【2022年度】長野県で外壁塗装に助成金・補助金が下りる市町村と申請方法 

長野県にお住まいで、自分が住んでいる市町村に外壁塗装に関する助成金があるかどうか知りたいけどどう調べたら良いか分からない、とお困りの方はいらっしゃいませんか?

外壁塗装はまとまった費用がかかるので、助成金があればぜひ活用したいと思っている方も多いと思います。

長野県で外壁塗装の助成金制度がある市町村は以下の通りです。

  • 岡谷市
  • 大町市
  • 茅野市
  • 安曇野市
  • 小海町
  • 南相木村
  • 佐久穂町
  • 青木村
  • 長和町
  • 下諏訪町
  • 富士見町
  • 原村
  • 辰野町
  • 飯島町
  • 南箕輪村
  • 中川村
  • 宮田村
  • 阿南町
  • 阿智村
  • 下条村
  • 売木村
  • 泰阜村
  • 豊丘村
  • 大鹿村
  • 上松町
  • 南木曽町
  • 木祖村
  • 大桑村
  • 木曽町
  • 生坂村
  • 朝日村
  • 池田町
  • 小谷村
  • 坂城町
  • 山ノ内町
  • 木島平村
  • 飯綱町
  • 栄村

(※2022年4月現在)

この記事では長野県の市町村ごとの助成金を徹底解説していきます。それぞれ助成金額、支給条件をご紹介。

あわせて外壁塗装の助成金の申請の流れや、申請に関する注意点についても解説します。

ぜひこの記事を参考に外壁塗装の助成金申請を検討してみてください!

※他の都道府県の助成金情報をお探しの方は以下のリンクから助成金情報のページへ進むことができます。
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目次

長野県で外壁塗装・屋根塗装の助成金がある市町村:金額、条件、対象工事、問い合わせ先


長野県で外壁塗装に助成金がおりる市町村ごとに、助成金額、支給条件、対象工事、問い合わせ先を紹介します。

長野県の外壁塗装に助成金がある市町村

  • 岡谷市
  • 大町市
  • 茅野市
  • 安曇野市
  • 小海町
  • 南相木村
  • 佐久穂町
  • 青木村
  • 長和町
  • 下諏訪町
  • 富士見町
  • 原村
  • 辰野町
  • 飯島町
  • 南箕輪村
  • 中川村
  • 宮田村
  • 阿南町
  • 阿智村
  • 下条村
  • 売木村
  • 泰阜村
  • 豊丘村
  • 大鹿村
  • 上松町
  • 南木曽町
  • 木祖村
  • 大桑村
  • 木曽町
  • 生坂村
  • 朝日村
  • 池田町
  • 小谷村
  • 坂城町
  • 山ノ内町
  • 木島平村
  • 飯綱町
  • 栄村

長野県の登録業者一覧はこちら

岡谷市の助成金情報

「おかやでスタート!」結婚新生活支援事業

助成金額 1.

  • 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出
  • 婚姻日の年齢が共に39歳以下であり、かつ、世帯の所得が400万円未満の世帯

限度額:30万円

2.

  • 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出
  • 婚姻日の年齢が共に42歳以下であり、かつ、世帯の所得が420万円未満の世帯
    (1に該当する世帯を除く)

限度額:15万円

支給条件
  • 対象の住居が市内にある
  • 夫婦の双方または一方がその住宅に居住し、住所として住民基本台帳に記録されている
  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていない
  • 過去にこの補助金を受けていない
  • 市税等の滞納がない など
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 社会福祉課 福祉総務担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
TEL:0266-23-4811(内線:1251・1222)

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岡谷市の「おかやでスタート!」結婚新生活支援事業は、新婚生活を始める世帯が住宅のリフォーム等をする場合、それに要する経費の一部が予算の範囲内で補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、申請期間内(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に、申請書に必要書類を添付して岡谷市役所社会福祉課窓口へ提出してください。

大町市の助成金情報

安心・安全住宅リフォーム補助金のご案内

助成金額 対象工事費の20%以内(千円未満の端数は切り捨て) 限度額20万円
支給条件
  • 市内に住所があり、次の要件を満たす方
  • 対象となる住宅の所有者または居住している家族
  • 市税に滞納がない方
助成対象工事
  • 断熱材の敷設
  • 窓・ガラス取替工事 ・ペアガラスの設置、二重サッシへの改修工事、内サッシの設置
  • 屋根の葺き替え・塗装工事 ・断熱性・遮熱性能向上の屋根葺き替え ・遮熱性のある塗装材でのコーティング
  • 外壁の張り替え・塗装工事 ・遮熱性能のある塗装による塗り替え工事 ・一定量の断熱材を施工する工事
  • 太陽熱温水器の設置 ○高効率給湯器等の設置 ・エコキュート、エコジョーズ、エコフィール、エコウィル、エネファームの設置工事
  • その他省エネに有効な設備の設置 ・高断熱浴槽の設置・節水型洋式トイレの設置 ・まきストーブ等の設置
問い合わせ先 建設課建築住宅係 内線 694
E-mail: kensetsu@city.omachi.nagano.jp

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大町市の安心・安全住宅リフォーム補助金のご案内は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費20万円以上の住宅性能向上工事を含む住宅リフォーム工事等をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、工事が完了し工事代金の支払い後、実績報告書等を提出する必要があります。

空き家流通促進事業補助金

助成金額 対象経費の1/3以内、上限30万円(1,000円未満端数切捨て)
支給条件
  • 市内に存在する一戸建ての住宅(独立した基礎、玄関、台所、居間、浴室、トイレ等を有する家屋)で現に居住していないもの
  • 過去に空き家改修事業補助金を受けていないもの
助成対象工事
  • 空き家の修繕、模様替え、改築、増築、設備工事等に係る工事請負契約を締結する工事費用
  • 市内業者による10万円以上の改修
問い合わせ先 まちづくり交流課定住促進係 内線 531
E-mail: teijuu@city.omachi.nagano.jp

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大町市の空き家流通促進事業補助金は、空き家バンクへの登録を前提に市内の空き家をリフォーム等する方を対象に、それに要する費用の一部が予算の範囲内で補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出する必要があります。

なおさまざまな申請要件があるので、まずはまちづくり交流課定住促進係にご相談ください。

茅野市の助成金情報

茅野市住宅リフォーム促進事業

助成金額
  • 一般住宅
    • 補助対象工事費:30万円以上
    • 補助対象工事費の10% 上限5万円
  • 空き家住宅
    • 補助対象工事費:50万円以上
    • 補助対象工事費の10% 上限5万円
  • 加算額
    • 空き家住宅をリフォームする場合:10万
    • 子育て世帯の場合:10万
    • 定住予定者:5万
    • 移住者:10万
支給条件
  • 市内に居住する者で市税の滞納がない方、定住予定者、移住者
  • 同一工事においてほかの制度による補助及び融資を活用していないこと
  • 過去に、茅野市住宅リフォーム促進事業等の補助を受けていないこと
  • 店舗、事務所等との併用住宅については、対象者の居住部分を対象とする
  • 補助金交付決定前に工事に着手していないこと
  • 補助対象工事費が30万円以上(空き家住宅のリフォームについては50万円以上)であること
  • この年度の3月31日までに工事完了実績報告書が提出できること
助成対象工事 住宅の機能、性能、安全性、耐久性及び居住性を維持または向上させるための工事で、次に掲げるもの

  • 基礎、土台、柱、筋交い等の工事
  • 間取りの変更等の模様替えを行う工事
  • 台所、浴室または便所等を改修する工事
  • 断熱改修工事、気密改修工事または遮音工事
  • 建具、開口部等の工事
  • 外壁、屋根の塗装工事
  • その他市長が必要と認める工事
問い合わせ先 都市計画課
〒391-8501 茅野市塚原二丁目6番1号
住宅係
TEL:0266-72-2101(内線537・538)
FAX:0266-82-0237

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茅野市の茅野市住宅リフォーム促進事業は、市民の方が市内施工業者を利用して一般住宅や空き家をリフォームする場合、その費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、補助期間は令和4年4月1日から令和5年3月31日までの1年間となっています。

安曇野市の助成金情報

移住推進空家改修事業補助金

助成金額 対象事業費の2/3(1,000円未満切り捨て)
上限 80万円
支給条件
  • 市税及び国民健康保険税に滞納がないこと
  • この補助制度が開始(令和2年6月1日)して以降に、市外から安曇野市へ転入していること(この補助金によるリフォーム工事を終えてから、そこに転入する予定の人も含む)
  • 安曇野市に転入してから2年以内であること
  • 空き家バンクに登録されている空家等を取得して2年以内であること
  • 工事完了後、その建物の所在地に住民票を移し、10年以上転居することなく対象建物に居住すること
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
助成対象工事 当該空家等の改修(修繕、模様替え、改築、増築、設備工事等)に係る工事請負契約を締結する工事費用のうち、建物本体に関するもので、10万円以上のもの
問い合わせ先 移住定住推進課空家活用係
長野県安曇野市豊科6000番地 本庁舎2階6番窓口
TEL:0263-71-2011
FAX:0263-72-3176

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安曇野市の移住推進空家改修事業補助金は、市内で空き家を取得した(取得しようとする)移住者が、住宅の改修工事を実施するための費用に対し補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して工事に着手する14日目までに提出してください。

なお、年間の予算に限りがあるので検討されている方は早めにお申込みください。

小海町の助成金情報

小海町結婚新生活支援事業補助金

助成金額 30万円(上限額)
支給条件 婚姻届を提出し、小海町に居住する夫婦
※どちらか一方が町内に居住している場合も可
※令和4年度は、令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出した夫婦が対象
※再婚等で、夫婦のどちらかが過去に本補助金の交付を受けている場合は対象外
助成対象工事
  • 住宅購入費用
  • 住宅リフォーム費用
  • アパート、借家等の賃貸費用(賃借料・敷金・礼金等)
  • 結婚による引越し費用(業者への支払分)
問い合わせ先 子育て支援課子育て支援係(小海なかよし児童館)
TEL:0267-92-2580
FAX:0267-92-2580子育て支援課小海保育所
TEL:0267-92-2351
FAX:0267-92-2030

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小海町の小海町結婚新生活支援事業補助金は、結婚を機に小海町新婚生活をスタートさせる世帯が住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それらに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

なお、申請期限は令和5年3月31日までとなっているので、余裕をもって手続きすることをおすすめします。

住宅リフォーム助成事業補助金

助成金額
  • 対象工事費の 20%(中学生以下の方が同居している場合は 25%)
  • 補助金限度額 20 万(中学生以下の者が同居している場合は 25 万円)

※補助金の支払いは、確定補助金額の 5 割を指定口座への振り込み、5 割は P ねっと商品券での支給とする

支給条件
  • 小海町に住民登録している方
  • 対象となる住宅の所有者、借主
  • 世帯員に町税等の滞納のない方

※注意!
昨年度から申請書の提出は工事を施工する業者によるものとする

助成対象工事
  • 個人住宅の増築、修繕、模様替え、補修および設備改善工事。
  • 令和 5 年 2 月 28 日までに工事が完了し、工事代金の支払いが完了すること
問い合わせ先 小海町商工会
〒384-1103
長野県南佐久郡小海町大字豊里57-1
TEL:0267-92-2397
FAX:0267-92-2346
メール:koumi@oboe.ocn.ne.jp

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小海町の住宅リフォーム助成事業補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それらに要する費用の一部が補助される制度です。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

なお、昨年度より前回補助金を受けた方も2年目であれば助成が受けられます。

詳細については問い合わせ先までご相談ください。

南相木村の助成金情報

空き家改修補助金

助成金額 南相木村建設工業会又は村内業者が行う改修工事:改修費用の1/2(限度額50万円)
支給条件 南相木村空き家バンクに登録する空き家の所有者・利用者
助成対象工事 改修工事
問い合わせ先 長野県南相木村役場
〒384-1211 長野県南佐久郡南相木村3525番地1
TEL 0267-78-2121
FAX 0267-78-2139

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南相木村の空き家改修補助金は、空き家の売買または賃貸借に伴い必要な改修等をする場合、それらに要する費用の一部が補助される制度です。

なお、申請方法については移住定住推進室へお問い合わせください。

佐久穂町の助成金情報

佐久穂町空き家対策事業補助金

助成金額 対象事業費の1/2
補助限度額:50万円
支給条件
  • 事前に空き家・空き地バンクに登録すること(改修事業のみ売買契約書があれば登録不要)
  • 住宅1軒につき、各事業1回のみ申請可能
  • 工事等施工者が佐久穂町内の事業者であること
  • 国、県、町から他の補助金を受けていないこと
  • 補助金交付決定前に着工していないこと
  • 年度内に事業が完了すること
  • 町税の滞納がないこと
  • 不動産業を営む者でないこと
  • 暴力団員でないこと など
助成対象工事 改修工事(水回り、内装、屋根、外壁、下水接続等)
問い合わせ先 総合政策課 政策推進係
TEL
0267-86-2553(直通)
0267-86-2525(代表)
FAX:0267-86-4935

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佐久穂町の佐久穂町空き家対策事業補助金は、町内施工業者を利用して空き家を改修等する方と対象に、補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

ただし、予算の範囲内での補助となるため、申請の際は事前に問い合わせ先までご相談ください。

青木村の助成金情報

青木村住宅リフォーム工事補助金

助成金額 対象経費の10分の2以内(その額に1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする
ただし、200,000 円を限度とする
支給条件
  • 住宅の所有者で、申請時点から起算して5年以上前に村内に住所を有する方で、引き続きリフォーム工事を実施する住宅に定住の意思がある方
  • その他村長が必要と認める方
助成対象工事
  • 既存住宅の増築、改築、減築工事
  • 給排水衛生設備工事
  • 給湯設備工事
  • 換気設備工事
  • 電気設備工事
  • ガス設備工事
  • 屋根の葺き替え、塗装、防水工事
  • 外壁の張り替え、塗装工事
  • 部屋の間仕切りの変更工事
  • 床材、内壁材、天井材の張り替えなどの内装工事
  • 床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事
問い合わせ先 役場商工観光移住課(☎0268-49-0111)

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青木村の青木村住宅リフォーム工事補助金は、村民の方が村内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事をおこなう場合、予算の範囲内で補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

なお、事業完了後速やかに実績報告書等を提出する必要があります。

長和町の助成金情報

住まい快適促進助成事業

助成金額
  • 対象工事費の10分の2以内 ただし、20万円を限度とし、千円 未満は切り捨て
  • 本事業の助成は同一の住宅について 一回限り
支給条件
  • 住宅の所有者で、申請する年の1月1日以前に町内に住宅を有する方
  • 町税等を滞納していない方
助成対象工事 町内の施工業者により、住宅本体に係る機能維持・住環境の向上のために補修、改善、改修、増築、減築等の工事で工事費が10万円を超える工事
問い合わせ先 産業振興課 商工観光係
TEL:0268-75-2047
E-Mail:shokokanko@town.nagawa.nagano.jp

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長和町の住まい快適促進助成事業は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費10万円以上の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それらに要する費用の一部が予算の範囲内で補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、住宅の機能維持または機能向上のためにおこなう修繕、補修、模様替え、増築、改築、設備改善等を言います。

下諏訪町の助成金情報

下諏訪町移住定住促進住宅改修事業補助金

助成金額
  • 【空き家を購入して居住するため】
    • 補助対象工事に要する費用の 2分の1以内で上限50万円
    • 同居する中学生以下の子ども1人につき:+10万円
    • 結婚後5年以内配偶者がいる場合:+10万円
    • 空き家バンク登録物件の場合 10万円
  • 【多世代同居のため】
    • 補助対象工事に要する費用の 2分の1以内で上限20万円
    • 同居する中学生以下の子ども1人につき:+10万円
    • 結婚後5年以内配偶者がいる場合:+10万円
支給条件 下諏訪に移住する、移住した方のうち、以下の条件をすべて満たす方

  • 現に町内に住所を有していない方または町内に住所を有して5年を経過しない方
  • 町外に5年以上居住している方(していた方)
  • 町税等を滞納していない方
  • 改修工事完了後引き続き5年以上定住する見込みのある方
  • 定住地の町内会に加入する方
助成対象工事 住宅の増改築またはリフォーム工事
問い合わせ先 〒393-8501
長野県諏訪郡下諏訪町4613番地8 下諏訪町役場2階
産業振興課 移住定住促進室
TEL:0266-27-1111(内線274)

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下諏訪町の下諏訪町移住定住促進住宅改修事業補助金は、空き家を購入して居住するためにリフォーム工事等をしたり多世代同居のため住宅のリフォーム工事をおこなったりする方に対して、それらに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に産業振興課移住定住促進室へ提出してください。

なお、対象住宅を交付日から5年未満で取り壊したり売却したりする場合や、申請日と同じ年度内に町へ転入しない場合などにおいては、補助金を返還しなければならない場合があります。

富士見町の助成金情報

富士見町住宅リフォーム支援事業

助成金額
  1. 補助対象工事に要する費用の2分の1に相当する金額で、1,000円未満は切捨とし、補助額は10万円を限度として交付
  2. (1)に定める額に加え、移住者、定住者については30万円を限度として補助金を交付
  3. 上記補助金に加えて、以下に該当する場合は5万円の補助金の加算
  • 居住誘導区域内でリフォームする方
  • 消防団員または消防団員を退団した方で、勤続5年以上の勤務を有し、かつ、退団後3年以内の方
    (申請者と同居している3親等以内の方も対象)

(1),(2),(3)の合計金額が補助対象経費の2分の1を超える場合にあっては、補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)を補助金の額とする

支給条件
  1. 富士見町に住民登録のある方
  2. 移住者、定住者※

  • 補助対象建築物のリフォーム工事完了後60日以内にこの所在地を住所として転入しようとする方
  • 補助対象建築物の所在地を住所として転入し、事業計画書の提出をする時点において転入から2年を経過しない方
  • 補助対象建築物のリフォーム工事完了後60日以内にこの所在地を住所として転居しようとする方。ただし、転入から3年を経過しない方
  • 転入から3年以内に補助対象建築物の所在地を住所として転居し、事業計画書の提出をする時点において転居から2年を経過しない方
助成対象工事 工事に要する費用が10万円以上となるリフォーム工事
問い合わせ先 建設課都市計画係
TEL:0266-62-9217
FAX:0266-62-4481

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富士見町の富士見町住宅リフォーム支援事業は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費10万円以上のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、事業計画書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、補助金交付については同一建築物等に対して1回限りとなっています。

原村の助成金情報

原村空家有効活用促進補助金交付事業

助成金額
  • 補助対象事業費の1/2
  • 補助限度額:50万円
支給条件
  • 原村内に本店を有する法人又は原村内に住所を有する個人事業者が施工するもの
  • 補助金の交付決定後にリフォーム工事に着手するものであること
  • 補助金の交付決定を受けた年度内にリフォーム工事を実施し、当該年度の末日(3月31日)、までに実績報告書の提出ができるものであること
  • 空家を賃借し、移住・定住する50歳未満の方であって、入居後、賃借物件所在地に住民登録をし、2年以上居住する方
  • 移住・定住する50歳未満の方に空家を賃貸する空家の所有者、または、所有者の意思により空家を管理する方であって、申請時点で入居者が決定しており、2年以上の居住をさまたげない方
助成対象工事
  • 木工事
    天井・壁・床の修繕、間取り替え等
  • 屋根工事
    屋根葺き替え、雨漏り修理、雨樋取替え等
  • 外装工事
    サイディング工事、吹付工事、コーキング補修等
  • サッシ工事
    玄関ドア取替え、サッシ取替え、ガラス工事等
  • 内装工事
    クロス貼替え、クッションフロア貼替え、畳替え等
  • 建具工事
    建具取替え、襖貼替え、建具金具の取替え等
  • 左官工事
    京壁塗り替え、タイル張替え、モルタル補修等
  • 塗装工事
    屋根塗り替え、外部・内部塗装等
  • 電気工事
    スイッチ・コンセント・電灯の増設、回路・アンペアの増設等 設備工事
    住宅設備は、システムキッチン等建物のリフォーム工事に伴って発生する設備に限る。設備製品等のみの取替、新設は対象外
問い合わせ先 建設水道課 環境係
TEL:0266-79-7933
FAX:0266-79-5504
E-Mail:kankyo@vill.hara.lg.jp

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原村の原村空家有効活用促進補助金交付事業は、移住・定住希望者などが村内施工業者を利用してリフォーム工事等をおこなう場合、その経費の一部が補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、リフォーム工事等が完了し引き渡しを受けた日から20日以内に実績報告書を提出する必要があります。

辰野町の助成金情報

辰野町住宅リフォーム補助金

助成金額 定額:11万円
支給条件
  • 辰野町の住民基本台帳に登録され、現に辰野町に居住していること
  • 対象となる住宅の所有者若しくは所有者と同一世帯の世帯主又は所有者の3親等以内の親族であること
  • 親族の場合は、所有者との関係がわかる戸籍等を提出し、次のいずれかに該当すること
    • 所有者の同意書を提出すること
    • 代表相続人又は納税管理人になっていること
    • 所有者が死亡している場合で、代表相続人又は納税管理人の同意書を提出すること
  • 町税等を滞納していないこと
  • 補助金交付決定後に着工して、当該年度の3月末日までに補助金実績報告書を提出できること
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
助成対象工事
  • 町内で現に居住している主たる住宅に対する工事であること
  • 住宅の修繕、改築、増築及び設備改善等の工事であること
  • 町内施工業者による工事であること
  • 工事金額が30万円以上であること
問い合わせ先 建設水道課 住宅係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
TEL:0266-41-1111
FAX:0266-41-4651

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辰野町の辰野町住宅リフォーム補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費30万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それらに要する費用の一部が予算の範囲内で補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、リフォーム工事が完了したら完了1月以内または年度末のいずれか近い日までに、実績報告書等を提出する必要があります。

飯島町の助成金情報

飯島町住宅リフォーム支援補助金

助成金額 工事費用の5%または10万円のどちらか金額が少ない方
(補助限度額は10万円)
支給条件
  • 工事着工前の申請であること
  • 施工業者は町内業者
  • 工事費が30万円以上
助成対象工事
  • 屋内の改修
  • 下水道の接続工事
  • バリアフリー化
  • 屋根や外装の補修
  • 耐震補強
  • 塀の耐震補強及び撤去
問い合わせ先 地域創造課 定住促進室
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
TEL:0265-86-3111(代)
FAX:0265-86-4395

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飯島町の飯島町住宅リフォーム支援補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費30万円以上の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それらに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

なお、補助金は同一住宅・同一人に1回限りとなっています。

飯島町空き家改修費等補助金

助成金額 改修費、解体費:補助対象経費の1/2以内(限度額50万円)
支給条件
  • 工事着工前の申請であること
  • 施工業者は町内業者
  • 改修、解体費は30万以上
助成対象工事
  • 改修費用
  • 家財道具等の撤去費用
  • 跡地に新たな住宅を2年以内に建設着手するための解体費用
問い合わせ先 地域創造課 定住促進室
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
TEL:0265-86-3111(代)
FAX:0265-86-4395

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飯島町の飯島町空き家改修費等補助金は、町の住情報ネットワークを利用して売買か賃貸(親族間は除く)した空き家を町内施工業者を利用して工事費30万円以上で改修等する場合、それらに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して、申請手続きをおこなってください。

なお、改修工事が完了した日から14日以内に完了届等を提出する必要があります。

南箕輪村の助成金情報

住宅リフォーム補助金制度

助成金額 10万円(定額)
支給条件 南箕輪村に住民登録され、現に居住している住宅の所有者で、村税等の滞納がない方
助成対象工事
  • 個人住宅の増築、一部改築、修繕、設備改修工事
  • 対象工事費が30万円以上であること
  • 村内に本社のある住宅関連業者(個人経営含む)が施工する工事
  • 村の他の補助金または他の公的機関の補助金の対象とならない工事
問い合わせ先 産業課 商工観光係
〒399-4592 長野県上伊那郡南箕輪村4825-1
TEL:0265-72-2180
FAX:0265-73-9799

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南箕輪村の住宅リフォーム補助金制度は、村民の方が村内施工業者を利用して工事費30万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それらに要する費用の一部が助成される制度です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、工事が完了した際には速やかに実績報告書等を提出する必要があります。

南箕輪村空き家改修等補助金

助成金額 空き家の改修費用を、最大50万円(改修費用の2分の1)補助
支給条件
  • 空き家バンクに登録した空き家の所有者、購入者または借主が利用できます
  • 村内業者に依頼した場合のみ対象
  • 20万円以上の改修が対象
助成対象工事 改修工事
問い合わせ先 地域づくり推進課 地域振興係
〒399-4592 長野県上伊那郡南箕輪村4825-1
TEL:0265-98-6640
FAX:0265-73-9799

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南箕輪村の南箕輪村空き家改修等補助金は、空き家バンクに登録した空き家の所有者等が村内施工業者を利用して工事費20万円以上の改修工事をおこなう場合、最大50万円が補助される制度です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

なお、対象工事完了後速やかに実績報告書等を提出する必要があります。

中川村の助成金情報

中川村空き家等活用促進事業補助金・空き家改修事業

助成金額 補助率等  2分の1以内(上限50~120万円)
支給条件
  • 空き家の所有者
  • 空き家を取得または賃貸契約を締結し、定住する者(※村の住民基本台帳に登録し、住民自治組織に加入すること
    かつ、生活基盤を村内に置き、5年以上居住すること)
助成対象工事 自らが定住するために行う空き家の改修工事
問い合わせ先 地域政策課 むらづくり係
〒399-3892
長野県上伊那郡中川村大草4045-1
TEL:0265-88-3001
FAX:0265-88-3890

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中川村の中川村空き家等活用促進事業補助金・空き家改修事業は、自ら定住するため空き家を改修する方を対象に、それに要する費用の一部が助成される制度です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

なお、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

宮田村の助成金情報

宮田村住宅リフォーム補助金

助成金額 補助対象工事に要する経費の100分の10に相当する金額で、10万円を限度
支給条件 村内に居住している人が所有する個人住宅、併用住宅の個人住宅部分の家屋及び外構(ただしバリアフリーにかかる工事のみ)(離れ等は除く)、建築後10年以上経過し改修後も居住するもの(ただし住宅・建築物耐震改修促進事業については建築主負担分が税抜き30万円以上の場合対象とする)
助成対象工事 住居にかかる修繕・補修・増築・設備改善およびバリアフリー等の工事で、その工事に要する経費が30万円以上(税抜)で、年度内に完了する工事
問い合わせ先 産業振興推進室 商工観光係
〒399-4392 長野県宮田村98番地
TEL 0265-85-5864
FAX 0265-85-4725
電子メール sangyo@vill.miyada.nagano.jp

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宮田村の宮田村住宅リフォーム補助金は、村民の方が村内施工業者を利用して工事費30万円以上(税抜き)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それらに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

阿南町の助成金情報

住宅リフォーム補助金

助成金額 補助金額は、対象工事費用の5分の1(上限20万円)
支給条件
  • 町内施工業者によるリフォーム工事をする方
  • 阿南町に住所があり、補助対象となる個人住宅の所有者若しくは所有者と同一世帯の世帯主である方
  • 費用が20万円以上の方
  • 申請年度内に実績報告出来る方
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 建設環境課環境水道係
TEL 0260-22-4053
FAX 0260-22-2576
mail kankyo@town.anan.nagano.jp

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阿南町の住宅リフォーム補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費20万円以上のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、対象工事完了後、完了1か月以内または年度末のいずれか近い期日までに実績報告書等を提出する必要があります。

阿智村の助成金情報

阿智村住宅リフォーム促進事業補助金

助成金額 10万円
支給条件
  • 阿智村に住民登録し、居住し、かつ対象住宅を本人若しくは親族(2親等以内)が所有する方
  • 村税等村への納付金を滞納していない方
  • 過去に当該補助金の交付を受けていない住宅等
助成対象工事
  • Co2排出量の削減等環境対策を目的とした工事
  • 生活への支援を目的とした工事
  • 水洗化を目的とした工事
  • 住宅の長寿命化を目的とした工事
  • 廃棄物処理費用、改修に係わる設計費など。
  • その他、村長が認める費用
問い合わせ先 商工観光課 商工観光課
〒395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場483番地
TEL:0265-43-2220(代表)
FAX:0265-43-2230

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阿智村の阿智村住宅リフォーム促進事業補助金は、村民の方が村内施工業者を利用して工事費20万円以上の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それらに要する費用の一部が補助される制度です。

なお、本補助金の申請は、施工着手前におこなう必要があります。

申請前に施工着手している工事は補助対象外となるのでご注意ください。

下条村の助成金情報

下條村 住宅リフォーム等補助事業補助金

助成金額
  • 20万円以上の工事の4分の1を補助
  • 最高60万円
支給条件
  • 村内施工業者・村内に事務所等をおく施工業者が施工する工事であること
  • 過去に当該補助金を受けていないこと
  • 村内に住民票をおき、村に対して納付義務のあるものすべてのものに滞納のない住民が居住・利用する施設
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 下條村役場 振興課 建設係
TEL 0260-27-2311
FAX 0260-27-3536

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下条村の下條村 住宅リフォーム等補助事業補助金は、村民の方が村内施工業者を利用して工事費20万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それらに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、対象工事完了後速やかに実績報告書等を提出する必要があります。

下條村 空き家リフォーム等補助事業補助金

助成金額
  • 20万円以上の工事の4分の1を補助
  • 上限は、同一空き家に対して50万円
支給条件
  • 村内に住民票をおき、村に対して納付義務のあるすべてのものに滞納のない方
  • 空き家を取得した者は、当該空き家に5年以上居住する意思のある方
  • 賃貸借契約は2年以上の契約に限る。
  • 空き家の取得日、または空き家の賃貸借契約の締結日から2年を経過していない方
助成対象工事 補助の対象となる工事は、次のいずれかに該当し、工事費等が20万円以上のものに限る

  • 住宅の増改築・修繕・一部改築、壁紙・障子・襖・畳等の張り替え、外壁等の塗装、屋根修理、窓・トイレ・風呂・給排水改修、フェンス・石積み・ブロック積み、電気施設・侵入道路・車庫改修等の工事。
  • 住宅耐震改修工事の補助対象以外の工事。
  • 家財道具処分等費用(対象拡充)
問い合わせ先 下條村役場 役場総務課 企画財政係
〒399-2101
長野県下伊那郡下條村睦沢8801-1
TEL0260-27-2311(代表)
FAX0260-27-3536

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下条村の下條村 空き家リフォーム等補助事業補助金は、生活環境向上を目的とした空き家のリフォームをおこなう方を対象に、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、対象工事完了後速やかに実績報告書等を提出する必要があります。

売木村の助成金情報

売木村空き家対策事業補助金

助成金額
  • 補助率:5分の1
  • 限度額:20万円
支給条件 空き家バンクへ登録した空き家所有者等及び定住者にあっては所有者等の3親等以内の親族でない方
助成対象工事
  • 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
  • 内装、屋根外壁等の改修
問い合わせ先 売木村役場 総務課
TEL:0260-28-2311
FAX番号:0260-28-2135
E-Mail somu2@urugi.jp

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売木村の売木村空き家対策事業補助金は、空き家バンクに登録された空き家を改修する所有者等を対象に、予算の範囲内で補助金が交付される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。なお、対象工事が完了した日から30日以内に、実績報告書等を提出する必要があります。

売木村住宅リフォーム補助金

助成金額
  • 工事に要する経費の100分の20
  • 上限20万円
支給条件
  • 売木村の住民基本台帳又は外国人登録原票に登録され、現に売木村に居住していること
  • 補助対象となる個人住宅の所有者又は所有者と同一世帯で生計を一にする世帯主であること
  • 申請時において、個人住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が村税等を滞納していないこと
  • 補助対象の工事を補助金交付決定後に着工して、当該年度の3月末日までに補助金実績報告書を提出することができること
  • 過去にこの補助金及び他の住宅整備等に係る補助金の交付を受けたことがないこと
助成対象工事 20万円以上の住宅リフォーム工事
問い合わせ先 売木村役場 総務課
TEL:0260-28-2311
FAX:0260-28-2135
E-Mail somu2@urugi.jp

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売木村の売木村住宅リフォーム補助金は、村民の方が村内施工業者を利用して工事費20万円以上の個人住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

なお、対象工事完了後1月以内または年度末のいずれか近い期日までに、実績報告書等を提出する必要があります。

泰阜村の助成金情報

泰阜村住宅等リフォーム事業補助金

助成金額 対象経費の10分の3(上限20万円)を助成
支給条件
  • 泰阜村の住民基本台帳に登録され、現に泰阜村に居住していること
  • 個人住宅にあっては補助対象となる個人住宅の所有者又は所有者と同一世帯で生計を一にする世帯主、共同利用施設にあってはその施設を利用する団体を代表する方であること
  • 申請時において、個人住宅にあっては補助対象となる個人住宅の所有者及び同一世帯に属する方、共同利用施設にあってはその施設を利用する団体の構成する者全員が村税等を滞納していないこと
  • 補助事業対象の工事を補助金交付決定後に着工して、当該年度の3月末日までに補助金実績報告書を提出することができること
  • 過去にこの補助金を2回及び他の住宅整備等に係る補助金の交付を受けたことがないこと
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 泰阜村役場
TEL: 0260-26-2111
FAX: 0260-26-2553

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泰阜村の泰阜村住宅等リフォーム事業補助金は、村民の方が村内施工業者を利用して工事費5万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が予算の範囲内で補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、対象工事完了後、1月以内または年度末のいずれか近い期日までに、実績報告書等を提出する必要があります。

豊丘村の助成金情報

丘村住宅等リフォーム助成金事業

助成金額 工事費用の1/10(上限5万円)
※「だんQベリマッチ商品券」で交付
支給条件
  • 申請者が豊丘村に対して納付義務のある村税、使用料又は手数料の滞納がある場合、本事業の申請を行うことができない
    申請者が個人の場合、申請者と同一世帯員に滞納がある場合も同様とする
助成対象工事
  • 増改築全般、外壁・内装・天井の改修、床の張替え・補修、屋根の修理・塗装、畳替え、襖・障子の張替え、窓の改修(サッシ取替え)
  • 電気配線設備の改修、ガス配管設備の改修
  • 給排水施設・トイレの一体的改修、給排水設備の改修を伴う洗面台・浴槽(ユニットバス含む)の取替(蛇口の取替含む)、給排水設備の改修を伴う流し台・換気扇の取替(大工工事を伴うものに限る)、床暖房設備の設置
  • 対象施設敷地内の石積改修・ブロック積改修・進入道路改修・フェンス改修・塀修理
  • 門に関する工事、庭に関する工事
問い合わせ先 産業振興課 商工林務係
TEL:0265-35-9056
電子メール:syokorinmu@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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豊丘村の豊丘村住宅等リフォーム助成金事業は、村民の方が村内施工業者を利用して工事費10間年以上の村内住宅等のリフォーム工事をおこなう場合、村内の商店で利用できる「だんQベリマッチ商品券」が交付される事業です。

村への書類提出(申請・実績報告等)は、登録業者がすべて代行しておこないます。

なお、本事業は何回でも利用できますが、1世帯で受けられる助成金額は年度内に合計10万円以内となっています。

大鹿村の助成金情報

大鹿村住宅リフォーム補助金

助成金額 工事費の2分の1
(上限20万円)
支給条件
  • 大鹿村に住民登録し、居住し、かつ対象の住宅を所有している方が対象
  • 補助対象者及び同一世帯で生計を同じくしている全員が村税等、村への納付金を滞納していないことが必要
  • 補助対象となる住宅等とは、当該年度の固定資産税が納付されており、自己の居住のためのもので、村内に有る住宅とその住宅に関係する施設をいう
  • 施工業者は
    • 村内の個人事業主
    • 村内に主たる事務所若しくは本店を有する法人
    • 村内に支店若しくは営業所を有する法人
助成対象工事
  • 経年劣化した住宅の改修工事で、躯体の改修、クロスや畳、障子、襖やタイルなどの建具及び内装工事、屋根や外壁などの外装工事、間取りの変更
  • 高気密、高断熱、高効率などの改修工事で、断熱材や断熱サッシなどの施工工事
  • 高齢者や障害者等の生活の支障を取り除く改修工事で、バリアフリー改修工事
  • その他村長が認める工事
問い合わせ先 大鹿村役場 住民税務課 管理係
〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原354
TEL:0265-39-2001
FAX:0265-39-2269
メール:info@vill.ooshika.lg.jp

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大鹿村の大鹿村住宅リフォーム補助金は、村民の方が村内施工業者を利用して工事費20万円以上の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それらに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

大鹿村空き家対策事業補助金

助成金額 工事費の5分の1
(上限50万円)
支給条件 定住者であって、物件所有者の3親等以内の親族でない方

  • 大鹿村空き家情報に登録された物件の住宅部分の改修工事
  • 申請できる方は、20歳以上で大鹿村に5年以上定住する意思のある方
    *住民登録が必要
助成対象工事 定住するために、新たに賃借又は購入した空き家の改修で、対象となる工事費が20万円以上の工事を対象とする

  • 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
  • 内装、屋根、外壁等の改修
問い合わせ先 大鹿村役場 住民税務課 管理係
〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原354
TEL:0265-39-2001
FAX:0265-39-2269
メール:kanri@vill.ooshika.lg.jp

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大鹿村の大鹿村空き家対策事業補助金は、空き家を利用して定住しようとする方が空き家情報に登録された物件についてリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なおこの補助金を受けて改修した住宅に、5年未満の間に他人への貸与、転居、転出等の理由により居住しなくなったときは年数に応じて補助金の返還が必要となります。

上松町の助成金情報

上松町空き家片付け・改修促進補助金・空き家改修事業

助成金額 かかった経費の半額
上限額:50万円
支給条件 空き家バンク登録物件の購入又は賃借の契約を締結した方
助成対象工事 次に掲げる空き家バンク登録物件の改修工事に要する経費

  • 台所、浴室、便所又は洗面設備の改修
  • 電気、ガス又は上下水道設備の改修(下水道への接続工事は含まない)
  • 天井、壁紙又は床面仕上げ等の内装の改修
  • 屋根又は外壁等の外装の改修
問い合わせ先 企画財政課企画政策係
0264-52-4901(直通)

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上松町の上松町空き家片付け・改修促進補助金・空き家改修事業は、空き家の処分等に当たって必要となる「片付け」、「改修」、「解体」といった各場面において、必要となる経費に対して補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は申請書の提出が必要となります。

なお、予算の関係上年度途中で受付が締め切られる場合があるので、まずは企画財政課企画政策係までご相談ください。

南木曽町の助成金情報

南木曽町空き家利活用推進補助金

助成金額 補助率1/2、上限50万円)
支給条件
  • 利用者が所有者の2親等以内の親族でないこと
  • 申請者及び同居の親族に税等の滞納が無いこと
  • 貸借する空き家の修繕工事については、空き家の利用者の退去時の条件及び修繕に対する所有者の同意があること
  • 利用者は事業を行った空き家に住民登録し、5年以上居住すること
  • 申請者及び同居の親族が暴力団員でないこと
  • など
助成対象工事 空家の利用者が行う、建物(空家)の修繕
問い合わせ先 もっと元気に戦略室 元気なまちづくり係
TEL:0264-57-2001
FAX:0264-57-2270
E-mail genki-senryaku@town.nagiso.nagano.jp

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南木曽町の南木曽町空き家利活用推進補助金は、売買・賃借契約が成立した空き家内外の片付けや空き家を改修する場合に、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、対象工事が完了した日から30日以内に実績報告書等を提出する必要があります。

木祖村の助成金情報

木祖村安心エコ住宅リフォーム補助金

助成金額
  • 工事金額が50万円以上の次に掲げる安心エコリフォームに要した費用
    予算の範囲内において、工事金額の100分の10に相当する額とし、20万円を限度とする
    (1,000円未満の端数は切り捨てるものとする)
支給条件
  • 補助対象者
    • 申請時において、補助対象者及び同一世帯の者全員が村税等村へ支払うべき分担金、使用料等に滞納がない者で木祖村と係争中でない方
    • 木祖村の区域内にある補助対象の住宅の安心エコ住宅リフォームを補助金交付決定後に着手・着工し、交付決定から1年以内に完了することが出来る方
    • 補助を受けようとする工事について、国、県又は村の他の制度による補助又は扶助を受けていない方
助成対象工事
  • 村内施工業者による工事金額が50万円以上の次に掲げる安心エコ住宅リフォーム(増築工事は除く)
  • 開口部の断熱改修工事
  • 外壁、内壁、屋根、天井又は床の断熱改修工事
  • 和式トイレから洋式トイレへの変更設置工事(下水道等接続工事は除く)
  • 高断熱浴槽の設置工事(下水道等接続工事は除く)
  • エコ給湯の設置工事
  • バリアフリー工事
  • LED機器の設置工事
問い合わせ先 木祖村役場 産業振興課商工観光係
TEL 0264-36-2001

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木祖村の木祖村安心エコ住宅リフォーム補助金は、村内施工業者を利用して工事費50万円以上の安心エコ住宅リフォームをおこなう方に対し、その経費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に役場産業振興課へ提出してください。

なお、先着順により補助対象者が決定され予算額に達した時点で募集が終了となります。予定する場合は事前にお問い合わせください。

大桑村の助成金情報

大桑村住宅増改築補助金

助成金額 補助額 工事金額の10%を補助(限度額40万円)
支給条件 個人が所有する、村内の補助対象住宅を増改築する方
助成対象工事
  • 台所、浴室、便所、洗面所等の居住に供する部分の改修
  • 内装、屋根、外壁等の改修
  • 下水道接続工事
問い合わせ先 大桑村役場 住民課 生活環境係
TEL 0264-55-3080

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大桑村の大桑村住宅増改築補助金は、村民の方が村内施工業者を利用して工事費50万円以上の住宅の増改築工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。詳細については問い合わせ先までご相談ください。

木曽町の助成金情報

木曽町リフォーム資金補助金

助成金額 60万円以上のリフォーム工事に対して20万円
支給条件 申請者が所有し住民票がある住宅(又はリフォーム工事完了後に居住しようとする住宅)の改修工事を行う方
※令和3年度より、10年度に1度お使い頂けるようになりました
(令和4年度は平成24年度以前にリフォーム補助金を利用した方が再度申請可能です)
助成対象工事 改修工事
問い合わせ先 観光商工課 商工係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3602
直通TEL:0264-22-4285

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木曽町の木曽町リフォーム資金補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費60万円以上(税込み)のリフォーム工事をおこなう場合、定額20万円が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、申請期間内(毎年度4月1日~翌3月31日)に申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

ただし申請額が予算額に達した時点で受付が終了となります。

生坂村の助成金情報

生坂村住宅リフォーム等補助制度

助成金額 <一般型>
補助率・・・1/10(上限200,000円)
<三世代型、U・I・Jターン型>
補助率・・・3/10(上限300,000円)
支給条件
  • 生坂村に住所を有する個人
  • 納期の到来した村税を完納している方
  • 補助を受けようとするリフォーム等について、村の他の制度による補助又は国、県等の補助を受けていない方
  • 補助対象者が所有する、又は所有者がリフォームすることに承諾している住宅
  • 併用住宅においては、居住部分
助成対象工事
  • 新築工事
    住宅の新築工事
  • 改築工事
    • 住宅本体の一部を取り壊し、建築する工事
    • 前項の工事に伴う設備の導入又は交換工事
  • 修繕又は模様替え工事
    • 住宅本体の修繕工事
    • 住宅の模様替え工事
    • 前2項の工事に伴う設備の導入又は交換工事
  • 外壁工事
    住宅本体の外壁工事
  • 増築工事
    • 住宅の床面積を増加させる工事
    • 前項の工事に伴う設備の導入又は交換工事
    • 第1項の工事に伴い住宅又は店舗の本体の一部を取り壊し、建築する工事又は修繕、模様替え若しくは外壁工事
問い合わせ先 生坂村役場振興課
〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493-2
TEL:0263-69-3112

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生坂村の生坂村住宅リフォーム等補助制度は、村民の方が村内施工業者を利用して工事費20万円以上の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、補助金交付申請後の増額変更は対応できないので申請前に十分検討することをおすすめします。

朝日村の助成金情報

朝日村住宅リフォーム事業補助金

助成金額 補助の対象となる費用の20%(1,000円未満切捨て)で、補助金の額の上限は20万円まで
支給条件 補助の対象となる方(下記すべてに当てはまる方が対象)

  • 朝日村の住民基本台帳に記載され、又は外国人登録表に記載されている方
  • 村内に所在する住宅の所有者で、現に当該住宅に居住されている方
  • 村税等払うべき料金の滞納(納期が到来したが支払われていないもの)がない方
  • 補助の対象となる住宅リフォーム事業(下記すべてに当てはまる事業が対象)
  • 村内登録事業者による工事であること(村外業者への一括下請けは対象外)
  • 村内登録業者により行う工事費用の合計額(消費税含む)が20万円以上の工事であること
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令に違反していない工事であること
助成対象工事 住宅の屋根、外壁、内壁、天井、床、設備等の工事に要する費用。
問い合わせ先 産業振興課 商工観光林務係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
TEL:0263-99-4104
FAX:0263-99-2745

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朝日村の朝日村住宅リフォーム事業補助金は、村民の方が村内施工業者を利用して工事費20万円以上(税込み)のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、補助金の上限である20万円に届かない場合でも、2回目の申請はできないのでご注意ください。

池田町の助成金情報

池田町空き家バンク活用事業補助金

助成金額 改修事業:補助率1/2(上限10万円)
支給条件
  • 改修、解体及び整備を法人又は個人事業主に発注する方とし、共有の場合は持分が最も多い方
  • 市町村税を滞納していない方
  • 池田町暴力団排除条例(平成23年池田町条例第21条)第2条に規定する暴力団員等でない方
助成対象工事 修繕工事
問い合わせ先 池田町(いけだまち)法人番号
〒399-8696  長野県北安曇郡池田町大字池田3203-6
TEL: 0261-62-3131
FAX: 0261-62-9404

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池田町の池田町空き家バンク活用事業補助金は、空き家バンク登録台帳に登録された物件について改修工事等をおこなう方を対象に、補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

なお、対象工事完了後速やかに実績報告書等を提出する必要があります。

小谷村の助成金情報

小谷村住宅リフォーム事業補助金

助成金額 工事費の3分の1(10万円を上限)
支給条件
  • 村内に住民登録をしている方
  • 対象となる住宅所有者
  • 村税等の滞納がない方
  • 賃貸物件の場合は、所有者の同意を得た方
助成対象工事
  • 建物の増改築、内外装の改修工事、衛生設備の改修工事など
  • 村や公的機関が行う補助金の対象とならない工事
  • 火災や自然災害等による保険給付金の対象とならない工事
  • 工事金額が10万円以上の工事
問い合わせ先 観光地域振興課 観光商工係
TEL:0261-82-2585
FAX:0261-82-2232
メールアドレス:kanko@vill.otari.nagano.jp

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小谷村の小谷村住宅リフォーム事業補助金は、村民の方が村内施工業者を利用して工事費10万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する経費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出する必要があります。

ただし予算に達し次第受付が終了となります。

坂城町の助成金情報

坂城町住宅リフォーム補助金

助成金額 対象工事の20%以内(最高限度額5万円)
支給条件
  • 坂城町に住民登録している方
  • 対象となる住宅の所有者などで、対象となる住宅に居住している方
  • 町税などの滞納がない方
助成対象工事 20万円以上のリフォーム工事
問い合わせ先 建設課 管理係
TEL:【代表】0268-82-3111(内線174)
【直通】0268-75-6208

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坂城町の坂城町住宅リフォーム補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費20万円以上のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する経費の一部が予算の範囲内で補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

ただし、ほかの制度による補助金等の交付対象となっている住宅は対象外となります。

空き家バンク利用促進補助制度

助成金額
  • 対象経費5万円以上のものにつき、1/2以内(上限10万円)
  • 3年以上の定住を目的に購入した場合、上限50万円
支給条件
  • 登録された物件の所有者
  • 登録された物件を購入された方
  • 登録された物件を借りる方(貸主の同意を得られる場合のみ)
助成対象工事 住宅の改修工事
問い合わせ先 建設課 管理係
TEL:【代表】0268-82-3111(内線174)
【直通】0268-75-6208

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坂城町の空き家バンク利用促進補助制度は、空き家バンクに登録された物件について改修工事等をおこなう方を対象に、補助がおこなわれる制度です。

補助を希望する方は、工事着工前に申請手続きをおこなう必要があります。

なお、補助を受けるにはさまざまな要件があるので、まずは事前に建設課管理係へ相談してください。

山ノ内町の助成金情報

空き家活用改修等事業補助金

助成金額 補助対象事業の経費総額の1/2以内
※上限額800,000円
※補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額
※補助金の交付は、補助対象者(生計を共にする世帯員を含む)に対し1回限り
支給条件
  • 町内に定住の意思がある方
  • 平成26年4月1日以後に町外から町内に転入した方または転入しようとする方で、かつ、転入後3年を経過していない方
  • 空き家を所有する方(補助対象者が空き家の所有者の場合は旧所有者)と補助対象者(生計を共にする世帯員を含む)が、三親等以内の親族でない方
  • 地方税を滞納していない方(生計を共にする世帯員を含む)
  • 暴力団員でない方(生計を共にする世帯員を含む)
  • 補助金の交付決定を受けた日の属する年度内に居住を開始することができる方
  • 空き家の所有者
助成対象工事
  • 台所、トイレおよび風呂の改修等
  • 上水道、公共下水道および農業集落排水事業施設への接続
  • 居住部分に係る屋根もしくは外壁の改修等
    ※ただし、屋根もしくは外壁の塗装工事のみの場合は対象外となります
  • 上記のほか、補助対象事業とすることが適当と認める屋内の改修等
問い合わせ先 総務課移住交流推進室
0269-33-3111

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山ノ内町の空き家活用改修等事業補助金は、居住を目的に空き家を改修する移住者等を対象に、それに要する経費の一部が予算の範囲内で補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

ただし、補助金申込額が予算の範囲を超えた場合その前日をもって申込受付が終了となります。

木島平村の助成金情報

木島平村住宅リフォーム等補助金

助成金額 工事費の5分の1以内(千円未満の端数切捨て)、最大で10万円まで支給
支給条件
  • 木島平村に住民登録があり、現在その住宅に居住していること
  • 申請者本人または同居の親族が村税等を滞納していないこと
  • 持ち家の増改築又はリフォームを行うこと(※注意:賃貸物件や住宅と別棟の倉庫・車庫等は対象外)
  • 親または子が所有し、自らの居住住宅のリフォーム等工事を行うこと
  • 戸建住宅又は併用住宅であること(居住部分以外は対象外のため床面積で案分し減額します)
  • 工事に要する費用が10万円以上であること
  • 村内に本社または事業所を有する法人または個人が施工すること
  • 令和5年3月31日までに工事が完成すること
助成対象工事
  • トイレの改修工事(和式トイレを洋式トイレへ改修など)
  • 浴室の改修工事
  • キッチン・洗面所の改修工事
  • 居室の改修工事(和室を洋室へ改修、一部屋を二部屋に改修など)
  • 住宅外壁・屋根の塗り替え
  • 浴室と脱衣室の二重サッシの取付(断熱化住宅リフォーム)
  • 居室の単板ガラスサッシをペアガラスサッシへの取替(断熱化住宅リフォーム)
問い合わせ先 建設課 農村整備係
TEL:0269-82-3111

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木島平村の木島平村住宅リフォーム等補助金は、村民の方が村内施工業者を利用して工事費10万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する経費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

ただし、予算に達し次第受付は終了となります。

飯綱町の助成金情報

飯綱町移住定住応援リフォーム補助金

助成金額 リフォーム経費の1/2(1,000円未満切り捨て)、限度額500,000円
支給条件
  • 町内に自ら移住定住するために住宅をリフォームした方又はリフォームをする方であること
  • 町内に住所を有していない方又は第7条に定める交付申請時に町内に住所を有して1年を経過しない方(ただし、町内賃貸住宅に居住していた期間は除く)であること
  • 町外に5年以上居住している方又は町内に住所を有する前に町外に5年以上居住していた方であること
  • 補助対象者及び同一世帯に属する者(以下「補助対象者等」という)に飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がないこと
  • 補助対象者等が暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと
  • 補助対象者等が過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていない方であること
助成対象工事
  • 居住するために必要な居室、浴室、トイレ及び台所の増設又は改修、その他これらに付属する備品類
  • 壁、柱、床、はり及び屋根の改修
  • 畳、ふすま、障子、窓ガラス及びサッシの交換
  • 電気(昇圧)、上下水道設備の新設又は改修、給湯器の新設又は交換
  • その他適当と認められる経費
問い合わせ先 企画課 人口増推進室
TEL:026-253-2511
FAX:026-253-5055
E-Mail:jinko@town.iizuna.nagano.jp

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飯綱町の飯綱町移住定住応援リフォーム補助金は、町内に自ら移住定住する目的で住宅をリフォームする方に対してリフォームに要した経費の一部が予算の範囲内で補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、リフォーム工事と支払いが完了し次第速やかに実績報告書等の書類をもって事業の完了を報告してください。

栄村の助成金情報

栄村住宅リフォーム支援事業補助金

助成金額 10万円(空き家バンク活用住宅の場合は20万円)
支給条件
  • 村内に存する住宅の所有者又は借受者
  • 村内に住所を有し、現に当該に住宅に居住している方又は住宅リフォームにあわせ、本・村に住所を移し、当該住宅に居住する方
  • 村税等を滞納していない方
助成対象工事 【増築】

  • 既存の住宅部分の存しない箇所に、住宅部分の床面積を増床する工事又は住宅部分以外の部分を住宅部分に変更し、住宅部分の床面積を増床させる工事

【改築】

  • 既存の住宅部分の一部を取り壊し、当該住宅部分が存した箇所に住宅部分を改めて建築する工事

【改修、修繕及び模様替え】

  • 住宅の耐久性を高めるための工事で、次に掲げるもの
    • 基礎、土台壁、柱、ひ、外さし、屋根、とい、床、壁、天井等の修繕工事
    • 塗装工事
    • 建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事
    • その他耐久性を高めるために必要な工事
  • 住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次に掲げるもの
    • 基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事
    • 柱、はり等について有効な補強を行う工事
    • 筋かい、火打等による補強工事
    • 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事
    • 屋根を不燃材料でふき替える等の工事
    • 避難設備、防火設備及び換気設備の工事
    • その他安全上又は防災上必要な工事(バリアフリー化工事を含む)
  • 住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次に掲げるもの
    • 間取りの変更等模様替えを行う工事
    • 開口部等を設ける工事
    • 台所、浴室又は便所を改良する工事
    • 建具の取替え等の工事
    • 壁紙の張替え工事
    • 断熱構造化工事及び遮音工事
    • その他居住性を良好にするため、又は住宅の衛生上必要な工事
問い合わせ先 建設課定住住宅係
TEL:0269-87-3113

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栄村の栄村住宅リフォーム支援事業補助金は、村民の方が村内施工業者を利用して工事費50万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する経費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

ただし、過去にこの補助金の交付を受けた方と住宅や他の補助金の交付対象となっている部分は対象外になります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金に共通する支給条件

外壁塗装を行う際に助成金を受け取るためには、指定されている条件を満たしている必要があります。

市町村によって詳細な条件は異なりますが、ここではほぼ全ての市町村で共通している支給条件について解説します。

施工前に申請が必要

助成金(補助金)を受け取る際は、必ず「施工前」の申請が必要です。

申請をする市町村の管轄エリア内に施工する住居がある

外壁塗装工事を行う際の助成金の受け取り申請を行う際は、申請している市町村の管轄エリア内に施工する住居があることが必須条件です。

申請予定の市町村内の外壁塗装業者に依頼をしている

申請を行う際に、自治体の地域内に拠点や営業所を構えている施工業者への依頼を行うことを条件にしている自治体がほとんどです。

税金の滞納をしていない

助成金は税金から支払われるため、支給を受ける際に税金の滞納がされていないか調査が入ります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金の申請手順

助成金を受け取る流れも市町村によって異なりますが、大まかな流れはほぼ同じです。外壁塗装に関する助成金の申請の流れを解説します。

STEP 1:お住まいの市町村の条件を確認

先ほども述べた通り、助成金の支給条件は市町村ごとに異なります。
申請を行う前に必ず確認するようにしましょう。

STEP 2:申請書類の提出

助成金の申請書類は工事を行う前に提出しましょう。
工事が始まった後・終了後に書類の提出を行っても、ほとんどの場合は申請が受理されませんので必ず工事前に忘れずに申請を行いましょう。

STEP 3:承認通知の受け取り後、工事開始

助成金の承認通知を受け取った後は、自治体に決められた期日内に工事を開始します。
この期日は、大体の場合は3ヶ月以内と決められているため必ず守るようにしましょう。

STEP 4:市町村へ報告書を提出

施工が終了したら、助成金(補助金)を申請している自治体に報告書を提出します。

STEP 5:工事の確認

市町村は、実際に施工がきちんと行われたかどうかを確認します。
写真だけで済む場合もあれば、自治体の職員が実際に現場確認を行う場合もあります。

STEP 6:助成金の受け取り

手続きを終え、申告内容に問題がなければ1〜2ヶ月ほどで助成金が振り込まれます。

外壁塗装の支給条件や申請手順については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

長野県の外壁塗装・屋根塗装に関するトラブルの相談先

外壁塗装に関するトラブルが発生したら、まずは施工業者へ相談しましょう。

話し合いでの解決が難しい場合は、以下の第三者機関へ相談することができます。

外壁塗装を含む様々なトラブルについての相談を無料で受け付けていますので、気軽に問い合わせてみましょう。

長野県北信消費生活センター

所在地 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 長野県庁西庁舎1階
電話番号 (026)217-0009
受付時間 月曜日~金曜日 8:30~17:00

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長野県中信消費生活センター

所在地 長野県松本市島立1020 松本合同庁舎4階
電話番号 (0263)40-3660
受付時間 月曜日~金曜日 8:30~17:00

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長野県東信消費生活センター

所在地 長野県上田市材木町1-2-6
電話番号 (0268)27-8517
受付時間 月曜日~金曜日 8:30~17:00

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長野県南信消費生活センター

所在地 長野県飯田市追手町2-641-47
電話番号 (0265)24-8058
受付時間 月曜日~金曜日 8:30~17:00

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外壁塗装・屋根塗装の優良業者の選び方

外壁塗装の業者は数多くあり、また施工業者によっても工事方法が違います。

その中から優良業者を自分で探すのは難しいことに思えるかもしれません。

しかし優良業者の特徴や条件を知っておくことで、自分で優良業者を探すことができます。

こちらの記事では外壁塗装の優良業者の選び方について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

長野県の登録業者一覧はこちら

まとめ

ここでは、長野県の外壁塗装の助成金情報についてご紹介しました。

助成金は支給金額、支給条件、対象工事内容など、さらに詳細に規定が設定されている可能性があります。

まずは一度問い合わせてみて、最新情報を確認するようにしてみてください。

また外壁エージェントは相談のみも可能です。外壁塗装に関するご相談・お悩みがございましたらぜひ外壁エージェントをぜひご利用ください。

この記事のライター:外壁エージェント編集部
こんにちは、外壁塗装エージェント編集部です。「安心の外壁塗装」をコンセプトに、外壁塗装をトータルでサポートする外壁塗装エージェント。コラムでは、何を基準に業者を選べばよいかわからない、外壁塗装の注意するべきポイントが知りたいなど、外壁塗装にまつわる皆さまのさまざまな疑問にお答えします。外壁塗装アドバイザーによる有益で信頼できる情報をお届けしますのでぜひ参考にしてください。

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