【2022年度】福島県で外壁塗装に助成金・補助金が下りる市町村と申請方法 

福島県にお住まいで、自分が住んでいる市町村に外壁塗装に関する助成金があるかどうか知りたいけどどう調べたら良いか分からない、とお困りの方はいらっしゃいませんか?

外壁塗装はまとまった費用がかかるので、助成金があればぜひ活用したいと思っている方も多いと思います。

福島県で外壁塗装の助成金制度がある市町村は以下の通りです。

  • 白河市
  • 須賀川市
  • 喜多方市
  • 二本松市
  • 田村市
  • 南相馬市
  • 伊達市
  • 川俣町
  • 鏡石町
  • 天栄村
  • 只見町
  • 南会津町
  • 北塩原村
  • 湯川村
  • 柳津町
  • 三島町
  • 金山町
  • 昭和村
  • 会津美里町
  • 棚倉町
  • 矢祭町
  • 石川町
  • 三春町
  • 富岡町
  • 浪江町
  • 飯館村

(※2022年4月現在)

この記事では福島県の市町村ごとの助成金を徹底解説していきます。

それぞれ助成金額、支給条件をご紹介。あわせて外壁塗装の助成金の申請の流れや、申請に関する注意点についても解説します。

ぜひこの記事を参考に外壁塗装の助成金申請を検討してみてください!

※他の都道府県の助成金情報をお探しの方は以下のリンクから助成金情報のページへ進むことができます。
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目次

福島県で外壁塗装・屋根塗装の助成金がある市町村:金額、条件、対象工事、問い合わせ先


福島県で外壁塗装に助成金がおりる市町村ごとに、助成金額、支給条件、対象工事、問い合わせ先を紹介します。

福島県の外壁塗装に助成金がある市町村

  • 白河市
  • 須賀川市
  • 喜多方市
  • 二本松市
  • 田村市
  • 南相馬市
  • 伊達市
  • 川俣町
  • 鏡石町
  • 天栄村
  • 只見町
  • 南会津町
  • 北塩原村
  • 湯川村
  • 柳津町
  • 三島町
  • 金山町
  • 昭和村
  • 会津美里町
  • 棚倉町
  • 矢祭町
  • 石川町
  • 三春町
  • 富岡町
  • 浪江町
  • 飯館村

福島県の登録業者一覧はこちら

白河市の助成金情報

空き家改修等支援事業

助成金額
  • 改修費上限150万円(事業費の2分の1)
  • 家財処分費上限5万円
支給条件
  • 市税等の滞納がないこと
  • 所有者及び所有者の3親等内の者が、自ら改修し、居住することがないこと
  • 補助金の交付申請は、購入又は賃借した日から起算して12箇月以内かつ補助対象の工事が完了してから行うこと
  • 空き家を賃貸する場合における改修又は家財処分については、所有者の承諾を得ること
  • この要綱及び国県等から別の補助(市の耐震補強補助を除く)を受けていないこと
  • 居室のほか、生活に必要な玄関、便所、台所、風呂等を備えていること
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 まちづくり推進課 空き家対策係
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2238】
ファックス番号:0248-24-1854

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白河市の空き家改修等支援事業は、空き家バンクに登録された空き家を改修等する町民の方を対象に、予算の範囲内において補助金が交付される事業です。

補助を希望する方は、必要書類を揃えて必ず改修工事等着手前に提出してください。

なお、工事着手後補助金交付申請する時点で、空き家バンク登録物件を購入又は賃借した日から起算して12ヶ月以内、かつ工事が完了しているものが対象となります。

詳しくは問い合わせ先までご確認ください。

須賀川市の助成金情報

須賀川市空家リフォーム補助金

助成金額 補助の対象となる経費の2分の1以内(上限50万円)
支給条件
  • 登録物件の購入者又は借主で、補助金の交付決定後3年以上、須賀川市に住民登録し当該物件に居住すること
  • 市税を滞納していないこと
  • 須賀川市暴力団排除条例に規定する「暴力団員等」でないこと
助成対象工事 内外装や台所、トイレ、浴室、洗面所等の水回りを対象とした、一般的な改修又はリフォーム。
問い合わせ先 建設部 建築住宅課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
建築係 電話番号:0248-88-9150
ファクス番号:0248-73-4205

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須賀川市の須賀川市空家リフォーム補助金は、市民の方が空き家バンクに登録された物件を購入、または賃借し、市内施工業者、もしくは自らにより改修した場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着手前に市役所建築住宅課または都市再生法人「株式会社テダソチマ」へお申し込みください。

なお、過去にこの補助金の交付を受けている場合は対象外となります。

喜多方市の助成金情報

空き家改修支援事業補助金

助成金額
  • 対象者…転入者・市民
  • 対象経費…空き家の改修費用
  • 補助率…2分の1
  • 限度額…転入者 50万円、市民 25万円
支給条件
  • 喜多方市に定住する目的で補助対象空き家を購入または賃借し、自ら改修する方
  • 改修した住宅に5年以上定住することを誓約する方
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 建設部 都市整備課 建築景観係
〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2
Tel:0241-24-5267
Fax:0241-25-7073

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喜多方市の空き家改修支援事業補助金は、空き家バンクに登録された物件を購入、または賃借し、改修した方を対象に、改修費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を申請しようとする方は、基準日から18か月以内に申請書を提出する必要があります。

なお、改修工事は補助金の交付決定日以降に着手し、当該交付年度内に完了することとなっています。詳細は、問い合わせ先へご確認ください。

二本松市の助成金情報

空き家改修助成金支給事業

助成金額 助成対象工事に要する費用の2分の1の額(千円未満に端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を上限とする
支給条件 ▽申請日に20歳以上であること
▽空き家の売買(賃貸借)契約を締結した日から起算して1年以内に本助成金の申請をすること
▽空き家の売買(賃貸借)契約を締結した日から起算して、1年前より後に、本人、同一世帯員等が二本松市に定住した方または、定住予定の方で、次のいずれかに該当していること

  • 契約時に二本松市に住所がある方
    • 空き家の売買(賃貸借)契約の締結日から1年前までに二本松市内に新たに転入していること
    • 転入した時点で、過去2年間二本松市に住所がないこと
  • 契約時に二本松市に住所がない方
    • 空き家の契約(賃貸)締結日から過去年間二本松市に住所がないこと

▽改修を行う空き家に、助成金の支給を受けた日から5年以上定住する意志があること
▽空き家の所有者等の3親等以内の親族でないこと
▽同居世帯員等に市税滞納者がいないこと
▽すでに空き家改修助成金を支給されたことがないこと

助成対象工事 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
内装、屋根、外壁等の改修
問い合わせ先 秘書政策課 総合政策係 移住窓口
電話:0243-24-7120
fax:0243-22-7023

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二本松市の空き家改修助成金支給事業は、空き家の購入や賃貸借契約し、性能を向上させるため改修した転入者等を対象に、改修費助成金が支給される事業です。

改修費の支給を希望する方は、申請書に必要書類を添付して、必ず改修工事着手前に提出してください。

なお、工事完了後には必要書類を揃えて、二本松市役所に実績報告書を提出する必要があります。

詳しくは、問い合わせ先までご相談ください。

田村市の助成金情報

田村市空き家改修事業補助金

助成金額 経費の5 分の1 以内の額とし、1 件あたり 60万円を上限とする
支給条件
  • 補助事業者等が自ら居住するため、平成 28 年 4 月 1 日以降に購入又は賃借した空き家であること
  • 空き家の前所有者(賃借の場合は空き家の所有者)が、補助事業者等の3親等内の親族でないこと
  • 空き家の改修は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了すること
  • 補助事業者等は、補助金の実績報告を行う日までに、対象住宅に住民票を異動すること
  • 空き家を賃借する場合は、改修の実施について、補助金の交付申請の前に所有者の承諾を得るとともに、必要な契約等を締結すること
  • 改修を行った住宅を、この補助金を交付した日から 5 年以内に取り壊し、若しくは売却し、又は当該住宅から転居しないこと
  • 生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)による保護を受けていない世帯であること
  • 世帯の全員が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 1 項第 6 号に規定する暴力団員でないこと
  • 世帯の全員に過去に、この要綱による補助金の交付を受けた方がいないこと
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 企画調整課 企画調整係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2
電話番号:0247-81-2117
Fax番号:0247-82-5577

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田村市の田村市空き家改修事業補助金は、市外から転入する方が空き家バンクの物件をリフォーム工事する場合、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して提出してください。

なお、県外から転入する方は、福島県のリフォーム補助も併せて活用可能です。

詳しくは、問い合わせ先までご相談ください。

南相馬市の助成金情報

空き家・空き地バンク物件を購入して改修する方への補助制度

助成金額 市外から転入の場合
▽子育て世帯・若年夫婦世帯・多世代同居世帯

  • 基礎額
    75万円(定額)
  • 加算金
    改修加算金 最大 150万円(補助率3/12)
    特定区域加算金 最大 25万円(補助率1/12)
    多子加算金 最大 25万円(補助率1/12)
    新婚加算金 最大 25万円(補助率1/12)
    就農加算金 最大 25万円(補助率1/12)

▽単身就業世帯・就業世帯・近居世帯

  • 基礎額
    50万円(定額)
  • 加算金
    改修加算金 最大 100万円(補助率2/12)
    特定区域加算金 最大 25万円(補助率1/12)
    多子加算金 最大 25万円(補助率1/12)
    新婚加算金 最大 25万円(補助率1/12)
    就農加算金 最大 25万円(補助率1/12)

市内在住の場合
▽多世代同居世帯

  • 基本額
    75万円(定額)
  • 加算金
    改修加算金 最大 100万円(補助率2/12)
    特定区域加算金 最大 25万円(補助率1/12)
    多子加算金 最大 25万円(補助率1/12)
    新婚加算金 最大 25万円(補助率1/12)

▽近居世帯

  • 基礎額
    50万円(定額)
  • 加算金
    改修加算金 最大 100万円(補助率2/12)
    特定区域加算金 最大 25万円(補助率1/12)
    多子加算金 最大 25万円(補助率1/12)
    新婚加算金 最大 25万円(補助率1/12)

▽空き家改修世帯

  • 基礎額
    なし
  • 加算金
    改修加算金 最大 100万円(補助率2/12)
    特定区域加算金 最大 25万円(補助率1/12)
    多子加算金 最大 25万円(補助率1/12)
    新婚加算金 最大 25万円(補助率1/12)
支給条件
  • 対象世帯のいずれかにあてはまること
  • 取得した空き家に住所があり、居住していること
  • 取得した空き家が「南相馬市復興推進空き家・空き地バンク登録台帳」に記載されていること
  • 改修費用が30万円以上であること
  • 改修工事及び家財処分については、市内の業者を利用すること(証明書)
  • 改修する空き家が法令に定める耐震基準を満たしていること
  • 世帯員が暴力団員等ではないこと
  • 以前に同奨励金を受けていないこと
  • 市税の滞納がないこと
  • 地元自治会(隣組)に加入すること
  • 家財処分費用は5万円以上であること(家財処分がある場合)
助成対象工事 内外装や台所、トイレ、浴室、洗面所等の水廻りを対象とした一般的な改修、リフォーム等
問い合わせ先 建設部 建築住宅課 住宅係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)
直通電話:0244-24-5253
ファクス:0244-24-6151

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南相馬市の空き家・空き地バンク物件を購入して改修する方への補助制度は、本市への定住の促進、地域コミュニティの創生、地域活力の活性化を目的とする制度です。

空き家バンクに登録された物件を改修する世帯を対象に奨励金が交付されます。

事業期間は令和3年4月1日から令和5年3月31日までとされ、奨励金の交付を希望する方は、登記権利部の売買日から1年以内に申請手続きをする必要があります。

なお、申請にはさまざまな条件があるため、事前に建築住宅課へご相談ください。

伊達市の助成金情報

伊達市空き家改修支援事業補助金交付制度

助成金額
  • 補助率
    対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額
    基本額:50万円
支給条件 空き家バンク物件利用者(市内転居者を含む)で、次の全てに該当する方

  • 伊達市に5年以上定住する見込みがある
  • 自ら居住するために購入するものである
  • 3親等内の親族間での空き家バンク物件の売買ではない
  • 市区町村税等※を滞納していない
    ※地方税法第5条に規定する市町村税、保険料、負担金等、市が個人から徴収すべきもの
  • 暴力団員等又は暴力団密接関係者ではない
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 協働まちづくり課 移住定住推進係
〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 東棟3階
Tel:024-575-1177
Fax:024-575-2570

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伊達市の伊達市空き家改修支援事業補助金交付制度は、空き家バンクに登録された空き物件の改修工事する方を対象に、それに要する経費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して提出してください。

ただし、一つの工事に対して、市と県の両方の補助金を交付することはできないのでご注意ください。

川俣町の助成金情報

川俣町空き家改修等支援金

助成金額 改修と片付けのどちらか一方または両方に要する経費の内、30万円を超える経費について、250万円を限度に交付する
ただし、片付け費用のみを対象とする場合は、5万円を超える経費について、50万円を限度に交付する
支給条件
  • 「川俣町空き家等バンク」に登録されていること
  • 自らの親族(3親等内の血族または姻族をいいます。)が所有する空き家ではないこと
助成対象工事 空き家の内外装を対象とした一般的な改修・リフォーム(増築、改築を除く)
問い合わせ先 政策推進課
まちづくり推進係
電話:024-566-2111

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川俣町の川俣町空き家改修等支援金は、定住を目的に空き家を購入し、改修等する県外からの移住者の方を支援するため、最大250万円の支援金が交付される制度です。

支援金の交付を希望する方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着手前に提出してください。

なお、原則、改修等の完了日から2か月以内、または交付申請年度の2月28日のいずれか早い日までに実績報告をする必要があります。

鏡石町の助成金情報

鏡石町空き家改修事業等補助金

助成金額 改修費上限20万円(対象経費の2分の1以内)
※中学生以下の子供がいる世帯は10万円加算
※町内事業者による改修工事は10万円加算
支給条件
  • 鏡石町空き家バンクに利用申込みして売買又は賃貸借契約を締結した空き家の新所有者又は賃借人
  • 5年以上定住する意思がある方
  • 町内会に加入し、地域活性化の推進に協力する方
  • 町税等に滞納がない方
助成対象工事 内装、屋根の葺き替え、外壁、水廻り工事
問い合わせ先 鏡石町役場 総務課 まちづくり調整グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2117
Fax:(0248)62-6553

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鏡石町の鏡石町空き家改修事業等補助金は、空き家の有効活用を図るとともに、定住を推進、また、町内事業者の活性化を図ることを目的として、「鏡石町空き家バンク」に登録している物件を改修する方を対象に、それに要する経費の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着手前に提出してください。

なお、補助金の交付申請をおこなえる期間は、売買契約若しくは、賃貸契約を締結した日、または、売買若しくは賃貸借の同意が書面により得られた日から6か月を経過する日までとなっています。

天栄村の助成金情報

天栄村空き家改修事業等補助金

助成金額 改修工事 費用の2分の1に相当する額、ただし村内施工業者で工事を行った場合にあっては費用の5分の3に相当する額、又は150万円のうちいずれか少ない額とする
支給条件
  • 空き家バンクの物件登録者又は利用登録者であること
  • 3親等内の親族間での空き家の売買若しくは賃貸又は無償での使用ではないこと
  • 天栄村空き家改修事業等補助金交付要綱並びに天栄村空き家情報バンク実施要綱に規定する事項を遵守することを誓約していること
  • 補助金の交付を受けようとする方(以下「申請者」という)に村税等の滞納がないこと
  • 地域活性化の推進に協力する意思を有していること
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 天栄村役場 企画政策課
〒962-0592
福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
電話:0248-82-2333
Fax:0248-82-2718

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天栄村の天栄村空き家改修事業等補助金は、空き家情報バンクへの空き家物件登録を促進し、住環境の向上、並びに村内事業者の活性化を図ることを目的とする事業です。

空き家バンクの利用者等が登録される物件を改修工事等した場合、それにかかる費用の一部が予算の範囲内において補助されます。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着手前に提出してください。

只見町の助成金情報

空き家改修事業補助金

助成金額 対象経費の1/2 上限150万円 (加算要件あり)
※補助金の交付は1世帯につき1回、1物件につき合計補助額が150万円を上限とする
支給条件 次のいずれかに該当する者の空き家の改修費用を助成

  • 空き家を取得又は賃借し、定住しようとする方
  • 所有する空き家を町の空き家バンクに登録し賃貸しようとする方
  • 所有する空き家を滞在交流施設や地域生活施設に改修し、利活用をしようとする個人又は法人
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 地域創生課 創生企画係
〒968-0421 福島県南会津郡只見町大字只見字町下2591番地の30
tel 0241-82-5220
Fax 0241-82-2117
E-メール:kikaku@town.tadami.lg.jp

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只見町の空き家改修事業補助金は、町内にある空き家の有効活用を図り、町内への移住・定住を促進することを目的とする事業です。

空き家を取得または賃借し、定住しようとする方等が、町内施工業者により物件の改修をする場合、それにかかる費用の一部が助成されます。

なお、空き家を新たに取得してから1年未満の方が対象となっています。申請方法など、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

南会津町の助成金情報

南会津町定住促進すまいる補助金

助成金額
  • 空き家バンク利用事業
    補助率1/2
    限度額50万円
  • 帰郷住宅改修等事業
    補助率1/2
    限度額50万円
支給条件
  • 申請者又は申請者の配偶者の年齢が、満45歳以下であること
  • 対象住宅の登記簿の名義になる方であり、定住する意思があること
  • 町民税の滞納がないこと
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 総合政策課 地域振興係
〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1
電話番号:0241-62-6210
ファックス:0241-62-1288

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南会津町の南会津町定住促進すまいる補助金は、若者の定住促進と空き家の利活用を促進するため、南会津町への定住を目的に住宅の改修等をおこなった方を対象に、それらに要する経費について補助金を交付する事業です。

補助を希望する方は、申請書に必要書類を添付して、窓口へ提出してください。

なお、事業ごとの個別要件があるので、詳しくは担当部署へ事前にお問い合わせください。

北塩原村の助成金情報

空き家除去及び活用促進事業補助金

助成金額 補助対象経費の2分の1以内の額
※ただし150万円を上限とする
支給条件 補助金の交付対象者は次のいずれかに該当するものとする

  • 移住のために空き家の改修をしようとする方
  • 村内の賃貸住宅に居住している方で、空き家を改修して引き続き村内に居住しようとする方
  • 村内居住者で、特別な事情により、現在住んでいるところに居住することができなくなったため、空き家を改修し引き続き村内に居住しようとする方
  • 利活用の見込めない空き家等や、倒壊の恐れのある空き家等の除去をしようとする方
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 総務企画課 企画室
電話:0241-23-3112
E-mail:kikaku01@vill.kitashiobara.fukushima.jp

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北塩原村の空き家除去及び活用促進事業補助金は、村内の空き家を改修等する方を対象に、予算の範囲内において補助金が交付される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して提出してください。

なお、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

湯川村の助成金情報

湯川村空家改修事業補助金

助成金額 補助対象経費の2/3以内(上限 1,000,000円)
支給条件
  • 成年に達している方
  • 空家を自己の居住を目的として購入又は賃借した方
    または、2親等以内の血族又は姻族が購入又は賃借し居住する方
  • 村内に住所を有していない方
    または、住所を有して1年を経過していない方
  • 補助金の交付の日から1年以内に改修工事を行った空家へ入居し、引き続き5年以上定住する意志のある方
  • 市区町村税の滞納のない方
助成対象工事 屋外(屋根、外壁等)の改修工事
問い合わせ先 産業建設課 建設係 電話0241-27-8850

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湯川村の湯川村空家改修事業補助金は、村内への定住を目的に空き家を改修しようとする方を対象に、予算の範囲内において補助金が交付される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着手前に産業建設課建設係へ提出してください。

なお、不明な点等ある場合は、問い合わせ先までご相談ください。

柳津町の助成金情報

柳津町住まいづくり支援事業

助成金額
  • 補助額上限10万円
  • 5万円以上の対象工事費(消費税含)の2分の1(千円未満切捨て)
支給条件
  • 町内に住所を有し、申請者が改修工事を行う住宅の所有者で自らそこに住んでいること
  • 申請者および世帯の者が、町税、使用料などの滞納が無いこと
助成対象工事 修繕、改修、模様替え、間取りの変更、屋根替え、屋根・外壁の塗装、畳替え、壁塗替え、タイル張替え、ふすま・壁紙の張替え、建具の入れ替え工事
問い合わせ先 建設係
TEL:0241-42-2117
E-mail:kensetsu@town.yanaizu.fukushima.jp

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柳津町の柳津町住まいづくり支援事業は、町民の方が町内施工業者を利用して、工事費5万円以上の住宅の改修工事をおこなう場合、その費用の一部が助成される事業です。

補助金の助成を希望する方は、受付期間内(令和4年4月1日~令和5年3月17日)に、申請書に必要書類を添付して提出してください。

ただし、受付は先着順にておこなわれ、たとえ期間内でも予算額に達した時点で受付が終了となるので、早めの申請をおすすめします。

三島町の助成金情報

三島町の支援・補助制度

助成金額 ▽空き家改修費補助
①町外から住民票の異動を伴う移住者の場合
上限 150 万円
②町内で住民票の異動を伴う転居者の場合
上限 100 万円
③地域活動促進 上限100万円
▽持ち家改修費補助
対象経費の 3 分の 2 以内の額
上限 100 万円
支給条件 ▽空き家改修費補助
町外からの移住、定住(町内転居含む。)または、地域活動等の促進などが見込まれる空き家の改修について補助します。ただし、①②にあっては 5 年以上の定住を伴う場合に限り、③にあっては 5 年間の利活用計画が策定されている場合に限られます。
▽持ち家改修費補助
町内で新たに世帯員の増を伴って 5 年以上定住するための住宅の増築を伴う改修。
助成対象工事 ▽空き家改修費補助
空き家の改修工事
▽持ち家改修費補助
住宅の増築を伴う改修
問い合わせ先 地域政策課
〒969-7511 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下350
Tel:0241-48-5533
Fax:0241-48-5544
MAIL:seisaku@town.mishima.fukushima.jp

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三島町には、町民の方のためのさまざまな支援・補助制度があります。

もし、町外から移住する方等が空き家や持ち家の改修等をおこなう場合には、それらに要する費用の一部が補助される制度が用意されています。

詳細について知りたい方は、問い合わせ先まで相談してみてはいかがでしょうか。

金山町の助成金情報

金山町空き家・住宅対策事業

助成金額 空き家の場合改修工事費用の4分の3(最大150万円)、既存住宅の場合改修工事費用の3分の2(最大100万円)を補助
支給条件
  • 町税の滞納がないことが確認できる方
  • 町内の建築業又は解体業を営む業者と契約を行う方
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 企画係
〒968-0011 福島県大沼郡金山町大字川口字谷地393
Tel:0241-54-5203
Fax:0241-54-2117

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金山町の金山町空き家・住宅対策事業は、町内の空き家を利活用して、移住および定住するため住宅を改修等する方を対象に補助金が交付される事業です。

補助を希望する方は、申請様式等書類を整備し、担当課まで提出してください。

ただし、予算には限りがあるため、事前に問い合わせ先までご相談ください。

昭和村の助成金情報

空き家住宅改修援助金制度

助成金額 改修に要する経費150万円を限度とし、その経費の3分の2の額
支給条件 定住意志のある者が空き家住宅を利活用するために、所有者又は所有者の承諾を得た利用者が空き家バンクに登録された住宅を改修したこと
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 昭和村役場 産業建設課観光交流係
0241-57-2124

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昭和村の空き家住宅改修援助金制度は、空き家バンクに登録された物件を定住目的に改修した方を対象に、補助金が交付される制度です。

詳しくは、問合せ先までご相談ください。

会津美里町の助成金情報

空き家改修補助事業

助成金額 改修費用の2分の1以内で上限50万円を予算の範囲内において補助(家財処分費用も可)
支給条件 空き家バンクに登録されている物件を改修する場合
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 【政策財政課 人口減少対策係】
0242-55-1171

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会津美里町の空き家改修補助事業は、空き家バンクの登録された物件を改修する方を対象に、予算の範囲内において補助金が交付される事業です。

なお、事業ごとに申請要件があるので、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

棚倉町の助成金情報

定住促進空き家改修補助事業

助成金額 補助対象者が行う空家の改修にかかる経費で、経費の1/2の額(ただし、250,000円を上限とし、1,000円未満の端数は切り捨てる)
支給条件
  • 福島県外から棚倉町内に移住される方
  • 東日本大震災や原子力災害で被災・避難されている方
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 地域創生課 企画調整係
〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33
電話番号:0247‐33‐2112

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棚倉町の定住促進空き家改修補助事業は、空き家を活用した被災者の方の住宅再建や、定住・交流人口の増加等を促進することを目的とする事業です。

空き家を改修して自ら居住しようとする被災者の方等を対象に、それにかかる費用の一部が補助されます。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、地域創生課企画調整係へ提出してください。

なお、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

矢祭町の助成金情報

矢祭町個人住宅改良支援事業補助金

助成金額 工事代金50万円以上で、補助金額はその10%(上限は20万円)
※1,000円未満の端数が生じた場合は、1,000円未満は切り捨て
支給条件
  • 矢祭町に住民登録・外国人登録をしている方
  • 個人住宅の所有者本人又はその親族であり、かつ、その住宅に居住している方
  • 世帯の全員が町税等を滞納していないこと
助成対象工事
  • 住宅の機能や居住環境の維持・向上を目的とした工事
  • 現在あるものの改修・修繕
問い合わせ先 事業課 事業グループ
〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66
電話番号:0247-46-4577
ファックス番号:0247-46-3025

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矢祭町の矢祭町個人住宅改良支援事業補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して、工事費50万円以上(税込み)の住宅の改修工事等をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着手前に提出してください。

なお、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

石川町の助成金情報

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業費補助金

助成金額 改修工事費用の合計額の3分の2以内の額(ただし、一の住宅確保要配慮者専用賃貸住宅において100万円を限度とする)とし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする
支給条件
  • 子育て世帯
    子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者)又は妊娠している者がいる世帯
  • 新婚世帯
    配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む)を得て5年以内の世帯
  • 高齢者世帯
    60歳以上の者がいる世帯(同居人は配偶者に限る。)
  • 障がい者世帯
    身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のほか、障害者であることが確認できる者がいる世帯(同居人は配偶者に限る。)
  • 移住者世帯
    住宅確保要配慮者専用賃貸住宅への入居時に福島県外から石川町に転入して1年未満の者又は県外に引き続き2年以上住民登録があり、改良後に当該住宅に居住を予定している者のみの世帯
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 石川町 都市建設課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9131

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石川町の住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業費補助金は、子育て世帯や移住者世帯等に賃貸する住宅をリフォーム工事する方を対象に、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着手前に提出してください。

なお、この補助金によりリフォームをおこなった物件は、「セーフティーネット住宅情報提供システム」に登録し、「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅」として 10 年間管理する必要があります。

三春町の助成金情報

三春町空き家改修等及び空き家除却事業

助成金額 対象費用の2分の1の額以内(上限は150万円)
支給条件
  • 町内の空家を改修し、改修した住宅に5年以上居住する方
  • 町内の空家を除却後に住宅を新築し、新築した住宅に5年以上居住する方
助成対象工事 空き家を改修する工事
問い合わせ先 建設課 建築グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2113
Fax:0247-62-3300

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三春町の三春町空き家改修等及び空き家除却事業は、定住を目的に町内の空き家を町内施工業者により改修等する方を対象に、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、実施計画書に必要書類を添付して、令和4年12月28日までに建設課建設グループへ提出してください。

なお、郵送での受付はおこなっていないのでご注意ください。

富岡町の助成金情報

富岡町定住化促進対策住宅助成事業

助成金額 助成対象経費の15%又は300万円のいずれか低い額とする。
支給条件
  • 富岡町に10年以上定住することを誓約する方
  • 町内居住届を提出する方
  • 取得又はリフォームする住宅の所有権を有する方
  • 取得又はリフォームした住宅の固定資産税の納税義務者となる方
  • 取得する住宅に定住する世帯全員に、町税等の滞納がない方
  • 過去にこの助成金交付を受けたことがない方
  • 世帯員のいずれもが富岡町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない方
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 都市整備課 都市計画係
〒979-1192
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1
電話番号:0240-22-2111
ファクス:0240-22-0899

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富岡町の富岡町定住化促進対策住宅助成事業は、定住の促進を図り、地域の活性化に寄与することを目的とする事業です。

町民の方や町内に移住しようとする方が、町内の住宅をリフォーム工事等する場合、それに要する費用の一部が補助されます。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着手前に提出してください。

なお、福島県外からの移住者で福島県事業の『来てふくしま住宅取得支援事業』に該当する場合、併せて助成金を受けることができます。ぜひ、ご確認ください。

浪江町の助成金情報

浪江町個人住宅再建支援事業補助金

助成金額 最大25万円
補助対象工事に要した額 ※千円未満切捨て
支給条件 町内で個人住宅の再建工事をする方
助成対象工事
  • 住宅の居住環境整備のための工事
  • 住宅の機能の維持・向上のための補修、改造および設備改善の工事
  • 居住環境向上のための補修、改造および設備改善の工事
問い合わせ先 住宅水道課 (住宅係)
〒979-1592  福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
電話:0240-34-0232
ファックス:0240-34-2145

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浪江町の浪江町個人住宅再建支援事業補助金は、町内の個人住宅の再建を支援するため、再建工事に要する経費に対して最大25万円が交付される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、令和5年3月17日までに浪江町町役場住宅指導係へ申請手続きをしてください。

ただし、予算額に達した場合、期間内であっても募集が締め切られる場合があるので、助成対象の方は早めの申請をおすすめします。

飯館村の助成金情報

飯舘村移住定住支援事業補助金

助成金額 住宅修繕等補助金
定住のために空き家を購入後、リフォームする場合等に最大100万円を補助
支給条件
  • 平成23年3月11日に飯舘村に住所がない方
  • 平成29年3月31日以降に村に移住した方
  • 定住する意思がある方(転勤等で一時的に村に居住される方は補助金の対象になりません)
  • 移住前の住所地において税金等を滞納していない方
  • 本人および同居人が暴力団員、暴力団関係者でない方
助成対象工事 空き家のリフォーム工事
問い合わせ先 飯舘村役場村づくり推進課企画定住係
電話番号 0244-42-1622
FAX番号 0244-42-1601
メールアドレス iju-sodan@vill.Iitate.Fukushima.Jp

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飯館村の飯舘村移住定住支援事業補助金は、村に定住するため取得した空き家を購入し、リフォーム等する方を対象に最大100万円が補助される事業です。

飯館村では、村に定住する意思のある方に対して、さまざまな補助制度が用意されています。

移住の予定がある方はもちろん、既に村内に移住されている方についてもぜひご確認ください。

なお、各補助金を受けると際にはさまざまな要件があるので、あらかじめ問い合わせ先へご相談ください。

外壁塗装・屋根塗装の助成金に共通する支給条件

外壁塗装を行う際に助成金を受け取るためには、指定されている条件を満たしている必要があります。

市町村によって詳細な条件は異なりますが、ここではほぼ全ての市町村で共通している支給条件について解説します。

施工前に申請が必要

助成金(補助金)を受け取る際は、必ず「施工前」の申請が必要です。

申請をする市町村の管轄エリア内に施工する住居がある

外壁塗装工事を行う際の助成金の受け取り申請を行う際は、申請している市町村の管轄エリア内に施工する住居があることが必須条件です。

申請予定の市町村内の外壁塗装業者に依頼をしている

申請を行う際に、自治体の地域内に拠点や営業所を構えている施工業者への依頼を行うことを条件にしている自治体がほとんどです。

税金の滞納をしていない

助成金は税金から支払われるため、支給を受ける際に税金の滞納がされていないか調査が入ります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金の申請手順

助成金を受け取る流れも市町村によって異なりますが、大まかな流れはほぼ同じです。外壁塗装に関する助成金の申請の流れを解説します。

STEP 1:お住まいの市町村の条件を確認

先ほども述べた通り、助成金の支給条件は市町村ごとに異なります。
申請を行う前に必ず確認するようにしましょう。

STEP 2:申請書類の提出

助成金の申請書類は工事を行う前に提出しましょう。
工事が始まった後・終了後に書類の提出を行っても、ほとんどの場合は申請が受理されませんので必ず工事前に忘れずに申請を行いましょう。

STEP 3:承認通知の受け取り後、工事開始

助成金の承認通知を受け取った後は、自治体に決められた期日内に工事を開始します。
この期日は、大体の場合は3ヶ月以内と決められているため必ず守るようにしましょう。

STEP 4:市町村へ報告書を提出

施工が終了したら、助成金(補助金)を申請している自治体に報告書を提出します。

STEP 5:工事の確認

市町村は、実際に施工がきちんと行われたかどうかを確認します。
写真だけで済む場合もあれば、自治体の職員が実際に現場確認を行う場合もあります。

STEP 6:助成金の受け取り

手続きを終え、申告内容に問題がなければ1〜2ヶ月ほどで助成金が振り込まれます。

外壁塗装の支給条件や申請手順については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

福島県の外壁塗装・屋根塗装に関するトラブルの相談先

外壁塗装に関するトラブルが発生したら、まずは施工業者へ相談しましょう。

話し合いでの解決が難しい場合は、以下の第三者機関へ相談することができます。

外壁塗装を含む様々なトラブルについての相談を無料で受け付けていますので、気軽に問い合わせてみましょう。

福島県消費生活センター

所在地 福島県福島市中町8-2 自治会館1F
電話番号 024-521-0999
受付時間 9:00~18:30
オンライン相談 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005b/consultation.html

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外壁塗装・屋根塗装の優良業者の選び方

外壁塗装の業者は数多くあり、また施工業者によっても工事方法が違います。

その中から優良業者を自分で探すのは難しいことに思えるかもしれません。

しかし優良業者の特徴や条件を知っておくことで、自分で優良業者を探すことができます。

こちらの記事では外壁塗装の優良業者の選び方について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

福島県の登録業者一覧はこちら

まとめ

ここでは、福島県の外壁塗装の助成金情報についてご紹介しました。

助成金は支給金額、支給条件、対象工事内容など、さらに詳細に規定が設定されている可能性があります。

まずは一度問い合わせてみて、最新情報を確認するようにしてみてください。

また外壁エージェントは相談のみも可能です。外壁塗装に関するご相談・お悩みがございましたらぜひ外壁エージェントをぜひご利用ください。

この記事のライター:外壁エージェント編集部
こんにちは、外壁塗装エージェント編集部です。「安心の外壁塗装」をコンセプトに、外壁塗装をトータルでサポートする外壁塗装エージェント。コラムでは、何を基準に業者を選べばよいかわからない、外壁塗装の注意するべきポイントが知りたいなど、外壁塗装にまつわる皆さまのさまざまな疑問にお答えします。外壁塗装アドバイザーによる有益で信頼できる情報をお届けしますのでぜひ参考にしてください。

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