【2022年度】岐阜県で外壁塗装に助成金・補助金が下りる市町村と申請方法 

岐阜県にお住まいで、自分が住んでいる市町村に外壁塗装に関する助成金があるかどうか知りたいけどどう調べたら良いか分からない、とお困りの方はいらっしゃいませんか?

外壁塗装はまとまった費用がかかるので、助成金があればぜひ活用したいと思っている方も多いと思います。

岐阜県で外壁塗装の助成金制度がある市町村は以下の通りです。

  • 岐阜市
  • 大垣市
  • 多治見市
  • 関市
  • 中津川市
  • 美濃市
  • 瑞浪市
  • 美濃加茂市
  • 土岐市
  • 可児市
  • 飛騨市
  • 本巣市
  • 郡上市
  • 笠松町
  • 養老町
  • 垂井町
  • 揖斐川町
  • 大野町
  • 池田町
  • 坂祝町
  • 富加町
  • 川辺町
  • 八百津町
  • 白川町
  • 東白川村
  • 白川村

(※2022年4月現在)

この記事では岐阜県の市町村ごとの助成金を徹底解説していきます。それぞれ助成金額、支給条件をご紹介。

あわせて外壁塗装の助成金の申請の流れや、申請に関する注意点についても解説します。

ぜひこの記事を参考に外壁塗装の助成金申請を検討してみてください!

※他の都道府県の助成金情報をお探しの方は以下のリンクから助成金情報のページへ進むことができます。
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九州・沖縄
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目次

岐阜県で外壁塗装・屋根塗装の助成金がある市町村:金額、条件、対象工事、問い合わせ先


岐阜県で外壁塗装に助成金がおりる市町村ごとに、助成金額、支給条件、対象工事、問い合わせ先を紹介します。

岐阜県の外壁塗装に助成金がある市町村

  • 岐阜市
  • 大垣市
  • 多治見市
  • 関市
  • 中津川市
  • 美濃市
  • 瑞浪市
  • 美濃加茂市
  • 土岐市
  • 可児市
  • 飛騨市
  • 本巣市
  • 郡上市
  • 笠松町
  • 養老町
  • 垂井町
  • 揖斐川町
  • 大野町
  • 池田町
  • 坂祝町
  • 富加町
  • 川辺町
  • 八百津町
  • 白川町
  • 東白川村
  • 白川村

岐阜県の登録業者一覧はこちら

岐阜市の助成金情報

岐阜市空き家改修費補助事業

助成金額 補助対象経費に2分の1を乗じた額(上限40万円)

  • 1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨て
  • 他の空き家の改修等に係る助成金等の交付を受ける場合は、補助対象経費の額から他の助成金等の額を控除するものとする(岐阜県の住宅リフォームローン利子補給金及び中古住宅流通利子補給金を除く)
支給条件 補助金の交付の対象となる方は、次に掲げる要件を全て満たす方
*補助金の申請者が自ら空き家を購入し、改修し、居住する必要があります

  • 空き家に定住をする方(2人以上の世帯に属する者に限る。)であって、次のアからエまでのいずれかに該当するもの
    • ア 市外からの定住者
      申請日前1年間市外において住民登録をされていた方であって、補助事業完了日(*)までの間に本市に転入するもの
      申請日前1年以内に本市に転入した者であって、当該転入の日前1年間市外において住民登録をされていたもの
    • イ 子育て世帯
      申請日において義務教育終了前の子を含む世帯
    • ウ 新婚世帯
      補助事業完了日までに婚姻の届出をする世帯
      申請日前2年以内に婚姻の届出をした世帯
    • エ 空き家バンク登録空き家購入者
      岐阜市版空き家バンクに登録された空き家を購入(岐阜市版空き家バンクを通じて既に売買された空き家を購入した場合を除く)した方
  • 世帯の全員が申請日の属する年度の2月末日までに空き家の住所において住民登録をされること
  • 世帯の全員が市税を滞納していないこと
  • 世帯の全員がこの空き家改修費補助金及び岐阜市中心市街地新築住宅取得助成金の交付を受けていないこと
  • 世帯の全員が暴力団員等でないこと
    *改修工事の費用の支払いを全て終えた日又は空き家の住所において住民登録をされた日のいずれか遅い日
助成対象工事 補助金の交付の対象となる経費(補助対象経費)は、次の費用(消費税及び地方消費税を除く)になります

  • 空き家の改修に係る費用
  • 空き家に併設された店舗、事務所等(併設店舗等)を住居として転用するための改修に係る費用
  • 空き家に居住するための併設店舗等の躯体の改修に係る費用

※改築、増築、備品購入、設備整備、外構工事、耐震診断、耐震改修工事、不要物の処分、清掃等に係る費用は含まれません
改修工事は、次の要件を満たす必要があります

  • 補助金の交付の決定の日後に改修工事の契約・着手を行い、申請日の属する年度の2月末日までに改修工事及び補助対象経費の支払を全て完了するものであること
  • 本市に本店、支店又は営業所を有する建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けている方をいう)により行われること
問い合わせ先 空家対策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
TEL:058-214-2258
FAX:058-262-5683

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岐阜市の岐阜市空き家改修費補助事業は、自らが定住するため購入した空き家を、市内施工業者により改修工事する方を対象に、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、申請の受け付けは、全ての書類が不備なく揃った方から、予算の範囲内での先着順となります。

大垣市の助成金情報

中古住宅取得リフォーム支援事業

助成金額 リフォーム費用の3分の1(上限30万円)
※ただし、予算の範囲内で終了
支給条件 次の条件をすべて満たす人が対象

  • 大垣市内に居住用中古住宅を新たに取得し、その住宅に転入・転居した方
  • 自らが居住する新たに取得した中古住宅をリフォームしようとする方
  • 市税等を完納している方

※中古住宅取得された方(取得から1年以内)に対象者を拡充(令和4年度のみ)

助成対象工事 次の条件をすべて満たす住宅・工事が対象

  • 所有者が申請者本人となっている中古戸建住宅または中古分譲マンションであること
    ※店舗・事務所棟の併用住宅は居住部分のみ対象で、居住用面積が10分の9以上あること
  • 昭和56年5月31日以前の木造住宅の場合は、耐震診断を受けている住宅(耐震診断結果の上部構造評点が0.7以上)もしくは、リフォーム工事と同時に耐震補強工事を行う住宅であること
    ※無料耐震診断と耐震補強助成については、建築指導課(TEL47-8436)へ
  • リフォーム工事の着工前であること(実施計画書による市の審査・承認後の工事着工であること)
  • リフォーム工事は契約者が申請者本人であり、かつ市内に本店もしくは支店を有する法人または住所を有する個人事業者に依頼して行うこと
  • 居住用の床面積が50平方メートル以上の住宅
  • 補助対象となるリフォーム工事であること

※取得後1年以上経過している住宅は補助対象となりません

問い合わせ先 大垣市都市計画部住宅課[5階]
TEL:0584-47-8184

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大垣市の中古住宅取得リフォーム支援事業は、大垣市内に新たに中古住宅を取得し、自ら居住するため市内施工業者によりリフォームする方を対象に、かかる費用の一部を補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、実施計画書に必要書類を添付して、対象住宅を取得した日から1年以内で、リフォーム工事着手前までに提出する必要があります。ひとまず、助成対象となる方は、申請の前に、住宅課(0584-47-8184)までご連絡ください。

多治見市の助成金情報

空き家再生補助事業

助成金額 次の(1)(2)から算出した額を比較し、いずれか低いほうの額を補助
(1)補助割合
空き家を「建直しのために取り壊した」場合…取壊しの費用の全額を補助
空き家を「リフォームした」場合…リフォーム費用の2分の1を補助
(2)補助上限額
75万円+(25万円×子の人数)
注)多治見市立地適正化計画の居住誘導区域内の場合は10万円加算
支給条件
  • 補助対象物件
    • 多治見市空き家・空き地バンクに登録されていること
    • 都市計画法第7条第2項に定める市街化区域に立地する空き家
    • 予約申込日又は取得日のいずれか早い日において現に居住する方がいないこと
    • 築10年以上の建物(分譲マンションの専有部分含む)
    • リフォームの場合は、補助交付申請時に新耐震基準を満たしている物件であること
    • 事業完了後の用途が「専用住宅」であること
  • 補助対象要件

(1)子育て世帯(住所要件あり)
中学校卒業前の子(同居)がいる方で、次のア、イいずれかの住所要件を満たす方。

ア.申し込み時点で多治見市外にお住まいの方

      • 継続して1年以上多治見市外に居住している方
      • 補助金交付申請日までに多治見市に転入する方

イ.申し込み時点で多治見市内にお住まいの方

      • 予約申込日から遡って1年以内に転入した方
      • 転入日前に、継続して1年以上、多治見市外に居住していた方

(2)新婚世帯(住所要件なし)
補助金交付申請時までに婚姻、または、予約申込日から遡って2年以内に婚姻した方。

(3)地域活性化に寄与すると認められた者
お問合せください

(4)共通要件(全てを満たすこと)

    • 物件の所有者になること(共有名義の場合は持分が2分の1以上あること)
    • リフォーム等の事業実施後に居住すること
    • 多治見市の市税その他の諸納付金の滞納がないこと
    • 反社会的勢力に属していないこと
助成対象工事 空き家の改修
問い合わせ先 都市政策課都市政策グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
TEL:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1392・1393・1389・1391
FAX:0572-25-6436
メール:tosisei@city.tajimi.lg.jp

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多治見市の空き家再生補助事業は、居住を目的に空き家のリフォーム等をする子育て世帯等を対象にそれに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、予約申込書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、決定後5年の期間は、対象住宅の売却・譲渡・貸与はできないのでご注意ください。

農地及び空き家再生補助金

助成金額
  • 農地再生事業に係る補助金
    補助対象農地の再生に要した費用(土壌改良に要する経費及び農業機器類の購入費をいう。)の2分の1の額
    ※ただし、75万円を上限とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
  • 空き家再生に係る事業に係る補助金
    • 空き家リフォーム事業 補助対象空き家の改修に要した費用の2分の1の額
    • 空き家建直し事業 補助対象空き家の取壊しに要した費用の額
      ※ただし、帰農世帯又は新婚世帯は75万円を、子育て世帯は100万円を上限とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
支給条件 ■補助対象地

  • 補助の対象となる農地(以下「補助対象農地」という)は、次の全てに該当する農地とする

(1) 市街化調整区域内に所在すること
(2) 当該農地の面積が0.5アール以上であること
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条により所有権が移転され、若しくは使用貸借による権利若しくは賃借権が設定された農地又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第20条により利用権が設定された農地であること

  • 補助の対象となる空き家(以下「補助対象空き家」という)は、次の全てに該当する住宅とする

(1) 市街化調整区域内に所在すること
(2) 多治見市空き家・空き地バンクに登録されていること
(3) 第9条に規定する補助金の交付予約の申込みの日(以下「予約申込日」という。)において、現に居住する者がいないこと
(4) 予約申込日において、主たる部分の建築又は大規模な改修に着工した日から10年を経過していること
(5) 次条第1項第2号に掲げる空き家リフォーム事業にあっては、次のいずれかに該当すること
ア 昭和56年6月1日以降に主たる部分の建築に着工したもの
イ 昭和56年5月31日以前に主たる部分の建築に着工したもので、第11条に規定する補助金の交付申請の日(以下「交付申請日」という)において、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1第1号に規定する木造の建築物等については、Iwが1.0以上、別添第1第2号に規定する鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物等については、Isが0.6以上あるもの

■補助対象者

(1) 帰農世帯 新規就農世帯(第2号の子育て世帯及び第3号の新婚世帯を除く)である方
ア 予約申込日において継続して1年以上、本市の区域外に居住している方
イ 予約申込日から遡って1年以内に本市の区域外から転入した方で、転入日前において、本市の区域外に居住していた期間が継続して1年以上あるもの
(2) 子育て世帯 補助対象事業により整備した住宅に同居する子(補助対象者が監護する子に限り、予約申込日において中学校(これに相当する課程を含む。)の卒業前である子に限る。以下同じ)がある方
ア 予約申込日において継続して1年以上、本市の区域外に居住している方
イ 予約申込日から遡って1年以内に本市の区域外から転入した方で、転入日前において、本市の区域外に居住していた期間が継続して1年以上あるもの
(3) 新婚世帯
ア 予約申込日から遡って2年以内に婚姻届を提出した方
イ 交付申請日までに婚姻の届出をする方
ウ 予約申込日から遡って2年以内に事実婚の関係になった方(住民票等で内縁関係の開始を証明できる場合に限る)

助成対象工事
  • 農地再生事業 補助対象農地を取得し、又は借用し、これを耕作可能な状態に再生すること
  • 空き家リフォーム事業 補助対象空き家を取得し、これを改修すること(改修後の利用が専用住宅である場合に限る)
  • 空き家建直し事業 戸建ての補助対象空き家を取得し、これを取り壊した上、戸建ての専用住宅を新築すること
問い合わせ先 担当:多治見市役所産業観光課農林グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
TEL:0572-22-1111内線1184
FAX:0572-25-8222
メール:sangyokanko@city.tajimi.lg.jp

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多治見市の農地及び空き家再生補助金は、就農を目的に空き家・空地バンクに登録された物件・農地を取得した方が自らが居住することを目的に住宅のリフォーム等をする場合、その費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、予約申込書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

関市の助成金情報

3世代同居奨励金

助成金額
  • 3世代同居奨励事業
    親または子の転入により3世代同居などになった場合
    5万円(3万円分はせきチケで交付)
  • リフォーム費用の助成事業
    3世代同居奨励事業の対象者が、住宅のリフォームをした場合
    住宅改修費の1/2(最大20万円)(1回のみ)を加算
    ※リフォーム費用の支払いが転入日の前後6か月以内の場合に限る
支給条件 以下の条件をすべて満たす必要があります

  • 3世代世帯の親または子が平成30年4月1日から令和5年3月31日までに関市に転入し、転入前1年以内に関市に住民登録がないこと
  • 3世代世帯が同居し、または直径100メートルの円の範囲内にある2棟以上の建物に居住しており、これを3年以上継続する見込みであること
  • 3世代世帯の孫が18歳未満であること
  • 対象住宅の所有権が、3世代同居をしている家族のいずれかの者の名義であること
  • 申請日が1.の転入日から1年以内であること
  • 市税等の滞納がないこと
    ※リフォーム費用の助成事業が対象になる方は以下の7.から9.も該当すること
  • 住宅は、昭和56年6月1日以降に建築された住宅であること
  • 住宅は、関市内に個人が所有する住宅であること
    ただし、店舗などを兼ねる家屋である場合は、居住部分の面積が1/2以上であること
  • リフォーム費用の支払い日が1.の転入日の前後6か月以内であること
助成対象工事 親・子・孫の3世代で同居、または近居(100m以内の距離に居住)を始める際に必要なリフォーム工事
問い合わせ先 関市役所 市長公室 企画広報課(北庁舎3階)
TEL: 0575-23-9290
FAX: 0575-23-7744

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関市の3世代同居奨励金は、市外から転入し三世代同居・近居する方を対象に奨励金が交付される制度です。

この制度を利用したい方は、交付申請書に必要書類を添付して、転入日から1年以内に関市企画広報課へ提出してください。

なお、奨励金の一部が、関市内の協力店で利用できる商品券で交付されます。

中津川市の助成金情報

住宅リフォーム補助

助成金額 住宅リフォーム工事に必要な経費(消費税を除く)の額(上限 160,000円)
支給条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • 中津川市の木造住宅耐震改修補助金申請をされ、耐震補強工事をされる方
  • リフォーム工事に要する費用(消費税を除く)であること
助成対象工事
  • 耐震改修工事と併せて住宅リフォームされる方に対して補助金を交付
  • 地震に強いまちづくり及び居住環境の向上を図るため、木造住宅耐震改修工事と同時にリフォーム工事を行う方に対する補助制度

※補助の対象とならない工事

  • 公共事業の施行に伴う補償費の対象となる工事
  • 門・塀等、いわゆる外構工事
  • 中津川市の同様の補助制度の対象となる工事
問い合わせ先 中津川市役所リニア都市政策部都市建築課
TEL:0573-66-1111

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中津川市の住宅リフォーム補助は、耐震改修工事と併せて住宅リフォームする方に対して補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

ただし、申請の受付は、予算の状況により途中で締め切る場合があります。

なお、実施期間を令和4年4月18日から令和5年2月28日までとし、それまでに事業完了報告書を提出する必要があります。

美濃市の助成金情報

美濃市らしい住まいづくり改修工事費補助事業

助成金額 建築改修工事費の50%以内(補助金額上限:200万円)
支給条件
  • 対象住宅
    美濃市の伝統的建築物と調和の取れた外観の個人所有の空き家であり、過去に「美濃市らしい住まいづくり改修工事費補助事業」の補助を受けたことがない住宅であること
  • 対象者(1~3のどれかに該当する方)
  1. 子育て夫婦世帯または美濃市新規就業者に対象の空き家を貸し出し、5年以上の賃貸借契約をする方
  2. 子育て夫婦世帯または美濃市新規就業者で対象の空き家について、5年以上の賃貸借契約をし、改修に関して貸主から書面による同意が得られている方
  3. 子育て夫婦世帯または美濃市新規就業者で対象の空き家を購入した方

※子育て夫婦世帯:0歳児~中学生までの子供を持つ市外在住の夫婦世帯(1年前までに転入した世帯含む)
※美濃市新規就業者:美濃市内に事業所・工場等がある法人その他団体または個人事業主のところに、週20時間以上の無期雇用契約に基づき、市外から美濃市に転入して就業する方(1年前までに転入した者含む)
※対象となる子育て夫婦世帯または美濃市新規就業者は補助事業終了後、5年間対象住宅に居住する必要があります

助成対象工事 空き家の改修
問い合わせ先 担当課 都市整備課 住宅・建築係
TEL:0575-33-1122

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美濃市の美濃市らしい住まいづくり改修工事費補助事業は、空き家の改修をする子育て夫婦世帯と美濃市新規就業者を対象に、改修工事費用の一部が奨励金として補助される事業です。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

瑞浪市の助成金情報

瑞浪市空き家等改修補助金交付事業

助成金額 工事に要する費用の額の2分の1に相当する金額5万円から100万円(上限)
支給条件
  • 空き家等の入居者又は、入居予定者
  • 空き家等の所有者等(売り手・貸し手)の3親等以内の親族でないもの
  • 契約締結から1年以内に申請した方
  • 5年以上居住する意思があるもの
  • 世帯員全員に市税等の滞納がない方
助成対象工事
  • 生活するために必要な工事であること
  • 10万円以上の工事であること
  • 着工前の工事であること
  • 申請日の属する年度で契約し、その年度内に完了する工事であること
  • 市内事業者が行う工事であること
  • 他の制度の補助対象となる工事以外の工事であること
  • 木造の場合、耐震診断で評点が0.7以上であること、ない場合は耐震補強工事を実施すること
問い合わせ先 問合せ先 市民協働課 定住サポート係
TEL:0572-68-9756

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瑞浪市の瑞浪市空き家等改修補助金交付事業は、空き家空き地バンクに登録された空き家等を居住を目的に改修等をおこなう方を対象に予算の範囲内で補助金が交付される事業です。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、対象は、市内事業者がおこなう10万円以上の工事となっています。

美濃加茂市の助成金情報

美濃加茂市住宅工事等補助金制度

助成金額 工事費(他の制度による補助や給付などを受けている場合は、その額を工事費から控除した額。)の20%に相当する額(千円未満切り捨て)で、10万円を限度とする
※助成を受けられるのは、同一住宅及び同一人につき一回
支給条件 次の要件をすべて満たしていることが条件

  • 美濃加茂市に住民登録があり、住宅工事を行う住宅の所有者で、当該住宅に住んでいる方
    注)未相続の方などで所有権が容易に確認できない場合はお断りする場合があります
  • 美濃加茂市住宅リフォーム助成金交付要綱(平成22年12月1日訓令甲第73号)に規定する助成金の交付を受けていない方
  • 市税を滞納していない方
助成対象工事
  • 住宅の増築、改築、減築、修繕等を行う工事(外構工事を含む)
  • 工事費が20万円以上(消費税含む)となる工事
  • 令和4年4月1日以降に契約し、令和5年3月10日までに申請され交付決定後6ケ月以内に完成する工事
    ただし、契約後30日以内で工事着工10日前までに申請された工事に限る
  • 市内に本社を有する法人や市内で事業を営む個人事業者(美濃加茂市に住民登録がある個人)に依頼して行う工事
問い合わせ先 商工振興課 商工振興係 (本庁西館3F)
TEL:25-2111(内線261)

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美濃加茂市の美濃加茂市住宅工事等補助金制度は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費20万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請受付期間内(令和4年4月1日~令和5年3月10日)に交付申請書に必要書類を添付して工事契約後30日以内かつ工事着工10日前までに提出してください。

土岐市の助成金情報

空き家リフォーム補助金

助成金額 5~100万円(補助対象事業に要する経費から費から国、県又は市の他の制度による補助金の交付額を除いた額の2分の1以内)
支給条件
  • 売買契約により新たに空き家の所有者になった方
  • 賃貸借契約により空き家を賃借することが決定した方

(注)次の場合は対象となりません

  •  売買契約又は賃貸借契約の相手が三親等内の親族の場合
  •  売買契約又は賃貸借契約前に行う場合
  •  賃貸借契約における空き家を賃貸する方が行う場合
  •  世帯構成員に市税等の滞納がある場合
助成対象工事
  • 主要構造部、トイレ、風呂、台所、居室等の生活するために必要なリフォーム
  • 市内に営業所等のある事業者が施工するリフォーム
  • 工事費が10万円以上のリフォーム
問い合わせ先 まちづくり推進課
TEL: 0572-54-1111
FAX: 0572-55-7750
E-Mail: machisui@city.toki.lg.jp

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土岐市の空き家リフォーム補助金は、空き家バンク制度に登録された空き家の入居者が市内施工業者を利用して工事費10万円以上のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、空き家の売買契約または賃貸借契約を締結した日から1年以内かつリフォームの工事完了後60日以内に提出してください。

可児市の助成金情報

可児市住宅新築リフォーム助成事業

助成金額 工事費の5%に相当する額(千円未満切捨て)を地域通貨Kマネーにて交付10万円を限度とする
支給条件 【対象者】
次の要件をすべて満たしている必要があります

  • 対象住宅に住民票がある方(転居・転入される場合は、完了報告時に住民票がある方)
  • 工事を行う住宅の名義人である方(住宅を新築する場合は、完了報告時に名義人である方)
  • 市税や負担金等を滞納していない方
  • 2回目以降の申請の場合は、前回の交付された年度を含め5年を経過している方
    (同一住宅についても5年間に1回限り)

【対象住宅】
市内の個人住宅(店舗・事務所等を併用する場合は、居住部分のみ、集合住宅の場合は、専有部分のみ)及びこれに附属する外構。

助成対象工事 次の要件をすべて満たしている必要があります

  • 市内に本社を有する法人又は市内に住民票を有する個人事業者が行う工事
  • 令和4年4月1日以降の契約である工事
  • 着工前の工事
  • 対象工事が50万円以上(消費税除く)の工事
  • 助成金の申請日から6ケ月以内に完了する工事(住宅の新築工事は、申請日から12ケ月以内に完了する工事)
  • 住宅の新築、増築、改築、修繕、模様替え、外構工事
    (ただし、太陽光発電設備、公共下水道への切り替え工事、 植栽、造園、塀、さく等の築造工事等を除く。)
    ※対象工事の詳細は、産業振興課までおたずねください。
  • 市によるその他制度の補助を受けていない工事
問い合わせ先 産業振興課
所在地/〒509-0292  岐阜県可児市広見一丁目1番地
TEL: 0574-62-1111

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可児市の可児市住宅新築リフォーム助成事業は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費50万円以上(税抜き)の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して契約後30日以内なおかつ工事着手前に産業振興課へ提出してください。

なお、予算の範囲内での事業のため、予算がなくなり次第終了となります。

飛騨市の助成金情報

飛騨市住宅リフォーム補助金

助成金額
  • 対象工事金額 10万円以上~100万円以下
    補助率:工事費の5分の1
    補助上限:20万円
  • 対象工事金額 100万円を超える工事
    補助率:工事費の3分の1
    補助上限:50万円
支給条件 本市に住⺠登録をしており、市税等の滞納がない⽅
助成対象工事 次のすべてを満たすこと

  • 居住の用に供する住宅のリフォームであること
  • 交付の対象となる工事の費用(消費税および地方消費税の額を含む。)が10万円以上であること
  • リフォーム工事を業として行う、市内に本社もしくは支店・営業所を有する法人または市内の個人事業主が施工する工事であること
  • 申請した年度内に完了する工事であること
    ※申請前に工事が完了してあるもの、または施行中であるものは補助の対象外とします
問い合わせ先 都市整備課
〒509-4292 飛騨市古川町本町2番22号
西庁舎(図書館棟)3階
都市整備係、建築係
TEL:0577-73-0153
FAX:0577-73-7500

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飛騨市の飛騨市住宅リフォーム補助金は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費10万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、工事計画書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、申し込み多数の場合、抽選により対象者が決定されます。

本巣市の助成金情報

住宅リフォーム助成事業

助成金額 工事費の10分の1に相当する金額(ただし、1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て)
※上限10万円
支給条件 申請の時点において次の条件に全て該当する方

  1. 本市の住民基本台帳に登録されている方
  2. 工事を行う住宅の所有者で、当該住宅に現に居住している方
  3. 市税、使用料および負担金、その他市の各種融資の償還について滞納していない方
助成対象工事
  • 躯体の補修、外壁塗装、床・壁の張替えなど、経年劣化した住宅部分の改修工事
  • 段差解消、手摺設置、スロープ設置などのバリアフリー工事
  • 雨どい改修、雪止め設置などの災害対策工事
  • 台所、浴室、トイレ等の改修工事
  • 下水道(合併浄化槽含む)の接続に係る水周り施設工事
    (下水道接続工事自体は対象外)
  • 耐震補強工事と併せて実施する他の部分の改修工事 など
問い合わせ先 糸貫分庁舎 産業建設部 都市計画課 都市計画係
TEL: 058-323-7758
FAX: 058-323-1157

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本巣市の住宅リフォーム助成事業は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費10万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、予算の範囲内での助成のため受付は先着順となります。

また3月末までに完了届を提出する必要があります。

郡上市の助成金情報

郡上市産材住宅建設等支援奨励金制度

助成金額 郡上市産材使用量(m3)×30,000円(1m3未満は切り捨てとし、上限70万円)
支給条件
  • 郡上市に住所を有し、申請する住宅に居住する方(住宅完成後に郡上市に転入する方で、申請する住宅に居住する方も対象)事業者は市内に常に使用する事務所又は事業所を有する個人又は法人
  • 市内で建築業を営む者と契約し、市産材を使用した住宅、事務所又は事業所
  • 住所地における市町村税及びこれに準ずる納付金の滞納のない方
  • 交付対象となった住宅等に5年以上居住することが確実であると見込まれる方
助成対象工事 住宅若しくは店舗等の新築・増改築・リフォーム工事
問い合わせ先 郡上市役所農林水産部林務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
TEL:0575-67-2121
FAX:0575-66-0157
E-Mail:rinmu@city.gujo.lg.jp

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郡上市の郡上市産材住宅建設等支援奨励金制度は、市民の方が市内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、一定の条件を満たすことで奨励金が交付される制度です。

この制度を利用したい方は、奨励金交付申込書に必要書類を添付して工事着工の2週間前までに提出してください。

なお、実施期間は令和4年4月1日から令和5年3月31日までとなっているので、日程には余裕をもって手続きすることをおすすめします。

笠松町の助成金情報

住宅改善助成

助成金額
  • 助成対象経費と30万円のいずれか低い額から、他制度(介護保険制度の住宅改修費)を控除した額を助成

※なお、同居家族の所得税課税年額により助成率が決められており、対象改修費に助成率を乗じた額

支給条件
  • 生計中心者の前年所得税額が7万円以下の世帯で介護保険制度における介護度1から5の認定者で、地域包括支援センターが日常生活を営むのに支障があると認めた方

※ただし、1回限り

助成対象工事 対象者が住んでいる既設住宅の居室・浴室・洗面所・台所・便所・玄関・廊下・階段などその対象者に適するよう改善する箇所
問い合わせ先 福祉子ども課 子育て支援センター こども館 福祉会館
TEL:058-388-1116

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笠松町の住宅改善助成は、在宅での自立した生活と介護者の負担軽減を図るため手摺りを付けたり床の段差を無くしたりするなどの住宅改修に要する経費を負担する制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、新築・全面改修・水洗化工事は対象外となっているのでご注意ください

養老町の助成金情報

養老町空き家利活用促進事業補助事業

助成金額 基本補助及び加算補助(上限30万円)

  • 基本補助・・・補助対象経費の6分の1※ (上限10万円)
  • 加算補助
    • 移住加算:補助対象者が転入者の場合  10万円
    • 子ども加算:補助対象者の世帯に中学生以下の子どもがいる場合は、該当する世帯の子ども1人につき5万円
    • 空き家・空き地バンク利用加算
  • 養老町空家・空き地バンクに登録されている物件の場合 5万円
    ※1,000円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨て
支給条件 次のいずれかに該当する方

  • 補助対象住宅を所有し、又は自ら居住する目的で購入した方
  • 利活用者を居住させる目的で補助対象住宅を賃貸する方
  • 自ら居住する目的で補助対象住宅を借り受けた方
  • 本事業完了日から10年以上定住すること
  • 補助対象者及び補助対象者と同じ世帯に同居する全員が町税等の滞納がないこと
  • 居住する全員が暴力団員等でないこと
  • この制度に基づく補助金を受けていないこと
助成対象工事 空き家のリフォーム
問い合わせ先 産業建設部建設課
TEL:0584-32-5081

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養老町の養老町空き家利活用促進事業補助事業は、町内施工業者を利用して工事費20万円以上の空き家のリフォーム工事をおこなう方を対象に改修費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出する必要があります。

なお事業の利用にはさまざまな要件があるので、申請する前に建設課(0584-32-5081)までご連絡下さい。

垂井町の助成金情報

垂井町移住定住促進住宅リフォーム事業

助成金額 【町内に居住されている方】
工事費の10%で、限度額5万円です。空き家のリフォームは工事費の20%で、限度額20万円
【町内に移住される方】
工事費の20%で、町内施工業者が行う工事については、限度額20万円、町外施工業者が行う場合は限度額10万円(空き家についても同様)
支給条件 【町内に居住されている方】補助対象者(すべてに該当する必要があります)

  • 町の住民基本台帳に登録されており、工事を行う住宅に現に居住している方
  • 工事を行う住宅(併用住宅は居住部分、マンションは専有部分)の所有者又は所有者の親若しくは子
  • 町税を滞納していない方

【町内に移住される方】補助対象者(すべてに該当する必要があります)

  • 使用していない住宅を新たな居住地とするための工事を行う方
  • 工事を行う住宅(併用住宅は居住部分、マンションは専有部分)の所有者又は所有者の親若しくは子
  • 従前まで居住していた市町等の税等を滞納していない方
  • 申請前、町外に3年以上居住しており、事業完了後、引き続き5年以上居住を継続する方
助成対象工事
  • 工事費(消費税を含みます。)が20万円以上の住宅本体の増築、改築、修繕、模様替え等を行う工事
  • 着工前の申請であること
  • 9月1日以降申請後に着工し、翌年3月20日までに実績報告ができる工事
  • 他の補助制度等を利用していない工事(他の補助制度を利用する工事であっても、当該補助制度と重複計上とならない費用の工事は可)
問い合わせ先 産業課商工観光係
TEL:0584-22-7515
FAX:0584-22-5180

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垂井町の垂井町移住定住促進住宅リフォーム事業は、町民の方が町内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が予算の範囲内において補助される事業です。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、補助金額に相当する額の地域振興券(町商工会が発行し、事前に登録された町内の店舗で使用できる金券)で交付されます。

揖斐川町の助成金情報

住宅改修等奨励金

助成金額 該当する区分により算出した額を交付
区分1(基本) : 交付対象工事にかかる経費の5%(上限5万円)
区分2(転入) : 交付対象工事にかかる経費の10%(上限10万円)※1
区分3(三世代同居・近居) : 交付対象工事にかかる経費の10%(上限10万円)※2
区分4(転入+三世代同居・近居):交付対象工事にかかる経費の15%(上限15万円)
※1 交付申請の日から1年以内に転入した場合
※2 親・子・孫等の直系親族が揖斐川町内に居住する場合
支給条件
  • 過去に住宅改修等奨励金を受けていない方
  • 交付を受けようとする工事について、町が行う他の制度による補助金などを受けていない方
  • 交付申請時において、申請者および同居者に町税など納付金の滞納がない方(※)
    ※ 三世代同居者・近居者を含む
助成対象工事
  • 住宅の修繕、補修、改修、および増築のための工事
  • 壁紙の張り替え、屋根・外壁の塗り替え等、模様替えのための工事
  • 住宅の耐震性を確保するための工事
問い合わせ先 揖斐川町総務部政策広報課
TEL: 0585-22-2111(代表)
FAX: 0585-22-4496

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揖斐川町の住宅改修等奨励金は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費50万円以上(税込み)の住宅の改修工事をおこなう場合その経費の一部が助成される制度です。

補助金の助成を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して工事完了後に政策広報課へ提出してください。

なお、令和3年4月1日以降に改修工事が完了した場合は、新たに三世代近居が加算要件となりました。

大野町の助成金情報

大野町空家等改修および解体に対する補助事業

助成金額
  • 空家等の所有者または当該空家等の固定資産税の納税義務者
    • 改修費用の1/2(上限額50万円)
  • 空家等を購入、賃貸等して居住しようとする方
    • 改修費用の1/2(上限額100万円)
    • 加算
      • 中学生以下の子どもの数×10万円(上限額は無し)
      • 自治会加入金支払額(上限額10万円)
支給条件
  • 空家等の所有者または当該空家等の固定資産税の納税義務者
    • 改修した空家等を空家バンクに登録すること
  • 空家等を購入、賃貸等して居住しようとする方
    • 大野町に住民登録をすること
    • 購入または賃貸した空家等に5年以上居住すること
助成対象工事
  • 主体構造部の改修
  • 屋根、外壁、内装の改修
  • 台所、浴室、便所、居室およびこれらに付随する設備の改修
  • その他町長が必要と認める改修
問い合わせ先 大野町役場民生部環境生活課
TEL: 0585-34-1111
FAX: 0585-34-2110

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大野町の大野町空家等改修および解体に対する補助事業は、有効活用するため空き家の改修等をおこなう方を対象にその経費の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

池田町の助成金情報

池田町住宅等リフォーム促進奨励金

助成金額 リフォームに要した経費の10%で限度額20万円
ただし、過去に同奨励金の交付を受けている方は、20万円から過去に受けた奨励金を差し引いた額を上限
支給条件 町内に住所を有する事業者によって住宅等のリフォームを行う方
助成対象工事
  • 住宅の増築工事
  • 住宅の一部改築工事
  • 住宅の改装工事(住宅本体の改装及び住宅に固着する設備の改善)
    ※外構工事及び住宅に固着しない設備等は除く
問い合わせ先 池田町役場 町民課 環境住宅係
TEL:015-572-3114
FAX:015-572-4631

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池田町の池田町住宅等リフォーム促進奨励金は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費50万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助を希望する方は、利用申込書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、補助については池田町商工会、または協同組合池田町ワインスタンプ会の商品券で交付(奨励金が10万円を超える場合は、5万円単位で、両方の商品券を選択可能)されます。

坂祝町の助成金情報

坂祝町空き家改修費支援補助金

助成金額 総額から経費の額を差し引いた金額の1/2の金額を助成(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
※ただし限度額は50万円
支給条件
  • 20歳以上の方
  • 町外からの転入予定者又は転入者で転入して1年以内のもの
  • 空き家を購入する方又は空き家を賃貸した所有者若しくは賃借した者で所有者の同意があるもの
  • 空き家の売買契約日又は最初の賃貸借契約日から1年を経過しない方
  • 所有者の3親等以内の親族ではない方
  • 自らの負担で空き家の改修等をしようとする方
  • 改修を行う空き家(以下「補助対象物件」という)に、補助金の交付を受けた日(以下「交付日」という)から5年以上定住する意思のある方
  • 補助対象者及び同一世帯の者に市町村税等の滞納がない方
  • 補助対象者及び同一世帯の者が坂祝町暴力団排除条例(平成23年条例第21号)に規定する暴力団若しくは暴力団員等でない者又はそれらと密接な関係を有していない方
助成対象工事
  • 台所、浴室、洗面所又は便所の改修
  • 内装、屋根、外壁等の改修
  • 家財の撤去
  • その他町長が必要と認めるもの
問い合わせ先 坂祝町
〒505-8501 岐阜県加茂郡坂祝町取組46-18
TEL:0574-26-7111
FAX:0574-27-1808

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坂祝町の坂祝町空き家改修費支援補助金は、居住を目的として空き家を改修する方を対象に、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、対象工事が完了した日から30日以内に、実績報告書等を提出する必要があります。

富加町の助成金情報

富加町空き家改修費支援補助金

助成金額 1/2の金額を助成 30万円(上限)
支給条件 富加町空き家バンク制度を活用して売買又は賃貸借契約を締結した空き家所有者又は賃貸人
助成対象工事 住宅機能向上のために行う改修工事
例)台所、浴室、洗面所又は便所、内装、屋根、外壁等の改修
問い合わせ先 総務課 企画係
TEL:0574-54-2111
FAX:0574-54-2461

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富加町の富加町空き家改修費支援補助金は、有効活用するため、空き家バンクに登録された空き家を改修等する方を対象に、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、対象工事が完了した日から30日以内に、実績報告書等を提出する必要があります。

川辺町の助成金情報

空き家バンク登録物件改修事業補助金

助成金額 補助対象経費の2分の1以内で上限100万円
支給条件 空き家バンク事業を活用して売買又は賃貸借契約を締結した空き家所有者等又は貸借人
助成対象工事 補助対象空き家の機能回復又は向上を図るために行う増築、修繕、模様替え、設備改善及び家財処分
問い合わせ先 川辺町役場
〒509-0393
岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518-4
TEL:0574-53-2511
FAX:0574-53-2374

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川辺町の空き家バンク登録物件改修事業補助金は、空き家バンクに登録された物件について改修等をおこなう方を対象にそれに要する費用の一部が補助される制度です。

なお、交付申請の日が、補助対象空き家の売買、または賃貸借の契約を締結した日から起算して6ヶ月を経過していないこと、交付申請の日が属する年度の3月31日までに改修工事等が完了することが補助要件となっています。

八百津町の助成金情報

八百津町空き家改修費支援補助金

助成金額 総額から経費の額を差し引いた金額の1/2の金額を助成(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
※ただし限度額は100万円
支給条件
  • 20歳以上の方
  • 町外からの転入予定者又は転入者で転入して1年以内の方
  • 空き家を購入する方又は空き家を賃貸した所有者若しくは賃借した方で所有者の同意がある方
  • 空き家の売買契約日又は最初の賃貸借契約日から1年を経過しない方
  • 空き家の所有者の3親等以内の親族ではない方
  • 改修を行う空き家(以下「補助対象物件」という)に、この補助金の交付を受けた日(以下「交付日」という)から5年以上定住する意思のある方
  • 補助対象者及び同一世帯の者に町税等の滞納がない方
  • 補助対象者及び同一世帯の者が八百津町暴力団排除条例(平成24年八百津町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員でない方
助成対象工事
  • 台所、浴室、洗面所又は便所の改修
  • 内装、屋根、外壁等の改修
  • 家財の撤去にかかる費用
  • その他町長が必要と認めるもの
問い合わせ先 八百津町役場
〒505-0392 岐阜県加茂郡八百津町八百津 3903番地2
TEL:0574-43-2111(代表)
FAX:0574-43-0969

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八百津町の八百津町空き家改修費支援補助金は、空き家バンクに登録された物件について改修等をおこなう方を対象に、それに要する費用の一部が予算の範囲内で補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、事業が完了した日から30日以内、または補助金の交付決定があった日が属する年度の3月10日のいずれか早い期日までに実績報告書等を提出する必要があります。

白川町の助成金情報

住宅取得等支援事業補助金(実家改修)

助成金額
  • 改修補助
    実家の増改築等を、150万円以上の費用を支払って実施した場合:50万円
  • 子育て加算
    中学生までの子どもを扶養している場合:1人につき10万円
支給条件 結婚・Uターンを機に行われる改修に限り対象
(Uターン居住者は、交付申請日において65歳未満の方に限り適応)
助成対象工事 結婚・Uターンを機に行われる住宅改修
問い合わせ先 白川町 企画課企画係
役場本館2階
TEL:0574-72-1311
FAX:0574-72-1317

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白川町の住宅取得等支援事業補助金(実家改修)は、町内への定住促進を図るため新たに住宅を取得したりリフォーム等したりする方を対象に補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して契約後工事着手前に速やかに提出してください。

ただし、工事が3月を越えると予測される場合は、補助金の認定申請書を提出する必要があるので、余裕もって手続きすることをおすすめします。

東白川村の助成金情報

定住促進事業

助成金額
  • 奨励助成金の内訳
    • 水道加入分担金…40万円還付
    • 浄化槽設置補助金…50万円増額上乗せ
      ※ 浄化槽設置補助金の額は「下水処理(浄化槽)」ページをご参照ください
    • I・Uターン奨励助成金…30万円
  • 限度額
    120万円
支給条件
  • 定住を目的とした住宅の新築・中古住宅の購入・改修を行われた方
  • 奨励助成金の交付申請時において、申請者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が前住所地等で、税等債務の滞納がないこと
  • 申請者又は現在同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
助成対象工事 定住を目的とした住宅の新築・中古住宅の購入・改修
問い合わせ先 地域振興課 商工振興係
0574-78-3111(内線:251 252)

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東白川村の定住促進事業は、過疎化現象及び少子高齢化現象を緩和し人口増加と定住促進を促し活力に満ちた魅力ある村づくりを推進することを目的とする事業です。

定住を目的に住宅の改修等をおこなう方を対象にそれにかかる費用が奨励助成金として交付されます。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

東白川村空き家対策事業補助金

助成金額 補助率:1/2
限度額:300,000円
支給条件
  • 本村の固定資産税名寄帳兼課税台帳に登載されている空き家の所有者又は相続権利者
  • 所有者又は相続権利者から空き家の管理について委任を受けた方
  • 空き家に入居し、東白川村に3年以上定住する意思のある方
助成対象工事
  • 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
  • 内装、屋根、外壁等の改修
問い合わせ先 地域振興課 商工振興係
0574-78-3111(内線:251 252)

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東白川村の東白川村空き家対策事業補助金は、空き家バンクに登録された空き家の改修等をおこなう空き家所有者等を対象にそれに要する費用の一部が予算の範囲内で補助される制度です。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

白川村の助成金情報

白川村空き家再生活用事業補助金制度

助成金額 空き家改修費補助金

  • 購入又は賃借した空き家の改修にかかる費用で、購入(賃借)してから1年以内に着手した改修にかかる費用に対し、改修費の合算額の2分の1以内の額で上限300万円までとする
    ただし、業務用部分の改修費を除く、また、改修を行う業者は村内事業者に限る
  • 自己により改修を行う場合は、水回り・内装・基礎・屋根等の原材料費を補助対象
支給条件
  • 住民登録等がある方、若しくは住民登録等を行う予定の方
  • 白川村に定住する意思のある方
  • 地域住民との交流を積極的に図ることができる方
  • 税金等の滞納がない方
助成対象工事 空き家のリフォーム
問い合わせ先 担当課:観光振興課 産業振興係
TEL:05769-6-1311
FAX:05769-6-2016

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白川村の白川村空き家再生活用事業補助金制度は、定住を目的に町内にある空き家を改修等する方を対象に予算の範囲内において補助金が交付される制度です。

空き家購入・賃借・改修を検討されている方は、観光振興課産業振興担当までお気軽にご相談ください。

外壁塗装・屋根塗装の助成金に共通する支給条件

外壁塗装を行う際に助成金を受け取るためには、指定されている条件を満たしている必要があります。

市町村によって詳細な条件は異なりますが、ここではほぼ全ての市町村で共通している支給条件について解説します。

施工前に申請が必要

助成金(補助金)を受け取る際は、必ず「施工前」の申請が必要です。

申請をする市町村の管轄エリア内に施工する住居がある

外壁塗装工事を行う際の助成金の受け取り申請を行う際は、申請している市町村の管轄エリア内に施工する住居があることが必須条件です。

申請予定の市町村内の外壁塗装業者に依頼をしている

申請を行う際に、自治体の地域内に拠点や営業所を構えている施工業者への依頼を行うことを条件にしている自治体がほとんどです。

税金の滞納をしていない

助成金は税金から支払われるため、支給を受ける際に税金の滞納がされていないか調査が入ります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金の申請手順

助成金を受け取る流れも市町村によって異なりますが、大まかな流れはほぼ同じです。

外壁塗装に関する助成金の申請の流れを解説します。

STEP 1:お住まいの市町村の条件を確認

先ほども述べた通り、助成金の支給条件は市町村ごとに異なります。
申請を行う前に必ず確認するようにしましょう。

STEP 2:申請書類の提出

助成金の申請書類は工事を行う前に提出しましょう。
工事が始まった後・終了後に書類の提出を行っても、ほとんどの場合は申請が受理されませんので必ず工事前に忘れずに申請を行いましょう。

STEP 3:承認通知の受け取り後、工事開始

助成金の承認通知を受け取った後は、自治体に決められた期日内に工事を開始します。
この期日は、大体の場合は3ヶ月以内と決められているため必ず守るようにしましょう。

STEP 4:市町村へ報告書を提出

施工が終了したら、助成金(補助金)を申請している自治体に報告書を提出します。

STEP 5:工事の確認

市町村は、実際に施工がきちんと行われたかどうかを確認します。
写真だけで済む場合もあれば、自治体の職員が実際に現場確認を行う場合もあります。

STEP 6:助成金の受け取り

手続きを終え、申告内容に問題がなければ1〜2ヶ月ほどで助成金が振り込まれます。

外壁塗装の支給条件や申請手順については、こちらで詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

岐阜県の外壁塗装・屋根塗装に関するトラブルの相談先

外壁塗装に関するトラブルが発生したら、まずは施工業者へ相談しましょう。

話し合いでの解決が難しい場合は、以下の第三者機関へ相談することができます。

外壁塗装を含む様々なトラブルについての相談を無料で受け付けていますので、気軽に問い合わせてみましょう。

岐阜県環境生活部県民生活相談センター

所在地 〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館1棟5階
電話番号 (058)277-1003
受付時間 平日8:30~17:00、土曜9:00~17:00
オンライン相談 http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shohi-seikatsu/kenminseikatsu-sodan/11266/sodan-mail.html

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外壁塗装・屋根塗装の優良業者の選び方

外壁塗装の業者は数多くあり、また施工業者によっても工事方法が違います。

その中から優良業者を自分で探すのは難しいことに思えるかもしれません。

しかし優良業者の特徴や条件を知っておくことで、自分で優良業者を探すことができます。

こちらの記事では外壁塗装の優良業者の選び方について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください

岐阜県の登録業者一覧はこちら

まとめ

ここでは、岐阜県の外壁塗装の助成金情報についてご紹介しました。

助成金は支給金額、支給条件、対象工事内容など、さらに詳細に規定が設定されている可能性があります。まずは一度問い合わせてみて、最新情報を確認するようにしてみてください。

また外壁エージェントは相談のみも可能です。外壁塗装に関するご相談・お悩みがございましたらぜひ外壁エージェントをぜひご利用ください。

この記事のライター:外壁エージェント編集部
こんにちは、外壁塗装エージェント編集部です。「安心の外壁塗装」をコンセプトに、外壁塗装をトータルでサポートする外壁塗装エージェント。コラムでは、何を基準に業者を選べばよいかわからない、外壁塗装の注意するべきポイントが知りたいなど、外壁塗装にまつわる皆さまのさまざまな疑問にお答えします。外壁塗装アドバイザーによる有益で信頼できる情報をお届けしますのでぜひ参考にしてください。

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