外壁塗装の契約書類のチェックポイント、契約時の注意点をプロが徹底解説!

外壁塗装工事を行う際には事前に業者との間に契約書の取り交わしを行いますが、この時受け取る契約書は以後の工事を行う上で非常に大切なものになります。

しかし業者によっては契約書の取り交わしを行わなかったり、見積もり書と違った内容を記載したものを手渡したりするなどのトラブルが絶えません。

また契約書に記載された内容に何らかの不安や疑問を感じている方も少なくないのではないでしょうか。

そこで今回の記事では、外壁塗装業者との契約に関する正しい知識を身に付け契約書のトラブルを避けることができるよう、業者と契約書を取り交わす前に知っておきたい大切なポイントや書類の確認事項、また契約書の不備によって実際に起きたトラブルの事例などを紹介します。

目次

外壁塗装工事の各種契約書類の必要事項とチェックポイント

見積書

一般的に外壁塗装工事業者との契約を行う上では、次のような書類があります。

  • 工事請負契約書(最も重要な書類)
  • 請負契約約款
  • 請負代金内訳書
  • 工事保証書
  • 請求書

この章では外壁塗装工事の契約を行う上で、際に、業者と契約書を取り交わす前に知っておくべきポイントについて解説します。

請負契約書のチェックポイント

はじめに、工事請負契約書でチェックすべきポイントについて紹介します。

■必要項目

工事請負契約書に記載すべき内容は「建設業法」で定められており、これらの内容が書かれていない契約書は法律違反となります。

契約書に記載すべき項目は以下の6つです。

  • 工事名、工事場所、工事期間
  • 契約日
  • 請負金額(契約金額)
  • 工事代金の支払い条件(支払い方法、支払日等)
  • 保証内容(保証対象部位と保証期間及びその内容)
  • 工事請負者と注文者の署名、捺印

しかし一般の方にはそうしたことが良く知られていないために、業者にとって都合の良い契約内容に変更している場合があるので注意が必要です。

次に契約書の主な必要項目を説明します。

これらの項目が契約書に記載されているかどうかを必ずチェックしておきましょう。

■工事内容

契約書に外壁塗装とだけ記載されていたとしても、実際に外壁のどの部分をどのように塗装するのか、軒天・破風板・鼻隠し・庇・面格子・雨樋などの付帯部分は塗装するのかどうかがわかりません。

そのため、契約書に細かな塗装範囲に関する記述があるかどうかが重要になります。

請負代金内訳書や契約書に添付された見積もり書等に詳しい工事内容が記載されているかどうかのチェックが不可欠です。

■各工程にかかる費用

見積もり書には仮設の足場設置費用はいくらか、どんな塗料を使って何回塗装をするのかなどの工程ごとの工事費用が記載されていますが、契約書にも各工程にかかる費用が記載されている必要があります

見積もり書の添付でも可

■日程や工期

契約書に工事の開始日と完成・引き渡し日が明記されていることをチェックします。

これがないと、いつまでも工事が始まらない、いつ工事が終了するのかがわからないといったトラブルが発生する可能性が高くなります。

工期に関する業者の責任を明確にするためにも、日程や工期について事前に取り決めしておくことが大切です。

■工事代金の支払い方法

外壁塗装の工事代金支払い時期は、業者によっても異なります。

全額前払いは注文者にとってリスクが高いため避けるべきですが、ハウスメーカーや工務店に工事を依頼する場合や一部の塗装工事業者に依頼する場合には、契約時や工事着工時等に代金の一部を支払うことになるケースもあります。

工事代金の支払い方法(支払い時期)に関しては、契約時にきちんと取り決めを行い契約書に記載しておくことが大切です。

請負契約書の必要性

外壁塗装工事は新築工事と違い、工期は10日から2週間程度で金額も少額なため、契約書が軽視されてしまいがちです。

しかし外壁塗装の契約に関するトラブルは、毎年数多く発生しています。このようなトラブルを事前に防止するためにも、契約内容を明確化する必要があります。

また、契約書は証拠保全にもなり間接的な強制力を持つため、重要な書類であることを認識しておく必要があります。

請負契約書の書式と注意点とは?

工事請負契約書は、請負者との間に何かトラブルが発生した際に最も重要な証拠書類として扱われます。そのため、契約書の書式や契約書を取り交わす際の注意点について事前に知っておくことが大切です。

契約書を取り交わす際の注意点は次のようになります。

  • 契約書は内容の改ざんを防ぐためにも複写式のものを使用する(正・副2部発行し、契約当事者であるそれぞれが一部ずつ保管する)
  • 工事名称、工事場所、工事金額(請負金額)、支払い方法が間違いなく記載されているかどうかを確認する
  • 契約書に記載された工事内容が見積もり書の記載事項と相違ないかどうかを確認する
  • 工事に関する詳細な取り決め事項を記載した工事請負契約約款が契約書に添付されているかどうかを確認する
  • 工事請負約款の内容が業者の都合が良いようになっていないかどうかを確認する(約款のチェックポイントについては次に説明します)
  • クーリングオフに関する記載事項が赤字で8ポイント以上のフォントで記載されているかどうかを確認する

■請負契約約款のチェックポイント

請負契約約款とは、工事請負契約を行う際に契約の内容や条件をあらかじめ書面に記載しておくものです。

工事に関するトラブルが発生した場合にはどのように対応するのか、塗装工事終了後に不具合が生じた場合にはどこまでが保証の対象になるのかなどの他に、契約の中止や解除に伴う措置などが定められています。

工事請負契約書の次に大切な書類になるため、何かあった時に不利にならないように事前に記載内容をしっかりと確認しておくことが大切です。

尚、業者によって約款の条文が異なるので注意が必要です。契約約款のチェックポイントは以下のようになります。

■保証内容

外壁塗装などの建築工事では、引き渡し後に不具合が発生することが少なくありません。

したがって引き渡し後の保証について、対象となる事象や期間について確認しておくことが大切です。

■一括請負・一括委任の禁止の記載

建設業法では、中間マージンの搾取・施工品質の低下・労働条件の悪化の防止及び工事責任の明確化などのために、業者が請け負った工事を全て下請け業者に丸投げすることを禁止しています。(ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合を除く)

契約前の営業マンのセールストークは過剰になりがちなので、契約の際には約款の内容を確認し、工事はどこまで自社で対応するのか、どのような工事は下請け業者が行うのかを確認しておくと良いでしょう。

■権利の譲渡について

相手方からの書面による承諾を得た場合を除き、引き渡し後のアフターサービスを受けられる権利や、工事代金を支払う義務を他人に譲渡することはできません。

これらのことが約款に記載されていることをあらかじめ確認しておく必要があります。

■工事日程の変更について

工事の請負業者は天候不順などのやむを得ない事情があった場合には、注文者(施主)と相談の上、工期を延長することができます。

こうした取り決め事項についても約款に記載されています。

■工事中断の場合の対応方法

注文者(施主)は、契約後であっても自身の都合により工事を追加、変更、中止することができ、その場合には必要に応じて請負人である業者に対して損害賠償が発生することがあります。

これらのことも約款に記載されているので、事前によく確認しておきましょう。

■第三者へ損害を及ぼした場合の対応方法

塗装工事中には「現場の前を通りかかった通行人に足場の上から物を落として怪我をさせてしまった」、「隣地の車に塗料をつけてしまった」などということが起こることも珍しくありません。

このように工事中に第三者へ損害を及ぼした場合の対応方法についてもあらかじめ約款で確認しておく必要があります。

■目的物への瑕疵があった場合の対応方法

瑕疵とはキズや欠陥のことをいい、工事の目的物に瑕疵があった場合には、請負人は民法で定められた瑕疵担保責任を負います

これらの瑕疵についての責任範囲や期間については工事保証書に詳しく記載されているのが一般的ですが、保証内容は業者により異なるので、事前によく確認しておくことが大切です。

保証書のチェックポイント

外壁塗装工事の保証書とは、引き渡し後の外壁に不具合(瑕疵)があった場合に、業者が無償で手直し工事をしてくれることを約束する書類のことをいいます。

万一工事終了後に工事の不具合が見つかっても、保証書がなければ何も対応してもらえない恐れがあります。

そのため外壁塗装工事の契約前には、引き渡し後にはどのような保証が受けられるのか保証書の内容をよくチェックしておくことが大切です。

外壁塗装工事の保証には、主に下記の3つがあります。

■自社保証

外壁塗装業者が自社で行っている保証制度で、保証期間は会社によって異なり、3年、5年、10年などがあります。

また保証の適用範囲(保証要件)についても業者によってさまざまなので、事前によく確認しておくことが大切です。

自社保証による保証制度は、使用した塗料の種類を問わずに保証を受けられるのがメリットですが、会社が倒産してしまった場合には保証を受けることができず、保証の適用範囲だと思って手直し工事を要求しても対応してもらえないなどといったトラブルになることがあります。

■塗料メーカー保証

塗料メーカーが行っている保証制度になります。メーカーが保証を行うため塗装業者の自社保証のように難癖をつけて手直し工事を断られてしまう心配がありません。

しかし、特定の地域や塗料しか保証対象にならない、戸建て住宅にはほとんど対応していない(分譲マンションなどがメイン)、メーカーの認定塗装業者が施工したもの以外には対応していないなどといったデメリットがあります。

■第三者保証

外壁塗装業者が加盟している団体や組合の保証制度を利用できる仕組みです。

万が一外壁塗装業者が倒産してしまったとしても、その業者が加盟していた団体や組合の保証を受けることができます。

第三者保証は外壁塗装業者の施工内容を第三者機関がきちんとチェックした上で保証書を発行するので、一定の施工品質を確保することにも繋がります。

この他にも、保険の登録業者に工事を依頼した場合に適応できる「リフォーム瑕疵保険」がありますが、保証期間が1年しかないことがデメリットになります。

請負代金内訳書のチェックポイント

契約書の請負代金内訳書は通常見積もり書に記載されていた内容と同じですが、見積もり書と同じかどうかを念のため確認しておくことをおすすめします。

確認しておきたい項目は以下の通りです。

  • 工事項目ごとに単価や数量が記載されているか
  • 塗料のメーカー、商品名、単価が合っているか
  • 足場代が合っているか
  • 日付、業者の住所、見積もり書の金額、工事内容の詳細に相違はないか

請求書のチェックポイント

外壁塗装工事代金の支払い時期は施工業者によって異なるので、必ず契約するまでに確認する必要があります。

多くの外壁塗装工事業者は工事完成引き渡し時の一括払いを採用していますが、ハウスメーカーや工務店などは、2回払いや3回払いなどの分割払いを導入していることもあります。

また、悪徳業者の中には工事代金を前払いさせてそのまま持ち逃げする業者もいるので、代金の一括前払いには応じないようにして下さい。

外壁塗装業者と契約書を交わす際の注意点

外壁塗装業者と契約書を取り交わす際の注意点を紹介します。

自宅での契約は避ける

契約書に記載された業者名や住所が架空のものだったという詐欺に引っかからないためにも、面倒でも塗装業者の事務所に出向いて契約すると安心です。

しかし一方では、相手方の事務所に出向いて契約した場合には後で説明するクーリングオフ制度が利用できなくなるというデメリットもあるので注意が必要です。

打ち合わせ内容は全て書面に残す

外壁塗装業者との契約前の打ち合わせだけでなく、契約後の打ち合わせについてもその内容を全て書面に残しておくことをおすすめします。

特に塗装する部分や塗料の種類、色、性能など重要なポイントは書面化しておくことで、後から「言った、聞いていない」などといったトラブルを防ぐことができます。

その際には必ず相手方のサインをもらってコピーをとるか、複写式のカーボン用紙を使うようにし、双方で一部ずつ保管するようにしましょう。

アフターサービスについて確認する

業者と契約する前には保証書の内容はもちろんのこと、業者のアフターサービス体制についても必ず確認しておくようにしましょう。

どんなに保証内容が優れていても、実際にアフターサービスを行う人員がいなければ十分な補修やアフターサービスを受けることができないので注意が必要です。

契約を急ぐ業者とは契約しない

何かと理由をつけて契約を急がせる業者は悪徳業者の疑いがあるため、注意が必要です。

「今契約するとキャンペーン期間中なので安くなります」、「すぐに工事を行わないと雨漏りします」などといって契約を急かせる場合はほとんどが悪質な業者といえます。

顧客側の立場で考えていないため、このような業者とは契約しないことをおすすめします。

外壁塗装工事では契約書に関するトラブルがとても多い

残念ながら外壁塗装工事などの住宅リフォーム業界は、クレームが非常に多いことでよく知られています。

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターが公表しているレポートによると、「契約と工事の内容が異なる」「不具合と契約に関するトラブル」といった契約そのものに関連する相談が多く寄せられています。

こうしたトラブルを避けるためにも、契約に関する書類の確認はしっかりと行わなければなりません。

外壁塗装工事で実際に起こったトラブル事例

この章では、実際に起きた外壁塗装工事の契約をめぐるトラブル事例を3つ紹介します。

ここで取り上げたトラブルは、契約書等にしっかりとした記載がなかったために紛争に持ち込まれてしまったケースです。

①保証内容の相違と手抜きによるトラブル

ひび割れが発生している自宅壁面の補修を考えていたところ、突然訪問販売の業者が外壁塗装を勧めてきた。

その際、業者から「15年の保証がある」等の説明があったので、その業者と契約して外壁塗装工事等を行った。

塗装工事が終了して1年3か月後に塗膜の剥離やひび割れが見られたため塗装工事業者に申し出たところ、塗膜の剥離やひび割れは以前に行われた他社による塗装が原因として無償補修に応じてもらうことができなかった。

相手方の主張は「施工以外に起因する不具合」は保証対象外となっていて、契約締結前に説明して合意の上署名をもらっているとのことだった。

本件は塗装を行う前の塗装面の洗浄や、塗膜の剥がれを未然に防止するための下地処理などを業者が怠っていた可能性が高いが、保証書の記載内容が「外壁塗装部分の剥離のみ」に限定されていたため、相手方との和解が成立する見込みはない。

②訪問営業による大幅値引きと手抜きによる塗装トラブル

訪問販売の業者から光触媒による塗装を勧められ、15年保証で200万円ほどの値引きを行うとのことだったので、約140万円で外壁及び屋根の塗装工事を契約した。

ところが施工後に仕上げの確認をしたところ、塗膜が薄く壁全体に無数のピンホールがあるなどの不具合が多かったので、工事完了証明書にはサインをせずに業者に補修を求めた。

ところが相手方が補修を行わなかったため地元の消費生活センターに相談したところ、契約書面に不備があるのでクーリングオフができるといわれたが、相手方はクーリングオフに応じなかった。

その後何度か相手方とのやりとりを行った結果、最終的には相手方より部分的な手直しと20万円の減額を行うことで紛争の解決を図りたいとの申し出があり、和解が成立した。

③悪徳業者による脅し営業と保証内容の不備によるトラブル

自宅の郵便受けに入っていたチラシに記載されていた業者から電話があり自宅への来訪を要請したところ、相手の担当者が来訪して外壁の状態を確認した上で、「今の状態ではいつ雨漏りしてもおかしくない」と告げられた。

塗料について、「我が社は30年持つ塗料で、15年保証を付けている」などという説明だったため、家族とも相談して契約金額約235万円で外壁及び屋根の塗装工事を契約した。

しかし塗装して数年後に外壁の塗膜に剥離が発生したため相手方に連絡したところ、保証の対象となるのは施工不良による塗膜剥離のみで、今回は外壁のサイデイングボードが傷んでいたことによるものなので保証対象外といわれてしまった。(保証書には詳細な記述はなし)

また修理するとなると有料になるとのことだった。

さらに保証内容については契約締結前に説明し、注文者からの承諾を得ているというのが業者側の言い分で、工事代金の返金など注文者の要望には到底応じられないという主張なので、本件においては和解が成立する見込みはない。

外壁塗装業者との契約トラブルが起きた時の対処法

この章では、外壁塗装業者との契約トラブルが発生した際や外壁塗装工事の契約はしたものの契約後に不安になってきたので解約したい場合の対処法について紹介します。

クーリングオフ制度を利用する

外壁塗装工事の契約後に契約を破棄したい場合には、法制度で定められたクーリングオフを利用して業者との契約を解除することができます

ただし業者の事務所や店舗に出向いて契約したり、自ら業者を家に呼んで契約したりした場合にはクーリングオフの適用対象外となるので注意が必要です。

クーリングオフを行うためには、まずは業者との契約書の中にクーリングオフ制度に関する記載があるかどうかを確認します。

記載がある場合には、クーリングオフの内容が記載された書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフが可能となります。その場合には、書面やハガキなどに解約したい旨を記載し、業者に送付します。

この際、発信したことを証明するためにも内容証明郵便や配達証明を使うと良いでしょう。

■クーリングオフ制度を利用する際の送付書類の記載内容

クーリングオフを行う場合に業者に送付する書面には、下記の内容を記載します。

  • 契約日
  • 契約会社名、担当者名
  • 契約した商品名(工事名、工事箇所等)
  • 契約金額
  • 契約解除したい旨の意思表示(契約解除の理由は記載する必要がありません)
  • 申出日
  • 氏名、住所

詳しい記載方法についてはこちらの記事を参考にして下さい。

 

契約書にクーリングオフについての記載がない場合は8日を過ぎていても制度が利用可能

契約書面にクーリングオフについての記載がない場合や、そもそも契約に関する書面書面自体を業者から受け取っていない場合は、8日を過ぎていたとしてもクーリングオフが可能になります。

判断がつかない時は第三者機関へ相談を

自分の契約がクーリングオフ制度の対象になるかどうかがわからない、解約することに対して不安があるなどといった場合には、次の第三者機関に相談してみると良いでしょう。

■独立行政法人 国民生活センター

商品やサービスに関する消費生活全般の苦情や問い合わせなどの消費者から相談を、居住地の消費生活センター等で受け付けています。

■住宅リフォーム・紛争処理支援センター 住まいるダイアル

国土交通省の所管する公益法人として、リフォームに関することや住宅紛争の解決のための電話相談を行なっています。(0570-016-100)

まとめ

契約書は業者と外壁塗装工事の契約を行う上で、最も大切な書類となります。

業者とのトラブルを未然に防ぐためだけではなく、万が一トラブルが発生してしまった場合にも最も重要な証拠書類として扱われ、第三者に対しても事実を証明するものになります。それだけに契約する際には、契約書や契約約款に記載された内容についてしっかりと理解した上で契約を結ぶことが大切です。

そして契約後に不安になって契約を解除したくなった場合には、クーリングオフが適用可能かどうかを確認してみましょう。

この記事のライター:亀田 融
東証一部上場企業の不動産・建設会社の建築部門に33年間勤務。 13年間の現場管理経験を経て、取締役事業部長に就任。 事業部内で年間1000件以上のリフォーム工事を手掛けるなかで、中立的立場でのコンサルティングの必要性を実感し、独立を決意。 現在はタクトホームコンサルティングサービスの代表として、住まいに関する専門知識を生かし、多岐にわたり活躍している。 (保有資格:一級建築施工管理技士、宅地建物取引士、マンション管理士、JSHI公認ホームインスペクター、インテリアコーディネーター、マンションリフォームマネジャー、日本不動産仲裁機構ADR調停人)

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