • 対象住宅が建築後10年以上経過している

▽対象住宅
次のいずれかに該当すること

  • 市内に存在する一戸建て住宅
  • 併用住宅は居住部分(延床面積の過半以上が居住部分であること)、共同住宅は専有部分

▽対象工事
次のすべてに該当すること

  • 要する費用が20万円以上(消費税及び地方消費税含む)
  • 市税などを滞納していない市内に本店や支店など事業所を有する建築業者などが施工する
  • 令和5年2月末までに改修工事が完成し、実績報告書が提出できる
助成対象工事 ▽住宅リフォーム工事
対象工事
次のすべてに該当すること

  • 要する費用が20万円以上(消費税及び地方消費税含む)
  • 市税などを滞納していない市内に本店や支店など事業所を有する建築業者などが施工する
  • 令和5年2月末までに改修工事が完成し、実績報告書が提出できる

▽対象外工事
次のいずれかに該当する工事

  • 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事
  • 門や塀などの外構工事
  • 他の補助制度を利用する場合、重複計上が認められない工事
問い合わせ先 建設課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6410
ファックス番号:0894-62-6571

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西予市の令和4年度西予市住宅リフォーム補助金は、市民の方が市内施工業者を利用して、工事費20万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方はまずは事前申請を申し込む必要があります。

なお、申込者多数の場合は受付期間内に事前申請した方全員を対象に抽選をおこないます。詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

東温市の助成金情報

東温市空き家等活用定住支援事業補助金

助成金額 ▽市内(重点地域以外)で住宅改修等を行う方のうち、次のいずれかに該当する方

  • 移住者、移住希望者
  • 上記該当者と賃貸借契約を締結した空き家の所有者

補助率 2分の1以内   限度額50万円

▽重点地域(※1)で住宅改修等を行う方のうち、次のいずれかに該当する方

  • 移住者、移住希望者で、働き手世帯又は子育て世帯に該当する方
  • 上記該当者と賃貸借契約を締結した空き家の所有者

補助率 2分の1以内   限度額100万円
※重点地域:山之内区、河之内区、井内区、滑川区

▽県外からの移住者(移住後、市内で住民票を異動した方を含む)で、住宅改修等を行う方のうち、次のいずれかに該当する方

  • 働き手世帯(※2)に該当する方
  • 子育て世帯(※3)に該当する方

補助率3分の2以内(1)働き手世帯200万円(2)子育て世帯400万円

▽働き手世帯:補助金の交付申請日において、世帯構成員の少なくとも1人が60歳未満である世帯
※3 子育て世帯:補助金の交付申請日が属する年度の4月1日時点に18歳未満のお子さんがいる世帯

支給条件 東温市へ定住する意思を持って転入した方又は東温市空き家バンクに利用登録し、東温市に定住する意思を持って転入しようとする方で以下の要件をすべて満たす方

  • (1)平成28年4月1日以後の移住者(県内の高等学校、大学、高等専門学校等への就学、所属企業等の業務命令に基づく転勤又は所属企業と関連のある企業等への赴任により東温市に転入された方は含みません)若しくは移住希望者(空き家バンクに利用登録をした方)で、次に掲げる要件を全て満たす方
    • 空き家を定住の目的で賃借し、又は購入した方
    • 対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする方
    • 継続して1年以上市外に住所を有している者又は本市に転入して1年未満の者で、当該転入の際に継続して1年以上市外に住所を有していた方
  • (2) (1)に該当する方と5年以上の賃貸借契約を締結した空き家の所有者
    ※ただし、以下のいずれかに該当する方は、交付の対象となりません。

    • 本人及び同一世帯に属する者が市税等(市町村民税及び固定資産税をい。)を滞納している方(前住所地における市税等の滞納を含む)
    • 補助金の交付を受けようとする方又はその方と同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方その他婚姻の予定者を含む。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する方
    • その他市長が不適当と認める方
助成対象工事 木工事、屋根工事、サッシ工事、建具工事、内装工事、外装工事、塗装工事、左官タイル工事、給排水設備工事、電気設備工事、エクステリア工事、省エネ設備工事、外構工事(住宅本体の改修と合わせて行うものに限る。)等
【補助対象経費が50万円未満は対象外】
問い合わせ先 地域活力創出課地域振興係
〒791-0292愛媛県東温市見奈良530番地1(市役所2階)
Tel:089-964-4414

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東温市の東温市空き家等活用定住支援事業補助金は、東温市に定住することを目的に空き家バンクに登録された空き家を改修工事する転入者を対象に工事費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出する必要があります。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

上島町の助成金情報

上島町空き家活用事業

助成金額 家屋の改修工事に係る補助

  • 新婚または子育て世帯 50万円まで
  • それ以外の世帯 30万円まで
支給条件 空き家情報バンクに、物件を登録された方・登録された物件を借りる方・登録された物件を購入される方
※空き家バンクに物件を登録した方(持ち主)、登録された物件を賃貸借契約または購入される方(移住者)のどちらでも活用していただけます(家屋の改修工事に係る補助は1戸につき1回限り)
助成対象工事
  • 台所、浴室、トイレ等の水廻りの工事
  • 内装、屋根、外壁及び電気配線の工事
問い合わせ先 〒794-2592 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210番地
上島町企画情報課
Tel 0897-77-2501
Fax 0897-77-4011

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上島町の上島町空き家活用事業は、空き家バンクに登録された物件を改修する方々を対象にそれに要する費用の一部が予算の範囲内で補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、家屋の改修工事に係る補助は、1戸につき1回限りとなっています。

久万高原町の助成金情報

移住者住宅改修事業

助成金額 住宅の改修
▽売買

  • 働き手世帯
    補助対象金額の2/3又は200万円のいずれか低い額
  • 子育て世帯
    補助対象金額の2/3又は400万円のいずれか低い額
  • 前期高齢者世帯
    補助対象金額の2/3又は70万円のいずれか低い額
  • 後期高齢者世帯
    補助対象金額の2/3又は50万円のいずれか低い額
  • 上記以外
    補助対象金額の2/3又は100万円のいずれか低い額

▽賃貸借

  • 前期高齢者世帯
    補助対象金額又は70万円のいずれか低い額
  • 後期高齢者世帯
    補助対象金額又は50万円のいずれか低い額
  • 上記以外
    補助対象金額又は100万円のいずれか低い額

▽自己所有物件
補助対象金額の2/3又は100万円のいずれか低い額

支給条件 (注)令和4年度内に改修完了が見込める事業に限る
▽次の各号のいずれにも該当するものとする

  • 当該年度内に改修が完了する見込みであること
  • 本町に事業所を有する法人又は個人が施工する改修等であること
    ただし、特段の理由があり町長が認めた場合はこの限りではない
  • 売買による場合は、住宅に係る売買契約が所有者と申請者との間で結ばれており、申請者に所有権が移転していること
  • 賃貸借による場合は、住宅に係る賃貸借契約が所有者と申請者との間で結ばれており、住宅の改修等において所有者の同意が得られていること
  • 自己等が所有する空き家は、移住者本人の名義又は空き家の名義人が死亡している場合は、移住者本人に相続権があり、他の法定相続人が当該空き家改修を認める建物であること

▽補助対象者
補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする

  • 改修等が完了した日から起算して1月以内に入居できる方
  • 補助金の交付申請日において、本町に住所を定めていないものについては、入居と同時に住所を定めることができる方
  • 改修等を行った住宅に入居後、入居日から起算して5年以上継続して居住する意思がある者。ただし、第5条に規定する補助金の額が30万円未満の場合は、入居日から起算して2年以上継続して居住する意思がある方
助成対象工事 補助対象経費
▽住宅本体の改修

  • 木工事
    屋根の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更、耐震工事等
  • 屋根工事
    屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等
  • サッシ工事
    玄関建具取り替え、断熱サッシ工事、シャッター取り付け等
  • 建具工事
    各種建具取り替え(ドアノブ、鍵、戸車、レール取り替え)等
  • 内装工事
    床、天井、壁等のクロス貼り替え等
  • 外装工事
    外壁の改修、張り替え、塗り替え、コーキング補修等
  • 塗装工事
    屋根塗り替え、外部鉄部塗り替え等
  • 左官タイル工事
    室内壁塗り替え、内外タイル貼り替え補修等
  • 給排水施設工事
    給湯設備、浴室、洗面・トイレ・キッチン改修工事等
  • エクステリア工事
    住宅と一体化しているテラス、ベランダの設置、改修等
  • 省エネ設備工事
    住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等)
問い合わせ先 ふるさと創生課
〒791-1201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万212
Tel:0892-21-1111内線(324)(325)(326) (移住促進班)
Fax:0892-21-0922 (移住促進班)

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久万高原町の移住者住宅改修事業は、町内にある空き家を居住目的で改修する方を対象にそれに要する費用の一部が予算の範囲内で補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して工事着工の10日前までに提出してください。

なお、工事完了後2週間以内に実績報告書を提出する必要があります。

詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

松前町の助成金情報

移住者住宅改修事業費補助金制度

助成金額 県外からの移住者が住居として空家等を活用する場合、改修費などの支援を行います
補助率:2/3以内
空家等の改修・・・上限100万円
支給条件 ▽対象者
定住を目的に愛媛県空家情報バンク又は町長が適当と認めた民間空家バンクに登録された空家等を買受けし、又は賃借し、かつ、当該空家等に入居するために当該空家等の改修等を行おうとする移住者であって、次に揚げる要件を全て満たすもの

  • 改修等を行おうとする空家等に5年以上継続して居住する意思があること
  • 松前町及び前住所地市区町村の市区町村税等(市区町村民税、固定資産税及び軽自動車税並びに国民健康保険税、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。以下同じ)を納める義務のある方は、これらの市区町村税等を滞納していないこと
  • 補助金の交付申請日において、60歳未満の者がいる世帯に属する方であること
  • 松前町暴力団排除条例(平成23年松前町条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと又は世帯の構成員に当該暴力団員等が含まれていないこと
  • 過去に愛媛県の移住者住宅改修支援事業に係る補助金の交付を受けていないこと

▽対象となる空家等
県要綱第3条第2号の間接補助対象住宅に該当する空家等であって、移住者が適法に居住できるもの
※改修等に係る費用が次に該当するものは、補助の対象外
空家等の改修・・・50万円未満

助成対象工事
  • 木工事 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内
  • 壁等の変更等
  • 屋根工事 屋根材ふき替え、雨漏り修理、屋根瓦の補 修等。
  • サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等
  • 建具工事 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等
  • 内装工事 床、天井、壁等のクロス貼替え等
  • 外装工事 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等
  • 塗装工事 屋根・外部鉄部塗替え等
  • 左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等
  • 給排水設備工事 給湯設備、浴室、洗面、トイレ、キッチン改修工事等
  • 電気設備工事 老朽電気配線、コンセントの取替え等
  • エクステリア工事 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等
  • 省エネ設備工事 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事
    (家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等)
  • 外構工事等 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、せん定、除・草等の植栽工事(住宅本体の改修と併せて行うものに限る)
問い合わせ先 総務課
〒791-3192愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地(庁舎3階)
企画政策係
Tel:089-985-4103
Fax:089-985-4148

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松前町の移住者住宅改修事業費補助金制度は、町内に移住する方が居住を目的に空き家を改修する場合それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

なお、補助事業完了の日から起算して20日を経過する日、または補助金の交付決定を受けた日が属する年度の3月15日のいずれか早い日までに移住者住宅改修事業実績報告書に必要書類を添付して提出する必要があります。

砥部町の助成金情報

砥部町住宅リフォーム補助事業費補助金

助成金額 リフォーム基本工事と住環境向上工事の合計の10分の1(上限20万円)
支給条件 ▽申請ができる方
次の全てに該当する方が条件となります

  • リフォーム工事を行う住宅を所有し、現在その住宅に住んでいる方(実績報告までにその住宅に住むこととなる者及び単身赴任者を含む)
  • 町内に営業所等を有するリフォーム業を営む方など(以下「町内業者」という)と工事請負契約を締結する方
  • 実績報告後、砥部町が行う現地確認を受けることができる方
  • 既にこの制度による補助金の交付を受けたことがない方
  • 町税を滞納していない方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方

▽申請ができる住宅
町内に存する家屋で、補助金の交付を申請する方が現に居住しているものまたは居住する予定のものおよびこれらに附属する建築設備(家屋と一体となって設置されているものとして町長が適当と認められるものに限る)

▽申請対象工事

  • 長寿命・省エネタイプ、バリアフリータイプ、安全・安心タイプ、子育て応援タイプのいずれかが50万円(税抜)以上のリフォーム基本工事
  • リフォーム基本工事に併せて行われる住環境向上工事
  • 補助対象工事は、補助金交付決定後に町内業者と工事請負契約を締結し、補助金交付決定後に着工していただくことになります
  • 申請年度の3月末までに実績報告書を提出していただくこととし、期限内に実績報告の提出がない場合は、交付決定を取り消します

▽工事を依頼できる業者の要件

  • 町内に住所を有する個人事業者で、リフォーム事業を営む方
  • 町内に事業所等を有する法人で、リフォーム事業を営む方
助成対象工事 リフォーム基本工事の内容
住宅の長寿命化を目的とする工事で、次のいずれかに該当するもの(シールのみの打替え工事を除く)

  • 屋根のふき替え、防水、塗装その他屋根工事
  • 外壁の張替え、塗装その他外装工事
問い合わせ先 建設課
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
管理係
Tel:089-962-6010
Fax:089-962-4277

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砥部町の砥部町住宅リフォーム補助事業費補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費50万円以上(税抜き)のリフォーム基本工事等をおこなう場合、それに要する費用の一部が予算の範囲内において補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、受付期間内(4月11日~12月28日)に交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、受付は先着順となっているので早めの手続きをおすすめします。

内子町の助成金情報

内子町移住者住宅改修支援事業

助成金額
  • 住宅改修に係る経費の3分の2(子育て世帯にあっては6分の5)
    ※県内市町からの移住者については、住宅改修に係る経費の3分の1(子育て世帯にあっては2分の1)
  • 住宅改修の上限は200万円(子育て世帯にあっては上限500万円)
    ※県内市町からの移住者については、上限100万円(子育て世帯にあっては上限300万円)
支給条件 ▽対象者
次のすべてに当てはまる人

  • 平成28年4月1日以降に、内子町外から移住された方で、補助対象事業を行う空き家に5年以上居住する方
  • 世帯の構成員のうち少なくとも一人が60歳未満の世帯(働き手世帯)または、構成員に同居する18歳未満の子どもがいる世帯(子育て世帯)
  • 本人及び同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税を滞納していないこと

▽補助の対象となる住宅
次のすべてに当てはまる住宅

  • 移住者が居住を目的に購入・賃借した一戸建て住宅
  • えひめ空き家情報バンクまたはうちこ屋バンクに登録された物件であること
  • 移住者が対象住宅の改修などを行うことができる権限を有していること

▽補助の対象となるもの
移住者が行う住宅の改修や家財道具の搬出などに要する経費

  • 内子町移住者住宅改修支援事業費補助金交付要綱に規定する補助対象経費
  • 業者を利用する場合は、原則、内子町内の業者であること
助成対象工事 木工事 屋根工事 サッシ工事
建具工事 内装工事 外装工事
塗装工事 左官タイル工事  給排水設備工事
電気設備工事 エクステリア 工事
省エネ設備工事
問い合わせ先 〒795-0392
愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地
内子町役場 総務課 政策調整班
電話:0893-44-6151
Fax:0893-44-4300

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内子町の内子町移住者住宅改修支援事業は、町内に移住する子育て世帯等が居住を目的に町内業者により空き家を改修等する場合、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

なお、予算がなくなり次第受付が終了となります。

鬼北町の助成金情報

令和4年度住宅リフォーム補助制度

助成金額
  • 一般世帯向けにあっては、補助対象工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)の10分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)で、上限20万円(交付決定後の増額変更は不可)
  • 子育て世帯向け(中学生以下の子供がいる世帯)にあっては、補助対象工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)の4分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)で、上限50万円(交付決定後の増額変更は不可)
支給条件 ▽補助対象者 (次の条件のいずれにも該当する方で住宅1戸及び申請書1人につき1回限り)

  • 町内に在住している方
  • その世帯全員において町税等を滞納していない方

(注意) 他の補助制度による補助金を受けている場合 (部分) は、この制度の対象外

▽補助対象住宅
自己、配偶者、その親(対象者の配偶者の親を含む)またはその子が所有する住宅で次のいずれかの住宅

  • 一戸建て住宅(併用住宅の場合、居住の用に供する部分に限る)
  • マンション等の共同住宅(区分所有者が存する建物であって、専有部分が人の居住の用に供されるもの)
  • 建築した日から10年以上経過したもの(固定資産税課税明細書等による確認)

▽補助対象工事

  • リフォーム工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)のうち、補助対象外経費を除いた費用が50万円以上の工事
  • 町内に事業所(支店を含む)を有する建築業者等が施工する工事
助成対象工事
  • リフォーム工事
  • 屋根、壁、天井、 床、 窓の断熱化工事
  • 屋根、 軒天の塗装、 防水工事
  • 浴室、ユニットバス、トイレ、洗面の改修・設置
  • ガス、給排水管の工事
  • 下水道等排水設備工事
  • 雨どいの取替え工事
  • 床フローリング、壁・天井クロスの張替え工事 ○ 塗装も含む
  • 畳の取替え ○ 表替えも含む
  • ドア、襖、障子等の建具工事
  • 窓ガラス・網戸の交換 カウンター、棚、収納の造作、システム収納、システムキッチン等の設置
問い合わせ先 建設課
Tel:0895-45-1111 (都市計画・管理係(内線 2411、2412))
Fax:0895-45-1119

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鬼北町の令和4年度住宅リフォーム補助制度は、町民の方が町内施工業者を利用して補助対象外経費を除いた費用が50万円以上の工事をおこなう場合それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請受付期間(令和4年4月25日~令和5年2月28日)に交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

ただし、募集期間中であっても募集戸数または予算額に達した場合、受付が終了となります。

愛南町の助成金情報

令和4年度住宅新築・リフォーム補助金

助成金額 補助対象工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)の10分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)で、上限20万円(交付決定後の増額変更は不可)
支給条件 ▽補助対象者(次の条件のいずれにも該当する方で住宅1戸および申請者1人につき1回限り)

  • 町内に住所を有する方
  • その世帯全員において町税等を滞納していない方

(注)他の補助制度による補助金を受けている場合は、この制度の対象となりません

▽補助対象住宅
自己、配偶者、その親(対象者の配偶者の親を含む)またはその子が所有する住宅で次のいずれかの住宅

  • 一戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、居住以外の部分が50平方メートルを超えないもの)
  • マンション等の共同住宅(区分所有者が存する建物であって、専有部分が人の居住の用に供されるもの)

▽補助対象工事

  • 新築・リフォームに要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)のうち、補助対象外経費を除いた費用が50万円以上の工事
  • 町内に事業所(支店を含む)を有する建築業者等が施工する工事

▽補助対象外経費

  • 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事
  • 門、塀等の外構工事
  • 他の補助制度を利用する工事
  • その他補助金の交付が適当でないと認められる工事
助成対象工事
  • リフォーム工事
  • 屋根、壁、天井、 床、 窓の断熱化工事
  • 屋根、 軒天の塗装、 防水工事
  • 浴室、ユニットバス、トイレ、洗面の改修・設置
  • ガス、給排水管の工事
  • 下水道等排水設備工事
  • 雨どいの取替え工事
  • 床フローリング、壁・天井クロスの張替え工事 ○ 塗装も含む
  • 畳の取替え ○ 表替えも含む
  • ドア、襖、障子等の建具工事
  • 窓ガラス・網戸の交換 カウンター、棚、収納の造作、システム収納、システムキッチン等の設置
問い合わせ先 担当部署:建設課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7313

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愛南町の令和4年度住宅新築・リフォーム補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して補助対象外経費を除いた費用が50万円以上のリフォーム工事等をおこなう場合それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお交付申請書提出後、内容が審査され交付の適否が決定され次第通知が送られます。

外壁塗装・屋根塗装の助成金に共通する支給条件

外壁塗装を行う際に助成金を受け取るためには、指定されている条件を満たしている必要があります。

市町村によって詳細な条件は異なりますが、ここではほぼ全ての市町村で共通している支給条件について解説します。

施工前に申請が必要

助成金(補助金)を受け取る際は、必ず「施工前」の申請が必要です。

申請をする市町村の管轄エリア内に施工する住居がある

外壁塗装工事を行う際の助成金の受け取り申請を行う際は、申請している市町村の管轄エリア内に施工する住居があることが必須条件です。

申請予定の市町村内の外壁塗装業者に依頼をしている

申請を行う際に、自治体の地域内に拠点や営業所を構えている施工業者への依頼を行うことを条件にしている自治体がほとんどです。

税金の滞納をしていない

助成金は税金から支払われるため、支給を受ける際に税金の滞納がされていないか調査が入ります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金の申請手順

助成金を受け取る流れも市町村によって異なりますが、大まかな流れはほぼ同じです。外壁塗装に関する助成金の申請の流れを解説します。

STEP 1:お住まいの市町村の条件を確認

先ほども述べた通り、助成金の支給条件は市町村ごとに異なります。
申請を行う前に必ず確認するようにしましょう。

STEP 2:申請書類の提出

助成金の申請書類は工事を行う前に提出しましょう。工事が始まった後・終了後に書類の提出を行っても、ほとんどの場合は申請が受理されませんので必ず工事前に忘れずに申請を行いましょう。

STEP 3:承認通知の受け取り後、工事開始

助成金の承認通知を受け取った後は、自治体に決められた期日内に工事を開始します。
この期日は、大体の場合は3ヶ月以内と決められているため必ず守るようにしましょう。

STEP 4:市町村へ報告書を提出

施工が終了したら、助成金(補助金)を申請している自治体に報告書を提出します。

STEP 5:工事の確認

市町村は、実際に施工がきちんと行われたかどうかを確認します。
写真だけで済む場合もあれば、自治体の職員が実際に現場確認を行う場合もあります。

STEP 6:助成金の受け取り

手続きを終え、申告内容に問題がなければ1〜2ヶ月ほどで助成金が振り込まれます。

外壁塗装の支給条件や申請手順については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

愛媛県の外壁塗装・屋根塗装に関するトラブルの相談先

外壁塗装に関するトラブルが発生したら、まずは施工業者へ相談しましょう。

話し合いでの解決が難しい場合は、以下の第三者機関へ相談することができます。

外壁塗装を含む様々なトラブルについての相談を無料で受け付けていますので、気軽に問い合わせてみましょう。

愛知県消費生活センター

所在地 愛媛県松山市山越町450
電話番号 089-925-3700
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00
オンライン相談 seikatu-center@pref.ehime.lg.jp

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外壁塗装・屋根塗装の優良業者の選び方

外壁塗装の業者は数多くあり、また施工業者によっても工事方法が違います。

その中から優良業者を自分で探すのは難しいことに思えるかもしれません。

しかし優良業者の特徴や条件を知っておくことで、自分で優良業者を探すことができます。

こちらの記事では外壁塗装の優良業者の選び方について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

愛媛県の登録業者一覧はこちら

まとめ

ここでは、愛媛県の外壁塗装の助成金情報についてご紹介しました。

助成金は支給金額、支給条件、対象工事内容など、さらに詳細に規定が設定されている可能性があります。まずは一度問い合わせてみて、最新情報を確認するようにしてみてください。

また外壁エージェントは相談のみも可能です。外壁塗装に関するご相談・お悩みがございましたらぜひ外壁エージェントをぜひご利用ください。

この記事のライター:外壁エージェント編集部
こんにちは、外壁塗装エージェント編集部です。「安心の外壁塗装」をコンセプトに、外壁塗装をトータルでサポートする外壁塗装エージェント。コラムでは、何を基準に業者を選べばよいかわからない、外壁塗装の注意するべきポイントが知りたいなど、外壁塗装にまつわる皆さまのさまざまな疑問にお答えします。外壁塗装アドバイザーによる有益で信頼できる情報をお届けしますのでぜひ参考にしてください。

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近年は外壁サイディング貼りの住宅が増えており、外壁塗装といえばサイディングの塗装を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。 一方、サイディングには、多くの方が連想する窯業系サイディング(セメントに繊維質を混ぜて板状に形...

外壁のチョーキングは放置すると危険!白い粉がつく原因や補修方法を解説!

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「チョーキング」とは外壁にチョークの白い粉のようなものがつく劣化症状のサイン! 白い粉の正体は塗膜の一部が劣化したもので、この現象が発生すると塗膜に寿命がきたことを示しています。 「チョーキング現象が起きているので今すぐ...

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