【2022年度】滋賀県で外壁塗装に助成金・補助金が下りる市町村と申請方法 

滋賀県にお住まいで、自分が住んでいる市町村に外壁塗装に関する助成金があるかどうか知りたいけどどう調べたら良いか分からない、とお困りの方はいらっしゃいませんか?

外壁塗装はまとまった費用がかかるので、助成金があればぜひ活用したいと思っている方も多いと思います。

滋賀県で外壁塗装の助成金制度がある市町村は以下の通りです。

  • 大津市
  • 彦根市
  • 長浜市
  • 近江八幡市
  • 守山市
  • 栗東市
  • 高島市
  • 東近江市
  • 米原市
  • 日野町
  • 竜王町
  • 愛荘町
  • 豊郷町
  • 甲良町
  • 多賀町

(※2022年4月現在)

この記事では滋賀県の市町村ごとの助成金を徹底解説していきます。

それぞれ助成金額、支給条件をご紹介。あわせて外壁塗装の助成金の申請の流れや、申請に関する注意点についても解説します。

ぜひこの記事を参考に外壁塗装の助成金申請を検討してみてください!

※他の都道府県の助成金情報をお探しの方は以下のリンクから助成金情報のページへ進むことができます。
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滋賀県で外壁塗装・屋根塗装の助成金がある市町村:金額、条件、対象工事、問い合わせ先


滋賀県で外壁塗装に助成金がおりる市町村ごとに、助成金額、支給条件、対象工事、問い合わせ先を紹介します。

滋賀県の外壁塗装に助成金がある市町村

  • 大津市
  • 彦根市
  • 長浜市
  • 近江八幡市
  • 守山市
  • 栗東市
  • 高島市
  • 東近江市
  • 米原市
  • 日野町
  • 竜王町
  • 愛荘町
  • 豊郷町
  • 甲良町
  • 多賀町

滋賀県の登録業者一覧はこちら

大津市の助成金情報

大津市定住促進リフォーム補助金

助成金額 補助対象工事費の10%(千円未満切り捨て)、上限30万円
支給条件 リフォーム工事の施工主である方(世帯の構成員)を対象にしていますが、区分が2つあります。いずれも、次の要件を満たす必要があります

  • 大津市税を滞納していないこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
  • 対象のリフォーム工事に関して、大津市の他の補助や助成を受けていないこと

▽対象区分1 転入世帯

  • 1年以上継続して市外に居住した後に、申請をする年度の前年度の1月1日以降に大津市に転入済か、申請をする年度の3月25日までに転入予定であること(注)ただし、結婚を機に大津市へ転入される場合は、夫または妻のいずれかが市外からの転入者で、他の一方が申請をする前年度の12月31日以前から継続して市内に居住していれば、対象となります
  • 5年以上継続して居住する意思をもって、リフォーム工事を行う方

▽対象区分2 世帯同居

  • 親世帯が申請をする前年度の12月31日以前から継続して市内に居住していること
  • 子や孫世帯が転入世帯であること
  • 5年以上継続して世帯同居する意思をもって、リフォーム工事を行う者(親世帯・子世帯いずれの構成員でも可)
助成対象工事 住宅の修繕、一部改築、増築、模様替え、住宅の機能向上のために行う補修、改造、設備改善等の工事で、次のすべてに当てはまる工事が対象

  • 申請をする年度の2月末日までに、工事を完了し、代金の支払を終える工事
  • 大津市内に本社登記がある事業者、または大津市内に住所がある個人事業者が行う工事
  • 補助対象工事に要する費用の合計額が20万円以上(消費税込)の工事

(注)外構工事(敷地やガレージの造成、門、塀等)や家電製品、工事費の掛からない備品(エアコン、照明器具やガス台のように 取り外して、別の場所で使うことが出来る物 )の購入等は対象となりませんのでご注意ください※必ず、交付決定後に工事に着手してください。交付決定前にされた工事は対象になりません。また、 補助対象者又はその同居する者が代表を務める施工業者に発注する工事も対象になりません

▽工事例

  • 床、天井等の内装工事
  • 屋根、外壁等の外装工事
  • トイレ、台所、浴室等の水周りの改修工事や設備工事
  • 手すりの設置や段差解消工事
  • 子ども部屋の設置工事等の間取りの変更
  • 和室を洋室に変更する等の模様替え
  • 在宅テレワークを行うための工事
問い合わせ先 都市計画部 空家対策推進室
電話番号:077-528-2899
ファックス番号:077-523-1256

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大津市の大津市定住促進リフォーム補助金は、市外から転入する世帯等が市内施工業者を利用して、工事費20万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が予算の範囲内において補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請する年度の4月20日から12月28日までに、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に空家対策推進室窓口(市役所本館3階)提出してください。

なお、予算に限りがあるので、提出の順番の公平を期すため、郵送・ファックスは不可としています。

彦根市の助成金情報

彦根市地域経済対策リフォーム事業

助成金額 助成対象工事経費の10% (限度額10万円 千円未満切捨て)
支給条件 交付申請時において次の要件を満たしている方

  • 申請する市内の住宅に居住し、その場所に住民登録をしていること
  • 市税の滞納がないこと▽申請要件

次の要件を全て満たすこと

  • 申請する住宅(外構工事の場合は、その住宅の敷地を含む)は、申請者または2親等内の親族が所有していること
  • 申請する住宅および敷地の固定資産税に滞納がないこと(共有名義の場合、共有名義人に滞納がある場合は対象外)
助成対象工事 次の要件を全て満たしている工事

  • 「増築、改築、修繕等の工事」「下水道工事」「外構工事」「防犯対策工事」「省エネ対策工事」のいずれかの工事※新築工事および新築工事と併せて行う工事は対象になりません
  • 令和4年4月1日以降に着工し、令和5年3月31日までに完了する工事
  • 市内に本社がある法人または市内に事業所もしくは住民登録がある個人の施工業者で行う工事
  • 助成対象工事の経費が20万円以上(消費税を含む)の工事※彦根市や国県等から他の補助等を受ける場合は、原則として本事業の助成対象としません

ただし、他の補助等の額が明らかな場合は、その補助等の額を差し引いた額が20万円以上(消費税を含む。)であれば、差し引き後の額を本事業の助成対象とします

問い合わせ先 産業部 地域経済振興課
電話:0749-30-6119
ファックス:0749-24-9676

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彦根市の彦根市地域経済対策リフォーム事業は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費20万円以上(税込み)の住宅の改修等をおこなう場合、その経費の一部が助成される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、受付期間内(令和4年4月1日~7月29日)に、事前申込書に必要事項を記入し、地域経済振興課(彦根市役所3階30番)へ提出してください。

ただし、申込者が多数の場合は、予算の範囲内で厳正な抽選をおこない対象者が決定されます。

なお、令和3年度彦根市地域経済対策リフォーム事業で助成を受けられた方は対象外です。

長浜市の助成金情報

①長浜市定住住宅改修促進事業

助成金額 上記助成対象工事に係る経費の10%に相当する額(上限20万円)
さらに、以下の世帯に属する方は、次の助成率を加算

  • ・8歳未満のお子様を扶養する子育て世帯
    上記助成対象工事に係る経費の3.5%に相当する額(上限40万円)を加算
  • 65歳以上の親族と同居される世帯
    上記助成対象工事に係る経費の3.5%に相当する額(上限40万円)を加算
支給条件 ▽助成対象者

  • 2016年(平成28年)4月1日以降に以下に示す長浜市内の助成対象住宅に転入または転居する45歳未満の方
  • 以下に示す長浜市内の助成対象住宅に居住しようとする方の世帯全員の所得が、合計1,200万円以下であること(住宅を営利目的で使用する方、市税等の滞納者、暴力団員等を除く)

▽助成対象住宅

  • 長浜市内に存在し、下記のいずれかを満たした住宅が対象です。
    • 2016年(平成28年)4月1日以降に売買または賃貸借契約が成立した中古(築5年が経過した)住宅
    • 申請者および配偶者の3親等以内の親族が所有する住宅
助成対象工事
  • 長浜市内で事業所または営業所を営む法人または長浜市内に本拠を有する個人事業者により施工される工事
  • 2023年2月28日までに完了する工事
  • 助成対象工事費が30万円(税抜)以上の工事
問い合わせ先 長浜市都市建設部住宅課
電話: 0749-65-6533
ファックス: 0749-65-6760

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長浜市の長浜市定住住宅改修促進事業は、長浜市内に転入等する45歳未満の方が居住のため取得した中古住宅等を改修する場合、それにかかる費用の一部が予算の範囲内において支援される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、工事着工前に事前登録する必要があります。

なお、希望者多数により予算額を上回った場合は、抽選会を実施し対象者が決定されます。

詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

②長浜市空き家流通・活用促進事業補助金

助成金額 補助金額 :補助対象空き家の改修工事に係る費用の10分の1
※費用は30万円(税抜)以上であること
補助上限額:20万円
支給条件 補助対象空き家の所有者(既に売買契約を締結済みの場合は、売主)
ただし、補助対象者が下記のいずれかに該当するときは対象となりません

  • 所有者が3親等以内の親族又はこれと同等と認められる者に賃貸又は売却する場合
  • 法人及び不動産業を営む者の場合
  • 市税等に滞納がある場合
  • 暴力団員の場合
助成対象工事 下記の改修工事は対象外となります。

  • 住宅に附属していない車庫、物置等に係る工事、併用住宅の居住部分以外の改修工事
  • 家電製品(エアコンを除く)などの取付工事、カーテン・家具・調度品等の設置工事
  • 外構工事、住宅改修を伴わない住宅の解体・除却工事
問い合わせ先 長浜市都市建設部住宅課
電話: 0749-65-6533
ファックス: 0749-65-6760

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長浜市の長浜市空き家流通・活用促進事業補助金は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費30万円以上(税抜き)の空き家の改修等をおこなう場合、予算の範囲内で補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、補助金の交付は、同一空き家および同一申請者に対して1回限りとなっているのでご注意ください。

近江八幡市の助成金情報

近江八幡市地域経済活性化リフォーム補助金

助成金額 10万円以上(税込み)の補助対象工事に15%を乗じた額(千円未満切り捨て)
補助上限額30万円
支給条件 ▽補助対象者

  • 令和4年4月1日以前から近江八幡市に住民登録のある個人
  • 平成24年度以前にリフォーム補助を受けられた方(世帯員含む)も、再度の申請が可能

▽補助対象住宅※1
▽市内に所在し、申請者が居住する住宅※2
※1の住宅において申請者本人または世帯員が事業を行う建物(店舗併用住宅、なお事業においては制約があります)
※1※2いずれとも借家の場合は、賃貸人(物件所有者)の承諾書が必要

助成対象工事
  • 既存建物の長寿命化等良好なストック形成につながる工事(リフォーム工事)
  • 既存住宅の増改築(10平方メートル以下で建築確認のいらないものに限る)
問い合わせ先 産業経済部 商工労政課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5517
ファックス:0748-46-5320

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近江八幡市の近江八幡市地域経済活性化リフォーム補助金は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費10万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に安土町総合支所1階消防司令室へ提出してください。

ただし、申し込み多数の場合は抽選により対象者が決定されます。なお、平成24年度以前にリフォーム補助を受けられた方(世帯員含む)も、再度の申請が可能です。

守山市の助成金情報

守山市住宅・店舗・施設改修助成制度

助成金額 住宅、店舗(小売業、一般飲食店、洗濯業、理容業、美容業等)または施設(医療、社会福祉・介護事業等施設)の改修で、対象工事費50万円以上(消費税抜き)に対し、補助率10%で最大30万円を助成
支給条件
  • 市内に住所を有すること ただし、法人は本社または事業所が市内にあること
  • 市税等を滞納していないこと
助成対象工事
  • 内装工事(クロス張替え・補修、間取りの変更、窓・扉等建具取替え、タイル張替え、畳の新調など)
  • 外装工事(屋根・外壁の塗替や張替え、屋根の葺き替え・防水工事など)
  • 住宅設備工事(台所・便所・浴室ほか給排水の設備・取替え)
  • エコリフォーム工事(窓・外壁・屋根の断熱、太陽熱利用システム設置、節水型トイレの設置、高断熱浴槽設置、高効率給湯器設置、IH設置、LED照明器具設置、太陽光利用照明設備設置、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム設置など)
  • バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張など)
  • 助成対象工事と合わせて施工するエアコン設置工事(エアコン設置のみの工事は除く)
  • 助成改修工事と合わせて施工するスイッチ、コンセントの増設など
  • 助成対象工事と合わせて施工される太陽光発電システム、蓄電池設置工事(設置のみおよび全量買取は除く)
  • 助成対象工事と合わせて施工する防虫工事(防虫工事のみは除く)
  • 外構工事(車庫・インターフォン取付・フェンス・ポスト・宅配ボックス・汚水設備修繕・テラス設置など)※建築基準法等法令に適合するものであり、かつ建築確認済証の交付を受けたもの
  • 造園工事(給水栓、ウッドデッキ、植栽、生垣など)※建築基準法等法令に適合するものであり、かつ建築確認済証の交付を受けたもの
  • これらに付帯する工事(養生・仮設足場・解体費・廃材処分・建築確認申請費用ほか)
問い合わせ先 守山市都市経済部商工観光課
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131ファクス:077-582-1166

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守山市の守山市住宅・店舗・施設改修助成制度は、市民の方が市内施工業者を利用して住宅等の改修工事をおこなう場合、予算の範囲内において補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、申請受付期間内(令和4年5月2日から令和5年3月31日)に、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

ただし、予算の範囲内での助成となるので、受付期間中であっても、受付を終了することがあります。

栗東市の助成金情報

栗東市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業

助成金額 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とする
ただし、補助対象者が県外からの移転の場合は60万円、県内での移転の場合は30万円を限度とする
支給条件
  • 補助対象者の属する世帯(以下「対象世帯」という)が子育て世帯又は若年世帯であること
  • 世帯員のうち少なくとも1名が、工事完了日から、補助の対象となる空家等を取得する場合は1年以上、賃借する場合は3年以上(以下これらを「最低居住期間」という)、当該空家等に居住する見込みであること
  • 世帯員が補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という)において複数の給付の対象とならないものであること
  • 世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である方でないこと
  • 世帯員が市区町村民税を滞納していないこと
助成対象工事 住宅の改修(主要構造部、トイレ、浴室、台所、居室、内装、外装等の改修を行う工事)
問い合わせ先 住宅課(住宅)
〒520-3088栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0347(住宅係)
ファックス:077-552-7000
Eメール(住宅係)jyutaku@city.ritto.lg.jp

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栗東市の栗東市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業は、空き家等を取得した子育て世帯や若者世帯が改修工事をおこなう場合、予算の範囲内において補助金が交付される事業です。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

高島市の助成金情報

若者の住宅確保の支援制度

助成金額 ▽新規定住者(UIJターン者)

  • 定住するために購入した中古住宅をリフォーム
  • 相続または贈与によって取得する、または取得を前提とする実家をリフォーム
    • 補助率:1/4または1/8
      ※ 4 0 歳 以 上で、小学校6年生までの子を扶養していない方は1/8

▽市内賃貸等居住者

  • 定住するために空き家紹介システムを通して購入した中古住宅をリフォーム
    • 補助率:1/8
  • 定住するために実家に戻るとき、相続または贈与によって取得する、または取得を前提とする実家をリフォーム
    • 補助率:1/4

▽実家定住者(実家:親族が所有する住宅)

  • 実家ではなく、定住するために購入した中古住宅に住み、中古住宅をリフォーム
    • 補助率:1/8
  • 相続または贈与によって取得する、または取得を前提とする、定住するための実家(配偶者の実家も含む)
    をリフォーム

    • 補助率:1/4
支給条件
  • 申請者およびその家族に市税等の滞納がないこと
  • 高島市若者定住促進条例に基づく若者の住宅確保の支援(定住住宅リフォーム補助、空き家リフォーム補助、定住住宅取得補助、おいでよ高島・若者マイホーム支援事業補助)を受けたことのない方および住宅であること
  • 住宅に係る申請者の持ち分(所有権)が1/2以上ある、または見込まれていること
  • 固定資産税の滞納がない住宅であること
  • 市内業者が請負う50万円以上のリフォーム工事であること※対象経費は、リフォーム工事に係る材料費、施工費、現場管理費、設計監理費
  • 申請年度内に完了するリフォーム工事であること
  • 申請時にリフォーム工事が未着工であること(申請前に着工することは認められません)
  • 住宅リフォーム工事が完了した日から30日以内に当該住所に住民登録をすること

※実績報告時に住民票も提出していただく必要があります

助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 お問合せ先:市民生活部 市民協働課
TEL :0740-25-8526
FAX番号:0740-25-8156
MAIL :kyoudou@city.takashima.lg.jp

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高島市の若者の住宅確保の支援制度は、市内に居住する若者が市内施工業者を利用して工事費50万円以上のリフォーム工事をおこなう場合、それにかかる費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

なお、申請から交付決定まで2週間ほどかかるため、余裕をもって申請手続きすることをおすすめします。

東近江市の助成金情報

市民定住住宅リフォーム事業について

助成金額
  • 補助対象工事費の10パーセント  ※千円未満切捨て、補助対象工事費が50万円以上(税込)の工事が対象となります
  • 限度額は15万円です
  • 市が発行する地域商品券で交付します
支給条件
  • 市内に住民票を有し、現に居住している方
  • 市税および市の各種融資の償還に滞納がない方
  • 過去に実施した住宅リフォームに関する助成金又は住宅取得に関する補助金を受けていない方
助成対象工事
  • 市内に本社登記がある法人(営業所のみは対象外)または市内に住民票がある個人の施工業者へ発注する住宅改修工事※居住部分のみ
  • 令和4年4月1日以降に着工し、令和5年2月28日までに完了する工事で、令和5年3月31日までに実績報告書を提出できるもの
問い合わせ先 東近江市役所 都市整備部 住宅課
電話: 0748-24-5652(住宅管理係、住宅政策係直通)0748-24-5669(空家対策推進係直通)
IP電話:050-5801-5652(住宅管理係、住宅政策係直通)050-5801-5691(空家対策推進係直通)
ファクス: 0748-24-5578

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東近江市の市民定住住宅リフォーム事業については、市民の方が市内施工業者を利用して工事費50万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合それにかかる費用の一部が市が発行する地域商品券で補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、事前申し込期間内(令和4年6月1日~6月21日)に、事前申込書に必要書類を添付して、東近江市役所本館2階住宅課へ提出してください。

なお、地域商品券の交付は10月以降となる予定です。

米原市の助成金情報

びわ湖の素・米原 住宅リフォーム補助金

助成金額
  • 補助金額:10万円
  • 加算1:5万円「三世代同居」「子育て世帯」のいずれかに該当
  • 加算2:5万円「創出エネルギー改修」を実施
支給条件
  • 世帯員等が、リフォーム工事をする住宅の所在地を、実績報告時において、住民登録地としていること
  • 市税等の滞納がないこと
  • この補助金、びわ湖の素・米原 空家リフォーム補助金交付要綱または廃止前の米原市住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱もしくは米原市緊急経済対策住まい応援補助金交付要綱による補助金の交付を受けていないこと
  • 米原市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するものでないこと
助成対象工事
  • 補助の対象となる者がリフォーム工事の発注者であること
  • 市内に事業所もしくは営業所を有する法人または個人事業者の施工による100万円以上の経費を要するリフォーム工事であること
  • 補助金の交付申請を行った年度内に完了するものであること
問い合わせ先 まち整備部経済振興局シティセールス課
TEL:0749-53-5140
FAX:0749-53-5139

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米原市のびわ湖の素・米原 住宅リフォーム補助金は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費100万円以上の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それにかかる費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、必ず工事着工前に提出してください。

ただし、予算がなくなり次第受付が終了となるので、申請の際は、問い合わせ先までご相談ください、

日野町の助成金情報

日野町住宅リフォーム等促進事業助成金

助成金額 対象工事費の10%
(千円未満切り捨て※上限10万円)
支給条件 ▽次の要件をすべて満たす方

  • 町内に住所を有し、居住されている方
  • 助成対象住宅を所有されている方(同一世帯の方を含む)
  • 国・県・町など、他の制度の補助などを受けていない方
  • 町税や使用料、町の各種融資の償還に滞納がない方
  • 令和元年度以降にこの事業の助成を受けておられない方
助成対象工事 ▽次のいずれかに該当するもの

  • 老朽化、災害等による住宅の修繕、改修または補修の工事
  • 住宅の模様替えのための工事
  • 便所、台所、浴室等の下水道関連工事
  • 対象建物への防犯機能の付加および強化のための工事
  • 日野祭を見るための桟敷窓の設置工事または桟敷窓の設置を伴う板塀工事
問い合わせ先 商工観光課 商工観光担当
電話:0748-52-6562
kankou@town.shiga-hino.lg.jp

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日野町の日野町住宅リフォーム等促進事業助成金は、町民の方が町内施工業者を利用して自己の住む住宅をリフォーム工事する場合その経費の一部が商品券で助成される制度です。

助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して、申請手続きをおこなってください。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

竜王町の助成金情報

若者定住のための住まい補助金

助成金額
  • 新築:補助対象となる工事経費の20パーセント以内
    • 限度額:4万円~80万円
  • リフォーム:補助対象となる工事経費の20パーセント以内
    • 限度額:2万円~50万円
支給条件 ▽町税や料金などの滞納がなく、次の1~4のいずれかの要件を満たしている方

  • 40歳未満(令和4年4月2日現在。以下同じ)で町内に住んでいる方
  • 40歳未満で令和5年3月末までに竜王町に転入する方
  • 18歳以下(令和4年4月2日現在)の子どもを養育中の方で住んでいる方
  • 令和3年12月29日~令和5年3月末に婚姻届を提出または提出予定で町内に住んでいる方
助成対象工事 新築・リフォーム
問い合わせ先 竜王町役場 建設計画課
TEL:0748-58-3716

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竜王町の若者定住のための住まい補助金は、40歳未満の若者の方が住宅のリフォーム工事等をおこなう場合それにかかる費用の一部が予算の範囲内において補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、申請手続きをおこなってください。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

愛荘町の助成金情報

①住宅省エネ等改修補助事業

助成金額 対象工事経費の20%で、最高20万円(ただし、千円未満は切り捨て)を限度に補助
※予算の範囲内での補助金交付となるため、補助金が満額交付されない場合があります
支給条件 ▽次の要件をすべて満たしている必要があります

  • 町内に住民登録があり、申請者がその住宅を所有し自ら居住していること
  • 申請者および同一世帯の者が町税の滞納がないこと
  • 対象となる工事について、国、県または町の他の制度の補助を受けていないこと

(ただし、他の補助を受けている場合であっても対象外となる工事部分は補助の対象となります)

助成対象工事 対象工事費が20万円以上(消費税含む)で、この補助金の交付決定通知を受けてから着手し、令和5年3月31日までに完了する、次に該当する工事が対象です

  • 窓の断熱改修工事
  • 外壁・屋根・天井または床の断熱改修工事
  • 住宅設備(太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽)の設置
  • バリアフリー改修(手すりの設置・段差解消・廊下幅等の拡張)
  • 屋根日射遮へい改修工事
  • LED照明設置工事
  • 省エネルギー設備(自然冷媒ヒートポンプ給湯機(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯機(エコジョーズ)、潜熱回収型石油給湯機(エコフィール)、ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機))
  • 創エネルギー設備(家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)、家庭用ガス発電給湯機(エコウィル))
  • 上記の工事と関連して施工される住宅改修工事

※補助対象工事は国が定める「省エネ住宅ポイント」のエコリフォームの平成27年度の基準を準用します

問い合わせ先 商工観光課
〒529-1234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地
電話番号:0749-37-8057
ファックス:0749-37-4444

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愛荘町の住宅省エネ等改修補助事業は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費20万円以上(税込み)の省エネ等を目的とする自宅のリフォーム工事をおこなう場合、予算の範囲内においてその経費の一部が補助される事業です。

補助金の交付を受けようとする方は、事前協議および交付申請期間内(令和4年4月20日~令和5年1月31日)に、必要書類を揃えて商工観光課に提出してください。

ただし、申請の合計額が予算額に達した場合、交付申請期間の途中であっても申請の受付が終了となります。

②愛荘町空家等利活用推進補助金(空家等の改修工事に関する補助金)

助成金額
  • 300万円を上限に、かかった工事費用の1/2を補助(千円以下切捨)
  • 移住や子育て世代に向けた加算措置(補助額の増加)あり
支給条件
  • 愛荘町空き家バンクに物件を登録している所有者
  • 愛荘町空き家バンクの利用者登録を行い、かつ空き家バンクを通して物件の購入、賃貸をした方
助成対象工事 内装工事費、外装工事費、空調設備工事、塗装工事費、建具工事費、給排水設備工事費、電気設備工事費、固定設備工事費、外構工事費、設計・デザイン費、店舗改修に係る解体工事費 など
※注意

  • テレビなど備品(建物に属するものではないもの)を購入する費用は対象外
  • 工事は補助申請を行った年度の3月15日までに完了する必要があります
問い合わせ先 みらい創生課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-29-9046
ファックス:0749-42-7377

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愛荘町の愛荘町空家等利活用推進補助金(空家等の改修工事に関する補助金)は、空き家バンクに登録された物件を利活用するため改修工事をおこなう方を対象に、その費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

ただし、申請額が予算上限に達した場合、年度途中であっても申し込みが締め切られので、早目の相談・申請をおすすめします。

豊郷町の助成金情報

住宅リフォーム等補助金制度

助成金額
  • リフォーム:補助対象総工事費の3分の1に相当する額で、上限20万円
  • 太陽光発電システム設置:太陽電池モジュール1kwあたり10万円の補助で、上限30万円
支給条件
  • 町税(国保税含む)等に滞納がない方
  • 対象工事について、他の同様の豊郷町補助金や助成金を受けない方
  • 豊郷町への転入をされる方
  • 過去に同等の補助を受けていない方
助成対象工事
  • 建物の内外装の改修(断熱リフォーム含む)工事
  • 居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の改修工事(下水道等接続工事は除く)
  • 太陽光発電システムの新規設置工事
問い合わせ先 豊郷町役場企画振興課
住所:〒529-1169 滋賀県犬上郡豊郷町石畑375
電話番号:0749-35-8112
ファックス:0749-35-4575

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豊郷町の住宅リフォーム等補助金制度は、町民の方が町内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事等をおこなう場合その費用の一部が予算の範囲内において補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

甲良町の助成金情報

①住宅改修事業

助成金額 200,000円を限度とする
支給条件 補助金交付申請時において、以下の各号の全てに該当する方

  • 自己の居住の用に供するために住宅を改修した方
  • 補助金の交付対象となる住宅の所有権を2分の1以上有する方
  • 町税等およびその他の債務について完納している方
助成対象工事
  • 屋根の葺き替、樋の取替、塗装、外壁の補修
  • 天井、壁紙、床の張り替え等の内装工事
  • 台所、風呂、トイレ等の改修工事
  • 下水道接続工事(※宅内配管のみ)
  • バリアフリー改修(介護保険等福祉対策での補助対象部分は除外)
  • その他町長が必要と認めるもの
問い合わせ先 建設水道課
〒522-0244
滋賀県犬上郡甲良町大字在士353番地1
電話:0749-38-5068

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甲良町の住宅改修事業は、町民の方が住宅のリフォーム工事等をおこなう場合補助金が交付される事業です。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

②子育て世帯空家改修事業

助成金額 補助対象経費の3分の2以内ただし、1,000,000円を限度とする
支給条件 補助金交付申請時において、以下の各号の全てに該当する方

  • 子育て世帯である方
  • 自己の居住の用に供するために甲良町空家バンク制度により住宅を購入または賃借し、当該住宅に住み始めた方であって、購入または賃借後2年以内に住宅を改修した方
  • 補助金の交付対象となる住宅の所有権を2分の1以上有する方
  • 町税等およびその他の債務について完納している方
助成対象工事
  • 屋根の葺き替、樋の取替、塗装、外壁の補修
  • 天井、壁紙、床の張り替え等の内装工事
  • 台所、風呂、トイレ等の改修工事
  • 下水道接続工事(※宅内配管のみ)
  • バリアフリー改修(介護保険等福祉対策での補助対象部分は除外)
  • その他町長が必要と認めるもの
問い合わせ先 建設水道課
〒522-0244滋賀県犬上郡甲良町大字在士353番地1
電話:0749-38-5068

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甲良町の子育て世帯空家改修事業は、空き家バンクに登録された物件を購入等した子育て世帯が、住宅の改修等をおこなう場合、補助金が交付される事業です。

なお、詳細については、問い合わせ先までご相談ください。

多賀町の助成金情報

多賀町住宅リフォーム促進事業補助金

助成金額 補助対象工事費用の10%(限度額200,000円)
※1,000円未満切捨て
支給条件 多賀町内に居住し、次に掲げる要件をすべて満たしている方とする

  • 補助を受けようとする工事について、国、県または町の他の制度による補助または扶助を受けていない方ただし、 国、県または町の他の制度による補助または扶助を受けている場合においても当該補助または扶助の対象外となる工事は補助対象とする
  • 町税その他町の各種融資の償還について、申請日現在において滞納していない方
  • この要綱に基づく補助金の交付を当該年度および過去5年度内に受けていない方
助成対象工事 ▽老朽化による住宅の修繕のための工事

  • 台所、風呂、洗面所、トイレの改修
  • 玄関、廊下、部屋の改修
  • 壁、床、天井等の内装工事
  • 給湯器の交換 など

▽壁紙の張り替え、外壁の塗り替え等、住宅の模様替えのための工事

  • 壁、床、天井等の内装工事
  • 屋根、外壁塗装、防水加工、雨樋交換 など

▽住宅への防犯用感知ライトまたは壁、フェンス設置の防犯機能の付与および強化のための工事
▽手すり、段差解消、便器(和式から洋式へ)等高齢者の介護予防および障害者の日常生活を容易にするための工事
▽公共下水道、農業集落排水および合併処理浄化槽の接続に伴う工事

問い合わせ先 多賀町役場 1階 産業環境課 商工観光係
電話: 0749-48-8118
ファックス: 0749-48-0594

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多賀町の多賀町住宅リフォーム促進事業補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費50万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、その経費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付して、多賀町産業環境課の窓口まで提出してください。

ただし、受付は先着順によりおこなわれるので、申請の際は、問い合わせ先までご相談ください。

外壁塗装・屋根塗装の助成金に共通する支給条件

外壁塗装を行う際に助成金を受け取るためには、指定されている条件を満たしている必要があります。

市町村によって詳細な条件は異なりますが、ここではほぼ全ての市町村で共通している支給条件について解説します。

施工前に申請が必要

助成金(補助金)を受け取る際は、必ず「施工前」の申請が必要です。

申請をする市町村の管轄エリア内に施工する住居がある

外壁塗装工事を行う際の助成金の受け取り申請を行う際は、申請している市町村の管轄エリア内に施工する住居があることが必須条件です。

申請予定の市町村内の外壁塗装業者に依頼をしている

申請を行う際に、自治体の地域内に拠点や営業所を構えている施工業者への依頼を行うことを条件にしている自治体がほとんどです。

税金の滞納をしていない

助成金は税金から支払われるため、支給を受ける際に税金の滞納がされていないか調査が入ります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金の申請手順

助成金を受け取る流れも市町村によって異なりますが、大まかな流れはほぼ同じです。
外壁塗装に関する助成金の申請の流れを解説します。

STEP 1:お住まいの市町村の条件を確認

先ほども述べた通り、助成金の支給条件は市町村ごとに異なります。
申請を行う前に必ず確認するようにしましょう。

STEP 2:申請書類の提出

助成金の申請書類は工事を行う前に提出しましょう。
工事が始まった後・終了後に書類の提出を行っても、ほとんどの場合は申請が受理されませんので必ず工事前に忘れずに申請を行いましょう。

STEP 3:承認通知の受け取り後、工事開始

助成金の承認通知を受け取った後は、自治体に決められた期日内に工事を開始します。
この期日は、大体の場合は3ヶ月以内と決められているため必ず守るようにしましょう。

STEP 4:市町村へ報告書を提出

施工が終了したら、助成金(補助金)を申請している自治体に報告書を提出します。

STEP 5:工事の確認

市町村は、実際に施工がきちんと行われたかどうかを確認します。
写真だけで済む場合もあれば、自治体の職員が実際に現場確認を行う場合もあります。

STEP 6:助成金の受け取り

手続きを終え、申告内容に問題がなければ1〜2ヶ月ほどで助成金が振り込まれます。

外壁塗装の支給条件や申請手順については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

滋賀県の外壁塗装・屋根塗装に関するトラブルの相談先

外壁塗装に関するトラブルが発生したら、まずは施工業者へ相談しましょう。

話し合いでの解決が難しい場合は、以下の第三者機関へ相談することができます。

外壁塗装を含む様々なトラブルについての相談を無料で受け付けていますので、気軽に問い合わせてみましょう。
滋賀県消費生活センター

所在地 滋賀県彦根市元町4-1
電話番号 0749-23-0999
受付時間 月曜日~土曜日 9:15~16:00

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外壁塗装・屋根塗装の優良業者の選び方

外壁塗装の業者は数多くあり、また施工業者によっても工事方法が違います。その中から優良業者を自分で探すのは難しいことに思えるかもしれません。

しかし優良業者の特徴や条件を知っておくことで、自分で優良業者を探すことができます。

こちらの記事では外壁塗装の優良業者の選び方について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

滋賀県の登録業者一覧はこちら

まとめ

ここでは、滋賀県の外壁塗装の助成金情報についてご紹介しました。

助成金は支給金額、支給条件、対象工事内容など、さらに詳細に規定が設定されている可能性があります。まずは一度問い合わせてみて、最新情報を確認するようにしてみてください。

また外壁エージェントは相談のみも可能です。外壁塗装に関するご相談・お悩みがございましたらぜひ外壁エージェントをぜひご利用ください。

この記事のライター:外壁エージェント編集部
こんにちは、外壁塗装エージェント編集部です。「安心の外壁塗装」をコンセプトに、外壁塗装をトータルでサポートする外壁塗装エージェント。コラムでは、何を基準に業者を選べばよいかわからない、外壁塗装の注意するべきポイントが知りたいなど、外壁塗装にまつわる皆さまのさまざまな疑問にお答えします。外壁塗装アドバイザーによる有益で信頼できる情報をお届けしますのでぜひ参考にしてください。

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