【2022年度】広島県で外壁塗装に助成金・補助金が下りる市町村と申請方法 

広島県にお住まいで、自分が住んでいる市町村に外壁塗装に関する助成金があるかどうか知りたいけどどう調べたら良いか分からない、とお困りの方はいらっしゃいませんか?

外壁塗装はまとまった費用がかかるので、助成金があればぜひ活用したいと思っている方も多いと思います。

広島県で外壁塗装の助成金制度がある市町村は以下の通りです。

  • 竹原市
  • 尾道市
  • 福山市
  • 三次市
  • 庄原市
  • 東広島市
  • 安芸高田市
  • 江田島市
  • 府中町
  • 北広島町
  • 大崎上島町
  • 神石高原町

(※2022年4月現在)

この記事では広島県の市町村ごとの助成金を徹底解説していきます。それぞれ助成金額、支給条件をご紹介。

あわせて外壁塗装の助成金の申請の流れや、申請に関する注意点についても解説します。

ぜひこの記事を参考に外壁塗装の助成金申請を検討してみてください!

※他の都道府県の助成金情報をお探しの方は以下のリンクから助成金情報のページへ進むことができます。
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広島県で外壁塗装・屋根塗装の助成金がある市町村:金額、条件、対象工事、問い合わせ先


広島県で外壁塗装に助成金がおりる市町村ごとに、助成金額、支給条件、対象工事、問い合わせ先を紹介します。

広島県の外壁塗装に助成金がある市町村

  • 竹原市
  • 尾道市
  • 福山市
  • 三次市
  • 庄原市
  • 東広島市
  • 安芸高田市
  • 江田島市
  • 府中町
  • 北広島町
  • 大崎上島町
  • 神石高原町

広島県の登録業者一覧はこちら

竹原市の助成金情報

竹原市空き家改修移住・定住支援事業

助成金額 補助率1/2以内 補助上限額 100万円
支給条件
  • 次の全ての要件を満たす方
    • 継続して1年以上市外に住所を有している方又は取得した空き家の所在地に住民登録した者で当該登録の際に継続して1年以上市外に住所を有していた方
    • 空き家を取得してから6カ月を経過していない方
      ただし、3親等以内の親族から取得したものは除く
    • 取得した空き家の所在地に住民登録した方又は登録する予定の方
    • 取得した空き家に10年以上居住する意志を有する方
      (注意)10年間以上の居住期間がなく転居された場合は補助金の返還となる
    • 世帯全員が住民登録をしている市区町村の市町村税等の滞納がない方
    • 世帯全員が暴力団員等でない方
    • 竹原市空き家バンクに登録された物件、1戸建ての住宅、併用住宅(住宅のうち、居住の用に供さない部分を有する建築物で延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る)のうち、居住の用に供されなくなった日から1か年以上経過した建築物
  • 居住するために必要な空き家の改修工事で次の要件のいずれにも該当すること
    • 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しないものであること
    • 市内に事業所がある個人事業主又は法人であって、改修工事を請け負うものが施工するものであること
    • 交付の決定の日以後に改修工事に着手し、令和5年2月28日(火曜日)までに完了するものであること
      (注意)この期間内に工事着手→工事完了→工事代金の支払い→完了実績報告まで行うものが補助対象
    • 補助対象費用の額が100,000円以上のものであること
助成対象工事 市内に事業所がある個人事業主又は法人であって,改修工事を請け負うものが施工するもの
次に該当する工事等は補助対象外

  • 住宅の新築工事・解体工事
  • 門扉,塀やカーポート等の外構工事
  • 電磁調理器,ガスコンロその他調理器具の取得及び設置
  • 家庭用電化製品の取得及び設置
  • テーブル,椅子,タンス,カーテン等の家具類の取得及び取付け
  • 設計図書の作成,諸手続に係る費用
  • 過去に本市の他の補助金交付を受けて改修した部分の費用
  • 消費税及び地方消費税
  • その他市長が補助金の交付の対象として適当でないと認めるもの
問い合わせ先 建設部 都市整備課 住宅建築係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
TEL:0846-22-7749
FAX:0846-22-8579

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竹原市の竹原市空き家改修移住・定住支援事業は、取得した空き家を居住目的に改修する移住・定住者を対象にそれに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、募集期間内(令和4年5月16日~11月30日)に、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

ただし、受付期間内であっても予算を超過した場合は早期に受付を終了することがあるのでご注意ください。

尾道市の助成金情報

尾道市子育て世帯等住宅取得支援事業補助金

助成金額 市内居住の子育て・新婚世帯

  • 基本額 上限30万円(購入費の2分の1)
  • 加算額 10万円(親世帯と同居または近居(※注)の場合)
    (※注)親世帯が属する小学校区内または親世帯等の家屋から直線距離2キロメートル以内の中古住宅に居住すること。

市内移住希望の子育て・新婚世帯

  • 基本額 上限50万円(購入費の2分の1)
  • 加算額 10万円(親世帯と同居または近居の場合)
支給条件
  • 補助対象世帯
    市内居住者または移住希望者(※注1)のうち、子育て世帯(※注2)または新婚世帯(※注3)
    (※注1)市内に定住するため転入する子育て世帯または新婚世帯
    ただし、転入日前の3年間において本市に住んでいないこと(市内に居住している人との婚姻により転入する場合を含む)
    (※注2)中学生以下の子を扶養し同居している世帯
    (※注3)申請日において、婚姻日から3年以内の夫婦または婚姻予定で、かつどちらも40歳未満である世帯
  • 対象住宅
    【改修費用の補助を受ける場合】
    次の要件のすべてを満たすもの

    • 対象者が補助金申請年度内に購入して取得する一戸建ての中古住宅、または相続・贈与などして取得する一戸建ての中古住宅で、延べ床面積が75平方メートル以上のもの
      ※併用住宅は、居住部分の面積割合が2分の1以上であるもの。
    • 3か月以上居住されていないもの
      ※事前に購入・相続・贈与などにより中古住宅を取得し、建物に係る所有移転登記が完了している場合は、中古住宅を取得後、補助金交付申請日まで改修対象住宅に居住していないこと
    • 新耐震基準相当の耐震性を有した住宅であるもの
      ※昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準のものである場合は、耐震診断及び必要に応じて耐震改修工事もしくは耐震シェルター設置工事を行うものであること
    • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に所在しないもの
      ※建築基準法施行令第80条の3に規定する構造方法で改修工事を行っている場合を除く
    • 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者が所有者となっていない住宅であること
    • 補助金交付申請は、必ず購入前及び改修前に行ってください
    • 自治会に加入のうえ、尾道市に5年以上定住すること
    • 世帯全員が申請時に住民登録している市区町村の市税等を滞納していないこと
    • 移住希望世帯は世帯全員申請時に住民登録している市区町村税を滞納していないこと
    • 世帯全員が暴力団員等でないこと
助成対象工事 改修して定住する子育て世帯または新婚世帯に対しても、改修費用の一部を助成
問い合わせ先 まちづくり推進課
〒722-8501 広島県尾道市久保1丁目15-1 本庁舎3階
住宅政策係(空き家相談)
TEL:(0848)38-9347

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尾道市の尾道市子育て世帯等住宅取得支援事業補助金は、定住を目的に中古住宅を取得したり取得した中古住宅を改修したりする子育て世帯や新婚世帯等を対象に、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、募集期間内(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

ただし、予算に達し次第受付が終了となります。

福山市の助成金情報

福山市移住者等住宅改修費補助事業

助成金額 補助対象工事費の2分の1以内で上限額30万円
ただし,次のいずれかに該当する場合は,上限額の加算あり

  • 新婚世帯
    • 申請時において夫婦共に満40歳未満であること
    • 婚姻日から3年以内または,婚姻予定者(実績報告までに婚姻する者)であること

上限額20万円加算

  • 若年子育て世帯
    • 申請者(夫婦の場合申請者または配偶者のいずれか)が,申請時において満40歳未満であること
    • 中学生以下(胎児を含む)を扶養し,同居している世帯であること

上限額20万円加算

  • 親世帯と同居または,近居(同一小学校区内または,直線距離2Km以内に居住)の場合

上限額10万円加算

支給条件 対象住宅

  • 対象住宅は,一戸建ての住宅で延べ面積が75平方メートル以上(併用住宅にあっては,居住の用に供する部分の面積割合が75平方メートル以上,かつ,全体の延べ面積の2分の1以上の家屋に限る。)の中古住宅であること
  • 申請日の3か月以上前から,居住されていない住宅であることまたは,定住希望者が3か月以上借りて居住している住宅であること
  • 新耐震基準に適合すること
  • 建築基準法その他関係法令に適合した住宅であること
  • 過去にこの補助金を受けた住宅でないこと
  • 他の補助金の対象工事と重複しないこと

【注意事項】

  • 建物登記がされており,所有権移転登記が必要となります
  • 新築住宅(建売住宅を含む)は本補助の対象とはなりません
  • 本制度の交付決定日前に着工したものは対象とはなりません
  • 本制度の交付決定日前に購入(所有権移転)したものは対象とはなりません

対象者

  • 移住希望者で改修工事完成後に対象住宅に転入し,申請日以前の3年間において,世帯全員が福山市に居住の実態がないこと
    または,定住希望者の世帯の全員が本市の住民基本台帳に記録された日以前の3年間において,世帯全員が福山市に居住の実態がなく,住民基本台帳に記録された日から申請日が3年以内であること
  • 申請者が,市区町村税を滞納していないこと
  • 世帯全員が,暴力団等でないこと
助成対象工事 中古住宅(以下「対象住宅」という。)を購入し改修工事(補助対象工事)を行う場合,補助対象工事費の一部を補助
※ここでいう対象住宅とは,居住の用に供したことのある一戸建ての住宅であること
外構,引き込み工事,冷暖房器具及び照明器具,その他容易に取り外しができるものの設置工事は,補助対象工事費用には含みません
問い合わせ先 住宅課(住宅政策担当)
TEL084-928-1102

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福山市の福山市移住者等住宅改修費補助事業は、市内に中古住宅を購入し定住を目的に改修工事をおこなう方を対象に、それに要する費用の一部が補助される事業です。

また申込みは先着順となっていますので、まずは問い合わせ先までご相談ください。

三次市の助成金情報

三次市住宅リフォーム支援事業補助金

助成金額 消費税額を除く工事金額の10%以内(上限:10万円)
※ただし、千円未満は切り捨て
支給条件 市内に居住しており、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記載されている方で、次のすべての要件を満たしている方

  • 住宅の所有者であること
    ※所有者が現に居住している家屋であること
  • 補助対象者(その世帯員全員)が納期限の到来した市税・料を完納していること
  • 直近の過去3年度以内(令和元年度から令和3年度)に三次市リフォーム支援事業補助金の交付を受けていないこと
  • 申請する工事箇所について、国、県、市等から補助を受けていないこと
  • 市内にある自己の居住用の住宅(共同住宅にあっては、自己の専用部分)
    ※所有者の承諾が得られれば、配偶者、親または子から無償で借用している建物でも可能
  • リフォームする建物および一体的に使用する建物が、直近の過去3年度以内に三次市リフォーム支援事業補助金の交付を受けていないこと
助成対象工事 補助対象工事

  • 消費税額を除く工事金額が50万円以上の工事
  • 建物本体の改装工事(浴室、台所、トイレの改修、間取りの変更など)
  • 建物本体の修繕・模様替え工事(屋根、床、天井などの修繕、壁紙の張替えなど)
  • 建物本体の外壁塗装工事(外壁の補修および塗装、仕上材の張替えなど)
  • 建物本体の増築工事(2階部分の建て増しなど、床面積を増加させる工事)
  • 補助金交付決定後に着工し、令和5年2月28日までに完了する工事

補助対象とならない工事(例)

  • 外構工事(門扉、塀、造園等)
  • 納屋、倉庫、カーポート等の修繕、設置工事
  • 設備(サッシ類など)の設置、交換のみの工事(建物本体工事に伴って実施する場合は対象)
  • 新築工事、解体のみの工事
  • シロアリ駆除、ハウスクリーニング、TEL回線等の配線工事
  • 什器、備品類の購入 など
問い合わせ先 部署: 産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係
TEL: 0824-62-6171
FAX: 0824-64-0172
E-mail: shoukou@city.miyoshi.hiroshima.jp

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三次市の三次市住宅リフォーム支援事業補助金は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費50万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出する必要があります。

また申込多数の場合は市が公開抽選をおこない補助対象者が決定されます。

庄原市の助成金情報

庄原市定住促進奨励金

助成金額 建築等事業者に発注して行う改修【住宅の維持または向上のために行った工事(増築、改築、模様替えまたは改造を含む)で、次に掲げるもの】で、対象経費が40万円以上のもの
支給条件 令和3年4月1日以後に、住宅(本人または配偶者所有)の取得または改修を完了した、次の項目のすべてに該当する転入定住者

  • 転入した日から4年以内に申請すること
  • 10年以上の定住を誓約すること
  • 奨励金交付申請書の提出日において、住宅へ居住していること
  • 居住する地域の自治会等に加入していること
  • 世帯全員が市税を滞納していないこと(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)。
    ※住宅に係る登記上の所有権が複数の者の共有に属するときは、転入定住者およびその配偶者の持分の合計が2分の1以上有することとし、共有者のいずれか一人を交付対象者とする
    住宅の取得および改修に関し、市の補助金およびこれに準ずるもので市長が指定するものの交付を受けた方は、本事業の対象外
    ※庄原市地域木材住宅建築普及奨励金交付要綱に基づく奨励金との併用は可能
助成対象工事 改修の対象となる内容

  • 基礎(犬走りを含む)、土台、柱、梁、屋根(雨樋を含む)、床および壁の修繕並びに改修
  • 外壁、床、内壁(建具を含む。)および天井の仕上げ材の修繕並びに改修
  • 間取りおよび部屋の改修
  • 給排水設備配管に関わる修繕並びに改修
  • 電気設備配管および配線に関わる修繕並びに改修
  • その他これらに類するもので市長が認めるもの
    ※ カーテン、ブラインド類および網戸の新調ならびに取り替えに限ったものは対象外
問い合わせ先 自治振興係:住民自治の推進、コミュニティ振興、地縁団体、自治振興区、集会所の整備など
TEL:0824-73-1209
メール:jichi@city.shobara.lg.jp定住推進係:転入定住施策など
TEL:0824-73-1257
メール:teiju@city.shobara.lg.jp

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庄原市の庄原市定住促進奨励金は、住宅の改修工事等をおこなう転入定住者の方を対象にそれらに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

申請内容が審査され交付が決定した場合には「定住促進奨励金交付決定通知書」が送付されます。

東広島市の助成金情報

空家対策事業費補助金

助成金額 上記補助対象経費の3分の1(上限50万円)
支給条件 次の東広島市空き家バンクなどの空き家を購入又は賃借する方

  • 東広島市空き家バンク(売買物件)
  • 東広島市空き家バンク(賃貸物件)
    不動産会社が媒介する空き家に対しては、交付できません
  • 1年以上空き家であるものが対象
  • 改修する空き家に3年以上居住する必要があります
  • 補助金の交付決定前に契約や発注をした場合は、補助金の交付ができません
  • 申請した補助事業の内容の変更又は補助事業を中止する場合は、あらかじめ申請していただく必要があります
  • 補助事業が完了する日の属する年度の終了後5年間は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を保存する必要があります
助成対象工事
  1. 床材、内壁材、天井材又は内部建具の設置、取替え、修繕又は塗装に係る工事費用
  2. 階層の増加を含まない間取りの変更に係る工事費用
  3. 基礎、土台、柱等の構造躯体の各部の修繕又は補強に係る工事費用
  4. 開口部、外部建具、外壁、屋根、雨樋又は庇の設置、取替え、修繕又は塗装に係る工事費用
  5. 風呂、台所、便所又は給湯器の設置、取替え又は改良(修繕を含む)に係る工事費用
  6. 空き家に係る給排水又は電気若しくはガスの供給に係る設備工事費用
  7. エアコンの設置、取替え又は修繕に係る工事費用(ただし、上記1から6のいずれかの工事を行う場合に限り、補助金交付の対象工事とする)
問い合わせ先 都市部 住宅課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
TEL:082-420-0946
FAX:082-422-5010

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東広島市の空家対策事業費補助金は、自ら居住することを目的として東広島市空き家バンクなどにより空き家を購入または賃借する場合に、空き家のリフォームに係る費用に対して補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付してリフォーム工事の契約を締結する前に住宅課へ提出してください。

なお、リフォーム工事に係る支払いが完了したときは、その日から起算して30日を経過する日または翌年度の4月30日のいずれか早い日までに実績報告書等を提出する必要があります。

安芸高田市の助成金情報

空き家改修補助金

助成金額
  • 補助率
    空き家改修費用の2分の1
  • 限度額
    若者世帯 80万円
    一般世帯 50万円
    ※若者世帯とは、申請者又は配偶者(パートナーを含みます)が申請日の属する年度の4月1日に年齢が40歳未満であるか、同居予定の18歳未満の子を有する世帯
支給条件 次のいずれかに該当する方

  • 定住を目的に空き家情報バンクに登録されている空き家を購入又は賃貸借契約した空き家利用希望者であって、市内に本店を有する業者の施工により改修を行う方(申請日において、空き家に居住を開始をした日から2年を経過していない場合に限る)
  • 空き家情報バンクに空き家を登録し、定住を目的とする空き家利用希望者と賃貸借契約をした空き家所有者であって、市内に本店を有する業者の施工により改修を行う方(空き家利用希望者が、申請日において、空き家に居住を開始した日から2年を経過していない場合に限る)
  • 自己又は3親等内の親族の所有する空き家に定住する予定の方であって、市内に本店を有する業者の施工により改修を行う方(申請日において、空き家に居住を開始した日から2年を経過していない場合に限る。)

【条件】
次のすべての条件を満たしていること

  • 住宅の機能回復又は向上のために行う改築、増築(10㎡以内のものに限る)、修繕、模様替え、設備改善工事であること。エアコン、照明器具の設置等は含まれません
  • 補助金交付決定後に工事に着手し、当該年度の3月末までに完了すること
助成対象工事 住宅の機能回復又は向上のために行う改築、増築(10 ㎡以内のものに
限る)、修繕、模様替え、設備改善工事であること
エアコン、照明器具の設置等は含まれません
問い合わせ先 建設部 管理課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-47-1201
FAX 0826-47-1206

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安芸高田市の空き家改修補助金は、空き家情報バンクに登録された物件を売買または賃貸借契約後市内施工業者により改修等する方を対象に、それに要する費用の一部が補助される制度です。

なお、補助金は予算の範囲内で交付されるので予算がなくなり次第終了となります。

申請方法等については問い合わせ先までご相談ください。

江田島市の助成金情報

空き家対策の補助制度

助成金額 生活する上で必要な修繕に要する費用
(補助限度額:30万円,補助率:3/10)
支給条件
  • 江田島市に登録された空き家であること
  • リフォーム工事は補助対象外
  • 修繕工事は,必ず江田島市内の事業者で行うこと
  • 修繕後は、その空き家を必ず活用(居住又は 空き家バンク登録)すること
助成対象工事 生活する上で必要な修繕
空き家修繕
問い合わせ先 (問)都市整備課
TEL:0823-43-1647

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江田島市の空き家対策の補助制度には、空き家を有効活用できるさまざまな制度があります。

中でも、「空き家修繕補助」は、市内の空き家を活用(居住等)する方が市内業者を利用して修繕等する際に、費用の一部が補助される制度です。

各補助事業とも事業実施前に申請をおこなう必要があります。

また、予算には限りがあるため必ず事前に問い合わせ先までご相談ください。

府中町の助成金情報

府中町子育てあんしん住宅リフォーム支援事業補助金

助成金額 住宅リフォーム工事にかかる費用の23%(千円未満切り捨て)
※ただし、補助限度額は30万円
※申請前に住宅リフォーム工事を行った場合は、補助対象外
※補助金の予算に限りがありますので、申込者多数の場合、翌年度以降の補助になることがあります
支給条件 対象となる世帯と住宅
次の条件すべてに当てはまる必要があります。
【世帯員】

  • 府中町内に住んでいる、または住もうとしている中学3年生まで(15歳に達した以後最初の3月31日まで)の子どもがいる世帯(妊婦がいる世帯を含む)
  • 住宅リフォーム工事完了後、その住宅に3年以上継続して住むこと(やむを得ない事情がある場合を除く)
  • 世帯全員に町税の滞納がない
  • 世帯全員が暴力団員でない

【対象住宅】

  • 申請者が居住のために所有している一戸建ての住宅
  • 建築後1年以上が経過し、かつ昭和56年6月1日以降に着工された住宅
  • 建築基準法に規定する確認済証の交付を受けている住宅
    ※補助金は、1世帯・1戸の住宅につき、1回です。

対象工事
次のリフォーム工事が対象です。
※令和2年度から、府中町外の法人、事業者が行う工事も対象になりました

  • 子育てのための快適性を向上する工事(内装工事・断熱性能向上工事・段差解消工事など)
  • 住宅内での子どもの安全性の向上を図る工事(防犯対策工事・転落防止柵設置工事など)
  • 子どもの成長段階に合わせて行う改修工事(間取り変更工事など)
助成対象工事 【対象となるリフォーム工事例】

  • 子育てにおける快適性の向上に関する工事
    • 玄関・出入口・廊下・階段
      幅の拡幅・段差解消(勾配緩和)
      手摺設置・引き戸に変更
    • 浴室
      段差解消・床面積増加
    • 脱衣所
      手摺設置・レバー式水栓金具の設置
    • 便所
      手摺設置・和式便器を洋式便器へ変更する工事
    • ホームエレベーター
      新設・更新
    • ワイドスイッチへ変更
    • 単板ガラスから複層ガラスへの変更工事
    • 断熱材の設置・更新
  • 子どもの安全性の向上に関する工事
    • 強化ガラスの取り付け
    • ガラス飛散防止フィルムの取り付け
    • 防犯灯の設置工事
    • カメラ付きインターホンの設置工事
  • 子育てステージの変化に伴う改修工事
    • キッチンの更新
    • 洗面化粧台の更新
    • 間仕切り壁位置の変更
    • 居室の模様替え
    • 外壁の塗り替え・吹き替え工事
    • 床下の防湿工事

※対象とならない工事例
補助対象とならない工事

  • 家庭用電化製品の購入及び設置
  • 電磁調理器、ガスコンロ等の調理器具の購入及び設置
  • TEL、インターネット、テレビ等の配線工事
  • 照明器具や家具を固定する機器の購入
  • テーブル、椅子、タンス、
  • カーテン等の家具類の購入及び設置
  • 高効率給湯器の設置
  • 太陽光発電設備の設置工事
  • 下水道へのつなぎ込みに係る排水設備工事
  • 門、塀、カーポート、植栽等の外構に係る工事
  • 設計図書の作成その他諸手続に係る費用
  • 他の公費による補助を受けて行う工事
問い合わせ先 建設部建築課住宅係
〒735-8686 広島県安芸郡府中町大通三丁目5番1号
TEL:082-286-3174
FAX:082-286-4022

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府中町の府中町子育てあんしん住宅リフォーム支援事業補助金は、中学校3年生までの子どもがいる世帯(妊婦がいる世帯を含む)が住宅のリフォーム工事をおこなう場合、費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、申込期間内(令和4年5月2日~10月28日)に、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に建築課住宅係(府中町役場1階)へ提出してください。なお、予算には限りがあるので、申込者多数の場合、翌年度以降の補助になることがあります。

北広島町の助成金情報

令和4年度住宅リフォーム助成

助成金額 住宅リフォーム費用(対象経費)の10分の1(上限10万円、千円未満切捨て)
支給条件 対象者

  • 市内に住民基本台帳登録があり、その住宅の所有者(一つの住宅で1名とする)
  • 市税を滞納していない方
  • 平成23年度(2011年度)~令和3年度(2021年度)に住宅リフォーム助成を受けていない方
    ※補助は、同一住宅につき1回に限る
    ※家族が居住する住宅であり、所有者が単身赴任等による一時的な転出の場合はご相談ください

対象住宅

  • 申請者が住んでいる住宅
  • 建築基準法などの法令に違反していない住宅
  • 平成23年度~令和3年度に住宅リフォーム助成を受けていない住宅
助成対象工事 以下の1~4を満たす工事が対象

  1. 改修工事または建築設備工事のうち住宅の住居部分にかかるもの
  2. 市内建設業者(市内に本店がある法人や市内に住所がある個人でリフォーム工事に必要な資格がある事業者)が行う工事
  3. 住宅リフォーム費用(対象経費)が50万円(税込)以上の工事
  4. 申請年度の2月末日までに完了する工事
問い合わせ先 問い合わせ先
市民環境部 市民参加・住宅施策課
TEL:011-372-3311(代表)

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北広島町の令和4年度住宅リフォーム助成は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費50万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出する必要があります。

ただし、交付決定額が予算額に達した時点で受付が終了となります。

大崎上島町の助成金情報

空き家を改修される方に補助

助成金額 改修工事に係る工事費の100分の50に相当する額以内で、100万円を限度とする

  • 助成対象者が居住する住宅本体部分に係る工事に限る
  • 外構工事や電気製品、家具製品等は対象外
  • 各種申請に係る費用は対象外
  • 他の助成金を受ける場合は、その工事経費は対象外になるのでご相談ください
  • 施工業者が助成対象者の代理で申請等を行う場合は委任状を提出してください
支給条件 助成対象者

  • 助成対象工事の完了後1か月以内に当該空き家住民票を異動することができる方
  • 市町村税等の滞納がない方

助成対象空き家

  • 町内にあるもので、継続して1か年以上誰も居住していないもの
  • 助成対象工事の完了後1か月以内に所有者又は活用者の住民登録が異動されるもの
助成対象工事 助成対象工事

  • 建築基準法に違反しないもの
  • 町内の業者が施工する工事であること
  • 助成金の交付決定後に着手する工事であること
問い合わせ先 大崎上島町 建設課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
TEL:0846-65-3124
FAX:0846-65-3198

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大崎上島町の空き家を改修される方に補助は、空き家活用の促進および地域経済の活性化のために町内にある空き家を町内施工業者により改修する方を対象に、助成金が交付される制度です。

助成金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず申請手続きをおこなってください。

神石高原町の助成金情報

空き家及び住宅改修補助金交付事業

助成金額 空き家バンク登録物件を購入または賃貸借したIJU(移住)方,自宅を改修するUターン者,新婚定住者などが,自宅改修工事をする場合,50万円以上の改修工事費の1/2(上限50万円まで)を予算の範囲内で補助
支給条件
  • 神石高原町へ定住しようとする町外の方で,1年以上町外へ居住している方
  • 神石高原町へ定住したばかりの方(町内に定住し1年に満たない方で,町外へ1年以上居住されていた方)
  • 婚姻の届出の日から5年が経過するまでの夫婦
  • 町内に定住する空き家バンク利用希望登録者で,空き家バンク登録物件に転居しようとする方
  • 申請日現在,18歳以上65歳未満の方(全ての申請者の要件)
  • 町内の工務店等で改修をする方(全ての申請者の要件)
  • 改修後10年以上定住する方(全ての申請者の要件)
  • 市区町村税の滞納がない世帯の方(全ての申請者の要件)
  • 町内の工務店等で改修工事をしてください
  • 改修工事着工前に申請してください
  • 改修工事とは,住宅の機能の向上のために行う改築,増築(棟続きの場合のみ),修繕,模様替え及び設備改善をいいます
  • 空き家バンク登録物件を改修する場合は,当該空き家所有者と利用希望者が売買又は賃貸借の契約を締結されていること
    ただし,賃貸借契約の場合は,空き家の改修について,その所有者の承諾を得ている場合に限り認められます(※承諾書を提出してください)
  • 若者のUターン等で申請者と当該住宅の所有者が異なる場合,三親等以内であれば認められます
  • 町外居住者の方は,改修工事終了後申請年度中に当該住宅へ定住してください
  • 10年未満で転出・転居又は当該住宅を取り壊し・売却した場合は,経過年数に応じて補助金を返却していただくことになります
助成対象工事 住宅の機能の向上のために行う改築,増築(棟続きの場合のみ),修繕,模様替え及び設備改善
問い合わせ先 未来創造課
TEL:0847-89-3332
FAX:0847-85-3394
〒720-1522 神石郡神石高原町小畠1701番地

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神石高原町の空き家及び住宅改修補助金交付事業は、空き家および自宅を町内施工業者により改修する移住者等を対象に、それに要する費用の一部が予算の範囲内で補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なおこの事業は令和7年3月31日まで実施されます。

外壁塗装・屋根塗装の助成金に共通する支給条件

外壁塗装を行う際に助成金を受け取るためには、指定されている条件を満たしている必要があります。

市町村によって詳細な条件は異なりますが、ここではほぼ全ての市町村で共通している支給条件について解説します。

施工前に申請が必要

助成金(補助金)を受け取る際は、必ず「施工前」の申請が必要です。

申請をする市町村の管轄エリア内に施工する住居がある

外壁塗装工事を行う際の助成金の受け取り申請を行う際は、申請している市町村の管轄エリア内に施工する住居があることが必須条件です。

申請予定の市町村内の外壁塗装業者に依頼をしている

申請を行う際に、自治体の地域内に拠点や営業所を構えている施工業者への依頼を行うことを条件にしている自治体がほとんどです。

税金の滞納をしていない

助成金は税金から支払われるため、支給を受ける際に税金の滞納がされていないか調査が入ります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金の申請手順

助成金を受け取る流れも市町村によって異なりますが、大まかな流れはほぼ同じです。

外壁塗装に関する助成金の申請の流れを解説します。

STEP 1:お住まいの市町村の条件を確認

先ほども述べた通り、助成金の支給条件は市町村ごとに異なります。
申請を行う前に必ず確認するようにしましょう。

STEP 2:申請書類の提出

助成金の申請書類は工事を行う前に提出しましょう。

工事が始まった後・終了後に書類の提出を行っても、ほとんどの場合は申請が受理されませんので必ず工事前に忘れずに申請を行いましょう。

STEP 3:承認通知の受け取り後、工事開始

助成金の承認通知を受け取った後は、自治体に決められた期日内に工事を開始します。
この期日は、大体の場合は3ヶ月以内と決められているため必ず守るようにしましょう。

STEP 4:市町村へ報告書を提出

施工が終了したら、助成金(補助金)を申請している自治体に報告書を提出します。

STEP 5:工事の確認

市町村は、実際に施工がきちんと行われたかどうかを確認します。
写真だけで済む場合もあれば、自治体の職員が実際に現場確認を行う場合もあります。

STEP 6:助成金の受け取り

手続きを終え、申告内容に問題がなければ1〜2ヶ月ほどで助成金が振り込まれます。

外壁塗装の支給条件や申請手順については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

広島県の外壁塗装・屋根塗装に関するトラブルの相談先

外壁塗装に関するトラブルが発生したら、まずは施工業者へ相談しましょう。

話し合いでの解決が難しい場合は、以下の第三者機関へ相談することができます。

外壁塗装を含む様々なトラブルについての相談を無料で受け付けていますので、気軽に問い合わせてみましょう。

広島県生活センター(広島県環境県民局消費生活課)

所在地 広島県広島市中区基町10-52
電話番号 082-223-6111
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00

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外壁塗装・屋根塗装の優良業者の選び方

外壁塗装の業者は数多くあり、また施工業者によっても工事方法が違います。

その中から優良業者を自分で探すのは難しいことに思えるかもしれません。

しかし優良業者の特徴や条件を知っておくことで、自分で優良業者を探すことができます。

こちらの記事では外壁塗装の優良業者の選び方について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

広島県の登録業者一覧はこちら

まとめ

ここでは、広島県の外壁塗装の助成金情報についてご紹介しました。

助成金は支給金額、支給条件、対象工事内容など、さらに詳細に規定が設定されている可能性があります。

まずは一度問い合わせてみて、最新情報を確認するようにしてみてください。

また外壁エージェントは相談のみも可能です。外壁塗装に関するご相談・お悩みがございましたらぜひ外壁エージェントをぜひご利用ください。

この記事のライター:外壁エージェント編集部
こんにちは、外壁塗装エージェント編集部です。「安心の外壁塗装」をコンセプトに、外壁塗装をトータルでサポートする外壁塗装エージェント。コラムでは、何を基準に業者を選べばよいかわからない、外壁塗装の注意するべきポイントが知りたいなど、外壁塗装にまつわる皆さまのさまざまな疑問にお答えします。外壁塗装アドバイザーによる有益で信頼できる情報をお届けしますのでぜひ参考にしてください。

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