【2022年度】三重県で外壁塗装に助成金・補助金が下りる市町村と申請方法 

三重県にお住まいで、自分が住んでいる市町村に外壁塗装に関する助成金があるかどうか知りたいけどどう調べたら良いか分からない、とお困りの方はいらっしゃいませんか?

外壁塗装はまとまった費用がかかるので、助成金があればぜひ活用したいと思っている方も多いと思います。

三重県で外壁塗装の助成金制度がある市町村は以下の通りです。

  • 津市
  • 四日市市
  • 伊勢市
  • 松阪市
  • 鈴鹿市
  • 亀山市
  • 志摩市
  • 東員町
  • 川越町
  • 多気町
  • 玉城町
  • 南伊勢町
  • 紀北町
  • 御浜町
  • 紀宝町

(※2022年4月現在)

この記事では三重県の市町村ごとの助成金を徹底解説していきます。

それぞれ助成金額、支給条件をご紹介。あわせて外壁塗装の助成金の申請の流れや、申請に関する注意点についても解説します。

ぜひこの記事を参考に外壁塗装の助成金申請を検討してみてください!

※他の都道府県の助成金情報をお探しの方は以下のリンクから助成金情報のページへ進むことができます。
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三重県で外壁塗装・屋根塗装の助成金がある市町村:金額、条件、対象工事、問い合わせ先


三重県で外壁塗装に助成金がおりる市町村ごとに、助成金額、支給条件、対象工事、問い合わせ先を紹介します。
三重県の外壁塗装に助成金がある市町村

  • 津市
  • 四日市市
  • 伊勢市
  • 松阪市
  • 鈴鹿市
  • 亀山市
  • 志摩市
  • 東員町
  • 川越町
  • 多気町
  • 玉城町
  • 南伊勢町
  • 紀北町
  • 御浜町
  • 紀宝町

三重県の登録業者一覧はこちら

津市の助成金情報

空き家有効活用推進事業補助金

助成金額 補助対象工事費用の3分の1(上限100万円)
支給条件
  • 工事完了後30日以内に津市へ転入届けを提出する移住者
  • 津市への転入届けを提出した日から6か月以内に補助金の交付申請を行う移住者
  • 空き家の所有者であって、移住者と売買契約または賃貸契約を締結した方※移住者とは、三重県外に一年以上居住している方で、津市内に移住する方
  • 移住後、改修された空き家に10年以上定住する予定の方
助成対象工事 市内に本店、支店または営業所のある建築業者による下記工事

  • 移住者のニーズに応じた多様なライフスタイルを実現するために必要な改修工事
  • 補助金の申請後に着工し、申請年度内に完成する工事

※外構工事、容易に取り外しができるものを設置する工事は対象外

問い合わせ先 津市役所 都市計画部 都市政策課
電話番号:059-229-3290ファクス:059-229-3336

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津市の空き家有効活用推進事業補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して改修工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、随時受付はおこなわれていますが、予算には限りがあるため、早めに申請手続きをおこなうことをおすすめします。

四日市市の助成金情報

①四日市市住宅リフォーム事業費補助金

助成金額 補助対象工事に要した費用の100分の20に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)
ただし、上限100万円
支給条件
  • 本市に住所を有すること
  • その者の属する世帯の全員が市税を滞納していないこと
  • この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと
助成対象工事 下記の条件全ての要件を満たすリフォームに係る工事

  • リフォームに要する費用(消費税及び地方消費税の額を除く)が20万円以上であること
  • 市内に存する住宅のリフォームであること
  • リフォームを業として行う事業者(市内に本社を有する法人又は個人に限る)が施工するリフォームであること
問い合わせ先 四日市市役所
所在地:〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号
代表電話:059-354-8104

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四日市市の四日市市住宅リフォーム事業費補助金は、住宅のリフォームを促進し地域経済の活性化をより確かなものとすることを目的とする制度です。

市民の方が市内施工業者を利用して、工事費20万円以上(税抜き)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、予算の範囲内においてその経費の一部が補助されます。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

②四日市市三世代同居等支援補助金

助成金額 住宅の増築・改築・改修・建替えにかかる工事費の1/3
(上限50万円)
支給条件
  • 子世帯(子育て世帯【18歳未満の子を有する世帯】または若年夫婦世帯【夫婦のいずれかが40歳未満の世帯】)とその親世帯
  • 三世代同居等を予定している方または令和2年4月1日以降に三世代同居等を開始した者で開始した日から2年以上が経過していないこと
  • 昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手したものは、耐震性を確保すること等
助成対象工事 住宅の増築・改築・改修・建て替え工事
問い合わせ先 都市整備部 都市計画課
電話番号:059-354-8272
FAX番号:059-354-8404

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四日市市の四日市市三世代同居等支援補助金は、市内で三世帯同居等する世帯が住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、予算の範囲内においてその経費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

ただし、予算には限りがあるため、年度途中でも受付が締め切られる場合があります。

申請の際には、お問い合わせ先へご相談ください。

伊勢市の助成金情報

①店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金

助成金額 ▽住宅・店舗のリフォーム等工事の場合

  • 住宅 工事費(税抜)の100分の10に相当する額(上限10万円)
  • 店舗 工事費(税抜)の100分の10に相当する額(上限20万円)

※店舗併用住宅の場合は、1と2の額のいずれか多い方の額とする
▽店舗の新築工事の場合

  • 工事費(税抜)の100分の10に相当する額(上限20万円)

※いずれの場合も補助金額の千円未満は切り捨て

支給条件
  • 伊勢市に住民登録を有し、かつ、補助を受けようとする人及び同一世帯の全員が市区町村税を滞納していないこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
助成対象工事
  • 補助金の交付決定以降に着工する工事費(税抜)が20万円以上の工事で、完工後30日以内または令和5年3月末日のいずれか早い日までに実績報告を行うことが可能なもの
問い合わせ先 商工労政課
〒516-8601三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号東館3階
電話:0596-21-5512
ファクス:0596-21-5651

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伊勢市の店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費20万円以上(税抜き)の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。ただし、交付決定額が市の予算額に達した時点で受付が終了となります。

なお、予算額などに関するお問い合わせは、商工労政課へご連絡ください。

②伊勢市移住促進対策空き家改修支援事業

助成金額 工事費の3分の2(上限200万円)
支給条件 下記の条件を全て満たす方

  • 三重県外に6ヶ月以上在住している方で、伊勢市内の空家に移住する方
  • 移住後、10年以上市内に在住する方
助成対象工事 リノベーションやリフォームなど、空家や空建築物を住宅(賃貸共同住宅を除く、店舗併用住宅を含む)として使用する上で、多様なライフスタイルを実現するための工事
※外構工事や容易に取り外しができる物(エアコン等)を設置する工事などは対象外
問い合わせ先 住宅政策課空家対策係
〒516-8601三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号本館4階
電話:0596-21-5597
ファクス:0596-21-5585

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伊勢市の伊勢市移住促進対策空き家改修支援事業は、伊勢市内に移住する方等が住宅として使用するため空き家を改修する場合、それに必要な費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

ただし、予算には限りがあるのでご注意ください。また、申込年度2月末日までに工事完了し、実績報告書提出する必要があります。

松阪市の助成金情報

三世代同居・近居支援補助事業

助成金額 工事に要した費用(総額20万以上であること)の2分の1の額または上限額(同居30万円、近居20万円)のいずれか低い方の額を補助
支給条件
  • 「親世帯もしくは子世帯のどちらか」または「両世帯」が市外から転入すること
  • 三世代同居・近居の状態が 1年以上継続すること・孫が中学3年生までであること
  • 松阪市の市税等の滞納がないこと
  • 過去にこの事業の補助金を受けていないこと
助成対象工事 住宅の取得(新築・購入)・増改築・リフォーム
問い合わせ先 こども支援課
〒515-8515 松阪市殿町1340番地1
こども係 Tel:0598-53-4081

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松阪市の三世代同居・近居支援補助事業は、市外から転入し新たに三世代同居・近居を始める世帯が住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それにかかる費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、住宅のリフォーム等が完成し、三世代同居・近居を開始した日から6か月以内に必要書類を揃えて補助金申請してください。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください、

鈴鹿市の助成金情報

移住促進のための空き家リノベーション等補助制度

助成金額 交付対象工事に要した費用の3分の1以内で、上限100万円
支給条件 市外から市内へ移住するために、空き家のリノベーションなどを行う方が対象

  • 補助金の交付対象となる空き家に10年以上定住できる移住者
  • 補助金の交付申請をする日の直前に、連続して1年以上市外に在住しており、実績報告をする日までに本市に転入する方
  • 実績報告する日までに、リノベーションなどを行う空き家を所有されている方
助成対象工事 リノベーション等に要する費用が30万円以上である工事が対象です。

  • 新築や建替え工事は除きます。また、別棟の敷地内増築工事も除きます。
  • 門塀や植栽などの外構工事や簡単に取り外しのできる設備工事などは除きます。
  • 建物の全部または一部を、修繕、補修、模様替えするなどの改修工事や、住宅の機能を向上させるため、建物の一部に棟続きで増築する工事が対象
  • 市内に本店・支店・営業所を有し、当該本店、支店または営業所において、契約書、請求書、領収書などを発行することができる建設業者が施工するものであること
  • 申請年度の3月1日までに完成する工事であること
  • 他の公的補助金(利子補給補助を含む)や、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による住宅改修費が支給される工事でないこと
  • 住宅以外の部分に係る工事
問い合わせ先 住宅政策課
TEL 059-382-7616
FAX 059-382-8188

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鈴鹿市の移住促進のための空き家リノベーション等補助制度は、市外から市内へ移住する方が、市内施工業者を利用して工事費30万円以上のリノベーション等をおこなう場合、その費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

ただし、補助金には限りがあるため、必ず事前に住宅政策課へお問い合わせください。

亀山市の助成金情報

亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業

助成金額
  • 基本⇒費用の1/3(上限30万円)
  • 「居住誘導区域内の空き家」と「補助対象者が子育て世帯」のいずれかに該当⇒費用の2/5(上限40万円)
  • 「居住誘導区域内の空き家」と「補助対象者が子育て世帯」の両方に該当⇒費用の1/2(上限50万円)

※県内の市外業者による工事の場合は上限額が1/2
※子育て世帯:補助対象世帯に中学生以下の子どもがいる世帯

支給条件 移住者(亀山市外に1年以上居住しており、亀山市内の空き家をリフォーム後、1月以内に居住(転入)する方)
※対象空き家に居住(転入)後のリフォームは、本事業の対象外
※対象の空き家に10年以上居住していただく必要あり
※工事前の申請が必要
助成対象工事
  • 居住用部分の工事(車庫、倉庫、外構、エアコンなどの容易に取り外しできる設備は除く)
  • 30万円以上の工事
  • 「市内業者」または「県内の市外業者」による工事
問い合わせ先 建設部 建築住宅課 住まい推進グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5038
FAX:0595-82-9669
E-Mail:sumai@city.kameyama.mie.jp

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亀山市の亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業は、市外から市内に移住する方が市内施工業者または県内の市外業者を利用して工事費30万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、その費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、リフォームが完了した場合、完了実績報告を補助金交付年度の3月末までに提出する必要があります。

志摩市の助成金情報

志摩市移住促進空き家改修支援事業

助成金額 改修工事に要する費用(消費税を含む)の3分の2に相当する額とし、200万円を限度とする(千円未満切捨て)
支給条件 ▽市内に存する空き家住宅または空き建築物であること
▽補助対象者は、次のいずれかに該当する方であること
※移住者とは、6箇月以上市外に居住している者で、志摩市に転入届を提出する方

  • 移住者のうち、転入前にあっては完了実績報告日までに転入届を提出する方・移住者のうち、転入後にあっては転入した日から6箇月以内に補助金の交付の申請を行う方
  • 移住者と売買契約または賃貸契約を交わした空き家住宅または空き建築物の所有者
  • 対象工事は、市内に本店、支店または営業所を有する建設業者による改修工事で、補助金の交付の申請年度内の2月末日までに完了するものであること
  • 空き家住宅または空き建築物は、耐震基準を満たすものであること
  • 補助金の交付月から起算して10年間住民登録を行う方であること
助成対象工事 リノベーション工事
問い合わせ先 志摩市役所 建設部 営繕室
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0306
ファクス:0599-44-5262

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志摩市の志摩市移住促進空き家改修支援事業は、市外から移住する方が市内施工業者を利用して居住するため空き家を改修する場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、事前申込書に必要事項を記入の上、志摩市建設部営繕課(3階16番窓口)へ直接提出してください。

なお、予算を超える申し込みがあった場合、後日抽選により対象者が決定されます。

東員町の助成金情報

空家リフォーム支援事業

助成金額 改修工事に要する費用の2/3(100万円を限度)
※1,000円未満切捨て
支給条件 対象(すべての要件を満たすこと)

  • 町内に存する空き家住宅(おおむね一年以上居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの)であること
  • 補助対象者は、次のいずれかに該当する者であること
    • 移住者のうち、転入前にあっては完了実績報告日までに転入届を提出する方
    • 移住者のうち、転入後にあっては転入した日から6月以内に補助金の交付の申請を行う方
    • 移住者と売買契約または賃貸契約を交わした空き家住宅の所有者※移住者とは、6月以上町外に居住している者で、東員町に令和3年4月1日以降に転入届を提出する方
  • 対象工事は、県内に本店、支店または営業所を有する建設業者による改修工事で、補助金の交付の申請年度内の2月末日までに完了するものであること
  • 空き家住宅リフォーム工事は、耐震基準を満たすものであること
  • 補助金の交付月から起算して10年間住民登録を行う者であること
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 所在地〒511-0295 三重県員弁郡東員町大字山田1600番地
電話番号:0594-86-2800(代表)平日8:15~17:00(12/29~1/3を除く)
ファックス:0594-86-2850
E-mail:toin@town.toin.lg.jp

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東員町の空家リフォーム支援事業は、町外からの移住者が県内施工業者を利用して居住する際リフォーム工事をおこなう場合、その費用の一部が補助される事業です。

なお、申請の際には建設課にて事前協議が必要となります。

また、申請件数には限りがあるので、まずは問い合わせ先までご相談ください。

川越町の助成金情報

空家対策補助制度

助成金額 補助対象経費の1/3の額と20万円を比較して、いずれか少ない額
支給条件
  • 空家バンク制度を利用し、売買契約又は賃貸借契約が締結されたもの
  • 専用住宅又は併用住宅
  • リフォーム補助の申請日時点で、1年以上居住その他の使用がなされていないもの
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 川越町役場 産業建設課
TEL 059-366-7117

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川越町の空家対策補助制度は、空き家バンク制度を利用して売買契約等が締結された空き家をリフォーム等をおこなう方を対象に、予算の範囲内において補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

多気町の助成金情報

多気町移住定住促進補助金

助成金額
  • 移住者・転出者向け⇒1~3のいずれか対象経費の1/10を補助額とし、200万円を上限+多気町へUターンされる方については、30万円を加算する
  • 在住者向け⇒1~3のいずれか対象経費の1/10を補助額とし、100万円を上限
支給条件 ▽対象移住世帯

  • 20歳以上45歳未満(申請した日において)で配偶者の居る方またはひとり親の方
  • 多気町外に対象世帯全員が3年以上住所を有する方、又は多気町外に対象世帯全員が3年以上住所を有していた方で、かつ、町内へ転入し住所を有してから2年以内の方
  • 住宅を新築、中古住宅購入、中古住宅購入とリフォーム工事を行った方
  • 住宅の所有者であり、住宅の所在地と同じ住所を有する方
  • 世帯全員が市区町村民税を滞納していない方
  • 購入した住宅で、7年以上居住する意志のある方
  • 補助金の返還事項に同意できる方
  • 多気町に過去10年継続して住民登録があった方
  • 多気町へのUターンされる方

※出生後から継続して10年以上多気町に住民登録があった方

助成対象工事
  • 新築住宅の建築費用(本体価格)
  • 中古住宅の購入費用
  • 中古住宅購入とリフォーム費用

※中古住宅購入した日から半年以内にリフォーム工事が完了した物件

問い合わせ先 企画調整課 企業振興係
電話: 0598-38-1124ファックス: 0598-38-1140

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多気町の多気町移住定住促進補助金は、人口の減少を抑制し定住による地域の活性化を図ることを目的とする制度です。

中古住宅の購入・改修等する方を対象に、補助金が交付されます。

補助を希望する方は、建物の登記をおこなった日、または世帯全員が新築等をおこなった住宅の住所地に住所を移した日、中古住宅を購入してリフォーム工事が完了した日のいずれか遅い日から起算して3ヶ月以内に申請手続きをおこなってください。

なお、予算が限られているので、事前に問い合わせ先までご相談ください。

玉城町の助成金情報

空家リフォーム事業補助金

助成金額 上限150万円(千円未満切り捨て)
支給条件
  • 当該空家に係る売買又は貸借の契約の締結後6箇月を経過しない方であること
  • 3年以上町外に居住している方で、この要綱の施行の日以後に玉城町に転入届を提出する方であること
  • 所有者の3親等内の親族でないこと
  • 申請時において、申請者又は同一世帯員が、納期の到来した町税等を滞納していない方であること
  • 交付を受けようとするリフォームについて、町の他の制度による補助や国、県の補助を受けていない方でないこと
  • 玉城町暴力団排除条例(平成23年玉城町条例第1号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請のない方であること
  • 町内の建築業者( 個人事業主含む。) が改修工事の主たる施工業者( 元請業者) であること
  • 空家の居住の用に供する部分( 店舗、倉庫等の用途に係るものを除く。)に関し、機能向上のための修繕工事及び設備改善のための改修工事であること
  • 補助金の交付決定後に補助対象工事に着工するものであること
  • 補助金の交付決定を受けた年度内に工事を完了し、当該年度の末日までに実績報告書の提出ができること
助成対象工事 空家のリフォーム等
問い合わせ先 総務政策課
電話:0596-58-8200

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玉城町の空家リフォーム事業補助金は、町内に所在する空家の有効利用を図るとともに移住を促進し定住人口の増加による地域の活性化を図ることを目的とする制度です。

町内施工業者を利用して空き家のリフォーム工事等をおこなう方を対象に、予算の範囲内においてその経費の一部が補助されます。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して提出してください。

なお、補助金の交付決定を受けた年度内に工事を完了し、当該年度の末日までに実績報告書を提出する必要があります。

南伊勢町の助成金情報

空き家バンクリフォーム補助金

助成金額 空き家バンク登録物件をリフォームした場合
交付額:上限150万円
補助率:10/10
支給条件
  • 南伊勢町空き家バンク制度により成約した物件であること
  • 対象物件のリフォーム工事であること
  • 申請時に満18歳以上45歳以下であること。ただし、子どもを監護している2親等以内の親族はこの限りではない
  • 対象物件に10年以上定住することを誓約すること
  • 申請時に本人及びその世帯員が税等に滞納がないこと
  • 対象物件の所有者との関係が親族でないこと
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 南伊勢町役場 まちづくり推進課(南勢庁舎)
〒516-0194 三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057
電話:0599-66-1366FAX:0599-66-1846

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南伊勢町の空き家バンクリフォーム補助金は、空き家の有効活用と町内への移住、および定住を促進することを目的とする制度です。

空き家バンクに登録された物件をリフォーム工事する方を対象に、予算の範囲内において経費の一部が補助されます。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、対象物件の成約日から 1 年以内に提出する必要があります。

紀北町の助成金情報

紀北町空き家改修補助金

助成金額 工事に要した費用の2分の1に相当する額(上限10万円)
※1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする
支給条件
  • 空き家バンクを通して空き家を購入し、転入・転居した方、又は転入・転居予定の方※1
  • 売買契約日から起算して6か月を経過していないこと
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
  • 当該補助金の交付を受けたことがないこと

※1 転入・転居予定の方は、改修工事の完了日から起算して30日を経過する日又は改修工事の完了日の属する会計年度の3月末日のいずれか早い日までに、改修工事の対象となる空き家へ転入又は転居すること

助成対象工事
  • 空き家バンクを通じて購入した空き家の改修工事であること
  • 年度内に改修工事(代金支払を含む)が完了すること
  • 紀北町内に本店、支店又は営業所を有する建設業者による工事であること
問い合わせ先 企画課
電話番号:0597-46-3113
ファックス:0597-47-5908

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紀北町の紀北町空き家改修補助金は、空き家バンクを利用して空き家を購入し転入・転居する方を対象に、空き家の改修工事に要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

ただし、決められた予算の範囲内で先着順となっているので、予算がなくなり次第受付が終了となります。

御浜町の助成金情報

空き家改修支援事業

助成金額 工事費の2/3 最大200円
支給条件 御浜町に移住する方

  • 御浜町に移住を検討している方
  • 移住してから 6 カ月以内の方

空き家を所有している方

  • 御浜町に移住する方に、所有する空き家を売買又は賃貸することを目的に、空き家を改修する方
助成対象工事 空き家等を改修して住む場合にかかる工事
問い合わせ先 御浜町役場 建設課
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和 6120-1
Tel.05979-3-0521Fax.05979-2-3502
E-mail m-kensetu@town.mihama.mie.jp

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御浜町の空き家改修支援事業は、町外から御浜町へ移住する方が居住を目的に空き家等を改修する場合、それにかかる費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、必ず工事契約を結ぶ前に申請手続きする必要があります。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

紀宝町の助成金情報

紀宝町空き家リノベーション支援事業

助成金額 工事費の1/3(上限50万円)
支給条件
  • 移住者のうち、転入前の方は、工事完了後1ヶ月以内に転入する方
  • 移住者のうち、転入後にあっては転入した日から6ヶ月以内に交付申請を行う方
  • 移住者と売買契約又は賃貸契約を交わした空き家住宅の所有者
助成対象工事 ▽交付申請年度の2月末までに完了する工事
▽町内に本店又は支店若しくは営業所を有する建設業者による工事
▽次のいずれにも該当しないもの

  • 建物でない外構工事
  • 容易に取り外しができるものを設置する工事
  • 建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事
  • 他の公的補助金、利子補給又は介護保険から支給される工事
問い合わせ先 紀宝町役場 企画調整課
TEL:0735-33-0334FAX:0735-32-1102

※横にスクロールしてください。

紀宝町の紀宝町空き家リノベーション支援事業は、町内の空き家を移住目的に改修工事する方を対象に、予算の範囲内において補助金が交付される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して提出してください。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

外壁塗装・屋根塗装の助成金に共通する支給条件

外壁塗装を行う際に助成金を受け取るためには、指定されている条件を満たしている必要があります。

市町村によって詳細な条件は異なりますが、ここではほぼ全ての市町村で共通している支給条件について解説します。

施工前に申請が必要

助成金(補助金)を受け取る際は、必ず「施工前」の申請が必要です。

申請をする市町村の管轄エリア内に施工する住居がある

外壁塗装工事を行う際の助成金の受け取り申請を行う際は、申請している市町村の管轄エリア内に施工する住居があることが必須条件です。

申請予定の市町村内の外壁塗装業者に依頼をしている

申請を行う際に、自治体の地域内に拠点や営業所を構えている施工業者への依頼を行うことを条件にしている自治体がほとんどです。

税金の滞納をしていない

助成金は税金から支払われるため、支給を受ける際に税金の滞納がされていないか調査が入ります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金の申請手順

助成金を受け取る流れも市町村によって異なりますが、大まかな流れはほぼ同じです。
外壁塗装に関する助成金の申請の流れを解説します。

STEP 1:お住まいの市町村の条件を確認

先ほども述べた通り、助成金の支給条件は市町村ごとに異なります。
申請を行う前に必ず確認するようにしましょう。

STEP 2:申請書類の提出

助成金の申請書類は工事を行う前に提出しましょう。
工事が始まった後・終了後に書類の提出を行っても、ほとんどの場合は申請が受理されませんので必ず工事前に忘れずに申請を行いましょう。

STEP 3:承認通知の受け取り後、工事開始

助成金の承認通知を受け取った後は、自治体に決められた期日内に工事を開始します。
この期日は、大体の場合は3ヶ月以内と決められているため必ず守るようにしましょう。

STEP 4:市町村へ報告書を提出

施工が終了したら、助成金(補助金)を申請している自治体に報告書を提出します。

STEP 5:工事の確認

市町村は、実際に施工がきちんと行われたかどうかを確認します。
写真だけで済む場合もあれば、自治体の職員が実際に現場確認を行う場合もあります。

STEP 6:助成金の受け取り

手続きを終え、申告内容に問題がなければ1〜2ヶ月ほどで助成金が振り込まれます。

外壁塗装の支給条件や申請手順については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

三重県の外壁塗装・屋根塗装に関するトラブルの相談先

外壁塗装に関するトラブルが発生したら、まずは施工業者へ相談しましょう。

話し合いでの解決が難しい場合は、以下の第三者機関へ相談することができます。

外壁塗装を含む様々なトラブルについての相談を無料で受け付けていますので、気軽に問い合わせてみましょう。

三重県消費生活センター(三重県環境生活部くらし・交通安全課消費生活センター班)

所在地 三重県津市栄町1-954 三重県栄町庁舎3階
電話番号 059-228-2212
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~16:00(昼休み 12:00~13:00)
オンライン相談

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外壁塗装・屋根塗装の優良業者の選び方

外壁塗装の業者は数多くあり、また施工業者によっても工事方法が違います。その中から優良業者を自分で探すのは難しいことに思えるかもしれません。

しかし優良業者の特徴や条件を知っておくことで、自分で優良業者を探すことができます。

こちらの記事では外壁塗装の優良業者の選び方について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

三重県の登録業者一覧はこちら

まとめ

ここでは、三重県の外壁塗装の助成金情報についてご紹介しました。

助成金は支給金額、支給条件、対象工事内容など、さらに詳細に規定が設定されている可能性があります。

まずは一度問い合わせてみて、最新情報を確認するようにしてみてください。

また外壁エージェントは相談のみも可能です。外壁塗装に関するご相談・お悩みがございましたらぜひ外壁エージェントをぜひご利用ください。

この記事のライター:外壁エージェント編集部
こんにちは、外壁塗装エージェント編集部です。「安心の外壁塗装」をコンセプトに、外壁塗装をトータルでサポートする外壁塗装エージェント。コラムでは、何を基準に業者を選べばよいかわからない、外壁塗装の注意するべきポイントが知りたいなど、外壁塗装にまつわる皆さまのさまざまな疑問にお答えします。外壁塗装アドバイザーによる有益で信頼できる情報をお届けしますのでぜひ参考にしてください。

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