【2022年度】徳島県で外壁塗装に助成金・補助金が下りる市町村と申請方法 

徳島県にお住まいで、自分が住んでいる市町村に外壁塗装に関する助成金があるかどうか知りたいけどどう調べたら良いか分からない、とお困りの方はいらっしゃいませんか?

外壁塗装はまとまった費用がかかるので、助成金があればぜひ活用したいと思っている方も多いと思います。

徳島県で外壁塗装の助成金制度がある市町村は以下の通りです。

  • 徳島市
  • 鳴門市
  • 阿南市
  • 吉野川市
  • 勝浦町
  • 石井町
  • 美波町
  • 海陽町

(※2022年4月現在)

この記事では徳島県の市町村ごとの助成金を徹底解説していきます。

それぞれ助成金額、支給条件をご紹介。あわせて外壁塗装の助成金の申請の流れや、申請に関する注意点についても解説します。

ぜひこの記事を参考に外壁塗装の助成金申請を検討してみてください!

※他の都道府県の助成金情報をお探しの方は以下のリンクから助成金情報のページへ進むことができます。
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徳島県で外壁塗装・屋根塗装の助成金がある市町村:金額、条件、対象工事、問い合わせ先


徳島県で外壁塗装に助成金がおりる市町村ごとに、助成金額、支給条件、対象工事、問い合わせ先を紹介します。

徳島県の外壁塗装に助成金がある市町村

  • 徳島市
  • 鳴門市
  • 阿南市
  • 吉野川市
  • 勝浦町
  • 石井町
  • 美波町
  • 海陽町

徳島県の登録業者一覧はこちら

徳島市の助成金情報

新生活様式対応住宅リフォーム支援事業

助成金額 補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の10%にあたる額
ただし、補助額は10万円を上限とする
支給条件 ▽対象となる方
次の要件をすべて満たす方

  • 令和3年4月1日以前から引き続き、徳島市内に居住し、かつ、住民登録をしている方
  • 市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税など)を滞納していない方
  • 下記「2 対象となる住宅」を所有している方
  • 過去に「新生活様式対応住宅リフォーム支援事業」において補助金の交付を受けていない方
  • 過去に「徳島市住宅リフォーム支援事業」において補助金の交付を受けていない方
    ただし、下記「3 補助対象となる工事」の区分Aで申込む場合は対象となる
  • 共有名義の住宅については、共有者のうち一人に補助

▽対象となる住宅
徳島市内に現に所有し、自ら居住している住宅(申請者が登記簿上の所有者であり、かつ、申請者の住民票の住所に存する住宅)が対象
ただし、申請時に所有者でなくても、実績報告書提出時までに所有者の移転登記及び住民登録を済ませることができる場合は対象とする
また、分譲マンションなどの共同住宅は専有する部分、店舗等との併用住宅は居住部分のみを対象

助成対象工事 ▽補助対象となる工事

  • 以下の区分A、区分Bいずれかの区分の工事
    • 区分A 新生活様式対応住宅リフォーム工事(以下「アの工事」という)のみを行う場合
    • 区分B 上記アの工事と住環境の維持・向上を図るためのリフォーム工事(以下「イの工事」という)を併せて行う場合
      ※イ住環境の維持・向上を図るためのリフォーム工事のみを行う場合は補助の対象外
  •  また、以下の要件をすべて満たす工事であること
    • 徳島市内に本店を有する法人又は徳島市内に住所を有する個人の施工業者が行う工事
    • 補助金の交付決定日以降に着手し、令和5年3月3日(金曜日)までに実績報告ができる工事
    • 区分Aの場合は、アの工事費が総額5万円以上、区分Bの場合は、工事費が総額50万円以上で、そのうち、アの工事費が5万円以上である工事(いずれも消費税及び地方消費税を除く)

▽アおよびイに該当する工事は 次のとおり

  • ア 新生活様式対応住宅リフォーム工事
    1. 宅配ボックスを設置する工事(固定する工事を伴うもの)
    2. モニター付きインターホンを設置する工事
    3. 開閉や施錠などをタッチレスで行える玄関ドアに交換する工事
    4. 通風・採風タイプのドア(ドアを閉めたままで換気できるもの)に交換する工事
    5. 玄関脇等に手洗い場を増設する工事
    6. 玄関脇等に上着等を収納するスペースを設ける工事
    7. 居室内に洗面台(手洗い場)、トイレ、シャワールーム等を新しく設置する工事
    8. 非接触タイプの水栓器具、またはそれと一体となった設備に交換する工事
    9. 便蓋が自動で開閉する便座、または便座と便器を一体的に交換する工事
    10. 自動洗浄機能付きの便座、または便座と便器を一体的に交換する工事
    11. 居室換気用の開口部を設け、換気設備を設置する工事
    12. 抗菌・抗ウイルス機能のある建材(内装材・手すり等)に更新する工事
    13. 感染が疑われる家族を隔離するためのステイルームを設ける工事
    14. 居室等の一角でテレワーク等を行うワークスペースやプライベートルームを設置する工事
  • イ 住環境の維持・向上を図るためのリフォーム工事(アのいずれかの工事と併せて行う必要があります)
    1. 住宅の修繕、補修、模様替え、増築(10平方メートル以内)等の工事
      例:天井・壁紙・床・タイル等の張替え工事、部屋の間取り変更工事(ワークスペースの設置を除く)など
    2. 住宅の耐久性を高める工事
      例:外壁の張替え・塗装・補修工事、屋根のふき替え、防水工事など
    3. 住宅の安全上又は防災上必要な工事
      例:バリアフリー工事、防火・耐火工事、補強工事など
    4. 住宅の居住性を良好にするための工事
      例:システムキッチン工事、床暖房工事、断熱工事、防音工事、窓や扉などの取替え工事など
    5. 住宅の衛生上必要な工事
      例:ユニットバス・洗面台の取替え工事、トイレの改修工事など
    6. 住宅と一体となって住環境を向上させる外構工事(庭園工事は除く)
      例:門扉・門柱、塀などの設置工事、カーポートの設置工事など
    7. その他
      例:建物と一体となる家具・建具工事、サンルーム設置工事など
問い合わせ先 住宅課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話番号:088-621-5285・5286
ファクス:088-621-5273

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徳島市の新生活様式対応住宅リフォーム支援事業は、市民の方が市内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事をおこなう場合、その経費の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、申込期間内(令和4年5月9日~12月28日)に申込書に必要事項を記入し必ず工事着工前に提出してください。

なお、申込は受付順となっているので、早めに手続きすることをおすすめします。

鳴門市の助成金情報

住宅安心リフォーム支援事業

助成金額 補助金の額は、補助対象経費(※)の20%を限度とし最大20万円
募集戸数は50戸を予定
なお、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする
※補助対象経費とは、総工事費(税込)から次に掲げる補助対象外工事費(税込)を差し引いた額とする
支給条件 ▽補助対象者
以下の条件を全て満たす必要があります

  • 市内に住民登録を行っている方
  • 世帯全員の前年度の所得(令和2年1月1日~令和2年12月31日)合計金額が550万円未満の方
  • 補助を受ける工事について他の補助金を受けようとしていない方
  • 市税の滞納が無い方
  • 現に居住している住宅の所有者、又は住宅の所有者と親子関係にある方など

▽対象となる住宅
補助対象者が居住している市内の住宅
※マンション等(賃貸は除く)の集合住宅は補助対象者が専有する部分
※併用住宅の場合は、補助対象者が居住する部分

▽対象となる工事
以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 補助金の対象となる工事費が20万円(税込)以上の工事
  • 市内に本店を有する施工業者、又は市内に住所を有する個人の施工業者が行う工事
  • 令和5年3月15日までに完了する工事
  • 補助金の交付決定後に着手する工事
助成対象工事 市が定める一定の要件を満たすリフォーム工事
【補助対象外工事】

  • 新築、改築及び増築工事
  • 門扉、塀及び造園工事等の外構工事
  • 家庭用電化製品、家具、カーテン等の備品購入費及び取付け費
  • 地上デジタル放送対応アンテナの設置工事及びケーブルテレビ等の加入費
  • 電話、インターネット、ケーブルテレビ等の配線工事
  • 工事を伴わない設備等の設置
  • 解体工事(補助対象工事を行うために一部を解体する場合を除く)
  • 下水道事業計画区域内の浄化槽設置工事
  • 下水道接続工事に係る屋外から公共桝までの接続工事
  • 市の他の制度による補助を受けようとしている工事
  • その他、補助対象工事として認められない工事
問い合わせ先 まちづくり課 建築担当 (共済会館2階)
TEL:088-684-1164
FAX:088-684-1343
E-Mail:machizukuri@city.naruto.i-tokushima.jp

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鳴門市の住宅安心リフォーム支援事業は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費20万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、工事費の一部について最大20万円の補助金が交付される事業です。

補助を希望する方は、受付期間内(令和4年4月1日~12月28日)に交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前にまちづくり課へ提出してください。

ただし、先着順のため、予定戸数に達した時点で受付が終了となります。

阿南市の助成金情報

令和4年度阿南市あなんぐらし支援事業補助金

助成金額 基本補助金額※と加算補助金額※の合計
※基本補助金額とは・・・
補助対象経費の15%以内(千円未満切り捨て)で、上限15万円
※加算補助金額とは・・・

  • 空き家活用加算 自己の居住を目的に空き家住宅を取得し、取得日から1年以内に交付申請し、リフォームを行う場合、補助対象経費の35%以内(千円未満切り捨て)の額で、上限35万円
  • 移住者加算 交付対象者の世帯全員が移住者である場合は、補助対象経費の15%以内 (千円未満切り捨て)の額で、上限15万円
支給条件
  • 補助対象住宅
    市内に存する住宅等※が対象となります

※住宅等とは・・・

  • 住宅
    自らが登記名義人又は固定資産税の納税義務者であって、かつ、自らが居住する(リフォーム後、居住を予定する者を含む。)する建築物
  • 併用住宅
    居宅の他に店舗、事務所、賃貸住宅等の部分がある住宅で、居住の用に供する部分の床面積が、当該住宅の延べ床面積の1/2以上のもの

▽空き家住宅
事業、貸付、居住を目的とした使用がなされていない住宅又は併用住宅

▽補助金交付対象者
次の要件を全て満たす必要があります。

  • 次のいずれかに該当する方
    • 市内に住所を有し、かつ、現に居住する方で、リフォーム完了後も継続して当該住宅等に居住する方
    • 移住者であって、リフォーム完了後に当該住宅等に居住する方

※移住者とは

  • 市内に住所を有していない方(補助金交付申請日から起算して前3年間市内に住所を有していた方を除く)または、市内に住所を有して1年を経過しない方(市内に転入した日の前日から起算して前3年以内に住所を有する方を除く)
    • 補助金交付申請日から起算して5年以上継続して居住する意思がある方
  • 市税に滞納がない方(住宅等が共有名義の場合は、共有名義者全員)
  • 補助金の対象工事について、国、県又は市の他の制度による補助金等を受けていない方
  • 補助金の申請日において、リフォームに着手(発注及び契約を含む。)をしていない方
  • リフォームを行おうとする住宅等において、過去に、阿南市住宅リフォーム補助金の交付を受けていない方

▽補助対象工事
施工業者等※を利用して行う補助対象住宅等のリフォームで、補助の対象となる経費が20万円以上のもの
※施工業者等とは・・・
市内に本店若しくは※事業所を有する施工業者又は市内に住所を有する個人の施工業者
※事業所とは・・・
従業者と設備を有して、物の生産や販売等、サービスの提供が継続的に行われており、かつ、阿南市に法人異動届の提出がなされている事業所

助成対象工事 住宅等の機能や性能を維持・向上させるための修繕、補修、模様替え、増築(床面積の合計が10㎡以内のもの)等

▽補助の対象とならない工事の主なもの

  • 新築及び床面積の合計が10平方メートルを超える増築に係る工事
  • 造園等の外構工事
  • 電話、インターネット、ケーブルテレビ等の配線工事
  • 浄化槽設置工事
  • 解体工事(補助対象工事を行うために一部を解体する場合を除く)
  • 工事を伴わない設備等の設置に係る経費 など
問い合わせ先 建設部 住宅課
TEL:0884-22-3431
E-Mail:jutaku@anan.i-tokushima.jp

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阿南市の令和4年度阿南市あなんぐらし支援事業補助金は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費20万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に阿南市役所住宅課へ提出してください。

なお、受付は前期と後期に分けておこなわれ、それぞれ抽選により対象者が決定されます。

吉野川町の助成金情報

しあわせ住まいづくり支援事業

助成金額 ▽新築・増築

  • 基本額20万円
  • 加算額 転入者 +5万円
  • 最高額25万円

▽購入

  • 基本額15万円
  • 加算額 転入者 +5万円、リフォーム工事を行った場合 +5万円
支給条件 ▽補助対象者(次の全ての要件を満たす方)

  • 補助対象住宅に係る所有権の保存又は移転の登記を行った日(以下「登記日」という。)において、40歳未満の者又は生計を一にする同居の配偶者が40歳未満の方であること
  • 補助対象住宅の所有権を2分の1以上有していること
  • 世帯全員が市税その他の公課を滞納していないこと
  • 過去にこの補助金、吉野川市に住んでみんで事業補助金又は吉野川市来て観て住んで事業補助金の交付を受けていないこと

▽補助対象住宅(次の全ての要件を満たすもの)

  • 補助対象者が自らの居住のために本市の区域内において新築し、増築し、又は購入したものであること
  • 玄関、居室、便所、台所及び風呂(以下「生活機能部分」という。)を備えていること
  • 生活機能部分(増築の場合にあっては、当該増築部分における生活機能部分)の延べ床面積が50平方メートル以上であること
  • 店舗等との併用住宅の場合にあっては、生活機能部分の延べ床面積が全体の延べ床面積の2分の1以上であること
  • 増築の場合にあっては、当該増築部分が既存の住宅部分から独立して生活機能部分を備えていること
    (注意)上記の要件にかかわらず、次のいずれかに該当する住宅は、補助対象住宅としません
  • 相続、贈与等により対価を伴わずに取得したもの
  • 居住する者自ら又は2親等以内の親族が建築したもの
  • 2親等以内の親族から購入したもの
  • 公共工事等に伴う移転補償により取得したもの
助成対象工事 次の事項を全て満たすリフォーム工事を補助金加算対象とする

  • 補助対象住宅を購入し、当該住宅に居住する前に行われるリフォーム工事であること
  • リフォーム工事に要する経費が10万円以上であること
  • 本市に本社又は本店を有する建設業者又は本市に住所を有する個人事業主が施工するリフォーム工事であること

▽注意:対象とならない工事

  • 補助対象住宅と別棟の倉庫、車庫等の工事
  • 門扉、塀及び造園等の外構工事
  • 家庭用電化製品、家具、カーテン等の備品購入及びそれらの取付けに係る工事
  • 電話、インターネット、ケーブルテレビ等の配線工事
  • 下水道接続に係る工事
  • 浄化槽設置工事
  • 解体工事
  • 他の補助制度を利用する工事で、当該補助制度の対象となる工事
  • 前各号に掲げるもののほか市長が適当でないと認める工事

※リフォーム工事を行う場合は、必ず市長公室に事前にご相談ください

問い合わせ先 吉野川市 総務部 市長公室(市役所本館3階)
〒776-8611 徳島県吉野川市鴨島町鴨島115番地1

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吉野川町のしあわせ住まいづくり支援事業は、市内にある住宅を取得した40歳未満の方が市内施工業者を利用して工事費10万円以上の改修工事する場合、補助金に加算金が追加される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、リフォーム工事をおこなう場合については必ず市長公室に事前に相談する必要があります。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

勝浦町の助成金情報

勝浦町住宅リフォーム補助金

助成金額 リフォーム工事にかかる費用の2/3以内で上限30万円
支給条件
  • 勝浦町に住民登録のある方
  • 町内の空き家を購入・相続等により取得し居住する方
  • 空き家バンク物件を借受け、工事完了後に転入し、引き続き5年以上居住する方
  • 申請者および同一世帯の者に町税等の滞納がないこと
助成対象工事
  • 住宅の修繕、補修、模様替えまたは増築工事
    バリアフリー工事(段差解消、手すり設置等)、ふすま張替え、畳張替え、網戸張替え、障子張替え、天井や壁のクロス貼替え、タイル貼替え、サッシ取替え、コンセント設置、建具の設置・修繕、扉や窓の設置、間取りの変更(和室を洋室に変更等)、増築、物干し場(バルコニー)の設置(1階に設置の場合は屋根のみを対象)
  • 住宅の耐久性を高める工事
    屋根改修(瓦葺き替え等)、雨漏り修繕、外壁塗装、防水工事、雨樋修繕
  • 住宅の居住性を良好にするための工事
    システムキッチン設置、浴槽改修、ユニットバス設置、洗面台入替え、トイレ新設・改修、温水洗浄便座設置、換気扇設置、インターフォン設置、防音工事
問い合わせ先 〒771-4395 徳島県勝浦郡勝浦町大字久国字久保田3
勝浦町役場 建設課
電話:0885-42-1506
FAX:0885-42-3028

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勝浦町の勝浦町住宅リフォーム補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費10万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、受付期間内(令和4年5月16日~11月30日)に申請書に必要書類を添付して、申請手続きをおこなう必要があります。

なお、受付期間中に募集枠に達した場合は、キャンセル待ちとして受付けされます。

石井町の助成金情報

空き家リフォーム助成事業補助金制度

助成金額 補助対象工事費の50%で、最高50万円
支給条件
  • 事業完了後、5年間以上空き家に居住し、適正に管理することを誓約できる方
  • 空き家を現に取得又は借用している方
  • 補助対象者及びその世帯員に住民税等の滞納がない方
  • 以前にこの制度による補助金の交付を受けていない方
    その他石井町空き家リフォーム助成事業費補助金交付要綱に基づく条件を満たす方

※ 尚、補助金を交付した後においても不適当が認められたときには、返還を請求することがありますのでご了承ください
補助を希望される場合は、必ず石井町建設課まで事前に相談をお願いします

助成対象工事
  • 屋根瓦の取換、外壁の補修
  • 壁紙張替等の内装工事
  • 台所、風呂、トイレ等の改良工事
  • シロアリ防止等の床修理
  • 畳の張替え
  • ガラス(サッシ)の取替工事
問い合わせ先 〒779-3295 徳島県名西郡石井町高川原字高川原121-1
建設課
TEL:088-674-1117
E-Mail:kensetsu@ishii.i-tokushima.jp

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石井町の空き家リフォーム助成事業補助金制度は、町内にある空き家を町内の施工業者を利用して内外装の修理及び修繕やバリアフリー対応工事などのリフォーム工事をおこなう方を対象にそれに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は必ず石井町建設課まで事前に相談する必要があります。その後に、事前申込書を記入・提出してください。

なお、先着順のため、申込件数が予算の枠に達した時点で終了となります。

美波町の助成金情報

美波町定住促進事業

助成金額 増改築費用の 3 分の 2 の額(その額が 200 万円を超えるときは 200 万円を限度とする)
※申請までに金融機関にて補助金額以上の資金借入れをすること。ただし、町長がやむを得ないと認める場合においては、この限りでない
※補助金の交付は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの間に支払った元金とする(その額が40万円を超えるときは 40 万円を限度として、最初の元金を支払った日から起算して 5 年間に支払った元金に対して交付
支給条件 ▽定住促進補助金の対象
定住促進補助金の対象は、転入希望者(満 20 歳以上 65 才未満の方)若しくは住民である成年 (高校生を除く満 20 歳以上 45 歳未満の方)が 5 年以上活用又は居住することを条件として、町と協定を締結した場合とする
ただし、対象となる家屋の所有者が申請者を含む居住者すべての方と 3 親等内の親族でないことを交付条件とする

  • 自治組織又は団体が、計画的、持続的に所有者から家屋を借り受け、新たに借家として提供するために増改築を行う場合
  • 新たに住民となることを希望する者又は住民が、所有者から家屋を借り受けて、居住するために増改築を行う場合
  • 新たに住民となることを希望する者又は住民が居住を目的として家屋を購入し増改築を行う場合

ただし売買目的に建築された建売住宅及び集合住宅は除く

▽支給の条件
対象補助事業の支給にあたっては、居住するすべての方がすべての要件を満たすことを条件とする

  • 町税等を滞納していないこと
  • 国、県又は町が実施する他の同様の補助金等の交付を重複して受けていないこと(住宅建築資金借入利子補給金との重複受給はできない)
  • 原則として、対象補助事業後において居住地の町内会に加入していること
  • 売買を目的としていないこと
  • 対象補助事業の各事業と同じ補助金支給を過去において受けていないこと

補助金の支給は、1 家屋に対し 1 回限りとする

助成対象工事 定住促進補助金の補助対象工事等
▽補助金の交付対象となる工事は、自己の居住に要する住宅の増改築に係る工事とする
ただし、店舗兼住宅の増改築を行う場合は、居住部分のみを交付対象とする
▽居住するために必要となる増改築工事であり、次の各号のいずれかに該当する工事であること

  • 自ら居住するための増改築工事
  • 屋根、雨どい、柱、外壁等の外装工事
  • 床、内壁、天井等の内装工事
  • 雨戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
  • 電気、ガス等の設備工事
  • トイレ、風呂、台所の改修等の給排水工事
  • その他町長が必要と認める工事

▽次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。

  • 門・塀等の外構工事
  • 車庫・物置等の設置
  • 家電・家具等備品の購入
  • 申請者自ら行う工事
  • その他町長が適当でないと認める工事
問い合わせ先 政策推進課
電話:0884-77-3616
E-Mail:seisakusuishin@minami.i-tokushima.jp

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美波町の美波町定住促進事業は、転入希望者等が取得した家屋を居住を目的に改修等をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は工事着工前に申請手続きをおこなう必要があります。

なお、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

海陽町の助成金情報

令和4年度 海陽町空き家改修支援補助金

助成金額 補助金の額は次のaとbの総額で、上限は100 万円です。(1,000 円未満切り捨て)

  • 補助対象経費の3分の1以内 ※「海陽町空き家バンク」登録物件は2分の1以内
  • 町産材の使用1立方メートルにつき1万円を加算
支給条件 町内に所在する建築物及びその敷地であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものを対象

▽補助対象となる空き家の改修
補助金の対象は次の要件すべてを満たす空き家の改修

  • 空き家の改修が、令和5年3月31日までに完了するもの
  • 令和5年3月31日までに入居が完了するもの
    ただし、改修前に空き家に居住している場合は、入居後6ヶ月を経過していないものに限る
    (実績報告のときに入居後の住民票が必要)
  • 改修する空き家に5年以上の居住予定が必要
  • 改修された空き家に、玄関・居室・台所・浴室・トイレを備えていること

※賃貸で空き家の入居(予定)者が行う空き家の改修については、所有者に承諾を得てください
※売買等により取得した空き家の所有者が自ら居住するために行う空き家の改修については、取得した日から3年を経過していないものに限る

▽次の方は補助金を申請できません。

  • 未成年の方
  • 町税等を滞納している方
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがある方
  • 暴力団員、又はそれらと密接な関係を有する方
  • 不動産業・仲介業を営む方
  • 法人 など

▽補助金の対象となる経費は、町内の個人事業者又は町内に営業所等がある法人が施工する次の経費です。

  • 台所、洗面所又は便所の改修に要する経費
  • 給排水、電気又はガス設備の改修に要する経費
  • 屋根、外壁等の外装の改修に要する経費
  • 壁紙の張替え等の内装の改修に要する経費 など
助成対象工事
  • 屋根、外壁、軒天の改修
  • 雨樋の改修
  • 床、壁、天井の改修
  • ドア、ふすま等の建具や畳の取替・張替
  • ガラス、網戸の取替
  • サッシ、雨戸の設置・取替
  • 作り付けのカウンターや棚の設置
  • 間取り変更等に伴う改修
  • 浴室、トイレ、洗面等の改修
  • システムキッチンの設置
  • 給湯器、温水器等の設置
  • 宅内の配管工事
  • 換気扇の設置
  • 電気等の配線工事
  • カーテンレールの設置
  • 足場等の仮設費
  • 大工等の手間代 など
問い合わせ先 海陽町役場 まち・みらい課
TEL:0884-73-4156
E-Mail:machimirai@kaiyo-town.jp

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海陽町の令和4年度 海陽町空き家改修支援補助金は、町内への移住・定住を促進するため町内の施工業者により空き家を改修する方を対象に予算の範囲内において補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

ただし、予算には限りがあるためあらかじめ確認してから余裕をもって申請してください。

外壁塗装・屋根塗装の助成金に共通する支給条件

外壁塗装を行う際に助成金を受け取るためには、指定されている条件を満たしている必要があります。

市町村によって詳細な条件は異なりますが、ここではほぼ全ての市町村で共通している支給条件について解説します。

施工前に申請が必要

助成金(補助金)を受け取る際は、必ず「施工前」の申請が必要です。

申請をする市町村の管轄エリア内に施工する住居がある

外壁塗装工事を行う際の助成金の受け取り申請を行う際は、申請している市町村の管轄エリア内に施工する住居があることが必須条件です。

申請予定の市町村内の外壁塗装業者に依頼をしている

申請を行う際に、自治体の地域内に拠点や営業所を構えている施工業者への依頼を行うことを条件にしている自治体がほとんどです。

税金の滞納をしていない

助成金は税金から支払われるため、支給を受ける際に税金の滞納がされていないか調査が入ります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金の申請手順

助成金を受け取る流れも市町村によって異なりますが、大まかな流れはほぼ同じです。

外壁塗装に関する助成金の申請の流れを解説します。

STEP 1:お住まいの市町村の条件を確認

先ほども述べた通り、助成金の支給条件は市町村ごとに異なります。
申請を行う前に必ず確認するようにしましょう。

STEP 2:申請書類の提出

助成金の申請書類は工事を行う前に提出しましょう。
工事が始まった後・終了後に書類の提出を行っても、ほとんどの場合は申請が受理されませんので必ず工事前に忘れずに申請を行いましょう。

STEP 3:承認通知の受け取り後、工事開始

助成金の承認通知を受け取った後は、自治体に決められた期日内に工事を開始します。
この期日は、大体の場合は3ヶ月以内と決められているため必ず守るようにしましょう。

STEP 4:市町村へ報告書を提出

施工が終了したら、助成金(補助金)を申請している自治体に報告書を提出します。

STEP 5:工事の確認

市町村は、実際に施工がきちんと行われたかどうかを確認します。
写真だけで済む場合もあれば、自治体の職員が実際に現場確認を行う場合もあります。

STEP 6:助成金の受け取り

手続きを終え、申告内容に問題がなければ1〜2ヶ月ほどで助成金が振り込まれます。

外壁塗装の支給条件や申請手順については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

徳島県の外壁塗装・屋根塗装に関するトラブルの相談先

外壁塗装に関するトラブルが発生したら、まずは施工業者へ相談しましょう。

話し合いでの解決が難しい場合は、以下の第三者機関へ相談することができます。

外壁塗装を含む様々なトラブルについての相談を無料で受け付けていますので、気軽に問い合わせてみましょう。

徳島県消費者情報センター

所在地 徳島県徳島市徳島町城内2-1 とくぎんトモニプラザ5階
電話番号 088-623-0110
受付時間 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 9:00~18:00、土曜日・日曜日 9:00~16:00
オンライン相談 https://www.pref.tokushima.lg.jp/shohi/mailsoudan/

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外壁塗装・屋根塗装の優良業者の選び方

外壁塗装の業者は数多くあり、また施工業者によっても工事方法が違います。

その中から優良業者を自分で探すのは難しいことに思えるかもしれません。

しかし優良業者の特徴や条件を知っておくことで、自分で優良業者を探すことができます。

こちらの記事では外壁塗装の優良業者の選び方について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

徳島県の登録業者一覧はこちら

まとめ

ここでは、徳島県の外壁塗装の助成金情報についてご紹介しました。

助成金は支給金額、支給条件、対象工事内容など、さらに詳細に規定が設定されている可能性があります。

まずは一度問い合わせてみて、最新情報を確認するようにしてみてください。

また外壁エージェントは相談のみも可能です。外壁塗装に関するご相談・お悩みがございましたらぜひ外壁エージェントをぜひご利用ください。

この記事のライター:外壁エージェント編集部
こんにちは、外壁塗装エージェント編集部です。「安心の外壁塗装」をコンセプトに、外壁塗装をトータルでサポートする外壁塗装エージェント。コラムでは、何を基準に業者を選べばよいかわからない、外壁塗装の注意するべきポイントが知りたいなど、外壁塗装にまつわる皆さまのさまざまな疑問にお答えします。外壁塗装アドバイザーによる有益で信頼できる情報をお届けしますのでぜひ参考にしてください。

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