【2022年度】北海道・道北で外壁塗装に助成金・補助金が下りる市町村と申請方法 

北海道・道北にお住まいで、自分が住んでいる市町村に外壁塗装に関する助成金があるかどうか知りたいけどどう調べたら良いか分からない、とお困りの方はいらっしゃいませんか?

外壁塗装はまとまった費用がかかるので、助成金があればぜひ活用したいと思っている方も多いと思います。

北海道・道北で外壁塗装の助成金制度がある市町村は以下の通りです。

  • 旭川市
  • 留萌市
  • 士別市
  • 名寄市
  • 富良野市
  • 鷹栖町
  • 東神楽町
  • 比布町
  • 愛別町
  • 上川町
  • 東川町
  • 美瑛町
  • 上富良野町
  • 中富良野町
  • 剣淵町
  • 下川町
  • 美深町
  • 幌加内町
  • 増毛町
  • 苫前町
  • 羽幌町
  • 遠別町
  • 天塩町
  • 猿払村
  • 豊富町
  • 幌延町

(※2022年4月現在)

この記事では北海道・道北の市町村ごとの助成金を徹底解説していきます。それぞれ助成金額、支給条件をご紹介。

あわせて外壁塗装の助成金の申請の流れや、申請に関する注意点についても解説します。

ぜひこの記事を参考に外壁塗装の助成金申請を検討してみてください!

※他の都道府県の助成金情報をお探しの方は以下のリンクから助成金情報のページへ進むことができます。
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目次

北海道・道北で外壁塗装・屋根塗装の助成金がある市町村:金額、条件、対象工事、問い合わせ先

北海道・道北で外壁塗装に助成金がおりる市町村ごとに、助成金額、支給条件、対象工事、問い合わせ先を紹介します。

北海道・道北の外壁塗装に助成金がある市町村

  • 旭川市
  • 留萌市
  • 士別市
  • 名寄市
  • 富良野市
  • 鷹栖町
  • 東神楽町
  • 比布町
  • 愛別町
  • 上川町
  • 東川町
  • 美瑛町
  • 上富良野町
  • 中富良野町
  • 剣淵町
  • 下川町
  • 美深町
  • 幌加内町
  • 増毛町
  • 苫前町
  • 羽幌町
  • 遠別町
  • 天塩町
  • 猿払村
  • 豊富町
  • 幌延町

北海道の登録業者一覧はこちら

 旭川市の助成金情報

旭川市住宅改修補助金

助成金額
  • 省エネルギー化工事
    補助対象工事費の3分の1で、上限10万円(千円未満切捨)
    二世帯同居に合わせて工事を行った場合は、上限20万円(千円未満切捨)
    補助対象工事費が30万円(節水型トイレへの改修の場合10万円)以上の工事から申込みできます
  • 性能維持・向上工事
    補助対象工事費の10分の1で、上限10万円(千円未満切捨)
    補助対象工事費が30万円以上の工事から申込みできます
支給条件 旭川市内にある新築後10年以上経過した住宅が対象
助成対象工事 省エネルギー化工事(断熱改修、高断熱浴槽・節水型トイレへの改修)
性能維持・向上工事(屋根や外壁、内装の改修など)
問い合わせ先 旭川市建築部建築総務課
〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎4階
TEL: 0166-25-9708
FAX: 0166-25-9788

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旭川市の旭川市住宅改修補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して既存住宅の省エネ化や長寿命化などの住宅改修工事をおこなう場合、それらに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

ただし、募集額が予算額を超える申請があった場合、抽選により対象者が決定されます。

留萌市の助成金情報

留萌市住宅改修促進助成事業

助成金額 最高助成額20万円
ただし、改修工事の内容によっては減額となる場合があります
支給条件
  • 本市に住所を有している方
  • 改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、その住宅に現に居住している方
  • 市税、介護保険料、後期高齢者医療保険制度の保険料、上下水道使用料、下水道受益者負担金、市有地の転貸も含めて貸付料を滞納していない方
助成対象工事
  • 住宅の増築又は改築工事
  • 壁紙の張替え、外壁の塗替え、屋根の葺替えなどの工事
  • 便所、台所、風呂などの水廻りの工事
  • 間取りの変更、床などのバリアフリー化の工事
問い合わせ先 地域振興部 経済港湾課 経済振興係
〒077-0031 北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎2階
TEL:0164-42-1840
FAX:0164-42-4273

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留萌市の留萌市住宅改修促進助成事業は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費100万円以上(税込み)の住宅の改修等をおこなう場合、それらに要する経費の一部が助成される制度です。

補助金の助成を希望する方は、申請書に必要書類を添付して提出してください。

ただし、募集が予算件数に達した場合には受付が終了となるため、事前に問い合わせ先までご確認ください。

士別市の助成金情報

士別市地域循環型住宅リフォーム促進助成金

助成金額
  • 助成金(改修に要する費用が50万円以上の場合対象、全て定額で重複不可となる)
    市内事業者を活用した住宅改修工事 10万円
    中古住宅の改修工事 15万円
    ゼロカーボン対策を踏まえた改修工事 20万円
    移住者が行う住宅改修 20万円
  • 地域ポイント(改修に要する費用が20万円以上の場合対象、加算ポイントについては重複可能)
    地域ポイントは、サフォークスタンプ協同組合が発行するポイント

基本ポイント(改修に要する費用20万円以上の場合)
20万円から50万円未満の改修 2万円
50万円以上の改修 1万円

加算ポイント(基本ポイントに併せ、該当する場合)
中古住宅を改修 5万円 道産木材活用 3万円
ゼロカーボン対策を踏まえた改修工事 10万円 移住者 10万円

支給条件
  • 本市に居住し、市税を完納しており、地元建設業に発注し住宅リフォーム工事を行う方
  • 「士別市朝日町持家住宅奨励金交付要綱」、「士別市朝日町持家住宅増改築等補助金交付要綱」、「士別市住宅改修促進助成金交付要綱」、「士別市住宅新築促進助成金交付要綱」に基づく奨励金等の交付を受けていない方
助成対象工事 基礎、土台、柱、外壁、屋根、床、天井等の修繕又は補給工事
問い合わせ先 経済部 商工労働観光課 商工労働係
TEL: 0165-26-7137

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士別市の士別市地域循環型住宅リフォーム促進助成金は、市民の方が市内施工業者を利用して工事費20万円以上(税込み)の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、助成金および地域ポイントが交付される制度です。

この制度を利用したい方は、工事着工前に申請手続きをおこなってください。

なお、受付期間は毎年4月1日から8月31日までと9月1日から3月31日までとされ、それぞれの予算枠に達した場合には受付が終了となります。

名寄市の助成金情報

名寄市ずっと住まいる応援事業

助成金額 補助対象経費(消費税を除く)

  • 50万円以上100万円未満の場合
    補助金額10万円
  • 100万円以上の場合
    補助金額20万円

補助金の加算要件

  • 申請者が移住者の場合
    • 申請日の3年前から申請日までに名寄市に転入したかた
    • 改修工事の後に転居し、名寄市に転入するかた
      加算金額5万円
  • 1年以上使われていない空き家を改修する場合
    ※すでに住民票を異動し、居住している住宅は、空き家ではありません
    加算金額5万円
  • 名寄市立地適正化計画で設定されている居住誘導区域において改修工事等を行った場合
    加算金額5万円
支給条件 補助制度を利用できるかたは、次のいずれかに該当し、市税などの滞納がないかたが対象

  • 名寄市に住民票があり、改修工事等を行う住宅の所有者またはその配偶者(所有者が市外に住民票がある場合に限る)
  • 名寄市内の住宅を購入し、改修工事等を行った後に転居し、名寄市に転入するかた
助成対象工事 住宅の増築および改築工事
住宅の耐久性を高めるための工事
住宅の安全上または防災上必要な工事
住宅の居住性を良好にするための工事又は衛生上必要な工事
建築設備工事
雪対策工事
問い合わせ先 経済部 産業振興室産業振興課
住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
TEL:01654-3-2111
FAX:01654-2-4614
メール:ny-sangyo@city.nayoro.lg.jp

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名寄市の名寄市ずっと住まいる応援事業は、市民の方や市内に転入する方が市内施工業者を利用して工事費50万円以上(税抜き)の改修工事等をおこなう場合、それらに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

ただし、予算額に達し次第受付が終了となるので、希望する方は早めの手続きをおすすめします。

富良野市の助成金情報

リフォーム・多世代同居住宅取得補助

助成金額
  • リフォーム補助(一般):補助対象となる工事費用の10分の1(上限20万円)
  • リフォーム補助(多世代同居):補助対象となる工事費用の10分の1(上限50万円)

リフォーム補助(一般)は、申し込み多数の場合、抽選となる

支給条件
  • リフォーム補助(一般)
    • 現に所有し、かつ居住している住宅であること(中古住宅を購入し、改修後に居住する場合等を含みます)
    • 市内登録業者による工事で、助成の対象となる工事費用が 50 万円以上であること
  • リフォーム補助(多世代同居)
    • 現に所有し、かつ居住している住宅であること(中古住宅を購入し、改修後に居住する場合等を含みます)
    • 市内登録業者による工事で、助成の対象となる工事費用が 50 万円以上であること
    • 改修後3年以上継続して多世代同居となること
助成対象工事 住宅の増築及び改築工事
壁紙の張り替え、外壁の塗り替え、屋根の葺き替え等工事
便所、台所、風呂などの水回り工事
間取りの変更、床などのバリアフリー化
問い合わせ先 建設水道部 都市建築課
TEL:0167-39-2316
FAX:0167-39-2332
E-Mail:kenchiku-ka@city.furano.hokkaido.jp

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富良野市のリフォーム・多世代同居住宅取得補助は、市民の方が市内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

なお、募集が予算額に達した場合受付が終了となるので、申請の際は事前に問い合わせ先までご確認ください。

鷹栖町の助成金情報

鷹栖町定住促進空き家改修支援事業補助金制度

助成金額 補助対象経費の2分の1以内とし、限度額を30万円とする(基本額)。
ただし、下記の加算項目に該当がある場合は、基本額に加算額を合算した額(補助対象経費の4分の3が上限)が最終的な補助金額となる(1)子育て世代加算 実績報告日に中学生以下の子どもが同居又は平均年齢が40歳未満の夫婦世帯の場合(基準日は当該年度の4月1日)
加算額 一律20万円
(2)転入加算 3年以上町外に居住していた方が実績報告日までに転入し、居住する場合
加算額 一律20万円
(3)定住加算 1年以上町内の賃貸借物件に居住していた方が実績報告日までに当該住宅に居住する場合
加算額 一律20万円
(4)町内事業者加算 補助対象経費のうち、町内事業者が改修工事を行う費用の4分の1以内
加算額 上限10万円
(5)三世代同居加算 (1)子育て世代加算に該当し、かつ親世代と子世代、孫世代が一戸建てに同居する場合
加算額 一律20万円
(6)近居加算 (1)子育て世代加算に該当し、かつ(2)転入加算又は(3)定住加算の該当し、かつ利用者又は配偶者の親世代が町内に居住している場合
加算額 一律20万円
支給条件 空き家の所有者または利用者である個人で、町税等の滞納がない方
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 鷹栖町 総務企画課 地域振興係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
TEL 0166-87-2111
FAX 0166-87-2196

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鷹栖町の鷹栖町定住促進空き家改修支援事業補助金制度は、町内に定住を目的に空き家を改修する方を対象に、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、改修工事完了日から30日以内に実績報告書等を提出する必要があります。

東神楽町の助成金情報

未来につなげる「住まいの輪」促進事業

助成金額 既存住宅の断熱性能を基準一定基準以上に向上する工事に対し、その工事費の30パーセント、(上限150万円)を補助
(1)子育て世帯加算
申請者世帯に中学生以下の子どもがいる場合、補助額を10万円加算(出生前でも母子手帳の交付を受けている場合は加算対象)
(2)きた住まいるメンバー加算
設計もしくは施工を、きた住まいるメンバーがおこなった場合、補助額を10万円加算
支給条件
  • 東神楽町内にある住宅に居住している又は住宅を取得後、居住することが明らかな方
  • 東神楽町の収納事務に係る滞納が無いこと
助成対象工事 外壁の断熱工事などの省エネルギー化工事
問い合わせ先 建設水道課 整備係
TEL:0166-83-5414

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東神楽町の未来につなげる「住まいの輪」促進事業は、町民の方が省エネルギー化工事やバリアフリー化工事、耐震改修工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、申込書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

ただし、すでに契約した工事や売買契約済みのものは、交付対象外となるのでご注意ください。

比布町の助成金情報

比布町住宅リフォーム支援事業

助成金額 住宅1棟につき30万円(町内事業者施工の場合は50万円)
支給条件
  • 町内に戸建て住宅を所有する町民
  • 比布町に移住し町内の空き家を購入する方
  • 本人及び同一世帯の全員が市町村民税等を滞納していない方
助成対象工事 住宅リフォーム
問い合わせ先 総務企画課 まちづくり推進室 地域政策係
TEL:0166-85-4802
FAX:0166-85-2389
メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp

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比布町の比布町住宅リフォーム支援事業は、町民の方や空き家を購入し移住を検討している方が安心して町に住み続けられるよう住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなう必要があります。

詳しくは総務企画課まちづくり推進室地域政策係へお問い合わせください。

愛別町の助成金情報

愛別町定住促進空き家改修支援事業補助金

助成金額 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)とし、50万円を上限とする
工事等において町内業者を利用した場合には、前記の金額に10%を上乗せして交付(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て)
支給条件 補助金の対象者は、次のいずれかに該当する方とする

  • 自分で住むために空き家を購入又は借り受けし改修する方
    次に掲げるものすべてを満たすことが条件

    • 愛別町の住民基本台帳に住所を有する又は有する予定であること
    • 当該空き家に2年以上居住又は居住する予定であること
    • すべての世帯員が税及び料等を滞納していないこと
    • 町内会等の自治組織や地域行事に積極的に参加し、地域住民とトラブルがないこと
    • 公序良俗に反する活動等を行っていないこと
  • 自分は実際に住んでいないが町内に空き家を所有している方
    次に掲げるものすべてを満たすことが条件

    • 改修する空き家を3年以内に売却又は貸し付けること
    • すべての世帯員が税及び料等を滞納していないこと
    • 町内会等の自治組織や地域行事に積極的に参加し、地域住民とトラブルがないこと
    • 公序良俗に反する活動等を行っていないこと
  • 従業員を住まわせるために空き家を購入又は借り受けする愛別町内の個人事業主及び法人事業主、法人や空き家に居住する従業員及びその世帯員すべてが次に掲げるものすべてを満たすことが条件
    • 当該空き家に従業員が2年以上居住又は居住する予定であること
    • 税及び料等を滞納していないこと
    • 町内会等の自治組織や地域行事に積極的に参加し、地域住民とトラブルがないこと
    • 公序良俗に反する活動等を行っていないこと
助成対象工事 空き家本体の屋根、基礎、外装、内装、設備、電気配線、外構等の工事
問い合わせ先 愛別町総務企画課 企画財政係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
TEL 01658-6-5111(内線221)

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愛別町の愛別町定住促進空き家改修支援事業補助金は、自ら居住したり、売却・貸付けしたりする目的などで空き家を改修する方を対象に、改修費用の一部が補助され鵜制度です。

補助金の交付を希望する方は、改修工事をおこなう前に必要書類を提出してください。

なお、改修工事等が完了した日から起算して30日以内に実績報告書等を提出する必要があります。詳しくは問い合わせ先までご相談ください。

愛別町結婚新生活支援事業費補助金

助成金額 1世帯当たり30万円
支給条件
  • 次の条件をすべて満たす世帯
    • 令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出し、愛別町に住民票がある世帯
    • 婚姻日における年齢が39歳以下の夫婦
    • 夫婦の合計所得が400万円未満の世帯
      ※貸与型奨学金を返済している場合は、返済額を所得から控除します
  • 令和3年度にこの制度による助成を受け、その受給額が補助上限に達していない世帯
助成対象工事 住宅のリフォーム
問い合わせ先 愛別町総務企画課 企画財政係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
TEL 01658-6-5111(内線221)

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愛別町の愛別町結婚新生活支援事業費補助金は、新婚世帯の新しい生活を経済的に支援するため、住宅のリフォーム等に要する費用について補助金が助成される制度です。

補助を希望する方は、申請期間内(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に、交付申請書に必要書類を添付して提出してください。

なお、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

上川町の助成金情報

上川町空き家改修支援事業補助金

助成金額
  • 基本額
    補助対象経費 × 二分の一 以内(限度額50万円)
  • 加算額
    • 子ども加算 高校生以下の子どもが同居する場合
      (1年以内に転出する予定の場合は対象外となります)
      子ども1人つき
      10万円
    • 転入加算 3年以上町外に居住する方で、上川町に転入して定住の意思を示し1年以内に空き家を改修する方
      一律10万円
    • 町内事業者加算 町内事業者で空き家を改修する場合、補助対象経費の5分の一以内、10万円を上限に加算(1万円未満の端数は切り捨て)
      上限10万円
  • 補助金額(基本額+加算額)
    基本額と加算額を合算した金額が補助金額(最大80万円)となる
支給条件 空き家を購入又は借り受けして改修する方
次のいずれの項目にも該当する方が補助対象者となる

  • 上川町空き家・空き地バンクに登録されている空き家を、個人の住宅として購入又は借り受けし、契約した日から1年以内に改修する方
  • 購入者又は借受者が空き家所有者の3親等以内の親族でない方
  • 上川町へ住民記録されている方又は住民記録される予定の方
  • 本補助金の交付を受けた日から5年以上定住する意思のある方
  • 居住する地域の町内会組織に加入する方
  • 申請者と同一世帯の全員が公租公課に滞納がないこと
  • 暴力団員等でない方

空き家を貸し付けするため改修する方
次のいずれの項目にも該当する方が補助対象者となります。

  • 上川町空き家・空き地バンクに登録されている空き家を、貸し付けするため改修する当該空き家の所有者
  • 借受者が空き家所有者の3親等以内の親族でない方
  • 本補助金の交付を受けた日から5年以上賃貸住宅として貸付する方
  • 定住する意思を有すること及び居住する地域の町内会組織に加入することを賃貸要件として貸し付けする方
  • 申請者と同一世帯の全員が公租公課に滞納がないこと
  • 暴力団員等でない方
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 上川町 産業経済課 移住定住グループ
TEL 01658-7-7667
FAX 01658-2-1220
メール teiju@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp

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上川町の上川町空き家改修支援事業補助金は、空き家の有効活用と移住・定住を促進することを目的に、上川町空き家・空き地バンクに登録される空き家を改修する方を対象に、最大80万円が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず改修工事着工前に役場産業経済課移住定住グループへ提出してください。

なお、交付申請書を提出した年度内(申請年度の3月31日まで)に、空き家の改修工事を完了させることが条件となっているのでご注意ください。

東川町の助成金情報

高齢者世帯リフォーム支援事業補助金

助成金額 事業費の1/2以内で上限25万円の補助
支給条件 交付申請時に、①申請者が5年以上継続して居住し、②所有者が本人または1親等以内の親族であり、③建築年数15年以上の住宅で、かつ、次のいずれかに該当するもの。

  • 満75歳以上の方が居住している
  • 満70歳以上の方が居住しており、かつ、住民税の均等割のみ課税対象となっている世帯である
  • 満65歳以上の方が居住しており、かつ、住民税非課税世帯である
助成対象工事 住宅のリフォーム
問い合わせ先 都市建設課 建設室
0166-82-2111

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東川町の高齢者世帯リフォーム支援事業補助金は、高齢者が安全で安心して暮らせる住まいづくりを図ることを目的とする制度です。

町内施工業者を利用して高齢者が居住する住宅を改修する世帯を対象に、それに要する費用の一部が補助されます。

補助金の交付を希望する方は、必要書類を揃えて提出する必要があります。

なお、詳細については都市建設課建設室へお問い合わせください。

美瑛町の助成金情報

美瑛町住宅リフォーム等助成事業

助成金額 助成金額
(千円未満切捨)

  • 省エネルギー化 助成対象工事費用の1/2で上限10万円
  • バリアフリー化 助成対象工事費用の1/2で上限30万円
  • 一般改修 助成対象工事費用の1/2で上限10万円
支給条件
  • 本町に3年以上の住民登録があること
  • 申請者及び世帯に町税等の滞納がないこと
  • 自らが所有し、居住する住宅であること
  • 申請日時点で新築後20年を経過している住宅であること
助成対象工事 一般改修工事(屋根や外への塗装等)
問い合わせ先 建設水道課 建築係
TEL:0166-92-4460

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美瑛町の美瑛町住宅リフォーム等助成事業は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費10万円以上の住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それらに要する費用の一部が助成される事業です。

補助金の助成を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、過去に本助成金を利用した住宅は、対象外となるのでご注意ください。

上富良野町の助成金情報

上富良野町住宅リフォーム等助成金事業

助成金額 住宅リフォーム対象工事のうち、住宅リフォーム工事及び太陽光発電システム工事に要する費用それぞれに15%を乗じて得た額の合計とする
ただし、それぞれの助成金の上限額は、20万円とする
また、過去に助成金の交付を受けている住宅については過去の助成金の額と合計した額が20万円を超えない範囲とする
支給条件 交付金の交付対象者が所有し、完了時に居住者がいるもの
助成対象工事 外壁、屋根、天井、床などの断熱材の改修
外壁材・屋根材・コーキング材の改修
問い合わせ先 上富良野町役場 建設水道課 建築施設班
TEL0167-45-6981

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上富良野町の上富良野町住宅リフォーム等助成金事業は、町民の方が町内施工業者を利用して住宅リフォームや太陽光発電システムの導入をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、屋根、外壁、軒天などの塗装や、省エネやバリアフリーに該当しないものは補助対象外となるのでご注意ください。

中富良野町の助成金情報

中富良野町住宅リフォーム促進事業補助制度

助成金額
  • 元請が商工会会員の場合は、補助対象事業費の30%を補助し(千円未満切り捨て)、補助金額の上限を50万円とする
    ただし、下請けに商工会会員以外を使用した場合はこの限りではありません
  • 原則として元請が商工会会員でない場合は補助しませんが下請けが商工会会員を使用した場合は商工会会員の工事費の15%を補助し(千円未満切り捨て)、補助金額の上限を25万円とする
  • 補助金の交付は、同一住宅において期間内(平成23年7月~令和2年3月)であれば、複数回に分けて申請することが出来る
    ただし合計額が上限を超えて申請することは出来ない
支給条件
  • 町内に住宅を有し居住する個人で、自己の所有する個人住宅をリフォーム(住宅の補修、改善又は設備改善工事等)をする方
  • 新築住宅に対する補助を受けていない方(中古住宅は対象)
  • 公租公課を完納している方
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 中富良野町役場 建設水道課 建築住宅係
TEL:0167-44-2123

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中富良野町の中富良野町住宅リフォーム促進事業補助制度は、町民の方が自ら所有する住宅をリフォーム工事する場合、それに要する費用の一部が町商工会の商品券で交付される制度です。

この制度についての申請事務や相談は、町商工会(0167-44-2606)でおこなわれるので、契約前に事前にご相談ください。

なお、補助金の交付を受けてから個人住宅を転売したり、施設を撤去したりしたときは、補助金返還となるのでご注意ください。

剣淵町の助成金情報

剣淵町住宅新築・改修促進助成事業

助成金額
  • 新築工事
    • 町内の建設業者による工事60万円(定額)
    • 町外の建設業者による工事 定額の2分の1
  • 改修工事
    • 町内の建設業者による工事30万円(定額)
    • 町外の建設業者による工事 定額の2分の1
支給条件 建設業者が自ら行う住宅工事で、工事に要する費用が100万円以上のもの
助成対象工事 改修工事
問い合わせ先 総務課企画財務広報グループ
TEL:0165-26-9021

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剣淵町の剣淵町住宅新築・改修促進助成事業は、工事に要する費用が100万円以上の改修工事等をおこなう町民の方を対象に、補助金や商品券が交付される事業です。

この制度を利用したい方は、申請期間内(令和2年4月1日~令和5年3月31日)に、申請手続きをおこなってください。

なお、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

下川町の助成金情報

空き家の活用・解体経費を支援します

助成金額 空き家の取得と改修経費の2/3以内 (限度額500万円)
※工事を伴う事業は、資格登録業者(町内の業者)の施工を条件とする
支給条件
  • 町内に定住を希望されている方
  • 町に転入されてから10年以内の方
  • 町内に居住し、満18歳以下の子どもを扶養している方
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 建設水道課
TEL:01655-4-2511

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下川町の空き家の活用・解体経費を支援しますは、空き家を有効活用するため町内施工業者により改修等する定住希望者や子育て世帯等を対象に、それらに要する費用の一部が補助される制度です。

なお、受付については申請総額が予算額に達した時点で受付終了となります。ただし、申請総額が予算額に達することとなる当日申請分については抽選により対象者が決定されます。

美深町の助成金情報

美深町快適な住まいづくりと商工業振興補助金

助成金額 住宅改修
30万円以上の工事が対象で、補助金は工事費の20%以内とし、限度額は次のとおり

  • 一般改修 30万円(外壁・屋根・内装・風呂・玄関など)
  • 特別改修 20万円(樹脂サッシ・段差解消・手摺りなど)
  • 子育て増築 50万円(申請年度で18歳以下の子供を扶養し、10㎡以上の増築を伴う改修)
    ※町内業者施工条件

町産材利用補助金

  • 住宅改修 町産材購入額の100/100以内
    20万円(一般改修
    15万円(特別改修)
    30万円(子育て増築)
支給条件
  • 自ら居住するために工事を行う者(住宅改修・新築)
  • 町産材とは美深町内の森林から産出され、住宅及び店舗に使用する建築用製材として加工された木材製品で、美深産であることを証明できるもの
  • 町税・国保税・保険料・使用料・負担金等滞納がない方(共通事項)
助成対象工事 修繕・増築・改築等のリフォーム
問い合わせ先 総務課 企画グループ 商工観光係
TEL:01656-2-1645
メール:b-syoukou@town.bifuka.hokkaido.jp

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美深町の美深町快適な住まいづくりと商工業振興補助金は、町民の方が町内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それらに要する費用の一部が補助される制度です。

適用期間は平成31年4月1日から令和5年3月31日までで、事業は単年度ごとに実施されます。

申請方法など、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

幌加内町の助成金情報

住宅リフォーム補助金事業

助成金額
  • 個人住宅、併用住宅
    工事金額が30万円を超えるリフォーム工事とし、工事に要した金額の5分の2以内の額とし、30万円が限度
  • 雇用促進住宅
    工事金額が30万円を超えるリフォーム工事とし、工事に要した金額の4分の3以内の額とし、一人入居者当たり75万円が限度
支給条件 記載なし
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 〒074-0492
北海道雨竜郡幌加内町字幌加内4699番地
0165-35-2121
horo1@mb.infosnow.ne.jp

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幌加内町の住宅リフォーム補助金事業は、住宅のリフォーム工事をおこなう町民の方や従業員のための住宅のリフォーム工事をおこなう企業等を対象に、補助金が助成される事業です。

なお、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

増毛町の助成金情報

増毛町住宅リフォーム等補助事業

助成金額 住宅リフォーム工事 30万円  企業又は個人事業者が自社の従業員を居住させる場合は、改修工事に要する費用の額(消費税含む)の1/3とし、100万円限度(10万円未満切り捨て)
対象者が子育て世帯及び三世代同居世帯の場合は、次に定める額を加算
住宅リフォーム工事 15万円
支給条件
  • 町内に住民登録をして5年以上住んでいる方
  • 居住期間が5年未満の方、及び町内に転入し5年以上住むことが決まっている方
    (居住期間が5年未満となった場合には、補助金を返還していただくことになります)
  • 企業又は個人事業者
  • 対象者及び同居する家族が町税及び使用料・手数料等を滞納していない方
助成対象工事 住宅の増築、改築、改修、修繕、模様替え、設備改修等の工事
問い合わせ先 増毛町役場 建設課 建築係
〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
TEL0164-53-1115
FAX0164-53-2348

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増毛町の増毛町住宅リフォーム等補助事業は、町民の方や企業が町内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それらに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、予算を超える申請がある場合は翌年度となるので、事前に問い合わせ先へご確認ください。

苫前町の助成金情報

苫前町安心快適住まいづくり促進事業

助成金額 20万円(一律)
支給条件
  • 本町に住所を有する(有しようとする)方
  • 町税等の滞納がない方
  • 自らが当該住宅に居住する(しようとする)方
  • 対象住宅の所有者または所有者の承諾を得ている方
助成対象工事 改修工事
問い合わせ先 建設課
メールアドレス: kensetsu@town.tomamae.lg.jp
TEL: 0164-64-2315
FAX: 0164-64-2074

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苫前町の苫前町安心快適住まいづくり促進事業は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費100万円以上(税抜き)の改修工事等をおこなう場合、工事費の一部が助成される事業です。

そのほか、新築工事や解体工事についても助成される場合があるので、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

定住促進空家活用助成制度

助成金額 対象事業費の2分の1以内に相当する額を補助
補助上限:30万円
支給条件
  • 空家の購入・賃貸等の契約締結後、3ヶ月以内に着手する改修工事
  • 補助対象工事に要する経費(消費税除く)が30万円以上であること
助成対象工事 空家の改修
問い合わせ先 建設課 技術係
メールアドレス: kensetu@town.tomamae.lg.jp
TEL: 0164-64-2315
FAX: 0164-64-2074

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苫前町の定住促進空家活用助成制度は、購入した空き家を活用するため、町内施工業者により必要な修繕工事等をおこなう方を対象に、工事費の一部が助成される制度です。

なお、この制度は助成金の決定取り消しや、助成金の全部または一部返還を求める場合があるので、事前に問い合わせ先まで相談することをおすすめします。

羽幌町の助成金情報

羽幌町空き家対策補助金

助成金額 改修等

  • 補助率1/2
  • 上限額
    • 対象世帯が取得し改修
      市街地区50万円
      天売地区80万円
      焼尻地区70万円
    • 所有者等が賃貸用に改修、対象世帯が借用し改修、地域おこし団体が地域住民の交流の場として改修
      市街地区25万円
      天売地区40万円
      焼尻地区35万円
支給条件
  • 改修や解体は、町内に住所(本社又は支社、営業所)を有する建設業者・解体工事業登録業者が施行する工事に限る
  • 町税等公共料金を滞納していないこと
  • 暴力団員でないこと
  • 補助金は空き家1戸につき1回を限度とする
助成対象工事 台所、浴室、便所、洗面所、内装、屋根や外壁等の改修、その他居住の用に供する範囲で、住宅の質の向上のために行う修繕や設備改修
問い合わせ先 町民課町民生活係
TEL:0164-68-7003

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羽幌町の羽幌町空き家対策補助金は、空き家を有効活用するため町内施工業者により改修等をおこなう方を対象に、それらに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

なお、申請方法等など、詳細については問い合わせ先までご相談ください。

遠別町の助成金情報

遠別町住宅リフォーム助成事業

助成金額 リフォーム工事に要する費用に25%を乗じて得た額とする
ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、その額が25万円を超える場合は、25万円とする
支給条件
  • 本町に住所を有し、補助対象となる住宅に居住する方
  • リフォーム工事を行う住宅の所有者
  • リフォーム工事を行う住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が町税及び町に納付すべき公共料金等を完納していること
  • 介護保険制度及び福祉制度など他の制度による住宅の改造、補修に係る補助金又は助成金の交付を受けていない方
助成対象工事 外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事
外壁、屋根等の防火性能を高める工事
問い合わせ先 遠別町役場 建設課技術係・管理係
TEL:01632-7-2115

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遠別町の遠別町住宅リフォーム助成事業は、町民の方がおこなうリフォーム工事に対して、補助金が交付される制度です。

補助を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して工事着工の7日前までに申請手続きをおこなってください。

なお、対象工事完了後 14 日以内に実績報告書等を提出する必要があります。

天塩町の助成金情報

住宅リフォーム支援事業

助成金額 リフォーム工事、バリアフリー工事ともに上限25万円
支給条件 住宅の所有者で町内に住民票があり、かつ居住していること、また貸付住宅についても同様とし、現に居住している方がいること、世帯員に町税の滞納がないことなど要件を満たす方
助成対象工事 リフォーム工事
問い合わせ先 住民課住民振興係
TEL:01632-9-7750

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天塩町の住宅リフォーム支援事業は、町民の方が町内施工業者を利用して住宅のリフォーム工事をおこなう場合、それらに要する費用の一部が補助される事業です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、工事完了後は速やかに完了報告書等を提出する必要があります。

猿払町の助成金情報

猿払村快適な住まいづくり促進補助制度

助成金額 断熱改修工事 補助基準額【注2】×20%(上限額50万円)

【注2】工事に要する見積費用と村が定める標準工事費を比較して低い方の額となる

支給条件
  • 住宅の所有者(新築工事の場合は完成後に所有者となる方)であること
  • 補助を受けた住宅に5年以上居住すること
  • 市町村税及び本村に対する使用料等の納付を遅滞していないこと
  • 申請者及び同居者が暴力団員でないこと
助成対象工事 外壁全体の断熱改修
問い合わせ先 建設課 建築係
TEL:01635-2-3135

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猿払町の猿払村快適な住まいづくり促進補助制度は、村民の方が住宅の改修工事等をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、必ず工事着工前に申請書類を町役場建設課建設係へ提出してください。

ただし、予算額に達した時点で締め切りとなるのでご注意ください。

また、対象項目ごとに交付申請書など必要な書類があるので、事前に問い合わせ先までご確認ください。

豊富町の助成金情報

豊富町住宅改修補助金制度

助成金額 北海道R住宅改修工事
対象となる工事費の40%以内、かつ、300万円を限度に補助
一般改修工事
対象となる工事費の20%以内、かつ、100万円を限度に補助
支給条件
  1. 前年の総所得金額(収入金額から必要経費を差し引いたもの)が1,000万円以下であること
  2. 町税(町外から転入する者にあっては転入前の市町村における市町村税)を滞納していないこと
  3. 申請者とその同居者(同居しようとする者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
助成対象工事 壁の張替え、塗装
屋根の葺替え、塗装
問い合わせ先 建設課 建築係
住所:郵便番号098-4110 北海道天塩郡豊富町大通6丁目
TEL:0162-82-1001(内線 151番・158番)
FAX:0162-82-2806
メール:kensetsuka@town.toyotomi.hokkaido.jp

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豊富町の豊富町住宅改修補助金制度は、町民の方が町内施工業者を利用して工事費10万円以上(税抜き)の住宅のリフォーム工事等をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して必ず工事着工前に提出してください。

なお、同じ工事箇所で介護保険法の住宅改修費の支給など、国の助成制度と併用はできないのでご注意ください。

定住促進空家リフォーム事業補助金制度

助成金額 補助率:補助対象事業に要する経費(税抜き)の5分の1以内
限度額:50万円
※補助対象事業に要する経費が50万円未満の場合は対象外
支給条件
  • 豊富町空家等情報登録制度に登録された空家を改修し、空家利用希望者に対し5年以上賃貸の用に供する空家所有者等
  • 町税(国保税含む)を滞納していない方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと
助成対象工事 空き家の改修工事
問い合わせ先 町民課 生活環境係
住所:郵便番号098-4110 北海道天塩郡豊富町大通6丁目
TEL:0162-82-1001(内線123)
FAX:0162-82-2806
メール:chominka@town.toyotomi.hokkaido.jp

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豊富町の定住促進空家リフォーム事業補助金制度は、賃貸のために家屋の改修等をおこなう空き家所有者等に対して、改修等に要する経費の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して提出してください。

なお、町内施工業者による工事費50万円以上の改修工事が対象となります。

幌延町の助成金情報

幌延町定住促進持家住宅建設等奨励事業

助成金額 建設等に要する費用に100分の20を乗じて得た額
(上限:新築300万円・改修150万円・取得:100万円)
※新築・改修を町内に本支店のない建設業者が施工した場合、それぞれの限度額に100分の80を乗じて得た額を限度額とする
(上限:新築:240万円・改修120万円)
支給条件
  • 町内に住所を有する方または居住しようとする方
  • 公租公課の滞納をしている者がいない世帯の方
  • 居住しようとする者のなかに暴力団員その他住民生活を脅かすおそれのある団体の構成員がいないこと
助成対象工事 改修
問い合わせ先 企画政策課
メールアドレス: kikakuseisaku@town.horonobe.lg.jp
TEL:01632-5-1114
FAX:01632-5-2971

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幌延町の幌延町定住促進持家住宅建設等奨励事業は、町民の方が持家住宅の改修等をおこなう場合、それに要する費用の一部が補助される制度です。

補助金の交付を希望する方は、交付申請書に必要書類を添付して申請手続きをおこなってください。

なお、改修工事は、補助金の交付を受けた年から1年度を経過した場合、複数回申請が可能です。

外壁塗装・屋根塗装の助成金に共通する支給条件

外壁塗装を行う際に助成金を受け取るためには、指定されている条件を満たしている必要があります。

市町村によって詳細な条件は異なりますが、ここではほぼ全ての市町村で共通している支給条件について解説します。

施工前に申請が必要

助成金(補助金)を受け取る際は、必ず「施工前」の申請が必要です。

申請をする市町村の管轄エリア内に施工する住居がある

外壁塗装工事を行う際の助成金の受け取り申請を行う際は、申請している市町村の管轄エリア内に施工する住居があることが必須条件です。

申請予定の市町村内の外壁塗装業者に依頼をしている

申請を行う際に、自治体の地域内に拠点や営業所を構えている施工業者への依頼を行うことを条件にしている自治体がほとんどです。

税金の滞納をしていない

助成金は税金から支払われるため、支給を受ける際に税金の滞納がされていないか調査が入ります。

外壁塗装・屋根塗装の助成金の申請手順

助成金を受け取る流れも市町村によって異なりますが、大まかな流れはほぼ同じです。外壁塗装に関する助成金の申請の流れを解説します。

STEP 1:お住まいの市町村の条件を確認

先ほども述べた通り、助成金の支給条件は市町村ごとに異なります。

申請を行う前に必ず確認するようにしましょう。

STEP 2:申請書類の提出

助成金の申請書類は工事を行う前に提出しましょう。

工事が始まった後・終了後に書類の提出を行っても、ほとんどの場合は申請が受理されませんので必ず工事前に忘れずに申請を行いましょう。

STEP 3:承認通知の受け取り後、工事開始

助成金の承認通知を受け取った後は、自治体に決められた期日内に工事を開始します。

この期日は、大体の場合は3ヶ月以内と決められているため必ず守るようにしましょう。

STEP 4:市町村へ報告書を提出

施工が終了したら、助成金(補助金)を申請している自治体に報告書を提出します。

STEP 5:工事の確認

市町村は、実際に施工がきちんと行われたかどうかを確認します。

写真だけで済む場合もあれば、自治体の職員が実際に現場確認を行う場合もあります。

STEP 6:助成金の受け取り

手続きを終え、申告内容に問題がなければ1〜2ヶ月ほどで助成金が振り込まれます。

外壁塗装の支給条件や申請手順については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

 

北海道・道北の外壁塗装・屋根塗装に関するトラブルの相談先

外壁塗装に関するトラブルが発生したら、まずは施工業者へ相談しましょう。

話し合いでの解決が難しい場合は、以下の第三者機関へ相談することができます。

外壁塗装を含む様々なトラブルについての相談を無料で受け付けていますので、気軽に問い合わせてみましょう。

北海道立消費生活センター

所在地 北海道札幌市中央区北3条西7 北海道庁別館西棟
電話番号 (050)7505-0999
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~16:30

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外壁塗装・屋根塗装の優良業者の選び方

外壁塗装の業者は数多くあり、また施工業者によっても工事方法が違います。その中から優良業者を自分で探すのは難しいことに思えるかもしれません。しかし優良業者の特徴や条件を知っておくことで、自分で優良業者を探すことができます。

こちらの記事では外壁塗装の優良業者の選び方について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

北海道の登録業者一覧はこちら

まとめ

ここでは、北海道・道北の外壁塗装の助成金情報についてご紹介しました。

助成金は支給金額、支給条件、対象工事内容など、さらに詳細に規定が設定されている可能性があります。

まずは一度問い合わせてみて、最新情報を確認するようにしてみてください。

また外壁エージェントは相談のみも可能です。外壁塗装に関するご相談・お悩みがございましたらぜひ外壁エージェントをぜひご利用ください。

この記事のライター:外壁エージェント編集部
こんにちは、外壁塗装エージェント編集部です。「安心の外壁塗装」をコンセプトに、外壁塗装をトータルでサポートする外壁塗装エージェント。コラムでは、何を基準に業者を選べばよいかわからない、外壁塗装の注意するべきポイントが知りたいなど、外壁塗装にまつわる皆さまのさまざまな疑問にお答えします。外壁塗装アドバイザーによる有益で信頼できる情報をお届けしますのでぜひ参考にしてください。

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