【2022年度】神奈川県で外壁塗装に助成金・補助金が下りる市町村と申請方法

神奈川県にお住まいで、自分が住んでいる市町村に外壁塗装に関する助成金があるかどうか知りたいけどどう調べたら良いか分からない、とお困りの方はいらっしゃいませんか?
外壁塗装はまとまった費用がかかるので、助成金があればぜひ活用したいと思っている方も多いと思います。

神奈川県で外壁塗装の助成金制度がある市町村は以下の通りです。

  • 三浦市
  • 座間市
  • 葉山町
  • 寒川町
  • 箱根町
  • 愛川町
  • 清川村

(※2022年4月現在)

この記事では神奈川県の市町村ごとの助成金を徹底解説していきます。それぞれ助成金額、支給条件をご紹介。

あわせて外壁塗装の助成金の申請の流れや、申請に関する注意点についても解説します。

ぜひこの記事を参考に外壁塗装の助成金申請を検討してみてください!

※他の都道府県の助成金情報をお探しの方は以下のリンクから助成金情報のページへ進むことができます。
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神奈川県で外壁塗装・屋根塗装の助成金がある市町村:金額、条件、対象工事、問い合わせ先


神奈川県で外壁塗装に助成金がおりる市町村ごとに、助成金額、支給条件、対象工事、問い合わせ先を紹介します。

神奈川県の外壁塗装に助成金がある市町村

  • 三浦市
  • 座間市
  • 葉山町
  • 寒川町
  • 箱根町
  • 愛川町
  • 清川村

神奈川県の登録業者一覧はこちら

三浦市の助成金情報

三浦市住宅リフォーム助成事業

助成金額 20万円(消費税等を除く)以上の助成対象工事に対して、一律7万円を助成
支給条件 ・市内在住で、住民登録をしている方
・市税を滞納していない方
助成対象工事 ・耐震改修工事に伴うリフォーム
・既存住宅の増築
・浴室、トイレ、洗面所等の水周りのリフォーム
・屋根の葺き替え、塗装、防水工事
・外壁の張替え、塗装などのリフォーム
・床、壁、天井材の張替え、塗装などのリフォーム
・壁、天井のクロス張替え、内装のリフォーム
・床、壁の左官塗替え
・部屋の間仕切の撤去や変更などの工事
・畳、ふすま紙などの取替えや張替え
・サッシ、玄関ドアなどの取替え
・雨樋の取替え、補修
・防音・断熱工事
・住居内の電気、給排水換気設備工事
・バリアフリー改修工事
問い合わせ先 部署名:総務部財産管理課
電話番号:046-882-1111 内線251、254
ファックス番号:046-882-1160
メールアドレス:gyouseikanri0401@city.miura.kanagawa.jp

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三浦市の三浦市住宅リフォーム助成事業は、市民の方が市内施工業者を利用して、住宅・マンション(賃貸を除く)のリフォーム工事をおこなう場合、費用の一部が助成される制度です。

助成を希望する方は、受付期間内(第1期5月2日~5月25日、第2期(8月予定)、第3期(10月予定))に、必ず工事着工前に市役所第2分室2階財産管理課まで申請してください。

なお、申込件数が予定件数を終えた場合は抽選となります。また、同一住宅につき令和元年以前に助成を受けている方は再助成が可能です。

座間市の助成金情報

住宅リフォーム補助制度

助成金額 一律5万円
支給条件 ・市税を滞納していない
・市内に本店、本社がある業者が行う工事
・市が実施する他の助成制度や南関東防衛局が行う防音工事と同じ箇所でない
・着工予定の工事(着工済みは対象外)
・年度内に工事書類を提出完了するもの
・工事費が10万円以上(税抜き)
助成対象工事 リフォーム対象工事の内容
・浴室、キッチン、洗面室、トイレのリフォーム
・給排水衛生設備工事
・換気設備工事
・電気設備工事
・ガス設備工事
・オール電化住宅工事
・屋根の葺き替え、塗装、防水工事
・外壁の張り替えや塗装工事
・部屋の間仕切りの変更工事
・床、壁、窓、天井や屋根の断熱改修工事
・床材、内壁材や天井材の張り替えや塗装などの内装工事
・ふすま紙、障子紙の張り替えや畳の取り換え(表替え、裏返し含む)
・雨どいなどの取り換え修理
・建具や開口部の取り換えや新設工事
・造り付け収納家具工事(造作大工工事が伴うもの)
・他の対象工事と併せて行うLED照明に関する節電工事
・バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差解消など)※
・耐震改修工事(屋根の軽量化、壁補強、基礎補強など)※
・スマートハウス関連設備工事※
・防音工事(天井・壁・サッシの改修など)※
・門扉、塀(フェンスなど)、ブロック塀改修※
※他の助成制度を利用している箇所は対象外リフォーム対象外工事の内容
・床面積が変更となる工事(増築、改築、減築)
・外周り関係(外構など)の工事(リフォーム対象工事No.21は除く)
・電化製品(エアコン、照明器具、暖房器具など)、給湯器などを申請者自身が購入した費用
・消火器
・ハウスクリーニング
・公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事
・害虫駆除
問い合わせ先 建築住宅課 指導係
〒252-8566  座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046(252)7396
FAX番号:046(255)3550

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座間市の住宅リフォーム補助制度は、市内在住で住民登録のある方が所有し、自ら居住する住宅を市内施工業者によりリフォーム工事する場合、一律5万円が補助される制度です。

申請を希望する方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に市役所4階建築住宅課へ提出してください。

なお、申し込み多数の場合は公開抽選となります。また、昨年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)のリフォーム補助を受けた方は対象外となるのでご注意ください。

葉山町の助成金情報

葉山町住宅リフォーム資金補助制度

助成金額 一律5万円
支給条件 ・工事に着手していないこと(申請内容の確認後に着手し、申請前に着手している場合は申請不可)
・町内業者が行う工事であること
・工事費が20万円以上であること(消費税抜き)
・町税、国民健康保険料等を滞納してないこと
・3月31日までに工事の完了報告を提出できること
・同一部分の工事に、町の他の補助金等の交付を受けていないこと
・1棟の住宅につき、1回のみの交付であること
・法令(条例等を含む。)に違反する工事でないこと
助成対象工事 ・浴室、キッチン、トイレ(温水洗浄便座工事を除く)等のリフォーム
・給湯、電気、換気、ガス設備及び給排水衛生設備工事を伴うリフォーム
・オール電化住宅工事
・屋根の塗装、ふき替え等の工事
・外壁の張替え、塗装等の工事
・各部屋の改修等の工事(間仕切りの変更、床、畳の張り替え、壁紙交換)
・雨どい等の取り替えや修理
・造り付き収納家具工事
・バリアフリー改修工事(手摺り設置、段差解消、廊下の幅の拡張等)
・耐震改修工事(屋根の軽量化、壁補強、基礎補強等)
問い合わせ先 産業振興課
〒240-0192
神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111
ファクス番号:046-876-1717

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葉山町の葉山町住宅リフォーム資金補助制度は、町民の方が町内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事する場合、その費用の一部が補助される制度です。

費用の助成を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付し、必ず工事着工前に申請をおこなってください。

なお、申請した内容に変更があった場合には、「資金補助金変更・中止届出書」の提出が必要となります。

寒川町の助成金情報

住宅リフォーム等建築工事推進助成事業

助成金額 20万円(消費税を除く)以上の助成対象工事の5%(パーセント)
上限3万円
※助成金額相当の寒川町共通商品券を交付
支給条件 ・寒川町に住民登録している方
・申請者が対象住宅に居住していること(新築の場合は除く)
・町税等の滞納がないこと(対象住宅居住者全員)
・町内にある個人住宅及び建築予定の住宅
・マンション等の自己占有部分
・店舗併用住宅は、居住部分(居住部分の面積を按分)
助成対象工事 ・住宅リフォーム(新築・改修・増築)工事
・工事請負業者が町内の業者であること
・他に同様の補助を受けていない工事であること
問い合わせ先 産業振興課商工労政担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:763、764)
ファクス:0467-74-2833

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寒川町の住宅リフォーム等建築工事推進助成事業は、町民の方が町内の施工業者を利用して住宅リフォーム等の工事をおこなう場合、その費用の一部として寒川町共通商品券が助成される制度です。

申請を希望する方は、申請書類に必要書類を添付して産業振興課へ提出してください。

なお、令和4年4月1日より受付開始され、交付見込み額が予算に達した時点で受付終了となるため、希望する方は早目の検討をおすすめします。

箱根町の助成金情報

箱根町空き家リフォーム事業補助制度

助成金額 20万円を超えるリフォーム工事に対して、リフォームに要した費用の2分の1(上限50万円)
支給条件 ・空き家バンクを利用して購入した空き家に定住する意思があること
・定住する世帯員が町税等を滞納していないこと
助成対象工事 ・主要構造部、居室、台所、浴室、便所その他の生活をするために必要な部分のリフォームであること
・対象事業に要する経費が20万円(消費税及び地方消費税の額を除く。)以上であること
ただし、併用住宅において非住宅部分のリフォームも併せて行う場合は、住宅部分の床面積を建物全体の床面積で除して得た値に、全体のリフォームに要した費用の額を乗じて得た額を補助対象経費とする
・補助金の申請年度内に対象事業が完了すること
問い合わせ先 企画観光部/企画課
住所: 〒250-0398 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256
電話: 0460-85-9560/0460-85-9572(広報情報係)
メールアドレス: web_kikakuka@town.hakone.kanagawa.jp

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箱根町の箱根町空き家リフォーム事業補助制度は、箱根町空き家バンクに登録された空き家を定住目的にリフォームする方を対象に、その費用の一部が補助される制度です。

申請を希望する方は、申請書に必要書類を添付して、売買契約もしくは賃貸借契約等をした日から1年以内、なおかつ工事着手前に提出してください。

なお、補助金の交付は同一物件または同一世帯に対し1回限りとされ、工事完了日から30日以内、もしくは当該年度の3月31日のいずれか早い日までに定められた書類を提出する必要があります。

愛川町の助成金情報

空き家改修費補助制度

助成金額 改修に要した経費の2分の1以内(上限20万円、千円未満切り捨て)
支給条件 空き家所有者
・入居者または入居予定者がいる空き家の所有者
・空き家に係る賃貸借契約または売買契約を締結している方(入居者)
・空き家に係る賃貸借契約または売買契約を締結していないが、改修が完了するまでに賃貸借契約または売買契約が締結できる方(入居予定者)
・空き家の所有者から当該空き家を取得した方空き家の入居者・入居予定者
▽空き家の所有者から改修に係る同意が得られており、次のいずれかに該当する方
・空き家に係る賃貸借契約または売買契約を締結している方(入居者)
・空き家に係る賃貸借契約または売買契約を締結していないが、改修が完了するまでに賃・貸借契約または売買契約が締結できる方(入居予定者)
助成対象工事 次の要件をすべて満たす改修に要する経費
・屋根、外壁、トイレ、風呂、台所等の生活するために必要な改修に要する経費
・10万円以上の改修に要する経費
・施工業者を利用した改修に要する経費
・国、県又は町の補助、助成等の対象となる改修工事以外の改修に要する経費
問い合わせ先 環境課 環境対策班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6947 または 046-285-2111(内線)3512
ファクス:046-286-5021

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愛川町の空き家改修費補助制度は、空き家バンクに登録される空き家を定住目的に改修する場合、その費用の一部が補助される制度です。

申請を希望する方は、工事着工前であり、なおかつ入居前または入居日の翌日から起算して1年以内に、申請書に必要書類を添付して提出してください。

なお、空き家1件につき1回限りの申請とされ、補助金の申請年度内に改修の完了が見込まれる空き家となっています。

清川村の助成金情報

住宅リフォーム助成制度

助成金額 工事金額(消費税及び地方消費税相当額を除く)が5万円以上のものに対し、次の区分に定める額を補助 ※100円未満切捨て
・工事金額が10万円未満・・・工事金額の2分の1の額
・工事金額が10万円以上60万円未満・・・工事金額の2分の1の額(上限10万円)
・工事金額が60万円以上110万円未満・・・一律15万円
・工事金額が110万円以上・・・10万円+{(工事金額-100万円)の2分の1}の額(上限20万円)
支給条件 ・村内に1年以上居住(住民登録を有する方)している方
・既に納期が経過した分の村税等を完納している方
・自ら所有し、居住する住宅について、村内の施工業者を利用してリフォーム工事等を行う方
・村が実施する他の助成制度を受けていない方
※助成を過去に受けた方も、受けた年から2箇年度経過していれば、再度利用可能
助成対象工事 ・浴室、キッチン、洗面所及びトイレのリフォーム
・給排水衛生設備、換気設備、電気設備、ガス設備工事、オール電化住宅工事
・屋根の葺き替え、塗装、防水工事、雨どい等の取替えや修繕
・外壁の張替え、塗装工事
・内装工事、部屋の間仕切りの変更工事、造付収納家具(造作大工工事が伴うもの)
・断熱改修工事
・畳の取替え(表替えや裏返しも含む。)、襖紙・障子紙の張替え
・建具及び開口部の取替えや新設工事
問い合わせ先 清川村
〒243-0195
神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216番地
電話046-288-1211(代表)

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清川村の住宅リフォーム助成制度は、村民の方が自ら所有し居住する住まいを、村内の施工業者を利用して工事費5万円以上で、年度末までに完了するリフォーム工事をおこなう場合、それにかかる費用の一部が補助される制度です。

助成金の交付を希望する方は、必ず工事着手前に申請書と必要書類を提出してください。なお、助成は住宅1棟につき1回限りですが、助成を受けてから2年度経過した場合は再度申請ができます。

外壁塗装・屋根塗装の助成金に共通する支給条件

外壁塗装を行う際に助成金を受け取るためには、指定されている条件を満たしている必要があります。市町村によって詳細な条件は異なりますが、ここではほぼ全ての市町村で共通している支給条件について解説します。

施工前に申請が必要

助成金(補助金)を受け取る際は、必ず「施工前」の申請が必要です。

申請をする市町村の管轄エリア内に施工する住居がある

外壁塗装工事を行う際の助成金の受け取り申請を行う際は、申請している市町村の管轄エリア内に施工する住居があることが必須条件です。

申請予定の市町村内の外壁塗装業者に依頼をしている

申請を行う際に、自治体の地域内に拠点や営業所を構えている施工業者への依頼を行うことを条件にしている自治体がほとんどです。

税金の滞納をしていない

助成金は税金から支払われるため、支給を受ける際に税金の滞納がされていないか調査が入ります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金の申請手順

助成金を受け取る流れも市町村によって異なりますが、大まかな流れはほぼ同じです。外壁塗装に関する助成金の申請の流れを解説します。

STEP 1:お住まいの市町村の条件を確認

先ほども述べた通り、助成金の支給条件は市町村ごとに異なります。
申請を行う前に必ず確認するようにしましょう。

STEP 2:申請書類の提出

助成金の申請書類は工事を行う前に提出しましょう。
工事が始まった後・終了後に書類の提出を行っても、ほとんどの場合は申請が受理されませんので必ず工事前に忘れずに申請を行いましょう。

STEP 3:承認通知の受け取り後、工事開始

助成金の承認通知を受け取った後は、自治体に決められた期日内に工事を開始します。
この期日は、大体の場合は3ヶ月以内と決められているため必ず守るようにしましょう。

STEP 4:市町村へ報告書を提出

施工が終了したら、助成金(補助金)を申請している自治体に報告書を提出します。

STEP 5:工事の確認

市町村は、実際に施工がきちんと行われたかどうかを確認します。
写真だけで済む場合もあれば、自治体の職員が実際に現場確認を行う場合もあります。

STEP 6:助成金の受け取り

手続きを終え、申告内容に問題がなければ1〜2ヶ月ほどで助成金が振り込まれます。

外壁塗装の支給条件や申請手順については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

神奈川県の外壁塗装・屋根塗装に関するトラブルの相談先

外壁塗装に関するトラブルが発生したら、まずは施工業者へ相談しましょう。話し合いでの解決が難しい場合は、以下の第三者機関へ相談することができます。外壁塗装を含む様々なトラブルについての相談を無料で受け付けていますので、気軽に問い合わせてみましょう。

かながわ中央消費生活センター

所在地 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-42-2 かながわ県民センター6階
電話番号 045-311-0999
受付時間 月曜日~土曜日 9:30~16:30
オンライン相談 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f100356/#mail

外壁塗装・屋根塗装の優良業者の選び方

外壁塗装の業者は数多くあり、また施工業者によっても工事方法が違います。その中から優良業者を自分で探すのは難しいことに思えるかもしれません。しかし優良業者の特徴や条件を知っておくことで、自分で優良業者を探すことができます。

こちらの記事では外壁塗装の優良業者の選び方について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

神奈川県の登録業者一覧はこちら

まとめ

ここでは、神奈川県の外壁塗装の助成金情報についてご紹介しました。助成金は支給金額、支給条件、対象工事内容など、さらに詳細に規定が設定されている可能性があります。まずは一度問い合わせてみて、最新情報を確認するようにしてみてください。

また外壁エージェントは相談のみも可能です。外壁塗装に関するご相談・お悩みがございましたらぜひ外壁エージェントをぜひご利用ください。

この記事のライター:外壁エージェント編集部
こんにちは、外壁塗装エージェント編集部です。「安心の外壁塗装」をコンセプトに、外壁塗装をトータルでサポートする外壁塗装エージェント。コラムでは、何を基準に業者を選べばよいかわからない、外壁塗装の注意するべきポイントが知りたいなど、外壁塗装にまつわる皆さまのさまざまな疑問にお答えします。外壁塗装アドバイザーによる有益で信頼できる情報をお届けしますのでぜひ参考にしてください。

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