【2022年度】北海道・道東で外壁塗装に助成金・補助金が下りる市町村と申請方法 

北海道・道東にお住まいで、自分が住んでいる市町村に外壁塗装に関する助成金があるかどうか知りたいけどどう調べたら良いか分からない、とお困りの方はいらっしゃいませんか?

外壁塗装はまとまった費用がかかるので、助成金があればぜひ活用したいと思っている方も多いと思います。

北海道・道東で外壁塗装の助成金制度がある市町村は以下の通りです。

  • 釧路市
  • 帯広市
  • 北見市
  • 網走市
  • 紋別市
  • 美幌町
  • 津別町
  • 斜里町
  • 清里町
  • 小清水町
  • 訓子府町
  • 置戸町
  • 佐呂間町
  • 遠軽町
  • 湧別町
  • 滝上町
  • 西興部村
  • 士幌町
  • 上士幌町
  • 鹿追町
  • 新得町
  • 清水町
  • 芽室町
  • 更別町
  • 大樹町
  • 広尾町
  • 幕別町
  • 豊頃町
  • 足寄町
  • 浦幌町
  • 釧路町
  • 厚岸町
  • 浜中町
  • 標茶町
  • 弟子屈町
  • 鶴居村
  • 標津町
  • 羅臼町

(※2022年4月現在)

この記事では北海道・道東の市町村ごとの助成金を徹底解説していきます。それぞれ助成金額、支給条件をご紹介。

あわせて外壁塗装の助成金の申請の流れや、申請に関する注意点についても解説します。

ぜひこの記事を参考に外壁塗装の助成金申請を検討してみてください!

※他の都道府県の助成金情報をお探しの方は以下のリンクから助成金情報のページへ進むことができます。
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九州・沖縄
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目次

北海道・道東で外壁塗装・屋根塗装の助成金がある市町村:金額、条件、対象工事、問い合わせ先

北海道・道東で外壁塗装に助成金がおりる市町村ごとに、助成金額、支給条件、対象工事、問い合わせ先を紹介します。

北海道・道東の外壁塗装に助成金がある市町村

  • 釧路市
  • 帯広市
  • 北見市
  • 網走市
  • 紋別市
  • 美幌町
  • 津別町
  • 斜里町
  • 清里町
  • 小清水町
  • 訓子府町
  • 置戸町
  • 佐呂間町
  • 遠軽町
  • 湧別町
  • 滝上町
  • 西興部村
  • 士幌町
  • 上士幌町
  • 鹿追町
  • 新得町
  • 清水町
  • 芽室町
  • 更別町
  • 大樹町
  • 広尾町
  • 幕別町
  • 豊頃町
  • 足寄町
  • 浦幌町
  • 釧路町
  • 厚岸町
  • 浜中町
  • 標茶町
  • 弟子屈町
  • 鶴居村
  • 標津町
  • 羅臼町

北海道の登録業者一覧はこちら

釧路市の助成金情報

釧路市住宅エコリフォーム補助制度

助成金額 ◎「基本補助」について
補助対象工事費の10%で、戸当り最大50万円(千円未満切捨て)

  • 補助対象額は消費税を含む補助対象となる改修工事費用(見積額)と、国の告示に定められる金額を基に市の定める標準費用額により算出した額を比較し、いずれか少ない額の合計
  • 補助対象工事費(消費税を含む)の合計が20万円以上の工事が対象

◎「高齢者同居加算」について

  • 三親等以内の親族である高齢者と同居(高齢者と三親等以内の親族との同居を含む)する場合、または既に同居している場合、補助対象額の5%を上乗せして加算し、基本補助と合わせて最大75万円とします(千円未満切捨て)。ただし、申請者と同居者が夫婦の場合は対象とできません

◎「地域材利用加算」について

  • 補助対象工事に利用された釧路管内産の木材量に市が算定した輸入材との差額1万円/立方メートルを乗じた額を上乗せして加算します(千円未満切捨て)
  • 補助対象工事に要した地域材の使用量が1立方メートル未満であった場合は一律1万円を加算
支給条件
  • 補助対象の住宅を所有している釧路市民または、改修工事後速やかに釧路市民になる方
  • 補助対象の住宅に居住している方または、改修後速やかに居住する方
  • 満20歳以上で市税等を滞納していない方
  • 暴力団員に該当しない方
助成対象工事
  • 窓の断熱改修工事(居室の窓全てが省エネ基準に適合すること)
  • 床全体の断熱改修工事
  • 屋根・天井全体の断熱改修工事
  • 外壁全体の断熱改修工事
問い合わせ先 住宅都市部 建築指導課 指導防災担当
TEL:0154-31-4569
FAX:0154-24-0581

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釧路市の釧路市住宅エコリフォーム補助制度は、市内施工業者を利用して釧路市が定めた省エネ基準に適合する改修工事をおこなう市民の方、もしくは改修後速やかに市民になる方を対象に工事費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、受付期間内(令和4年4月4日~10月31日)に交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

ただし、補助額が予算額に達した時点で受付が終了となります。

帯広市の助成金情報

帯広市住まいの改修助成金

助成金額 10万円(消費税を除く)以上の改修工事に5万円を助成する
支給条件
  • 市内の改修する住宅の所有者
  • 改修する住宅に居住している、または、改修後に居住する方
  • 市区町村民税を滞納していない方(納税状況により対象となる場合があります)
  • 所得※1を基に計算した規定金額※2の世帯総額が550万円以下(確認できる最新のもの)
  • 暴力団員でない方
  • 過去に住宅リフォーム助成または住まいの改修助成を受けていない方
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅(旧耐震基準の住宅)については、市で行う「無料耐震簡易診断」を受けなければなりません

※1所得とは、会社員などの場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額
※2規定金額とは、所得に給与所得又は、公的年金等に係る雑所得が含まれている場合に給与所得の合計額から10万円を限度に控除した額

助成対象工事
  • 塗装工事(施工範囲が一面全て以上のもの)(耐久性、長寿命化)
  • 屋根を不燃材料でふき替える工事(耐久性、長寿命化)
  • 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事
問い合わせ先 都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
TEL:0155-65-4179
FAX:0155-23-0159

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帯広市の帯広市住まいの改修助成金は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費10万円以上(税抜き)の住宅性能や居住環境向上のための工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が助成される制度です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に市役所6階建築開発課へ提出してください。

ただし、予算枠に達した場合申請の受付が締め切られるので、早めに手続きすることをおすすめします。

帯広市空家改修補助金

助成金額 補助率:対象工事費用の30%
上限額:30万円
※補助額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額
支給条件
  • 自ら居住の用に供するため北海道空き家情報バンクに登録された帯広市内の空家を購入及び所有し、居住している、又は居住予定の方
  • 市区町村民税を滞納していない方(納税状況により対象となる場合があります)
  • 所得※1を基に計算した規定金額※2が550万円以下の方(確認できる最新のもの)
  • 暴力団員でない方
  • 過去に帯広市空家改修補助事業を受けていない方
  • 3親等以内の親族又はこれと同等と認められる者から購入していない方
助成対象工事 塗装工事(耐候性、耐久性、長寿命化)
屋根を不燃材料でふき替える工事(耐候性、耐久性、長寿命化)
外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事
問い合わせ先 都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
TEL:0155-65-4179
FAX:0155-23-0159

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帯広市の帯広市空家改修補助金は、空き家情報バンクに登録された空き家を購入し居住を目的に市内施工業者により改修工事をおこなう方を対象に、それにかかる費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に市役所6階建築開発課へ提出してください。

ただし、予算枠に達した場合申請の受付が締め切られるので早めの手続きをおすすめします。

北見市の助成金情報

北見市住宅エコ改修補助事業

助成金額
  • 対象とする省エネルギー化、バリアフリー化の改修工事費用の合計額が30万円(消費税等除く)以上のもの
  • 補助対象工事費は、「実際にかかった改修工事費用」と「市が定める基準額」のいずれか少ない額の合計
  • 補助対象工事費の20%、20万円を上限とします(千円未満は切捨て)。
支給条件
  • 市民が市内に所有し、下記のいずれかに該当する住宅
    • 建築基準法(昭和25年法律第201号)等に適合する住宅で、自ら居住しているもの
    • 空き住宅:建築基準法等に適合する、居住がなされていない戸建て住宅で、自ら所有又は取得し、完了報告を提出するまでに自ら居住するもの(ただし、建築後未入居は除く)
  • 市税等を滞納していないこと
  • 平成26年度から令和3年度において、北見市住宅エコ改修補助事業(北見市住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業)、北見市住宅改修補助事業(住宅リフォーム・解体補助事業)の補助金を受理した方又は、住宅ではないこと
  • 当該補助金を活用し、改修した工事部分について、10年間活用することを確約することができること
助成対象工事
  • 屋根・天井の断熱改修工事
  • 壁の断熱改修工事
問い合わせ先 北見市都市建設部建設指導課 安全推進係
〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1
TEL:0157-25-1154
FAX:0157-25-1207

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北見市の北見市住宅エコ改修補助事業は、市民の方が市内施工業者に依頼して既存住宅の省エネルギー化やバリアフリー化の改修工事をおこなう場合、それにかかる工事費の一部が補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して工事着工前に提出する必要があります。

なお、申請期間内に市の予算額を超えた場合、抽選により対象者が決定され予算額を超えなかった場合、令和4年7月1日より令和4年12月16日まで先着順での受付としますが、期間内であっても予算額に達した時点で申請受付が終了となります。

網走市の助成金情報

網走市住環境改善資金補助制度

助成金額
  • 一般改修工事
    • 一般世帯(子育て世帯以外)
      補助対象工事費の10%、上限10万円
    • 子育て世帯
      補助対象工事費の10%、上限20万円
  • 空き家改修工事
    • 一般世帯(子育て世帯以外)
      補助対象工事費の10%、上限20万円
    • 子育て世帯
      補助対象工事費の10%、上限30万円
支給条件
  • 補助金の交付は、同一年度、同一申請者、同一住戸につき1回限りとします
  • 本市に住所を有する方又は完了届提出時までに転入届を提出できる方
  • 市税を滞納していない方
  • 本市に自ら居住するための住宅を所有し、補助対象工事の契約者となる方(同居者が申請者になれる場合もあります)
  • 補助金の交付申請をした日の属する年度の末日までに完了届を提出できる方
  • 暴力団員又は暴力団関係事業者に該当しない方
助成対象工事 一般改修工事
空き家改修工事
外壁、屋根等の外部仕上げ等の改修工事
問い合わせ先 網走市建設港湾部建築課建築係
TEL0152-44-6111(内線254・358)

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網走市の網走市住環境改善資金補助制度は、市民の方が市内施工業者に依頼して工事費10万円以上(税込み)の住宅や空き家の改修工事をおこなう場合、それにかかる費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、申込受付期間内(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に交付申請書に必要書類を添付して市建築家建築係へ提出してください。

なお、受付は先着順とし、申込額が予算額に達した時点で受付が締め切られます。

紋別市の助成金情報

紋別市空家等利活用支援事業

助成金額 取得費及び改修費の1/2 限度額500万円
※以下加算額該当者は、限度額が75万円か100万円になります

  • 中心市街地・・・空き家が幸町、本町、港町3~5丁目 加算額25万円
  • 子育て世帯・・・18歳未満の子どもがいる世帯 加算額50万円
  • 移 住 者・・・所有者になる人が3年以上市外に居住 加算額50万円
支給条件
  • 持ち家を所有していないこと
  • 市税等の滞納がないこと
  • 市条例に規定する暴力団員でないこと
  • 空き家に3年以上居住ができること
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 建設部都市建築課住宅政策担当
TEL:0158-24-2111
内線:342番

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紋別市の紋別市空家等利活用支援事業は、市民の方が空き家を取得、および取得に伴う改修を市内施工業者によりおこなう場合、その費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、募集期間内(令和4年4月11日~令和5年3月17日)に申請手続きをしてください。

ただし、申込順に補助金の交付がおこなわれるので、募集期間であっても補助金予算枠に達した時点で募集が締め切られます。

美幌町の助成金情報

美幌町住宅リフォーム促進補助事業

助成金額 工事費50万円以上(消費税を除く)のリフォーム工事に対し20%
(最高で50万円の補助金)
支給条件
  • 美幌町の住民基本台帳に登録している住宅の所有者であり、現に居住している方又は居住しようとする方
  • 住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が、町税等を滞納していないこと
  • 美幌町暴力団の排除推進に関する条例に定める暴力団に関係していない方
助成対象工事 外壁・屋根・軒天の改修
屋根の落雪防止
問い合わせ先 建設課
建築グループ
TEL:0152-77-6553
FAX:0152-72-4869
E-Mail:kentikug@town.bihoro.hokkaido.jp

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美幌町の美幌町住宅リフォーム促進補助事業は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費50万円以上(税抜き)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、最大50万円が補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請に必要な書類を揃えて必ず工事着工前に建設部建設課建築グループへ提出してください。

ただし、補助額が予算額に達した時点で受付が締め切られるので、早めの手続きをおすすめします。

美幌町空き家活用移住体験住宅整備事業補助金

助成金額 [補助金額] 最大 500万円
[補 助 率] 3分の2
支給条件
  • 令和4年4月1日現在、美幌町の住民基本台帳に記録されている方、または美幌町内に事業所等を有する法人
  • 次のいずれかに該当する住宅として整備・活用される方
    • 借地借家法に規定される定期建物賃貸借契約に基づき、貸借される家電家具付き住宅
    • 住宅宿泊事業法に基づき宿泊料を受けて宿泊させる家電家具付き住宅
    • 旅館業法に基づき宿泊料を受けて宿泊させる家電家具付き住宅
      ※ 都市計画区域内のうち、第1種低層住居専用地域などの用途制限のある地域は対象外
  • 町税等を滞納していない方
  • 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例に定める暴力団員等でない方
助成対象工事 住宅リフォーム
問い合わせ先 政策課
政策統計グループ
TEL:0152-77-6529
E-Mail:seisakug@town.bihoro.hokkaido.jp

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美幌町の美幌町空き家活用移住体験住宅整備事業補助金は、空き家を移住体験住宅にリフォームする方を対象に最大500万円が補助される制度です。

この制度を利用したい方は、事前受付期間内(令和4年6月1日~6月30日)に申込書類を総務部政策課政策統計グループへ提出してください。

その後申請内容が確認され、予算の範囲内で7月中旬に対象者が決定される予定です。

津別町の助成金情報

持家建設奨励金

助成金額 改修工事費用(消費税等額含む)の20%で、50万円が奨励金の限度となる
支給条件
  • 町内に自らが住む、建築後10年以上を経過した住宅を改修し、かつ10年以上の定住を確約する方
  • 改修工事に要する費用が50万円(消費税等額含む)以上で、町内の業者が請け負う改修工事であること
  • 年度内に改修工事が完了し、費用の支払いが済むこと
助成対象工事 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の工事
外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事
屋根を不燃材で葺き替える等の工事
問い合わせ先 建設課住宅係
TEL:0152-77-8390

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津別町の持家建設奨励金は、町民の方が町内施工業者に依頼して工事費50万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事等をおこない10年以上の定住を確約する場合、それらに要する費用の一部が補助される制度です。

なお、奨励金の10%は、「津別町商工スタンプ会発行商品券」での交付となります(上限10万円)。

また、申込方法は、それぞれのケースにより異なるため、事前に問い合わせ先までご確認ください。

空家活用促進事業

助成金額 工事金額の2分の1以内とし、50万円が上限
支給条件
  • 家の改修工事を賃貸の目的で行う所有者又は管理者であること
    又は、所有者の許可を受けて自身の居住を目的に改修工事を行う空家の賃借人
    ※町内在住の有無は問いません
  • 津別町内の建設業者、又は申請者自身が行う改修工事であること
  • 町外業者の請け負う工事は対象となりません
  • 工事着工前に申請すること
  • 住宅の安全性、耐久性及び居住性を維持させるための修繕や改修工事であること
  • 津別町空家等情報登録制度に基づき登録済みの空家を改修する工事であること
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 津別町役場 建設課 住宅係
0152-77-8390(直通TEL)

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津別町の空家活用促進事業は、利用されていない空き家を有効活用するため町内施工業者を利用して工事費50万円以上の改修工事をおこなう方を対象に、それにかかる費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着手前に申請手続きをおこなってください。

なお、詳細については問い合わせ先へご相談ください。

斜里町の助成金情報

快適住まいのリフォーム事業

助成金額 対象工事費用が30万円以上(消費税を除く)から補助対象

  • 対象工事費の10%の額で上限が20万円
  • 高断熱化工事は、対象工事費の15%の額で上限が30万円
  • 中古住宅購入リフォームは、一般世帯では対象工事費の15%の額で上限が30万円、子育て世帯は、対象工事費の20%の額で上限が40万円
支給条件
  • 斜里町に住所を有する方でリフォームを行う住宅の所有者
  • 斜里町に住所を有する方及び予定の方で町内の中古住宅を購入し、リフォームした住宅に入居することを確約する方
  • リフォームを行う住宅の所有者全員及び同一世帯に属する者全員が、斜里町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限に関する条例(平成16年斜里町条例第23号)第2条第1号に定める町税等を滞納していないこと
  • 斜里町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年斜里町条例第14号)第2条1項に規定される暴力団員でない方
助成対象工事 屋根・外壁の塗装及び更新、老朽給・排水管の更新
問い合わせ先 産業部 建設課 建設係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
TEL:0152-26-8378
FAX:0152-23-4150

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斜里町の快適住まいのリフォーム事業は、子育て世帯をはじめとする町民の方が工事費30万円以上(税抜き)の住宅等のリフォーム工事をおこなう場合、それにかかる費用の一部が補助される事業です。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着手前に提出してください。

なお、事業期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までとし、工事が完了した場合は、当該年度の3月末日までに実績報告書等を提出する必要があります。

清里町の助成金情報

清里町空き家活用促進事業

助成金額 増築・改築・改修に要する費用の3分の1以内の額で上限が30万円(千円未満切り捨て)
支給条件
  • 改修等を行う空き家の所有者又はその方から委任を受けた方であること
  • 改修等を行う空き家の所有者全員および同一世帯に属する者全員が、町税等を滞納していないこと
助成対象工事 外壁、屋根等の改修工事
問い合わせ先 清里町役場企画政策課地域振興グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
TEL:0152-25-3601
FAX:0152-25-3571

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清里町の清里町空き家活用促進事業は、空き家の利活用のため町内施工業者に依頼して工事費50万円以上(税抜き)の改修工事等をおこなう空き家の所有者等を対象にそれにかかる費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に

企画政策課地域振興グループへ提出してください。

なお、改修した空き家を賃貸住宅用として活用する場合は、補助を受けた日から3年間、毎年度末に状況報告書の提出が必要です。

小清水町の助成金情報

小清水町空家バンク登録住宅改修補助

助成金額
  • 対象工事費の3分の1以内の額(千円未満切捨て)
  • 上限は50万円
  • 複数の空家等の改修を行う場合についても、50万円を補助の上限とする
支給条件
  • 町空家バンクに登録された空家を購入し、自らの負担で改修すること
  • 購入者が、空家所有者等の3親等以内の親族ではないこと
  • 空家の売買契約日から1年を経過しないこと
  • 改修を行う空家に補助金の交付を受けた日から5年以上定住すること
  • 申請者及び入居予定者全員が、町税等を滞納していないこと
  • この補助金に係る改修について、国、道又は町の制度による他の補助等を受けていないこと
  • 補助対象の工事は、建築基準法等の関係法令を遵守し施工された改修工事とし、改修に要した対象工事費(消費税等を除く、以下同じ)が50万円以上の改修工事
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 建設課建設係
TEL:0152-62-4475

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小清水町の小清水町空家バンク登録住宅改修補助は、空き家バンクに登録された物件を購入し、改修する方を対象に改修費用の一部が助成される制度です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要事項を記入し、必ず工事着手前に提出してください。

なお、改修工事完了後は速やかに実績報告をする必要があります。

結婚新生活支援事業

助成金額 夫婦一組につき30 万円(上限額)
支給条件
  • 婚姻日現在の年齢が、夫婦ともに39歳以下
  • 夫婦の所得金額の合計が400万円未満
  • 対象となる住宅が町内にあり、申請時に夫婦双方又は一方が住民票に記載され居住
  • 夫婦ともに過去に同事業の補助金を受けていない
助成対象工事 修繕、増築、改築
問い合わせ先 町民生活課
町民係
0152(62)4472

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小清水町の結婚新生活支援事業は、町内にある住宅を改修工事等する若者夫婦を対象に夫婦一組につき最大30万円が補助される事業です。

補助を希望する夫婦は、申請期限内(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に申請手続きをおこなってください。

なお、この事業は令和5年以降も予定されています。

詳細については問い合わせ先へご確認ください。

訓子府町の助成金情報

空き家活用定住対策補助金

助成金額
  1. 町内に居住されている方で空き家などに入居された方
    補助率:2分の1、限度額:150万円
  2. 上記1で中学生以下の子どもが同居される方
    補助率:3分の2、限度額:200万円
  3. 町外から空き家などに入居された方
    補助率:2分の1、限度額:200万円
  4. 上記3で中学生以下の子どもが同居される方
    補助率:3分の2、限度額:300万円
支給条件
  • 空き家バンクを通して空き家に入居される方
  • 住宅を所有されていない方
  • 対象物件の所有者と3親等以内の親族でない方
  • 市町村税等、公租・公課を滞納されていない方
助成対象工事 空き家のリフォーム工事
問い合わせ先 訓子府町役場元気なまちづくり推進室振興係
〒099-1498 訓子府町東町398番地
TEL: 0157-33-5008
Fax: 0157-47-2600

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訓子府町の空き家活用定住対策補助金は、空き家バンクを通して空き家を活用する方を対象にその住宅の改修等に要する費用の一部が助成される制度です。

補助金の助成をおこなおうとする方は、交付申請書に必要書類を添付して元気なまちづくり推進室へ提出してください。

なお、詳細については問い合わせ先までご確認ください。

置戸町の助成金情報

住宅改修補助金交付事業

助成金額 (1)補助金の額は、改修工事費用(消費税除く)の20%以内で50万円を限度と し、千円未満は切り捨て
(2)改修工事に際し、工事の契約業者が町外業者の場合は(1)で定めた補助金の4/5とし、町内業者と町外業者の双方と契約する場合は、改修工事費用総額の1/2以上を町外業者が占めたとき(1)で定めた補助金の4/5とする
支給条件 (1)改修工事に要する費用の合計(消費税除く)が30万円以上であること
(2)家屋課税台帳に住宅として登載されていること
(3)町内に住所を有し、町内に住宅を所有しているか借用(所有者の承諾書が必要)している個人又は法人、及び今後町内に住所を移そうとする個人
(4)町税等、町に対する債務の履行を遅滞していないこと
(5)同一住宅において、過去10年の間に町の空き家等改修補助金及びこの住宅改修補助金を受けていないこと
(6)町内に存在し、建築後5年以上を経過している住宅であること
(7)店舗又は事務所併用住宅にあっては、居住部分のみを対象とし、賃貸住宅、共同住宅、寮など複数の居住者が同一住宅内に居住する場合は、同一住宅1棟を対象とする
(8)過去10年の間に置戸町から資金として補助金、交付金等の交付を受けたことがある場合や受けようとする場合は、その対象となった工事は補助金を受けることができません
助成対象工事 住宅の耐久性を高めるため、安全上や防災上のため居住性や衛生上必要などの理由により行う修繕工事
問い合わせ先 置戸町役場 企画財政課
TEL:0157-52-3312
FAX:0157-52-3353

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置戸町の住宅改修補助金交付事業は、町民の方が安全・安心で快適に暮らすため、工事費30万円以上(税抜き)の住宅改修工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に企画財政課企画係(役場庁舎2階)へ提出してください。

なお、工事が完成したときは速やかに工事完了届と必要書類を提出する必要があります。

空き家利用促進補助金交付事業

助成金額 (1)空き家取得
基本額~取得費用(消費税除く)の20%以内で50万円を限度とし、千円未満は切り捨て
加 算~同居する18歳未満の子どもがある場合は、子ども1人につき10万円を加算
※補助金総額が売買金額を超える場合は、売買金額が上限
(2)空き家改修
改修工事費用(消費税除く)の50%以内で100万円を限度とし、千円未満は切り捨て
(3)空き家解体
解体工事費用(消費税除く)の20%以内で50万円を限度とし、千円未満は切り捨て
(4)改修及び解体工事に際し、工事の契約業者が町外業者の場合(2)(3)で定めた補助金の4/5とし、町内業者と町外業者の双方と契約する場合は、工事費用総額の1/2以上を町外業者が占めたときは(2)(3)で定めた補助金の4/5とする
支給条件 (1)改修又は解体工事に要する費用の合計(消費税除く)が30万円以上であること
(2)家屋課税台帳に住宅として登載されていること
(3)町内に住所を有する個人又は法人今後町内に住所を移そうとする個人若しくは、空き家等の情報登録をしている住宅の所有者、借用者(所有者の承諾書、賃貸契約書の写し必要)又は購入者(売買契約書の写し必要)、住宅等を解体しようとする方
※取得の場合は、自ら居住するため又は1親等の親族を入居させるための空き家等を取得して10年以上居住する方
※解体する住宅は、空き家等の情報登録をしていなくても対象となります。
(4)市町村税等債務の履行を遅滞していないこと(町外者は現住所地の市町村税に滞納がないことの証明書必要)
(5)同一住宅において、過去10年の間に町の住宅改修補助金及びこの空き家利用促進補助金を受けていないこと
ただし、取得に対する補助金については除く
※同一人物が同一住宅で取得と改修補助金を併用して申請することは不可
(6)取得に際し、国及び北海道、その他の団体から補助金等の交付を受ける住宅ではないこと
(7)町内に存在し、建築後5年以上を経過していること
(8)店舗又は事務所併用住宅にあっては、居住部分のみを対象とし、賃貸住宅、共同住宅、寮など複数の居住者が同一住宅内に居住する場合は、同一住宅1棟を対象とする
助成対象工事 住宅の耐久性を高めるため、安全上や防災上のため居住性や衛生上必要などの理由により行う修繕工事
問い合わせ先 置戸町役場 企画財政課
TEL:0157-52-3312
FAX:0157-52-3353

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置戸町の空き家利用促進補助金交付事業は、定住の推進や良好な住環境の整備のため町内にある空き家の改修・解体工事等をおこなう方を対象に、それらにかかる費用の一部が助成される事業です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着手前に企画財政課企画係へ提出してください。

なお、工事完成後速やかに完了届と必要書類を提出する必要があります。

佐呂間町の助成金情報

住宅建設促進事業

助成金額
  • 新築、増築、改築については、1平方メートル当たり15,000円※限度額200万円
  • 改修住宅は、改修費の10分の1※限度額100万円
  • 増改築を伴う改修工事※限度額200万円
支給条件
  • 同一住宅および同一人について、限度額の範囲内で補助
    ただし、複数回申請の場合はすでに補助対象となった工事箇所については補助対象外とする
  • 移転補償等による新築、改修でないこと
  • 対象者と同居するすべての者が、町税等を滞納していないこと
  • 工事着手前の住宅
助成対象工事 外壁、屋根の改修又は塗装
問い合わせ先 経済課商工観光係
TEL:01587-2-1200

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佐呂間町の」住宅建設促進事業は、町民の方が町内施工業者に依頼して工事費50万円以上の既存住宅の改修等をおこなう場合、それにかかる費用の一部が助成される事業です。

補助金の助成を希望する方は、必要書類を揃えて必ず工事前に申請手続きをおこなってください。

なお、工事完了後は、速やかに実績報告書を提出する必要があります。

遠軽町の助成金情報

遠軽町空き店舗等活用支援事業

助成金額 補助率 補助限度額
2/3以内 200万円
支給条件
  • 個人または法人もしくはその他の団体であること
  • 町税等を滞納していない方
  • 補助対象区域内で営業している店舗を移転する方でないこと(移転前の店舗が空き店舗にならない場合を除きます)
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号及び第6号に該当する団体及び構成員ではないこと
  • 遠軽商工会議所または商店街振興会に加入している方または加入する方であること
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 遠軽町総務部企画課企画担当
TEL:0158-42-4818

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遠軽町の遠軽町空き店舗等活用支援事業は、2か月以上使用されていない空き店舗や空き家を、店舗や事務所等に改修等する方を対象にそれらにかかる費用の一部が補助される事業です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して遠軽町役場総務部企画課へ提出してください。

ただし、毎年度の予算の範囲内で補助されるため予算額に達した時点で受付が終了となります。

湧別町の助成金情報

湧別町持家奨励応援補助事業

助成金額 中古住宅

  • 町民
    • 基本額
      購入に要した費用に10%を乗じた額(上限額50万円)
    • 加算額
      高校生以下の子1人につき30万円
  • 転入者
    • 基本額
      購入に要した費用に20%を乗じた額(上限額100万円)
    • 加算額
      高校生以下の子1人につき30万円

ア 購入に要した費用(消費税および地方消費税に相当する額を除く)は、購入費、土地取得費および増改築を含む修繕費(町内業者施工に限る)
イ 補助金額に1万円未満の端数があるときはこれを切り捨てる

支給条件
  • 町内に新築住宅を建設、または中古住宅を購入する方で入居後5年以上生活の本拠地とすること
  • 申請者は、国税、地方税および地方公共団体の使用料などの滞納がないこと、また、暴力団関係者ではないこと
  • 新築住宅は、業者に建築を請け負わせて新しく建てる住宅で、床面積が80平方メートル以上を有し、全体の床面積の2分の1以上を自己の住宅とすること、また、建築基準法に合致する建物であること
  • 令和2年度~令和6年度(5年間)の時限補助制度。
助成対象工事 中古住宅の修繕工事
問い合わせ先 建設課管理グループ(上湧別庁舎)
TEL01586-2-5869

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湧別町の湧別町持家奨励応援補助事業は、町内に購入した中古住宅を町内施工業者に依頼して修繕工事等をおこなう方を対象にそれらに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の助成を希望する方は、着工・購入前に必要書類を揃えて提出してください。

なお、審査結果は補助金事前認定(不認定)回答書により通知されます。

滝上町の助成金情報

ずっと住まいる たきのうえ!

助成金額 購入して改修する方 戸建て住宅(居住用・借家用)、長屋・共同住宅

  • 基本額
    • 町内業者施工
      購入額+改修工事金額の 1/2かつ 100 万円以下/棟
    • 町外業者施工
      購入額+改修工事金額の 1/2かつ 75 万円以下/棟
  • 加算額
    • 若年(40 歳未満) 50 万円/棟
      借家、長屋・共同住宅除く
    • 子育(18 歳以下) 20 万円/人
    • 耐震診断、改修 50 万円以下/棟
      長屋・共同住宅除く
支給条件
  • 住宅の所有者
  • 町民の方、これから滝上町にお住まいになる方
  • ほかの補助金を活用する施工でない事
  • 屋根外壁を補助対象とする場合は「滝上町景観ガイドプラン」に基づいた推奨色としてください
  • 建物の色彩統一事業との併用はできません
助成対象工事 改修工事
問い合わせ先 滝上町役場 建設課 建築係
TEL 0158-29-2111
内線 240・241

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滝上町のずっと住まいる たきのうえ!は、購入した中古住宅を改修等する方を対象に補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、工事着手前に申請手続きをおこなう必要があります。

なお、予算の範囲内での補助金の交付となるため、早めに手続きすることをおすすめします。

西興部村の助成金情報

移住定住助成制度

助成金額
  • 色彩統一事業
    建物の屋根、又は外壁を村の指定色にした場合に最大75万円補助
  • 快適住宅リフォーム事業補助金
    快適に過ごすための空家や既存住宅のリフォーム経費を最大100万円助成
支給条件 記載なし
助成対象工事 建物の屋根、又は外壁を村の指定色に塗装
空家や既存住宅のリフォーム
問い合わせ先 企画総務課 企画係
メールアドレス: ni.kikaku@vill.nishiokoppe.lg.jp
TEL: 0158-87-2111
FAX: 0158-87-2777

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西興部村の移住定住助成制度は、戸建て住宅について屋根や外壁を村の指定色にしたり、リフォームしたりする方を対象に補助金が交付される制度です。

このほか、子育て、働き方についてなど、西興部村には村民の方にやさしい制度があるので、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

士幌町の助成金情報

士幌町住宅リフォーム費用助成事業

助成金額 工事費(消費税を含む)の 10%相当の士幌町商工会発行の商品券(限度額 10 万円)
*工事費の合計が 30 万円未満の場合は、対象外
支給条件
  • 士幌町に住民登録している方
  • 町内に住宅を所有し、その住宅に住んでいる方
    (これから住む予定の方も含まれます)
  • 町税の滞納がない方
助成対象工事 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、とい、床、内壁、天井等の工事
塗装工事
問い合わせ先 士幌町商工会
TEL:01564-5-2614
産業振興課産業振興グループ
TEL:01564-5-5213

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士幌町の士幌町住宅リフォーム費用助成事業は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費10万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、工事費の一部が助成される事業です。

補助金の交付を希望する方は、工事着工前に申込書類を士幌町商工会へ提出してください。

なお、当事業の利用は1人当たり1回、1住宅当たり1回となっています。

上士幌町の助成金情報

定住住宅建設等促進奨励事業

助成金額 かみしほろバルーンスタンプ協同組合が発行する商品券で下記の金額分を交付します

  • 対象経費の10%以内に相当する額
  • 上限額は20万円分
支給条件
  • 町税等を完納している方
  • 自己の居住の用に供する住宅を新築する方
  • 自らが所有し居住している家屋をリフォームする方(1親等以内の方が所有する家屋に申請者が居住している場合も含む)
  • 法改修(介護保険法または障害者総合支援法に規定する住宅改修)を行う方
助成対象工事 修繕・補修工事(一部増築含む)、内外装改修工事、または設備機器補修および取替工事
問い合わせ先 上士幌町役場建設課
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 1階4・5番窓口
建築担当
01564-2-4297
平日8:30~17:15

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上士幌町の定住住宅建設等促進奨励事業は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費50万円以上(税込み)のリフォーム工事等をおこなう場合、工事費の一部が商品券で助成される徐行です。

この制度を利用したい方は、利用申込書に必要書類を添付して必ず工事着工の2週間前を目安に提出してください。

なお、工事完了後は速やかに交付申請書に必要書類を添付して提出する必要があります。

鹿追町の助成金情報

鹿追町結婚新生活支援事業補助金

助成金額 対象費用の合計額とし、1世帯あたり30万円を上限
支給条件
  • 令和4年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦
  • 新婚世帯の所得額が400万円未満であること(注1)
  • 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
  • 対象となる住居が鹿追町内にあり、夫婦の双方又は一方が令和5年3月31日の間に転入又は転居していること
  • 過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと(他の市区町村での女性を含む)
    ただし、鹿追町で前年度に助成を受けており、前年度の受給額が補助上限額に達しなかったものは除く
  • 町税等の滞納がないこと
  • 暴力団員及び暴力団員等でないこと
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 企画課 企画係TEL:0156-66-4032FAX:0156-66-1020

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鹿追町の鹿追町結婚新生活支援事業補助金は、婚姻にともなう新生活を経済的に支援するために婚姻し生活基盤を鹿追町に置く新婚世帯に対し、住居のリフォーム費や引越費用の一部を支援する制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

なお、必要な手続きや書類については企画課企画係へお問い合わせください。

新得町の助成金情報

空き家活用促進制度

助成金額 空き家改修完了時に下記の合計金額の「奨励金」を交付(最大60万円)

  • 空き家活用基本額 10万円
  • 工事施工町内業者加算 20万円
  • 子育て世帯応援加算(中学生以下) 10万円
  • 移住促進加算(転入者) 20万円

※いずれも町内商品券「スマイルチケット」で交付

支給条件 次の条件のどちらかを満たしている方

  1. 空き家を購入後、3年以内に住宅を改修し、自らが居住する方
  2. 自らが所有する空き家を改修し、5年以上賃貸の用に供する方
    町税および使用料等、町に納付すべき公金が完納されていること
助成対象工事 空き家の維持及び機能向上を目的として行う当該空き家の構造部分及び付帯設備の改修工事(模様替え及び住宅に付随する電源設備等の工事を含む)
問い合わせ先 地域戦略室
TEL:0156-64-0521
FAX:0156-64-4013

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新得町の空き家活用促進制度は、町内の空き家を改修し賃貸したり空き家を購入し改修をおこなったりする方を対象に改修に必要な費用に対し奨励金が交付される制度です。

奨励金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して工事完了後6か月以内に提出してください。

なお、工事費用が100万円を超える工事が対象となっています。

清水町の助成金情報

清水町結婚新生活支援事業補助金

助成金額 補助対象期間に要した次の1から4 ⇒ 最大30万円(千円未満切捨て)

  • 住宅取得に係る費用
  • 住宅リフォームに係る費用
  • 住宅賃貸に係る費用
    ※賃料、敷金、礼金、保証料、共益費、仲介手数料等
    ※勤務先から住宅手当を受給されている場合は、当該住宅手当分の支給額を控除
  • 引越しに際した費用で、引越し業者又は運送会社へ支払った費用
支給条件
  • 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
  • 夫婦共に婚姻時の年齢が49歳以下であること
  • 住居費の対象となる町内の住居の住所に申請時点で夫婦の双方又は一方が住民登録をしていること
  • 夫婦の所得の合計額が400万円未満であること。結婚を機に夫婦の双方又は一方が離職又は転職した場合は当該者についての所得金額はないものとみなして夫婦の所得を算出する
    夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額とする
  • 町税及び町に対し納付義務を有する納付金に滞納がないこと
  • 生活保護法に定める被保護者でないこと
  • 清水町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員でないこと
  • 今までにこの補助金を受給していないこと
  • 申請日より1年以上継続して本町に定住する見込みがあること
助成対象工事 住宅リフォーム
問い合わせ先 企画課
TEL:0156-62-2114

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清水町の清水町結婚新生活支援事業補助金は、結婚に伴う経済的負担を軽減するため婚姻し町内で新生活をスタートさせる新婚世帯に対して住宅リフォーム費用や引っ越し費用などの一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して提出してください。

なお、前年度に補助金を受けた方で、補助金額が上限の30万円に満たなかった場合は、本年度に限り差額分を上限に再申請することができます。

定住促進賃貸住宅リフォーム補助金

助成金額
  • 建設・リフォーム経費の3割
  • 上限額
    • 建設 ・・・・・・・ 1戸 1000万円
    • リフォーム ・・ 1戸 50万円
支給条件
  • 町内業者施工であること。
  • 町税等を完納していること。
助成対象工事 住宅の修繕、補修(一部増築含)、内外装の改修
問い合わせ先 商工観光課
TEL:0156-62-1156

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清水町の定住促進賃貸住宅リフォーム補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費50万円以上のリフォーム工事等をおこなう場合、補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、事業認定申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、対象物件のリフォームが完了した日から1か月以内、または完了日が属する年度の末日までのいずれか早い日までに交付申請書に必要書類を添付して提出する必要があります。

清水町住宅リフォーム・太陽光発電システム導入奨励金

助成金額 ●住宅リフォーム費用の10% (上限額 15万円)
※住宅建設やリフォームと同時に行う太陽光発電システムの導入費用に
対しては商品券(上限5万円)の助成を行っています
支給条件
  • 町内業者の施工であること
  • 町税等を完納していること
  • 過去にこの要綱による奨励金の交付を受けていない
助成対象工事 住宅の増築・改築、修繕、塗装、給湯配管等設備工事、建具
取り換え、換気設備工事、段差解消、手すり設置、窓ガラス
交換、断熱改修、電気設備、基礎の補強工事
問い合わせ先 商工観光課
TEL:0156-62-1156

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清水町の清水町住宅リフォーム・太陽光発電システム導入奨励金は、町内業者を利用した住宅リフォームや、太陽光発電システムを導入する場合(町外業者施工可)に町内で使えるハーモニーカード会の商品券が交付される制度です。

この制度を利用したい方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、工事完了後は完了報告をする必要があります。

芽室町の助成金情報

芽室町住宅リフォーム等奨励事業

助成金額 改修工事に要した経費の5%に相当する額(1000円未満の端数を切り捨てた額、上限5万円)とし、その額に相当するMカードのMポイント(めむろポイントカード会発行)を交付
支給条件
  •  町内の住宅(賃貸住宅を除く)に居住している方(リフォーム完了後に居住する方を含む)で、住宅の所有者又は所有者の3親等以内の親族であること
  • 町内業者を利用し、工事費が10万円(消費税を含む)以上の工事であること
  • 年度内に完了する工事であること
  • 次のいずれかに該当する工事であること
    • 住宅の修繕、補修(一部増築および耐震補強を含む)工事
    • 建物の内外装の改修工事
    • 給湯器、風呂、台所、トイレおよび暖房設備の修繕、補修および取替工事
    • 住宅の解体撤去工事
  • 工事着工前、かつ申請受付期間内に住宅リフォーム等奨励金交付申請書を提出すること
助成対象工事 住宅の修繕、補修(一部増築および耐震補強を含む)工事
建物の内外装の改修工事
問い合わせ先 芽室町役場 商工労政課
TEL 0155-66-5964(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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芽室町の芽室町住宅リフォーム等奨励事業は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費10万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、MカードのMポイント(めむろポイントカード会発行)が交付される事業です

この事業を利用したい方は、申請期間内(令和4年4月1日~令和5年1月31日)に交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、工事完了から30日を経過した日、または3月31日までのいずれか早い日までに実績報告書等を提出する必要があります。

更別町の助成金情報

更別村住宅リフォーム支援事業

助成金額
  • リフォームに要した費用の20%(上限額は20万円)
    ただし、本人又は同居親族が65歳以上、18歳未満の同居親族がいる場合は、費用の30%(上限額30万円)
    ※1,000 円未満の端数は切り捨て
    ※助成金額の半額分をどんぐり商品券にて交付
支給条件
  • 村内に住所を有する方で、自ら居住する住宅のリフォームを行う方
  • 更別村空き地・空き家バンクに賃貸目的で登録された住宅のリフォームを行う方
  • 過去に本事業及び更別村住宅建設等助成金の交付を受けていない方
  • 市町村税、村使用料等の公共料金を滞納していない方
助成対象工事 外壁、屋根の改修
問い合わせ先 更別村役場
建設水道課建築係
〒089-1595更別村字更別南1線93番地
TEL:0155-52-5200(直通)
FAX:0155-52-3286

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更別町の更別村住宅リフォーム支援事業は、村民の方が村内施工業者を利用して工事費30万円以上(税抜き)の住宅の改修工事等をおこなう場合、それらに要する費用の一部が助成される事業です。

補助金の助成を希望する方は、当該年度の1月末までに交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

なお、工事完了後は、交付決定年度の3月10日までに速やかに完了実績報告書等を提出する必要があります。

大樹町の助成金情報

大樹町住宅リフォーム支援事業

助成金額 リフォームに要する補助対象経費の1/2に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)とし、10万円を限度とする

  • リフォーム工事
    補助対象経費の1/2
    限度額は10万円
    算出された補助金の額は、大樹TMOカード会発行の商品券により交付するものとする
支給条件
  • 大樹町内に住所を有する者(完了実績報告までに転入し、住所を有する予定を含む)
  • リフォームを行う住宅の所有者(共同所有の場合、いずれかの一人)であり、かつ、その住宅に現に居住していること(完了実績報告までに所有者となり、居住の予定を含む)
    ただし、町内にある自らが所有しない家屋に現に居住し、かつ、当該家屋の固定資産税を納付しており、固定資産課税台帳に登録されている所有者の相続人である方も含む
  • 町内建設業者によりリフォームを行う方
    ※「町内建設業者」とは、町内に本社、事業所を持つ法人及び町内の個人事業者をいう
  • 補助金交付決定前に工事に着手していない方
  • 補助金申請年度の3月10日までにリフォームを完了できる見込みの方
  • 所有者が町税等を滞納していない方
  • 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない方
助成対象工事 外壁・屋根改修工事
問い合わせ先 大樹町役場建設水道課管理係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
TEL 01558-6-2118(直通)
FAX 01558-6-5011

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大樹町の大樹町住宅リフォーム支援事業は、町民の方が町内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それらに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して役場建設水道課管理係へ提出してください。

なお、リフォーム工事が完了した場合は、速やかに実績報告書等を提出する必要があります。

広尾町の助成金情報

広尾町住宅新築・リフォーム支援事業奨励金

助成金額 対象経費の10%に相当する額とし、新築・建売購入の場合は50万円、リフォームの場合は10万円を限度とする(奨励金額1,000円未満の端数切り捨て)
広尾町商工会が発行する商品券となります
支給条件
  • 奨励金交付申請までに本町の住民基本台帳に登録されている方
    ※交付申請までに移住する方も対象
  • 町税や町に納付すべき公共料金等を滞納していない方(移住者の場合は、前住所地を含む)
  • 過去10年以内に同奨励金又は広尾町住宅リフォーム支援事業奨励金の交付を受けていない方および住宅
  • 暴力団員でないこと及び暴力主義的破壊活動団体に所属していない方
助成対象工事 屋根のふき替え、塗装、防水工事
外壁の張替えや塗装工事
床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事
問い合わせ先 広尾町役場 水産商工観光課 商工観光係
TEL. (01558)2-0177

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広尾町の広尾町住宅新築・リフォーム支援事業奨励金は、町民の方が町内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、広尾町商工会が発行する商品券が交付される制度です。

この制度を利用したい方は、申請期間内(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に奨励金交付申請事前届出書に必要書類を添付して必ず工事着工前に水産商工観光課商工観光係へ提出してください。

なお、手続きについて不明点等ある場合、問い合わせ先までご相談ください。

幕別町の助成金情報

幕別町結婚新生活支援事業補助金

助成金額 上限:1世帯30万円
支給条件
  • 夫婦の婚姻日が令和4年1月1日から令和5年3月31日であること
  • 婚姻日において夫婦共に39歳以下であること
  • 夫婦の令和3年中の所得合計が400万円未満であること
    ※婚姻を機に離職し、申請時において無職の方については所得なしとする
    ※貸与型奨学金の返済がある場合は、令和3年中の返済した額を控除
  • 補助金の申請の日において、夫婦の双方又は一方の住所が補助金の対象となる費用に係わる住宅の所在地になっていること
  • 夫婦ともに町税等に滞納がないこと
助成対象工事 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事
問い合わせ先 住民課 住民活動支援係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
TEL 0155-54-6602
FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分)

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幕別町の幕別町結婚新生活支援事業補助金は、若年世帯が結婚して新たな生活を始めるための経済的支援として新居の購入費やリフォーム費用の一部を最大で30万円まで助成する制度です。

補助金の助成を希望する方は、申請期間内(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に交付申請書に必要書類を添付して提出してください。

ただし、補助対象外になる工事があるので、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

豊頃町の助成金情報

豊頃町定住促進等住宅取得補助金

助成金額 町内業者施工によるリフォームのときの増額補助金は、当該リフォームに要した額の50%以内とし、100万円を限度額とする
現金80万円、豊頃町商店会共通商品券20万円
支給条件 豊頃町内への居住を目的に住宅を取得する方で、居住するための住宅を新築、又は中古住宅を購入された方
助成対象工事 中古住宅のリフォーム
問い合わせ先 企画課
TEL:015-574-2216
E-Mail:webmaster@toyokoro.jp

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豊頃町の豊頃町定住促進等住宅取得補助金は、定住を目的に市内に購入した中古住宅をリフォーム工事等する方を対象に現金および商品券が補助される制度です。

この制度を利用したい方は、申請前に事前届出書を豊頃町役場企画課町づくり推進係に提出してください。

なお、詳細については問い合わせ先までご相談ください

足寄町の助成金情報

住環境・店舗等整備補助金

助成金額
  • 一般住宅(新築増改築・住宅改修工事)
    • 10 万円~20 万円の工事
      1/2 以内
    • 20万円を超える工事
      10万円+20 万円を超えた額の 1/8 を加算
      (補助額上限 150 万円)
  • 耐震改修工事を伴う住宅改修工事
    • 100万円までの工事
      1/2 以内
    • 100万円を超える工事
      50万円+100 万円を超えた額の 1/8 を加算
      ※ 補助額上限 150 万円
  • 賃貸用住宅アパート(新築・改修・購入)
    • 戸建
      一般住宅と同じ
    • アパート
      一般住宅(新築・増改築)、中古住宅・店舗等の購入と同じ
      但し、単身用 75 万円/戸(補助額上限)、世帯用 100 万円/戸(補助額上限)とし、各戸の合計額とする。
支給条件
  • 申請者及びその世帯員が町税等(法人の場合は法人町民税等)を滞納していないこと
  • その他補助対象工事毎に定める条件
助成対象工事 住宅改修工事
問い合わせ先 〒089-3797
足寄町北 1 条 4 丁目 48 番地 1
足寄町役場 建設課 建設室 建築担当
TEL 0156-28-3867

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足寄町の住環境・店舗等整備補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の助成を希望する方は、令和4年12月30日までに交付申請書に必要書類を添付して提出してください。

なお、補助制度の仕組みや申請書類などについて説明があるので、事前に相談を受ける必要があります。

足寄町結婚新生活支援事業補助金

助成金額 記載なし
支給条件 記載なし
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 足寄町役場 総務課企画財政室企画調整担当
TEL
0156-28-3851(直通)

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足寄町の足寄町結婚新生活支援事業補助金は、少子化対策の推進を目的として新婚世帯の新生活に係る住居費用、リフォーム費用および引越費用の一部を経済的に支援する制度です。

なお、詳細については問い合わせ先までご相談ください

浦幌町の助成金情報

浦幌町住宅リフォーム補助金制度

助成金額 補助対象工事金額の20パーセント(その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とし、その限度額を1棟につき50万円とする
補助金の額の20パーセント(その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)は、協同組合ハマナス商店会が発行するハマナス商品券(以下「商品券」という。)で交付するものとする
支給条件
  • 浦幌町の住民基本台帳に記録されている方、又は完了の届出及び請求までに本町に転入し居住する予定である方(以下「居住予定者」という)
  • 次のいずれかに該当するリフォーム工事
    • リフォーム工事を行う住宅の所有者であり、かつ、当該住宅に現に居住している方又は居住予定者
    • リフォーム工事を行う住宅の所有者以外で、当該住宅に現に居住している方又は居住予定者であり、かつ、当該住宅の所有者から住宅の使用及びリフォーム工事実施に係る承諾を受けた方
      ただし、当該住宅が賃貸借契約に係る場合は除く
  • リフォーム工事を行う方及び同一世帯に属する方全員が町税、その他町に対する債務の履行を遅滞していないこと
助成対象工事 外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事
外壁、屋根等の防火性能を高める工事
問い合わせ先 浦幌町役場施設課管理係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
TEL:015-576-2149
FAX:015-576-2519
E-mail:sisetu@urahoro.jp

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浦幌町の浦幌町住宅リフォーム補助金制度は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費50万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して提出してください。

なお、リフォーム工事が完了したときは速やかに工事完了届兼請求書に必要書類を添付して提出する必要があります。

釧路町の助成金情報

釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成金

助成金額 対象工事費の10%助成
(戸当たり50万円以上が限度)
支給条件
  • 自らが所有し、居住している方
  • 1親等以内の者が所有しており、改修後、自ら入居する方
  • 町外に居住しているが、中古住宅を購入し、改修後、町に転入する方
  • 入居者に暴力団員がいないこと
  • 入居予定者に暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない方
  • 諸税、公共料金等の滞納がないこと
助成対象工事
  • 床や外壁の断熱改修
  • 屋根や天井の断熱改修
問い合わせ先 都市計画課建築係
〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地
TEL : 0154-62-2195
FAX : 0154-62-2713

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釧路町の釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成金は、町民の方が省エネ・バリアフリー改修工事、または耐震補強工事等をおこなう場合、一定の条件に該当すると助成金が受けられる制度です。

この制度を利用したい方は、必要書類を揃えて工事着工前にて町役場都市計画課建築係へ提出してください。

なお、受付期間は令和4年8月19日まで(11月末までに工事が完了するもの)とされ、先着順により予定額に達した時点で終了となります。

厚岸町の助成金情報

結婚新生活支援事業

助成金額
  • 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であり、世帯所得(※)が400万円未満の新婚世帯
    上限30万円
    (千円未満切り捨て)
  • 上記以外の新婚世帯 上限15万円
    (千円未満切り捨て)
支給条件
  • 令和4年1月1日~令和5年3月31日に婚姻届を提出し、受理されていること
  • 対象となる住宅が厚岸町内にあり、夫婦ともに厚岸町の住民基本台帳に記録さ れていること
  • 夫婦の双方又は一方が補助対象の住宅に住民票を置いていること
  • 夫婦がいずれも厚岸町に定住する意思があること
  • 過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと
  • 夫婦のいずれも町税等の滞納がないこと
  • 暴力団員等でないこと
助成対象工事 リフォーム(修繕、増築、改築、設備更新)
問い合わせ先 総合政策課 政策調整係
TEL:0153-52-3131(代表)
FAX:0153-52-3138(代表)

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厚岸町の結婚新生活支援事業は、新生活を経済的に支援するため住宅のリフォーム等をおこなう新婚世帯を対象にそれらに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の助成を希望する方は、申請期間内(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に交付申請書に必要書類を添付して提出してください。

なお、令和5年2月1日から令和5年3月31日までに婚姻する予定の方は、令和5年1月31日までに担当までご相談ください。

浜中町の助成金情報

浜中町安心住まいる促進事業

助成金額 助成金は、町内の店舗や事業所などで使える「浜中町ピリカ金券」で助成
住宅リフォーム
合計 20 万円の助成となるまで複数回使用可能
(最初の交付決定日から 5 年ごとに過去の助成金額をリセット)

  • 助成対象工事費
    10 万円未満…助成対象外
    10 万円以上 200 万円未満…助成対象工事費の 10%を助成
    200 万円以上…一律 20 万円を助成
支給条件
  • 工事着手前であること
  • 本町に住所を有している方または住所を有する予定である方のうち、満 20 歳以上の方
  • 町内住宅の所有者で、対象住宅に居住している方または居住する予定である方
  • 町内の建設業者と請負契約を締結した方
  • 住宅所有者と同居親族全員が町税や各種使用料などを完納していること
  • 専用住宅および併用住宅(住宅部分のみ)であること
  • 新たに新築住宅または同居の親族以外から中古住宅を取得した方
助成対象工事 住宅リフォーム
問い合わせ先 浜中町役場 建設課 建築係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
TEL:0153-62-2343

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浜中町の浜中町安心住まいる促進事業は、町民の方が町内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、一定の条件を満たすと助成金が交付される事業です。

助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、新制度の開始につき、過去に助成を受けた方も改めて利用できるようになりました。

浜中町結婚新生活支援事業

助成金額 上限30万円
支給条件 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次の1~7の条件を満たす夫婦

  1. 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下の世帯
  2. 新婚世帯の所得額が400万円未満である世帯
    ※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除
  3. 対象となる住宅が浜中町内にあり、申請日において、夫婦の双方は一方の住民票の住宅が当該住宅の住所となっている世帯
  4. 補助金の交付を受けた日から、夫婦のいずれもが2以上町内に居住する意思がある世帯
  5. 同一世帯に属する者全員が町税、国民健康保険税および、その他町税の収入に係る滞納がない世帯
  6. 他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
  7. 過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがない世帯
助成対象工事 修繕、増築、改築、設備更新等の工事
問い合わせ先 浜中町役場 企画財政課 企画調整係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
TEL:0153-62-2237

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浜中町の浜中町結婚新生活支援事業は、町内に住む新婚世帯が、結婚を機に住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それに要する費用の一部が予算の範囲内で補助される事業です。

補助金の助成を希望する方は、申請期間内(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に交付申請書に必要書類を添付して提出してください。

なお、工事完了後は、実績報告書等を提出する必要があります。

標茶町の助成金情報

標茶町マイホーム応援事業

助成金額 町内の店舗や事業所で使える「町内共通お買い物券」で助成
助成額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた金額住宅リフォーム

  • 助成対象工事費
    10万円未満…助成対象外
    10万円以上200万円未満…10パーセント
    200万円以上…一律20万円
支給条件
  • 交付申請日現在において、工事着手前であること
    (注)すでに工事着工している方は、助成できません
  • 標茶町に住所を有している方または住所を有する予定である方のうち、満20歳以上の方
  • 町内住宅の所有者(同居親族を含む)で、対象住宅に居住している方または居住する予定である方
  • 住宅所有者と同居親族全員が町税や各所使用料などを完納していること
  • 暴力団員、暴力団の構成員でないこと
  • 町内の建設業者(建設業法第3条第1項に規定する建設業を営む者)と請負契約を締結した方
  • 交付申請を出した当該年度内(3月31日)に工事が完了できること
  • 工事対象が、専用住宅および併用住宅(住宅部分のみ)であること
    (注)賃貸住宅は、助成の対象となりません
  • 過去に本事業による助成を受けたことがない方
助成対象工事 外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事
問い合わせ先 標茶町役場 建設課住宅都市計画係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 (内線274)
FAX 015-485-4111

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標茶町の標茶町マイホーム応援事業は、町民の方が町内施工業者に請負契約を締結し、工事費10万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、一定の条件を満たすと、町内の店舗や事業所で使える「町内共通お買い物券」で助成される事業です。

この制度を利用したい方は、交付申請書に必要書類を添付して提出してください。

ただし、助成は予算の範囲内で補助されるため、申請の際は事前に問い合わせ先までご相談ください。

弟子屈町の助成金情報

弟子屈町民間賃貸住宅建設等促進事業助成制度

助成金額 1戸あたり事業対象経費の10%以内(限度額20万円)
支給条件
  • 町内に民間賃貸住宅等を建設する個人又は法人
  • 租税公課に滞納がない方
  • 暴力団員又は暴力団の構成員でない方
  • 事業が完了した日から10年間賃貸住宅に供すること
  • 2親等以内の親族を入居させるためのものでないこと
  • 民間賃貸住宅等を建設するために同一敷地内の既存建築物を解体する方で、解体する建築物の所有者(町長が所有者と同等であると認める者を含む)
助成対象工事 民間賃貸住宅等の住宅部分のリフォーム
屋根・外壁・軒天の改修又は塗装
問い合わせ先 建設課 建築係
〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
TEL:015-482-2941
FAX:015-482-2696

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弟子屈町の弟子屈町民間賃貸住宅建設等促進事業助成制度は、民間賃貸住宅等の住宅部分のリフォーム等をおこなう町民の方を対象に工事費用の一部が助成される制度です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、工事完了後は、速やかに実績報告書等を提出する必要があります。

弟子屈町空き家バンク補助制度

助成金額 対象経費の二分の一以内までとし、最大30万円を補助
支給条件
  • 購入物件改修費補助
    • 空き家バンク制度への利用登録し、登録物件を購入した者(以下「購入者」という)
    • 購入者が、空き家所有者等の3等身以内の親族ではない方
    • 空き家の売買契約日から1年を経過しない方
    • 市町村民税の滞納、債務不履行のない方
    • この補助金に係る改修について、国、県又は町の制度による他の補助等を受けていない方
    • 自らの負担で空き家を改修しようとする方
    • この補助金に係る改修を行う空き家に補助金の交付を受けた日から5年以上定住する意志のある方
  • 賃貸物件改修費補助
    • 空き家バンク制度への賃貸物件として空き家登録した所有者(以下「所有者」という)
    • 市町村民税の滞納、債務不履行のない方
    • この補助金に係る改修について、国、県又は町の制度による他の補助等を受けていない方
    • 自らの負担で空き家を改修しようとする方
    • この補助金に係る改修を行う空き家を、補助金の交付を受けた日から5年以上貸し出しを行う意志のあるもの
助成対象工事 空き家の改修又は修繕工事
問い合わせ先 まちづくり政策課 政策調整係
〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
TEL:015-482-2913
FAX:015-482-2696

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弟子屈町の弟子屈町空き家バンク補助制度は、空き家バンクに登録された物件を、改修等をおこなう方を対象にそれらに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して提出してください。

ただし、補助金の交付額は予算の範囲内となっているので、申請前に必ず担当までご確認ください。

鶴居村の助成金情報

鶴居村輝く住ま居る支援金

助成金額 中古住宅の購入及び修繕に要した費用の合計金額に100分の30を乗じて得た額(上限額80万円)
申請者が申請時点で45歳以下の場合、それぞれ下記の額を加算
(注意)ただし、単身者を除く
中古住宅を購入した場合 30万円
支給条件
  • 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に村内において自己が所有する土地に一戸建住宅を新築している、または村内において中古住宅を購入していること
  • 新築した一戸建住宅または購入した中古住宅が自己の定住用住宅で、現にその住宅に居住していること
  • この住宅の所在場所を住所として鶴居村の住民基本台帳に記録されていること
  • 一戸建住宅を新築した場合は10年以上、中古住宅を購入した場合は5年以上、自らの居住の用に使用することを確約できること
  • 一戸建住宅を新築した場合は、新築した住宅の床面積が60平方メートル以上であること(二世帯住宅の場合は床面積が110平方メートル以上であること)
  • 一戸建住宅を新築した場合は、新築した住宅が建築基準法およびその他建築物に関連する法令等を遵守したものであること
  • 村税の滞納その他村に対する債務の不履行がないこと
  • 支援金の交付を受けようとする者またはその方と同居し、もしくは同居しようとする方が暴力団員または構成員でないこと
助成対象工事 中古住宅の修繕
問い合わせ先 鶴居村役場 企画財政課 企画調整係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
TEL:0154-64-2112
FAX:0154-64-2577

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鶴居村の鶴居村輝く住ま居る支援金は、村内において購入した中古住宅を改修等する方を対象にそれらに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して提出してください。

なお、交付申請は一戸建住宅を新築した時または中古住宅を購入した時から1年以内におこなう必要があります。

空き家バンクモデル助成事業補助金

助成金額 補助対象事業の10分の8以内(ただし、補助金の下限額が4万円(事業費で5万円、) 上限額が48万円(事業費で60万円)となる)
支給条件 記載なし
助成対象工事 内装、屋根、外壁等の生活を営むための最低限の改修
問い合わせ先 鶴居村役場 企画財政課 企画調整係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
TEL:0154-64-2112
FAX:0154-64-2577

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鶴居村の空き家バンクモデル助成事業補助金は、空き家を貸したいという方または空き家を借りたいという方が住宅を修繕等する場合、それに係る経費の一部が助成される制度です。

なお、詳細については役場企画財政課企画調整係(TEL0154-64-2112)までお問い合わせください。

標津町の助成金情報

住宅補助支援金

助成金額 リフォームに要した費用の20%相当額が50万円で上限となる
又、支援額の20%は標津町商工会の商品券で支給(支援金は1万円単位となる)
最大支援額は現金40万円 商品券10万円
支給条件 自らが所有・居住する住宅を、町内業者で施工する次に掲げる工事をする方
※10年以上経過した住宅を、工事費100万円以上(ただし、本人又は同居する者が障害者若しくは65歳以上の高齢者の場合は除く)でリフォームした場合が対象
助成対象工事 耐久性能向上 外壁・屋根等の塗装工事、張替工事等
問い合わせ先 標津町 建設水道課
TEL:0153-85-7247

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標津町の住宅補助支援金は、町民の方が町内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

なお、申請方法等の詳細については問い合わせ先までご相談ください。

羅臼町の助成金情報

羅臼町移住・定住促進補助金

助成金額 羅臼町移住者の中古住宅取得・リフォーム補助金・・・移住者の中古住宅取得及びリフォーム費用の一部を最大150万円補助
支給条件
  • 羅臼町外に3年間以上住んだ後に羅臼町に転入した方
  • 羅臼町転入後、5年以上当町に定住する意思がある方
  • 他の類似補助金や勤務先事業所等から類似の補助を受けていない方
  • 公務員及び羅臼町からの出資、運営費補助、指定管理を受ける団体の職員でない方又は職員として任用予定でない方
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 羅臼町役場 企画振興課 移住担当
0153-87-2114

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羅臼町の羅臼町移住・定住促進補助金は、町内への移住を目的に住宅のリフォーム工事等をおこなう方を対象にそれに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して羅臼町への転入前1年以内かつ工事着工前に提出してください。

なお、補助対象者数に限度がありますので、活用をお考えの際はお早めにご相談ください。

外壁塗装・屋根塗装の助成金に共通する支給条件

外壁塗装を行う際に助成金を受け取るためには、指定されている条件を満たしている必要があります。

市町村によって詳細な条件は異なりますが、ここではほぼ全ての市町村で共通している支給条件について解説します。

施工前に申請が必要

助成金(補助金)を受け取る際は、必ず「施工前」の申請が必要です。

申請をする市町村の管轄エリア内に施工する住居がある

外壁塗装工事を行う際の助成金の受け取り申請を行う際は、申請している市町村の管轄エリア内に施工する住居があることが必須条件です。

申請予定の市町村内の外壁塗装業者に依頼をしている

申請を行う際に、自治体の地域内に拠点や営業所を構えている施工業者への依頼を行うことを条件にしている自治体がほとんどです。

税金の滞納をしていない

助成金は税金から支払われるため、支給を受ける際に税金の滞納がされていないか調査が入ります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金の申請手順

助成金を受け取る流れも市町村によって異なりますが、大まかな流れはほぼ同じです。外壁塗装に関する助成金の申請の流れを解説します。

STEP 1:お住まいの市町村の条件を確認

先ほども述べた通り、助成金の支給条件は市町村ごとに異なります。

申請を行う前に必ず確認するようにしましょう。

STEP 2:申請書類の提出

助成金の申請書類は工事を行う前に提出しましょう。

工事が始まった後・終了後に書類の提出を行っても、ほとんどの場合は申請が受理されませんので必ず工事前に忘れずに申請を行いましょう。

STEP 3:承認通知の受け取り後、工事開始

助成金の承認通知を受け取った後は、自治体に決められた期日内に工事を開始します。

この期日は、大体の場合は3ヶ月以内と決められているため必ず守るようにしましょう。

STEP 4:市町村へ報告書を提出

施工が終了したら、助成金(補助金)を申請している自治体に報告書を提出します。

STEP 5:工事の確認

市町村は、実際に施工がきちんと行われたかどうかを確認します。

写真だけで済む場合もあれば、自治体の職員が実際に現場確認を行う場合もあります。

STEP 6:助成金の受け取り

手続きを終え、申告内容に問題がなければ1〜2ヶ月ほどで助成金が振り込まれます。

外壁塗装の支給条件や申請手順については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

北海道・道東の外壁塗装・屋根塗装に関するトラブルの相談先

外壁塗装に関するトラブルが発生したら、まずは施工業者へ相談しましょう。

話し合いでの解決が難しい場合は、以下の第三者機関へ相談することができます。

外壁塗装を含む様々なトラブルについての相談を無料で受け付けていますので、気軽に問い合わせてみましょう。

北海道立消費生活センター

所在地 北海道札幌市中央区北3条西7 北海道庁別館西棟
電話番号 (050)7505-0999
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~16:30

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外壁塗装・屋根塗装の優良業者の選び方

外壁塗装の業者は数多くあり、また施工業者によっても工事方法が違います。

その中から優良業者を自分で探すのは難しいことに思えるかもしれません。

しかし優良業者の特徴や条件を知っておくことで、自分で優良業者を探すことができます。

こちらの記事では外壁塗装の優良業者の選び方について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

北海道の登録業者一覧はこちら

まとめ

ここでは、北海道・道東の外壁塗装の助成金情報についてご紹介しました。

助成金は支給金額、支給条件、対象工事内容など、さらに詳細に規定が設定されている可能性があります。

まずは一度問い合わせてみて、最新情報を確認するようにしてみてください。

また外壁エージェントは相談のみも可能です。外壁塗装に関するご相談・お悩みがございましたらぜひ外壁エージェントをぜひご利用ください。

この記事のライター:外壁エージェント編集部
こんにちは、外壁塗装エージェント編集部です。「安心の外壁塗装」をコンセプトに、外壁塗装をトータルでサポートする外壁塗装エージェント。コラムでは、何を基準に業者を選べばよいかわからない、外壁塗装の注意するべきポイントが知りたいなど、外壁塗装にまつわる皆さまのさまざまな疑問にお答えします。外壁塗装アドバイザーによる有益で信頼できる情報をお届けしますのでぜひ参考にしてください。

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外壁塗装は大手に依頼した方がいい?それとも地元の業者?

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外壁塗装の業者選定の際、大手の業者に依頼した方が良いのか、または地元の業者に依頼をした方が良いのか悩まれる方も多いようです。 外壁塗装工事は頻繁にするものではないため、できる限りご自身の希望に合った業者に依頼をしたいとい...

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