【2022年度】大阪府で外壁塗装に助成金・補助金が下りる市町村と申請方法

大阪府にお住まいで、自分が住んでいる市町村に外壁塗装に関する助成金があるかどうか知りたいけどどう調べたら良いか分からない、とお困りの方はいらっしゃいませんか?

外壁塗装はまとまった費用がかかるので、助成金があればぜひ活用したいと思っている方も多いと思います。

大阪府で外壁塗装の助成金制度がある市町村は以下の通りです。

  • 大阪市
  • 堺市
  • 豊中市
  • 茨木市
  • 八尾市
  • 泉佐野市
  • 富田林市
  • 大東市
  • 和泉市
  • 門真市
  • 摂津市
  • 交野市
  • 豊能町
  • 岬町
  • 千早赤阪村

(※2022年4月現在)

この記事では大阪府の市町村ごとの助成金を徹底解説していきます。

それぞれ助成金額、支給条件をご紹介。あわせて外壁塗装の助成金の申請の流れや、申請に関する注意点についても解説します。

ぜひこの記事を参考に外壁塗装の助成金申請を検討してみてください!

※他の都道府県の助成金情報をお探しの方は以下のリンクから助成金情報のページへ進むことができます。
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大阪府で外壁塗装・屋根塗装の助成金がある市町村:金額、条件、対象工事、問い合わせ先


大阪府で外壁塗装に助成金がおりる市町村ごとに、助成金額、支給条件、対象工事、問い合わせ先を紹介します。

大阪府の外壁塗装に助成金がある市町村

  • 大阪市
  • 堺市
  • 豊中市
  • 茨木市
  • 八尾市
  • 泉佐野市
  • 富田林市
  • 大東市
  • 和泉市
  • 門真市
  • 摂津市
  • 交野市
  • 豊能町
  • 岬町
  • 千早赤阪村

大阪府の登録業者一覧はこちら

大阪市の助成金情報

空家利活用改修補助事業

助成金額 性能向上に資する改修工事
補助率: 1/2以内
限度額:75万円/戸
(テレワーク環境のための設備工事も補助対象)
支給条件
  • 空家所有者(居住予定者または賃貸予定者)
  • 空家取得予定者、賃借予定者
助成対象工事 バリアフリーや省エネといった性能向上に資する改修工事
問い合わせ先 大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備
業務受託者:大阪市住宅供給公社(愛称:大阪市住まい公社)
住所:〒530-0041 大阪市北区天神橋6丁目4番20号
(大阪市立住まい情報センター4階5番窓口[住情報プラザ内])
電話:06-6882-7053
ファックス:06-6882-0877

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大阪市の空家利活用改修補助事業は、省エネ化やバリアフリー化などの性能向上のための改修工事をおこなう空き家所有者等を対象に、補助金が交付される事業です。

補助を希望する方は、まずは、お電話で問い合わせ先へご連絡ください。

補助要件の確認や申請手続きの説明がおこなわれます。

なお、補助金の交付決定前に工事契約・着手した場合は、補助金を受けることができないのでご注意ください。

堺市の助成金情報

既存住宅省エネ改修補助事業

助成金額 省エネ改修工事費用の3分の2以内で、一戸建てについては30万円を限度
共同住宅、長屋住宅については一住戸あたり15万円を限度とする
支給条件
  • 市民税、固定資産税などの完納者
  • 所有者が複数あるときや、居住者などが異なるときは、申請者以外の同意を得ていること
助成対象工事
  • 開口部の断熱改修
  • 壁、床、天井又は屋根の断熱改修
    ※外壁・屋根塗装は対象外
問い合わせ先 建築都市局 開発調整部 建築防災推進課
電話番号:072-228-7482(外壁・屋根塗装は対象外です)
ファクス:072-228-7854

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堺市の既存住宅省エネ改修補助事業は、市民の方が耐震工事と併せて窓の断熱改修など省エネ改修の工事をおこなう場合、それにかかる費用の一部が補助される事業です。

なお、省エネ改修工事の補助申請は、工事契約前に、耐震改修工事の補助申請と併せておこなう必要があります。

また、他にも要件があるので、事前に問い合わせ先までご相談ください。

豊中市の助成金情報

豊中市三世代同居支援住宅リフォーム補助金

助成金額 1戸あたり最大25万円
10万円以上の工事で、補助対象経費の1/3を上限とする
支給条件
  • 子世帯・親世帯のうち、住宅のリフォーム工事に係る契約を行った方であること
  • 子世帯が中学生以下の子(妊娠中を含む)と同居している親子世帯であること
  • 子世帯が転入する前に1年以上継続して市外に居住していること
  • 子世帯が転入後3年以上継続して補助対象の住宅に居住する見込みであること
  • 子世帯・親世帯の全員が補助対象の住宅に居住していること
  • 子世帯・親世帯の全員が豊中市税を滞納していないこと
  • 同居する親(祖父母も可)が1年以上継続して市内に居住していること
助成対象工事
  • 自ら居住するための部分の増築・改築等
  • 屋根・雨樋・柱・外壁の修繕・塗装等の外装工事
  • 床・内壁・天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
  • 雨戸・戸・サッシ・ふすま等の取替え等の建具工事
  • 電気・ガス等の設備工事
  • トイレ・風呂・キッチン等の水周り改修等の給排水工事
  • その他市長が三世代世帯での同居にあたり必要と認めるもの
問い合わせ先 豊中市役所第二庁舎5階
都市計画推進部 住宅課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
電話:06-6858-2741
ファクス:06-6854-9534

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豊中市の豊中市三世代同居支援住宅リフォーム補助金は、市外在住の子育て世帯が市内に住む親世帯と同居するため市内施工業者により工事費10万円以上の住宅のリフォームをおこなう場合、費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、子世帯が補助対象の住宅に居住した日(転入日)から1年以内に住宅課へ申請してください。

なお、受付は先着順によりおこなわれ、予算額に達した場合は早期に受付が終了することがあります。

茨木市の助成金情報

多世代同居支援住宅リフォーム補助制度

助成金額 上限30万円(住宅リフォームに要した経費の3分の1まで)
支給条件
  • 子世帯 又は 親等の一方が、茨木市に1年以上居住し、かつ、他方が、継続して1年以上市外に居住した後に当該住宅に直接に転入していること
  • 申請日において、補助対象となる世帯の全員が当該住宅に居住し、住民登録していること(特別な事由により対象世帯のどなたかが居住できない場合を除く)
  • 市税の滞納がないこと
  • これまでにこの補助金の交付申請をしていないこと
  • 暴力団および暴力団関係者でないこと
助成対象工事
  • 子世帯 又は 親等が居住するための部分の増築、改築等工事
  • 屋根、雨樋、柱及び外壁の修繕、塗装等の外装工事
  • 床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
  • 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
  • 電気、ガス等の設備工事
  • トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事
問い合わせ先 茨木市 都市整備部 居住政策課
〒567-8505大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-655-2755
ファックス:072-620-1730
E-mail kyojyu@city.ibaraki.lg.jp

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茨木市の多世代同居支援住宅リフォーム補助制度は、子世帯と親等が同居するため市内施工業者を利用して工事費10万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それにかかる費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、転入日から1年以内に申請手続きをおこなってください。

なお、添付書類は、申請日から3か月以内に発行されたものに限られるのでご注意ください。

八尾市の助成金情報

八尾市中古住宅流通促進補助制度

助成金額 住宅の取得に要した費用の1/10とリフォームに要した費用の1/2を合算した額とし、上限は20万円(A)
※ただし、次の項目に該当する場合は、(A)の金額に各5万円をそれぞれ加算

  • 新婚(婚姻等届出から1年以内)又は中学生以下の子を含む世帯
  • 市内に1年以上居住している親世帯と同居又は近居(市内全域)する場合
  • 八尾市空家バンク登録物件を取得する場合
支給条件 市外に継続して1年以上居住しており、本市に転入する次のいずれかの世帯

  • 2人以上の世帯で全員が40歳未満の世帯
  • 小学生以下の子とその親で構成される世帯
助成対象工事 住宅リフォーム・住宅取得
問い合わせ先 八尾市建築部住宅政策課
TEL:072-924-3783(直通)
E-Mail:jyutakuseisaku@city.yao.lg.jp

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八尾市の八尾市中古住宅流通促進補助制度は、市内に転入する若者や新婚・子育て世帯が、市内にある中古住宅をリフォーム等する場合、それらに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、事前協議書に必要書類を添付して、必ず住宅の取得(登記完了)およびリフォーム工事の契約締結前に提出してください。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

泉佐野市の助成金情報

住宅リフォーム助成事業

助成金額
  • 住宅リフォーム工事に要した補助対象工事費用の10%(最大10万円)の補助金を交付します。(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 同一補助対象住宅及び同一補助対象者については、1回限り
支給条件
  • 市税について滞納が無い方
  • 住宅リフォーム工事について泉佐野市内の施工業者を利用する方
助成対象工事 ▽建物本体の居住部分にかかるリフォーム

  • 屋根、屋上等の葺き替え、塗装、防水工事(共同住宅等は除く)
  • 外壁の張替えや塗装工事 (共同住宅等は除く)

▽建物以外及び建物本体の非居住部分にかかるリフォーム

  • ガス管、水道管等の設置、改修工事(リフォームに伴う室内部分のみ対象)など
問い合わせ先 都市計画課
住所:〒598-0048 泉佐野市りんくう往来北1 りんくうタウン駅ビル東棟2階
電話番号:072-447-8124
FAX番号:072-447-8125
e-mail:tokei@city.izumisano.lg.jp

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泉佐野市の住宅リフォーム助成事業は、市民の方が市内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それにかかる費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、申請年度の 1 月末日まで随時受け付けております。

富田林市の助成金情報

空き家バンク制度活用促進補助

助成金額
  • 補助金額:市内事業者によるリフォーム工事に係る経費の3分の1
  • 上限額:20万円
  • 交付回数:同一の交付対象者、または同一の物件に対し、1回限り
支給条件 市空き家バンク制度を利用した所有者等または居住希望者(下記のすべてに該当することが必要)

  • 交付対象者及びその世帯員全員が、富田林市税の滞納がないこと
  • 交付対象者及びその世帯員全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者でないこと
  • 所有者等と居住希望者が三親等以内の親族でないこと
助成対象工事
  • 基礎、柱、外壁、屋根、床、内壁、天井等の修繕または補強工事
  • 間取りの変更等の模様替えを行う工事
  • 屋根、外壁、天井、内壁、床、外建具等の断熱改修工事
  • バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消等)
  • 屋外修繕工事(バルコニー、雨樋等)
  • 屋内修繕工事(壁紙張替え、畳替え、内建具、トイレ、風呂等)
  • 設備改修(システムキッチン、洗面台、トイレ等)
  • 給排水管の修繕工事
問い合わせ先 住宅政策課
〒584-8511 大阪府富田林市常盤町1-1
電話:0721-25-1000 (代表)
ファクス:0721-24-0269

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富田林市の空き家バンク制度活用促進補助は、市空き家バンク制度を活用し売買契約が成立した空き家のリフォーム工事を市内施工業者を利用しておこなう市民の方を対象に、それらに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、リフォーム工事にあっては、売買契約の締結日から起算して1年以内、かつ工事着手前に申請手続きをおこなってください。

大東市の助成金情報

子育て世代空家リフォーム補助制度

助成金額 リフォームに要した費用の合計額の1/3または100万円のどちらか低い方の額
支給条件
  • 令和3年3月1日以降に、売買契約により取得した住宅の所有者である個人で子育て世代であること
  • 税金等の滞納がないこと
  • 本市への転入後、5年以上居住すること
  • 本市の空家の利活用に関する情報発信への取組みにご協力いただけること
助成対象工事 空き家のリフォーム工事
問い合わせ先 都市政策室 都市政策課代表
〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 市役所西別館3階
Tel:072-870-0483
Fax:072-874-8799

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大東市の子育て世代空家リフォーム補助制度は、市外から転入する子育て世代が市内での居住を目的に空き家をリフォームする場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、子育て世代空家リフォーム補助事業を利用される方が住宅ローンを利用される場合、お得な金利引き下げサービスがあるので検討していてはいかがでしょうか。

和泉市の助成金情報

省エネ改修に伴う減額措置

助成金額 改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の3分の1に相当する額を減額
また、同様の改修が行われたもので、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り固定資産税の3分の2に相当する額を減額
支給条件
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 下記工事のうち、省エネ改修費用が国又は地方公共団体からの補助金を除く自己負担金として1.~4.の工事で60万円超又は、1.~4.の工事で50万円超であって5.~8.の工事と合わせて60万円超であること
    ただし、1.を必須工事とし、マンションの場合は専有部分の改修工事に限るものであること
  • 改修工事により認定長期優良住宅に該当すること(3分の2減額の適用を受ける場合のみ)
助成対象工事
  1. 窓の断熱改修工事(必須工事)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
  5. 太陽光発電装置の設置工事
  6. 高効率空調機の設置工事
  7. 高効率給湯器の設置工事
  8. 太陽熱利用システムの設置工事
問い合わせ先 〒594-8501大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 資産税担当
電話: 0725-99-8107(直通)
ファックス:0725-45-9352

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和泉市の省エネ改修に伴う減額措置は、平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家部分を除く)で、平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に現行の省エネ基準に適合する改修工事をおこなった場合、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の3分の1に相当する額が減額される制度です。

制度の利用を希望する方は、申請書に必要書類を添付して、改修工事が完了した日から3か月以内に税務室資産税担当へ申請してください。

門真市の助成金情報

省エネ改修工事を行った住宅に対する減額

助成金額 減額される範囲に相当する固定資産税額の3分の1
認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額される範囲に相当する固定資産税額の3分の2※新築住宅に対する減額・耐震改修を行った住宅に対する減額とは同時に減額できません
※この減額措置の適用は1回のみ
支給条件
  • 平成26(2014)年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
  • 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
  • 令和6(2024)年3月31日までの間に政令で定める省エネ改修工事が行われた住宅
    ※認定長期優良住宅に該当することとなった場合の工事期間は平成29(2017)年4月1日~令和6(2024)年3月31日
  • 省エネ改修工事で国または地方公共団体からの補助金を除く工事費が1戸あたり60万円を超えていること
  • 改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
助成対象工事 (1)窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)、または(1)と合わせて行う(2)天井(屋根)、(3)壁、(4)床の断熱改修工事
※改修工事を行った当該部位が新たに現行の省エネ基準に適合するもの
問い合わせ先 総務部 課税課 資産税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5918

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門真市の省エネ改修工事を行った住宅に対する減額は、家庭部門の二酸化炭素排出量の削減を図るため一定の省エネ(熱損失防止)改修工事をおこなった方を対象に、固定資産税の減額措置がおこなわれる制度です。

制度の利用を希望する方は、必要書類を揃えて省エネ改修工事完了後3カ月以内に課税課に提出してください。

なお、省エネ改修工事完了後3カ月以内に申告できなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは3カ月経過後も適用されます。

摂津市の助成金情報

住宅リフォーム補助金

助成金額 上限25万円(住宅リフォームに要した経費の2分の1まで)
支給条件 ▽申請日において、次のいずれかに該当すること

  • 親等が市内に居住し、かつ市外に居住していた子世帯が、同居または近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事の完了後、転入していること
  • 子世帯が市内に居住し、かつ市外に居住していた親等が、同居または近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事の完了後、転入していること
  • 親等及び子世帯が近居した後に、新たに同居を目的に、市内住宅のリフォーム工事の完了後、転居していること
  • 市外に居住していた親等及び子世帯が、同居または近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事の完了後、親等及び子世帯のいずれもが転入していること

▽申請日において、子世帯および親等が、補助対象となる市内住宅に同居または近居し、住民登録していること(ただし、特別な事情により対象世帯のどなたかが居住できない場合を除く)
▽市税の滞納がないこと
▽現に生活保護を受けていないこと
▽これまでにこの補助金の交付申請をしていないこと

助成対象工事
  • 子世帯または親等が居住するための部分の増築、改築等工事
  • 屋根、雨樋、柱および外壁の修繕、塗装等の外装工事
  • 床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
  • 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
  • 電気、ガス等の設備工事
  • トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事
問い合わせ先 摂津市 建設部 建築課 居住支援係
〒566-8555摂津市三島一丁目1番1号 摂津市役所新館5階
電話:06-6383-1111(代表)
ファックス:06-6319-5225
E-mail:kenchiku@city.settsu.osaka.jp

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摂津市の住宅リフォーム補助金は、市内で新たに同居・近居するため既存住宅のリフォーム工事をおこなう子世帯または親等を対象に、工事費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、申請手続きをおこなってください。

ただし、すでに、摂津市内で多世代での同居、または近居している場合のリフォーム工事費は補助の対象外です。

交野市の助成金情報

令和4年度交野市住宅取得支援事業補助金

助成金額
  • 取得された住宅が築15年未満(新築の取得を含む)の場合 ・・・5万円
  • 取得された住宅が築15年以上の場合 ・・・ 10万円

▽下記の各要件を満たすことで5万円ずつの加算ができます。

  • 申請にかかる市内転居以前に1年以上交野市外にお住いの方
  • 中学生以下の子どもがいる方(妊娠中含む)
  • 市内に5年以上居住する親世帯がいる方
  • 取得した住宅(築15年以上)をリフォームされる方 ※2
  • 上記リフォームを交野市内の事業者で行った方 ※2
    ※2 リフォームされた方は、リフォーム代の50%と5万円を比較して、少ない方の額を加算
    なお、リフォームは建物に係るものを対象とし、外構工事や備品の購入は該当しません
  • 結婚新生活者に該当する方は、上記(補助金額+加算額)で算定された額を倍額にする

【結婚新生活者の要件】

  • 令和3年1月1日以降に婚姻届を提出されている
  • 夫婦それぞが39歳以下である
  • 夫婦の世帯所得が400万円以下である
支給条件 下記の要件をすべて満たすことで補助金の交付を受けることがきる

  • 今年度 、交野市外から転入若しくは交野市内で異動された方 ※1
  • 令和3年4月1日以降に交野市内に住宅を取得(購入、 譲渡、相続など)
    された方

※1 交野市内で異動される方の内 、今回取得する物件以外に自己所有の物件がある場合は除きます。(物件の建替え、市内の所有物件を売却など喪失し新たに市内で住宅を取得する場合などは補助の対象外となります)

▽住宅要件

  • 申請者の名義で所有権保存登記又は所有権移転登記をしていること
  • 建物の延べ床面積の半分以上が住宅用となる建物であること
  • 建築基準法その他法令に基づき適正に建築された住宅であること
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律基づき耐震性について確認されていること
  • 新築若しくは売買により取得した住宅又は改修工事の場合は、令和3年4月1日 以降の契約に基づくものであること
助成対象工事 リフォームは建物に係るものを対象
外構工事や備品の購入は該当しません
問い合わせ先 都市計画課
TEL:072-892-0121
E-Mail:tosi@city.katano.osaka.jp

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交野市の令和4年度交野市住宅取得支援事業補助金は、市内で住宅を取得した方を対象に補助金が交付されさらにリフォーム等をするなどの条件に対して補助金が加算される制度です。

補助を希望する方に対しては、交付申請に必要な添付書類の確認や、補助対象要件に適合するかなどの相談を受け付けています。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

豊能町の助成金情報

住宅の省エネ改修による固定資産税の減額措置

助成金額 改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、当該住宅の床面積120平方メートル分までの税額が3分の1減額される
(※長期優良住宅の認定を受けて改修されたものについては、減額される額が3分の2となります)
支給条件
  • 改修工事により、それぞれの部分が現行の省エネ基準に新たに適合することとなるもの
  • 改修工事に要する費用が (1)~(4)の工事費が60 万円超、または(1)~(4)の工事費が50 万円超であって(5)の工事費と合わせて60 万円超であること(省エネ改修に直接関係しない分、国又は地方公共団体からの補助金等は除く)
助成対象工事 次の(1)から(5)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと。
(1) 窓の改修(二重サッシ化、複層ガラス化等)
(2) 床の断熱改修
(3) 天井の断熱改修
(4) 壁の断熱改修
※ いずれの改修工事も外気等と接するものの工事に限る
(5)太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事
問い合わせ先 本庁舎1階
〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1
電話番号:072-739-3417

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豊能町の住宅の省エネ改修による固定資産税の減額措置は、住宅に対して一定の省エネ改修をおこなった方を対象に、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額される制度です。

制度の利用を希望する方は、減額申告書に必要書類を添付して、改修工事完了後3か月以内に税務課へ提出してください。

なお、この減額処置の適用は1回限りとなっています。

岬町の助成金情報

空き家再生事業補助制度

助成金額 5万円とする
ただし、改修、清掃、家財道具の処分又は除却金額が5万円に満たない場合は、当該金額を補助金の額とする
支給条件
  • 空き家の所有権を有し、改修等を行った方(ただし、法人を除く)
  • 当該空き家の購入又は改修等に関して、他の補助金を受けていないこと
  • 本町が賦課する税及び税外収入金を滞納していないこと
  • 世帯の全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは岬町暴力団等の排除に関する条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
助成対象工事 空き家住宅の改修、清掃、家財道具処分又は除却費用
問い合わせ先 総務部 企画地方創生課 企画地方創生係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2775

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岬町の空き家再生事業補助制度は、活力ある地域づくりと居住環境の改善を図るため、町内の空き家住宅の改修等をおこなう空き家の所有者に対して、補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して、改修等完了後60日以内に提出してください。

なお、空き家とは、1年以上居住その他使用実績がない住宅をいいます。

千早赤阪村の助成金情報

空き家改修補助

助成金額
  • 対象経費の1/2の額(限度額10万円)
    1,000円未満切り捨て
支給条件
  • 1年以上村外に居住していた、村外から転入若しくは、1年以上同一住所に居住していた村内間移住者で、所有する空き家に移住し、5年以上定住する意思のある方
    ※二地域居住や別荘としての利用は認めません
助成対象工事
  • 台所、浴室、便所、洗面所などの改修およびこれらに附属する備品の購入費
  • 内装、屋根、外壁などの改修工事費およびこれらに附属する消耗品の購入費
  • 家具などの片づけ、掃除、除草剪定などに要する費用
  • その他村長が認める事業
問い合わせ先 まちづくり推進課 都市計画
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地
電話番号:0721-26-7280(直通)
ファックス:0721-72-1880

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千早赤阪村の空き家改修補助は、移住者の住環境を整備し定住促進を図ることを目的とする制度です。

新たに村内に移住することを目的に空き家を改修する方を対象に、それに要する費用の一部が補助されます。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、まちづくり推進課に直接提出する必要があります。

なお、申請時に関係資料の提出を求める場合があるので、申請前に、必ずご相談ください。

外壁塗装・屋根塗装の助成金に共通する支給条件

外壁塗装を行う際に助成金を受け取るためには、指定されている条件を満たしている必要があります。

市町村によって詳細な条件は異なりますが、ここではほぼ全ての市町村で共通している支給条件について解説します。

施工前に申請が必要

助成金(補助金)を受け取る際は、必ず「施工前」の申請が必要です。

申請をする市町村の管轄エリア内に施工する住居がある

外壁塗装工事を行う際の助成金の受け取り申請を行う際は、申請している市町村の管轄エリア内に施工する住居があることが必須条件です。

申請予定の市町村内の外壁塗装業者に依頼をしている

申請を行う際に、自治体の地域内に拠点や営業所を構えている施工業者への依頼を行うことを条件にしている自治体がほとんどです。

税金の滞納をしていない

助成金は税金から支払われるため、支給を受ける際に税金の滞納がされていないか調査が入ります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金の申請手順

助成金を受け取る流れも市町村によって異なりますが、大まかな流れはほぼ同じです。
外壁塗装に関する助成金の申請の流れを解説します。

STEP 1:お住まいの市町村の条件を確認

先ほども述べた通り、助成金の支給条件は市町村ごとに異なります。
申請を行う前に必ず確認するようにしましょう。

STEP 2:申請書類の提出

助成金の申請書類は工事を行う前に提出しましょう。
工事が始まった後・終了後に書類の提出を行っても、ほとんどの場合は申請が受理されませんので必ず工事前に忘れずに申請を行いましょう。

STEP 3:承認通知の受け取り後、工事開始

助成金の承認通知を受け取った後は、自治体に決められた期日内に工事を開始します。
この期日は、大体の場合は3ヶ月以内と決められているため必ず守るようにしましょう。

STEP 4:市町村へ報告書を提出

施工が終了したら、助成金(補助金)を申請している自治体に報告書を提出します。

STEP 5:工事の確認

市町村は、実際に施工がきちんと行われたかどうかを確認します。
写真だけで済む場合もあれば、自治体の職員が実際に現場確認を行う場合もあります。

STEP 6:助成金の受け取り

手続きを終え、申告内容に問題がなければ1〜2ヶ月ほどで助成金が振り込まれます。

外壁塗装の支給条件や申請手順については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

大阪府の外壁塗装・屋根塗装に関するトラブルの相談先

外壁塗装に関するトラブルが発生したら、まずは施工業者へ相談しましょう。

話し合いでの解決が難しい場合は、以下の第三者機関へ相談することができます。

外壁塗装を含む様々なトラブルについての相談を無料で受け付けていますので、気軽に問い合わせてみましょう。

大阪府消費生活センター

所在地 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
電話番号 06-6616-0888
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00
オンライン相談 http://kanshokyo.jp/mail/

※横にスクロールしてください。

外壁塗装・屋根塗装の優良業者の選び方

外壁塗装の業者は数多くあり、また施工業者によっても工事方法が違います。

その中から優良業者を自分で探すのは難しいことに思えるかもしれません。

しかし優良業者の特徴や条件を知っておくことで、自分で優良業者を探すことができます。

こちらの記事では外壁塗装の優良業者の選び方について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

大阪府の登録業者一覧はこちら

まとめ

ここでは、大阪府の外壁塗装の助成金情報についてご紹介しました。

助成金は支給金額、支給条件、対象工事内容など、さらに詳細に規定が設定されている可能性があります。まずは一度問い合わせてみて、最新情報を確認するようにしてみてください。

また外壁エージェントは相談のみも可能です。外壁塗装に関するご相談・お悩みがございましたらぜひ外壁エージェントをぜひご利用ください。

この記事のライター:外壁エージェント編集部
こんにちは、外壁塗装エージェント編集部です。「安心の外壁塗装」をコンセプトに、外壁塗装をトータルでサポートする外壁塗装エージェント。コラムでは、何を基準に業者を選べばよいかわからない、外壁塗装の注意するべきポイントが知りたいなど、外壁塗装にまつわる皆さまのさまざまな疑問にお答えします。外壁塗装アドバイザーによる有益で信頼できる情報をお届けしますのでぜひ参考にしてください。

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