【2022年度】兵庫県で外壁塗装に助成金・補助金が下りる市町村と申請方法 

兵庫県にお住まいで、自分が住んでいる市町村に外壁塗装に関する助成金があるかどうか知りたいけどどう調べたら良いか分からない、とお困りの方はいらっしゃいませんか?

外壁塗装はまとまった費用がかかるので、助成金があればぜひ活用したいと思っている方も多いと思います。

兵庫県で外壁塗装の助成金制度がある市町村は以下の通りです。

  • 尼崎市
  • 明石市
  • 西宮市
  • 芦屋市
  • 西脇市
  • 高砂市
  • 三田市
  • 丹波市
  • 南あわじ市
  • 朝来市
  • 宍粟市
  • たつの市
  • 多可町
  • 稲美町
  • 播磨町
  • 福崎町
  • 神河町
  • 太子町
  • 香美町
  • 新温泉町

(※2022年4月現在)

この記事では兵庫県の市町村ごとの助成金を徹底解説していきます。

それぞれ助成金額、支給条件をご紹介。あわせて外壁塗装の助成金の申請の流れや、申請に関する注意点についても解説します。

ぜひこの記事を参考に外壁塗装の助成金申請を検討してみてください!

※他の都道府県の助成金情報をお探しの方は以下のリンクから助成金情報のページへ進むことができます。
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目次

兵庫県で外壁塗装・屋根塗装の助成金がある市町村:金額、条件、対象工事、問い合わせ先


兵庫県で外壁塗装に助成金がおりる市町村ごとに、助成金額、支給条件、対象工事、問い合わせ先を紹介します。

兵庫県の外壁塗装に助成金がある市町村

  • 尼崎市
  • 明石市
  • 西宮市
  • 芦屋市
  • 西脇市
  • 高砂市
  • 三田市
  • 丹波市
  • 南あわじ市
  • 朝来市
  • 宍粟市
  • たつの市
  • 多可町
  • 稲美町
  • 播磨町
  • 福崎町
  • 神河町
  • 太子町
  • 香美町
  • 新温泉町

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尼崎市の助成金情報

空家改修費補助事業

助成金額 補助金額は、補助対象工事に要した費用又は住宅部分の延べ面積(平方メートル)に4万円を乗じて得た金額のいずれかのうち低い方の金額に3分の2を乗じて得た金額とする。上限額は以下のとおり

  • 戸建住宅及び長屋住宅  (一戸当たり)1,000千円
  • 長屋住宅及び共同住宅  (一棟当たり)2,000千円
支給条件 1.自己居住型空き家
当該空き家を自己居住のために改修する個人で、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)当該者が次のいずれかに該当すること

  • 補助対象空き家の所有者又は購入予定者
  • 補助対象空き家の借主

(2)完了報告書届出時に当該補助対象空き家の所在地を住所として市の住民基本台帳に記録されていること
(3)尼崎市における市税に未納がないこと
(4)尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと

2.事業者型空き家
当該空き家を賃貸住宅として活用するために改修する個人又は法人で、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)補助対象空き家の所有者又は購入予定者で、改修後に賃貸住宅として活用する方
(2)上記1の(3)及び(4)に掲げる要件

助成対象工事 補助対象工事は、補助対象空き家の住宅部分について行う機能回復又は設備改善に必要な工事で、次のいずれにも該当しないものをいう

  • 設備機器又は照明器具で壁、床又は天井と一体となっていないものの機能回復等の工事
  • ガスコンロ、電磁調理器、食器洗い機又はガス小型湯沸器でビルドインタイプでないものの機能回復等の工事
  • 国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けている又は交付対象となる工事
問い合わせ先 都市整備局 住宅部 住宅政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話:06-6489-6608(住宅政策担当)
06-6489-6139(空き家対策担当)
ファクス:06-6489-6597
メールアドレス:ama-jutakuseisaku@city.amagasaki.hyogo.jp

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尼崎市の空家改修費補助事業は、空き家を改修する方を対象に、工事費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請期間内(令和4年4月1日~12月28日)に、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、申請期間内であっても、予算の範囲を超えた場合受付が終了となります。

省エネ改修工事に伴う減額

助成金額 省エネ改修工事を行った住宅のうち、居住用部分に係る固定資産税の3分の1を減額
改修により、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、居住部分に係る固定資産税の3分の2を減額
支給条件 次の要件の全て満たす必要があります

  • 平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること(賃貸住宅を除く)
  • 人の居住の用に供する部分が、当該家屋の床面積の2分の1以上であること
  • 改修後の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下であること
助成対象工事
  • 窓の断熱性を高める改修工事
    二重サッシ化、複層ガラス化など
  • 天井等の断熱性を高める改修工事
    ただし、1とあわせて行った工事が減額対象
  • 壁の断熱性を高める改修工事
    ただし、1とあわせて行った工事が減額対象
  • 床の断熱性を高める改修工事
    ただし、1とあわせて行った工事が減額対象
問い合わせ先 資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話:
06-6489-6262(資産税管理担当)
06-6489-6264(土地担当)
06-6489-6265、6266(家屋担当)
06-6489-6267(諸税担当)
ファクス:06-6489-6875
メールアドレス:ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp

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尼崎市の省エネ改修工事に伴う減額は、平成26年1月1日以前に建てられた住宅のうち、令和6年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事をおこなった住宅について、省エネ改修工事が完了した後翌年度分の固定資産税に限り減額される制度です。

制度を利用したい方は、必要書類を揃えて、改修工事完了後3カ月以内に資産税課まで申告してください。

なお、過去にこの減額を適用されたことがある家屋、新築軽減適用中の家屋、耐震改修工事の減額適用中の家屋は適用対象外となります。

明石市の助成金情報

明石市住宅リフォーム助成事業

助成金額 助成対象となる工事経費の10%で最高10万円を助成します。
支給条件
  • 明石市内にお住まいで住民登録を有する方
  • 助成申請者が所有し、居住している市内の住宅(事業所は対象外)
    ※助成申請時に、登記簿謄本や住民票の写しなど所有及び居住していることが確認できる公的な書類の提出が必要になります
  • 市税の滞納や市の各種融資の償還について滞納がない方
  • 2009~2021年度(平成21~令和3年度)で本制度の助成を受けていない方及び住宅
    ※なお、申請可能な回数は同一住宅及び同一の人物につき1回
助成対象工事
  • 省エネルギー化及び環境に配慮した工事
  • 手すりの設置や段差の解消などの、バリアフリー化に関する工事
  • 不燃性内装材を使用した壁紙改修や、屋根の軽量化などの防災に関する工事
  • 防犯カメラ、防犯ガラスなど住宅の防犯機能を高める工事
  • 住宅の改修工事その他住宅の機能の維持及び向上のために行う補修、改良又は設備改善のための工事(一部増築を含む)
問い合わせ先 明石市市民生活局産業政策課
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-5098
ファックス:078-918-5126

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明石市の明石市住宅リフォーム助成事業は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費20万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、その経費の一部が助成される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、事前にはがきで申し込みをする必要があります。

なお、応募者多数の場合は、抽選により当選者が決定されます。

詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

西宮市の助成金情報

西宮市空き家等地域活用支援事業補助金

助成金額
  • 空き家活用タイプ
    補助対象工事に要する費用の3分の2で、100万円を上限に補助
  • 空きスペース活用タイプ
    補助対象工事に要する費用の2分の1で、20万円を上限に補助

※清掃を実施する場合は、1・2とも費用の2分の1で、10万円を上限に補助

支給条件 次の全てに該当する方が補助の対象

  • 補助対象住宅を所有、又は賃借もしくは購入し、当該住宅を利用しようとする方
  • 補助対象住宅を賃借する場合においては、補助対象住宅の所有者または管理者の同意を得ている方
  • 工事完了後速やかに改修目的の用途として活用を行うこと
  • 空き家活用タイプにあっては、工事完了後10年以上改修目的の用途として活用すること
    空きスペース活用タイプにあっては、工事完了後2年以上改修目的の用途として活用すること
    空き家活用、空きスペース活用の両方において、清掃補助のみ利用する場合は、清掃終了後2年以上目的の用途として活用すること
助成対象工事
  • 台所、洗面所又は便所の改修
  • 給排水、電気又はガス設備の改修
  • 壁紙又は床の仕上げ等、内装の改修
  • 屋根又は外壁等、外装の改修
  • 段差解消、手すりの設置又は開口幅確保等、バリアフリー化の改修
  • 躯体構造補強のための改修
  • 家屋内整理等作業(家具等の運搬、一般廃棄物処理業者等による不要物の廃棄手数料、ハウスクリーニング、除草等)
  • 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの
問い合わせ先 すまいづくり推進課
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3771
ファックス:0798-36-3795

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西宮市の西宮市空き家等地域活用支援事業補助金は、空き家や住まいの空きスペースを有効活用するため、必要となる改修工事等を市内施工業者によりおこなう方を対象に、費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、毎年4月1日から8月末日までに、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前にすまいづくり推進課へ提出してください。

なお、当該年度の予算が終了次第、申し込みが締め切られます。

西宮市戸建賃貸住宅住替改修支援事業補助金

助成金額 補助金の交付金額

  • 住宅の機能向上のために行う500千円以上の改修工事
    対象経費の2分の1(補助金上限額500千円)
  • 家屋内整理等作業(家具等の運搬、一般廃棄物処理業者による不要物の廃棄手数料、ハウスクリーニング)に要する経費(50千円以上のもの)
    対象経費の2分の1(補助金上限額50千円)
  • 併用住宅の場合には、自己の居住に要する部分に限り、補助対象経費として認める
支給条件 補助対象住宅の所有者のうち、次の全てに該当する方とする

  • 一般社団法人移住・住みかえ支援機構と終身借家契約を締結していること
  • 過去に本補助金や改修等に関する他の補助金等の交付を受けていないこと
  • 補助対象者の属する世帯全員が市税等を滞納していないこと
助成対象工事
  • 住宅の機能向上のために行う改修工事
  • 家屋内整理等作業(家具等の運搬、一般廃棄物処理業者による不要物の廃棄手数料、ハウスクリーニング)
問い合わせ先 すまいづくり推進課
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3771
ファックス:0798-36-3795

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西宮市の西宮市戸建賃貸住宅住替改修支援事業補助金は、「マイホーム借上げ制度」を利用する方が一定の要件を満たし、賃貸をおこなうために必要となる改修等を市内施工業者を利用しておこなう場合、費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請期間内(毎年4月1日~12月28日)に、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出する必要があります。

なお、当該年度の予算が終了次第、申込みが締め切られるので、事前に問い合わせ先までご相談ください。

住宅リフォーム助成事業

助成金額 助成対象となる工事経費の10%で最高10万円を助成
支給条件 次の要件すべてに該当する方

  • 助成申請時点において、西宮市内にお住まいで住民登録を有する方
  • 市税の滞納が無い方
  • 助成対象住宅に居住しており、その住宅の所有者である方

※過去に当助成制度を利用された方は申し込みできません

助成対象工事
  • 住宅の改修工事その他住宅の機能の維持及び向上のために行う補修、改良又は設備改善のための工事(一部増築含む)
    例:床や壁紙の張替え等内装工事、外壁や屋根の塗装替等外装工事など
  • 住宅の敷地内での自家用駐車場の設置や修繕の工事
問い合わせ先 西宮市商工課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎8階
電話番号:0798-35-3641
ファックス:0798-35-4045

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西宮市の住宅リフォーム助成事業は、市民の方が市内施工業者を利用して、工事費40万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、その経費の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、往復はがきに必要事項を記入し、必ず工事着工前に郵送しで応募してください。なお、応募者多数の場合は、抽選により当選者が決定されます。

芦屋市の助成金情報

住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置

助成金額 工事を完了した年の翌年度の固定資産税が3分の1減額されます(認定長期優良住宅の場合は3分の2)
※都市計画税は減額されません
※耐震改修に係る軽減との併用はできません
※1戸につき1回限りの適用となります
支給条件
  • 平成26年4月1日以前に建てられた住宅
  • 改修後の住宅(区分所有家屋の場合は各専有部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

※併用住宅の場合は、居住部分の床面積が延床面積の2分の1以上の住宅が適用対象となります
※賃貸住宅については対象外です。ただし、賃貸住宅の所有者本人が居住する部分は適用対象となります

助成対象工事 次の1から4の工事で、1を含む工事を行なったもの

  1. 窓の断熱改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
問い合わせ先 総務部課税課固定資産税係
電話番号:0797-38-2017
ファクス番号:0797-25-1037

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芦屋市の住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置は、地球温暖化防止に向けた家庭部門の二酸化炭素排出量の削減を図ることを目的とする制度です。

既存住宅の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)がおこなわれた住宅に対し、固定資産税が一定期間減額されます。

この制度を利用したい方は、申告に必要な書類を揃えて、工事が完了してから3か月以内に提出する必要があります。

ただし、やむを得ない事情があると認められる場合にはこの限りではありません。

西脇市の助成金情報

空き家の改修費補助

助成金額 補助金の額は工事費用の総額に応じて異なりますので、詳しくは詳細ページをご確認ください

▽市街化区域以外の区域の住宅型

  • 一戸建ての住宅(住宅型/一般タイプ):50~100万円
  • 一戸建ての住宅(住宅型/若年・子育てタイプ):75~150万円
  • 共同住宅(住宅型/一般タイプ):50~66万円
  • 共同住宅(住宅型/若年・子育てタイプ):75~100万円
    ※100万円未満の工事については補助対象外

▽市街化区域以外の区域の事業所型

  • 一戸建ての住宅:66~150万円
  • 共同住宅:66~116万円
    ※150万円未満の工事については補助対象外

▽市街化区域以外の区域の地域交流拠点型

  • 一戸建ての住宅:75~500万円
  • 共同住宅:100~350万円
    ※100万円未満の工事については補助対象外
支給条件 空き家を改修し、10年以上、住居や事業所、地域交流拠点として活用しようとする方
助成対象工事 空き家の機能回復及び設備改善に係る工事
問い合わせ先 西脇市役所 建設水道部 都市住宅課(移住・定住担当)
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)

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西脇市の空き家の改修費補助は、一定の条件を満たす空き家を改修し、住宅や事業所、地域交流拠点として利活用する方を対象に改修費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、募集期間内(令和4年4月18日~12月28日)に、必要書類を揃えて、必ず工事着工前に提出してください。

なお、期間内であっても予算がなくなり次第受付が終了となります。

高砂市の助成金情報

空き家活用支援事業

助成金額
  • 住宅型〈一般タイプ〉/事業所型
    補助率 2分の1(上限150万円)
  • 住宅型〈若年・子育て支援タイプ〉
    補助率 3分の2(上限200万円)
    ※若年・子育て支援タイプは、空き家を取得し、自己居住用の住宅として改修する若年世帯又は子育て世帯に適用する
支給条件 次に掲げる全ての要件を満たす方

  • 空き家を住宅又は事業所として活用するため改修する方
  • 高砂市税を完納している方(支払い義務がない場合は除く)
助成対象工事 空き家を住宅又は事業所として活用するための改修工事
問い合わせ先 都市創造部 都市住宅室 建築住宅課
〒676-8501兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9035

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高砂市の空き家活用支援事業は、空き家バンクに登録された物件を改修等する方を対象に、経費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、予算には限りがあるため、申請の際は事前に問い合わせ先までご相談ください。

三田市の助成金情報

空き家リフォーム補助事業

助成金額 ▽若年・子育て世帯居住型
対象経費の2分の1を乗じて得た額(上限100万円)
▽UJIターン居住型
対象経費の2分の1を乗じて得た額(上限100万円)
▽地域交流拠点型
対象経費の2分の1を乗じて得た額(上限200万円)
支給条件 ▽若年・子育て世帯居住型
次のすべてに該当すること。

  • 次のいずれかに該当すること。
    • 夫婦の満年齢の合計が80歳未満の世帯(若年世帯)
    • 18歳以下の子または妊娠している者が属する世帯(子育て世帯)
  • 「市外から転入」、「世帯分離により市内から転居」、または「市内の賃貸住宅または自己所有でない住宅から転居」して、対象空き家に居住する世帯
  • 事業完了後から10年以上対象物件に居住すること
  • 市町村民税を滞納していないこと
  • 暴力団員等の利用でないと認められること

▽UJIターン居住型
次のすべてに該当すること

  • 40歳未満の独身の方
  • 「県外から市内に転入する方」、または「市内にある自己の所有でない住宅に県外から転入後2年未満の方」
  • 事業完了後から10年以上対象物件に居住すること
  • 市町村民税を滞納していないこと
  • 暴力団員等の利用でないと認められること

▽地域交流拠点型

  • 次に該当する地域団体であること
    • 区・自治会およびまちづくり協議会※
    • ※以外で活動内容が地域活性化に貢献すると認められるもの
  • 事業完了後から10年以上対象物件を活用すること
  • 市区町村民税を滞納していないこと
  • 暴力団員等の利用でないと認められること
助成対象工事 空き家を居住用住宅または地域交流拠点として活用するための機能回復または設備改善に必要な改修工事
問い合わせ先 まちの再生部 都市政策室 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118
ファックス番号:079-559-7400

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三田市の空き家リフォーム補助事業は、市内の空き家を改修して有効活用する方を対象に、改修費の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、募集期間内(令和4年4月18日~令和4年11月30日)に、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に都市政策課へ提出してください。

なお、本事業により改修をおこなった建物は、本事業終了後10年以上活用することが必要なため、転売等はできないのでご注意ください。

丹波市の助成金情報

空き家利活用促進事業補助金

助成金額 補助対象経費の2分の1以内(限度額50万円)
※一契約当りの見積り金額が100万円を上回る場合は、3者以上から見積を徴収してください
支給条件
  • 住まいるバンク利用登録者及び登録カードに記載されている居住または利活用予定者
  • 暴力団員でないこと
  • 補助対象事業に関して他の制度・助成を受けていないこと
  • 対象空き家の所有者が複数人存在する場合、全員から補助金の申請について同意が得られていること
  • 同一の対象空き家において、過去にこの補助の交付を受けていない方
  • 原則、市内の業者で行う工事であること
助成対象工事
  • 屋根瓦の取替え、外壁塗装等の外装工事及び雨漏り修繕工事
  • 雨樋の新設又は改修工事
  • ベランダ、バルコニー、縁側の改修工事
  • ドア、ふすま、障子、網戸等建具工事
  • 床材、壁材及び天井材の貼替え、その他の内装工事
  • 床下、柱、内壁、天井裏の改修工事(耐震、防音、断熱工事含む)
  • 部屋の間取り変更、新設工事
  • 下駄箱、棚等収納スペースの作り付け工事
  • 台所、風呂、トイレ等設備改修工事)
  • 給水管、排水管及びガス管の取替えその他の配管工事
  • 電気配線、コンセント設置その他の電気設備工事
  • ボイラー及び温水器の取替えその他の給湯設備工事
  • 玄関、各部屋の段差解消工事、手摺設置工事、その他建物への出入り、室内移動を容易にするための工事
  • 外部工事、内部工事及び建設設備工事に関連して行う解体工事
  • 土間改修工事
問い合わせ先 都市住宅課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
空き家対策係 Tel:0795-74-2364

丹波市の空き家利活用促進事業補助金は、住まいるバンクを活用して売買(賃貸借)契約をおこった空き家を市内施工業者を利用して居住または開業のために改修する方を対象に、工事費用の一部を補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、令和5年2月28日までに、必要書類を揃えて必ず工事着工前に提出してください。

なお、交付決定時から工事内容や金額に変更が生じた場合、変更申請手続きが必要な場合があります。

南あわじ市の助成金情報

南あわじ市多世代同居・近居支援事業補助金

助成金額 対象経費のうち、補助事業者が支払った額を3で割った額(1,000円未満切捨)と100万円を比較して少ない方の額を補助金額とする
支給条件 下の1~3のいずれかに該当する方で、対象要件のすべてを満たす方

  • 現在同居中の多世代家族について、過去1年以内に世帯員が1以上増加し、今後も多世代同居を予定している
  • 現在、同一単位自治会の区域内に別々に住んでいる(近居をしている)多世代家族が、同居を予定している
    ※同居を行おうとする多世代家族は、申請日から遡って1年以上同居をしたことがないことが条件です
  • 申請日から遡って1年以上同居も近居もしたことがない多世代家族が、同居または近居を予定している

▽対象要件

  • 新築住宅・購入住宅を所有する予定者本人であること、もしくはリフォーム工事等を行う住宅の所有者であること
  • 自治会に加入していることまたは加入する意思があること
  • 補助金確定後3年以上継続して多世代で同居または近居を行うこと
  • 申請日より過去1年以上前に、多世代同居または近居を行っていないこと
  • 多世代で同居または近居を行う全員に市税の未納がないこと
  • 多世代で同居または近居を行う18歳以上の全員の所得の合計をこの人数で除した額が230万円以下であること
  • 多世代で同居または近居を行う全員が南あわじ市暴力団員排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
助成対象工事 補助対象である新築、購入住宅の取得またはリフォーム工事
問い合わせ先 ふるさと創生課
〒656-0492南あわじ市市善光寺22番地1
Tel:(0799)43-5205 直通
Fax:(0799)43-5305

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南あわじ市の南あわじ市多世代同居・近居支援事業補助金は、多世代家族(親世帯と子世帯等)で同居や近居をする際住宅のリフォーム工事等をおこなう方を対象に、費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、リフォーム工事の場合は工事着手前に、新築・増築等の場合は登記着手前に申請手続きをおこなう必要があります。

なお、申請から請求書の提出までは、必ず事業期間内(令和2年4月1日~令和5年3月31日)の同一年度におこなってください。

朝来市の助成金情報

住宅リフォーム助成事業

助成金額 20万円以上(消費税含む)の補助対象工事にかかった経費の10%を補助(上限10万円)
支給条件
  • 朝来市に住民登録を有する方
  • 補助を受けようとする住宅が、市のその他の住宅改修に関係する補助金を受けていないこと
  • 世帯員全員が、市税及び市の使用料等を滞納していないこと
助成対象工事
  • 間仕切の変更
  • 壁紙や床の張替えなどの内装工事
  • バリアフリー改修工事(建物内部のもの)
  • ペアガラス、二重サッシ等取付工事など
  • ベランダ、バルコニーの設置工事
  • 襖、障子張替え
  • 造り付け収納家具工事
  • 屋根の葺き替え・塗装、外壁塗装など
問い合わせ先 朝来市役所産業振興部経済振興課
電話: 079-672-2816
FAX: 079-672-3220

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朝来市の住宅リフォーム助成事業は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費20万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それにかかる費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

ただし、予算に達し次第受付が終了となるので、申請の際は、問い合わせ先までご相談ください。

宍粟市の助成金情報

空き家改修費用助成

助成金額
  • 空き家バンク登録物件の場合、改修費用の3分の1以内( 上限50万円 )
  • その他の物件の場合、改修費用の3分の1以内( 上限25万円 )
支給条件 空き家バンク制度を利用または宅地建物取引業者の媒介のもと、市内で空き家の売買または賃貸する契約をし、居宅、店舗その他市長が認める目的のために空き家を改修する方
助成対象工事 空き家の使用目的のために必要となる改修工事
問い合わせ先 建設部 住宅土地政策課
〒671-2593宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス:0790-62-9939

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宍粟市の空き家改修費用助成は、市内で空き家を売買等し住居や店舗などに活用するため市内施工業者を利用して改修工事をおこなう方を対象に、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず事業に着手する前に申請する必要があります。

なお、受付は先着順とし、予算に到達次第終了となります。

たつの市の助成金情報

空き家活用支援事業

助成金額 ▽住宅型

  • 若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅(自己所有物件の場合)
    • 市街化区域…補助率2/3(限度額80~200万円)
    • 市街化区域を除く区域…補助率3/4(限度額90~225万円)
  • 上記以外の住宅
    • 市街化区域…補助率1/2(限度額60~150万円)
    • 市街化区域を除く区域…補助率2/3(限度額80~200万円)

▽事業所型

  • UJIターン事業者の事業所(自己所有物件の場合)
    • 市街化区域…補助率2/3(限度額120~300万円)
    • 市街化区域を除く区域…補助率3/4(限度額127.5~337.5万円)
  • 上記以外の住宅
    • 市街化区域…補助率1/2(限度額90~225万円)
    • 市街化区域を除く区域…補助率2/3(限度額120~300万円)

※限度額については工事費用に応じて異なる

支給条件
  • 市内の空き家に10年以上居住しようとする方
  • 市内の空き家を所有し、かつ、10年以上賃貸住宅として活用しようとする方
    ただし、不動産販売や不動産賃付等を業とする方を除く
  • 市内の空き家を10年以上事業所として活用しようとする方
    ただし、不動産販売や不動産賃付を業とする者を除く
助成対象工事 空き家を住宅又は事業所として活用するために必要な改修工事
問い合わせ先 所属課室:都市政策部まちづくり推進課
住所:たつの市龍野町富永1005-1
電話番号:0791-64-3167
FAX番号:0791-63-2594

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たつの市の空き家活用支援事業は、市内の空き家を住宅等に有効活用するため必要な改修工事をおこなう方を対象に、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず施工業者との契約締結前に都市政策部まちづくり推進課へ提出してください。

ただし、予算に達し次第受付が締め切られます。

多可町の助成金情報

あったか家族多世代住宅助成事業

助成金額 助成対象工事費1,000万円以上の新築、増築、改築工事に対して、一律30万円を助成
支給条件
  • 親や祖父母をサポートし、お互いに協力し合って、生活するために、同居若しくは近居することを目的として、住宅を新築、増築、改築し、多可町に定住する方
  • 助成対象者に年齢制限があります
    (合計年齢100歳未満の夫婦若しくは50歳未満の方)
  • 同居、近居する者の中に、住民税等の税金や公共料金等を滞納している方がないこと
  • 建築基準法等の関係法令を遵守して、新築、増築、改築工事をされる方
    (耐震金物・火災感知器の取り付け、居室の換気システムなど、建築基準法に準じた工事がなされていること)
  • 助成対象となる新築、増築、改築の工事費が1,000万円以上の工事をされる方
    (前住宅の解体工事費や敷地の造成工事費は対象外)
助成対象工事 親等と同居若しくは近居するための新築、増築、改築
問い合わせ先 定住推進課
TEL:0795−32−4776

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多可町のあったか家族多世代住宅助成事業は、親や祖父母と同居・近居するため住宅のリフォーム工事等をおこなう方を対象に、それらにかかる費用に一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、審査には時間がかかるため、余裕をもって申請することをおすすめします。

住宅リフォーム助成事業

助成金額 工事費の5%(上限5万円・千円未満は切り捨て)
支給条件
  • 自己が所有し、居住する町内の住宅
  • 町内の建築業者などが施工すること
  • 事業費が50万円以上の住宅改修工事であること
  • ほかの住宅助成事業を受けていないこと
  • 市町村税等を滞納していないこと
助成対象工事
  • 屋根の葺き替え・塗装、外壁塗装など
  • 部屋の新設・間仕切の変更
  • 壁紙や床の張替えなどの内装工事
  • 耐震補強・改修工事
  • 窓ガラスの取付・交換
  • 室内の建具等の交換
  • 屋根・外壁・天井の断熱化工事
  • バリアフリー改修工事
  • ペアガラス、二重サッシ等取付工事など
  • 風呂・トイレ・台所等の水回り改修工事
  • バルコニーや雪止めの設置
  • 畳の張替え
  • 住宅用太陽光発電システムの設置
  • 下水道への接続工事
問い合わせ先 定住推進課
TEL:0795−32−4776

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多可町の住宅リフォーム助成事業は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費50万円以上の住宅改修工事をおこなう場合、5万円を限度に補助金が助成される事業です。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、工事内容に変更(工事費増額、減額など)があった場合、工事完了までに変更の申請をおこなってください。

稲美町の助成金情報

稲美町住宅リフォーム補助金制度

助成金額 補助対象工事費(消費税抜き)の10分の1で、上限は10万円
支給条件 留意事項

  • 町内施工業者とは、町内に主たる事業所がある会社、または町内に住所がある個人事業主
  • 申請時にすでに着工している工事は対象外
  • 町の他の補助を重複して受けることはできません(耐震補助は重複可)
  • 町税を滞納している人は補助を受けられません
  • 工事完成・工事代金支払後、令和5(2023)年3月31日までに完了報告の提出が必要
  • 住宅リフォーム補助は、1人1回、1住宅1回限り
助成対象工事
  • 屋根の葺き替えや塗装工事
  • 外壁の張り替えや塗装工事
  • 間取りの変更や壁紙・床板の張り替え
  • 風呂や台所など水周りの設備改修
  • オール電化工事・バリアフリー工事
  • 門扉・塀の改修
問い合わせ先 稲美町 経済環境部 産業課 商工労働係
電話:079-492-9141
ファックス:079-492-7792
E-mail: sangyo@town.hyogo-inami.lg.jp

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稲美町の稲美町住宅リフォーム補助金制度は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費20万円以上(税抜き)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、工事着工前(2週間程度)に提出してください。

なお、申請期限は設けられていませんが、予算がなくなり次第受付が終了となります。

播磨町の助成金情報

播磨町住宅リフォーム助成制度

助成金額 工事費の10分の1(上限10万円)
支給条件 留意事項

  • 「工事費」は消費税を除いた金額
  • 申請時にすでに着工している工事は対象外
  • 町の補助・助成を重複して受けることはできません(播磨町住宅耐震推進事業補助金交付要綱(平成29年要綱第20号)を除く)
  • 町税を滞納している人は申請できません
  • 工事完成後、実績報告書の提出が必要
  • リフォーム助成は、1人1回、1住宅1回限り
助成対象工事
  • 屋根の葺替えや塗装工事
  • 外壁の張替えや塗装工事
  • 部屋の新設や間仕切りの変更
  • 壁紙や床板の張替えなど内装工事
  • バリアフリー工事(屋内工事に限る。)
  • オール電化工事
  • バルコニー工事

など

問い合わせ先 所属グループ:播磨町住民グループ
住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号
電話番号:079-435-2364

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播磨町の播磨町住宅リフォーム助成制度は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費20万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前のおおよそ2週間前までに提出してください。

ただし、予算がなくなり次第受付が終了となります。

福崎町の助成金情報

住宅改修助成制度

助成金額 工事に要する経費の10%以内 10万円を限度とする
(千円未満の端数切り捨て)
支給条件
  • 町内に居住し住所登録を有する者であること
  • 町税等を滞納していないこと
  • この事業の補助金の交付を受けていないこと
  • この事業の補助金の交付を受けた者と補助の対象となった住宅等を共有していないこと
  • 補助の回数は、同一住居または同一人について1回とする
助成対象工事
  • 老朽化、震災等による修繕、補修の工事
  • 壁紙の張り替え、外壁の塗り替え等住宅の模様替えの工事
  • 住宅に付属し、自己の所有地における自家用駐車場の設置、修繕、補修工事
  • 防犯用感知ライト、フェンス設置等の防犯機能の強化工事
    ※太陽光発電等の省エネ改修工事も対象です。
  • 新型コロナウイルス感染症の予防対策に関する工事
問い合わせ先 福崎町役場地域振興課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-23-0687

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福崎町の住宅改修助成制度は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費20万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、補助の対象期間内(令和2年4月1日~令和5年3月31日)に、必要書類を揃えて工事着工前に提出してください。

なお、工事の着工及び完了、工事代金の支払は同一年度内となっているので、余裕をもって手続きすることをおすすめします。

神河町の助成金情報

若者世帯住宅リフォーム支援事業

助成金額 補助金の額は、リフォーム費用の10分の1とし、50万円を上限
※町内に主たる事業所を有する法人または個人事業者を利用する場合、リフォーム費用の5%(上限20万円)を上乗せ
※町内の製材事業者から地域材を調達し、その使用量が5立方メートル以上の場合、リフォーム費用の4%(上限20万円)を上乗せ
支給条件
  • リフォーム工事の完了後、若者世帯が居住を開始(住民票を異動)すること(既に当該住宅に住民票がある場合は、引き続き居住すること)
  • 連帯保証人のある世帯および者であること。(収入月額15万8千円以上の方2名)
  • 町税の滞納その他町(新たに町内に転入する者は、転入前の市町村)に対する債務の不履行が世帯構成員のいずれもがないこと
  • 神河町暴力団排除条例(平成25年神河町条例第5号)に抵触しない方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員の利益にならないまたはそのおそれがないと認められること
  • 過去に本事業に係る補助金の交付を受けていないこと(当該住宅等に、新たに若者世帯が定住をするためリフォーム工事を行う場合は除く)
  • リフォームする部分について、町の他の制度による補助を受けていない世帯および方
  • 申請時点で工事請負契約・売買契約をしていないこと
助成対象工事 定住を目的とした住宅リフォーム工事
問い合わせ先 ひと・まち・みらい課
〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0002
ファックス番号: 0790-34-0691

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神河町の若者世帯住宅リフォーム支援事業は、若年層の定住促進と活力あるまちづくりを進めることを目的とする事業です。

若者世帯または若者世帯と同居する世帯が住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助されます。

補助金の交付を受けようとする方は、申込期間内(令和4年4月1日~12月28日)に、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

太子町の助成金情報

太子町空き家活用支援事業

助成金額 ▽住宅型(一般世帯)

  • 市街化区域
    100万円以上200万円未満…70万円
    200万円以上300万円未満…120万円
    300万円以上…150万円
  • 市街化調整区域
    100万円以上200万円未満…100万円
    200万円以上300万円未満…160万円
    300万円以上…200万円

▽住宅型(若年・子育て世帯)

  • 市街化区域
    100万円以上200万円未満…100万円
    200万円以上300万円未満…160万円
    300万円以上…200万円
  • 市街化調整区域
    100万円以上200万円未満…150万円
    200万円以上300万円未満…250万円
    300万円以上…300万円
支給条件 空き家の改修工事を発注する方のうち、以下のすべてに該当する方

▽一般世帯又は事業所型の申請の場合

  • 補助金の実績報告日において、太子町の住民基本台帳に記載されている方
  • 町内に存する空き家を住居若しくは事業所又は賃貸住宅若しくは賃貸事業所として活用するために改修しようとする方(空き家所有者の場合)
  • 町内に存する空き家を借り受け、住居又は事業所として活用するために改修しようとする方(空き家借人の場合)
  • 町税を世帯構成員全員が滞納していない方
  • 申請者及びその世帯構成員が、暴力団員でない方

▽若年世帯又は子育て世帯の申請の場合

  • 「一般世帯又は事業所型の申請」の対象者、かつ以下のすべてに該当する方
  • 自己の居住用の住宅として活用するために改修しようとする方
  • 補助金の交付申請日において、若年世帯又は子育て世帯である方

▽地域交流拠点型の申請の場合

  • 補助金の実績報告日において、地域団体等の役員の半数以上が太子町の住民基本台帳に記載されている方
  • 町内の空き家を地域団体等が地域交流拠点として活用するために改修しようとする方
  • 町税を地域団体等の役員全員が滞納していない方
  • 地域団体等の役員全員が暴力団員でない方
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 経済建設部まちづくり課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5992
ファックス:079-277-6041

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太子町の太子町空き家活用支援事業は、年々増加する空き家対策のひとつとして、町内にある1戸建て空き家を改修する方を対象にそれに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、募集期間内(令和4年4月18日~令和5年12月27日)に申請手続きをおこなってください。

なお、受付は先着順かつ予算内で実施されるため、申請の際は、問い合わせ先までご相談ください。

香美町の助成金情報

香美町住宅改修費助成金

助成金額 ▽空き家を居住用として改修する場合

※申請者が若者※の場合

  • 工事費が 20万円以上200万円未満・・A×50/100(千円未満切捨て)
  • 工事費が200万円以上・・・・・・・・100万円

※申請者が若者以外の場合

  • 工事費が 20万円以上200万円未満・・A×40/100(千円未満切捨て)
  • 工事費が200万円以上・・・・・・・・80万円

▽空き家を居住用以外として改修する場合

  • 工事費が 20万円以上100万円未満・・A×50/100(千円未満切捨て)
  • 工事費が100万円以上・・・・・・・・50万円

▽住宅を改修する場合

※申請者が若者の場合

  • 工事費が 20万円以上100万円未満・・A×10/100(千円未満切捨て)
  • 工事費が100万円以上200万円未満・・10万円
  • 工事費が200万円以上・・・・・・・・20万円

※申請者が若者以外の場合

  • 工事費が 20万円以上100万円未満・・A×5/100(千円未満切捨て)
  • 工事費が100万円以上200万円未満・・ 5万円
  • 工事費が200万円以上・・・・・・・・10万円

※若者…申請した日において、満39歳以下の人

支給条件
  • 香美町に住民登録をしている
  • 町の徴収金に滞納がない
  • 交付を受けようとする工事について町の他の制度の補助を受けていない
  • 暴力団員等でない

※同一住宅ならびに同一人に対し、2回利用することができます
ただし、過去(H23~H29)に住宅改修に関する補助を受けている場合は、1回としてカウントします

助成対象工事
  • 町内施工業者を利用して実施する工事に要する費用が、20万円以上の改修工事
  • 空き家利用者が原材料等を購入し、自ら改修を行う次のいずれかに該当する改修工事。ただし、ア及びイの原材料等の総額は100万円を上限とする
  • 原材料等の総額が、20万円以上のもの(次の場合を除く)
  • 改修工事を行う日の属する年度(以下「本年度」という。)の前年度に本号の規定により実施した工事の総額が、100万円に満たない場合で、本年度に実施しようとする原材料等の総額が、1万円以上のもの
問い合わせ先 企画課
電話番号:0796-36-1962
FAX番号:0796-36-3809

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香美町の香美町住宅改修費助成金は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費20万円以上の改修工事等をおこなう場合、助成金の額と同額の商品券が交付される制度です。

この制度を利用したい方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、単なる家電製品の取り付けや工事を伴わない備品の設置は対象外となります。

新温泉町の助成金情報

住宅リフォーム補助金制度

助成金額 工事費用の1/10(上限10万円)
支給条件
  • 町内に住所を有し、改修工事を行う住宅の敷地の所在地を住所とする方
    (補助金の交付を受けた日から5年以上住所とする必要があります)
  • 改修箇所について他の助成金を町から受けていない方
  • 町税を滞納していない方

※補助金の交付は、同一住宅、同一の方に対して1回を限度とする

助成対象工事 住宅の改修・補修、水回りの改修、サッシ等の交換、クロス張替、オール電化など
問い合わせ先 商工観光課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
Tel:0796-82-5625
Fax:0796-82-3054

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新温泉町の住宅リフォーム補助金制度は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費50万円を超える住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、補助金の交付は、同一住宅、同一の方に対して1回を限度とされています。

外壁塗装・屋根塗装の助成金に共通する支給条件

外壁塗装を行う際に助成金を受け取るためには、指定されている条件を満たしている必要があります。

市町村によって詳細な条件は異なりますが、ここではほぼ全ての市町村で共通している支給条件について解説します。

施工前に申請が必要

助成金(補助金)を受け取る際は、必ず「施工前」の申請が必要です。

申請をする市町村の管轄エリア内に施工する住居がある

外壁塗装工事を行う際の助成金の受け取り申請を行う際は、申請している市町村の管轄エリア内に施工する住居があることが必須条件です。

申請予定の市町村内の外壁塗装業者に依頼をしている

申請を行う際に、自治体の地域内に拠点や営業所を構えている施工業者への依頼を行うことを条件にしている自治体がほとんどです。

税金の滞納をしていない

助成金は税金から支払われるため、支給を受ける際に税金の滞納がされていないか調査が入ります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金の申請手順

助成金を受け取る流れも市町村によって異なりますが、大まかな流れはほぼ同じです。

外壁塗装に関する助成金の申請の流れを解説します。

STEP 1:お住まいの市町村の条件を確認

先ほども述べた通り、助成金の支給条件は市町村ごとに異なります。
申請を行う前に必ず確認するようにしましょう。

STEP 2:申請書類の提出

助成金の申請書類は工事を行う前に提出しましょう。
工事が始まった後・終了後に書類の提出を行っても、ほとんどの場合は申請が受理されませんので必ず工事前に忘れずに申請を行いましょう。

STEP 3:承認通知の受け取り後、工事開始

助成金の承認通知を受け取った後は、自治体に決められた期日内に工事を開始します。
この期日は、大体の場合は3ヶ月以内と決められているため必ず守るようにしましょう。

STEP 4:市町村へ報告書を提出

施工が終了したら、助成金(補助金)を申請している自治体に報告書を提出します。

STEP 5:工事の確認

市町村は、実際に施工がきちんと行われたかどうかを確認します。
写真だけで済む場合もあれば、自治体の職員が実際に現場確認を行う場合もあります。

STEP 6:助成金の受け取り

手続きを終え、申告内容に問題がなければ1〜2ヶ月ほどで助成金が振り込まれます。

外壁塗装の支給条件や申請手順については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

兵庫県の外壁塗装・屋根塗装に関するトラブルの相談先

外壁塗装に関するトラブルが発生したら、まずは施工業者へ相談しましょう。

話し合いでの解決が難しい場合は、以下の第三者機関へ相談することができます。

外壁塗装を含む様々なトラブルについての相談を無料で受け付けていますので、気軽に問い合わせてみましょう。

兵庫県立消費生活センター

所在地 兵庫県神戸市中央区港島中町4-2
電話番号 078-303-0999
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~16:30

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外壁塗装・屋根塗装の優良業者の選び方

外壁塗装の業者は数多くあり、また施工業者によっても工事方法が違います。

その中から優良業者を自分で探すのは難しいことに思えるかもしれません。

しかし優良業者の特徴や条件を知っておくことで、自分で優良業者を探すことができます。

こちらの記事では外壁塗装の優良業者の選び方について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

兵庫県の登録業者一覧はこちら

まとめ

ここでは、兵庫県の外壁塗装の助成金情報についてご紹介しました。助成金は支給金額、支給条件、対象工事内容など、さらに詳細に規定が設定されている可能性があります。まずは一度問い合わせてみて、最新情報を確認するようにしてみてください。
また外壁エージェントは相談のみも可能です。外壁塗装に関するご相談・お悩みがございましたらぜひ外壁エージェントをぜひご利用ください。

この記事のライター:外壁エージェント編集部
こんにちは、外壁塗装エージェント編集部です。「安心の外壁塗装」をコンセプトに、外壁塗装をトータルでサポートする外壁塗装エージェント。コラムでは、何を基準に業者を選べばよいかわからない、外壁塗装の注意するべきポイントが知りたいなど、外壁塗装にまつわる皆さまのさまざまな疑問にお答えします。外壁塗装アドバイザーによる有益で信頼できる情報をお届けしますのでぜひ参考にしてください。

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