外壁塗装の解約時にクーリングオフできる?適用できる・できないケース、手続きの流れ

クーリングオフ制度という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

この制度は日本で消費者を守るために作られた制度であり、契約を行った後に契約者が解約をしたくなった際、8日以内であれば契約を取り消すことができるという制度です。

外壁塗装工事でも、条件をクリアすれば契約後8日以内に解約を申し出ることでクーリングオフ制度を使い契約をなかったことにすることができます。

今回は外壁塗装業者との契約で クーリングオフ制度が適用されるケースクーリングオフ制度を利用する場合の方法や注意点外壁塗装工事の契約でクーリングオフ制度を活用し適用された実例などを紹介します。

目次

そもそもクーリングオフって何?

クーリングオフ制度とは、契約日から8日以内に申し出をすることにより、結んだ売買契約を無効にすることができる制度です。

この制度は外壁塗装工事に限らずさまざまな売買契約に利用することができます。

この章では、外壁塗装工事におけるクーリングオフ制度の適用について解説します。

外壁塗装におけるクーリングオフとは?

クーリングオフ制度は契約日から8日以内であれば契約を破棄することができる公的な制度ですが、外壁塗装工事の場合もクーリングオフ制度を使い契約を無効にすることができます。

外壁塗装業者の中には訪問営業を行い、契約を結ぶまでしつこく勧誘を行う業者も存在します。冷静な判断を行うことができない状態で渋々外壁塗装工事の契約をしてしまったという方も少なくありません。

万が一このようなトラブルに巻き込まれてしまった場合であっても、クーリングオフ制度を利用して契約を無効にすることができます。

しかし、クーリングオフ制度が適用されるかどうかは契約の内容や期間などによっても異なるため、それらの内容をしっかりと把握しておくことが大切です。

外壁塗装でクーリングオフ制度が適用されるケース

外壁塗装でクーリングオフ制度が適用される条件として、「契約から8日以内である」「契約書にクーリングオフの記載がされていない」「業者から契約書を受け取っていない」「契約内容と事実が異なる」などさまざまな条件があります。です。

それではそれぞれの条件を詳しく見ていきましょう。

外壁塗装の契約日から8日以内である

先述の通り、外壁塗装工事の場合は契約を行った日から8日以内であれば、クーリングオフ制度を利用することができます。

しかしクーリングオフ制度を利用するには以下の2点を守る必要があります。

  • 書面を受け取った日を1日目と計算する

クーリングオフ制度は、契約日から8日以内に申請をすることが適用条件となります。

この日数のカウント方法については、契約を結んだ日・ 契約書を受け取った日を1日目と計算します。

  • 8日までの消印で郵送する必要がある

契約日を1日目として計算すると同時に、契約日から8日までの日付の消印で必要書類を郵送する必要があります。この際は内容証明郵便などを利用すると良いでしょう。

契約書にクーリングオフについての記載がない

通常業者と契約を交わす際、業者側は契約書にクーリングオフについての記載をしなければなりません。

一般的には契約書類内に赤字や太字などの目立つ書式でクーリングオフについて記載がある場合がほとんどですが、契約書にクーリングオフについての記載がない場合はクーリングオフを利用することが可能です。

解約を検討されている場合はまずは契約書を確認してみましょう。

契約書を業者から受け取っていない

業者から契約書を受け取っていない場合は、いつでもクーリングオフ制度を利用することができます。

外壁塗装業者は施主との契約を交わす際に契約書を作成し、必要事項を記載するという決まりがあります。

この書面がない場合は契約に関する詳細な日付を確認することができないため、 クーリングオフの対象となる期間自体がスタートしていないとみなされます。

そのため契約書がない場合はクーリングオフ制度を適用することができるのです。

事実と反することを業者から言われた

業者から「この契約はクーリングオフができない」「30年塗装がいらない」「一生メンテナンスが必要ない」など事実と反することを言われていた場合もクーリングオフ制度が利用できます。

この場合は業者が契約者に対して偽りを行っていることになるため、期日に関係なくクーリングオフ制度を行うことができます。

外壁塗装工事でクーリングオフ制度が適用されないケース

外壁塗装工事ではクーリングオフ制度が適用されないケースというものもいくつか存在します。

外壁塗装工事でクーリングオフが適用されないケースは以下の通りです。

  • 正規の契約書で契約を結び、契約日から8日が過ぎている場合
  • 購入者が意志を持って業者を自宅に呼び契約を結んだ場合
  • 購入者が業者の営業所を自ら訪れて契約を結んだ場合
  • 金額が3,000円未満の現金取引
  • 過去1年間に取引実績がある業者と契約を結んだ場合
  • 日本以外で契約を結んだ場合

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また次の項では、 特に気をつけなければいけない3つのケースについて詳しく紹介します。

自ら業者の事務所へ赴いて契約した場合

自らの足で事務所へ行き契約を結んだ場合は、こちらにもしっかり契約の意思があったとみなされてしまいクーリングオフ制度を利用することが出来ない可能性が高くなります。

逆に無理に事務所に連れて行かれて契約を促されたというケースでは、クーリングオフが適用される可能性もあります。

自ら外壁塗装業者を呼び寄せた場合

施主が自ら塗装業者をメール・電話などで呼び寄せ訪問を依頼した場合は、クーリングオフ制度は適用されません。

こちらも自らの意思で契約を結んだとみなされてしまうため、契約を行う際は十分に注意しましょう。

法人同士の契約の場合

契約が法人同士の契約ではなく、施主様が個人、業者側が法人である場合はクーリングオフ制度を適用することができます。

法人同士の契約の場合は一般的にクーリングオフ制度を利用することはできませんが、営業目的での依頼でない場合などはクーリングオフ制度を適用することができる可能性があります。

こちらは依頼主の状況によって適用の可否はさまざまですので、分からないことは専門機関に一度相談してみましょう。

工事開始後もクーリングオフ制度は適用可能

足場での塗装作業

契約後工事が始まってしまったらクーリングオフ制度はできないのではないか、と疑問に思う方も多くいらっしゃるかと思います。

実は工事が始まった後でもクーリングオフ制度を利用することは可能です。

クーリングオフを行った後は契約自体はなかったことになるため、施工中であっても施工業者は工事の前の状態に戻すことが義務付けられています。クーリングオフを行ったからといって、施主側に特別な料金が請求されるといったことはありません。

優良業者は契約日から8日以内の工事着工を避ける

先述した通り、工事が始まってからでもクーリングオフを適用することは可能です。

しかし優良業者であれば、 クーリングオフ可能期間を考慮して契約日から8日以内の工事着工を避けるのが一般的です。

契約を結ぶ際はその点も考慮した上で、優良業者であるかどうかの判断も行うようにしましょう。

契約の維持を強要してくる悪徳業者に注意

悪徳業者は、 クーリングオフの申し出を行っても契約の維持を強要してくることがあります。

もしもこちらがクーリングオフを希望しているのにも関わらず解約を拒んだり、無理に契約の維持を強要してくる業者であったとしても、気にせずクーリングオフの手続きを進めるようにしましょう。

クーリングオフの手続きの流れと書類の記入方法

正しい手続きの流れと、書類の記入方法については事前に知っておくことでスムーズにやり取りを進めることができます。

クーリングオフの手続きの流れと書類の記入方法は以下の通りです。

1 契約書の内容を確認

まずはじめに、今現在自分が結んでいる契約内容でクーリングオフ制度が適用できるかどうかについてあらかじめ確認をしておきましょう。

通常は契約書の中にクーリングオフについての記載があるため、契約書の項目の中のクーリングオフについてという項目がないかを確認します。特にクーリングオフ制度について記載が無い場合は、先述した通りクーリングオフを行うことができます。

2 書類送付のために準備をするもの

クーリングオフ制度申請するためには、事前にいくつか準備をしておくべきものがあります。

申請のために準備するもの

  • 契約書
  • 契約を行った業者の資料
  • 郵送用の封筒や FAX 用紙

また郵送を行う際は原本をコピーしたものを手元に保管しておくようにしてください。これらはクーリングオフを行う際に必ず同封する必要がある書類です。

3 書面に記載する内容

書面に記載する内容は以下の通りです。

記載内容 注意点
タイトル 「契約解除通知書」「通知書」など
契約書を受け取った日付(契約書に記載のある日付) 実際に契約を行なった日を記入します
契約業者名(外壁塗装の場合は工事名も含む) 外壁塗装業者の社名と工事名を記載、
クレジットカードで支払った場合は、利用したクレジットカードの会社名も記入します
契約担当者の氏名(契約者または代表者でも可) 通常は契約書に記載があります
契約金額 契約書に記載されている金額を記入してください。
契約の解除をしたい旨(理由) 「契約を解除します。」「クーリングオフをします。」などといった内容とともに、契約を解除したい理由を記入します
申し出日(クーリングオフを申し出た日) 通知書の作成日を記載
契約者の住所と氏名 依頼主の住所・氏名を記載

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4 クーリングオフの書面の書き方と注意点

クーリングオフについての書面の書き方や注意点は以下の通りです。

  • 書面は3枚用意をする

業者に送付を行う分・郵便局にて保管する分・ご自身で保管する分の合計3枚分の用意をしておきましょう。

  • 内容証明郵便を利用する場合は書き方に注意

内容証明郵便を利用する場合は、 記載することのできる文字数に制限があります。

縦書きの場合は1行20文字以内・26行以内、横書きの場合は1行26文字以内・20秒以内が原則とされ、句読点やかっこなども1文字としてカウントされます。

文字数の上限をオーバーすることのないよう気をつけて記入して下さい。

  • 訂正する場合の注意点

訂正を行う場合は訂正をしたい箇所の文字の上に二本線を引き、訂正印を押印します。

また訂正した文字数については「○文字削除・○文字加入」と記載を忘れずに行いましょう。

  • 郵送年月日・差出人と受取人の名前や住所を忘れずに

郵送年月日や差出人・受取人の名前や住所を必ず記入して下さい。

  • 用紙や筆記用具にルールはなし

書類を提出するにあたり、用紙や筆記用具などに明確なルールはありません。文字を書くのが苦手な方はパソコンでの記入も可能です。

直接手書きを行う場合は、 油性ボールペンなど文字が消えてしまう可能性のないペンなどを使用するようにして下さい。

5 書類の送付は内容証明便がおすすめ

クーリングオフの書類の作成が完了したら、書類を業者側に送付します。この際に郵送する書類については内容証明郵便がおすすめです。内容証明郵便は、手紙を送付した日付はもちろん、送付を行った方の名前や内容などが郵便局にて保存されます。

そのため、もしも業者側が郵送書類を受け取っていないと主張した場合であっても、 郵便局側で送付した事実を証明することができます。

更なるトラブルを防ぐためにも、書類の郵送は内容証明郵便で行いましょう。

6 業者と連絡を取りクーリングオフが成立する

クーリングオフが成立すると、塗装業者から施主側に連絡が入ります。もしも数日間待機しても業者から連絡が来ない場合は、こちらから連絡を行ってみるのも一つの方法です。

また外壁塗装工事を行っている最中のクーリングオフについては、 適用後住宅の状態を施工前の状態に戻す義務が塗装業者側に発生します。

クーリングオフが成立した後も依頼を行った業者とのやり取りは続く可能性もあるため、連絡はしっかりと取り続けるようにしましょう。

クーリングオフ適用後は契約はなかったことになる

クーリングオフ制度の適用後、行なった契約は無かった状態になります。施主側が違約金や損害賠償金を払う義務はありません。

また、クーリングオフ制度が適用された後は建物を契約前の状態に戻すことが義務付けられていて、その費用なども通常は業者負担となります。

これらのルールに反して違約金が請求されたり、着工後にも関わらず以前の状態に戻してくれないなどといったトラブルに発展してしまった場合は、第三者機関に相談するようにしましょう。

実際にあった外壁塗装工事でのクーリングオフの事例

実際に起きた外壁塗装工事でのクーリングオフの事例を紹介します。

実際にクーリングオフに至る契約のほとんどは悪徳業者による強引な営業が原因です。

悪徳業者の代表的な営業の手口については、以下の記事を参考にして下さい。

 

事例1:しつこい訪問販売により外壁塗装工事の契約をしたケース

  • 自宅の外壁塗装を行うことを検討し事業者紹介サイトに登録を行ったところ、後日業者側から連絡があり家庭訪問された。その後見積もりなどを行い、他業者と比較したい旨を伝えたが強引に契約を結ばれてしまった。
  •  いきなり家庭訪問してきた業者に外壁塗装工事をすすめられ、流れで契約してしまった。しかし実際には工事は必要なかった。
  • 訪問営業してきた業者に塗装工事を推奨され悩んでいたところ、とりあえず契約書にサインをするように言われ渋々サインをしてしまったが、実際には工事をしたくない。

事例2:点検商法により屋根工事の契約をしたケース

  • 近くで塗装工事を行っているという業者に住宅の点検をサービスすると言われた。住宅の損傷している部分の写真を見せられ、このままでは危ないので工事を行った方が良いとすすめられた。何も分からずそのまま契約をしてしまった。
  • 高齢の母が在宅中に、以前行なった屋根工事の点検と称して塗装工事をすすめられた。何もわからない母はそのまま契約をしてしまったが、クーリングオフをしたい。
  •  排水管工事を行った後に、今回の施行により今後水漏れが発生する可能性があると伝えられ別の施工を追加ですすめられた。この場合は契約しなければならないのか。

このように、さまざまなケースが存在します。

またこれらのケースの他にも、以下のようなトラブルが発生する可能性もあります。

  • 前金トラブル(契約後に業者が倒産)
  • 悪徳業者主催のリフォームセミナーに参加後契約をしてしまった
  • 業者の対応でのトラブル(契約書の不備・工程表がないなど)

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こういった事例を参考にし、 強引な勧誘による契約を未然に防ぐようにしましょう。

クーリングオフの不明点は専門家に相談を!

クーリングオフ制度は先述の通り、さまざまな状況やシチュエーションによって適用される場合と適用されない場合があります。

ご自身がクーリングオフ制度の対象であるかどうか分からない場合や、クーリングオフ制度の書類の書き方がわからない、またクーリングオフ制度申請の期日を過ぎてしまったが解約できるかどうかなどの不明点がある場合は、一度国民生活センターなどの専門機関にアドバイスを仰ぐことをおすすめします。

また、それぞれの契約よって状況が異なるため、判断が難しい場合はご自身で勝手に判断をせず専門機関に相談するようにして下さい。

クーリングオフを業者に拒否されてしまった時には

業者ににクーリングオフを拒否された場合も、適切な対応を取ることでクーリングオフが適用されることがあります。

1度拒否されたからといって必ずしもクーリングオフができないということではありませんので、このような場合は必ず国民生活センターや消費者ホットラインなどの第三者機関に相談を行うようにしてください。

悪徳業者による詐欺に合わないための業者選びのポイント

先述した通り、クーリングオフに至る事例の多くは悪徳業者による契約が元となっている場合が多くなっています。

このような悪徳業者による詐欺に遭わないためにどのような工夫をして業者を選べば良いか、そのポイントやコツを詳しく解説します。

複数の業者からの相見積もりを取る

まず業者選びの大前提として最も大切なことが、見積もりは1社だけでなく同じ工事内容で複数の会社から取り、内容を見比べるということです。

一社のみからの見積もりの場合、 提示された料金が適切であるかどうか、またサービスの内容が適切であるかどうかなどの判断を行うことができません。

複数の業者からの見積もりを取ることで料金やサービス内容をより詳しく比較することができるため、より自分に合った優良業者を選ぶことができます。

相見積もりの取り方については、以下の記事を参考にしてください。

 

適正価格や費用相場などを事前に調べておく

外壁塗装工事には費用相場がありいます。

また塗装工事で使用する塗料にもそれぞれ価格があるため、事前にそれらを調べておくことにより、依頼を検討している業者が適正価格で見積もり内容を提供しているかどうかを適切に判断することができます。

適正価格や費用相場については、以下の記事を参考にして下さい。

 

契約書など必要書類を全て確認してから契約を行う

契約書にサインをする

外壁塗装工事の契約の際は、想像しているよりも多くの契約書類が必要です。契約を行う際に書類がすべて揃っていない場合、または書類の一部分に不備がある場合などは契約を保留するようにして下さい。契約の際に受け取る各書類の確認事項などについては以下の記事を参考にして下さい。

まとめ

クーリングオフ制度の適用条件や手続きの流れ、また優良業者を選ぶ際のポイントについて詳しく解説しました。

もしも業者からしつこく勧誘されて仕方なく契約をしてしまった、また今現在業者からのしつこい勧誘に困っているという方は、本記事の内容を参考にクーリングオフ制度の適用を検討してみてください。

また契約の状況に応じて適用されるか否かについては変わってくるため、不安な方は専門機関への問い合わせをおすすめします。

この記事のライター:外壁エージェント編集部
こんにちは、外壁塗装エージェント編集部です。「安心の外壁塗装」をコンセプトに、外壁塗装をトータルでサポートする外壁塗装エージェント。コラムでは、何を基準に業者を選べばよいかわからない、外壁塗装の注意するべきポイントが知りたいなど、外壁塗装にまつわる皆さまのさまざまな疑問にお答えします。外壁塗装アドバイザーによる有益で信頼できる情報をお届けしますのでぜひ参考にしてください。

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